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- 【附加税】都市維持建設税、教育費附加、地方教育費附加の減税期間延長
上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少し でも役立つようでしたら幸いです。 【附加税】都市維持建設税、教育費附加、地方教育費附加の減税期間延長 2023年8月2日に、増値税小規模納税者、小規模企業、個人事業主に対して、『6税目、2費用』の減税期間を延長する発表がありました。『6税目、2費用』のうち、 都市維持建設税、教育費附加、地方教育費附加は増値税額をベースに課される税金であり、また印紙税は課税文書の対象範囲が幅広いため、減税期間の延長は多少なりとも対象者にとってプラスに働くのではないでしょうか。 旧規定 (財政部税務総局公告2022年第10号)との比較表も掲載していますので、ぜひご覧ください。 目次: ①対象者 ②対象の税目と費用 ③対象期間 ④比較表 ①対象者 今回の規定の対象者は以下の通りです。今回の規定は、旧規定 の延長にあたるためか特に変化はありません。 増値税小規模納税者(中国語で、増値税小規模納税人) 小規模企業(中国語で、小型微利企業) 個人事業主(中国語で、個体工商戸) ②対象の税目と費用 今回の規定の対象となる税目と費用は以下の通りです。新規定では、資源税に「水資源税を除く」とかっこ書きで明記された以外は、特に 変化ありません。 【税目】 資源税 (水資源税を除く) 都市維持建設税 固定資産税 都市土地使用税 印紙税(証券取引に係る印紙税を除く) 耕地占有税 【費用】 教育費附加 地方教育費附加 ③対象期間 今回の規定の対象期間は以下の通りです。 2023年1月1日から2027年12月31日まで ④比較表 旧規定と新規定との比較表です。旧規定では減税の対象範囲を50%の範囲内としていることに対して、新規定では半減して徴収すると明記しています。 旧規定(廃止) 新規定 変更点 財政部税務総局公告2022年第10号 財政部税務総局公告2023年第12号 対象期間 2022年1月1日から2024年12月31日まで 2023年1月1日から2027年12月31日まで 対象の税目と費用(新規定は、水資源税を除くことを明記) 【税目】 資源税 都市維持建設税 固定資産税 都市土地使用税 印紙税(証券取引に係る印紙税を除く) 耕地占有税 【費用】 教育費附加 地方教育費附加 【税目】 資源税 (水資源税を除く) 都市維持建設税 固定資産税 都市土地使用税 印紙税(証券取引に係る印紙税を除く) 耕地占有税 【費用】 教育費附加 地方教育費附加 減税の対象範囲 省、自治区、直轄市の人民政府は、それぞれの地域の実情とマクロ経済の調整の必要性に応じて、増値税小規模納税者、小規模企業や個人事業主に対して、資源税、都市維持建設税、固定資産税、都市土地使用税、印紙税(証券取引に係る印紙税を除く)、耕地占有税、教育費附加、地方教育費附加を50%の範囲内で減税できることを確定する。 半減して徴収する MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【企業所得税】事業年度の納付すべき税額の計算(2024年度版)
上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは、中国における会計・税務・労務に関する規定や実務について、わかりやすく解説しております。 本ブログの情報が、皆さまの中国子会社における財務面のご支援や、中国市場での販路拡大のお役に立てれば幸いです。 中国では、日本の法人税に相当する税金を「企業所得税」と呼びます。中国においても日本と同様に、法人には事業年度ごとの決算が義務付けられており、それに基づき企業所得税の確定申告を行う必要があります。 本ページでは、企業所得税の税額算出方法について詳しく解説しています。詳細については以下をご覧ください。 目次: 1.法人に課される税(「企業所得税」)の確定申告 2.納付すべき企業所得税額の計算 3.2024年度の優遇税制について 1.法人に課される税(「企業所得税」)の確定申告 中国では、日本の法人税に相当する税金を「企業所得税」と呼びます。中国においても日本と同様に、法人には事業年度ごとの決算が義務付けられており、それに基づき企業所得税の確定申告を行う必要があります。 企業所得税の確定申告の概要 企業所得税の確定申告とは、納税義務者が、事業年度終了日の翌日から5カ月以内、または実質的な事業終了日から60日以内に、企業所得税に関する法律・規定・規則およびその他の関連規定に従って、当該年度の課税所得額および納付すべき企業所得税額を計算し、確定申告書を作成・提出する手続きです。 一般的に、継続して事業を行っている企業においては、申告および納税の期限は翌年の5月末までとされています。 2.納付すべき企業所得税額の計算 課税所得額の計算と企業所得税額の確定 2024年度の確定申告書の主表のうち一部の項目を省略しています。 上表のE欄 課税所得額とは、税前利益を基準とし、「課税所得額調整表」に記載された加算調整項目および減算調整項目に基づき、それぞれ加算・減算を行った上で、繰越欠損金を控除した後の金額を指します(上表のE欄)。 ※「課税所得額調整表」について 「課税所得額調整表」とは、中国現地法人が会計上、費用または損失として処理した税前利益に対し、企業所得税法の規定に基づいて、損金として認められない費用や益金として課税対象となる項目を加味し、加算・減算調整を行うことで「課税所得額」を算出する明細書です。 これは、日本の法人税確定申告書における「別表四(所得の金額の計算に関する明細書)」に相当するものと考えられます。 なお、この明細書は、会計監査を担当する会計師事務所によっては、監査報告書の一部として発行される場合もあります。 上表のI欄 課税所得額が算出された後、その金額に企業所得税率を乗じて、企業所得税額を算出します。 近年、中国では企業所得税に関する各種の減税政策が実施されており、対象となる企業は、当該事業年度に適用される政策に基づいて減税額を計算します。算出された企業所得税額からこの減税額を控除した金額が、その年度に実際に納付すべき企業所得税額となります(上表のI欄)。 上表のK欄 当該事業年度の納付すべき企業所得税額から、月次または四半期ごとに申告・納付した仮納付分を差し引いた結果、差額がプラスであれば追納が必要となり、マイナスであれば還付を受けることができます(上表のK欄)。 なお、補足情報としてお伝えすると、2023年には、課税所得額が100万元以内の企業に対して適用されていた2.5%の企業所得税率による大幅な減税政策が廃止されました。 その代替措置とも言える形で、課税所得額が300万元以内の企業に対して5%の企業所得税率が適用される新たな減税政策が導入されています(詳細は以下参照)。 3.2024年度の優遇税制について (1)対象となる企業 下記の4つの要件をすべて満たしている企業です。 前提として、そのような企業を中国では「小規模企業(中国語:小型微利企業)」と呼んでおり、中小企業といったところです。 4つの要件とは? ① 国家が制限や禁止をしている事業に従事していないこと。 ② 年間の課税所得額が300万元以下であること。 ③ 従業員数が300人以下であること。 ④ 資産総額が5,000万元以下であること。 (2)対象期間と年間の課税所得額の範囲と企業所得税率 【対象期間】 2023年1月1日から2027年12月31日までの5年間 【年間の課税所得額の範囲】300万元以下 【企業所得税率】 企業所得税率は5% MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【増値税】電子発票の発行可能額の増額申請(申請のフロー)
上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 前回、電子増値税発票の発行可能額の増額申請についてご案内させていただきました。 提出物の根拠となる資料のうち、売買契約書(またはそれに相当する資料)については、財務担当者だけでなく、他の部署、特に営業担当者にも関係する事項であるため、社内での連携が一層重要になるかと思います。 本解説は実務に即した内容となっておりますので、皆様の業務に少しでもお役立ていただければ幸いです。 目次: 【①オンライン税務局(電子税務局)のトップ画面】 【②ログイン後、増額申請ページへ】 【③申請事由などを記入】 【④売買契約書(または相当資料)の内容を入力】 【⑤税務局へ申請を提出】 【①オンライン税務局(電子税務局)のトップ画面】 まずはこちらが、オンライン税務局(電子税務局)のトップページです。画面上には、中国らしく万里の長城が印象的に表示されています。 ログイン方法はいくつかありますが、弊社では「専用のUSBキー」を使用してアクセスしています。 【①オンライン税務局(電子税務局)のトップ画面】 【②ログイン後、増額申請ページへ】 ログイン後は、電子増値税発票の発行可能額の増額申請ページへ進みます。 企業や個人がこの増額申請を行う際には、根拠となる資料の提出(アップロード)が必要です。 そのため、申請前に以下の資料をあらかじめご準備ください。 売買契約書(またはそれに相当する資料) 固定資産台帳 その他関連資料 特に売買契約書(または相当資料)は、契約当事者双方の押印が必須です。 この押印は、会社印(公章)に限らず、契約書専用の印(中国語では「合同印」)でも有効とされています。 【②ログイン後、増額申請ページへ】 【②ログイン後、増額申請ページへ】 【③申請事由などを記入】 続いて、有効期間の選択や申請事由の入力を行います。 申請日は基本的に「本日」となり、その日が有効期間の開始日となります。 有効期間は「短期」または「長期」から選択できますが、実務上は短期の方が承認されやすい傾向があります。短期を選択した場合、有効期間の終了日は同月末日となります。 次に、申請事由の欄には、発票発行額を増額する具体的な理由を記載します。 たとえば、「大型取引に伴い発票発行額が上限に達したため」など、明確で妥当な内容を入力することが望まれます。 【③申請事由などを記入】 【③申請事由などを記入】 【④売買契約書(または相当資料)の内容を入力】 続いて、売買契約書(またはそれに相当する資料)を提出する際には、その内容に基づき、以下の情報を入力します。 契約の相手方企業名 契約の内容(商品・サービスの詳細) 契約金額 など これらの情報は、税務局による審査の対象となります。 