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- 【企業所得税】刑罰や行政罰の『罰金』に関する損金算入②
上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 【企業所得税】刑罰や行政罰の『罰金』に関する損金算入② 上海市税務局のWeChat公式アカウントに、刑罰の罰金(中国語で『罰金』)並びに行政罰の罰金(中国語で『罰款』)は損金算入の対象になるかどうかについて解説がありましたので、2回に分けて紹介いたします。今回は全2回の内、2回目になります。 目次: 1,法律や行政法規に違反する場合 2,生産や経営に関する場合 2,生産や経営に関する場合 結論: 生産経営に関連し生じる違約金や罰金は、企業所得税の損金算入が認められます。加算調整を行う必要はありません。 これは取引が私人である当事者間の契約の合意に基づいていないだけで、生産や経営には関連していることから、企業所得税の損金算入が認められており、加算調整が不要になります。 具体的には以下の通りです。 生産経営上の罰金とは? 納税者が契約書の規定に基づいて支払う違約金や罰金を指します。 例: 契約に基づいて商品代金を支払わなかったために支払う違約金 契約不履行により支払う罰金や賠償金 企業側から労働契約の解約をした従業員に対して支払う一回性の経済補償金 その他の契約に規定された内容に基づいて支払う違約金や罰金等 罰息とは? 借主が規定の期日に返済しなかったことにより生じた遅延期間に対して支払う罰金を指します。 根拠: 『中国企業所得税法』(主席令第六十三号)第八条より、企業で実際に発生した収入の取得に関連する原価、費用、税金、損失およびその他の支出を含む合理的な支出は、課税所得額の計算時に控除することができる。 関連記事: 【企業所得税】刑罰や行政罰の『罰金』に関する損金算入① 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】① 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】② 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】③ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】④ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑤ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑥ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑦ 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【企業所得税】障害者雇用に係る税制上の優遇政策
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【企業所得税】障害者雇用に係る税制上の優遇政策 昨今、中国国内でも障害者に対する社会的な関心や共感が高まっています。 上海市税務総局のWeChat公式アカウントに、 障害者を雇用する企業を対象とした企業所得税上の優遇政策について解説がありましたので 紹介いたします。 目次: 1:障害者雇用に係る企業所得税上の優遇政策について 2:当該優遇政策の適用要件 3:必要な手続き 1:障害者雇用に係る企業所得税上の優遇政策について 障害者雇用に係る企業所得税上の優遇政策の内容は、以下の通りです。 企業が障害者を雇用している場合、障害者に支払った賃金に基づく控除に加えて、企業所得税の課税所得額を計算する際に障害者に支払った賃金の100%を控除のために加算することができます。 企業所得税の四半期申告時は、障害者に支払った賃金に基づいて控除額を計算します。 事業年度末の企業所得税確定申告時に、規定に基づいて加算額を算出し控除することが認められています。 根拠: 『障害者雇用に係る企業所得税上の優遇政策に関する財政部や国家税務総局による通知』(財税【2009】70号) 第一条 国家税務総局による『企業所得税優遇政策の実施方法』に関する改定後の公告(国家税務総局公告2018年第23号) 2:当該優遇政策の適用要件 企業が当該優遇政策を享受するための要件は、以下の通りです。 企業が、法律に基づいて各障害者と1年以上(1年を含む)の労働契約または役務提供契約を締結していることと、かつ企業が雇用する各障害者が企業で実際に労働に従事していること。 企業が雇用した各障害者のために、企業が所在する区や県の人民政府が国家規定に基づき基本養老保険・基本医療保険・失業保険・労災保険などの社会保険を毎月全額支払っていること。 企業が雇用した各障害者に対して銀行などの金融機関を定期利用して賃金を支払い、かつその賃金は企業所在地の区や県が適用する省級人民政府により承認された最低賃金額を下回っていないこと。 障害者が労働に従事するための基本的な設備が整っていること。 3:必要な手続き 企業は優遇政策を享受するにあたり、事前の届出は不要ですが、関連資料を調査に備えて保管しておく必要があります。保管すべき資料は、以下の通りです。 企業が雇用した各障害者のために、企業が所在する区や県の人民政府が国家規定に基づき基本養老保険・基本医療保険・失業保険・労災保険などの社会保険を毎月全額支払っていることを証明する資料。 現金以外の方法で賃金を支払ったことを証明するもの。 雇用する障害者のリスト及びその方たちの『障害者手帳(中国語:残疾人証)』または『障害軍人手帳(中国語:残疾軍人証)』。 障害者と締結した『労働契約書』または『役務提供契約書』。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【企業所得税】貸倒引当金等の各費用に関する損金不算入①
