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  • 【個人所得税】KOLインフルエンサーなどの個人への支払い、『労務報酬』の税金とは?②

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。   中国法人による個人への業務委託のなかでも、近年はSNSマーケティングの発展に伴い、 インフルエンサー(中国では「KOL(Key Opinion Leader)」と呼ばれます)への委託が増加 しています。  そこで本稿では、こうした 個人への業務委託に関連する税務 、すなわち「労務報酬」に対する 個人所得税 について、 上海市税務総局の解説も交えながら、わかりやすくご紹介 いたします。    なお、本記事は全7回にわたる記事シリーズの 第2回「給与賃金と労務報酬の違いとは?雇用関係の有無で変わる税務区分」にあたります。シリーズでは、制度の基礎から具体的な計算方法までを段階的に解説していますので、ぜひ文末の「あわせて読みたい」リンク から他の記事もあわせてご覧ください。 2、給与賃金と労務報酬の違いとは?雇用関係の有無で変わる税務区分 給与賃金:雇用・被雇用関係がある場合  給与賃金所得とは、個人が企業、機関、団体、学校、部隊、事業所などの組織に雇用され、 被雇用者として労働を提供することで受け取る報酬 を指します。 労務報酬:雇用・被雇用関係がない場合  労務報酬所得とは、個人が企業、機関、団体、学校、部隊、事業所などに雇用されていない状態で、 独立した立場から技能や芸術などの役務を提供することで受け取る報酬 を指します。 実務上の取扱い  以上を踏まえると、企業がSNSマーケティングの一環として インフルエンサーを雇用 する場合(雇用関係あり)は、「給与賃金所得」として個人所得税を源泉徴収・納付する必要があります。  一方、企業が 個人事業主として活動するインフルエンサーに業務委託 する場合は、「労務報酬所得」として個人所得税を源泉徴収・納付することになります。 【根拠となる規定】 『国家税務総局「個人所得税を徴収する若干問題の規定」の通知』(国税発〔1994〕89号) MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【個人所得税】KOLインフルエンサーなどの個人への支払い、『労務報酬』の税金とは?③

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  中国法人による個人への業務委託のなかでも、近年はSNSマーケティングの発展に伴い、 インフルエンサー(中国では「KOL(Key Opinion Leader)」と呼ばれます)への委託が増加 しています。  そこで本稿では、こうした 個人への業務委託に関連する税務上の取り扱い 、すなわち「 労務報酬 」に対する 個人所得税の課税関係 について、 上海市税務総局の解説も交えながらわかりやすくご紹介 します。  なお、本記事は全7回にわたる記事シリーズの 第3回「労務報酬と経営所得の違いとは?個人への委託時に知っておくべき税務判断基準」にあたります。本シリーズでは、制度の基礎から具体的な計算方法までを段階的に解説していますので、ぜひ文末の「あわせて読みたい」リンク から他の記事もあわせてご覧ください。 3、労務報酬と経営所得の違いとは?個人への委託時に知っておくべき税務判断基準 労務報酬と経営所得の違いとは? 労務報酬と経営所得の線引きは非常にあいまいです。個人が営業許可を持っているか否か、増値税発票を自ら発行できるのか、あるいは税務局に代理発行してもらっているのかなど、多種多様なケースが存在します。 そのため、企業側としては、 相手となる個人の資格や実態について、事前にしっかりと確認することが重要です。 労務報酬所得とは?  税務局の定義によれば、 独立した個人が、各種の技能・芸術・役務を提供することで受け取る報酬 が「労務報酬所得」に該当します。 【役務提供の範囲】 以下のようなサービスを提供したことによる報酬が含まれます: 設計/装飾/設置/製図/化学検査/測定/医療/法律/会計/コンサルティング/学術講演/翻訳/校閲/書画/彫刻/映画/録音/映像制作/演出/上演/広告/展示/技術役務/紹介業務/ブローカー業務/代理業務/その他の役務提供 経営所得とは? 一方、税務局の見解によると、 安定した事業拠点を有し、継続的に経営活動を行っている個人 が、 独立性のない形で得る所得 は「経営所得」に分類されます。 【中華人民共和国個人所得税法実施条例による定義】 個人事業主が、生産・経営活動を通じて得る所得 個人独資企業の投資者、およびパートナー企業の個人パートナーが、国内に登記された個人独資企業・パートナ企業を源泉として得る生産・経営所得 個人が、学術・医療・コンサルティングなどの有償役務活動に従事して得る所得 個人が企業や事業単位から、請負・リース・下請・転貸などの形で得る所得 その他、生産・経営活動に従事して得る所得 【根拠となる規定】 『中華人民共和国個人所得税法』 1994年に施行され、改正を重ねて2019年1月1日に現行版が施行 『中華人民共和国個人所得税法実施条例』 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【個人所得税】KOLインフルエンサーなどの個人への支払い、『労務報酬』の税金とは?④