したがって、契約書に記載された内容と完全に一致する情報を正確に入力する必要があります。 誤った内容や契約書と食い違う情報を入力すると、申請が却下される可能性があるため、十分にご注意ください。 【④売買契約書(または相当資料)の内容を入力】 【⑤税務局へ申請を提出】 すべての必要事項を入力・確認したら、税務局に対して申請情報を送信します。これで増額申請の手続きは完了です。 申請後、通常は数日以内に、税務局から「承認」または「否認」の通知が届きます。 なお、申請内容や添付資料に不備がある場合は否認される可能性もありますので、余裕をもって早めの申請をおすすめいたします。 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【増値税】電子発票の発行可能額の増額申請
上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 目次 1.システムによる発行可能額の増額調整 2.企業や個人による税務局での増額申請 3.システムによる発行可能額の減額調整 4.その他の新しい規定 そもそも、発票の発行可能額は企業や個人が自ら設定することはできず、税務局がその実績や納税信用ランクに基づいて設定し、一度設定されると月単位で維持されます。 このように、発票の発行額が月単位で設定されているため、売上が大幅に増加した月には、発行可能額が予定していた発行額に達せず、不足する事態が生じる可能性があります。 税務局はこのような事態を想定し、システム上で自動的に解決できるよう、いくつかの対応措置を講じています。 しかし、実際の運用状況を考慮すると、システム上での自動解決よりも、企業や個人が管轄税務局に対して発行可能額の増額を申請するケースが多く見受けられます。 また、新しい規定により、発票の発行額が基準に達しない場合、発行可能額が自動的に減額されるようになりました。発票の発行は企業や個人の納税者に直接的な影響を与えるため、発行可能額を把握し、発行可能額を超えた発行方法について理解しておくことが重要です。 それでは、発票の発行可能額や増額申請の手続きについて、以下の内容を見ていきましょう! 1.システムによる発行可能額の増額調整 (1)月初における発行可能額の自動調整 システムは自動的に、毎月初めに納税者の発票発行可能額を調整します。 (2)発行可能額の一時的な調整 良好な納税信用ランクを有する納税者が当月発票を発行し、その発行額が発行可能額の一定割合に達した場合、システムは自動的にその納税者の当月の発行可能額を一時的に増額します。 【例①】 甲社の発行可能額は800万元です。2024年6月中旬に700万元分を発行したことにより、当月の発行可能額の一定割合に達したため、システムは自動的にリスクチェックを発動しました。 リスクチェックの結果、問題なしと判断されたため、当月の発行可能額は一時的に900万元に増額されました。 【例②】 乙社の発行可能額は800万元です。2024年6月中旬に750万元分を発行し、当月の発行可能額の一定割合に達したものの、 システムによる一時的な増額は行われませんでした。 ※システムが増額を行わない場合もあります。その場合は、下記の「2.企業や個人による税務局での増額申請」をご参照ください。 (3)発行可能額の定期的な調整 システムは、納税者の実績や各月の発票の発行状況など、さまざまな要因に基づいて当月の発行可能額を自動的に調整します。 【例③】 丙社の発行可能額は750万元です。2024年7月から12月までの各月の発行額がいずれも750万元を超えたため、システムは自動的に丙社の実際の経営状況および 直近6ヶ月間の発行額を基に 、2025年1月1日に発行可能額を840万元に増額しました。 2.企業や個人による税務局での増額申請 売上高の大幅な増加により、発行可能額を大幅に超える発票を発行することになった場合、企業や個人の納税者は、管轄税務局に発行可能額の増額を申請できます。管轄税務局は、申請内容に問題がないことを確認した後、納税者の申請に基づき、発行可能額を一時的に増額します。 【例④】 A社は2024年7月初めの発行可能額が750万元でした。売上が大幅に増加したため、7月は1,200万元分の発行が必要となりました。 システムは自動的に発行可能額を900万元まで増額しましたが、それでも不足していたため、A社は管轄税務局に当月の発行可能額を1,200万元に増額する申請を行いました。 管轄税務局は申請内容に問題がないことを確認した後、A社の当月の発行可能額を1,200万元に増額しました。 ※管轄税務局での増額申請手続きについて 納税者は税務局のプラットフォームを通じて増額申請を行います。申請時には、申請理由を記載した状況説明書と、 根拠となる書類(例:売買契約書、固定資産台帳、その他関連資料) を添付する必要があります。 (※これは上海市の場合です。各地域によって申請方法が異なることがあるため、詳細については管轄税務局に確認してください。) 根拠となる書類(例:売買契約書、固定資産台帳、その他関連資料) 根拠となる書類(例:売買契約書、固定資産台帳、その他関連資料) 3.システムによる発行可能額の減額調整 納税者の直近12ヶ月間の発票発行額が発行可能額の80%に達しない場合、発行可能額は、直近12ヶ月間の発行額のうち最も大きい金額に基づき、自動的に減額されます。 