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【企業所得税】貸倒引当金等の各費用に関する損金不算入① 上海市税務総局のWeChat公式アカウントに、 貸倒引当金をはじめとする、4種類の費用に関わる損金不算入の解説と参考例がありましたので紹介いたします。 今回は全2回の内、1回目です。 目次: 1、貸倒引当金の損金算入について。 2、未払の労働組合費の損金算入について。 1、貸倒引当金の損金算入について。 【解説】 『中国企業所得税法』第十条の(七)において、未承認の引当金を損金算入してはならないと規定しています。 また、『企業所得税法実施条例』第五十五条において、 『中国企業所得税法』第十条の(七)が指す未承認の引当金とは、国務院財政局や税務局の規定に沿わない資産減損引当金やリスク引当金などの引当金としています。 以上より、税務局により承認されていない貸倒引当金の損金算入は認められていません。 『中国企業所得税法』第十条、課税所得を計算する際、以下の費用は控除してはならない。 (一)投資者に支払った株式利子、配当金等の権益性投資収益 (二)企業所得税税額 (三)税収滞納金 (四)罰金、罰則および財産の没収による損失 (五)本法第九条に規定されている以外の寄付金支出 (六)賛助支出 (七)未承認の引当金 (八)収入の獲得に関連しないその他支出 【参考例】 A企業は2021年末に多額かつ長期の売掛金残高があり、2021年に100万元の貸倒引当金を計上しました。しかし損金算入が認められないため、 確定申告時に加算調整する必要があります。 2、未払の労働組合費の損金算入について。 【解説】 『企業所得税法実施条例』第四十一条において、 企業が支払った労働組合費のうち、賃金給与総額の2%を超えない範囲で損金算入できることを規定しています。 さらに、 『工会経費の企業所得税税前控除の根拠問題に関する公告』(国家税務総局2010年第24号公告) の第一条において、2010年7月1日以降、企業が支払った労働組合費のうち、賃金給与総額の2%を超えない範囲について、労働組合組織が発行する「労働組合費収入専用領収書」に基づき損金算入を認めることを規定しています。 また、 『税務機関が代理徴収する工会経費の企業所得税税前控除の根拠問題に関する公告』(国家税務総局2011年第30号公告) において、2010年1月1日以降、労働組合費の徴収が税務当局に委託されている地域では、企業が支払った労働組合費は、合法かつ有効な労働組合費の代理徴収領収書に基づいて損金算入することが認められています。 以上より、未払の労働組合費の損金算入は認められていません。 『企業所得税法実施条例』 第四十一条、 企業が支払った労働組合費のうち、賃金給与総額の2%を超えない範囲で損金算入を認める。 【参考例】 B企業は、2021年に60万元の労働組合費を計上していましたが、実際は全額支払っていませんでしたので、損金算入が認められませんでした。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【企業所得税】確定申告の最終的な課税所得額の算出方法(2021年度版)
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【企業所得税】確定申告の最終的な課税所得額の算出方法(2021年度版) 2021年度の企業所得税の確定申告期限(2022年5月31日)まで残り2ヶ月となりました。既に確定申告が完了している中国現地法人も多いのではないでしょうか。 今回は、企業所得税の確定申告時の必需品、最終的な課税所得額や納付すべき企業所得税額などの算出方法について紹介いたします。 目次: 1、確定申告の必需品について 2、最終的な課税所得額の算出方法について 3、納付すべき企業所得税額などの算出方法について 4、2021年度の優遇税制について 1、確定申告の必需品について 会計師事務所による会計監査後、会計師事務所から監査報告書の他に、貸借対照表や損益計算書またキャッシュフロー計算書などを含む財務諸表及び注記と課税所得額調整表が発行されます。確定申告ではこの課税所得額調整表が重要な役割をもちます。 ※課税所得額調整表について。 中国現地法人が費用又は損失として経理した金額で、当期の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものや益金算入されるものなどを対象に算出をし、加算調整すべき額あるいは減算調整すべき額を反映した明細書です。日本の法人税確定申告書に置き換えると、「別表4の所得の金額の計算に関する明細書」が相当するものと思われます。 2、最終的な課税所得額の算出方法について ↑2021年度の確定申告書の主表に基づき作成(参考) 分かりやすくザックリと説明しますが、損益計算書で確定した税前利益から 課税所得額調整表に記載された加算調整額及び減算調整額に基づいて加算或いは減算をします。 繰越欠損金が残っている場合は繰越欠損金を補填し、それから算出された金額が最終的な課税所得額(上表のE)になります。 3、納付すべき企業所得税額などの算出方法について 最終的な課税所得額の算出後、企業所得税率を乗じて企業所得税額を算出します。 中国では従来から毎年減税政策が実施されていましてが、21年はコロナの影響もありさらなる大幅減税政策が実施されました。これより対象企業は当期の減税政策に基づき減税額を算出します。企業所得税額から減税額を減算した金額が、当年度の納付すべき企業所得税額の総額になります。 当年度の納付すべき企業所得税額の総額から当期の四半期申告時に納付した企業所得税額を差し引いた金額がプラスの場合は追納し、マイナスの場合は還付になります。 4、2021年度の優遇税制について 対象企業:小規模企業(中国語で小型微利企业) 対象期間: 2021年1月1日から2022年12月31日 まで 根拠規定:『国家税務総局 小規模企業及び個人事業主の発展を誠実に支援するための企業所得税優遇政策の実施に関する公告』(国家税務総局公告2021年第8号)など 1)年間課税所得額が100万元以下に適用される税率は、2.5%です。 