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  中国法人による個人への業務委託のなかでも、近年はSNSマーケティングの発展に伴い、 インフルエンサー(中国では「KOL(Key Opinion Leader)」と呼ばれます)への委託が増加 しています。  そこで本稿では、こうした 個人への業務委託に関連する税務 、すなわち「 労務報酬 」に対する 個人所得税 について、 上海市税務総局の解説も交えながら、わかりやすくご紹介 します。  なお、本記事は全7回にわたる記事シリーズの 第4回「労務報酬の課税単位は『1カ月』?連続性がある業務の税務判断ポイント」にあたります。シリーズでは、制度の基礎から具体的な計算方法までを段階的に解説しておりますので、ぜひ文末の「あわせて読みたい」リンク から、他の記事もあわせてご覧ください。 4、労務報酬の課税単位は「1カ月」?連続性がある業務の税務判断ポイント ● 一回限りの役務提供(連続性がない場合)  労務報酬所得は、その性質上「一時的・単発の報酬」として扱われます。そのため、個人が同一の役務項目について報酬を受け取る場合、 原則として1回の受領をもって課税対象 とされます。 ● 同一の役務項目で連続性がある場合  ただし、 同一の業務内容が反復的に行われた場合 は、課税の単位が異なります。具体的には、 1カ月以内に得た収入は「1回」とみなす とされます。 【例】  企業が、個人で活動する中国人インフルエンサー(KOL)に対し、SNSでの投稿拡散業務を 毎月継続的に委託 しているケースを考えます。  仮に同月内に複数回投稿を行っても、その月に受け取るすべての報酬は「1回分の労務報酬所得」として扱われます。  さらに、SNS投稿が月をまたいだり、数カ月ごとに支払いが行われる場合であっても、 実際に収入を得た日が属する月ごとに区分し、「1回」とみなす 扱いが基本です。 ● 異なる役務項目がある場合  一方、異なる業務内容(例:SNS投稿+動画制作など)を兼ねている場合、 それぞれを別の労務報酬所得とみなし、個別に費用控除・課税計算を行う 必要があります。  そのため、企業側では個人ごとに 業務内容の違いを明確に把握・記録 し、支払明細や契約書で分類しておくことが望まれます。 【根拠となる規定】 『中華人民共和国個人所得税法実施条例』(国務院令第600号)第21条第1項 『国家税務総局「個人所得税を徴収する若干問題の規定」の通知』(国税発〔1994〕89号) ※なお、個人の属性(営業許可の有無、発票の発行可否、税務局による代理発行など)には多様なケースがあり、本記事では一般的な取り扱いに基づいて解説しています。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【個人所得税】KOLインフルエンサーなどの個人への支払い、『労務報酬』の税金とは?⑤

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  中国法人による個人への業務委託のなかでも、近年はSNSマーケティングの発展に伴い、インフルエンサー(中国では「KOL(Key Opinion Leader)」と呼ばれます)への委託が増加しています。  そこで本稿では、こうした個人への業務委託に関連する税務、すなわち「労務報酬」に対する個人所得税について、上海市税務総局の解説も交えながら、わかりやすくご紹介します。  なお、本記事は全7回にわたる記事シリーズの第5回「 中国居住者への業務委託時に注意すべき個人所得税の計算方法【労務報酬・原稿料・特許使用料】 」にあたります。シリーズでは、制度の基礎から具体的な計算方法までを段階的に解説しておりますので、ぜひ文末の「あわせて読みたい」リンクから、他の記事もあわせてご覧ください。 5、中国居住者への業務委託時に注意すべき個人所得税の計算方法【労務報酬・原稿料・特許使用料】  中国居住者の個人に対して、労務報酬を支払う場合、または原稿の執筆を依頼して原稿執筆料を支払う場合、あるいは特許権の使用料を支払う場合、企業などの源泉徴収義務者は、 スポット単位または月次単位 で 個人所得税を源泉徴収・申告納付 する必要があります。   中国居住者個人にとって、この源泉徴収は「予納(中国語:予繳)」 と位置づけられ、あくまで 暫定的な税額となります。  そのため、翌年に行う 総合所得確定申告 において、労務報酬所得・原稿執筆料所得・特許権使用料所得を 総合所得に合算 し、 年間の課税所得額を確定 させます。  納付額に不足がある場合は 追納 、過払いの場合は 還付申請 を行います。 ※「総合所得確定申告」と表記する理由: 中国の個人所得税申告には「総合所得」「分類所得」「非居住者所得」「株式譲渡所得」などの区分があり、労務報酬等は 総合所得に該当 するためです。 