【例⑤】 B社の発行可能額は40万元でした。直近12ヶ月間の発行額は32万元に達せず、最も大きな発行額は10万元だったため、発行可能額は自動的に10万元に減額されました。 ※この規定は税務局から直接公表されたものではなく、報道機関や税務の専門機関による情報に基づいています。電子発票の全国展開は最近(2024年12月)に始まったため、状況に応じて規定が変更される可能性があります。 4.その他の新しい規定 ① 納税者が連続12ヶ月間にわたり発票を発行していない場合、発行可能額は0元に減額されます。 ② 納税者が長期にわたり税金を滞納している場合、システムは自動的に発行可能額を0元に減額します。 ③ 企業が発票を半年以上発行していない場合、既存の発行可能額が50万元以上であれば、1~10万元に減額されます。 ④ 納税者の仕入と売上が一致しない場合、発票の不正使用を防止し、仕入と売上のデータが正確に一致することを担保するため、その初月の発行可能額は5,000元に設定されます。 ※この規定は税務局から直接公表されたものではなく、報道機関や税務の専門機関による情報に基づいています。電子発票の全国展開は最近(2024年12月)に始まったため、状況に応じて規定が変更される可能性があります。 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 中国会計・税務に関するご相談サービス
中国会計・税務に関するご相談サービス お客様からいただいたご相談事例と感謝の声 ✅これまでに寄せられたご相談内容(一例) 中国子会社の撤退に伴う清算と税務処理について 中国国外への送金に伴う税務上の留意点(配当金・ロイヤルティ等) 中国現地での発票(領収書)の扱いとその会計処理方法 増値税・企業所得税における税法と実務の乖離について 中国駐在員への給与支給と個人所得税の対応 中国子会社の法人代表者や住所変更などの登記変更に関する手続き ✅ お客様の声 💬 東京都・貿易会社様 「中国子会社の清算を進める中で、残余財産の送金の送金や税務申告に不安がありましたが、日本語でわかりやすく説明していただき、安心して進められました。」 💬 大阪府・製造業様(中国現地法人あり) 「太田さんご自身が日本の税理士法人で勤務されていたご経験もあり、日本側の会計・税務へのご理解が深く、大変助かりました。連結処理にもご配慮いただき、非常に心強く感じました。今後も継続してご相談させていただきたいと思っております。」 💬 オンライン相談ご利用のお客様(中国駐在員) 「 短時間で的確なアドバイスをいただき、中国語で現地の財務スタッフに私の代わりに伝えていただけたので、大変助かりました。 」 ✅ ご相談方法・料金のご案内 中国ビジネスに関する会計・税務のご相談は、オンラインで随時受け付けております。 「こんなこと聞いていいのかな…」という内容でも、お気軽にご相談ください。 所要時間:約1時間 (オンライン対応) 料金:8,800円(税込)/500元(増値税含む) 対応言語:日本語・中国語 また、 初回20分は無料相談を実施中 です。まずはお気軽にお申し込みください。 👉 [ご予約はこちら] MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【個人所得税、増値税】学生インターンの個人所得税と増値税の取扱いまとめ【中国実務】
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 中国でインターンシップを導入・活用する企業にとって、 報酬の支払い方法や税務上の取り扱い は、制度的な理解が欠かせない実務テーマです。 前回 は、在校生への報酬に対する個人所得税の取り扱い(労務報酬 vs 累計控除方式)について解説しました。今回は、 そもそも中国で「インターンシップ」とは何を意味するのか? という制度的な整理と、そこから導かれる実務対応をまとめます。 目次: ✅ 1.中国におけるインターンシップの基本的な定義 ✨ 2.実務対応上のポイント:税務の視点 📝 3.まとめ ✅ 1.中国におけるインターンシップの基本的な定義 中国では、「インターンシップ(实习)」は、大きく以下の2種類に分類されます: 🔹 1. 学校側の管理体系に組み込まれたインターンシップ (細かな手続きや管理規定が存在) このタイプのインターンシップは、以下のような特徴があります: 学校の管理のもとで実施される 一般的には、教育活動の一環として扱われ、労働契約とはみなされない 場合によっては、学生は企業との協定書の写しを学校に提出したり、活動に伴うリスクへの理解や同意を求められたりする 🔹 2. 自主申込型(課外型)のインターンシップ 学生が企業に自主応募し、個別に実施される形式 教育目的が曖昧で、報酬が発生する場合は“労務報酬所得”として取り扱われる 👉 自主申込型(課外型)のインターンシップに関する実務上の税務取扱いについては、 こちらの解説記事 もあわせてご覧ください。 📌 関連法規と制度的根拠 《高等学校学生勤工助学管理办法》 勤工助学(学生による校内外労働活動)を 教育活動の一環 と定義 校外での活動には、学校による許可・三方協定の締結が必要な場合もある ✨ 2.実務対応上のポイント:税務の視点 ✅ 税務上の取り扱い: 学生が勤工助学活動で得た収入は、原則として 個人所得税の課税対象 です。