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  • 中国の社会保険料の未納分について、追納できるか?

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 中国の社会保険料の未納分について、追納できるか?  今回の上海税務局のWeChat公式アカウントに、 様々なパターンでの社会保険料の未納や追納に関するQ&Aがありましたので紹介いたします。  なお、社会保険料のうち主となる『養老保険(※)』と『医療保険』で未納による影響が異なりますが、今回のQ&Aでは『養老保険』についてのみの言及されていますので、ご了承ください。  ※養老保険とは、日本の年金のような制度です。 Q&A目次: Q1:退職後に無職になり、また社会保険料の納付を中断してしまいましたが、追納可能でしょうか? Q2:フリーターになり、また社会保険料の納付を中断してしまったことにより生じた未納額について追納できますか? Q3:企業との雇用契約期間中に生じた社会保険料の未納額は、自分で追納することはできますか? Q4:社会保険料の納付を中断してしまった場合、これまでに納付してきた『養老保険料』はゼロになってしまいますか? Q5:社会保険料の納付について中断期間が複数回ありますが、『養老金』の受給に影響しますか? 【Q&A】 Q1: 退職後に無職になり、また社会保険料の納付を中断してしまいましたが、追納可能でしょうか? A1: 追納は出来ません。 未納額の追納が可能なパターンは、企業に生じた社会保険料の未納額のみになります。 Q2: フリーターになり、また社会保険料の納付を中断してしまったことにより生じた未納額について追納できますか? A2: 追納出来ません。  国や本市(※)の関連政策により、フリーターは社会保険料を毎月納付する必要があるため、後から遡って納付することで納付年数を増やすことはできません。 (上海MTACの加筆:※上海市税務総局のWeChat公式アカウントのため、ここでは上海市を指すとみられます。) Q3: 企業との雇用契約期間中に生じた社会保険料の未納額は、自分で追納することはできますか? A3: 追納は出来ません。  企業に生じた未納額は企業のみ追納可能です。企業に未納額が生じている場合は速やかに追納をすることをお勧めいたします。 Q4: 社会保険料の納付を中断してしまった場合、これまでに納付してきた『養老保険料』はゼロになってしまいますか? A4:そのようなことはありません。  関連規定より、基本養老保険に加入し、法定の定年退職年齢まで保険料を累積15年間納付してきた個人は、毎月基本養老金を受給することができます。  累積15年間とは、個人が規定に基づき『養老保険』を納付してきた『通算年数』であり、『連続年数』ではありません。 Q5: 社会保険料の納付について中断期間が複数回ありますが、『養老金』の受給に影響しますか? A5: 受給には影響ありません。  中断期間前後の納付年数は累積されます。連続して納付することは要件ではありません。  養老保険の原則は、『納付額が多ければ多いほど受給できる養老金が多くなる』であり、納付年数が長く、納付水準が高いほど、将来的に受給できる養老金が多くなります。これより受給には影響がなくても、受給額には影響が生じる可能性があります。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 中国会計・税務講座Vol.13【社会保険(社会保险)】

    上海MTAC代表、中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 中国ビジネスでは、 中国語でのコミュニケーションができること の他に、 中国人のビジネススタイルや中国社会の慣習についての理解 が重要になります。 そこで弊社では、中国語でのコミュニケーションができることに加えて、中国人のビジネススタイルや中国社会の慣習について理解できることを目標にシンプルな教材を作成し展開しております。 モットーは、 ‟ココさえ押さえておけば、中国駐在も、中国子会社の財務担当とのコミュニケーションも大丈夫!” です。 さて今回のレッスンは 、中国の【社会保険(社会保险)】についてです。 (社会保险 She4 hui4 bao3 xian3)  中国の社会保険は『養老保険・医療保険・失業保険・労災保険・出産育児保険』と『住宅積立金』の6種類があり、企業は内資企業も外資企業も加入が義務付けられています。 企業に納付漏れがある場合は追納が認められています。  2019年から税務局が住宅積立金を除く社会保険料を徴収する体制に移行したことにより徴税が強化されました。2021年からはオンライン税務局にて申告・納付・納付状況の確認・納付書の取得などができるようになりました。なお、オンライン税務局では加入や資格喪失手続きは行えません。 中国語ではこんな風に言います。    应缴未缴的社保费,可以补缴吗吗?