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- 【個人所得税】日本居住者で中国での所得がある方向け【21年版外国税額控除用添付書類】
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【個人所得税】日本居住者で中国での所得がある方向け【21年版外国税額控除用添付書類】 日本の居住者で中国での所得がある方 は、 中国での所得と中国での納税額を日本の確定申告時に申告する必要がでてきます 。 (※ 居住者に係る外国税額控除の対象とならない外国所得もありますので、顧問税理士様や管轄の税務署などにご相談することをお勧めいたします。) 私太田も 日本居住者 ですが、中国現地法人(上海MTAC)の董事長総経理を務めているため役員報酬があり、役員報酬は 中国国内源泉所得に該当 します。このような事情により、私太田は中国国内源泉所得について日本での確定申告時に申告しています。 そもそも、 日本の居住者で中国での所得がある方は レアケース かと思われますが、レアケースであることから自分自身に起こった時に 困る のは以下パターンではないでしょうか。 日本では参考とすべき情報や資料が少ない! 日本の税務署に提出する書類は中国側の組織の協力が不可欠! そのような理由から、当ブログでは 日本居住者で中国での所得がある方向けに、 日本での確定申告において、中国側で入手可能な書類やどのように入手したら良いかについて解説しております。 目次: 1、 居住者に係る外国税額控除の適用を受けるためには 2、中国側で入手可能な書類 3、どのように入手したら良いか 1、 居住者に係る外国税額控除の適用を受けるためには 以下は国税庁のHPからの抜粋になります。 居住者に係る外国税額控除の適用を受けるためには、次の書類を確定申告書、修正申告書又は更正請求書(以下「申告書等」といいます。)に添付する必要があります。この場合に外国税額控除として控除されるべき金額等は、一定の場合を除き、次の(1)の明細書に記載された金額が限度となります。 【添付すべき書類とは以下の通りです。】 (1) 『外国税額控除に関する明細書(居住者用)』 (2) 外国所得税額を課されたことを証する書類 (3) 外国の法令により課される税の名称及び金額、その税を納付することとなった日及びその納付の日又は納付予定日、その税を課する外国又はその地方公共団体の名称並びにその税が外国税額控除の対象となる外国所得税に該当することについての説明を記載した書類 (4) 外国所得税が減額され、上記6(1)の適用がある場合には、減額に係る年において減額された外国所得税額につきその減額された金額及びその減額されることとなった日並びにその外国所得税額がその減額に係る年の前年以前の各年において控除されるべき金額の計算の基礎となったことについての説明を記載した書類 (5) 上記(3)の税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(納税証明書や更正決定に係る通知書、賦課決定通知書、納税告知書、源泉徴収票などを含みます。) (6) 国外源泉所得の金額の計算に関する明細を記載した書類 上記の( 1)を除き、(2)から(6)は中国側で入手可能な書類になります。そのうち、 (2)(3)(5)に関する書類についてどのようなものか、どのように入手したら良いかを以下2.3に記載いたします。 2、中国側で入手可能な書類 ( 1)を除き、(2)から(6)は中国側で入手可能な書類になります。そのうち(2)(3)(5)に関する書類としては、(5)にも記載がある通り、まさしく 申告書の写し がベスト かと思います。また 納税証明書 も併せて添付すると更に良い かと思います。 【申告書の写し(個人所得税申告書の写し)】 オリジナルは当然中国語だけなのですが、中国語だけでは分かりにくいため、日本語訳を併記いたしました。 2021年10月に某税務署を訪問し、必要書類について中国の個人所得税申告書の写しで問題ないか直接確認をしたところ、問題ないとの回答をいただきました。 ※各税務書により意見も異なるかと思われますので、お近くの税務署でご確認頂くことをお勧めいたします。 