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- 【個人所得税】「労務報酬」の税金について⑤
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【個人所得税】「労務報酬」の税金について⑤ 上海市税務局の微信公式アカウントで「労務報酬」の税金について解説がありました。 全7点の解説がありましたので、今回は5点目の 労務報酬収入額の認定 について紹介いたします。 目次: ① 労務報酬の概念 ② 労務報酬と給与賃金の関係 ③ 労務報酬と経営所得の区別 ④ 個人が取得する異なる項目の労務報酬の納税試算方法 ⑤ 労務報酬収入額の認定 ⑥ 非居住者個人が取得する労務報酬所得の計算方法 ⑦ 計算方法の紹介 ⑤労務報酬収入額の認定 中国居住者の個人へ 労務報酬を支払う場合 、 或いは個人に原稿の執筆を依頼した際の 原稿執筆料を支払う場合 或いは 特許権の使用料を支払う場合 、企業などの 源泉徴収義務者は、スポット単位或いは月次単位で個人所得税を源泉徴収し、申告納付します 。 中国居住者の個人にとって、源泉徴収義務者が行うスポット単位或いは月次単位での個人所得税の源泉徴収は予納(中国語で予繳)といい、暫定的な個人所得税額になります。 従って、翌年の総合所得確定申告時に、労務報酬所得や原稿執筆料所得や特許権使用料所得を総合所得に組み入れて、課税所得額を計算します。納付額に不足額がある場合は追納し、納め過ぎていた場合は還付の申請を行います。 ※確定申告ではなく、 総合所得確定申告 と表示するのは、個人所得税の申告カテゴリが大きく4種(総合所得、分類所得、非居住者所得、株式譲渡所得)に分かれており、そのうち労務報酬所得や原稿執筆料所得や特許権使用料所得は総合所得に含まれるためです。 【労務報酬所得】 控除可能費用額: スポット単位或いは月次単位 の収入が4,000元以下・・・控除可能費用額は一律800 元 スポット単位或いは月次単位 の収入が4,000元超・・・控除可能費用額は収入の20% 課税所得額の出し方: 収入から費用を控除した残額 適用税率と計算例: 下表(個人所得税源泉徴収率表二)を適用します。 計算例①:労務報酬3,000元、 個人所得税額=(3000-800)×20%=440元 計算例②:労務報酬10,000元、 個人所得税額=(10000-10000×20%)×20%=1600元 計算例③:労務報酬62,500元 個人所得税額=(62500-62500×20%)×30%-2000=13000元 個人所得税源泉徴収率表二↓↓↓ 課税所得額 源泉徴収税率 速算控除額 1 20,000元以下 20% 0 2 20,000元超~50,000元以下 30% 2000 3 50,000元を超える 40% 7000 【原稿執筆料所得】 控除可能費用額: スポット単位或いは月次単位 の収入が4,000元以下・・・控除可能費用額は一律800 元 スポット単位或いは月次単位 の収入が4,000元超・・・控除可能費用額は収入の20% 課税所得額の出し方: 収入から費用を控除した残額から更に70%を乗じて算出する。 適用税率と計算例: 原稿執筆料所得は20%の源泉徴収税率を適用します。 計算例①原稿料3,000.00元 課税所得額=(3,000.00-800.00)x70%= 1,540.00元 個人所得税額=1,540.00x20%= 308.00元 計算例②原稿料180,000.00元 課税所得額=180,000.00x(1-20%)x70%=100,800.00元 個人所得税額=100,800.00x20%=20,160.00元 【特許権使用料所得】 控除可能費用額: スポット単位或いは月次単位 の収入が4,000元以下・・・控除可能費用額は一律800 元 スポット単位或いは月次単位 の収入が4,000元超・・・控除可能費用額は収入の20% 課税所得額の出し方: 収入から費用を控除した残額 適用税率と計算例: 特許権使用料所得は20%の源泉徴収税率を適用します。 計算例①:特許権使用料3,000元、 個人所得税額=(3000-800)×20%=440元 計算例②:特許権使用料180,000元、 個人所得税額=(180,000-180,000×20%)×20%=28,800元 【根拠となる規定】 「国家税務総局 『個人所得税の源泉徴収申告管理弁法(試行)』の公布に関する公告」 (国家税務総局公告【2018】61号) 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【個人所得税】「労務報酬」の税金について④
