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- 【blog】だれでもできる!中国企業の簡単チェック(信用調査) ②
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 【パンダでもわかる中国会計税務】シリーズでは、 一般的になじみがなく、また難解に感じられる『中国の会計・税務・労務』を誰にでもわかるようにかみ砕いて解説しております。 この機会にぜひ中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 コロナ禍で日中間の往来が大幅減したためか、最近では中国企業が日本企業のホームページなどから連絡先を知り、日本企業に直接営業をかけることが増えているようです。 良い案件であれば当然に取引したいところですが、日本でも 新規の取引先 は心配されるところ、国を跨いだ中国ではますます心配になります。 そこで、 中国企業の簡単なチェック方法 をご紹介いたします。 だれでもできる!中国企業の簡単チェック(信用調査) ② 目次 ①簡単チェックツール(国家企業信用信息公示システム) ②メリットとデメリット ②メリットとデメリット 国家企業信用信息公示システム利用の メリット (1)内資企業・外資企業・個人事業主等を含む 全組織の基本情報を 誰でも無料で 閲覧することができます。 閲覧可能な基本情報は以下の通りです。 統一社会信用コード・企業名称・登記番号・法定代表者・会社種類(外資企業かどうかなど)・設立日・登録資本金・営業期限・登記機関・登記状態・住所・経営範囲 ※ただし閲覧できる情報は前年度のものであり、当年度に変更があった場合は確認できません。当年度の基本情報を確認したい場合は、相手先から 営業許可証 を取得することをお勧めいたします。 (2)内資企業・外資企業・個人事業主等を含む全組織の 行政許可情報・行政処罰情報・経営異常リスト情報・ブラックリスト登録情報 を閲覧することが出来ます。 ※経営異常リスト情報について、 組織が報告する 基本情報などに間違いがあった 場合や 組織が報告期限を超えても報告していない 場合などにより、監督局による行政指導を受けた結果として経営異常リスト情報に登録されることをいいます。 経営異常リスト情報に登録されてしまっても、行政指導に従って正しい処理を行い、監督局の方で認可されれば、経営異常リスト情報の登録を解除してもらえます。永続的に登録されるわけではないようです。 国家企業信用信息公示システム利用の デメリット (1)基本情報を除く一部の情報を 非公開に することもできるため、閲覧ができないこともあります。 監督局は全組織に対して、 基本情報の他に前年度の財務状況や社会保険納付状況また従業員総数等の各情報 を報告するよう義務付けていますが、組織側の選択により基本情報を除く一部の情報を 非公開 に することもできるため、閲覧ができないこともあります。 (2) 基本情報の登録資本金は、実際の払込資本金と金額が異なる可能性 があります。 公示されている登録資本金が多額の場合、一見すると資本力が有るように思われますが、実際に払い込まれている資本金(払込資本金)とは必ずしも一致しず、 払込資本金が登録資本金よりも 少ない ことは良くあります 。 また国家企業信用信息公示システムでは、払込資本金を公示することも非公開にすることもできるます。従って、基本情報の登録資本金だけでは相手先の資本力を信用するには不十分かと思われます。 国家企業信用信息公示システムは相手先の基本情報を知るには十分足りますが、財務状況など詳細にわたって確認したい場合は、やはり信用調査会社などに依頼することをお勧めいたします。 ↓このような形で表示されます。(一部情報のみ表示しています。) 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【blog】中国の電子申告・納税システム