(Ying4 jiao3 wei4 jiao3 de she4 bao3 fei4,ke3 yi3 bu3 jiao3 ma? ) ↓今月のレッスンを一纏めにしましたので、プリントアウトなどしてご利用ください♪ バックナンバーなどご希望の方は、弊社までご連絡いただければメールにてお送りさせていただきますので、ご遠慮なくお問い合わせください。 バックナンバーはこちらから♪ ビジネス中国語クラス 中国会計・税務講座Vol.1 【発票】 中国会計・税務講座Vol.2 【財務報表】 中国会計・税務講座Vol.3 【損益計算書】 中国会計・税務講座Vol.4 【貸借対照表】 中国会計・税務講座Vol.5 【事業年度】 中国会計・税務講座Vol.6 【企業所得税】 中国会計・税務講座Vol.7 【個人所得税】 中国会計・税務講座Vol.8 【増値税】 中国会計・税務講座Vol.9 【費用】 中国会計・税務講座Vol.10 【付加税】 中国会計・税務講座Vol.11 【国家企業信用情報公示システム】 中国会計・税務講座Vol.12 【確定申告(汇算清缴)】 中国会計・税務講座Vol.13 【社会保険(社会保险)】 中国会計税務講座Vol.13は TLI日本中国語センター 様の全教室に掲示していただいております。 中国語学習にご興味がある方はぜひTLI日本中国語センター様のホームページもご覧ください。 私たちは、中国語教育の専門家です。TLI(Taipei Language Institute)は、北京・上海・天津・台北・台中・高雄等に拠点を持つ中国語学校グループです。1997年3月に当グループに加盟したTLI日本中国語センターは、これまでに200におよぶ官公庁や企業にご利用いただいています。マンツーマンを中心に、グループレッスンや新人研修等、幅広いプログラムで中国語学習の様々なニーズにお答えしてきました。実績により培われたTLIメソッド「聞く」「話す」「会話する」なら、生きた中国語を短期間で勉強できます。

  • 【上海市】2021年度の住宅積立金の納付基数と積立料率

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【上海市】2021年度の住宅積立金の納付基数と積立料率  2021年7月1日より、上海市の住宅積立金の納付基数が変更されました。2021年7月1日~2022年6月30日までの上海市の住宅積立金納付基数や上限額また下限額を紹介いたします。 目次: ①住宅積立金納付基数の変更月 ② 2021 年 7 月 1 日~ 22 年 6 月 30 日までの上海市の納付基数、上限額と下限額 ③ 2021 年 7 月 1 日~ 22 年 6 月 30 日までの住宅積立の積立料率 ④住宅積立金の月額納付額の計算方法 ①住宅積立金納付基数の変更月  2021年7月1日に、上海市の従業員の住宅積立金の納付基数が変更されました。 ② 2021 年 7 月 1 日~ 22 年 6 月 30 日までの上海市の納付基数、上限額と下限額  上海市の2020年度の年平均給与は124,056元(10,338元/月)になりますので、上海市の納付基数は10,338元になります。上限額は納付基数に300%を乗じた額になり、下限額は前年度の2,480元を据え置きしています。   上限額(300%):10,338元×300%=31,014元 下限額(※):2,480元  ※下限額について・・・上海市の最低賃金は2,480元から2,590元に変更されましたが、住宅積立金の下限額は2,480元のためご注意ください ③ 2021 年 7 月 1 日~ 22 年 6 月 30 日までの住宅積立の積立料率 ※2019年度以降、住宅積立金の積立料率の変更はありません。 各7%における上限額と下限額について、 月額納付額の上限額:31,014×(7+7)%=4,341.96元、小数点以下切り上げのため4,342元 月額納付額の下限額:2,480×(7+7)%=347.2元、小数点以下切り上げのため348元 ④住宅積立金の月額納付額の計算方法 既存社員 従業員の納付額: 月額納付額=従業員個人の前年度の月平均給与×積立料率 企業の納付額: 月額納付額=従業員個人の前年度の月平均給与×積立料率 2021年1月1日より新たに入社した従業員 従業員の納付額: 月額納付額=入社2ヶ月目の月に支払われる満額の月給 OR 入社以降に実際に支払われた月平均給与×積立料率 企業の納付額: 月額納付額=入社2ヶ月目の月に支払われる満額の月給 OR 入社以降に実際に支払われた月平均給与×積立料率 2021年1月1日以降に新たに転入した従業員 従業員の納付額: 月額納付額=転入した月に支払われる満額の月給 OR 入社以降に実際に支払われた月平均給与×積立料率 企業の納付額: 月額納付額=転入した月に支払われる満額の月給 OR 入社以降に実際に支払われた月平均給与×積立料率 関連記事: 【上海市】2019年度の社会保険と住宅積立金の納付基数と料率 【上海市】2020年度の社会保険の納付基数と料率 【上海市】2021年度の社会保険料の納付基数と保険料率 【労務関連】企業負担の社会保険3種の減免延長について。 【労務関連】企業負担分の社会保険料の段階的減免(実務) 【労務関連】企業負担分の社会保険料の段階的減免に関する通知(参考訳) 【労務関連】企業負担の社会保険3種の減免延長について。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【印紙税】中国印紙税法の参考訳

