中国電子商務法【参考訳】①
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中国電子商務法【参考訳】①

更新日:2022年3月31日


中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。


当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。

 
中国電子商務法【参考訳】①


 本法は2019年1月1日付で実施されました。

日本と中国間の越境ECが盛んになっていますので、越境ECに関する中国の法律文書の参考訳を掲載したいと思います。全部で89条ありますので、章ごとに分けて参考訳を掲載いたします。



 本法第三条で、『国家は電子商取引の新業態の開発や発展を奨励し~』と中国政府が奨励していることを述べていますので、現時点で越境ECに従事することはチャンスかと思われます。



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政策名:中国電子商務法

 

【参考訳】


第一章 総則



第一条 本法は、電子商取引のすべての対象者の正当な権利と利益を保護し、電子商取引の行為を規範し、市場秩序を維持し、電子商取引の持続的かつ健全な発展を促進するために制定する。



第二条 本法は、中華人民共和国における電子商取引活動に適用される。



本法が言うところの電子商取引とは、インターネットなどの情報ネットワークを通じて商品の販売やサービスの提供を行う事業活動を指す。



法律または行政法規が商品の販売またはサービスの提供について規定している場合は、その規定が適用される。



金融商品やサービス、情報ネットワークを利用したニュース・情報の提供・オーディオコンテンツ・出版及び文化商品等のコンテンツ関連サービスは本法の対象外とする。



第三条 国家は電子商取引の新業態の開発や発展を奨励し、ビジネスモデルを革新し、電子商取引技術の研究開発と普及応用を促進し、電子商取引インテグリティ体制の構築を推し進め、電子商取引の革新的な発展を助長する市場環境を構築し、高品質な発展を促進し、日々増加する人民がより良い生活を求めるニーズを満たし、開放的な経済を構築する上で、電子商取引の重要な役割を十分に発揮するものである。



第四条 国家は、オンラインとオフラインの商業活動を平等に扱い、オンラインとオフラインの発展の統合を促進する。各級人民政府及び関連部門は、差別的な政策措置を採用したり、行政権を濫用して市場競争を排除または制限してはならない。



第五条 事業活動を行う電子商取引事業者は、自発性・平等性・公正性・誠実性の原則に従い、法律及び商業道徳を遵守し、市場競争に公正に参加し、消費者の権利利益の保護・環境保護・知的財産権の保護・ネットワークセキュリティと個人情報の保護などの義務を果たし、製品及びサービスの品質に責任を持ち、政府や社会による監督を受け入れなければならないとしている。



第六条 国務院の関連部門は、責任分担に基づき、電子商取引の発展の促進・監督・管理に責任を負う。 県級以上の地方各級人民政府は、その行政区の実情に応じて、その行政区内の電子商取引に関する部門の責任分担を決定することができる。



第七条 国家は電子商取引の特性に応じた共同管理体制を構築し、関係部門・電子商取引業界団体・電子商取引事業者・消費者等の共同参加による電子商取引市場のガバナンスシステムの形成を推進する。



第八条 電子商取引の業界団体は、その定款に基づいて業界の自主規制を行い、健全な業界の規範を確立し、業界の健全性の構築を促進し、その業界の事業者が市場競争に公正に参加するように監督や指導を行う。 




↓中国電子商務法

 

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