規定では、年間課税所得額に12.5%を乗じて課税所得額を減らし、小規模企業の税率20%を乗じて納税額を算出する、となっています。つまり、12.5%×20%=2.5%となり、実際の税率は2.5%になります。 【例】年間課税所得額が90万元の場合、2.25万元が納付すべき税額です。 90万元×12.5%×20%=2.25万元 簡易式では、90万×2.5%=2.25万元 2) 年間課税所得額が100万元を超え~300万元以下に適用される税率は、10%です。 規定では、年間課税所得額に50%を乗じて課税所得額を減らし、小規模企業の税率20%を乗じて納税額を算出する、となっています。つまり、50%×20%=10%となり、実際の税率は10%になります。 【例】年間課税所得額が280万元の場合、20.5万元が納付すべき税額です。 100万元×12.5%×20%=2.5万元 180万元×50%×20%=18万元 2.5元+18万元=20.5万元 簡易式では、(100万元×2.5%)+(180万元×10%)=20.5万元 小規模企業とは下記4つを満たす企業です。 ① 国家が制限や禁止をする事業に従事していない。 ② 年間課税所得額が300万元を超えない。 ③ 就労人数が300人を超えない。 ④ 資産総額が5,000万元を超えない。 関連記事: 【企業所得税】企業所得税率が実質2.5%になりました! 【企業所得税】企業所得税率が実質2.5%になりました!②【参考訳】 【企業所得税】企業所得税率が実質2.5%になりました!③【参考訳】 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【増値税】中国国内出張時に取得した発票の内、控除可能な発票について
上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 【増値税】中国国内出張時に取得した発票の内、控除可能な発票について 上海市税務総局のWeChat公式アカウントに、 中国国内出張時に取得した発票の内、仕入増値税額の控除ができる発票(証票も含む)及び控除ができない発票について解説がありましたので紹介いたします。 (当ブログに掲載の発票は、商用可能の画像を拝借しております) 目次: 1、交通費 2、飲食費 3、宿泊費 1、交通費 中国国内の旅客輸送サービス に関連するものは、増値税専用発票ではなくても、 以下の証憑或いは増値税電子普通発票を取得する 場合、その仕入増値税額を売上増値税額から控除することができます。 ①増値税電子普通発票 貨物或課税役務、服務名称欄が『運輸服務*客運服務費』並びに発票の左上に『通行費』と記載されたの増値税電子普通発票が対象になり、発票に明記された税額が仕入増値税額として売上増値税額から控除できます。 ※会社名・納税者識別番号・税率・税額等が明記されていること。 ↓貨物或課税役務、服務名称欄が『運輸服務*客運服務費』と記載されたの増値税電子普通発票 ↓発票の左上に『通行費』と記載されたの増値税電子普通発票 ② 「旅客の身分情報(氏名と身分証番号或いはパスポート番号)」の記載がある『航空運輸電子客票行程単』 国内線が対象であり、また「票価と燃油附加費」が税込価格になりますので、次の計算式で仕入増値税額を算出します。 仕入増値税額=(票価+燃油附加費)÷(1+9%)×9% ↑下の赤枠は票価と民航発展基金を囲んでいるので間違いではないかと思います。民航発展基金の右隣が燃油附加費です。 ③ 「旅客の身分情報(氏名と身分証番号或いはパスポート番号)」の記載がある『鉄道乗車券』 「鉄道乗車券の金額」が税込価格になりますので、次の計算式で仕入増値税額を算出します。 仕入増値税額=(鉄道乗車券の金額)÷(1+9%)×9% ↑赤枠の身分証番号の他、氏名が明記されていることが必須 ④「旅客の身分情報(氏名と身分証番号或いはパスポート番号)」の記載がある『道路、水上輸送等その他のチケット』 「チケットの金額」が税込価格になりますので、次の計算式で仕入増値税額を算出します。 仕入増値税額=(チケットの金額)÷(1+3%)×3% ※旅客は会社と雇用契約を締結した者、または会社に人材派遣会社から常駐派遣されている者が対象です。 ※旅客の身分情報は「氏名と身分証番号或いはパスポート番号」の両方が必要です。 参考規定: 『国内旅客運輸服務進項税控除等の増値税徴収管理に関する問題の公告』 『増値税改革の深化に関する政策の公告』(財政部・税務総局・税関総署公告2019年第39号) 2、飲食費 出張時の食事は増値税普通発票を取得する必要があり、仕入増値税額の控除対象にはなりません。 飲食サービスの購入にかかる仕入増値税額は売上増値税額から控除できないため、仮に飲食費で増値税専用発票を発行していても控除することができません。 参考規定:『営業税から増値税への徴収改革の試行地点を全国拡大することに関する通知』(財税【2016】36号) 3、宿泊費 宿泊サービスを提供しているホテルなどの組織から発票を取得する場合、増値税小規模事業者と増値税一般納税事業者で必要とする発票の種類が異なります。 増値税小規模事業者:増値税普通発票 増値税一般納税事業者:増値税専用発票 但し、増値税小規模事業者が増値税専用発票を取得した場合や増値税一般納税事業者が増値税普通発票を取得した場合は単に仕入増値税額の控除ができないだけで、それほど問題ではありません。 関連記事: 【増値税】国内旅客運輸サービスの仕入増値税額控除① 【増値税】国内旅客運輸サービスの仕入増値税額控除② 【増値税】国内旅客運輸サービスの仕入増値税額控除③ MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【上海ジャピオン011号】中国子会社に出向のため長期滞在することを予定していますが、中国国内での確定申告は必要ですか?
