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【増値税】15%追加仕入税額控除ができる生活サービス事業内容の紹介

更新日:3月18日

上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。

当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。

 
【増値税】15%追加仕入税額控除ができる生活サービス事業内容の紹介


2019年9月30日の公告より、4事業者の内「生活サービス事業者」は更に追加5%の合計15%の追加控除額を受けれるようになりました。



1、 期間:2019年10月1日から2021年12月31日

2、 対象:生活サービス事業者

     当該公告が対象とする生活サービス事業者とは、生活サービス事業による売上高

     が全体売上高の50%を超過する納税者を指します。

     生活サービス事業者の具体的な範囲は【財税(2016)36号】を参照(下記)。

3、 規定:関与生活性服務業増値税加計抵減政策的公告

     財政部税務総局公告2019年第87号



上海市税務局が公表する生活サービス事業内容になります。ご参考ください。



該当する場合は、税務局への届け出が必要です。上海市税務局のオンライン税務局を通じて届け出を出すことができます。



↓右下の赤枠『 适用15%加计抵减政策的声明 』をクリック。



 

MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。

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