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【印紙税】中国印紙税法の参考訳  2021年6月10日、第13期全国人民代表大会常務委員会第29回会議にて『中華人民共和国印紙税法』が採択され、 2022年7月1日から施行されます。 同時に、1988年8月6日に国務院が公布した『中華人民共和国印紙税暫定条例』は廃止されます。  『中華人民共和国印紙税法』の参考訳を掲載しますので、ご覧いただけますと幸いです。 【参考訳】 第一条 中華人民共和国の国内で課税文書の作成や、証券取引を行う組織および個人は、印紙税の納税者となり、本法の規定に従って印紙税を納付するものとする。  中華人民共和国の国外で作成された課税文書を中華人民共和国の国内で使用する組織および個人は、本法の規定に従って印紙税を納付するものとする。 第二条 本法でいう課税文書とは、本法に添付されている『印紙税の税目及び税率表』に記載されている契約書、所有権移転文書および営業帳簿をいう。 第三条 本法でいう証券取引とは、法律によって設立された証券取引所や、国務院が承認したその他の国家証券取引所で取引される株式および株式をベースとした預託証券の譲渡をいう。  証券取引にかかる印紙税は、証券取引の譲渡人に課税され、譲受人には課税されない。 第四条 印紙税の税目や、税率は、本法に添付されている『印紙税の税目及び税率表』に基づいて実施する。 第五条 印紙税の課税標準は次のとおりとする。 (一) 課税対象となる契約書の課税基準は契約書の記載金額であり、記載されている増値税の税額は含まない。 (二) 課税対象となる所有権譲渡証書の課税標準は所有権譲渡証書の記載金額であり、記載されている増値税の税額は含まない。 (三) 課税対象となる営業帳簿の課税標準は、帳簿に記録されている払込資本金(資本金)と資本剰余金を合計した額とする。 (四) 証券取引の課税標準は、その取引金額とする。 第六条 課税契約書や、所有権移転登記書類に金額が記載されていない場合、印紙税の課税標準は、実際に決済された金額に基づいて決定するものとする。  課税標準を前項の規定に従って決定できない場合、契約書や、所有権移転登記書類が作成された時点での市場価格に基づいて決定するものとする。  政府価格または政府指導価格が法律に従って実施されるべき場合は、国の関連規定に従って決定するものとする。 第七条 証券取引の譲渡価格がない場合、譲渡登記を行った前取引日の有価証券の終値により課税標準を決定する。 終値がない場合には、有価証券の額面金額により、課税標準を決定するものとする。 第八条 印紙税の納付すべき税額は、課税標準に適用税率を乗じて算出する。 第九条 同一の課税文書に2つ以上の税目が含まれており、その金額が個別に記載されている場合には、各税目に適用されるそれぞれの税率に従って納付すべき税額を個別に計算するものとする。  金額が個別に記載されていない場合には、高い方の税率を適用するものとする。 第十条 同一の課税文書が2人以上の当事者によって作成された場合、納付すべき税額は関係する各々の金額に基づいて個別に計算するものとする。 第十一条 印紙税納付済みの営業帳簿について、翌年度以降に記載された払込資本金(資本金)と資本剰余金の合計額が、印紙税納付済みの払込資本金(資本金)と資本剰余金の合計額よりも増加している場合、納付すべき税額は増加した部分に基づいて計算するものとする。 第十二条 印紙税が免除される証書は次のとおりとする。 (一) 課税文書の副本または抄本。 (二) 免税措置を与えられた外国の駐中国大使館、領事館及び国際機関の駐中国代表所が、法律の規定に基づき建物を取得するために作成する課税文書。 (三) 中国人民解放軍や中国人民武装警察部隊が作成する課税文書。 (四) 農家、自営農家、農業協同組合、農村集団経済組織及び村民委員会が農業に関わる資材や設備の購入または農産物の販売について作成する売買契約書や農業保険契約書。 (五) 無利息または割引利息の融資契約書や国際金融機関が中国に優遇融資を実施するために作成する融資契約書。 (六) 財産の所有権者がその財産を政府、学校、社会福祉施設、慈善団体に寄付するために作成する所有権譲渡証書。 (七) 非営利の医療衛生機関が医薬品または衛生資材を購入するために作成する売買契約書。 (八) 個人が電子商取引事業者と締結する電子注文書。  国務院は、国民経済と社会発展の必要性に応じて、居住者の住宅ニーズの保障、企業の再編や破産、小規模企業(小型微型企業)の発展支援などに対して印紙税の減額または免除を規定することができ、全国人民代表大会常務委員会に報告して記録に残すことができる。 第十三条 納税者が組織の場合は、その所在地の管轄税務局に申告し印紙税を納付するものとする。  納税者が個人の場合は、課税文書の作成地または納税者の居住地の管轄税務局に申告し印紙税を納付するものとする。  不動産の所有権が譲渡された場合、納税者は不動産が所在する場所の管轄税務局に申告し印紙税を納付するものとする。 