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【個人所得税】「労務報酬」の税金について④ 上海市税務局の微信公式アカウントで「労務報酬」の税金について解説がありました。 全7点の解説がありましたので、今回は4点目の 個人が取得する異なる項目の労務報酬の納税試算方法 について紹介いたします。 目次: ① 労務報酬の概念 ② 労務報酬と給与賃金の関係 ③ 労務報酬と経営所得の区別 ④ 個人が取得する異なる項目の労務報酬の納税試算方法 ⑤ 労務報酬収入額の認定 ⑥ 非居住者個人が取得する労務報酬所得の計算方法 ⑦ 計算方法の紹介 ④個人が取得する異なる項目の労務報酬の納税試算方法 『国家税務総局による個人所得税を徴収する若干問題の規定の通知』(国税発【1994】89号)規定より、『同一項目』とは労務報酬所得が挙げる具体的な役務項目の中の項目を指し、個人が異なる労務報酬所得を兼ねる場合、控除費用を分けて個人所得税額を計算します。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【個人所得税】「労務報酬」の税金について③
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【個人所得税】「労務報酬」の税金について③ 上海市税務局の微信公式アカウントで「労務報酬」の税金について解説がありました。 全7点の解説がありましたので、今回は3点目の 労務報酬と経営所得の区別 について紹介いたします。 目次: ① 労務報酬の概念 ② 労務報酬と給与賃金の関係 ③ 労務報酬と経営所得の区別 ④ 個人が取得する異なる項目の労務報酬の納税試算方法 ⑤ 労務報酬収入額の認定 ⑥ 非居住者個人が取得する労務報酬所得の計算方法 ⑦ 計算方法の紹介 ③ 労務報酬と経営所得の区別 個人所得税法上の経営所得とは、 一般的に安定した機構場所を有し、持続的な経営を行い、尚且つ独立していない個人の活動により得られる所得を指す。 労務報酬所得とは、 独立した個人が各種技芸や役務活動に従事することで受け取る報酬を指す 。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【個人所得税】「労務報酬」の税金について。
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【個人所得税】「労務報酬」の税金について。 上海市税務局の微信公式アカウントで「労務報酬」の税金について解説がありました。 全7点の解説がありましたので、今回は1点目の 労務報酬の概念について 紹介いたします。 目次: ① 労務報酬の概念 ② 労務報酬と給与賃金の関係 ③ 労務報酬と経営所得の区別 ④ 個人が取得する異なる項目の労務報酬の納税試算方法 ⑤ 労務報酬収入額の認定 ⑥ 非居住者個人が取得する労務報酬所得の計算方法 ⑦ 計算方法の紹介 ①労務報酬の概念 『中国個人所得税法実施条例』(中国国務院令第707号)規定に基づき、 労務報酬所得とは、個人が役務提供により取得する所得 を指し、設計・装飾・設置・製図・化学検査・測定・医療・法律・会計・コンサルティング・学術講演・翻訳・校閲・書画・彫刻・映画・録音・映像・演出・上演・広告・展示・技術役務・紹介役務・ブローカー役務・代理役務及びその他労務提供により取得する所得を含む。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【個人所得税】「労務報酬」の税金について②
