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【個人所得税】外国籍の個人所得税確定申告

ohtashmtac

更新日:2024年10月11日

上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。

当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。

 
【個人所得税】外国籍の個人所得税確定申告

目次:
1.外国籍の確定申告の要否は、居住者OR非居住者のいずれかで決定
2.外国籍が居住者OR非居住者の判定基準
3.主な4ケース
 (1)外国籍が『非居住者』条件に該当し、月次申告でも『非居住者』として申告している場合
 (2)外国籍が『非居住者』条件に該当しているが、月次申告では『居住者』として申告している場合
 (3)外国籍が『居住者』条件に該当し、月次申告でも『居住者』として申告している場合
 (4)外国籍が『居住者』条件に該当しているが、月次申告では『非居住者』として申告している場合


 中国子会社への出向などで中国に183日以上滞在することを予定する場合、中国での確定申告の要否が気になるところではないでしょうか。

 上海市税務総局による外国籍の個人所得税確定申告ついて解説がありましたので、紹介いたします。(※確定申告の必要がない人もいますのでご留意ください。


1.外国籍の確定申告の要否は、居住者OR非居住者のいずれかで決定

 外国籍が居住者或いは非居住者のどちらかで、確定申告の要否が決まります。

  • 居住者に属する:個人所得税の確定申告が必要です。

  • 非居住者に属する:個人所得税の確定申告が不要です。



2.外国籍が居住者OR非居住者の判定基準

 外国籍が居住者或いは非居住者のどちらに属するかは、下記の判定基準で判断します。

居住者に属する

  • 中国国内に住所がある。

  • 住所はないが一納税年度内に中国国内に累計183日以上居住した個人。

非居住者に属する

  • 中国国内に住所がない又は居住していない。

  • 住所がなく且つ一納税年度内に中国国内に累計183日未満居住した個人。



3.主な4ケース

 (1)外国籍が『非居住者』条件に該当し、月次申告でも『非居住者』として申告している場合

 税務局の回答:個人所得税の確定申告は不要です。


 (2)外国籍が『非居住者』条件に該当しているが、月次申告では『居住者』として申告している場合

 税務局の回答:個人所得税の確定申告は不要です。


 規定より、住所がない個人を事前に居住者個人として判定し申告していたが、居住日数が短縮されたため居住者個人の居住日数条件に該当しなくなった場合は、居住者個人の居住条件に該当しなくなった日から納税年度終了後の15日以内に管轄税務局にて、非居住者個人として課税所得額を再計算し申告する必要があります。これより、住所がない居住者から非居住者へと変更して申告し、個人所得税は必要に応じて追納或いは還付になります。



 (3)外国籍が『居住者』条件に該当し、月次申告でも『居住者』として申告している場合

 

 税務局の回答:個人所得税の確定申告が必要です。 


 (4)外国籍が『居住者』条件に該当しているが、月次申告では『非居住者』として申告している場合

 税務局の回答:個人所得税の確定申告が必要です。


 月次申告の内容を修正する必要はなく、直接確定申告をします。確定申告は一般的には個人所得税のアプリを使用し実施します。入力方法は自行填写(自分で入力)を選択し、2019年(※2)全体における実際の収入額・各種控除項目・月次申告での予納額等の関連情報を確定申告書に入力して申告します。 月次申告での非居住者に基づく内容を入力してはいけません。


※1、個人所得税のアプリについて

個人所得税のアプリを税務局の公式サイトから個人の携帯にダウンロードします。

ただし外国籍の場合は、ダウンロードしても現状のシステムでは外国籍の身分証となるパスポート番号の登録ができないため、税務局窓口での登録が必要になります。


※2、2019年の記事



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