【個人所得税】外国籍の個人所得税確定申告
更新日:2021年8月26日
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。
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中国子会社への出向などで中国に183日以上滞在することを予定する場合、中国での確定申告の要否が気になるところではないでしょうか。
※留学生や赴任家族など収入が得に発生していない方々については考慮しておりません。
今回、上海市税務総局の公式微信アカウントに、外国籍の個人所得税確定申告についての解説がありましたので紹介いたします。
なお、公式微信アカウントでは、主要となる4つのパターンを例に挙げています。
そのうち(2)は、月次は居住者として予定申告しているが実際は非居住者に該当するパターンです。
中国国内滞在日数が予定より短縮され183日未満になってしまった方も該当しますので、ご参考にしていただければ幸いです。
【個人所得税】外国籍の個人所得税確定申告

目次:
1.外国籍の確定申告要否と判定基準
2.主要となる4つのパターン
(1)外国籍が『非居住者』条件に該当し、月次申告でも『非居住者』として申告している場合
(2)外国籍が『非居住者』条件に該当しているが、月次申告では『居住者』として申告している場合
(3)外国籍が『居住者』条件に該当しており、月次申告でも『居住者』として申告している場合
(4)外国籍が『居住者』条件に該当しているが、月次申告では『非居住者』として申告している場合
1.外国籍の前提と判定基準
外国籍が居住者或いは非居住者のどちらかで、確定申告の要否が決まります。
具体的には下記の通りです。
居住者に属する:個人所得税の確定申告が必要です。
非居住者に属する:個人所得税の確定申告が不要です。
また外国籍が居住者或いは非居住者のどちらに属するかは、下記の判定基準で判断します。
居住者に属する
中国国内に住所がある。
住所はないが一納税年度内に中国国内に累計183日以上居住した個人。
非居住者に属する
中国国内に住所がない又は居住していない。
住所がなく且つ一納税年度内に中国国内に累計183日未満居住した個人。
2、主要となる4つのパターン
パターン1:
外国籍が非居住者条件に該当し、月次申告でも非居住者として申告している場合
税務局の回答例:個人所得税の確定申告は不要です。
パターン2:
外国籍が非居住者条件に該当しているが、月次申告では居住者として申告している場合
税務局の回答例:個人所得税の確定申告は不要です。
規定より、住所がない個人を事前に居住者個人として判定し申告していたが、居住日数が短縮されたため居住者個人の居住日数条件に該当しなくなった場合は、居住者個人の居住条件に該当しなくなった日から納税年度終了後の15日以内に管轄税務局にて、非居住者個人として課税所得額を再計算し申告する必要があります。
従って、住所がない居住者から非居住者へと変更して申告し、個人所得税は必要に応じて追納或いは還付になります。
パターン3:
外国籍が居住者条件に該当しており、月次申告でも居住者として申告している場合
税務局の回答例:個人所得税の確定申告は必要です。
パターン4:
外国籍が居住者条件に該当しているが、月次申告では非居住者として申告している場合
税務局の回答例:個人所得税の確定申告は必要です。
月次申告の内容を修正する必要はなく、直接確定申告をします。確定申告は一般的には個人所得税のアプリを使用し実施します。入力方法は自行填写(自分で入力)を選択し、2019年(※2)全体における実際の収入額・各種控除項目・月次申告での予納額等の関連情報を確定申告書に入力して申告します。 月次申告での非居住者に基づく内容を入力してはいけません。
※1、個人所得税のアプリについて、
個人所得税のアプリを税務局の公式サイトから個人の携帯にダウンロードします。
ただし外国籍の場合は、ダウンロードしても現状のシステムでは外国籍の身分証となるパスポート番号の登録ができないため、税務局窓口での登録が必要になります。
※2、2019年の記事。
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