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中国電子商務法【参考訳】⑥

更新日:2021年8月29日


中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。


当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。

 
中国電子商務法【参考訳】⑥


 本法は2019年1月1日付で実施されました。

日本と中国間の越境ECが盛んになっていますので、越境ECに関する中国の法律文書の参考訳を掲載したいと思います。全部で89条ありますので、章ごとに分けて参考訳を掲載いたします。



 第六章は法律責任についての内容です。最後の第七章も併せて掲載しています。



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政策名:中国電子商務法

 

【参考訳】


第六章 法律責任



第七十四条 電子商取引事業者が商品の販売やサービスの提供をした際、契約義務の不履行並びに契約義務は履行するものの取決めに合致していない、または他人に損害を与えたりした場合、法律に基づいて民事責任を負うものとする。



第七十五条 電子商取引事業者が本法第十二条・第十三条の規定に違反し、関連行政許可を得ずに事業活動に従事している場合、法律・行政法規で取引が禁止されている商品やサービスを販売または提供する場合、本法第二十五条に規定する情報提供義務を履行しない場合、電子商取引プラットフォーム事業者が本法第四十六条の規定に違反し、集中取引方法により取引を行うまたは標準化した契約取引を行う場合は、関連の法律及び行政法規の規定に基づいて処罰する。



第七十六条 電子商取引事業者が本法規定に違反し、下記行為の一つに該当する場合は、市場監督管理局により期限を決めて是正を命じられ、1万元以下の罰金に科される可能性もあり、また電子商取引プラットフォーム事業者は本法第八十一条第一項の規定に基づいて処罰される。



(一)営業許可証の情報や行政許可情報がトップページに目立つように公開されていない場合、市場主体等の登録を必要としない情報、または上記情報へのリンク先を公開していない場合



(二)電子商取引の終了に関する情報をトップページに継続的かつ目立つように公開していない場合



(三)ユーザー情報の照会・訂正・削除・ユーザーアカウントの解除方法や手順を明示していない場合、或いはユーザー情報の照会・訂正・削除・ユーザーアカウント解除に不当な条件を設定している場合



電子商取引プラットフォーム事業者が前項の規定に違反したプラットフォーム内の事業者に対して必要な措置を講じなかった場合は、市場監督管理局により期限内に是正するように命じられ、2万元以上10万元以下の罰金を科されることがある。



第七十七条 電子商取引事業者が本法第十八条第一項の規定に違反して検索結果を提供した場合、または本法第十九条の規定に違反して商品またはサービスの抱き合わせ販売を行った場合、市場監督管理局は期限を定めて是正を命じ、違法所得を没収し、5万元以上20万元以下の罰金を科する。状況が深刻な場合は、20万元以上50万元以下の罰金を科する。



第七十八条 電子商取引事業者が本法第二十一条の規定に違反し、消費者に保証金の返還方法や手順を明示せず、保証金の返還に不当な条件を設定し、または適時に保証金を返還しなかった場合、関連管轄部門は期限内に是正を命じ、5万元以上20万元以下の罰金を科すことができる。状況が深刻な場合は、20万元以上50万元以下の罰金を科すことができる。



第七十九条 電子商取引事業者が、個人情報保護に関する法律及び行政法規の規定に違反した場合、または本法第三十条及び関連する法律及び行政法規に規定されているネットワークセキュリティに関する義務を履行しなかった場合、『中華人民共和国ネットワークセキュリティ法』等の法律及び行政法規の規定に基づいて処罰される。



第八十条 電子商取引プラットフォーム事業者が下記行為の一つに該当する場合は、関連管轄部門は期限を定めて是正を命じる。期限を超えても是正しない場合は、2万元以上10万元以下の罰金を科する。状況が深刻な場合は、運営停止を命じ、尚且つ10万元以上50万元以下の罰金を科する。