【労務報酬所得の源泉徴収計算】 ■ 控除可能費用額の基準 収入が4,000元以下 の場合:一律800元を控除 収入が4,000元超 の場合:収入の20%を控除 ■ 課税所得額の算出方法 課税所得額 = 収入 − 控除可能費用額 ■ 適用税率と計算例(居住者個人用の「個人所得税の源泉徴収率表二」、下表参照) 例①:労務報酬 3,000元  課税所得額 = 3,000 − 800 = 2,200元   税額 = 2,200 × 20% = 440元 例②:労務報酬 10,000元  課税所得額 = 10,000 − 2,000 = 8,000元  税額 = 8,000 × 20% = 1,600元 例③:労務報酬 62,500元  課税所得額 = 62,500 − 12,500 = 50,000元  税額 = 50,000 × 30% − 2,000 = 13,000元 課税所得額 源泉徴収税率 速算控除額 1 20,000元以下 20% 0 2 20,000元超~50,000元以下 30% 2000 3 50,000元を超える 40% 7000 【原稿執筆料所得の源泉徴収計算】 ■ 控除可能費用額 スポット単位または月次単位の 収入が4,000元以下 の場合:  一律 800元  を控除 収入が 4,000元超  の場合:  収入の20%  を控除 ■ 課税所得額の算出方法 収入から控除可能費用を差し引いた残額に対し、 さらに70%を乗じた額 が課税所得額となります。 課税所得額=(収入 − 控除可能費用額)× 70% ■ 税率と適用ルール 原稿執筆料所得には、 一律20%の源泉徴収税率 が適用されます。 ■ 計算例 例①:原稿料 3,000.00元  控除可能費用:800.00元 課税所得額 =(3,000.00 − 800.00)× 70% = 1,540.00元   個人所得税額 = 1,540.00 × 20% = 308.00元 例②:原稿料 180,000.00元  控除可能費用:180,000.00 × 20% = 36,000.00元 課税所得額 =(180,000.00 − 36,000.00)× 70% = 100,800.00元 個人所得税額 = 100,800.00 × 20% = 20,160.00元 ※原稿執筆料の控除後さらに70%を掛ける点が、労務報酬とは異なる特徴です。 【特許権使用料所得の源泉徴収計算】 ■ 控除可能費用額 収入が 4,000元以下  の場合:一律 800元 収入が 4,000元超  の場合: 収入の20% ■ 課税所得額の算出方法 課税所得額 = 収入 - 控除可能費用額 ■ 税率と適用ルール 特許権使用料所得には、 一律20%  の源泉徴収税率が適用されます。 ■ 計算例 例①:3,000元 の場合  課税所得額 = 3,000 − 800 = 2,200元  個人所得税額 = 2,200 × 20% = 440元 例②:180,000元 の場合  控除 = 180,000 × 20% = 36,000元 課税所得額 = 144,000元  個人所得税額 = 144,000 × 20% = 28,800元 ※特許権使用料所得は「労務報酬」とほぼ同様の計算方式ですが、「原稿執筆料所得」のような70%の調整は行いません。 【根拠となる規定】 「国家税務総局『個人所得税の源泉徴収申告管理弁法(試行)』の公布に関する公告」 (国家税務総局公告〔2018〕61号) MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【個人所得税】2022年からの外国籍個人の個人所得税について②

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【個人所得税】2022年からの外国籍個人の個人所得税について②  2021年12月31日をもっての外国籍個人の優遇政策の廃止について、財政部税務総局は2021年12月31日付で、 2023年12月31日まで延期することを発表しました。 これより外国籍個人や外国籍従業員を雇用する企業は、2023年12月31日まで、従来の方法を継続できます。  下記に関連規定の参考訳を記載していますので、ご参考ください。   ■関連規定の参考訳 1, 年間一回性賞与等に関する個人所得税優遇政策の実施継続に関する公告 (財政部国家税務総局公告2021年第42号) 【参考訳】  「6保」業務を強固にするために、納税者の負担をさらに軽減するべく、関連する個人所得税の優遇政策の実施継続を以下の通り発表する。  一、「個人所得税法改正後の関連優遇政策に伴う問題に関する通知(財税【2018】第164号)が規定する年一回性賞与の分離課税政策について、その実施期間を2023年12月31日まで延長する。  上場企業のストックオプションの分離課税政策について、その実施期間を2022年12月31日まで延長する。  二、「個人所得税の総合所得確定申告の関連政策に伴う問題に関する公告」(財政部税務総局公告2019年第94号)が規定する個人所得税の総合所得確定申告の免除政策について、実施期間を2023年12月31日まで延長する。 ② 外国籍個人に対する手当等に係る個人所得税の優遇政策の実施継続に関する公告 (財政部税務総局公告2021年第43号) 【参考訳】  納税者の負担をさらに軽減するべく、関連する個人所得税の優遇政策の実施継続を以下の通り発表する。  「個人所得税法改正後の関連優遇政策に伴う問題に関する通知」(財税【2018】第164号)が規定する外国籍個人に対する手当等に係る優遇政策や中央企業の責任者への在職奨励金の分離課税に関する優遇政策について、実施期間を2023年12月31日まで延長する。 ③年一回性賞与などの優遇措置の継続についての注意喚起 【参考訳】  国務院常務会の決定および財政部税務総局の公告より、年一回性賞与や 外国籍に関わる手当などの個人所得税に関する優遇政策が延長されました。 本政策の詳細については、財政部税務総局の公告(2021年第42号および第43号)をご参照ください。ご不明な点がございましたら、12366税務サービスホットラインにお電話いただくか、管轄の税務局にご相談ください。 ↓規定というより、企業や個人への注意喚起です。 過去記事;  【個人所得税】2022年からの外国籍個人の個人所得税について 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • サービス貿易(非貿易/服務貿易)の税務局届出に関する変更点について【参考訳】

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 サービス貿易(非貿易/服務貿易)の税務局届出に関する変更点について【参考訳】  上海市税務総局のWeChat公式アカウントに、 サービス貿易(非貿易または服務貿易とも言う)の対外支払いにおける税務局への届け出の変更点について解説がありました。 今回は参考訳を掲載し、 次回 は当解説を紹介いたします。 公告名:サービス貿易等項目の対外支払税務届出の関連問題に関する補充公告 国家税務総局 国家外貨管理局公告2021年第19号 【参考訳】  中国共産党中央委員会弁公庁と中国国務院弁公庁が発表した「徴税管理改革の更なる深化に関する意見」を徹底して実行し、「放管服改革(行政のスリム化とサービス最適化)の浸透化を促進し、市場化・法治化・国際化のビジネス環境を構築し、貿易と投資の自由化・円滑化を促進し、国民のために効果的な実務を行うため、「サービス貿易等項目の対外支払の税務届出の関連問題に関する公告」(国家税務総局 国家外貨管理局公告2013年第40号、国家税務総局公告2018年第31号改正)を補充した公告を以下の通りに発表する。 一、国内機関および個人(以下、届出者)で、同一契約に対して複数回の対外支払いを行う必要がある場合は、初回の対外支払い実施前に届出をするだけでよい。 二、次の事項は税務届出を必要としない。 (一)外国投資者が国内で直接投資し得た合法所得を国内で再投資する場合。 (二)財政予算内の機関、事業体、社会団体が行うサービス貿易や非営業性の対外支払い取引の場合。 三、届出者は、以下の方法で「サービス貿易等項目の対外支払い税務届出表(※)」(以下略称「届出表」)を取得し、記入することができる。 (一)オンライン税務局などを介してオンラインで記入する。 (二)各省・自治区・直轄市・計画リスト内の市に所在する税務局の公式サイトからダウンロードして記入する。 (三)管轄税務局の窓口で受け取り、記入する。 (※中国語の原文名:《服务贸易等项目对外支付税务备案表》) 四、オンライン税務局などのオンラインによる届出を行うこと選択した場合、「届出表」を完全かつ事実通りに記入し、関連資料を提出する必要がある。届出者は届出完了後、「届出表」番号と確認コードを持って、外貨管理の関連規定に基づいて、銀行で対外支払いを行うことができる。 五、届出者が税務局窓口での届出実施を選択した場合、提出された資料に不備がなく、「届出表」が完全に記入されている場合、所轄税務局はその場で納税事項の審査を行う必要はなく、システムに「届出表」の情報を入力し、「届出表」番号と確認コードを発行する。届出者は届出完了後、「届出表」番号と確認コードを持って、外貨管理の関連規定に基づいて、銀行で対外支払いを行うことができる。 六、当公告は発行日から実施する。「サービス貿易等項目の対外支払の税務届出の関連問題に関する公告」(国家税務総局 国家外貨管理局公告2013年第40号、国家税務総局公告2018年第31号改正)の第一条第二項、第二条第二項、第五条、第六条、第七条、第八条、第十条及び附属資料2は同時に廃止する。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【企業所得税】刑罰や行政罰の『罰金』に関する損金算入②