第十四条 納税者が国外の組織または個人の場合、国内に代理人がいる場合は、国内の代理人が源泉徴収義務者となる。  国内に代理人がいない場合は、納税者が自ら印紙税を申告し納付しなければならず、その具体的な方法は国務院管轄の税務局が規定する。  証券登録決済機関は証券取引にかかる印紙税の源泉徴収義務者であり、その機関が所在する場所の管轄税務局に、銀行が決済した利息と印紙税を申告納付するものとする。 第十五条 印紙税の納税義務発生日は、納税者が課税文書を作成または証券取引を完了した日とする。  証券取引にかかる印紙税の源泉徴収義務の発生日は、証券取引が完了した日とする。 第十六条 印紙税は、四半期ベース、年次ベース、または経常的に課税される。  四半期または年次ベースで課税される場合、納税者は四半期または年度の終了日から15日以内に申告納税するものとする。  経常的に課税される場合、納税者は納税義務が発生した日から15日以内に申告納税するものとする。  証券取引にかかる印紙税は週単位で納付する。  証券取引にかかる印紙税の源泉徴収義務者は、毎週末から5日以内に、銀行が決済した利息と印紙税を申告納付するものとする。 第十七条 印紙税は、印紙の貼付または法令に基づき税務局が発行する納税証明書による方法を採用し納付とすることができる。  印紙が課税文書に貼付されている場合、納税者は、各印紙に割印をすることで消印を行うものとする。  印紙は、国務院傘下の税務局が監督し製造する。 第十八条 印紙税は本法および『中華人民共和国徴税管理法』の規定に基づき、税務局が徴税や管理するものとする。 第十九条 納税者、源泉徴収義務者、税務局およびその職員が本法の規定に違反した場合、『中華人民共和国徴税管理法』および関連法律や、行政法規の規定に基づき、法的責任を追及されるものとする。 第二十条 本法は2022年7月1日から施行される。同時に、1988年8月6日に国務院が公布した『中華人民共和国印紙税暫定条例』は廃止される。 関連記事: 【印紙税】中国印紙税法の参考訳 【印紙税】中国印紙税法の印紙税の税目及び税率表 【増値税と印紙税】中国印紙税法の印紙税の計算方法 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【印紙税】中国印紙税法の印紙税の税目及び税率表

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【印紙税】中国印紙税法の印紙税の税目及び税率表  2021年6月10日、第13期全国人民代表大会常務委員会第29回会議にて『中華人民共和国印紙税法』が採択され、 2022年7月1日から施行されます。 同時に、1988年8月6日に国務院が公布した『中華人民共和国印紙税暫定条例』は廃止されます。  『印紙税の税目及び税率表』の参考訳を掲載しますので、ご覧いただけますと幸いです。 関連記事: 【印紙税】中国印紙税法の参考訳 【印紙税】中国印紙税法の印紙税の税目及び税率表 【増値税と印紙税】中国印紙税法の印紙税の計算方法 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【企業所得税】2021年度の会計監査のご委託はお済みですか?

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【企業所得税】2021度の会計監査のご委託はお済みですか?  中国の事業年度は内資企業も外資企業も等しく『会計法』で西暦1月1日から12月31日までと規定されています。事業者側が自由に決めることはできません。  日系企業を含む外資企業は、おおよそ事業年度終了後の翌年1月から3月の間に、会計師事務所による前年度の財務諸表や関連資料等の会計監査を受けます。従来は外資企業の会計監査が義務付けられていましたが、数年前に義務が廃止され任意に変わりました。  しかしながら、任意に変わった後も会計師事務所の会計監査を受けることが一般的です。理由としては、法人確定申告時に申告する課税所得額や貸借対照表また損益計算書等は監査報告書を参照にしたものであり、独立する第三者かつ会計師事務所が発行する監査報告書の信頼性が担保されているからと思われます。  また監督局(旧工商局)による国家企業信用信息申告システムへの前年度情報の報告においても、前年度の総資産額や売上高などの数字を申告するため、監査報告書を参照にします。  会計監査を受けるには事前に会計師事務所に委託する必要がありますが、全ての事業者の事業年度が西暦1月1日から12月31日までと規定されていること、加えて中国国内の多くの外資企業がこぞって会計師事務所に委託することから、会計師事務所側のキャパシティの問題もあり、事業者が希望する会計監査の実施日を押さえることが出来ない場合もあります。これより実施日の希望がある事業者や監査報告書の早期入手または会計監査立ち合いのためスケジュール調整を希望する事業者は、早めに会計師事務所に委託することをお勧めいたします。     弊社では会計師事務所の紹介や監査報告書の日本語翻訳を行っておりますので、ご入り用の際は遠慮なくお問い合わせください。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【個人所得税】日本居住者で中国での所得がある方向け【21年版外国税額控除用添付書類】