所得の性質により「労務報酬所得」として分類され、多くの場合、支払側による代扣代缴(源泉徴収)が行われます。 報酬の支払いがある場合、 労務報酬所得として源泉徴収 が必要 在校生・全日制学生で「継続的役務」に該当すれば、累計控除方式(月5,000元控除)の適用が可能 さらに、 1回あたりの報酬が800元以下であれば、個人所得税は免税 とされるケースもあります(※課税方式や地域の運用により異なるため、事前確認が推奨されます。また、800元という金額は個人所得税に関する免税基準であり、 増値税の免税対象とは直接関係ありません ) なお、 学生による勤工助学提供の役務については、増値税は免税対象 とされています。これは、《財税〔2016〕36号》通知にも明記されており、「学生勤工俭学提供的服务」は正式に免税対象として列挙されています。学生がこのような活動で得た収入に対して発票を発行する場合も、増値税は課されず、実務上も免税として取り扱われるのが一般的です。 📝 3.まとめ 中国におけるインターンシップは、 「教育活動の一環」 として位置づけられることもあれば、 「実質的な労働」 に近い形で運用されることもあり、その線引きは必ずしも明確ではありません。そのため、制度的な理解が不十分なまま運用されると、税務上のリスクが生じる可能性があります。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 休眠会社向け月次会計サービス(記帳代行)
弊社・上海MTAC企業管理諮詢有限公司では、稼働中の上海子会社様はもちろん、休眠中の子会社様にもご利用いただける記帳代行サービスをご用意しております。どうぞお気軽にお問い合わせください。 弊社・上海MTAC企業管理諮詢有限公司では、稼働中の上海子会社様および休眠中の上海子会社様を対象に、 記帳代行サービスを提供しております。 中国子会社を「無人で」維持するには? 〜ノンプレゼンス維持パッケージ(月額3,000元〜)〜 海外子会社の休眠状態に関するお悩み、ありませんか? 中国子会社の営業活動を一時停止したものの、会社を閉鎖せずに最低限の形で維持したい――。そんなご要望に応えるのが、当社の「ノンプレゼンス維持パッケージ」です。 上海に常駐スタッフを置かず、日本本社主導で子会社を管理。税務署・銀行・郵便対応も含め、会計税務の申告義務を確実に果たしながら、コストを最小限に抑えます。月額3,000元(税込)からご提供しております。 📌サービス内容 🧾 基本サービス(すべてのご契約企業様に共通) 月次記帳代行 月次税務申告代行(個人所得税・増値税・附加税) 企業所得税の四半期申告 中国語の財務諸表(貸借対照表・損益計算書)作成および税務局への提出 日本語の財務諸表(貸借対照表、損益計算書、各種費用明細、試算表、推移表)の作成 中国の会計・税務に関するコンサルティング 決算対策(期末前に上海子会社様または日本親会社様を訪問) 日本親会社の顧問税理士様への説明代行 ※上記1~8のすべてのサービスを含みます。 ※2には「輸出増値税の還付申請」は含まれておりません。 ※対応地域は上海市に限ります。 📨 ノンプレゼンス維持プランに特化したサービス 郵便物の受取・転送 現地取引先、当局、銀行への対応 (必要に応じて) 上記2項目は、現地に常駐スタッフを置かない「ノンプレゼンス運営」を支援するための特化サービスです。 また日本本社が主導して会計・税務対応を行う場合、恒久的施設(PE)と見なされないよう、運用や契約設計に工夫が必要です。本サービスでは、契約内容や実務運用においてPEリスクの発生を極力抑える構造・仕組みを採用しております。 💰料金プランのご案内 月額 約3,000元(増値税込)〜 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【中国食レポ】ザリガニ料理が止まらない!上海で味わう夏の風物詩
ザリガニ料理が止まらない!上海で味わう夏の風物詩🦞🔥 最近流行りの冷やしザリガニ 上海出張中、クライアント様のマネージャーと財務スタッフのお二人(いずれも上海出身)にお誘いいただき、「上海の夏の定番グルメ」ザリガニ(小龙虾/シャオロンシャー)を堪能してきました! 夏の夜にビール片手にザリガニをつまむ——そんな文化は、いまや中国各地にすっかり定着していますが、 上海のザリガニ料理は「新しいもの好き」の上海人らしく、バリエーションがとにかく豊富! 中国版インスタグラム「RED(小红书)」にも映えるような、 見た目のインパクト大な一皿が次々と登場し、思わず写真を撮らずにはいられません📸 今回訪れたお店でも、さまざまな調理法のザリガニが提供されており、 “見て楽しい・食べて美味しい”体験 となりました。 🦞その1:冷やしザリガニ 【写真1】氷上に鎮座するザリガニ軍団 これまでのザリガニ料理の既成観念を打ち壊す、 冷た〜〜いザリガニ の登場です! ザリガニ料理といえば、熱々にゆでたあと、スパイスやピリ辛醤油、あるいはニンニクダレにどっぷり漬けたスタイルが主流ですが—— 最近の流行は、「冷やして食べるザリガニ」! キンキンに冷えているぶん、 身はぷりっぷりで、旨みがギュッと凝縮! ザリガニ本来の味わいを楽しむなら、この冷やしスタイルが断然おすすめです。 