    上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 【企業所得税】刑罰や行政罰の『罰金』に関する損金算入②  上海市税務局のWeChat公式アカウントに、刑罰の罰金(中国語で『罰金』)並びに行政罰の罰金(中国語で『罰款』)は損金算入の対象になるかどうかについて解説がありましたので、2回に分けて紹介いたします。今回は全2回の内、2回目になります。 目次: 1,法律や行政法規に違反する場合 2,生産や経営に関する場合 2,生産や経営に関する場合   結論:  生産経営に関連し生じる違約金や罰金は、企業所得税の損金算入が認められます。加算調整を行う必要はありません。  これは取引が私人である当事者間の契約の合意に基づいていないだけで、生産や経営には関連していることから、企業所得税の損金算入が認められており、加算調整が不要になります。 具体的には以下の通りです。 生産経営上の罰金とは?  納税者が契約書の規定に基づいて支払う違約金や罰金を指します。  例: 契約に基づいて商品代金を支払わなかったために支払う違約金 契約不履行により支払う罰金や賠償金 企業側から労働契約の解約をした従業員に対して支払う一回性の経済補償金 その他の契約に規定された内容に基づいて支払う違約金や罰金等 罰息とは?  借主が規定の期日に返済しなかったことにより生じた遅延期間に対して支払う罰金を指します。 根拠: 『中国企業所得税法』(主席令第六十三号)第八条より、企業で実際に発生した収入の取得に関連する原価、費用、税金、損失およびその他の支出を含む合理的な支出は、課税所得額の計算時に控除することができる。 関連記事: 【企業所得税】刑罰や行政罰の『罰金』に関する損金算入① 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】① 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】② 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】③ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】④ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑤ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑥ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑦ 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【企業所得税】障害者雇用に係る税制上の優遇政策

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【企業所得税】障害者雇用に係る税制上の優遇政策   昨今、中国国内でも障害者に対する社会的な関心や共感が高まっています。 上海市税務総局のWeChat公式アカウントに、 障害者を雇用する企業を対象とした企業所得税上の優遇政策について解説がありましたので 紹介いたします。 目次: 1:障害者雇用に係る企業所得税上の優遇政策について 2:当該優遇政策の適用要件 3:必要な手続き 1:障害者雇用に係る企業所得税上の優遇政策について  障害者雇用に係る企業所得税上の優遇政策の内容は、以下の通りです。 企業が障害者を雇用している場合、障害者に支払った賃金に基づく控除に加えて、企業所得税の課税所得額を計算する際に障害者に支払った賃金の100%を控除のために加算することができます。 企業所得税の四半期申告時は、障害者に支払った賃金に基づいて控除額を計算します。 事業年度末の企業所得税確定申告時に、規定に基づいて加算額を算出し控除することが認められています。 根拠: 『障害者雇用に係る企業所得税上の優遇政策に関する財政部や国家税務総局による通知』(財税【2009】70号) 第一条 国家税務総局による『企業所得税優遇政策の実施方法』に関する改定後の公告(国家税務総局公告2018年第23号) 2:当該優遇政策の適用要件  企業が当該優遇政策を享受するための要件は、以下の通りです。 企業が、法律に基づいて各障害者と1年以上(1年を含む)の労働契約または役務提供契約を締結していることと、かつ企業が雇用する各障害者が企業で実際に労働に従事していること。 企業が雇用した各障害者のために、企業が所在する区や県の人民政府が国家規定に基づき基本養老保険・基本医療保険・失業保険・労災保険などの社会保険を毎月全額支払っていること。 企業が雇用した各障害者に対して銀行などの金融機関を定期利用して賃金を支払い、かつその賃金は企業所在地の区や県が適用する省級人民政府により承認された最低賃金額を下回っていないこと。 障害者が労働に従事するための基本的な設備が整っていること。 3:必要な手続き  企業は優遇政策を享受するにあたり、事前の届出は不要ですが、関連資料を調査に備えて保管しておく必要があります。保管すべき資料は、以下の通りです。 企業が雇用した各障害者のために、企業が所在する区や県の人民政府が国家規定に基づき基本養老保険・基本医療保険・失業保険・労災保険などの社会保険を毎月全額支払っていることを証明する資料。 現金以外の方法で賃金を支払ったことを証明するもの。 雇用する障害者のリスト及びその方たちの『障害者手帳(中国語:残疾人証)』または『障害軍人手帳(中国語:残疾軍人証)』。 障害者と締結した『労働契約書』または『役務提供契約書』。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【企業所得税】貸倒引当金等の各費用に関する損金不算入①

