中国電子商務法【参考訳】③
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中国電子商務法【参考訳】③

更新日:2021年8月29日


中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。


当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。

 
中国電子商務法【参考訳】③


 本法は2019年1月1日付で実施されました。

日本と中国間の越境ECが盛んになっていますので、越境ECに関する中国の法律文書の参考訳を掲載したいと思います。全部で89条ありますので、章ごとに分けて参考訳を掲載いたします。



 本法第三条で、『国家は電子商取引の新業態の開発や発展を奨励し~』と中国政府が奨励していることを述べていますので、現時点で越境ECに従事することはチャンスかと思われます。



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政策名:中国電子商務法

 

【参考訳】


第三章 電子商取引契約の締結と履行



第四十七条 電子商取引の当事者による契約の締結及び履行に際して、本章及び『中華人民共和国民法総則』、『中華人民共和合同法』、『中華人民共和国電子署名法』等の法律の規定を適用するものとする。



第四十八条 電子商取引の当事者が自動情報システムを使用して契約の締結若しくは履行する行為は、そのシステムを使用する当事者に法定効果をもたらす。



電子商取引において、当事者が相応の民事行為能力を有することと推定する。 ただし、それを覆すに十分な反証がある場合を除く。



第四十九条 電子商取引事業者が公開した商品若しくはサービスの情報がオファーの条件に合致した場合、ユーザーは商品若しくはサービスを選択し、正常に注文を送信することで、契約が成立する。 当事者に別段の取決めがある場合は、その取決めに従うものとする。



電子商取引事業者は、形式条項等で消費者が代金を支払った後で契約が不成立となるようなことをしてはならない。形式条項等に当該内容が含まれている場合、その内容は無効とする。



第五十条 電子商取引事業者は、契約締結の手順、注意事項、ダウンロード方法などを明確に、包括的に、明確にユーザーに伝え、ユーザーが容易かつ完全に閲覧及びダウンロードができるようにするものとする。



電子商取引事業者は、ユーザーが注文を送信する前に入力エラーを修正できるようにするものとする。



第五十一条 契約の対象が商品の引渡しであり、その引渡しがエクスプレスによって行われる場合、荷受人の署名がなされた時点が引渡しの時点となる。 契約の対象がサービスの提供である場合、発行された電子証明書若しくは現物の証明書に記載された時刻が引渡時刻となる。前述の証明書に時刻が記載されていない場合、若しくは記載された時刻が実際のサービス提供の時刻と一致しない場合、実際のサービス提供の時刻が引渡時刻となる。



契約の対象がオンライン伝送によって引き渡される場合は、契約の対象が相手方の指定する特定のシステムにアクセスし、検索および識別が可能となった時点を引き渡しの時点とする。



契約の当事者が引渡方法および引渡日時について別段の取決めをしている場合、その取決めに従うものとする。



第五十二条 電子商取引の当事者は、エクスプレスを利用する商品配送の取決めをすることができる。



電子商取引のためにエクスプレスのサービスを提供する物流業者は、法律及び行政法規を遵守し、合意したサービス規範及び期限に従うものとする。 エクスプレスサービスの提供者は、商品を引き渡す際に、荷受人に眼前で確認することを促すものとする。商品を第三者の受取により引き渡しとする場合は、荷受人が同意したものとする。



エクスプレスサービスの提供者は、規定に基づき環境に配慮した包装材を使用し、包装材の削減と再利用を実現するものとする。



エクスプレスサービスの提供者はエクスプレスサービスを提供する際、電子商取引事業者から代金回収サービスの委託を受けることができる。



第五十三条 電子商取引の当事者は、電子払いでの代金払いの取決めをすることができる。



電子商取引のための電子決済サービスを提供する電子決済サービス提供者は、国家規定を遵守し、電子決済サービスの機能・利用方法・注意事項・関連するリスク・料金などを利用者に知らせ、不合理な取引条件を附款してはならない。電子決済サービス提供者は、電子決済指示書が完全で、一貫性があり、監査のために追跡可能であり、改ざん不可能であることを保証するものとする。



電子決済サービス提供者は、ユーザーに帳簿の照合サービス及び直近3年間の取引記録を無料で提供するものとする。



電子決済サービス提供者が、決済のセキュリティ管理に関する国内の関連要件を遵守しない電子決済サービスを提供し、ユーザーに損失を与えた場合、その提供者は賠償責任を負うものとする。



第五十五条 ユーザーは、支払の指示を出す前に、支払の指示書に記載されている金額や受取人などの全情報の確認を行うものとする。



電子決済サービス提供者は、支払指示にエラーが発生した場合、速やかに原因を究明し、修正するための関連措置を講じるものとする。ユーザーに損害が発生した場合、電子決済サービス提供者は、決済エラーが自らの原因ではないことを証明できる場合を除き、賠償責任を負うものとする。



第五十六条 電子決済サービス提供者は、電子決済の完了後、取決めをした方法に基づいて、決済を確認する情報を適時かつ正確にユーザーに提供するものとする。



第五十七条 ユーザーは取引パスワードや電子署名データなどのセキュリティツールを適切に管理するものとする。ユーザーはセキュリティツールの紛失・盗難・不正な支払いが行われたことを発見した場合、速やかに電子決済サービス提供者に通知するものとする。



不正な支払いによって生じた損失は、電子決済サービス提供者が負担するものとする。不正な支払いがユーザーの過失によって生じたことを電子決済サービス提供者が証明できる場合には、電子決済サービス提供者は責任を負わないものとする。



電子決済サービス提供者は、決済指示が不正であることを発見した場合、若しくはユーザーの決済指示が不正により行われたものである旨の通知を受けた場合には、直ちに損失の拡大を防止するための措置を講じるものとする。電子決済サービス提供者が適時に措置を講じなかった結果、損失が拡大した場合は、損失拡大の責任を負うものとする。




↓中国電子商務法

 

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