🦞その2:ピリ辛煮込み系ザリガニ 【写真2】煮汁に潜むスパイシーなザリガニたち こちらは一転して、 唐辛子やセロリとともにグツグツ煮込まれた香り高い一品 。「十三香(シーサンシャン)」と呼ばれる、さまざまな香辛料をブレンドしたタレで、ザリガニが深みのある風味に仕上げられています。 今回は残念ながらビールは飲みませんでしたが、 間違いなくお酒が進む味付け! なお、「指まで真っ赤になるんじゃ?」と心配されるかもしれませんが——ご安心を! お店が薄手のビニール手袋を用意してくれている ので、手も汚れず快適にザリガニを堪能できます🧤✨ 🐔番外編:インパクト大!ぷるぷる「凤爪(鶏の足)」もおすすめ(写真3) 【写真3】「…これも食べるんだ」と思ったあなた、中国通の仲間入りです😉 中国食文化を語るうえで、 「凤爪(フォンジュア)」=鶏の足は外せない存在 です。見た目のインパクトに一瞬ひるむかもしれませんが、 一度食べればクセになるぷるぷる食感 ! しっかりとピリ辛に味付けされており、 皮のコラーゲンもたっぷり 。美容に敏感な上海女子にも大人気の一品です✨ ✍️あとがき 今回訪れたのは、上海市内でも人気のザリガニ専門店。 夏はザリガニの旬! ということで、夜な夜な地元の人たちでにぎわっていました。 「郷に入れば郷に従え」とまでは言いませんが、 中国でビジネスを行うなら、現地の方が“美味しい”と感じるものを一緒に楽しむこと が、円滑なコミュニケーションのコツではないかと思います。 それはさておき――ザリガニは、見た目のインパクトとは裏腹に、 繊細で淡白な味わい 。調理法のバリエーションも豊富で、 食べるたびに新しい発見があります 。 上海を訪れた際には、ぜひ一度チャレンジしてみてください🦞✨ 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【増値税・企業所得税】中国クラファンの会計&税務実務
1. 📊はじめに クラウドファンディングは、資金調達の手段であると同時に、商品マーケティングやファンコミュニティの形成にも活用されるようになっています。しかし、中国ではクラウドファンディングの形態によって、会計処理や税務上の取り扱いが大きく異なります。 本記事では、購入型・寄付型・株式型のそれぞれについて、会計処理の流れと税務上の注意点を実務者の視点から整理します。 2. 📦購入型クラウドファンディングの会計・税務 この形態では、企業が事前に支援者から資金・物品・サービスの提供を受け、プロジェクト達成後に製品やサービスを返礼として提供します。名目上は「支援者からの無償寄付」と「企業からの無償返礼」ですが、実態としては 企業による前受金型の販売取引 に近いモデルです。 会計処理 資金受領時 :企業は「前受金」として計上します。 返礼実施時 :前受金を「売上」に振り替え、同時に対応する商品原価またはサービス提供コストを計上します。 プラットフォーム手数料 :売上から控除せず、「販売費及び一般管理費」として処理するのが一般的です。 税務 売上計上時期 :返礼品(商品やサービス)を提供した時点で売上計上し、 増値税発票 を発行して増値税を課税します 所得税調整 :年末の企業所得税確定申告(匯算清繳)時に、必要に応じて課税所得への調整を行います。 3. 💝寄付型クラウドファンディングの会計・税務 会計処理 現金や物品の寄付を受けた場合、受領時に「営業外収入」に計上します。 新会計準則では、寄付による受入資産を最終的に「資本剰余金」に振り替える従来の規定は廃止されました。 大口寄付の場合でも、 原則として受領年度に一括して企業所得税の課税所得に算入 します。 税務 寄付金は原則として企業所得税の課税対象です。 要件を満たす公益寄付は、企業所得税上の損金算入が可能(上限あり)です。 4. 📈株式型(投資型)クラウドファンディングの会計・税務 株式型(投資型)の場合、本質的に「株式発行」の変種であり、 資金調達行為 です。会計処理の流れは以下の通りです。 会計処理 資金調達者は、投資資金を受領した後、定款で定められた登録資本金の範囲内で資本金(実収資本)として計上します。 受領額が登録資本金を超える場合、その超過分は資本剰余金(資本公積)に計上されます。 登録資本金を増加させる場合は、増資手続きを行います。 配当する場合は、出資比率に基づき配当額を計算し、配当します。 税務 資本金は企業所得税の課税対象外です。 株式の譲渡を実施する場合は、譲渡益に応じて各種税金がかかります。 7. 💡まとめ クラウドファンディングは一見シンプルに見えても、会計・税務の観点では 型ごとに異なる処理 が必要です。 特に中国では増値税や企業所得税、外貨規制が絡むため、計画段階から会計・税務フローを設計することが、後のトラブル回避につながります。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【blog】電子申告・納税システム 【個人所得税】
