【個人所得税】非居住者個人が取得する給与収入等の源泉地判断?①‘
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【個人所得税】非居住者個人が取得する給与収入等の源泉地判断?①‘

更新日:2021年8月26日

中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。



当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。

 

上海税務局の公式微信に、非居住者個人の給与賃金収入等の源泉地をどのように判断するのか?という記事がありました。


当ブログでも何回か取り上げていますが、非居住者も居住者と同様に、給与所得や董事等の高級管理職の報酬所得また原稿料所得などのカテゴリごとに申告様式が異なります。


とはいえ、居住者であっても非居住者であっても源泉地が日本と中国のどちらになるかが重要なことに変わりありません。


当ブログでは、非居住者の給与所得について前回解説の補足になります。計算式と電子申告・納税システムの機能を例に用いて解説しております。


なお、源泉地判断の材料としてご活用していただければ幸いです。(根拠規定:財政部 税務総局公告2019年第35号)



【個人所得税】非居住者個人が取得する給与収入等の源泉地判断?①‘




目次:
1、滞在日数が183日未満の場合の計算式
2計算例
3、個人所得税の電子申告・納税システムの機能紹介


1、滞在日数が183日未満の場合の計算式

【前回までのおさらい】

中国国内と中国国外の企業で職務を兼任する個人或いは国外企業でのみ勤務する個人が当期に中国国内外で勤務した場合、

中国国内、中国国外での勤務日数が当期の暦日数に占める割合で中国国内源泉、中国国外源泉の給与を確定する。

中国国外勤務日数は当期暦日数から中国国内勤務日数を差し引いた日数で計算する。



※日本と中国は租税条約を締結していますので、滞在日数90日未満については考慮不要とし、滞在日数183日未満について説明しています。



滞在日数が183日未満の場合の計算式、は以下の通りです。



当月給与額=

当月中国国内外の給与総額×当月中国国内支払給与額÷当月中国国内外の給与総額×当月中国国内勤務日数÷当月日数



2計算例

中国国内支払給与:1万元、中国国外支払給与:2万元(国内外総給与:3万元)

中国国内勤務日数:10日、中国国外勤務日数:20日(当月日数:30日)


   3,333.33元=3万×1万÷3万×10日÷30日



以上より、当月給与額3,333.33元が中国国内源泉所得になります。



個人所得税は基礎控除額(5千元)の枠内におさまるため、発生しません。これより個人所得税の納税は不要です。


3、個人所得税の電子申告・納税システムの機能紹介

個人所得税の電子申告・納税システム内の申告フォームに、中国国内外の勤務日数や給与を記入する必要があります。



記入するとこのような感じになります。↓↓↓



なお、個人所得税の申告フォームでは納税者の申告のサポートとして、租税条約適用有無や高級管理職の是非また累計滞在日数を選択することが可能になっています。↓↓↓



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