上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。
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【個人所得税】カルチャースクールは追加税額控除項目の『継続教育』の適用可能?
上海市税務局の微信公式アカウントに、カルチャースクールは納税者の給与収入から差し引くことができる給与所得控除の一種である『継続教育』を適用できるかどうかについてQ&Aがありました。今回はこちらを紹介いたします。
Q1:仕事終わりにカルチャースクールの「パン教室」に通いたいのですが、『継続教育』を適用できますか?
A1:パン教室を含むカルチャースクールは『継続教育』の対象範囲ではありません。給与収入から差し引くことができないため、給与所得は変わらず、個人所得税も減りません。
現状の『継続教育』の範囲は、学歴や学位にかかわる継続教育や、技能者職業資格継続教育、専門技術者職業資格継続教育に対する支出に限定されています。
Q2:私は今年2月に中国登録会計師(公認会計士)の資格証書を取得し、同年9月から某大学のMBAスクールに大学院生として通う予定です。この場合は『継続教育』が適用されますか?
A2:今年2月に中国登録会計師の資格証書を取得されたので、同年に専門技術者職業資格継続教育を適用し、3,600元の給与所得控除を受けることができます。
また同年9月からMBAスクールに大学院生として通うため、学歴や学位にかかわる継続教育を適用でき、月額400元の給与所得控除を受けることができます。
当期に受けることができる給与所得控除額は次の通りです。
●専門技術者職業資格継続教育:3,600元
●学歴や学位にかかわる継続教育:9月から12月までの4か月間で合計1,600元
これより、合計5,200元の給与所得控除を受けることができます。
『継続教育』について、納税者が中国で学歴(学位)にかかわる継続教育を受けた場合、学歴(学位)にかかわる継続教育期間中、月額400元の控除を受けることができます。同一の継続教育に対する控除期間は48ヶ月になります。
また納税者は、技能職業資格継続教育、専門技術職業資格継続教育を受けた場合、当該証明書を取得した年に3,600元の定額控除を受けることができます。
『継続教育』かどうか判断が難しい場合は、管轄税務局にご確認ください。誤って適用していた場合は、個人所得税の確定申告(翌年3月1日~6月30日)で、正しい内容に基づき申告してください。
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