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【個人所得税】「労務報酬」の税金について② 上海市税務局の微信公式アカウントで「労務報酬」の税金について解説がありました。 全7点の解説がありましたので、今回は2点目の 労務報酬と給与賃金の関係を 紹介いたします。 目次: ① 労務報酬の概念 ② 労務報酬と給与賃金の関係 ③ 労務報酬と経営所得の区別 ④ 個人が取得する異なる項目の労務報酬の納税試算方法 ⑤ 労務報酬収入額の認定 ⑥ 非居住者個人が取得する労務報酬所得の計算方法 ⑦ 計算方法の紹介 ②労務報酬と給与賃金の関係 『国家税務総局「個人所得税を徴収する若干問題の規定」の通知』(国税発【1994】89号)規定より、以下を指します。 ●給与賃金所得・・・ 非独立の個人の役務活動に属し 、すなわち機関、団体、学校、部隊、企業や事業所などの単位やその他組織で任職され・雇用され受け取る報酬。 ●労務報酬所得・・・ 独立した個人 が各種技芸や役務活動に従事することで受け取る報酬。 両者の主な違いは、前者は雇用・被雇用関係が存在し、後者にはその関係がないことです。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【個人所得税】KOLインフルエンサーなどの個人への支払い、『労務報酬』の税金とは?②
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 中国法人による個人への業務委託のなかでも、近年はSNSマーケティングの発展に伴い、 インフルエンサー(中国では「KOL(Key Opinion Leader)」と呼ばれます)への委託が増加 しています。 そこで本稿では、こうした 個人への業務委託に関連する税務 、すなわち「労務報酬」に対する 個人所得税 について、 上海市税務総局の解説も交えながら、わかりやすくご紹介 いたします。 なお、本記事は全7回にわたる記事シリーズの 第2回「給与賃金と労務報酬の違いとは?雇用関係の有無で変わる税務区分」にあたります。シリーズでは、制度の基礎から具体的な計算方法までを段階的に解説していますので、ぜひ文末の「あわせて読みたい」リンク から他の記事もあわせてご覧ください。 2、給与賃金と労務報酬の違いとは?雇用関係の有無で変わる税務区分 給与賃金:雇用・被雇用関係がある場合 給与賃金所得とは、個人が企業、機関、団体、学校、部隊、事業所などの組織に雇用され、 被雇用者として労働を提供することで受け取る報酬 を指します。 労務報酬:雇用・被雇用関係がない場合 労務報酬所得とは、個人が企業、機関、団体、学校、部隊、事業所などに雇用されていない状態で、 独立した立場から技能や芸術などの役務を提供することで受け取る報酬 を指します。 実務上の取扱い 以上を踏まえると、企業がSNSマーケティングの一環として インフルエンサーを雇用 する場合(雇用関係あり)は、「給与賃金所得」として個人所得税を源泉徴収・納付する必要があります。 一方、企業が 個人事業主として活動するインフルエンサーに業務委託 する場合は、「労務報酬所得」として個人所得税を源泉徴収・納付することになります。 【根拠となる規定】 『国家税務総局「個人所得税を徴収する若干問題の規定」の通知』(国税発〔1994〕89号) MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【個人所得税】KOLインフルエンサーなどの個人への支払い、『労務報酬』の税金とは?③
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 中国法人による個人への業務委託のなかでも、近年はSNSマーケティングの発展に伴い、 インフルエンサー(中国では「KOL(Key Opinion Leader)」と呼ばれます)への委託が増加 しています。 そこで本稿では、こうした 個人への業務委託に関連する税務上の取り扱い 、すなわち「 労務報酬 」に対する 個人所得税の課税関係 について、 上海市税務総局の解説も交えながらわかりやすくご紹介 します。 なお、本記事は全7回にわたる記事シリーズの 第3回「労務報酬と経営所得の違いとは?個人への委託時に知っておくべき税務判断基準」にあたります。