上海在住の日本人向けの日系情報誌、『 上海ジャピオン 』にて毎月一回コラムを投稿しております。( https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html ) 上海ジャピオンは、食事処やその時期の上海の楽しみ方など様々な現地情報が得られますので上海ジャピオンは上海在住の日本人だけじゃなく、上海に出張する方にもお勧めです。上海出張の際にはぜひ事前にチェックしてみてください。 【上海ジャピオン011号】中国子会社に出向のため長期滞在することを予定していますが、中国国内での確定申告は必要ですか? 中国では、 外国籍が居住者或いは非居住者のどちらかで確定申告の要否が決まります。居住者に属する人は個人所得税の確定申告が必要で、非居住者に属する人は個人所得税の確定申告が不要です。それでは中国子会社に長期滞在することになった場合、どのように判断するのでしょうか? 1 分ほどで読了できるように 簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムです ので、どうぞご覧ください。 外国籍の確定申告の要否は、居住者OR非居住者のいずれかで決定 外国籍が居住者或いは非居住者のどちらかで、確定申告の要否が決まります。居住者に属する人は、個人所得税の確定申告が必要です。非居住者に属する人は、個人所得税の確定申告が不要です。 外国籍の居住者OR非居住者の判定基準は? 居住者に属する人は、中国国内に住所がある。または住所はないが一納税年度内に中国国内に累計183日以上居住した個人。非居住者に属する人は中国国内に住所がない又は居住していない。住所がなく且つ一納税年度内に中国国内に累計183日未満居住した個人となります。 確定申告4つのケース ①外国籍が非居住者条件に該当し、月次申告でも非居住者として申告している場合、個人所得税の確定申告は不要です。 ②外国籍が非居住者条件に該当しているが、月次申告では居住者として申告している場合、個人所得税の確定申告は不要です。詳細は上海ジャピオンのバックナンバー「税の話001号」をご覧ください。 ③外国籍が居住者条件に該当し、月次申告でも居住者として申告している場合、個人所得税の確定申告が必要です。 ④外国籍が居住者条件に該当しているが、月次申告では非居住者として申告している場合、個人所得税の確定申告が必要です。(※ 確定申告の必要がない人もいますのでご留意ください。 ) ※根拠規定・・・・ ●2019年度の個人所得税の総合所得確定申告に関する公告(税務総局) ●中華人民共和国個人所得税法 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【上海ジャピオン013号】中国子会社が決算を迎えましたが、引当金は損金算入できますか?