中国会計税務に長年携わっている、上海MTACの太田早紀です。 【パンダでもわかる中国会計税務】シリーズでは、難しいと思われがちな「中国の会計・税務・労務」の仕組みを、初めての方にもわかるよう、やさしく解説しています。 中国子会社の財務サポートや、中国での販路拡大をお考えの方にとって、実務に役立つ情報をお届けします。ぜひ参考にしてください。 【blog】電子申告・納税システム 【個人所得税】 中国の税制は、頻繁に変更されます。 税制が変われば、それに関連する作業やオペレーションも必然的に変わります。 その一例が、 個人所得税用の電子申告・納税システムのログイン方法 。 2019年7月から12月にかけて、段階的に新しい方法へと切り替えられました。 中国の会計制度や税制に関する情報は多く出回っていますが、 実務で必要となるオペレーション手順についての情報は意外と少ないものです。 そこで今回は、この 個人所得税用電子申告・納税システムのログイン方法 について、ザックリとわかりやすく解説します。 中国では法律や制度が頻繁に変わります。その変化に柔軟に対応することこそ、中国ビジネスを円滑に進めるための大切なポイントです。 【blog】電子申告・納税システム 【個人所得税】 目次: 1、2019年7月から12月までのログイン方法 2、2019年11月から12月までのログイン方法 3、2020年からのログイン方法 1、2019年7月から12月までのログイン方法 2019年7月、個人所得税の電子申告・納税システムに、新たなログイン方法が追加されました。 それが 「申报密码登录(申告パスワードでログイン)」 です。 個人所得税用の電子申告・納税システムのログインページは以下のとおりです。 個人所得税用の電子申告・納税システムのログインページ ログイン画面の赤枠(左側)には、主に以下の2つの方法が表示されます。 ① 申报密码登录(申告パスワードでログイン) 「申告パスワード」とは、会社が独自に設定するパスワードのことです。このパスワードを入力することで、システムにログインできます。 ② CA登录(CAでログイン) 「CA(数字証書)」とは、税務申告や税務手続き用に各会社へ貸与されるUSBキーのことです。CAにはあらかじめパスワードが設定されており、USBキーをパソコンに挿してパスワードを入力することでログインできます。 💡 豆知識 CA(USBキー)は申請すれば2個以上持つことも可能です。 例えば、税務申告用とは別に、社会保険の登録・処理用、あるいは発票(インボイス)の発行用として使い分けることもできます。 2、2019年11月から12月までのログイン方法 2019年11月、個人所得税の電子申告・納税システムのログイン方法が再び変更されました。新たに 「实名登录(実名登録でログイン)」 が追加され、同時に 「CA登录」 は2019年12月31日をもって廃止されました。 個人所得税用の電子申告・納税システムのログインページは以下のとおりです。 個人所得税用の電子申告・納税システムのログインページ ログイン画面の赤枠(左側)には、次の方法が表示されます。 实名登录(実名登録でログイン) 「実名登録」とは、 法定代表者・財務責任者・税務手続担当者 が独自に設定するユーザーアカウントとパスワードのことです。これらを設定するには、 姓名・身分証番号・携帯番号 を税務局へ届け出る必要があります。 登録後、ユーザーアカウントとパスワードを入力することでログインが可能になります。 3、2020年からのログイン方法 2019年12月31日付で CA登录(CAを使用しログイン) が廃止され、2020年1月からは 申报密码登录(申告パスワードでログイン) と 实名登录(実名登録でログイン) の2つの方法でログインする形になりました。 なお、 個人所得税の申告においてはCA(USBキー)の利用は廃止 されましたが、以下のような他の申告や手続きでは、引き続きCAを使用します。 増値税の申告 企業所得税の中間申告や確定申告 非居住者企業の源泉徴収企業所得税の申告 その他、オンライン税務局での各種手続き 個人所得税用の電子申告・納税システムのログインページは以下のとおりです。 個人所得税用の電子申告・納税システムのログインページ MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 中国版クラウドファンディング
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 中国版クラウドファンディング 引用元:クラウドファンディングプラットフォームの一つである「摩点(Modian)」を参照しました。プラットフォーム内にある多数のカテゴリーの中から「ゲーム」を選択し、さらに「クラウドファンディングの成功事例」を抽出しています。掲載画像については著作権の関係上、モザイクを加工しています。摩点は、中国を代表する大手クラウドファンディング事業者の一つです。 中国でクラウドファンディングに取り組む前に知っておきたいポイントを、わかりやすく整理しました。本記事では以下の3点を中心に、実務に役立つ情報を詳しく解説します。 中国でクラウドファンディングを行うために必要な条件 – 起案者に求められる「中国国内法人および銀行口座」の要件 中国におけるクラウドファンディングの主要な種類 – 株式型・購入型・寄付型の特徴と実務上の違い 日本企業が中国で成功した事例 – キズナアイ、STEAM代理店によるプロジェクトなど、具体的なケーススタディ 制度理解から実務フロー、成功事例までを網羅しているので、これから中国市場でのクラウドファンディングを検討する方には、特に参考になる内容です。ぜひこのまま読み進めてみてください。 