中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。
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【印紙税】中国新印紙税法の課税文書に関するQ&A
上海市税務局の微信公式アカウントに、2022年7月1日施行の新印紙税法(※)について、課税文書に該当するかどうかの判断やどのような状況で課税されるかなどのQ&Aがありましたので紹介いたします。
※従来からの印紙税法と区別するために新印紙税法と記載してます。当該法律の正式名称は『中華人民共和国印花税法』と言い、『新』はついていません。
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目次:
Q1:中国国内企業である当社が、中国国外で中国国内のビジネスに関わる契約書に署名する場合、印紙税を納付する必要がありますか?
Q2:当社が署名した契約書に増値税の税額に関する記載がありましたが、印紙税の計算時は増値税額を含める必要がありますか?
Q3:「中華人民共和国印紙税法」の規定において、印紙税が免除される文書とは何でしょうか?
Q4:当社は中国国外企業ですが、中国国内で印紙税を納付する必要があります。この場合、どのように納付すべきでしょうか?
Q1:中国国内企業である当社が、中国国外で中国国内のビジネスに関わる契約書に署名する場合、印紙税を納付する必要がありますか?
A1:中国国内で作成された課税文書や証券取引を行う組織及び個人は印紙税の納税者であり、本法の規定に基づいて印紙税を納付する必要があります。
中国国外で中国国内で使用するための課税文書に署名する組織及び個人は、本法の規定に基づいて印紙税を納付する必要があります。
Q2:当社が署名した契約書に増値税の税額に関する記載がありましたが、印紙税の計算時は増値税額を含める必要がありますか?
A2:以下の通りです。
(一)課税対象となる契約書の課税基準は契約書の記載金額であり、記載されている増値税の税額は含まれません。
(二)課税対象となる所有権譲渡証書の課税標準は所有権譲渡証書の記載金額であり、記載されている増値税の税額は含まれません。
Q3:「中華人民共和国印紙税法」の規定において、印紙税が免除される文書とは何でしょうか?
A3:以下の通りです。
(一)課税文書の副本または抄本
(二)免税措置を与えられた外国の駐中国大使館、領事館及び国際機関の駐中国代表所が、法律の規定に基づき建物を取得するために作成する課税文書
(三)中国人民解放軍や中国人民武装警察部隊が作成する課税文書
(四)農民、自営農家、農業協同組合、農村集団経済組織及び村民委員会が農業に関わる資材や設備の購入または農産物の販売について作成する売買契約書や農業保険契約書
(五)無利息または割引利息の融資契約書や国際金融機関が中国に優遇融資を実施するために作成する融資契約書
(六)財産の所有権者がその財産を政府、学校、社会福祉施設、慈善団体に寄付するために作成する所有権譲渡証書
(七)非営利の医療衛生機関が医薬品または衛生資材を購入するために作成する売買契約書
(八)個人が電子商取引事業者と締結する電子注文書
国務院は、国民経済と社会発展の必要性に応じて、居住者の住宅ニーズの保障、企業の再編や破産、小規模企業(小型微型企業)の発展支援などに対して印紙税の減額または免除を規定することができ、全国人民代表大会常務委員会に報告して記録に残すことができる。
Q4:当社は中国国外企業ですが、中国国内で印紙税を納付する必要があります。この場合、どのように納付すべきでしょうか?
A4:以下の通りです。
①納税者が中国国外の組織または個人であり、中国国内に代理人がいる場合、その国内代理人が源泉徴収義務者として規定に基づいて印紙税を源泉徴収し、代理人の機構の所在地(または居住地)の所轄税務局で納付する必要があります。
②納税者が中国国外の組織または個人であり、中国国内に代理人がいない場合、自ら印紙税を申告納付する必要があり、資産の引渡し場所や国内のサービス提供者または受領者の所在地(居住地)また国内の課税文書作成者の所在地(居住地)の所轄税務局で納付する必要があります。
③不動産の所有権移転に関する場合、不動産の所在地の所轄税務局で納付する必要があります。
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