上海在住の日本人向けの日系情報誌、『 上海ジャピオン 』にて毎月一回コラムを投稿しております。( https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html ) 上海ジャピオンは、食事処やその時期の上海の楽しみ方など様々な現地情報が得られますので上海ジャピオンは上海在住の日本人だけじゃなく、上海に出張する方にもお勧めです。上海出張の際にはぜひ事前にチェックしてみてください。 【上海ジャピオン013号】中国子会社が決算を迎えましたが、引当金は損金算入できますか? 引当金とは、法人が将来支出すると予測できる大きな出費に備えて予め準備しておく費用の見積額をいいます。代表的なものでは貸倒引当金や賞与引当金などがあります。これら引当金は中国の会計税務においても同じく取り扱いがあります。そこで今回は、中国での引当金の税務上の取り扱いについて解説しております。 1 分ほどで読了できるように 簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムです ので、どうぞご覧ください。 そもそも「損金算入」とは? 会計上の「費用」のことを企業所得税法上は「損金」と呼びます。ただし、法人の課税所得を計算する際に、課税所得から差し引くことができる費用とできない費用があるため、会計上の「費用」と企業所得税法上の「損金」の金額は必ずしも一致しません。この課税所得から差し引くことができる費用を損金といい、損金の額に算入することを「損金算入」といいます。また損金の額に算入できないことを「損金不算入」といいます。 (当コラム 「税の話010号 」を参照ください) 引当金は損金算入できるか? まず引当金とは、法人が将来支出すると予測できる大きな出費に備えて予め準備しておく費用の見積額をいいます。代表的なものでは貸倒引当金や賞与引当金などがあります。 中国では規定上、財政局や税務局などの関連機関によって承認されていない引当金を損金算入することは認められていません。 損金不算入の場合、どうなるの? 法人の決算において、 企業所得税の 課税所得を計算する際に、課税所得に 加算しなければならず、企業所得税の税負担を増やすことになります。これより、未承認の引当金を計上している場合は損金不算入になることを覚えておきましょう。 ※根拠規定・・・・ ● 「中国企業所得税法」 ● 「企業所得税法実施条例」 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【会計】親子ローン(外債)の記帳について
上海MTACの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【会計】親子ローン(外債)の記帳について 目次: ①銀行やその他金融機関からの借り入れ ②関連会社も含めた他企業からの借り入れ 中国子会社が日本親会社から借り入れをしたとき、いわゆる外債登記の一つの『親子ローン』を導入したときの会計処理について質問がありましたので、解説いたします。 まず前提として中国式会計は、 銀行やその他金融機関からの借り入れと関連会社も含めた他企業からの借り入れ で会計処理が異なります。 中国子会社が日本親会社から借り入れをしたとき、いわゆる外債登記の一つの『親子ローン』については、日本親会社が銀行やその他金融機関ではなく、親会社であっても別会社であることから 関連会社も含めた他企業からの借り入れ に含まれます。 この 関連会社も含めた他企業からの借り入れ については、日本式の会計処理や概念とは異なることから不思議に思われるかもしれません。 しかしながら国が違えば文化や言葉が違うものであり、それは会計上の慣習や会計処理にも言えることですので、そのことを念頭においてご一読いただければ幸いです。 ①銀行やその他金融機関からの借り入れ 借入金の仕訳(1)銀行やその他金融機関から借入金が振り込まれたとき 借方 貸方 銀行預金 10,000 短期借入金 OR 長期借入金 10,000 返済期限が1年を超える場合は長期借入金にし、1年以内の場合は短期借入金になります。 借入金の仕訳(2)借入金を返済するとき(利息も同時に支払う場合) 借方 貸方 短期借入金 OR 長期借入金 10,000 銀行預金 10,500 財務費用-支払利息 500 借入金の仕訳(3)利息を未払計上するとき 借方 貸方 財務費用-支払利息 500 未払利息 500 借入金の仕訳(4)長期借入金の返済期限が1年以内になったとき 借方 貸方 長期借入金 10,000 短期借入金 10,000 ②関連会社も含めた他企業からの借り入れ 借入金の仕訳(1)関連会社も含めた他企業から借入金が振り込まれたとき 借方 貸方 銀行預金 10,000 その他未払金 10,000 中国式会計では、企業間の借り入れは、その他未払金で会計処理をします。 これは貸す側の企業が銀行や金融機関ではないこと、または経営範囲に金融機関に関する項目がないことから金融機関からの借り入れに該当しないためです。 (※非金融機関からの借り入れが合法かどうかについては、本記事では言及しません。) 借入金の仕訳(2)関連会社も含めた他企業に対して、借入金を返済するとき(利息も同時に支払う場合) 借方 貸方 その他未払金 10,000 銀行預金 10,500 財務費用-利息支出 500 借入金の仕訳(3)利息を未払計上するとき 借方 貸方 財務費用-支払利息 500 未払利息 500 さて、冒頭の中国子会社が日本親会社から借り入れをしたとき、いわゆる外債登記の一つの『親子ローン』については、日本親会社が銀行やその他金融機関ではなく、親会社であっても別会社であることから 関連会社も含めた他企業からの借り入れ に含まれます。これにより、一般的にはその他未払金にて会計処理します。 または借り入れに関する勘定科目についての規定が特にあるわけではないので、『親子ローン』の会計処理をその他未払金のかわりに短期借入金や長期借入金とすることもあります。 そうはいっても、実務上は会計監査の際に監査担当者から『その他未払金』に振り替えるようにとの指導が入ることもありますので、そこは中国の会計上の慣習なのだと思って頂ければ良いかと思います。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 中国の「同時文書」についてザックリ解説