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【個人所得税】日本居住者で中国での所得がある方向け【21年版外国税額控除用添付書類】   日本の居住者で中国での所得がある方 は、 中国での所得と中国での納税額を日本の確定申告時に申告する必要がでてきます 。 (※ 居住者に係る外国税額控除の対象とならない外国所得もありますので、顧問税理士様や管轄の税務署などにご相談することをお勧めいたします。)    私太田も 日本居住者 ですが、中国現地法人(上海MTAC)の董事長総経理を務めているため役員報酬があり、役員報酬は 中国国内源泉所得に該当 します。このような事情により、私太田は中国国内源泉所得について日本での確定申告時に申告しています。  そもそも、 日本の居住者で中国での所得がある方は レアケース かと思われますが、レアケースであることから自分自身に起こった時に 困る のは以下パターンではないでしょうか。 日本では参考とすべき情報や資料が少ない! 日本の税務署に提出する書類は中国側の組織の協力が不可欠!  そのような理由から、当ブログでは 日本居住者で中国での所得がある方向けに、 日本での確定申告において、中国側で入手可能な書類やどのように入手したら良いかについて解説しております。 目次: 1、 居住者に係る外国税額控除の適用を受けるためには 2、中国側で入手可能な書類 3、どのように入手したら良いか 1、 居住者に係る外国税額控除の適用を受けるためには   以下は国税庁のHPからの抜粋になります。  居住者に係る外国税額控除の適用を受けるためには、次の書類を確定申告書、修正申告書又は更正請求書(以下「申告書等」といいます。)に添付する必要があります。この場合に外国税額控除として控除されるべき金額等は、一定の場合を除き、次の(1)の明細書に記載された金額が限度となります。 【添付すべき書類とは以下の通りです。】 (1)  『外国税額控除に関する明細書(居住者用)』 (2) 外国所得税額を課されたことを証する書類 (3) 外国の法令により課される税の名称及び金額、その税を納付することとなった日及びその納付の日又は納付予定日、その税を課する外国又はその地方公共団体の名称並びにその税が外国税額控除の対象となる外国所得税に該当することについての説明を記載した書類 (4)  外国所得税が減額され、上記6(1)の適用がある場合には、減額に係る年において減額された外国所得税額につきその減額された金額及びその減額されることとなった日並びにその外国所得税額がその減額に係る年の前年以前の各年において控除されるべき金額の計算の基礎となったことについての説明を記載した書類 (5)  上記(3)の税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(納税証明書や更正決定に係る通知書、賦課決定通知書、納税告知書、源泉徴収票などを含みます。) (6) 国外源泉所得の金額の計算に関する明細を記載した書類  上記の( 1)を除き、(2)から(6)は中国側で入手可能な書類になります。そのうち、 (2)(3)(5)に関する書類についてどのようなものか、どのように入手したら良いかを以下2.3に記載いたします。 2、中国側で入手可能な書類  ( 1)を除き、(2)から(6)は中国側で入手可能な書類になります。そのうち(2)(3)(5)に関する書類としては、(5)にも記載がある通り、まさしく 申告書の写し がベスト かと思います。また 納税証明書 も併せて添付すると更に良い かと思います。 【申告書の写し(個人所得税申告書の写し)】  オリジナルは当然中国語だけなのですが、中国語だけでは分かりにくいため、日本語訳を併記いたしました。    2021年10月に某税務署を訪問し、必要書類について中国の個人所得税申告書の写しで問題ないか直接確認をしたところ、問題ないとの回答をいただきました。 ※各税務書により意見も異なるかと思われますので、お近くの税務署でご確認頂くことをお勧めいたします。 3、どのように取得したら良いか  申告書の写し(個人所得税申告書の写し) は、 中国子会社などの組織、中国の税務局、中国の個人所得税のアプリなどから取得できます。  ただし日本居住者にとって、中国の税務局を訪問しての取得や中国の個人所得税のアプリが日本では使用できない場合もあることから、難易度が高いかと思われます。  もっとも取得しやすい方法としては、中国子会社などの組織からの取得です。 中国子会社などの組織では、本人に支払う際に個人所得税の源泉徴収を行う義務があるため、個人所得税の申告書の作成も同時に行います。また個人所得税の申告は、一般的には 電子申告・納税システム を介して行います。  以上から 中国子会社などの組織に直接確認し尚且つ入手することが、実務的には行いやすいのではと思います 。  以下の画像は個人所得税用の電子申告・納税システムです。矢印の『导出(ダウンロード)』から個人所得税申告書の写しが入手取得できます。    