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【個人所得税】非居住者個人が取得する給与収入等の源泉地判断?①

更新日:1月19日

こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。

このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。

上海税務局の公式微信に、非居住者個人の給与賃金収入等の源泉地をどのように判断するのか?という記事がありました。



当ブログでも何回か取り上げていますが、非居住者も居住者と同様に、給与所得や董事等の高級管理職の報酬所得また原稿料所得などのカテゴリごとに申告様式が異なります。



とはいえ、居住者であっても非居住者であっても源泉地が日本と中国のどちらになるかが重要なことに変わりありません。



当ブログでは、非居住者の給与所得が中国国内源泉になるのか、或いは中国国外源泉になるのかの判断基準について解説しております。



なお、源泉地判断の材料としてご活用していただければ幸いです。(根拠規定:財政部 税務総局公告2019年第35号)






目次:
1、中国国内の勤務期間に帰属する給与所得
2、中国国内勤務期間について


1、中国国内の勤務期間に帰属する給与所得


中国国内の勤務期間に帰属する給与所得は、中国国内が源泉地になります。



2、中国国内勤務期間について


中国国内で実際に仕事をした日数や中国国内での勤務期間中に国内外で享受した公休日・個人の休暇・研修を受けた日数も含みます。



中国国内と中国国外の企業で職務を兼任する個人或いは国外企業でのみ勤務する個人は、中国国内での滞在時間が24時間未満の場合は、半日として中国国内勤務期間を計算します。



中国国内と中国国外の企業で職務を兼任する個人或いは国外企業でのみ勤務する個人が当期に中国国内外で勤務した場合、中国国内、中国国外での勤務日数が当期の暦日数に占める割合で中国国内源泉、中国国外源泉の給与を確定します。

なお中国国外勤務日数は当期暦日数から中国国内勤務日数を差し引いた日数で計算します。



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