3、どのように取得したら良いか 申告書の写し(個人所得税申告書の写し) は、 中国子会社などの組織、中国の税務局、中国の個人所得税のアプリなどから取得できます。 ただし日本居住者にとって、中国の税務局を訪問しての取得や中国の個人所得税のアプリが日本では使用できない場合もあることから、難易度が高いかと思われます。 もっとも取得しやすい方法としては、中国子会社などの組織からの取得です。 中国子会社などの組織では、本人に支払う際に個人所得税の源泉徴収を行う義務があるため、個人所得税の申告書の作成も同時に行います。また個人所得税の申告は、一般的には 電子申告・納税システム を介して行います。 以上から 中国子会社などの組織に直接確認し尚且つ入手することが、実務的には行いやすいのではと思います 。 以下の画像は個人所得税用の電子申告・納税システムです。矢印の『导出(ダウンロード)』から個人所得税申告書の写しが入手取得できます。 中国側で入手可能な書類や中国に関することは弊社までお気軽に問い合わせください。また日本での確定申告における外国税額控除などにつきましては、顧問税理士や管轄の税務署まで直接ご確認ください。 関連記事: 【個人所得税】日本で確定申告する際の外国税額控除用の添付書類について某税務署で直接確認してきました! ① 【個人所得税】中国での所得がある人向け、日本で確定申告する際の外国税額控除用の添付書類について某税務署で直接確認してきました!② 【blog】電子申告・納税システム 【個人所得税】 【個人所得税】日本居住者で中国での所得がある方向け【20年版外国税額控除用添付書類】 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【企業所得税】貸倒引当金等の各費用に関する損金不算入②
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【企業所得税】貸倒引当金等の各費用に関する損金不算入② 上海市税務総局のWeChat公式アカウントに、 貸倒引当金をはじめとする、4種類の費用に関わる損金不算入の解説と参考例がありましたので紹介いたします。 今回は全2回の内、2回目です。 目次: 3、未払の従業員教育費の損金算入について。 4、未払の福利費の損金算入について。 3、未払の従業員教育費の損金算入について。 【解説】 1.『企業所得税法』第八条において、 企業に実際に発生した費用 で売上に関連する合理的な支出は、課税所得額の計算時に損金算入を認めると規定しています。 2.『企業所得税法実施条例』第四十二条及び『企業従業員教育経費の税前控除政策に関する通知』(財税【2018】51号)において、企業に発生した従業員教育費のうち 賃金給与総額の8% まで損金算入することができ、 賃金給与総額の8% を超過した部分は翌年以降に繰越して損金算入できることを認めると規定しています。 以上より、従業員教育費の計上はしていても実際に発生し且つ支払っていない場合、損金不算入できません。 『企業所得税法』第八条、企業に実際に発生した売上の獲得に関連する原価、費用、税金、損失およびその他を含む合理的な支出は、課税所得額の計算時に損金算入を認める。 『企業所得税法実施条例』第四十二条、 国務院の財政、税務主管部門が別途規定する場合を除き、企業に発生した従業員教育費の支出のうち、賃金給与総額の2.5%までを損金算入することができ、超過分については翌年以降に繰越して損金算入することを認める。 『企業従業員教育経費の税前控除政策に関する通知』、賃金給与総額の8%を超えない部分は、企業所得税の課税所得額の計算時に損金算入することができ、賃金給与総額の8%を超過する部分は、今後の課税年度で繰越して損金算入することを認める。 ※ 『企業所得税法実施条例』の後に公表された通知で、当該通知が優先適用されます。 【参考例】 C社は2021年に従業員教育費として60万元の引当金を計上していましたが、実際には使用してなかったため損金算入できません。従業員教育費は企業に実際に発生した支出のみ賃金給与総額の8%まで損金算入できます。 関連記事: 【企業所得税】損金算入の限度額① 4、未払の福利費の損金算入について。 【解説】 『企業所得税法実施条例』第四十条において、企業が支払った福利費のうち、賃金給与総額の14%を超えない部分について損金算入を認めることを規定しています。 以上より、計上していても実際には発生していない福利費は損金算入できません。 『企業所得税法実施条例』 第四十条、 企業が支払った従業員福利費のうち、賃金給与総額の14%を超えない範囲で損金算入を認める。 【参考例】 D社は2021年に60万元の従業員福利費を計上していましたが、実際には関連費用を支払っていなかったため損金算入できません。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【個人所得税】2022年からの外国籍個人の個人所得税について