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 【パンダでもわかる中国会計税務】シリーズでは、 一般的になじみがなく、また難解に感じられる『中国の会計・税務・労務』を誰にでもわかるようにかみ砕いて解説しております。 この機会にぜひ中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 中国では 各種税金の申告から納付まで 一通りの作業を すべて 電子申告・納税システム で行います。 増値税・企業所得税の中間納税・個人所得税はもちろんのこと、印紙税や車両船舶税に、また非居住者企業の源泉徴収企業所得税も申告から納付まで行うことが出来ます。 電子申告・納税システムの種類は 三種類以上 あり、 申告すべき税金により使用する電子申告・納税システムが異なります。 なお、弊社の通常業務では、個人所得税用と 増値税・企業所得税の中間申告や確定申告・非居住者企業の源泉徴収企業所得税などに使用する電子申告・納税システムを使用しています。 中国の電子申告・納税システムは非常に便利なシステムですが、日本ではやはり認知度が低いため、 当ブログでは中国の 電子申告・納税システム について ザックリ と解説したいと思います。 【blog】中国の電子申告・納税システム 目次: 1、個人所得税用の電子申告・納税システム 2、増値税・企業所得税の中間申告や確定申告・非居住者企業の源泉徴収企業所得税などに使用する電子申告・納税システム 3、オンライン税務局 1、個人所得税用の電子申告・納税システム 対象税金:個人所得税 ただし、個人による自己申告ではありません。 源泉納税用 です。 会社組織等に属する個人(従業員・アルバイト・高級管理層)の個人所得税を、 会社組織が源泉徴収 し、申告から納税を行う場合に使用します。 会社組織等に属する個人(従業員・アルバイト・高級管理層)は、必ずしも中国の居住者である必要なく、 中国の 非居住者 にも対応しています。 個人所得税用の電子申告・納税システム↓↓↓ 2、増値税・企業所得税の中間申告や確定申告・非居住者企業の源泉徴収企業所得税などに使用する電子申告・納税システム 対象税金: 増値税 各種付加税 企業所得税の中間申告 企業所得税の確定申告 印紙税 非居住者企業の源泉徴収企業所得税 車両船舶税 ※各企業により申告可能な税金種類が若干異なります。 増値税・企業所得税の中間申告や確定申告・非居住者企業の源泉徴収企業所得税などに使用する電子申告・納税システム ↓↓↓ 3、オンライン税務局 オンライン税務局では各種の税務手続きを行うことが可能です。 日常の業務に関連する税務手続きを例に挙げると、 税務手続き者(弁税員)の登録や、電子発票や増値税発票などの発票の購入、優遇税制を受けるため申請、非居住者企業とサービス貿易を行ったときの支払いに関する届出などができます。 その各種税務手続きの一つとして、申告また納税ができます。 上述の2よりも、 対応している税金の範囲が広く 、資源税や環境保護税や土地増値税など日常業務では申告することが少ない税金なども申告できます。 ※ただし、弊社では通常業務は上述の1と2を使用しています。各企業により異なると思われます。 オンライン税務局 ↓↓↓ 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【企業所得税】従業員福利費について①
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 上海市税務総局の公式Wechatで、 従業員福利費 勘定 について、 よく散見される 間違った税務処理 の解説がありました。 中国進出日系企業の従業員福利費は、一般的には 従業員の健康診断や慰安旅行・新年忘年会 などがあり、なじみの深い勘定科目です。 当ブログでは、 税務局が指摘する 実務において間違えやすい税務処理3例 を紹介いたしますので、ご参考にしていただければ幸いです。 【企業所得税】従業員福利費について① 目次: 1、従業員福利費の損金算入についての変更を知らずに処理 2、従業員福利費の損金算入範囲を過大解釈 3、誤って従業員福利費科目に計上 1、従業員福利費の損金算入についての変更を知らずに処理 【間違った処理例】 上海市にあるS企業は、2018年度の法人確定申告時に、 従業員福利費を25万元 計上していた。 なお損金算入要件の1つ、 賃金給与総額の14%は超えていなかった。 25万元の内訳は下記の通り。 当年度に 実際に発生した 従業員福利費、20万元。 当年度に 実際に発生していない 従業員福利費、5万元。 当企業は税務調査時に、 2018年度確定申告で損金処理した 実際に発生していない5万元 について指摘を受けました。 (具体的には、実際に発生していない5万元の加算調整を行っていなかった) 【根拠となる規定】 『中華人民共和国企業所得税実施条例』 第四十条 旧企業所得税法は、賃金給与総額の14%までが損金算入が認められていたが、 2008年1月1日に開始された新企業所得税法とその実施条例では、 実際に発生した額でまた賃金給与総額の14%を超えない額が損金算入できる、 と細分化された。 つまり現行の企業所得税法では、 従業員福利費の損金算入要件は、下記の2つを満たす必要があります。 実際に発生した額 賃金給与総額の14%を超えない額が損金算入できる 【税務調査の結果】 S企業は適正な課税所得額に修正し、 企業所得税の追納及び延滞金 を支払うことになりました。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【企業所得税】従業員福利費について②