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 中国の「同時文書」についてザックリ解説 上海市税務総局の微信公式アカウントに、 中国国外との関連者間取引に関する『同時文書』の作成についてQ&Aがありました。 非常にシンプルまたザックリと説明していますので、中国の同時文書について余り馴染みのない方でも分かりやすいかと思います。以下に紹介いたします。 同時文書に関するQ&Aについて Q1: 同時文書とは何ですか? A2: 企業は各納税年度にて作成し、税務当局の要求に応じて関連者間取引に関する同時文書を提供する必要があります。 同時文書には、マスターファイル、ローカルファイル、特殊事項ファイルがあります。 Q2: マスターファイルは、どのような状況において作成すべきですか? A2: 以下の条件のいずれかに該当する企業は、マスターファイルを作成する必要があります。 (一)当年度に『国外関連者間取引』が発生し、且つ連結財務諸表の最終親会社に所属するグループがすでにマスターファイルを作成している場合。 (二)当年度の関連者間取引の合計金額が10億元を超える場合。 (注1)『国外関連者間取引』とは、法人が国外関連者との間で行う資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引をいいます。 Q3: ローカルファイルは、どのような状況において作成すべきですか? A3: 当年度の関連者間取引の合計金額が以下の条件のいずれかに該当する企業は、ローカルファイルを作成する必要があります。 (一)有形資産の所有権の譲渡金額(来料加工業務は、年間輸出入の通関申告価格により算定)が2億元を超える場合。 (二)金融資産の譲渡金額が1億元を超える場合。 (三)無形資産の所有権の譲渡金額が1億元を超える場合。 (四)その他の関連者間取引の合計金額が4,000万元を超える場合。 Q4: 特殊事項ファイルは、どのような状況において作成すべきですか? A4: 特殊事項ファイルは、『コストシェアリング契約特殊事項ファイル』と『過小資本特殊事項ファイル』があります。 企業がコストシェアリング契約を締結または実施した場合、コストシェアリング契約特殊事項ファイルを作成する必要があります。 企業の関連負債資本比率が基準を超え、独立企業間価格の遵守を証明する必要がある場合、過小資本特殊事項ファイルを作成する必要があります。 Q5: マスターファイル、ローカルファイル、特殊事項ファイルは、どのような状況において作成が不要になりますか? A5: 企業が事前確認制度(APA)を実施する場合、事前確認制度(APA)に係る関連者間取引はローカルファイルおよび特殊事項ファイルを作成しなくてもよいです。 また当該関連者間取引の金額は、第42号公告の第13条に基づき、算定に入れないものとします。 中国国内の関連者とのみ関連者間取引を行っている企業は、マスターファイル、ローカルファイル、特殊事項ファイルを作成する必要はありません。 Q6: 同時文書の保管期間は何年ですか? A6: 同時文書は、税務当局の要求による作成完了日から10年間保管する必要があります。 Q7: 企業はいつまでに同時文書の作成を完了させ、また 税務当局への同時文書の提供はいつまでに行えばよいですか? A7: マスターファイルは、企業グループの最終親会社の会計年度の終了の日から12ヶ月以内に作成する必要があります。 ローカルファイルと特殊事項ファイルは、関連者間取引が行われた年度の翌年6月30日までに作成する必要があります。 いずれの同時文書も、税務当局からの要求があった日から30日以内に提供する必要があります。企業が不可抗力により期限内に同時文書を提供できない場合、不可抗力がなくなってからの30日以内に同時文書を提供する必要があります。 根拠規定: 1.中華人民共和国企業所得税法 2.中華人民共和国企業所得税法実施条例 3.国家税務総局による、関連者間取引の申告及び同時資料の作成管理に関する公告(国家税務総局公告2016年第42号) 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【企業所得税】企業所得税率が実質2.5%になりました!④