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【個人所得税】2022年からの外国籍個人の個人所得税について 個人所得税法の改正や外国籍個人の優遇政策の廃止が発表された当初は非常に話題となりましたが、その期限である2021年12月31日をあと数カ月で迎えます。 そこで、今回は外国籍個人に現行認められている『住宅家賃手当、語学研修費、子女教育手当』に対する優遇政策や廃止による影響について解説しております。 ■変更点: 外国籍個人に現行認められている『住宅家賃手当、語学研修費、子女教育手当』に対する優遇政策は、2021年12月31日付で廃止となります。 2022年1月1日以降は、外国籍個人も追加控除項目と呼ばれる課税所得控除を適用し、個人所得税の課税所得額や個人所得税額の計算をします。 ※総合所得以外の所得である一時所得や非居住者所得等は、今回割愛しています。 ■廃止による影響: これまで外国籍個人は実費精算の範囲内での『住宅家賃手当、語学研修費、子女教育手当』を対象に、実質的には手当であっても外国籍個人の給与に加算しず、会社経費として計上が認められていたことから、その分の個人所得税が免除されていました。 しかしながら、外国籍個人の『住宅家賃手当、語学研修費、子女教育手当』に対する優遇政策が2021年12月31日付で廃止となることより、 2022年1月1日以降は手当として給与に加算する必要があり、これより個人所得税額が増加することになります。 ■関連規定: 個人所得税法改正後の関連優遇政策に伴う問題に関する通知(財税【2018】第164号) の第七項 〇参考訳は当ページの下部にありますのでご覧ください。 ■追加控除項目について: 子女教育控除・継続教育・大病医療・住宅ローン利息・住宅家賃・老人扶養の6項目あり、外国籍個人にも等しく適用可能です。 一般的な駐在員や現地採用職員であれば、子女教育控除、住宅家賃、老人扶養の適用がメインになるかと思います。 ■追加控除項目を組み入れた際の公式: 給与×〇カ月-{社会保険料+住宅積立金+基礎控除+ 追加控除項目 }×〇カ月=課税所得額 課税所得額×個人所得税率-速算控除(※)=個人所得税額 個人所得税額-前月までに納付した個人所得税額=納付すべき個人所得税額 (※)速算控除は〇カ月分ではなく、1回のみ ■個人所得税法改正後の関連優遇政策に伴う問題に関する通知(財税【2018】第164号)の第七項の参考訳: 七、外国籍個人の手当に関する政策 (一)2019年1月1日から2021年12月31日までの期間、居住者個人の条件を満たす外国籍個人は、個人所得税の追加控除項目の選択、或いは『個人所得税の若干の政策問題に関する通知』(財政部国家税務総局、財税【1994】第20号)、『外国籍個人が取得した関連手当に対する個人所得税の免除に関する通知』(国家税務総局、国税発【1997】第54号)や『香港マカオにおける住宅等の手当のための外国籍個人の個人所得税の免除に関する通知』(財政部国家税務局、財税【2004】第29号)の規定に基づき、住宅手当、語学研修費、子女教育費等の手当に対する個人所得税の免税優遇政策を選択することができます。 ただし、両政策を同時に適用することはできません。外国籍個人が一旦選択した場合、当納税年度内でその選択を変更することはできません。 (二)2022年1月1日以降、外国籍個人は、住宅手当、語学研修費、子女教育費手当の優遇税制が廃止され、規定に基づき追加控除項目を適用する必要があります。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【企業所得税】支払い済みだが発票未取得時は、損金算入できるか?