中国側で入手可能な書類や中国に関することは弊社までお気軽に問い合わせください。また日本での確定申告における外国税額控除などにつきましては、顧問税理士や管轄の税務署まで直接ご確認ください。 関連記事: 【個人所得税】日本で確定申告する際の外国税額控除用の添付書類について某税務署で直接確認してきました! ① 【個人所得税】中国での所得がある人向け、日本で確定申告する際の外国税額控除用の添付書類について某税務署で直接確認してきました!② 【blog】電子申告・納税システム 【個人所得税】 【個人所得税】日本居住者で中国での所得がある方向け【20年版外国税額控除用添付書類】 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【企業所得税】貸倒引当金等の各費用に関する損金不算入②

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【企業所得税】貸倒引当金等の各費用に関する損金不算入②  上海市税務総局のWeChat公式アカウントに、 貸倒引当金をはじめとする、4種類の費用に関わる損金不算入の解説と参考例がありましたので紹介いたします。 今回は全2回の内、2回目です。 目次: 3、未払の従業員教育費の損金算入について。 4、未払の福利費の損金算入について。 3、未払の従業員教育費の損金算入について。 【解説】  1.『企業所得税法』第八条において、 企業に実際に発生した費用 で売上に関連する合理的な支出は、課税所得額の計算時に損金算入を認めると規定しています。  2.『企業所得税法実施条例』第四十二条及び『企業従業員教育経費の税前控除政策に関する通知』(財税【2018】51号)において、企業に発生した従業員教育費のうち 賃金給与総額の8% まで損金算入することができ、 賃金給与総額の8% を超過した部分は翌年以降に繰越して損金算入できることを認めると規定しています。   以上より、従業員教育費の計上はしていても実際に発生し且つ支払っていない場合、損金不算入できません。  『企業所得税法』第八条、企業に実際に発生した売上の獲得に関連する原価、費用、税金、損失およびその他を含む合理的な支出は、課税所得額の計算時に損金算入を認める。  『企業所得税法実施条例』第四十二条、 国務院の財政、税務主管部門が別途規定する場合を除き、企業に発生した従業員教育費の支出のうち、賃金給与総額の2.5%までを損金算入することができ、超過分については翌年以降に繰越して損金算入することを認める。  『企業従業員教育経費の税前控除政策に関する通知』、賃金給与総額の8%を超えない部分は、企業所得税の課税所得額の計算時に損金算入することができ、賃金給与総額の8%を超過する部分は、今後の課税年度で繰越して損金算入することを認める。   ※ 『企業所得税法実施条例』の後に公表された通知で、当該通知が優先適用されます。 【参考例】  C社は2021年に従業員教育費として60万元の引当金を計上していましたが、実際には使用してなかったため損金算入できません。従業員教育費は企業に実際に発生した支出のみ賃金給与総額の8%まで損金算入できます。 関連記事: 【企業所得税】損金算入の限度額① 4、未払の福利費の損金算入について。 【解説】   『企業所得税法実施条例』第四十条において、企業が支払った福利費のうち、賃金給与総額の14%を超えない部分について損金算入を認めることを規定しています。  以上より、計上していても実際には発生していない福利費は損金算入できません。   『企業所得税法実施条例』 第四十条、 企業が支払った従業員福利費のうち、賃金給与総額の14%を超えない範囲で損金算入を認める。 【参考例】  D社は2021年に60万元の従業員福利費を計上していましたが、実際には関連費用を支払っていなかったため損金算入できません。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【個人所得税】2022年からの外国籍個人の個人所得税について

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【個人所得税】2022年からの外国籍個人の個人所得税について  個人所得税法の改正や外国籍個人の優遇政策の廃止が発表された当初は非常に話題となりましたが、その期限である2021年12月31日をあと数カ月で迎えます。  そこで、今回は外国籍個人に現行認められている『住宅家賃手当、語学研修費、子女教育手当』に対する優遇政策や廃止による影響について解説しております。   ■変更点:  外国籍個人に現行認められている『住宅家賃手当、語学研修費、子女教育手当』に対する優遇政策は、2021年12月31日付で廃止となります。  2022年1月1日以降は、外国籍個人も追加控除項目と呼ばれる課税所得控除を適用し、個人所得税の課税所得額や個人所得税額の計算をします。 ※総合所得以外の所得である一時所得や非居住者所得等は、今回割愛しています。 ■廃止による影響:  これまで外国籍個人は実費精算の範囲内での『住宅家賃手当、語学研修費、子女教育手当』を対象に、実質的には手当であっても外国籍個人の給与に加算しず、会社経費として計上が認められていたことから、その分の個人所得税が免除されていました。  