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 上海市税務総局の公式Wechatで、 従業員福利費 勘定 について、 よく散見される 間違った税務処理 の解説がありました。 中国進出日系企業の従業員福利費は、一般的には 従業員の健康診断や慰安旅行・新年忘年会 などがあり、なじみの深い勘定科目です。 当ブログでは、 税務局が指摘する 実務において間違えやすい税務処理3例 を紹介いたしますので、ご参考にしていただければ幸いです。 【企業所得税】従業員福利費について② 目次: 1、従業員福利費の損金算入についての変更を知らずに処理 2、従業員福利費の損金算入範囲を過大解釈 3、誤って従業員福利費科目に計上 2、従業員福利費の損金算入範囲を過大解釈 【間違った処理例】 上海市にあるY企業の2018年の従業員福利費は 賃金給与総額の14%を超えていなかった。 しかしながら、福利費科目の内訳に 、 一部 の従業員を対象とする ジム費用 5万元と 旅行費用 15万元があった。 ※ジム費用は事務費用ではなく、Gymの方です。 当企業は税務調査時に、 2018年度確定申告で損金処理した 一部 の従業員を対象とする ジム費用 5万元と 旅行費用 15万元について、 従業員福利費の損金算入範囲を過大解釈 しているとみなされ指摘を受けました。 (具体的には、加算調整を行っていなかった) 【根拠となる規定】 『国家税務総局 企業賃金給与及び従業員福利費の損金算入問題に関する通知』(国税函【2009】3号)より、 損金算入できる範囲 は主に以下の通りです。 (一) 社内の福利部門の施設費・人件費など 集団福利 に属するもの 従業員食堂・従業員用の浴室・理髪室・医務室・託児所・療養院等や福利部門の従業員の賃金給与・社会保険料・住宅積立金、労務費等を含む。 (二) 住宅手当、通勤手当、食事手当、医療手当、暖房手当、高温手当等や非貨幣性福利 (三) その他の規定に基づき発生した葬祭補助費等の福利費 企業の収益と直接関連しない支出に関しては、損金算入を認めない 上述の規定より、 従業員福利費の損金算入できる範囲の要点は以下の通りです。 集団福利 に属するもの 企業の収益と直接関連する支出 【税務調査の結果】 一部の従業員を対象とするジム費用 5万元と 旅行費用 15万元を加算調整し、企業所得税額の追納と延滞金を支払うことになりました。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【企業所得税】従業員福利費について③
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 上海市税務総局の公式Wechatで、 従業員福利費 勘定 について、 よく散見される 間違った税務処理 の解説がありました。 中国進出日系企業の従業員福利費は、一般的には 従業員の健康診断や慰安旅行・新年忘年会 などがあり、なじみの深い勘定科目です。 当ブログでは、 税務局が指摘する 実務において間違えやすい税務処理3例 を紹介いたしますので、ご参考にしていただければ幸いです。 【企業所得税】従業員福利費について③ 目次: 1、従業員福利費の損金算入についての変更を知らずに処理 2、従業員福利費の損金算入範囲を過大解釈 3、誤って従業員福利費科目に計上 3、誤って従業員福利費科目に計上 【間違った処理例】 上海市にあるX企業は、2018年に従業員食堂にて招待した顧客に10万元分の食事を振る舞い、 『接待交際費』として計上すべきところ、 誤って『従業員福利費』として計上 してしまった。 また2018年末に、X企業の労働組合(工会)が組織した従業員の娯楽イベントにて購入したスポーツウェア5万元を 『労働組合費』として計上すべきところ、 誤って『従業員福利費』として計上 してしまった 。 【根拠となる規定】 『中華人民共和国企業所得税法実施条例』第四十一条、第四十三条 『中華全国総工会弁公庁 関与印発「基層工会(会社の工会)経費収支管理弁法」的通知』(総工会発【2017】32号) 【税務調査の結果】 企業は適正な課税所得額に修正をし、また企業所得税の追納及び延滞金を支払うことになりました。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【個人所得税】KOLインフルエンサーなどの個人への支払い、『労務報酬』の税金とは?①