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【企業所得税】支払い済みだが発票未取得時は、損金算入できるか? 上海市税務総局のWeChat公式アカウントに、 支払い済みだが発票未取得の場合に損金算入が可能かどうかに関してQ&Aがありましたので、紹介いたします。 ほんの数年前までは財務担当者も税務局も口揃えて『できない』と言っていましたが、現在は会計と税務の概念がきちんと分かれていることが、今回のQ&Aからも分かります。 Q&A目次: Q1:当社は2021年7月末に広告宣伝費が発生し、広告代理店への支払いは済んでいますが、先方は未だ発票を発行していません。10月は企業所得税の第三四半期申告がありますが、当該支出を損金算入しても良いでしょうか? Q2:A1についての続きになりますが、翌年の確定申告までに取引先からの発票の提供がなく、翌年以降の取得となる場合は、当期は損金算入できないのでしょうか? Q3:企業との雇用契約期間中に生じた社会保険料の未納額は、自分で追納することはできますか? 【Q&A】 Q1: 当社は2021年7月末に広告宣伝費が発生し、広告代理店への支払いは済んでいますが、取引先は未だ発票を発行していません。 10月は企業所得税の第三四半期申告がありますが、当該支出を損金算入にしても良いのでしょうか? A1: 損金算入にしても良いです。 企業は、当年度に実際に発生した関連原価や費用について、様々な理由により原価や費用の有効な証憑を適時に入手できない場合、 企業所得税の四半期申告時は、帳簿上で発生した金額にて一時的に計算することができます。但し、翌年の確定申告時までには、当該原価や費用の有効な証憑を補完する必要があります。 根拠:『企業所得税に関する若干の問題についての公告』(国家税務総局公告2011年第34号) Q2: A1についての続きになりますが、翌年の確定申告までに取引先からの発票の提供がなく、翌年以降の取得となる場合は、当期は損金算入できないのでしょうか? A2: 必ずしもそうとは限りません。発票を取得した年度によります。但し、5年が限度です。 本弁法第十五条に規定する事項を除き、企業が過年度に発票やその他の外部証憑を入手すべきであったにもかかわらず入手せず、対応する支出がその年度の損金算入になっていない場合、以降年度に本弁法第十四条の規定に従って発票やその他の外部証憑を入手するか、またはその費用の信憑性を証明できる関連資料を提供することができる場合、当該支出は当該支出が発生した年度まで遡って損金算入することができます。 ただし、損金算入できる遡及期間は5年を超えることができません。 根拠::『企業所得税の税前控除のための証憑管理に関する弁法』に関する発表(国家税務総局公告2018年第28号) Q3: 当社は2021年8月に有名デザイナーと契約を締結しましたが、そのデザイナーが個人の場合は、彼は損金算入の証憑としての発票を提供する必要があるのでしょうか? A3: 必ずしもそうとは限りません。契約金額や支払いの頻度などによって総合的に判断します。 取引相手が法律により税務登記を行う必要のない組織体或いは小規模な散発的事業に従事する個人である場合、その支出については、税務当局の代理発行による発票または代金の受領証および内部証憑を損金算入の証憑とします。 また代金受領証には、受領側の企業名、個人の氏名および身分証番号、支出項目、受領金額、その他の関連情報が記載されている必要があります。 小規模な散発的事業の判断基準は、事業に従事している個人の課税品目の売上高が、増値税の関連政策の徴収開始となる額を超えていないことです。 根拠::『企業所得税の税前控除のための証憑管理に関する弁法』に関する発表(国家税務総局公告2018年第28号) 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 年に一度の会計サービス(決算代行・年度検査代行)
弊社・上海MTAC企業管理諮詢有限公司では、稼働中の上海子会社様はもちろん、休眠中の子会社様も対象に、年次対応やスポット対応の各種サービスをご提供しております。 年に一度のサービス 中国現地法人に必要な年次対応を、確実かつスムーズにサポートします。 ✅ 企業所得税 確定申告代行 企業の年間所得に基づく確定申告を代行いたします。 料金:5,000元〜(増値税含む) ✅ 国家企業信用信息公示システムへの申告代行 (旧称:工商年度検査/連合年度検査/外貨年度検査) 各関係当局への年度報告書類の作成・申告をお任せいただけます。 料金:4,000元〜(増値税含む) スポットサービス 必要なときだけ、柔軟にご利用いただけるサポートです。 ✅ 増値税発票の発行/仕入発票の認証代行 日常業務で発生する発票の発行・認証処理をスポットで対応いたします。 