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【個人所得税】KOLインフルエンサーなどの個人への支払い、『労務報酬』の税金とは?③

更新日:7月30日

こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。

このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。

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 中国法人による個人への業務委託のなかでも、近年はSNSマーケティングの発展に伴い、インフルエンサー(中国では「KOL(Key Opinion Leader)」と呼ばれます)への委託が増加しています。

 そこで本稿では、こうした個人への業務委託に関連する税務上の取り扱い、すなわち「労務報酬」に対する個人所得税の課税関係について、上海市税務総局の解説も交えながらわかりやすくご紹介します。


 なお、本記事は全7回にわたる記事シリーズの第3回「労務報酬と経営所得の違いとは?個人への委託時に知っておくべき税務判断基準」にあたります。本シリーズでは、制度の基礎から具体的な計算方法までを段階的に解説していますので、ぜひ文末の「あわせて読みたい」リンクから他の記事もあわせてご覧ください。



3、労務報酬と経営所得の違いとは?個人への委託時に知っておくべき税務判断基準

労務報酬と経営所得の違いとは?

労務報酬と経営所得の線引きは非常にあいまいです。個人が営業許可を持っているか否か、増値税発票を自ら発行できるのか、あるいは税務局に代理発行してもらっているのかなど、多種多様なケースが存在します。

そのため、企業側としては、相手となる個人の資格や実態について、事前にしっかりと確認することが重要です。


労務報酬所得とは?

 税務局の定義によれば、独立した個人が、各種の技能・芸術・役務を提供することで受け取る報酬が「労務報酬所得」に該当します。


【役務提供の範囲】

以下のようなサービスを提供したことによる報酬が含まれます:

設計/装飾/設置/製図/化学検査/測定/医療/法律/会計/コンサルティング/学術講演/翻訳/校閲/書画/彫刻/映画/録音/映像制作/演出/上演/広告/展示/技術役務/紹介業務/ブローカー業務/代理業務/その他の役務提供



経営所得とは?

一方、税務局の見解によると、安定した事業拠点を有し、継続的に経営活動を行っている個人が、独立性のない形で得る所得は「経営所得」に分類されます。


【中華人民共和国個人所得税法実施条例による定義】

  • 個人事業主が、生産・経営活動を通じて得る所得

  • 個人独資企業の投資者、およびパートナー企業の個人パートナーが、国内に登記された個人独資企業・パートナ企業を源泉として得る生産・経営所得

  • 個人が、学術・医療・コンサルティングなどの有償役務活動に従事して得る所得

  • 個人が企業や事業単位から、請負・リース・下請・転貸などの形で得る所得

  • その他、生産・経営活動に従事して得る所得



【根拠となる規定】

  • 『中華人民共和国個人所得税法』 1994年に施行され、改正を重ねて2019年1月1日に現行版が施行

  • 『中華人民共和国個人所得税法実施条例』

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