1,中国でクラウドファンディングを行うためにはどうするのか? 摩点の担当者に直接確認したところ、中国でクラウドファンディングを実施するための前提条件は、 個人・法人を問わず、起案者が中国国内に法人および銀行口座を有していること です。これは摩点の利用規定にも明記されており、他の主要プラットフォームでも同様の条件が適用される場合が多く見られます。 この条件を満たさない場合、個人や中国国外の法人が中国のクラウドファンディングに直接参加するのは極めて困難と考えられます。 起案者が前提条件をクリアしている場合、起案者のプロジェクトに合うプラットフォームを探し、プラットフォーム事業者に提案をします。中国のクラウドファンディングのプラットフォームは無数にあり、以下が有名なところです。 2,中国のクラウドファンディングの種類とは? 中国のクラウドファンディングは、大きく以下の3種類に分類されます。 購入型 (Reward-based Crowdfunding) 支援者が商品やサービスを受け取ることを前提に資金を提供する形態です。名称に「ファンド」と付くこともありますが、実態は中国でよく見られる商法の一つである「団購(日本でいう共同購入)」に近いモデルです。 このため、金融機関ではない企業や個人がクラウドファンディングを実施する場合、多くはこの購入型を採用していると考えられます。 寄付型 (Donation-based crowdfunding) 支援者が見返りを求めず、純粋な寄付として資金を提供する形態です。災害支援や医療・教育などの社会貢献プロジェクトで活用されます。 中国では、「中国慈善法」により、この形態を合法的に行うには 登録済みの慈善組織 または 政府が認可した公認プラットフォーム を通すことが義務付けられています。 株式型(投資型) 株式や持分の取得を目的とするクラウドファンディングは、中国では投資型の一種とされ、証券法や関連金融規制の対象となります。制度上は株式型・ファンド型・貸付型などに分類され、いずれも金融ライセンスや登録が必要となる場合が多いため、一般企業や個人が直接行うのは極めて困難です。 3,日本企業の中国でのクラウドファンディング事例 摩点を活用した資金調達の事例としては、Kizuna AI株式会社所属のバーチャルYouTuber「キズナアイ」や、ゲーム配信プラットフォームSTEAMの代理店である御宅プランによる美少女ゲーム『梅卡妮可』など、多数の実績があります。 前述の通り、摩点では起案者の要件として 中国国内に法人および銀行口座を有していること を定めています。このため、実際の運用では中国国内の法人や個人事業主が代理としてプロジェクトを運営しているケースが多いと考えられます。 もし中国国内の法人や個人事業主に代理を委託する場合は、以下の課題を事前に検討する必要があります。 資金管理リスク クラウドファンディングの入金先が代理人となるため、資金流用や管理不備など一定のリスクが伴う。 税務上の義務 日本への海外送金時には、中国国内での納税義務(源泉徴収企業所得税、増値税、附加税)が発生する可能性がある。 手数料負担 代理人への委託手数料、海外送金手数料など、追加コストが発生する。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【blog】中国でイラスト販売したら、どこで納税?【個人所得税】
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 【パンダでもわかる中国会計税務】シリーズでは、 一般的になじみがなく、また難解に感じられる『中国の会計・税務・労務』を誰にでもわかるようにかみ砕いて解説しております。 この機会にぜひ中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 たとえば、日本のイラストレーターが イ ラストを中国で販売した時、日本と中国のどちらの国で納税が必要 でしょうか? 答えは、 中国 です。 なぜ 中国 で納税しないといけないのか? など、 中国の 税制 を絡めて解説しております。 中国でイラスト販売したら、どこで納税?【個人所得税】 中国では、下記の通り規定されています。 中国国内に所在する企業・機関や組織が支払う或いは負担する原稿料所得は、中国国内を源泉地 とする。 ようするに、 中国で納税が必要 、ということです。 ポイントは2つです。 ●1つは、日本の、つまり日本在住の日本人であること。 これを中国の立場からいうと、 日本在住=中国に住んでいない、 中国に住所がない 、とみなします。 ●もう1つは、中国国内での販売になること。 中国国内での取引であり、買い手は中国国内に在る企業や個人になるからです。 ところで中国で納税とはいっても、やはり、 日本で確定申告するときはどうするの?という疑問が生じます。 この場合、中国で納税しているので 日本では外国税額控除 が使えます。 (専門的な内容になりますので詳しくは日本の税理士様にご確認ください) なお、今回の根拠法は下記です。 中国の規定:非居住者個人と住所を有さない居住者個人に係る個人所得税政策に関する公告(財政部 税務総局公告2019年第35号) 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。