上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 【企業所得税】企業所得税率が実質2.5%になりました!④ 以前、 当ブログにて中国政府による新たな減税政策( 年間課税所得額が100万元以下の場合は適用される企業所得税率が2.5%になる) について紹介しました。 しかし、当時は年間課税所得額が100万元を超過した場合についての政府の発表はありませんでした。 2022年3月14日に、年間課税所得額が100万元超から300万元以下の場合の企業所得税率について発表がありました。 以下に発表内容や要件等について解説いたします。 目次: ①対象企業、対象期間 ②内容 ③参考訳 ①対象企業、対象期間 対象企業:小規模企業(中国語で小型微利企业) 小規模企業とは下記4つの要件を満たす企業です。 ① 国家が制限や禁止をする事業に従事していない。 ② 年間課税所得額が300万元以下。 ③ 従業員数 が300人以下。 ④ 総資産が5,000万元以下。 『4つの要件を全て満たす』というと要件を厳しく感じるかもしれませんが、肌感覚では中国進出日系企業の多数が該当するものと思われます。 対象期間:2022年1月1日から2024年12月31日まで (2021年度の企業所得税の確定申告は対象外になります。) 関連記事: 【企業所得税】企業所得税率が実質5%になりました。 【blog】中国の法人税は『5%』!?【企業所得税】 【blog】中国の法人税は『5%』!?②【企業所得税】 ②内容 年間課税所得額が100万元超から300万元未満の企業所得税率は、5%です。 規定より、 年間課税所得額に25%を乗じた金額に小規模企業の税率20%を乗じて企業所得税を納税する、 となっています。 つまり、25%×20%=5%となり、実際の税率は5%になります。 【例】年間課税所得額が190万元の場合、2段階で計算し、7万元が納付すべき税額です。 ①100万元×12.5%×20%=2.5万元(簡易式では、100万×2.5%=2.5万元) ②90万元×25%×20%=4.5万元(簡易式では、90万×5%=4.5万元) 2.5万元+4.5万元=7万元 ③参考訳 小規模企業の発展をさらに支援するため、関連する税制を以下の通り発表します。 1.小規模企業の年間課税所得が100万元を超え300万元以下の部分は、 年間課税所得額に25%を乗じた金額に小規模企業の税率20%を乗じて企業所得税を納税する 。 2.本公告の小規模企業とは、国家が制限または禁止していない産業に従事する企業で、尚且つ年間課税所得が300万元以下、従業員数が300人以下、総資産が5000万元以下という三つの条件を満たす企業を指す。 従業員数には、企業と労働関係を結んだ従業員の数および企業が労働者派遣を受け入れた労働者の数を含む。従業員数および総資産の基準は、企業の四半期ごとの平均値によって決定されるものとする。具体的な計算式は以下の通り。 四半期平均=(期首+期末)÷2 年間四半期平均=年間四半期平均の合計÷4 企業が年の途中で事業活動を開始または終了した場合、実際の事業期間を課税年度として上記の基準を決定する。 3、本発表の実施期間は、2022年1月1日から2024年12月31日までとする。 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【増値税と印紙税】中国印紙税法の印紙税の計算方法
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【増値税と印紙税】中国印紙税法の印紙税の計算方法 2021年6月10日、第13期全国人民代表大会常務委員会第29回会議にて『中華人民共和国印紙税法』が採択され、 2022年7月1日から施行されます。 同時に、1988年8月6日に国務院が公布した『中華人民共和国印紙税暫定条例』は廃止されます。 本『中華人民共和国印紙税法』は、 第五条にて印紙税の課税標準を明確に規定している ため、 従来からの争点であった印紙税に増値税が含まれるかどうかを解消するものになっている と思われます。これより、 第五条に基づく印紙税の計算方法について解説をいたします。 ※しかしながら、2022年7月1日の施行後に実際の計算方法が判りますので、今回の内容はあくまでもご参考程度にとどめてください。 例1 『契約書』に、増値税額が別途明記されている場合 一般納税人資格保有企業であるA不動産会社は、建設企業と建設工事契約を締結し、 建設工事費(増値税含まない)を100,000,000元、増値税額を9,000,000元とし、増値税込みの価格を109,000,000元とする契約書を締結しました。 契約書には建設工事費と増値税額が別々に記載されている ので、契約書に記載されている増値税額を含まない建設工事費を課税標準とし、3万元(100,000,000元×0.03%)の印紙税を申告納税します。 印紙税:100,000,000元×適用税率0.03%=3万元 ※建設工事契約書の適用税率は、0.03%になります。 例2 『所有権移転証書』に、増値税額が別途明記されている場合 一般納税人資格保有企業であるA不動産会社は、購入者であるB不動産とオフィスビルの売却に関する売買契約(所有権移転証書)を締結し、 売却価格(増値税含まない)を10,000,000元、増値税額を900,000元とし、増値税込み価格を10,900,000元とする契約書を締結しました。 契約書には売却価格と増値税が別々に記載されている ので、契約書に記載されている増値税額を含まない売却価格を課税標準とし、5,000元(10,000,000元×0.05%)の印紙税を申告納税します。 印紙税:10,000,000元×適用税率0.05%=5,000元 ※土地使用権、家屋などの建物及び構築物の所有権譲渡証書(土地請負管理権及び土地管理権の移転を除く)の適用税率は、0.05%になります。 例3 『所有権移転証書』に、増値税額が別途明記されていない場合 一般納税人資格保有企業であるA不動産会社は、C不動産と住宅物件の売却に関する売買契約(所有権移転証書)を締結し、 各契約書で締結した売却価格は増値税額を含む2,180,000元であり、合計5件の契約による売却価格の総額は増値税額を含む10,900,000元でした。 