中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。
当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。
当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。
中国電子商務法【参考訳】④
本法は2019年1月1日付で実施されました。
日本と中国間の越境ECが盛んになっていますので、越境ECに関する中国の法律文書の参考訳を掲載したいと思います。全部で89条ありますので、章ごとに分けて参考訳を掲載いたします。
本法第三条で、『国家は電子商取引の新業態の開発や発展を奨励し~』と中国政府が奨励していることを述べていますので、現時点で越境ECに従事することはチャンスかと思われます。
関連記事:
政策名:中国電子商務法
中国語:中华人民共和国电子商务法
【参考訳】
第四章 電子商取引の紛争解決
第五十八条 国家は電子商取引プラットフォーム事業者が、電子商取引の発展と消費者の権利利益の保護に資する商品またはサービスの品質を保証する仕組みを構築することを奨励する。
電子商取引プラットフォーム事業者とプラットフォーム内の事業者が消費者権益保証金の設定に合意する場合、双方は消費者権益保証金の引き出し額・管理・使用及び払い戻し方法等について明確な取決めをするものとする。
消費者の要求により、電子商取引プラットフォーム事業者が先に賠償責任を引き受け、電子商取引プラットフォーム事業者による賠償後にプラットフォーム内の事業者に求償する場合、『中華人民共和国消費者権益保護法』の関連規定を適用する。
第五十九条 電子商取引事業者は便利で効果的な苦情及び通報の仕組みを構築し、苦情や通報の方法などの情報を公開し、速やかに苦情や通報の受理かつ処理するものとする。
電子商取引に関する紛争は、協議や和解を経て、消費者団体や業界団体などの法的に設立された調停機関への調停依頼、関係部門への苦情申し立て、仲裁の要請、訴訟の提起などの方法により解決することができる。
第六十一条 消費者が電子商取引プラットフォームで商品の購入やサービスの提供を受け、プラットフォーム内の事業者との間に紛争が起きた場合は、電子商取引プラットフォーム事業者は、消費者の合法な権利利益を保護するために積極的に協力するものとする。
第六十二条 電子商取引の紛争処理において、電子商取引事業者は、原始契約書及び取引記録を提供するものとする。電子商取引事業者が前述の資料を紛失、捏造、改竄、廃棄、隠蔽または提供を拒否した結果、人民裁判所や仲裁機関または関連機関が事実を究明できなくなった場合、電子商取引事業者は相応の法的責任を負うものとする。
第六十三条 電子商取引プラットフォーム事業者は、オンラインでの紛争解決の仕組みを構築し、紛争解決ルールを作成かつ公開し、自発的に原則に基づいて、公平かつ公正に当事者間の紛争を解決することができる。
↓中国電子商務法
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