中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。
当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。
当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。
【労務関連】企業負担の社会保険3種が段階的に減免されます。
上海市税務総局の微信公式アカウントにて、企業負担の社会保険3種の段階的な減免措置や住宅積立金の納付の猶予ついて解説がありましたので、紹介いたします。
対象となる社会保険項目
企業負担の養老保険・失業保険・労災保険です。
対象となる企業規模や免除・半減の期間
●湖北省を除く中小微細企業・・・2020年2月から2020年6月まで免除
●湖北省を除く大型企業・・・2020年2月から2020年4月まで半減
●湖北省の企業で社会保険に加入している企業・・・2020年2月から2020年6月まで免除
※中小企業の倒産や解雇を防ぐための政策のため、個人負担の社会保険料は減免にはなりません。
住宅積立金
企業は、2020年6月末まで、住宅積立金の納付期間の猶予を申請できます。
新型コロナの影響により正常に住宅積立金ローンを返済することができない従業員については、当該猶予期間は納付期限の超過とみなされません。
中国の社会保険料
中国の社会保険料は労使折半ではなく、企業側の負担割合の方が大きいです。
ご参考までに上海の社会保険料の基数になりますが関連記事をご覧ください。
(※)住宅積立金は労使折半です。
関連記事:
↓企業負担の社会保険3種を段階的に減免すること並びに住宅積立金の納付を緩和することに関する政策(国務院常務委員会)
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