各契約書に増値税額が個別に記載されていないため、 契約書に記載されている増値税額を含む売却価格を課税標準とし、5,450元(10,900,000元×0.05%)の印紙税を申告納税します。 企業側で増値税額を算出することは容易ですが、第五条に明記があるため、第五条に基づく必要があります。 印紙税:10,900,000元×適用税率0.05%=5,450元 ※土地使用権、家屋などの建物及び構築物の所有権譲渡証書(土地請負管理権及び土地管理権の移転を除く)の適用税率は、0.05%になります。 第五条 印紙税の課税標準は次のとおりとする。 (一) 課税契約書の課税基準は、契約書に記載された金額とし、明記された増値税額は含まない。 (二) 課税対象となる所有権移転登記書類の課税標準は、所有権移転登記書類に記載された金額とし、明記された増値税額は含まない。 (三) 課税対象となる営業帳簿の課税標準は、帳簿に記録されている払込資本金(資本金)と資本剰余金を合計した額とする。 (四) 証券取引の課税標準は、その取引金額とする。 関連記事: 【印紙税】中国印紙税法の参考訳 【印紙税】中国印紙税法の印紙税の税目及び税率表 【増値税と印紙税】中国印紙税法の印紙税の計算方法 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【付加税】都市維持建設税、教育費附加、地方教育費附加の減免
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【付加税】都市維持建設税、教育費附加、地方教育費附加の減免 2022年3月1日付で、小規模企業、増値税小規模納税者、個人事業主に対して『6税目、2費用』の減免に関する発表がありました。中国進出日系企業のうち小規模企業に該当する企業は多数にのぼり、付加税額のインパクトが少ないとはいえ減税には変わりがないことから、企業にとっては有用な政策だと思われます。それでは、以下に内容や参考訳を掲載いたします。 目次: ①内容 ②参考訳 ①内容 対象企業(個人事業主を含む)の対象の税目と費用が、対象期間中は半減されます。 ◆対象企業: 増値税小規模納税者(中国語で、增值税小规模纳税人) 小規模企業(中国語で、小型微利企业) 個人事業主(中国語で、个体工商户) ◆対象の税目と費用: 【税目】 資源税 都市維持建設税 固定資産税 都市土地使用税 印紙税(証券取引に係る印紙税を除く) 耕地占有税 【費用】 教育費附加 地方教育費附加 ◆対象期間: 2022年1月1日から2024年12月31日まで ◆根拠資料: 財政部税務総局、小規模企業の「六税二費」減免政策のさらなる実施に関する公告(財政部税務総局公告2022年第10号) 対象企業のうち、 1の増値税小規模納税者とは、増値税一般納税事業者の資格を取得していない事業者です。 2の小規模企業とは 企業所得税の確定申告の結果に基づく、 下記4つの要件を満たす企業です(例外あり、下記参考訳を参照) ① 国家が制限や禁止をする事業に従事していない。 ② 年間課税所得額が300万元以下。 ③ 従業員数 が300人以下。 ④ 総資産が5,000万元以下。 従業員数には、企業と労働関係を結んだ従業員の数、および企業が労働者派遣を受け入れた労働者の数が含まれます。従業員数および総資産の基準は、企業の通年の四半期平均によって決定されます。具体的な計算式は以下の通りです。 四半期平均=(期首+期末)÷2 年間四半期平均=年間四半期平均の合計÷4 ②参考訳 小規模企業の発展をさらに支援するため、関連する税制を以下の通り発表します。 1.省、自治区、直轄市の人民政府は、それぞれの地域の実情とマクロ経済の調整の必要性に応じて、増値税小規模納税者、小規模企業や個人事業主に対して、資源税、都市維持建設税、固定資産税、都市土地使用税、印紙税(証券取引に係る印紙税を除く)、耕地占有税、教育費附加、地方教育費附加を50%の範囲内で減税できることを確定する。 2.増値税小規模納税者、小規模企業や個人事業主が法律に基づき、資源税、都市維持建設税、固定資産税、都市土地使用税、印紙税、耕地占有税、教育費附加、地方教育費附加その他の優遇政策を既に享受している場合、本公告の第1条に規定する優遇政策を重複し享受できる。 3.本公告が指す小規模企業とは、国家が制限または禁止していない産業に従事する企業で、年間課税所得額が300万元以下、従業員数が300人以下、総資産が5000万元以下という三つの条件を満たす企業を指す。 従業員数には、企業と労働関係を結んだ従業員の数、および企業が労働者派遣を受け入れた労働者の数が含まれます。 企業の通年の四半期平均によって決定されるものとする。 具体的な計算式は以下の通りです。 四半期平均=(期首+期末)÷2 年間四半期平均=年間四半期平均の合計÷4 企業が期中に事業開始または終了した場合、実際の事業期間を課税年度として上記の基準を決定する。 小規模企業の判定は、企業所得税の確定申告の結果に基づく。増値税一般納税者の登録をした新設企業について、国家が制限または禁止していない産業に従事し、申告期間の前月末時点での従業員数が300人以下、総資産が5000万元以下という二つの条件を満たす場合、最初の確定申告の前でも、小規模企業として第1条に規定する優遇政策を享受できる。 4.本公告の実施期間は、2022年1月1日から2024年12月31日までとする。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。