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 中国法人による個人への業務委託の中でも、近年はSNSマーケティングの発展に伴い、インフルエンサー(中国では「KOL(Key Opinion Leader)」と呼ばれます)への委託が増加しています。 そこで本稿では、こうした個人への業務委託に関連する税務、すなわち「労務報酬」に対する個人所得税について、上海市税務総局の解説も交えながら、わかりやすくご紹介いたします。 なお本記事は、全7回にわたる記事シリーズの第1回「労務報酬の定義の紹介」にあたります。シリーズでは、制度の基礎から具体的な計算方法に至るまでを段階的に解説しておりますので、ぜひ文末の「あわせて読みたい」リンクから、他の記事もあわせてご覧ください。 1、労務報酬の定義の紹介 【労務報酬所得とは】 労務報酬所得とは、「個人」が以下に記載された役務を提供することによって得る所得を指します。 📌 役務提供の範囲 以下のような役務の提供によって得られる所得は、労務報酬所得に該当します。 設計、装飾、設置、製図 化学検査、測定、医療 法律、会計、コンサルティング 学術講演、翻訳、校閲 書画、彫刻、映画、録音、映像、演出、上演 広告、展示、技術サービス 紹介業務、ブローカー業務、代理業務 その他の役務提供 ※上記に明示されていない役務であっても、「その他の役務提供」に含まれると解される場合があります。 【根拠となる規定】 『中国個人所得税法実施条例』(中国国務院令第707号)2019年1月1日施行 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【個人所得税】KOLインフルエンサーなどの個人への支払い、『労務報酬』の税金とは?②
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 中国法人による個人への業務委託のなかでも、近年はSNSマーケティングの発展に伴い、 インフルエンサー(中国では「KOL(Key Opinion Leader)」と呼ばれます)への委託が増加 しています。 そこで本稿では、こうした 個人への業務委託に関連する税務 、すなわち「労務報酬」に対する 個人所得税 について、 上海市税務総局の解説も交えながら、わかりやすくご紹介 いたします。 なお、本記事は全7回にわたる記事シリーズの 第2回「給与賃金と労務報酬の違いとは?雇用関係の有無で変わる税務区分」にあたります。シリーズでは、制度の基礎から具体的な計算方法までを段階的に解説していますので、ぜひ文末の「あわせて読みたい」リンク から他の記事もあわせてご覧ください。 2、給与賃金と労務報酬の違いとは?雇用関係の有無で変わる税務区分 給与賃金:雇用・被雇用関係がある場合 給与賃金所得とは、個人が企業、機関、団体、学校、部隊、事業所などの組織に雇用され、 被雇用者として労働を提供することで受け取る報酬 を指します。 労務報酬:雇用・被雇用関係がない場合 労務報酬所得とは、個人が企業、機関、団体、学校、部隊、事業所などに雇用されていない状態で、 独立した立場から技能や芸術などの役務を提供することで受け取る報酬 を指します。 実務上の取扱い 以上を踏まえると、企業がSNSマーケティングの一環として インフルエンサーを雇用 する場合(雇用関係あり)は、「給与賃金所得」として個人所得税を源泉徴収・納付する必要があります。 一方、企業が 個人事業主として活動するインフルエンサーに業務委託 する場合は、「労務報酬所得」として個人所得税を源泉徴収・納付することになります。 【根拠となる規定】 『国家税務総局「個人所得税を徴収する若干問題の規定」の通知』(国税発〔1994〕89号) MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【個人所得税】KOLインフルエンサーなどの個人への支払い、『労務報酬』の税金とは?④