料金:1,000元〜(増値税含む) ✅ 非貿易送金に伴う税額計算・申告代行 ロイヤルティや役務費などの非貿易送金について、税額計算から申告書作成・提出まで対応可能です。 料金:2,000元〜(増値税含む) その他サポートもご相談ください 上記以外にも、貴社の状況に応じた柔軟な対応が可能です。 お気軽にお問い合わせください。 ✅ 手続き内容に応じて個別にお見積もりいたします ✅ ご相談は日本語・中国語いずれも対応可能です ✅ オンラインでの手続きサポートもご提供しています MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 月次会計サービス(記帳代行)
弊社・上海MTAC企業管理諮詢有限公司では、稼働中の上海子会社様はもちろん、休眠中の子会社様にもご利用いただける記帳代行サービスをご用意しております。どうぞお気軽にお問い合わせください。 弊社・上海MTAC企業管理諮詢有限公司では、稼働中の上海子会社様および休眠中の上海子会社様を対象に、 記帳代行サービスを提供しております。 「記帳や申告を丸ごとお願いしたい」「中国語の財務諸表は読めないけれど、日本語で状況を把握したい」 そんなご要望にお応えして、MTACでは 上海子会社向けの月次会計・税務サポート を提供しています。中国会計のプロが実務を担当し、日本本社との連携や税理士対応まで含めた安心の体制でサポートします。 📌サービス内容 🧾 基本サービス(すべてのご契約企業様に共通) 月次記帳代行 月次税務申告代行(個人所得税・増値税・附加税) 企業所得税の四半期申告 中国語の財務諸表(貸借対照表・損益計算書)作成および税務局への提出 日本語の財務諸表(貸借対照表、損益計算書、各種費用明細、試算表、推移表)の作成 中国の会計・税務に関するコンサルティング 決算対策(期末前に上海子会社様または日本親会社様を訪問) 日本親会社の顧問税理士様への説明代行 ※上記1~8のすべてのサービスを含みます。 ※2には「輸出増値税の還付申請」は含まれておりません。 ※対応地域は上海市に限ります。 💰料金プランのご案内(2段階制) 当社では、 設立直後で売上がまだ発生していない企業様向けに、割引価格をご用意 しております。子会社のライフステージに応じて、無理なくご利用いただける料金体系です。 ✅通常価格: 月額 約5,000元(増値税込)〜 適用条件 :売上が発生している場合 ご注意 :売上が一度でも発生した場合、その後の月に売上がなくても通常価格が適用されます ✅割引価格: 月額 約4,000元(増値税込)〜 適用条件 :設立から売上が出る月まで 対象企業 :当社にて設立代行を行った企業様に限ります MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 日本語、中国語の翻訳
中国の会計と税務の専門家が専門文書の日中翻訳します。 品質重視のため中国人と日本人による相互チェック体制です。 サービス内容 ●業務内容 ・各種契約書、監査報告書、財務諸表などの専門性の高い文書の翻訳に特化しております。 ・小説やスマホゲームなどの翻訳も始めました。 (SFなどの専門用語を多く使用する作品にお勧めです。) ●品質重視 ・日中の翻訳家による相互チェック体制を採用することで誤訳を回避します。 中国人翻訳家・・日本在住10年、翻訳暦10年 日本人翻訳家・・中国ビジネス20年、中国在住10年、翻訳歴10年 ●スピード納品 ・中国語⇒日本語、日本語⇒中国語、いずれも5,000文程度でしたら最短5日間での納品が可能です。 ※ただし内容にもよりますので、事前に確認させていただきます。 ●価格 ・各種契約書、監査報告書、財務諸表などの専門性の高い文書の翻訳 ⇒ 1文字11円(消費税10%込み) ・小説やスマホゲームなどの翻訳 ⇒ 1文字8.8円(消費税10%込み) ●実績 ・京東作成の越境EC関連の契約書(中国語⇒日本語訳) ・中国国内での物品売買契約書(日本語⇒中国語訳) ・中国現地法人の監査報告書(中国語⇒日本語訳) ・中国のスマホゲームやマンガ(中国語⇒日本語訳) 他多数 ●ご購入にあたってのお願い ・リーガルチェックは含んでおりません。 ・原文の文字数カウントについて、符号や句読点なども文字数にカウントさせていただきます。 ・ワード或いはエクセルでご提供ください。PDFの場合は文字お越しが必要になります。 ・500文字に満たない場合は500文字として対応させていただきます。 ・納期については事前にご相談ください。できるだけ対応させていただきます。 ・内容によっては対応できないものもございますので、ご了承ください。 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【個人所得税】「労務報酬」の税金について⑤