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【企業所得税】貸倒引当金等の各費用に関する損金不算入①  上海市税務総局のWeChat公式アカウントに、 貸倒引当金をはじめとする、4種類の費用に関わる損金不算入の解説と参考例がありましたので紹介いたします。 今回は全2回の内、1回目です。 目次: 1、貸倒引当金の損金算入について。 2、未払の労働組合費の損金算入について。 1、貸倒引当金の損金算入について。 【解説】  『中国企業所得税法』第十条の(七)において、未承認の引当金を損金算入してはならないと規定しています。  また、『企業所得税法実施条例』第五十五条において、 『中国企業所得税法』第十条の(七)が指す未承認の引当金とは、国務院財政局や税務局の規定に沿わない資産減損引当金やリスク引当金などの引当金としています。   以上より、税務局により承認されていない貸倒引当金の損金算入は認められていません。   『中国企業所得税法』第十条、課税所得を計算する際、以下の費用は控除してはならない。 (一)投資者に支払った株式利子、配当金等の権益性投資収益 (二)企業所得税税額 (三)税収滞納金 (四)罰金、罰則および財産の没収による損失 (五)本法第九条に規定されている以外の寄付金支出 (六)賛助支出 (七)未承認の引当金 (八)収入の獲得に関連しないその他支出 【参考例】  A企業は2021年末に多額かつ長期の売掛金残高があり、2021年に100万元の貸倒引当金を計上しました。しかし損金算入が認められないため、 確定申告時に加算調整する必要があります。 2、未払の労働組合費の損金算入について。 【解説】  『企業所得税法実施条例』第四十一条において、 企業が支払った労働組合費のうち、賃金給与総額の2%を超えない範囲で損金算入できることを規定しています。  さらに、 『工会経費の企業所得税税前控除の根拠問題に関する公告』(国家税務総局2010年第24号公告) の第一条において、2010年7月1日以降、企業が支払った労働組合費のうち、賃金給与総額の2%を超えない範囲について、労働組合組織が発行する「労働組合費収入専用領収書」に基づき損金算入を認めることを規定しています。  また、 『税務機関が代理徴収する工会経費の企業所得税税前控除の根拠問題に関する公告』(国家税務総局2011年第30号公告) において、2010年1月1日以降、労働組合費の徴収が税務当局に委託されている地域では、企業が支払った労働組合費は、合法かつ有効な労働組合費の代理徴収領収書に基づいて損金算入することが認められています。  以上より、未払の労働組合費の損金算入は認められていません。   『企業所得税法実施条例』 第四十一条、 企業が支払った労働組合費のうち、賃金給与総額の2%を超えない範囲で損金算入を認める。 【参考例】  B企業は、2021年に60万元の労働組合費を計上していましたが、実際は全額支払っていませんでしたので、損金算入が認められませんでした。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【企業所得税】確定申告の最終的な課税所得額の算出方法(2021年度版)

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【企業所得税】確定申告の最終的な課税所得額の算出方法(2021年度版)  2021年度の企業所得税の確定申告期限(2022年5月31日)まで残り2ヶ月となりました。既に確定申告が完了している中国現地法人も多いのではないでしょうか。   今回は、企業所得税の確定申告時の必需品、最終的な課税所得額や納付すべき企業所得税額などの算出方法について紹介いたします。 目次: 1、確定申告の必需品について 2、最終的な課税所得額の算出方法について 3、納付すべき企業所得税額などの算出方法について 4、2021年度の優遇税制について 1、確定申告の必需品について   会計師事務所による会計監査後、会計師事務所から監査報告書の他に、貸借対照表や損益計算書またキャッシュフロー計算書などを含む財務諸表及び注記と課税所得額調整表が発行されます。確定申告ではこの課税所得額調整表が重要な役割をもちます。 ※課税所得額調整表について。  中国現地法人が費用又は損失として経理した金額で、当期の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものや益金算入されるものなどを対象に算出をし、加算調整すべき額あるいは減算調整すべき額を反映した明細書です。日本の法人税確定申告書に置き換えると、「別表4の所得の金額の計算に関する明細書」が相当するものと思われます。 