top of page

【印紙税】中国国外で締結された契約書は、印紙税を納付する必要があるか?

中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。



当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。

 
【印紙税】中国国外で締結された契約書は、印紙税を納付する必要があるか?



 上海市税務局の微信公式アカウントに、中国国外で締結された契約書について印紙税の納付が必要かどうか、印紙税の納付が必要なケース、どのように納付すべきか等の解説がありましたので紹介いたします。

 


 関連記事:


目次:
Q1:中国国外で締結された契約書は、印紙税を納付する必要があるか?
Q2:中国国外で締結され、かつ中国国内で使用される課税文書について、印紙税を納付するケースを教えてください。
Q3:中国国外の組織または個人が、中国国内で使用される課税文書の締結を行った場合、どのように印紙税を納付しますか?
Q4:印紙税の課税文書に記載されている金額が人民元以外の通貨である場合、印紙税の課税標準はどのように決定しますか?


 

Q1:中国国外で締結された契約書は、印紙税を納付する必要があるか?


A1:「中華人民共和国印紙税法」第一条より、組織や個人が中国国外で締結された課税文書を中国国内で使用する場合、本法の規定に従って印紙税を納付する必要があるとしています。


 

Q2:中国国外で締結され、かつ中国国内で使用される課税文書について、印紙税を納付するケースを教えてください。


A2:以下の通りです。

1.課税文書の対象が不動産であり、その不動産が中国国内に存在する場合。

2.課税文書の対象が株主権(または持分)であり、それが中国国内企業の株主権(または持分)である場合。

3.課税文書の対象が動産、商標権、著作権、特許権、専有技術の使用権であり、その売主または買主が中国国内内にいる場合。但し、中国国外の組織または個人による中国国内の組織または個人に対する売却で、かつ中国国外で完全に使用される動産、商標権、著作権、特許権、専有技術の使用権は含まれません。

4.課税文書の対象がサービスであり、その提供者または受領者が中国国内にいる場合。ただし、中国国外の組織または個人による中国国内の組織または個人に対するサービスの提供で、かつ完全に中国国外で行われるものは含まれません。

 

Q3:中国国外の組織または個人が、中国国内で使用される課税文書の締結を行った場合、どのように印紙税を納付しますか?



A3:『「中華人民共和国印紙税法」等の実施に関する国家税務総局の公告』(2022年第14号)第一条第(4)項より、以下の通りです。


納税者が中国国外の組織または個人であり、中国国内に代理人がいる場合、その国内代理人が源泉徴収義務者として規定に基づいて印紙税を源泉徴収し、代理人の所在地(または居住地)の所轄税務局で納付する必要があります。


納税者が中国国外の組織または個人であり、中国国内に代理人がいない場合、自ら印紙税を申告納付する必要があり、資産の引渡し場所や国内のサービス提供者または受領者の所在地(居住地)または国内の課税文書作成者の所在地(居住地)の所轄税務局で納付する必要があります。


不動産の所有権移転に関する場合、不動産の所在地の所轄税務局で納付する必要がありま

す。


 

Q4:印紙税の課税文書に記載されている金額が人民元以外の通貨である場合、印紙税の課税標準はどのように決定しますか?



A4:「印紙税の一定の事項に関する政策の実施についての財政部及び国家税務総局の公告」 (財政部及び国家税務総局2022年第22号公告)第三条第(5)項より、課税文書に人民元以外の通貨が用いられている場合、 当該文書が締結された日の人民元為替レートの仲値で人民元に換算し課税標準を決定します。

 

【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。

●月次での記帳代行

●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック

●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査

顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。





閲覧数:28回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Comentarios


bottom of page