しかしながら、外国籍個人の『住宅家賃手当、語学研修費、子女教育手当』に対する優遇政策が2021年12月31日付で廃止となることより、 2022年1月1日以降は手当として給与に加算する必要があり、これより個人所得税額が増加することになります。 ■関連規定:  個人所得税法改正後の関連優遇政策に伴う問題に関する通知(財税【2018】第164号) の第七項 〇参考訳は当ページの下部にありますのでご覧ください。 ■追加控除項目について:  子女教育控除・継続教育・大病医療・住宅ローン利息・住宅家賃・老人扶養の6項目あり、外国籍個人にも等しく適用可能です。  一般的な駐在員や現地採用職員であれば、子女教育控除、住宅家賃、老人扶養の適用がメインになるかと思います。 ■追加控除項目を組み入れた際の公式:  給与×〇カ月-{社会保険料+住宅積立金+基礎控除+ 追加控除項目 }×〇カ月=課税所得額  課税所得額×個人所得税率-速算控除(※)=個人所得税額  個人所得税額-前月までに納付した個人所得税額=納付すべき個人所得税額   (※)速算控除は〇カ月分ではなく、1回のみ ■個人所得税法改正後の関連優遇政策に伴う問題に関する通知(財税【2018】第164号)の第七項の参考訳: 七、外国籍個人の手当に関する政策  (一)2019年1月1日から2021年12月31日までの期間、居住者個人の条件を満たす外国籍個人は、個人所得税の追加控除項目の選択、或いは『個人所得税の若干の政策問題に関する通知』(財政部国家税務総局、財税【1994】第20号)、『外国籍個人が取得した関連手当に対する個人所得税の免除に関する通知』(国家税務総局、国税発【1997】第54号)や『香港マカオにおける住宅等の手当のための外国籍個人の個人所得税の免除に関する通知』(財政部国家税務局、財税【2004】第29号)の規定に基づき、住宅手当、語学研修費、子女教育費等の手当に対する個人所得税の免税優遇政策を選択することができます。  ただし、両政策を同時に適用することはできません。外国籍個人が一旦選択した場合、当納税年度内でその選択を変更することはできません。  (二)2022年1月1日以降、外国籍個人は、住宅手当、語学研修費、子女教育費手当の優遇税制が廃止され、規定に基づき追加控除項目を適用する必要があります。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【企業所得税】支払い済みだが発票未取得時は、損金算入できるか?

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【企業所得税】支払い済みだが発票未取得時は、損金算入できるか?  上海市税務総局のWeChat公式アカウントに、 支払い済みだが発票未取得の場合に損金算入が可能かどうかに関してQ&Aがありましたので、紹介いたします。  ほんの数年前までは財務担当者も税務局も口揃えて『できない』と言っていましたが、現在は会計と税務の概念がきちんと分かれていることが、今回のQ&Aからも分かります。  Q&A目次: Q1:当社は2021年7月末に広告宣伝費が発生し、広告代理店への支払いは済んでいますが、先方は未だ発票を発行していません。10月は企業所得税の第三四半期申告がありますが、当該支出を損金算入しても良いでしょうか? Q2:A1についての続きになりますが、翌年の確定申告までに取引先からの発票の提供がなく、翌年以降の取得となる場合は、当期は損金算入できないのでしょうか? Q3:企業との雇用契約期間中に生じた社会保険料の未納額は、自分で追納することはできますか? 【Q&A】 Q1: 当社は2021年7月末に広告宣伝費が発生し、広告代理店への支払いは済んでいますが、取引先は未だ発票を発行していません。 10月は企業所得税の第三四半期申告がありますが、当該支出を損金算入にしても良いのでしょうか? A1: 損金算入にしても良いです。  企業は、当年度に実際に発生した関連原価や費用について、様々な理由により原価や費用の有効な証憑を適時に入手できない場合、 企業所得税の四半期申告時は、帳簿上で発生した金額にて一時的に計算することができます。但し、翌年の確定申告時までには、当該原価や費用の有効な証憑を補完する必要があります。 根拠:『企業所得税に関する若干の問題についての公告』(国家税務総局公告2011年第34号) Q2: A1についての続きになりますが、翌年の確定申告までに取引先からの発票の提供がなく、翌年以降の取得となる場合は、当期は損金算入できないのでしょうか? A2: 必ずしもそうとは限りません。発票を取得した年度によります。但し、5年が限度です。  本弁法第十五条に規定する事項を除き、企業が過年度に発票やその他の外部証憑を入手すべきであったにもかかわらず入手せず、対応する支出がその年度の損金算入になっていない場合、以降年度に本弁法第十四条の規定に従って発票やその他の外部証憑を入手するか、またはその費用の信憑性を証明できる関連資料を提供することができる場合、当該支出は当該支出が発生した年度まで遡って損金算入することができます。  