本シリーズでは、制度の基礎から具体的な計算方法までを段階的に解説していますので、ぜひ文末の「あわせて読みたい」リンク から他の記事もあわせてご覧ください。 3、労務報酬と経営所得の違いとは?個人への委託時に知っておくべき税務判断基準 労務報酬と経営所得の違いとは? 労務報酬と経営所得の線引きは非常にあいまいです。個人が営業許可を持っているか否か、増値税発票を自ら発行できるのか、あるいは税務局に代理発行してもらっているのかなど、多種多様なケースが存在します。 そのため、企業側としては、 相手となる個人の資格や実態について、事前にしっかりと確認することが重要です。 労務報酬所得とは? 税務局の定義によれば、 独立した個人が、各種の技能・芸術・役務を提供することで受け取る報酬 が「労務報酬所得」に該当します。 【役務提供の範囲】 以下のようなサービスを提供したことによる報酬が含まれます: 設計/装飾/設置/製図/化学検査/測定/医療/法律/会計/コンサルティング/学術講演/翻訳/校閲/書画/彫刻/映画/録音/映像制作/演出/上演/広告/展示/技術役務/紹介業務/ブローカー業務/代理業務/その他の役務提供 経営所得とは? 一方、税務局の見解によると、 安定した事業拠点を有し、継続的に経営活動を行っている個人 が、 独立性のない形で得る所得 は「経営所得」に分類されます。 【中華人民共和国個人所得税法実施条例による定義】 個人事業主が、生産・経営活動を通じて得る所得 個人独資企業の投資者、およびパートナー企業の個人パートナーが、国内に登記された個人独資企業・パートナ企業を源泉として得る生産・経営所得 個人が、学術・医療・コンサルティングなどの有償役務活動に従事して得る所得 個人が企業や事業単位から、請負・リース・下請・転貸などの形で得る所得 その他、生産・経営活動に従事して得る所得 【根拠となる規定】 『中華人民共和国個人所得税法』 1994年に施行され、改正を重ねて2019年1月1日に現行版が施行 『中華人民共和国個人所得税法実施条例』 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【個人所得税】KOLインフルエンサーなどの個人への支払い、『労務報酬』の税金とは?④
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 中国法人による個人への業務委託のなかでも、近年はSNSマーケティングの発展に伴い、 インフルエンサー(中国では「KOL(Key Opinion Leader)」と呼ばれます)への委託が増加 しています。 そこで本稿では、こうした 個人への業務委託に関連する税務 、すなわち「 労務報酬 」に対する 個人所得税 について、 上海市税務総局の解説も交えながら、わかりやすくご紹介 します。 なお、本記事は全7回にわたる記事シリーズの 第4回「労務報酬の課税単位は『1カ月』?連続性がある業務の税務判断ポイント」にあたります。シリーズでは、制度の基礎から具体的な計算方法までを段階的に解説しておりますので、ぜひ文末の「あわせて読みたい」リンク から、他の記事もあわせてご覧ください。 4、労務報酬の課税単位は「1カ月」?連続性がある業務の税務判断ポイント ● 一回限りの役務提供(連続性がない場合) 労務報酬所得は、その性質上「一時的・単発の報酬」として扱われます。そのため、個人が同一の役務項目について報酬を受け取る場合、 原則として1回の受領をもって課税対象 とされます。 ● 同一の役務項目で連続性がある場合 ただし、 同一の業務内容が反復的に行われた場合 は、課税の単位が異なります。具体的には、 1カ月以内に得た収入は「1回」とみなす とされます。 【例】 企業が、個人で活動する中国人インフルエンサー(KOL)に対し、SNSでの投稿拡散業務を 毎月継続的に委託 しているケースを考えます。 仮に同月内に複数回投稿を行っても、その月に受け取るすべての報酬は「1回分の労務報酬所得」として扱われます。 さらに、SNS投稿が月をまたいだり、数カ月ごとに支払いが行われる場合であっても、 実際に収入を得た日が属する月ごとに区分し、「1回」とみなす 扱いが基本です。 ● 異なる役務項目がある場合 一方、異なる業務内容(例:SNS投稿+動画制作など)を兼ねている場合、 それぞれを別の労務報酬所得とみなし、個別に費用控除・課税計算を行う 必要があります。 そのため、企業側では個人ごとに 業務内容の違いを明確に把握・記録 し、支払明細や契約書で分類しておくことが望まれます。 【根拠となる規定】 『中華人民共和国個人所得税法実施条例』(国務院令第600号)第21条第1項 『国家税務総局「個人所得税を徴収する若干問題の規定」の通知』(国税発〔1994〕89号) ※なお、個人の属性(営業許可の有無、発票の発行可否、税務局による代理発行など)には多様なケースがあり、本記事では一般的な取り扱いに基づいて解説しています。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【個人所得税】KOLインフルエンサーなどの個人への支払い、『労務報酬』の税金とは?⑤
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 中国法人による個人への業務委託のなかでも、近年はSNSマーケティングの発展に伴い、インフルエンサー(中国では「KOL(Key Opinion Leader)」と呼ばれます)への委託が増加しています。 そこで本稿では、こうした個人への業務委託に関連する税務、すなわち「労務報酬」に対する個人所得税について、上海市税務総局の解説も交えながら、わかりやすくご紹介します。 なお、本記事は全7回にわたる記事シリーズの第5回「 中国居住者への業務委託時に注意すべき個人所得税の計算方法【労務報酬・原稿料・特許使用料】 」にあたります。シリーズでは、制度の基礎から具体的な計算方法までを段階的に解説しておりますので、ぜひ文末の「あわせて読みたい」リンクから、他の記事もあわせてご覧ください。 5、中国居住者への業務委託時に注意すべき個人所得税の計算方法【労務報酬・原稿料・特許使用料】 中国居住者の個人に対して、労務報酬を支払う場合、または原稿の執筆を依頼して原稿執筆料を支払う場合、あるいは特許権の使用料を支払う場合、企業などの源泉徴収義務者は、 スポット単位または月次単位 で 個人所得税を源泉徴収・申告納付 する必要があります。 中国居住者個人にとって、この源泉徴収は「予納(中国語:予繳)」 と位置づけられ、あくまで 暫定的な税額となります。 そのため、翌年に行う 総合所得確定申告 において、労務報酬所得・原稿執筆料所得・特許権使用料所得を 総合所得に合算 し、 年間の課税所得額を確定 させます。 納付額に不足がある場合は 追納 、過払いの場合は 還付申請 を行います。 ※「総合所得確定申告」と表記する理由: 中国の個人所得税申告には「総合所得」「分類所得」「非居住者所得」「株式譲渡所得」などの区分があり、労務報酬等は 総合所得に該当 するためです。 【労務報酬所得の源泉徴収計算】 ■ 控除可能費用額の基準 収入が4,000元以下 の場合:一律800元を控除 収入が4,000元超 の場合:収入の20%を控除 ■ 課税所得額の算出方法 課税所得額 = 収入 − 控除可能費用額 ■ 適用税率と計算例(居住者個人用の「個人所得税の源泉徴収率表二」、下表参照) 例①:労務報酬 3,000元 課税所得額 = 3,000 − 800 = 2,200元 税額 = 2,200 × 20% = 440元 例②:労務報酬 10,000元 課税所得額 = 10,000 − 2,000 = 8,000元 税額 = 8,000 × 20% = 1,600元 例③:労務報酬 62,500元 課税所得額 = 62,500 − 12,500 = 50,000元 税額 = 50,000 × 30% − 2,000 = 13,000元 課税所得額 源泉徴収税率 速算控除額 1 20,000元以下 20% 0 2 20,000元超~50,000元以下 30% 2000 3 50,000元を超える 40% 7000 【原稿執筆料所得の源泉徴収計算】 ■ 控除可能費用額 スポット単位または月次単位の 収入が4,000元以下 の場合: 一律 800元 を控除 収入が 4,000元超 の場合: 収入の20% を控除 ■ 課税所得額の算出方法 収入から控除可能費用を差し引いた残額に対し、 さらに70%を乗じた額 が課税所得額となります。 