中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。
当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。
当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。
上海税務局の公式微信に、非居住者個人の給与賃金収入等の源泉地をどのように判断するのか?という記事がありました。
当ブログでも何回か取り上げていますが、非居住者も居住者と同様に、給与所得や董事等の高級管理職の報酬所得また原稿料所得などのカテゴリごとに申告様式が異なります。
とはいえ、居住者であっても非居住者であっても源泉地が日本と中国のどちらになるかが重要なことに変わりありません。
当ブログでは、非居住者の董事・監事及び高級管理職が取得する報酬所得が中国国内を源泉地とするのか、或いは中国国外を源泉地とするのか、解説しております。
なお、源泉地判断の材料としてご活用していただければ幸いです。(根拠規定:財政部 税務総局公告2019年第35号)
【個人所得税】非居住者個人が取得する給与収入等は、どのように源泉地を判断するのか?③
目次:
1、③董事・監査役及び高級管理職が取得する報酬所得
2、④原稿料所得
1、③董事・監事及び高級管理職が取得する報酬所得
規定によると下記の通りです。
中国国内の居住者企業の董事・監事・高級管理職を担う個人について、中国国内で職務を遂行するかどうかに関わらず、中国国内の居住者企業が支払う或いは負担する董事費・監事費・給与賃金・その他類似の報酬(数カ月間賞与やストックオプション所得も含む)は、中国国内を源泉地とする。
高級管理職とは、企業の総経理・副総経理・各種職能総師(チーフエンジニア)・総監(ディレクター)及びその他類似の管理職を指します。
2、④原稿料所得
中国国内に所在する企業・事業単位・その他組織が支払う或いは負担する原稿料所得は、中国国内を源泉地とする。
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