【個人所得税】カルチャースクールは追加税額控除項目の『継続教育』の適用可能?
最終更新: 2020年8月17日
上海市税務局の微信に「カルチャースクールは 追加税額控除項目 の一つ『継続教育』の適用可能か」というQ&Aがありましたので紹介いたします。
質問(市民A):
終業後、「パン教室」に通いたいと思っているが『継続教育』の適用はできますか?
回答(上海市税務局):
カルチャースクールは『継続教育』の対象にはならないので、追加税額控除項目には該当せず個人所得税の減税にはなりません。
現状の『継続教育』の範囲は、学歴(学位)の継続教育、技能職業資格継続教育と専門技術職業資格継続教育の支出に限定されています。
質問(市民B):
カルチャースクールが適用外とのことですが、私は今年2月に中国登録会計師(公認会計士)の資格を取得し、9月から某大学のMBAスクールに大学院生として通う予定です。この場合は『継続教育』が適用されますか?
回答(上海市税務局):
今年2月に中国登録会計師の資格証書を取得されたので、2019年専門技術職業資格継続教育追加税額控除として3,600元の控除を享受できます。
また9月からMABスクールに大学院生として通うため、学歴(学位)継続教育追加税額控除として月額400元の控除を享受できます。2019年は9月から12月までの4か月間分1,600元の控除を享受できます。
これより、2019年は上記の2つの控除項目を適用できるので、合計で5,200元の控除を享受できます。
追加税額控除項目の一つ『継続教育』は、対象範囲が個人の主観による部分があり若干曖昧です。従業員から『継続教育』控除の申し出があり、対象かどうか不明な場合は、税務局に直接確認することをお勧めいたします。
誤って適用していた場合、個人所得税の確定申告(翌年3月1日から6月30日まで)で正しい内容に基づき申告をすることをお勧めいたします。

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