課税所得額=(収入 − 控除可能費用額)× 70% ■ 税率と適用ルール 原稿執筆料所得には、 一律20%の源泉徴収税率 が適用されます。 ■ 計算例 例①:原稿料 3,000.00元 控除可能費用:800.00元 課税所得額 =(3,000.00 − 800.00)× 70% = 1,540.00元 個人所得税額 = 1,540.00 × 20% = 308.00元 例②:原稿料 180,000.00元 控除可能費用:180,000.00 × 20% = 36,000.00元 課税所得額 =(180,000.00 − 36,000.00)× 70% = 100,800.00元 個人所得税額 = 100,800.00 × 20% = 20,160.00元 ※原稿執筆料の控除後さらに70%を掛ける点が、労務報酬とは異なる特徴です。 【特許権使用料所得の源泉徴収計算】 ■ 控除可能費用額 収入が 4,000元以下 の場合:一律 800元 収入が 4,000元超 の場合: 収入の20% ■ 課税所得額の算出方法 課税所得額 = 収入 - 控除可能費用額 ■ 税率と適用ルール 特許権使用料所得には、 一律20% の源泉徴収税率が適用されます。 ■ 計算例 例①:3,000元 の場合 課税所得額 = 3,000 − 800 = 2,200元 個人所得税額 = 2,200 × 20% = 440元 例②:180,000元 の場合 控除 = 180,000 × 20% = 36,000元 課税所得額 = 144,000元 個人所得税額 = 144,000 × 20% = 28,800元 ※特許権使用料所得は「労務報酬」とほぼ同様の計算方式ですが、「原稿執筆料所得」のような70%の調整は行いません。 【根拠となる規定】 「国家税務総局『個人所得税の源泉徴収申告管理弁法(試行)』の公布に関する公告」 (国家税務総局公告〔2018〕61号) MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【個人所得税】2022年からの外国籍個人の個人所得税について②
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【個人所得税】2022年からの外国籍個人の個人所得税について② 2021年12月31日をもっての外国籍個人の優遇政策の廃止について、財政部税務総局は2021年12月31日付で、 2023年12月31日まで延期することを発表しました。 これより外国籍個人や外国籍従業員を雇用する企業は、2023年12月31日まで、従来の方法を継続できます。 下記に関連規定の参考訳を記載していますので、ご参考ください。 ■関連規定の参考訳 1, 年間一回性賞与等に関する個人所得税優遇政策の実施継続に関する公告 (財政部国家税務総局公告2021年第42号) 【参考訳】 「6保」業務を強固にするために、納税者の負担をさらに軽減するべく、関連する個人所得税の優遇政策の実施継続を以下の通り発表する。 一、「個人所得税法改正後の関連優遇政策に伴う問題に関する通知(財税【2018】第164号)が規定する年一回性賞与の分離課税政策について、その実施期間を2023年12月31日まで延長する。 上場企業のストックオプションの分離課税政策について、その実施期間を2022年12月31日まで延長する。 二、「個人所得税の総合所得確定申告の関連政策に伴う問題に関する公告」(財政部税務総局公告2019年第94号)が規定する個人所得税の総合所得確定申告の免除政策について、実施期間を2023年12月31日まで延長する。 ② 外国籍個人に対する手当等に係る個人所得税の優遇政策の実施継続に関する公告 (財政部税務総局公告2021年第43号) 【参考訳】 納税者の負担をさらに軽減するべく、関連する個人所得税の優遇政策の実施継続を以下の通り発表する。 「個人所得税法改正後の関連優遇政策に伴う問題に関する通知」(財税【2018】第164号)が規定する外国籍個人に対する手当等に係る優遇政策や中央企業の責任者への在職奨励金の分離課税に関する優遇政策について、実施期間を2023年12月31日まで延長する。 ③年一回性賞与などの優遇措置の継続についての注意喚起 【参考訳】 国務院常務会の決定および財政部税務総局の公告より、年一回性賞与や 外国籍に関わる手当などの個人所得税に関する優遇政策が延長されました。 本政策の詳細については、財政部税務総局の公告(2021年第42号および第43号)をご参照ください。ご不明な点がございましたら、12366税務サービスホットラインにお電話いただくか、管轄の税務局にご相談ください。 ↓規定というより、企業や個人への注意喚起です。 過去記事; 【個人所得税】2022年からの外国籍個人の個人所得税について 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- サービス貿易(非貿易/服務貿易)の税務局届出に関する変更点について【参考訳】
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 サービス貿易(非貿易/服務貿易)の税務局届出に関する変更点について【参考訳】 上海市税務総局のWeChat公式アカウントに、 サービス貿易(非貿易または服務貿易とも言う)の対外支払いにおける税務局への届け出の変更点について解説がありました。 今回は参考訳を掲載し、 次回 は当解説を紹介いたします。 公告名:サービス貿易等項目の対外支払税務届出の関連問題に関する補充公告 国家税務総局 国家外貨管理局公告2021年第19号 【参考訳】 中国共産党中央委員会弁公庁と中国国務院弁公庁が発表した「徴税管理改革の更なる深化に関する意見」を徹底して実行し、「放管服改革(行政のスリム化とサービス最適化)の浸透化を促進し、市場化・法治化・国際化のビジネス環境を構築し、貿易と投資の自由化・円滑化を促進し、国民のために効果的な実務を行うため、「サービス貿易等項目の対外支払の税務届出の関連問題に関する公告」(国家税務総局 国家外貨管理局公告2013年第40号、国家税務総局公告2018年第31号改正)を補充した公告を以下の通りに発表する。 一、国内機関および個人(以下、届出者)で、同一契約に対して複数回の対外支払いを行う必要がある場合は、初回の対外支払い実施前に届出をするだけでよい。 二、次の事項は税務届出を必要としない。 (一)外国投資者が国内で直接投資し得た合法所得を国内で再投資する場合。 (二)財政予算内の機関、事業体、社会団体が行うサービス貿易や非営業性の対外支払い取引の場合。 三、届出者は、以下の方法で「サービス貿易等項目の対外支払い税務届出表(※)」(以下略称「届出表」)を取得し、記入することができる。 (一)オンライン税務局などを介してオンラインで記入する。 (二)各省・自治区・直轄市・計画リスト内の市に所在する税務局の公式サイトからダウンロードして記入する。 (三)管轄税務局の窓口で受け取り、記入する。 (※中国語の原文名:《服务贸易等项目对外支付税务备案表》) 四、オンライン税務局などのオンラインによる届出を行うこと選択した場合、「届出表」を完全かつ事実通りに記入し、関連資料を提出する必要がある。届出者は届出完了後、「届出表」番号と確認コードを持って、外貨管理の関連規定に基づいて、銀行で対外支払いを行うことができる。 五、届出者が税務局窓口での届出実施を選択した場合、提出された資料に不備がなく、「届出表」が完全に記入されている場合、所轄税務局はその場で納税事項の審査を行う必要はなく、システムに「届出表」の情報を入力し、「届出表」番号と確認コードを発行する。届出者は届出完了後、「届出表」番号と確認コードを持って、外貨管理の関連規定に基づいて、銀行で対外支払いを行うことができる。 六、当公告は発行日から実施する。「サービス貿易等項目の対外支払の税務届出の関連問題に関する公告」(国家税務総局 国家外貨管理局公告2013年第40号、国家税務総局公告2018年第31号改正)の第一条第二項、第二条第二項、第五条、第六条、第七条、第八条、第十条及び附属資料2は同時に廃止する。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。