2、最終的な課税所得額の算出方法について ↑2021年度の確定申告書の主表に基づき作成(参考)  分かりやすくザックリと説明しますが、損益計算書で確定した税前利益から 課税所得額調整表に記載された加算調整額及び減算調整額に基づいて加算或いは減算をします。  繰越欠損金が残っている場合は繰越欠損金を補填し、それから算出された金額が最終的な課税所得額(上表のE)になります。 3、納付すべき企業所得税額などの算出方法について   最終的な課税所得額の算出後、企業所得税率を乗じて企業所得税額を算出します。  中国では従来から毎年減税政策が実施されていましてが、21年はコロナの影響もありさらなる大幅減税政策が実施されました。これより対象企業は当期の減税政策に基づき減税額を算出します。企業所得税額から減税額を減算した金額が、当年度の納付すべき企業所得税額の総額になります。  当年度の納付すべき企業所得税額の総額から当期の四半期申告時に納付した企業所得税額を差し引いた金額がプラスの場合は追納し、マイナスの場合は還付になります。 4、2021年度の優遇税制について 対象企業:小規模企業(中国語で小型微利企业) 対象期間: 2021年1月1日から2022年12月31日 まで 根拠規定:『国家税務総局 小規模企業及び個人事業主の発展を誠実に支援するための企業所得税優遇政策の実施に関する公告』(国家税務総局公告2021年第8号)など 1)年間課税所得額が100万元以下に適用される税率は、2.5%です。  規定では、年間課税所得額に12.5%を乗じて課税所得額を減らし、小規模企業の税率20%を乗じて納税額を算出する、となっています。つまり、12.5%×20%=2.5%となり、実際の税率は2.5%になります。  【例】年間課税所得額が90万元の場合、2.25万元が納付すべき税額です。     90万元×12.5%×20%=2.25万元     簡易式では、90万×2.5%=2.25万元 2) 年間課税所得額が100万元を超え~300万元以下に適用される税率は、10%です。  規定では、年間課税所得額に50%を乗じて課税所得額を減らし、小規模企業の税率20%を乗じて納税額を算出する、となっています。つまり、50%×20%=10%となり、実際の税率は10%になります。  【例】年間課税所得額が280万元の場合、20.5万元が納付すべき税額です。     100万元×12.5%×20%=2.5万元     180万元×50%×20%=18万元     2.5元+18万元=20.5万元     簡易式では、(100万元×2.5%)+(180万元×10%)=20.5万元 小規模企業とは下記4つを満たす企業です。   ① 国家が制限や禁止をする事業に従事していない。   ② 年間課税所得額が300万元を超えない。   ③ 就労人数が300人を超えない。   ④ 資産総額が5,000万元を超えない。 関連記事: 【企業所得税】企業所得税率が実質2.5%になりました! 【企業所得税】企業所得税率が実質2.5%になりました!②【参考訳】 【企業所得税】企業所得税率が実質2.5%になりました!③【参考訳】 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【増値税】中国国内出張時に取得した発票の内、控除可能な発票について

    上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 【増値税】中国国内出張時に取得した発票の内、控除可能な発票について  上海市税務総局のWeChat公式アカウントに、 中国国内出張時に取得した発票の内、仕入増値税額の控除ができる発票(証票も含む)及び控除ができない発票について解説がありましたので紹介いたします。 (当ブログに掲載の発票は、商用可能の画像を拝借しております) 目次: 1、交通費 2、飲食費 3、宿泊費 1、交通費   中国国内の旅客輸送サービス に関連するものは、増値税専用発票ではなくても、 以下の証憑或いは増値税電子普通発票を取得する 場合、その仕入増値税額を売上増値税額から控除することができます。 ①増値税電子普通発票  貨物或課税役務、服務名称欄が『運輸服務*客運服務費』並びに発票の左上に『通行費』と記載されたの増値税電子普通発票が対象になり、発票に明記された税額が仕入増値税額として売上増値税額から控除できます。 ※会社名・納税者識別番号・税率・税額等が明記されていること。 ↓貨物或課税役務、服務名称欄が『運輸服務*客運服務費』と記載されたの増値税電子普通発票 ↓発票の左上に『通行費』と記載されたの増値税電子普通発票 ② 「旅客の身分情報(氏名と身分証番号或いはパスポート番号)」の記載がある『航空運輸電子客票行程単』  国内線が対象であり、また「票価と燃油附加費」が税込価格になりますので、次の計算式で仕入増値税額を算出します。 仕入増値税額=(票価+燃油附加費)÷(1+9%)×9% ↑下の赤枠は票価と民航発展基金を囲んでいるので間違いではないかと思います。民航発展基金の右隣が燃油附加費です。 ③ 「旅客の身分情報(氏名と身分証番号或いはパスポート番号)」の記載がある『鉄道乗車券』  「鉄道乗車券の金額」が税込価格になりますので、次の計算式で仕入増値税額を算出します。 