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【個人所得税】KOLインフルエンサーなどの個人への支払い、『労務報酬』の税金とは?②

更新日:7月30日

こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。

このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。

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 中国法人による個人への業務委託のなかでも、近年はSNSマーケティングの発展に伴い、インフルエンサー(中国では「KOL(Key Opinion Leader)」と呼ばれます)への委託が増加しています。

 そこで本稿では、こうした個人への業務委託に関連する税務、すなわち「労務報酬」に対する個人所得税について、上海市税務総局の解説も交えながら、わかりやすくご紹介いたします。

 

 なお、本記事は全7回にわたる記事シリーズの第2回「給与賃金と労務報酬の違いとは?雇用関係の有無で変わる税務区分」にあたります。シリーズでは、制度の基礎から具体的な計算方法までを段階的に解説していますので、ぜひ文末の「あわせて読みたい」リンクから他の記事もあわせてご覧ください。


2、給与賃金と労務報酬の違いとは?雇用関係の有無で変わる税務区分

給与賃金:雇用・被雇用関係がある場合

 給与賃金所得とは、個人が企業、機関、団体、学校、部隊、事業所などの組織に雇用され、被雇用者として労働を提供することで受け取る報酬を指します。


労務報酬:雇用・被雇用関係がない場合

 労務報酬所得とは、個人が企業、機関、団体、学校、部隊、事業所などに雇用されていない状態で、独立した立場から技能や芸術などの役務を提供することで受け取る報酬を指します。


実務上の取扱い

 以上を踏まえると、企業がSNSマーケティングの一環としてインフルエンサーを雇用する場合(雇用関係あり)は、「給与賃金所得」として個人所得税を源泉徴収・納付する必要があります。

 一方、企業が個人事業主として活動するインフルエンサーに業務委託する場合は、「労務報酬所得」として個人所得税を源泉徴収・納付することになります。


【根拠となる規定】

『国家税務総局「個人所得税を徴収する若干問題の規定」の通知』(国税発〔1994〕89号)

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