(一)本法第二十七条が規定する検証及び登録の義務を履行しない場合



(二)本法第二十八条の規定に基づいて市場監督管理局・税務部門に関連情報を報告しなかった場合



(三)本法第二十九条の規定に基づいて法律違反に対して必要な措置を講じなかった場合、または関連管轄部門に報告しなかった場合



(四)本法第三十一条に規定する商品及びサービス、取引情報の保管義務を履行しなかった場合



前項に定める違法行為の処罰について、法律や行政規則に別段の定めがある場合は、その定めによる。



第八十一条 電子商取引プラットフォーム事業者が本法の規定に違反し、下記行為の一つに該当する場合、市場監督管理局は期限を定めて是正を命じ、2万元以上10万元以下の罰金を科すことができる。状況が深刻な場合は、10万元以上50万元以下の罰金を科する。



(一)プラットフォームサービス規約・取引ルール情報または上記情報のリンク先をトップページの目立つところで継続的に公開していない場合



(二)取引ルールの変更時にトップページの目立つところで意見を公募しない場合、変更内容を規定の日時に基づいて事前に公開しなかった場合、またはプラットフォーム内事業者が撤退するのを阻止する場合



(三)自身の事業とプラットフォーム内事業者が行う事業の表示を明確に区別していない場合



(四)消費者に対してプラットフォーム内で販売された商品や提供されたサービスの評価方法を提供していない場合、または消費者の評価を勝手に削除する場合



電子商取引プラットフォーム事業者が本法第四十条の規定に違反し、競争価格によりランク付けされた商品またはサービスを「広告」として目立つように公開しない場合は、『中華人民共和国広告法』の規定に基づいて処罰される。



第八十二条 電子商取引プラットフォーム事業者が、本法第三十五条の規定に違反した場合、プラットフォーム内の事業者のプラットフォーム内での取引・取引価格・または他の事業者との取引等に不合理な制限や不合理な条件を付した場合、またはプラットフォーム内の事業者から不合理な費用を徴収している場合は、市場監督管理局は期限を定めて是正を命じ、5万元以上50万元以下の罰金を科すことができる。状況が深刻な場合は、50万元以上200万元以下の罰金を科する。



第八十三条 電子商取引プラットフォーム事業者が本法第三十八条の規定に違反し、プラットフォーム内の事業者が消費者の合法的な権利や利益を侵害する行為に対して必要な措置を講じなかった場合、またはプラットフォーム内の事業者の資質資格の監査義務を全うせず、消費者の安全保障義務を全うしない場合は、市場監督管理局は期限を定めて是正を命じ、5万元以上50万元以下の罰金を科すことができる。状況が深刻な場合は、運営停止を命じ、50万元以上200万元以下の罰金を科すことができる。



第八十四条 電子商取引プラットフォーム事業者が本法第四十二条・第四十五条の規定に違反し、プラットフォーム内の事業者による知的財産権を侵害する行為に対して法律に基づいて必要な措置を講じなかった場合、知的財産権の関連行政部門は期限を定めて是正を命じる。期限を超えても是正が行われなかった場合、5万元以上50万元以下の罰金を科する。状況が深刻な場合、50万元以上200万元以下の罰金を科する。



第八十五条 電子商取引事業者が本法の規定に違反し、人身や財産の安全を保障する要件を満たさない商品を販売またはサービスを提供する場合、虚偽または誤解を招くような商業宣伝を行うなどの不正競争行為を行った場合、市場での支配的地位を濫用した場合、知的財産権を侵害する行為や消費者の権利利益を侵害する行為を行った場合には、関連法の規定に従って処罰される。



第八十六条 電子商取引事業者が本法に基づく違法行為を行った場合は、関連の法律及び行政法規の規定に基づき、信用情報に記録し、公開しなければならない。



第八十七条 法律に基づいて電子商取引の監督管理責任を負う部門の職員が、その職務を怠り、権限を濫用し、私情で法を曲げ不正を働き、または職務遂行上知り得た個人情報、プライバシーおよび商業機密を漏洩・販売・または不法に他人に提供した場合、法律に基づき法的責任を追及する。



第八十八条 本法の規定に違反し、治安管理に違反する行為をする者は、法に基づいて治安管理の罰を処せられる。犯罪を構成する場合は、法に基づいて刑事責任を追及する。



第七章 附則



第八十九条 本法は2019年1月1日から施行する。




↓中国電子商務法

 

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