ただし、損金算入できる遡及期間は5年を超えることができません。   根拠::『企業所得税の税前控除のための証憑管理に関する弁法』に関する発表(国家税務総局公告2018年第28号) Q3: 当社は2021年8月に有名デザイナーと契約を締結しましたが、そのデザイナーが個人の場合は、彼は損金算入の証憑としての発票を提供する必要があるのでしょうか? A3: 必ずしもそうとは限りません。契約金額や支払いの頻度などによって総合的に判断します。  取引相手が法律により税務登記を行う必要のない組織体或いは小規模な散発的事業に従事する個人である場合、その支出については、税務当局の代理発行による発票または代金の受領証および内部証憑を損金算入の証憑とします。  また代金受領証には、受領側の企業名、個人の氏名および身分証番号、支出項目、受領金額、その他の関連情報が記載されている必要があります。     小規模な散発的事業の判断基準は、事業に従事している個人の課税品目の売上高が、増値税の関連政策の徴収開始となる額を超えていないことです。   根拠::『企業所得税の税前控除のための証憑管理に関する弁法』に関する発表(国家税務総局公告2018年第28号) 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 年に一度の会計サービス(決算代行・年度検査代行)

    弊社・上海MTAC企業管理諮詢有限公司では、稼働中の上海子会社様はもちろん、休眠中の子会社様も対象に、年次対応やスポット対応の各種サービスをご提供しております。 年に一度のサービス 中国現地法人に必要な年次対応を、確実かつスムーズにサポートします。 ​​​ ✅ 企業所得税 確定申告代行 企業の年間所得に基づく確定申告を代行いたします。 料金:5,000元〜(増値税含む) ✅ 国家企業信用信息公示システムへの申告代行 (旧称:工商年度検査/連合年度検査/外貨年度検査) 各関係当局への年度報告書類の作成・申告をお任せいただけます。 料金:4,000元〜(増値税含む) スポットサービス 必要なときだけ、柔軟にご利用いただけるサポートです。 ✅ 増値税発票の発行/仕入発票の認証代行 日常業務で発生する発票の発行・認証処理をスポットで対応いたします。 料金:1,000元〜(増値税含む) ✅ 非貿易送金に伴う税額計算・申告代行 ロイヤルティや役務費などの非貿易送金について、税額計算から申告書作成・提出まで対応可能です。 料金:2,000元〜(増値税含む) その他サポートもご相談ください 上記以外にも、貴社の状況に応じた柔軟な対応が可能です。 お気軽にお問い合わせください。 ✅ 手続き内容に応じて個別にお見積もりいたします ✅ ご相談は日本語・中国語いずれも対応可能です ✅ オンラインでの手続きサポートもご提供しています MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 月次会計サービス(記帳代行)

    弊社・上海MTAC企業管理諮詢有限公司では、稼働中の上海子会社様はもちろん、休眠中の子会社様にもご利用いただける記帳代行サービスをご用意しております。どうぞお気軽にお問い合わせください。 弊社・上海MTAC企業管理諮詢有限公司では、稼働中の上海子会社様および休眠中の上海子会社様を対象に、  記帳代行サービスを提供しております。  「記帳や申告を丸ごとお願いしたい」「中国語の財務諸表は読めないけれど、日本語で状況を把握したい」  そんなご要望にお応えして、MTACでは 上海子会社向けの月次会計・税務サポート を提供しています。中国会計のプロが実務を担当し、日本本社との連携や税理士対応まで含めた安心の体制でサポートします。 📌サービス内容 🧾  基本サービス(すべてのご契約企業様に共通) 月次記帳代行 月次税務申告代行(個人所得税・増値税・附加税) 企業所得税の四半期申告 中国語の財務諸表(貸借対照表・損益計算書)作成および税務局への提出 日本語の財務諸表(貸借対照表、損益計算書、各種費用明細、試算表、推移表)の作成 中国の会計・税務に関するコンサルティング 決算対策(期末前に上海子会社様または日本親会社様を訪問) 日本親会社の顧問税理士様への説明代行 ※上記1~8のすべてのサービスを含みます。 ※2には「輸出増値税の還付申請」は含まれておりません。 ※対応地域は上海市に限ります。 ​ 💰料金プランのご案内(2段階制)  当社では、 設立直後で売上がまだ発生していない企業様向けに、割引価格をご用意 しております。子会社のライフステージに応じて、無理なくご利用いただける料金体系です。 ✅通常価格: 月額 約5,000元(増値税込)〜   適用条件 :売上が発生している場合 ご注意 :売上が一度でも発生した場合、その後の月に売上がなくても通常価格が適用されます ✅割引価格: 月額 約4,000元(増値税込)〜   適用条件 :設立から売上が出る月まで 対象企業 :当社にて設立代行を行った企業様に限ります MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

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