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【個人所得税】KOLインフルエンサーなどの個人への支払い、『労務報酬』の税金とは?①

更新日:9月27日

こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。

このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。

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 中国法人による個人への業務委託の中でも、近年はSNSマーケティングの発展に伴い、インフルエンサー(中国では「KOL(Key Opinion Leader)」と呼ばれます)への委託が増加しています。

 そこで本稿では、こうした個人への業務委託に関連する税務、すなわち「労務報酬」に対する個人所得税について、上海市税務総局の解説も交えながら、わかりやすくご紹介いたします。


 なお本記事は、全7回にわたる記事シリーズの第1回「労務報酬の定義の紹介」にあたります。シリーズでは、制度の基礎から具体的な計算方法に至るまでを段階的に解説しておりますので、ぜひ文末の「あわせて読みたい」リンクから、他の記事もあわせてご覧ください。



1、労務報酬の定義の紹介

【労務報酬所得とは】

労務報酬所得とは、「個人」が以下に記載された役務を提供することによって得る所得を指します。

 

📌役務提供の範囲

以下のような役務の提供によって得られる所得は、労務報酬所得に該当します。

  • 設計、装飾、設置、製図

  • 化学検査、測定、医療

  • 法律、会計、コンサルティング

  • 学術講演、翻訳、校閲

  • 書画、彫刻、映画、録音、映像、演出、上演

  • 広告、展示、技術サービス

  • 紹介業務、ブローカー業務、代理業務

  • その他の役務提供

※上記に明示されていない役務であっても、「その他の役務提供」に含まれると解される場合があります。


【根拠となる規定】

『中国個人所得税法実施条例』(中国国務院令第707号)2019年1月1日施行

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  • 月次記帳代行サービス

  • 月次帳簿のチェック

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