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 中国法人による個人への業務委託のなかでも、近年はSNSマーケティングの発展に伴い、 インフルエンサー(中国では「KOL(Key Opinion Leader)」と呼ばれます)への委託が増加 しています。 そこで本稿では、こうした 個人への業務委託に関連する税務 、すなわち「 労務報酬 」に対する 個人所得税 について、 上海市税務総局の解説も交えながら、わかりやすくご紹介 します。 なお、本記事は全7回にわたる記事シリーズの 第4回「労務報酬の課税単位は『1カ月』?連続性がある業務の税務判断ポイント」にあたります。シリーズでは、制度の基礎から具体的な計算方法までを段階的に解説しておりますので、ぜひ文末の「あわせて読みたい」リンク から、他の記事もあわせてご覧ください。 4、労務報酬の課税単位は「1カ月」?連続性がある業務の税務判断ポイント ● 一回限りの役務提供(連続性がない場合) 労務報酬所得は、その性質上「一時的・単発の報酬」として扱われます。そのため、個人が同一の役務項目について報酬を受け取る場合、 原則として1回の受領をもって課税対象 とされます。 ● 同一の役務項目で連続性がある場合 ただし、 同一の業務内容が反復的に行われた場合 は、課税の単位が異なります。具体的には、 1カ月以内に得た収入は「1回」とみなす とされます。 【例】 企業が、個人で活動する中国人インフルエンサー(KOL)に対し、SNSでの投稿拡散業務を 毎月継続的に委託 しているケースを考えます。 仮に同月内に複数回投稿を行っても、その月に受け取るすべての報酬は「1回分の労務報酬所得」として扱われます。 さらに、SNS投稿が月をまたいだり、数カ月ごとに支払いが行われる場合であっても、 実際に収入を得た日が属する月ごとに区分し、「1回」とみなす 扱いが基本です。 ● 異なる役務項目がある場合 一方、異なる業務内容(例:SNS投稿+動画制作など)を兼ねている場合、 それぞれを別の労務報酬所得とみなし、個別に費用控除・課税計算を行う 必要があります。 そのため、企業側では個人ごとに 業務内容の違いを明確に把握・記録 し、支払明細や契約書で分類しておくことが望まれます。 【根拠となる規定】 『中華人民共和国個人所得税法実施条例』(国務院令第600号)第21条第1項 『国家税務総局「個人所得税を徴収する若干問題の規定」の通知』(国税発〔1994〕89号) ※なお、個人の属性(営業許可の有無、発票の発行可否、税務局による代理発行など)には多様なケースがあり、本記事では一般的な取り扱いに基づいて解説しています。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【個人所得税】KOLインフルエンサーなどの個人への支払い、『労務報酬』の税金とは?⑤
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 中国法人による個人への業務委託のなかでも、近年はSNSマーケティングの発展に伴い、インフルエンサー(中国では「KOL(Key Opinion Leader)」と呼ばれます)への委託が増加しています。 そこで本稿では、こうした個人への業務委託に関連する税務、すなわち「労務報酬」に対する個人所得税について、上海市税務総局の解説も交えながら、わかりやすくご紹介します。 なお、本記事は全7回にわたる記事シリーズの第5回「 中国居住者への業務委託時に注意すべき個人所得税の計算方法【労務報酬・原稿料・特許使用料】 」にあたります。シリーズでは、制度の基礎から具体的な計算方法までを段階的に解説しておりますので、ぜひ文末の「あわせて読みたい」リンクから、他の記事もあわせてご覧ください。 5、中国居住者への業務委託時に注意すべき個人所得税の計算方法【労務報酬・原稿料・特許使用料】 中国居住者の個人に対して、労務報酬を支払う場合、または原稿の執筆を依頼して原稿執筆料を支払う場合、あるいは特許権の使用料を支払う場合、企業などの源泉徴収義務者は、 スポット単位または月次単位 で 個人所得税を源泉徴収・申告納付 する必要があります。 中国居住者個人にとって、この源泉徴収は「予納(中国語:予繳)」 と位置づけられ、あくまで 暫定的な税額となります。 そのため、翌年に行う 総合所得確定申告 において、労務報酬所得・原稿執筆料所得・特許権使用料所得を 総合所得に合算 し、 年間の課税所得額を確定 させます。 納付額に不足がある場合は 追納 、過払いの場合は 還付申請 を行います。 ※「総合所得確定申告」と表記する理由: 中国の個人所得税申告には「総合所得」「分類所得」「非居住者所得」「株式譲渡所得」などの区分があり、労務報酬等は 総合所得に該当 するためです。 