【労務関連】企業負担分の社会保険料の段階的減免に関する通知(参考訳)
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【労務関連】企業負担分の社会保険料の段階的減免に関する通知(参考訳)

更新日:2021年8月26日

中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。



当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。

 
【労務関連】企業負担分の社会保険料の段階的減免に関する通知(参考訳)

 上海税務局の微信公式アカウントにて、企業負担の社会保険3種の段階的な減免措置や住宅積立金の納付猶予について解説がありましたので、紹介いたします。



 また、当規定のうち第1条から第3条が中国進出日系企業に関係する内容と思われます。



実施方法について、

 現段階では具体的な実施方法について発表がありません。

 毎月行われる社会保険料の自動引き落としが社会保険センターにより変更されるのか、あるいは毎月送られてくる『社会保険料の納付通知書』において、減免後の社会保険料額が記載されるのか、現時点では発表がないため確認が必要になるかと存じます。



※実施方法が判明しました。(加筆)

実施方法については下記にリンクを貼ってありますので、ご覧ください。


 

部門:人力資源社会保障部 財政部 税務総局

中国語:关于阶段性减免企业社会保险费的通知

(人力资源社会保障部 财政部 税务总局 人社部发【2020】11号)

概要企業倒産を防ぐための防衛措置として企業負担分の社会保険料を減免する。

   湖北省を除く地域の中小微細企業は2月から6月まで企業負担分の「基本養老保険・

   失業保険・工商保険(労災)」が免除される。

   湖北省を除く地域の大企業等の社保加入事業体は2月から4月まで企業負担分の「基

   本養老保険・失業保険・工商保険(労災)」が半減される。

 

 新型コロナウイルスの防疫に関する習近平総書記の重要な指示を実行し、企業の困難を解消し、企業の秩序ある仕事と生産の再開を促進し、雇用の安定と拡大を支援するため、社会保険法の関連規定に基づき、国務院の同意を得て、企業基本養老保険・失業保険・労災保険(以下略称、『三項社会保険』)の保険料を対象に段階的な軽減または免除について、以下の通りに通知する。



一、2020年2月から、各省・自治区・直轄市(湖北省を除く)及び新疆生産建設兵団(以下まとめて「省」とする)は、感染症の影響状況や基金の余裕度に応じて、中小微細企業に対して企業負担分の三項社会保険料を5カ月を超えない期間で免除することができる。大企業等の社会保険加入企業(機関や事業組織を除く)に対しては、企業負担分の三項社会保険料を半減することができ、半減期間は3ヶ月を超えないものとする。



二、2020年2月から、湖北省は各種の社会保険加入組織(機関や事業組織を除く)に対して、企業負担分の三項社会保険料を5カ月を超えない期間で免除することができる。



三、感染症の影響を受けて生産経営が著しく困難な企業は、原則として6ヶ月を超えない期間で社会保険料の納付猶予の申請をすることができ、猶予期間中の延滞金は発生しない。



四、工業や情報化部・統計局・発展改革委員会、財政部は『中小企業の分類に関する標準規定の通知の発行について』(工信部聯企業【2011】第300号)などの関連規定に基づき、省の実情と合わせて減免措置の対象となる企業を決定し、業務の負担を増やすことなく、部門間の情報共有を強化する。



五、加入者の社会保険上の権利利益が影響を受けないように、企業は法律に基づいて従業員負担の保険料を源泉徴収する義務を果たし、社会保険機関は個人の権利利益を確実に記録しなければならない。



六、各省級政府は各項の社会保険給付が全額かつ期限内に支払われることを保証する主な責任を事実上負わなければなりません。養老保険省級統筹での資金調整を推進させ、年末までに省級での資金回収と支払いを確実に行うものとします。企業従業員基本養老保険基金の中央振替率を2020年に4%に引き上げ、困難な地域への支援を強化します。



※基本養老保険省級統筹とは、省・自治区・直轄市を単位として実施する企業と従業員個人の納付比率・基本養老金計画支給法・支給基準・基金管理・基金調剤等の内容を含む全企業従業員基本養老保険制度と体系の統一管理システムです。



七、各省は地域の実情を考慮し、本通知に定められた減免の範囲と減免の期限を実施し、基金の管理を規範や強化し、独自に収入を減らしたり支出を増やす政策を導入してはならない。各省は減免措置に応じて、2020年の基金収入予算を合理的に調整することができます。



各省は意識を高め、組織のリーダーシップを効果的に強化し、感染症の防疫と経済社会開発の仕事を調整し、具体的な実施策を早急に策定し、救援政策を早急に実施すべきである。各省が発表した具体的な実施策は、3月5日までに人力社会保障部・財政部・税務総局に提出するものとします。

各級の人力社会保障・財政・税務部門は、関連部門と協力して効果的に職務を遂行し、コミュニケーションと協力を強化し、感染症の防疫期間中に社会保険料の軽減免除等の政策措置が確実に実施されるように最大限の努力を払うものとします。



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