仕入増値税額=(鉄道乗車券の金額)÷(1+9%)×9% ↑赤枠の身分証番号の他、氏名が明記されていることが必須 ④「旅客の身分情報(氏名と身分証番号或いはパスポート番号)」の記載がある『道路、水上輸送等その他のチケット』  「チケットの金額」が税込価格になりますので、次の計算式で仕入増値税額を算出します。 仕入増値税額=(チケットの金額)÷(1+3%)×3% ※旅客は会社と雇用契約を締結した者、または会社に人材派遣会社から常駐派遣されている者が対象です。 ※旅客の身分情報は「氏名と身分証番号或いはパスポート番号」の両方が必要です。 参考規定: 『国内旅客運輸服務進項税控除等の増値税徴収管理に関する問題の公告』 『増値税改革の深化に関する政策の公告』(財政部・税務総局・税関総署公告2019年第39号) 2、飲食費  出張時の食事は増値税普通発票を取得する必要があり、仕入増値税額の控除対象にはなりません。  飲食サービスの購入にかかる仕入増値税額は売上増値税額から控除できないため、仮に飲食費で増値税専用発票を発行していても控除することができません。 参考規定:『営業税から増値税への徴収改革の試行地点を全国拡大することに関する通知』(財税【2016】36号) 3、宿泊費  宿泊サービスを提供しているホテルなどの組織から発票を取得する場合、増値税小規模事業者と増値税一般納税事業者で必要とする発票の種類が異なります。 増値税小規模事業者:増値税普通発票 増値税一般納税事業者:増値税専用発票  但し、増値税小規模事業者が増値税専用発票を取得した場合や増値税一般納税事業者が増値税普通発票を取得した場合は単に仕入増値税額の控除ができないだけで、それほど問題ではありません。 関連記事: 【増値税】国内旅客運輸サービスの仕入増値税額控除① 【増値税】国内旅客運輸サービスの仕入増値税額控除② 【増値税】国内旅客運輸サービスの仕入増値税額控除③ MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【上海ジャピオン011号】中国子会社に出向のため長期滞在することを予定していますが、中国国内での確定申告は必要ですか?

    上海在住の日本人向けの日系情報誌、『 上海ジャピオン 』にて毎月一回コラムを投稿しております。( https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html )  上海ジャピオンは、食事処やその時期の上海の楽しみ方など様々な現地情報が得られますので上海ジャピオンは上海在住の日本人だけじゃなく、上海に出張する方にもお勧めです。上海出張の際にはぜひ事前にチェックしてみてください。 【上海ジャピオン011号】中国子会社に出向のため長期滞在することを予定していますが、中国国内での確定申告は必要ですか?  中国では、 外国籍が居住者或いは非居住者のどちらかで確定申告の要否が決まります。居住者に属する人は個人所得税の確定申告が必要で、非居住者に属する人は個人所得税の確定申告が不要です。それでは中国子会社に長期滞在することになった場合、どのように判断するのでしょうか?   1 分ほどで読了できるように 簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムです ので、どうぞご覧ください。 外国籍の確定申告の要否は、居住者OR非居住者のいずれかで決定   外国籍が居住者或いは非居住者のどちらかで、確定申告の要否が決まります。居住者に属する人は、個人所得税の確定申告が必要です。非居住者に属する人は、個人所得税の確定申告が不要です。     外国籍の居住者OR非居住者の判定基準は?  居住者に属する人は、中国国内に住所がある。または住所はないが一納税年度内に中国国内に累計183日以上居住した個人。非居住者に属する人は中国国内に住所がない又は居住していない。住所がなく且つ一納税年度内に中国国内に累計183日未満居住した個人となります。   確定申告4つのケース  ①外国籍が非居住者条件に該当し、月次申告でも非居住者として申告している場合、個人所得税の確定申告は不要です。  ②外国籍が非居住者条件に該当しているが、月次申告では居住者として申告している場合、個人所得税の確定申告は不要です。詳細は上海ジャピオンのバックナンバー「税の話001号」をご覧ください。  ③外国籍が居住者条件に該当し、月次申告でも居住者として申告している場合、個人所得税の確定申告が必要です。  ④外国籍が居住者条件に該当しているが、月次申告では非居住者として申告している場合、個人所得税の確定申告が必要です。(※ 確定申告の必要がない人もいますのでご留意ください。 ) ※根拠規定・・・・ ●2019年度の個人所得税の総合所得確定申告に関する公告(税務総局) ●中華人民共和国個人所得税法 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

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