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【個人所得税】「労務報酬」の税金について⑤ 上海市税務局の微信公式アカウントで「労務報酬」の税金について解説がありました。 全7点の解説がありましたので、今回は5点目の 労務報酬収入額の認定 について紹介いたします。 目次: ① 労務報酬の概念 ② 労務報酬と給与賃金の関係 ③ 労務報酬と経営所得の区別 ④ 個人が取得する異なる項目の労務報酬の納税試算方法 ⑤ 労務報酬収入額の認定 ⑥ 非居住者個人が取得する労務報酬所得の計算方法 ⑦ 計算方法の紹介 ⑤労務報酬収入額の認定 中国居住者の個人へ 労務報酬を支払う場合 、 或いは個人に原稿の執筆を依頼した際の 原稿執筆料を支払う場合 或いは 特許権の使用料を支払う場合 、企業などの 源泉徴収義務者は、スポット単位或いは月次単位で個人所得税を源泉徴収し、申告納付します 。 中国居住者の個人にとって、源泉徴収義務者が行うスポット単位或いは月次単位での個人所得税の源泉徴収は予納(中国語で予繳)といい、暫定的な個人所得税額になります。 従って、翌年の総合所得確定申告時に、労務報酬所得や原稿執筆料所得や特許権使用料所得を総合所得に組み入れて、課税所得額を計算します。納付額に不足額がある場合は追納し、納め過ぎていた場合は還付の申請を行います。 ※確定申告ではなく、 総合所得確定申告 と表示するのは、個人所得税の申告カテゴリが大きく4種(総合所得、分類所得、非居住者所得、株式譲渡所得)に分かれており、そのうち労務報酬所得や原稿執筆料所得や特許権使用料所得は総合所得に含まれるためです。 【労務報酬所得】 控除可能費用額: スポット単位或いは月次単位 の収入が4,000元以下・・・控除可能費用額は一律800 元 スポット単位或いは月次単位 の収入が4,000元超・・・控除可能費用額は収入の20% 課税所得額の出し方: 収入から費用を控除した残額 適用税率と計算例: 下表(個人所得税源泉徴収率表二)を適用します。 計算例①:労務報酬3,000元、 個人所得税額=(3000-800)×20%=440元 計算例②:労務報酬10,000元、 個人所得税額=(10000-10000×20%)×20%=1600元 計算例③:労務報酬62,500元 個人所得税額=(62500-62500×20%)×30%-2000=13000元 個人所得税源泉徴収率表二↓↓↓ 課税所得額 源泉徴収税率 速算控除額 1 20,000元以下 20% 0 2 20,000元超~50,000元以下 30% 2000 3 50,000元を超える 40% 7000 【原稿執筆料所得】 控除可能費用額: スポット単位或いは月次単位 の収入が4,000元以下・・・控除可能費用額は一律800 元 スポット単位或いは月次単位 の収入が4,000元超・・・控除可能費用額は収入の20% 課税所得額の出し方: 収入から費用を控除した残額から更に70%を乗じて算出する。 適用税率と計算例: 原稿執筆料所得は20%の源泉徴収税率を適用します。 計算例①原稿料3,000.00元 課税所得額=(3,000.00-800.00)x70%= 1,540.00元 個人所得税額=1,540.00x20%= 308.00元 計算例②原稿料180,000.00元 課税所得額=180,000.00x(1-20%)x70%=100,800.00元 個人所得税額=100,800.00x20%=20,160.00元 【特許権使用料所得】 控除可能費用額: スポット単位或いは月次単位 の収入が4,000元以下・・・控除可能費用額は一律800 元 スポット単位或いは月次単位 の収入が4,000元超・・・控除可能費用額は収入の20% 課税所得額の出し方: 収入から費用を控除した残額 適用税率と計算例: 特許権使用料所得は20%の源泉徴収税率を適用します。 計算例①:特許権使用料3,000元、 個人所得税額=(3000-800)×20%=440元 計算例②:特許権使用料180,000元、 個人所得税額=(180,000-180,000×20%)×20%=28,800元 【根拠となる規定】 「国家税務総局 『個人所得税の源泉徴収申告管理弁法(試行)』の公布に関する公告」 (国家税務総局公告【2018】61号) 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【個人所得税】「労務報酬」の税金について④