【労務報酬所得の源泉徴収計算】 ■ 控除可能費用額の基準 収入が4,000元以下 の場合:一律800元を控除 収入が4,000元超 の場合:収入の20%を控除 ■ 課税所得額の算出方法 課税所得額 = 収入 − 控除可能費用額 ■ 適用税率と計算例(居住者個人用の「個人所得税の源泉徴収率表二」、下表参照) 例①:労務報酬 3,000元 課税所得額 = 3,000 − 800 = 2,200元 税額 = 2,200 × 20% = 440元 例②:労務報酬 10,000元 課税所得額 = 10,000 − 2,000 = 8,000元 税額 = 8,000 × 20% = 1,600元 例③:労務報酬 62,500元 課税所得額 = 62,500 − 12,500 = 50,000元 税額 = 50,000 × 30% − 2,000 = 13,000元 課税所得額 源泉徴収税率 速算控除額 1 20,000元以下 20% 0 2 20,000元超~50,000元以下 30% 2000 3 50,000元を超える 40% 7000 【原稿執筆料所得の源泉徴収計算】 ■ 控除可能費用額 スポット単位または月次単位の 収入が4,000元以下 の場合: 一律 800元 を控除 収入が 4,000元超 の場合: 収入の20% を控除 ■ 課税所得額の算出方法 収入から控除可能費用を差し引いた残額に対し、 さらに70%を乗じた額 が課税所得額となります。 課税所得額=(収入 − 控除可能費用額)× 70% ■ 税率と適用ルール 原稿執筆料所得には、 一律20%の源泉徴収税率 が適用されます。 ■ 計算例 例①:原稿料 3,000.00元 控除可能費用:800.00元 課税所得額 =(3,000.00 − 800.00)× 70% = 1,540.00元 個人所得税額 = 1,540.00 × 20% = 308.00元 例②:原稿料 180,000.00元 控除可能費用:180,000.00 × 20% = 36,000.00元 課税所得額 =(180,000.00 − 36,000.00)× 70% = 100,800.00元 個人所得税額 = 100,800.00 × 20% = 20,160.00元 ※原稿執筆料の控除後さらに70%を掛ける点が、労務報酬とは異なる特徴です。 【特許権使用料所得の源泉徴収計算】 ■ 控除可能費用額 収入が 4,000元以下 の場合:一律 800元 収入が 4,000元超 の場合: 収入の20% ■ 課税所得額の算出方法 課税所得額 = 収入 - 控除可能費用額 ■ 税率と適用ルール 特許権使用料所得には、 一律20% の源泉徴収税率が適用されます。 ■ 計算例 例①:3,000元 の場合 課税所得額 = 3,000 − 800 = 2,200元 個人所得税額 = 2,200 × 20% = 440元 例②:180,000元 の場合 控除 = 180,000 × 20% = 36,000元 課税所得額 = 144,000元 個人所得税額 = 144,000 × 20% = 28,800元 ※特許権使用料所得は「労務報酬」とほぼ同様の計算方式ですが、「原稿執筆料所得」のような70%の調整は行いません。 【根拠となる規定】 「国家税務総局『個人所得税の源泉徴収申告管理弁法(試行)』の公布に関する公告」 (国家税務総局公告〔2018〕61号) MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【個人所得税】KOLインフルエンサーなどの個人への支払い、『労務報酬』の税金とは?⑦
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 中国法人による個人への業務委託の中でも、近年はSNSマーケティングの発展に伴い、インフルエンサー(中国では「KOL(Key Opinion Leader)」と呼ばれます)への委託が増加しています。 そこで本稿では、こうした個人への業務委託に関連する税務、すなわち「労務報酬」に対する個人所得税について、上海市税務総局の解説も交えながら、わかりやすくご紹介いたします。 なお本記事は、全7回にわたる記事シリーズの第7回「具体例でわかる計算方法の紹介」にあたります。シリーズでは、制度の基礎から具体的な計算方法に至るまでを段階的に解説しておりますので、ぜひ文末の「あわせて読みたい」リンクから、他の記事もあわせてご覧ください。 7、具体例でわかる計算方法の紹介 -居住者個人の労務報酬所得について- 【背景】 小王さんは会社に勤務している従業員ですが、休暇を利用して、他社から設計デザイン業務を請け負い、報酬として3,000元を受け取りました。 【税額の算出】 今回のように、スポット的あるいは月次単位での報酬が 4,000元以下 の場合、控除できる費用額は 一律800元 と定められています。 したがって、小王さんが受け取った報酬にかかる 課税所得額 および 個人所得税額 は、次のとおりです: 課税所得額 = 3,000元 - 800元 = 2,200元 個人所得税額 = 2,200元 × 20% = 440元 ※この税率は「個人所得税源泉徴収率表(二)」に基づいて適用されます。 