【企業所得税】従業員福利費について①
- ohtashmtac
- 2020年12月23日
- 読了時間: 3分
更新日:1月1日
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。
このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。
上海市税務総局の公式Wechatで、従業員福利費勘定について、よく散見される間違った税務処理の解説がありました。
中国進出日系企業の従業員福利費は、一般的には従業員の健康診断や慰安旅行・新年忘年会などがあり、なじみの深い勘定科目です。
当ブログでは、税務局が指摘する実務において間違えやすい税務処理3例を紹介いたしますので、ご参考にしていただければ幸いです。
【企業所得税】従業員福利費について①

目次:
1、従業員福利費の損金算入についての変更を知らずに処理
2、従業員福利費の損金算入範囲を過大解釈
3、誤って従業員福利費科目に計上1、従業員福利費の損金算入についての変更を知らずに処理【間違った処理例】
上海市にあるS企業は、2018年度の法人確定申告時に、従業員福利費を25万元計上していた。
なお損金算入要件の1つ、賃金給与総額の14%は超えていなかった。
25万元の内訳は下記の通り。
当年度に実際に発生した従業員福利費、20万元。
当年度に実際に発生していない従業員福利費、5万元。
当企業は税務調査時に、
2018年度確定申告で損金処理した実際に発生していない5万元について指摘を受けました。
(具体的には、実際に発生していない5万元の加算調整を行っていなかった)
【根拠となる規定】
『中華人民共和国企業所得税実施条例』 第四十条
旧企業所得税法は、賃金給与総額の14%までが損金算入が認められていたが、
2008年1月1日に開始された新企業所得税法とその実施条例では、
実際に発生した額でまた賃金給与総額の14%を超えない額が損金算入できる、と細分化された。
つまり現行の企業所得税法では、
従業員福利費の損金算入要件は、下記の2つを満たす必要があります。
実際に発生した額
賃金給与総額の14%を超えない額が損金算入できる
【税務調査の結果】
S企業は適正な課税所得額に修正し、企業所得税の追納及び延滞金を支払うことになりました。
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