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【企業所得税】従業員福利費について③

更新日:1月1日

こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。

このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。

 上海市税務総局の公式Wechatで、従業員福利費勘定について、よく散見される間違った税務処理の解説がありました。


 中国進出日系企業の従業員福利費は、一般的には従業員の健康診断や慰安旅行・新年忘年会などがあり、なじみの深い勘定科目です。



 当ブログでは、税務局が指摘する実務において間違えやすい税務処理3例を紹介いたしますので、ご参考にしていただければ幸いです。




【企業所得税】従業員福利費について③


目次:
1、従業員福利費の損金算入についての変更を知らずに処理
2、従業員福利費の損金算入範囲を過大解釈
3、誤って従業員福利費科目に計上


3、誤って従業員福利費科目に計上


【間違った処理例】

上海市にあるX企業は、2018年に従業員食堂にて招待した顧客に10万元分の食事を振る舞い、『接待交際費』として計上すべきところ、誤って『従業員福利費』として計上してしまった。



また2018年末に、X企業の労働組合(工会)が組織した従業員の娯楽イベントにて購入したスポーツウェア5万元を『労働組合費』として計上すべきところ、誤って『従業員福利費』として計上してしまった



【根拠となる規定】

『中華人民共和国企業所得税法実施条例』第四十一条、第四十三条

『中華全国総工会弁公庁 関与印発「基層工会(会社の工会)経費収支管理弁法」的通知』(総工会発【2017】32号)



【税務調査の結果】

企業は適正な課税所得額に修正をし、また企業所得税の追納及び延滞金を支払うことになりました。


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