課税所得額 源泉徴収税率 速算控除額 1 20,000元以下 20% 0 2 20,000元超~50,000元以下 30% 2000 3 50,000元を超える 40% 7000 【納税義務】 個人所得税は、 源泉徴収義務者である他社が徴収・申告納税 を行います。 一方、小王さん自身も、個人所得税の確定申告の際に、 個人所得税の確定申告 を行う必要があります。 -居住者個人の原稿執筆所得について- 【背景】 中王さんは会社に勤務する従業員ですが、休暇を利用して旅行関連の原稿を執筆し、報酬として10,000元を受け取りました。 【税額の算出】 今回のようにスポット的または月次単位での収入が4,000元を超える場合、控除可能な費用額は 収入の20%とされます。また、費用控除後の金額に対してさらに70%を乗じた金額を課税所得額とし、「原稿執筆料所得」に適用される20%の源泉徴収税率 で個人所得税を算出します。 課税所得額 = 10,000元 ×(1 − 20%)× 70% = 5,600元 個人所得税額 = 5,600元 × 20% = 1,120元 【納税義務】 個人所得税は、 源泉徴収義務者である他社 が徴収し、税務当局へ申告・納付します。 一方、中王さん自身も、個人所得税の確定申告の際に、 個人所得税の確定申告 を行う必要があります。 -非居住者個人の特許権使用料所得について- 【背景】 老王さんは中国国内に住所を有していない 非居住者個人 です。訪中の際に、某企業に対して自身が保有する特許権の使用を許諾し、 特許権使用料所得として20,000元 を受け取りました。 【税額の算出】 非居住者が受け取る特許権使用料所得に対しては、以下のように課税所得額を計算し、「個人所得税源泉徴収率表(三)」を適用して税額を算出します: 控除可能費用額: 収入の20% 税率: 20% 速算控除額: 1,410元 したがって、 課税所得額 = 20,000元 ×(1 − 20%)= 16,000元 個人所得税額 = 16,000元 × 20% − 1,410元 = 3,200元 − 1,410元 = 1,790元 【納税義務】 個人所得税は、 源泉徴収義務者である企業側 が老王さんに代わって 徴収・申告・納税 を行います。 中国において、 非居住者の個人 に対して以下のような支払いを行う場合: 労務報酬の支払い 原稿執筆料の支払い 特許権の使用料の支払い 企業等の 源泉徴収義務者 は、 スポット単位または月次単位 で 個人所得税を源泉徴収し、申告・納付 を行う必要があります。 一方、 非居住者個人にとっては 、この 源泉徴収によるスポット単位または月次単位の申告がそのまま確定申告に該当 するため、 翌年に行う総合所得の確定申告は不要 となります。 【根拠となる規定】 「国家税務総局 新個人所得税法の全面施行に係る徴収管理の経過措置に関する若干の問題についての公告」 (国家税務総局公告〔2018〕第56号) MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【個人所得税】KOLインフルエンサーなどの個人への支払い、『労務報酬』の税金とは?③
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 中国法人による個人への業務委託のなかでも、近年はSNSマーケティングの発展に伴い、 インフルエンサー(中国では「KOL(Key Opinion Leader)」と呼ばれます)への委託が増加 しています。 そこで本稿では、こうした 個人への業務委託に関連する税務上の取り扱い 、すなわち「 労務報酬 」に対する 個人所得税の課税関係 について、 上海市税務総局の解説も交えながらわかりやすくご紹介 します。 なお、本記事は全7回にわたる記事シリーズの 第3回「労務報酬と経営所得の違いとは?個人への委託時に知っておくべき税務判断基準」にあたります。本シリーズでは、制度の基礎から具体的な計算方法までを段階的に解説していますので、ぜひ文末の「あわせて読みたい」リンク から他の記事もあわせてご覧ください。 3、労務報酬と経営所得の違いとは?個人への委託時に知っておくべき税務判断基準 労務報酬と経営所得の違いとは? 労務報酬と経営所得の線引きは非常にあいまいです。個人が営業許可を持っているか否か、増値税発票を自ら発行できるのか、あるいは税務局に代理発行してもらっているのかなど、多種多様なケースが存在します。 そのため、企業側としては、 相手となる個人の資格や実態について、事前にしっかりと確認することが重要です。 労務報酬所得とは? 