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【個人所得税】「労務報酬」の税金について④ 上海市税務局の微信公式アカウントで「労務報酬」の税金について解説がありました。 全7点の解説がありましたので、今回は4点目の 個人が取得する異なる項目の労務報酬の納税試算方法 について紹介いたします。 目次: ① 労務報酬の概念 ② 労務報酬と給与賃金の関係 ③ 労務報酬と経営所得の区別 ④ 個人が取得する異なる項目の労務報酬の納税試算方法 ⑤ 労務報酬収入額の認定 ⑥ 非居住者個人が取得する労務報酬所得の計算方法 ⑦ 計算方法の紹介 ④個人が取得する異なる項目の労務報酬の納税試算方法 『国家税務総局による個人所得税を徴収する若干問題の規定の通知』(国税発【1994】89号)規定より、『同一項目』とは労務報酬所得が挙げる具体的な役務項目の中の項目を指し、個人が異なる労務報酬所得を兼ねる場合、控除費用を分けて個人所得税額を計算します。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【個人所得税】「労務報酬」の税金について③
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【個人所得税】「労務報酬」の税金について③ 上海市税務局の微信公式アカウントで「労務報酬」の税金について解説がありました。 全7点の解説がありましたので、今回は3点目の 労務報酬と経営所得の区別 について紹介いたします。 目次: ① 労務報酬の概念 ② 労務報酬と給与賃金の関係 ③ 労務報酬と経営所得の区別 ④ 個人が取得する異なる項目の労務報酬の納税試算方法 ⑤ 労務報酬収入額の認定 ⑥ 非居住者個人が取得する労務報酬所得の計算方法 ⑦ 計算方法の紹介 ③ 労務報酬と経営所得の区別 個人所得税法上の経営所得とは、 一般的に安定した機構場所を有し、持続的な経営を行い、尚且つ独立していない個人の活動により得られる所得を指す。 労務報酬所得とは、 独立した個人が各種技芸や役務活動に従事することで受け取る報酬を指す 。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【個人所得税】「労務報酬」の税金について。
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【個人所得税】「労務報酬」の税金について。 上海市税務局の微信公式アカウントで「労務報酬」の税金について解説がありました。 全7点の解説がありましたので、今回は1点目の 労務報酬の概念について 紹介いたします。 目次: ① 労務報酬の概念 ② 労務報酬と給与賃金の関係 ③ 労務報酬と経営所得の区別 ④ 個人が取得する異なる項目の労務報酬の納税試算方法 ⑤ 労務報酬収入額の認定 ⑥ 非居住者個人が取得する労務報酬所得の計算方法 ⑦ 計算方法の紹介 ①労務報酬の概念 『中国個人所得税法実施条例』(中国国務院令第707号)規定に基づき、 労務報酬所得とは、個人が役務提供により取得する所得 を指し、設計・装飾・設置・製図・化学検査・測定・医療・法律・会計・コンサルティング・学術講演・翻訳・校閲・書画・彫刻・映画・録音・映像・演出・上演・広告・展示・技術役務・紹介役務・ブローカー役務・代理役務及びその他労務提供により取得する所得を含む。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【個人所得税】「労務報酬」の税金について②
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【個人所得税】「労務報酬」の税金について② 上海市税務局の微信公式アカウントで「労務報酬」の税金について解説がありました。 全7点の解説がありましたので、今回は2点目の 労務報酬と給与賃金の関係を 紹介いたします。 目次: ① 労務報酬の概念 ② 労務報酬と給与賃金の関係 ③ 労務報酬と経営所得の区別 ④ 個人が取得する異なる項目の労務報酬の納税試算方法 ⑤ 労務報酬収入額の認定 ⑥ 非居住者個人が取得する労務報酬所得の計算方法 ⑦ 計算方法の紹介 ②労務報酬と給与賃金の関係 『国家税務総局「個人所得税を徴収する若干問題の規定」の通知』(国税発【1994】89号)規定より、以下を指します。 ●給与賃金所得・・・ 非独立の個人の役務活動に属し 、すなわち機関、団体、学校、部隊、企業や事業所などの単位やその他組織で任職され・雇用され受け取る報酬。 ●労務報酬所得・・・ 独立した個人 が各種技芸や役務活動に従事することで受け取る報酬。 両者の主な違いは、前者は雇用・被雇用関係が存在し、後者にはその関係がないことです。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。