税務局の定義によれば、 独立した個人が、各種の技能・芸術・役務を提供することで受け取る報酬 が「労務報酬所得」に該当します。 【役務提供の範囲】 以下のようなサービスを提供したことによる報酬が含まれます: 設計/装飾/設置/製図/化学検査/測定/医療/法律/会計/コンサルティング/学術講演/翻訳/校閲/書画/彫刻/映画/録音/映像制作/演出/上演/広告/展示/技術役務/紹介業務/ブローカー業務/代理業務/その他の役務提供 経営所得とは? 一方、税務局の見解によると、 安定した事業拠点を有し、継続的に経営活動を行っている個人 が、 独立性のない形で得る所得 は「経営所得」に分類されます。 【中華人民共和国個人所得税法実施条例による定義】 個人事業主が、生産・経営活動を通じて得る所得 個人独資企業の投資者、およびパートナー企業の個人パートナーが、国内に登記された個人独資企業・パートナ企業を源泉として得る生産・経営所得 個人が、学術・医療・コンサルティングなどの有償役務活動に従事して得る所得 個人が企業や事業単位から、請負・リース・下請・転貸などの形で得る所得 その他、生産・経営活動に従事して得る所得 【根拠となる規定】 『中華人民共和国個人所得税法』 1994年に施行され、改正を重ねて2019年1月1日に現行版が施行 『中華人民共和国個人所得税法実施条例』 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【個人所得税】非居住者個人が取得する給与収入等の源泉地判断?②
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 上海税務局の公式微信に、 非居住者個人の給与賃金収入等の 源泉地 をどのように判断するのか? という記事 がありました。 当ブログでも何回か取り上げていますが、非居住者も居住者と同様に、給与所得や董事等の高級管理職の報酬所得また原稿料所得などのカテゴリごとに申告様式が異なります。 とはいえ、居住者であっても非居住者であっても 源泉地 が日本と中国のどちらになるかが重要 なことに変わりありません。 当ブログでは、 非居住者の数カ月賞与及びストックオプション所得 が中国国内を源泉地とするのか、或いは中国国外を源泉地とするのか 、解説しております。 なお、 源泉地判断の材料 としてご活用していただければ幸いです。(根拠規定:財政部 税務総局公告2019年第35号) 【個人所得税】非居住者個人が取得する給与収入等の源泉地判断?② 目次: 1、②数カ月賞与及びストックオプション所得 2、中国国内源泉所得の計算公式 3、計算例 1、②数カ月賞与及びストックオプション所得 以下の場合は、中国国外勤務日数に帰属する部分は 中国国外源泉の給与 となります。 住所のない個人 が取得した数カ月賞与或いはストックオプション所得で上述①給与所得の規定により所得の源泉地が確定したもの 住所のない個人 が中国国内で職務に就く或いは職務の遂行時に受領した数カ月賞与或いはストックオプション所得 以下の場合、中国国内勤務期間に帰属する部分は 中国国内源泉の給与 となります。 住所のない個人 が中国国内勤務或いは業務遂行を停止し国外退去した後に取得した数カ月賞与またはストックオプション所得 なお、 住所のない個人が取得した数カ月賞与 は、 数カ月賞与という申告カテゴリー で一事業年度内で一回のみ申告ができます。その際、優遇政策として通常よりも 低い税率 を適用することができます。 ※上述の優遇政策について: 通常よりも低い税率や速算控除額が適用されます。 6 で按分した後の課税所得額に課される税率と速算控除額が適用されます。 なお、賞与が2回以上ある場合は、2回目以降は数カ月賞与としてではなく給与に合算して申告します。また低減税率は適用することができません。 2、中国国内源泉所得の計算公式 【計算公式】 課税所得額*中国国内勤務日数/対象期間の日数 ※数カ月賞与及びストックオプション所得はともに同じ公式を使用します。 3、計算例 【計算例】 中国国内支払いの賞与所得10,000元、中国国内勤務100日、中国国外勤務83日の場合 ①課税所得額を算出する 課税所得額=10,000*100/183=5,464.48 ②適用税率と速算控除を確認する 5,464.48/6=910.74 これより、税率3%と速算控除額0元と認識 ③適用税率と速算控除額を適用し、納付すべき税額を算出する 納付すべき税額=5,464.48*0.03-0=163.93元 ※個人所得税の税率表は、非居住者用を使用します。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。











