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- 【企業所得税】2021年度の会計監査のご委託はお済みですか?
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 中国の事業年度は内資企業も外資企業も等しく『会計法』で西暦1月1日から12月31日までと規定されています。事業者側が自由に決めることはできません。 日系企業を含む外資企業は、おおよそ事業年度終了後の翌年1月から3月の間に、会計師事務所による前年度の財務諸表や関連資料等の会計監査を受けます。従来は外資企業の会計監査が義務付けられていましたが、数年前に義務が廃止され任意に変わりました。 しかしながら、任意に変わった後も会計師事務所の会計監査を受けることが一般的です。理由としては、法人確定申告時に申告する課税所得額や貸借対照表また損益計算書等は監査報告書を参照にしたものであり、独立する第三者かつ会計師事務所が発行する監査報告書の信頼性が担保されているからと思われます。 また監督局(旧工商局)による国家企業信用信息申告システムへの前年度情報の報告においても、前年度の総資産額や売上高などの数字を申告するため、監査報告書を参照にします。 会計監査を受けるには事前に会計師事務所に委託する必要がありますが、全ての事業者の事業年度が西暦1月1日から12月31日までと規定されていること、加えて中国国内の多くの外資企業がこぞって会計師事務所に委託することから、会計師事務所側のキャパシティの問題もあり、事業者が希望する会計監査の実施日を押さえることが出来ない場合もあります。これより実施日の希望がある事業者や監査報告書の早期入手または会計監査立ち合いのためスケジュール調整を希望する事業者は、早めに会計師事務所に委託することをお勧めいたします。 弊社では会計師事務所の紹介や監査報告書の日本語翻訳を行っておりますので、ご入り用の際は遠慮なくお問い合わせください。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【個人所得税】日本居住者で中国での所得がある方向け【21年版外国税額控除用添付書類】
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 日本の居住者で中国での所得がある方 は、 中国での所得と中国での納税額を日本の確定申告時に申告する必要がでてきます 。 (※ 居住者に係る外国税額控除の対象とならない外国所得もありますので、顧問税理士様や管轄の税務署などにご相談することをお勧めいたします。) 私太田も 日本居住者 ですが、中国現地法人(上海MTAC)の董事長総経理を務めているため役員報酬があり、役員報酬は 中国国内源泉所得に該当 します。このような事情により、私太田は中国国内源泉所得について日本での確定申告時に申告しています。 そもそも、 日本の居住者で中国での所得がある方は レアケース かと思われますが、レアケースであることから自分自身に起こった時に 困る のは以下パターンではないでしょうか。 日本では参考とすべき情報や資料が少ない! 日本の税務署に提出する書類は中国側の組織の協力が不可欠! そのような理由から、当ブログでは 日本居住者で中国での所得がある方向けに、 日本での確定申告において、中国側で入手可能な書類やどのように入手したら良いかについて解説しております。 目次: 1、 居住者に係る外国税額控除の適用を受けるためには 2、中国側で入手可能な書類 3、どのように入手したら良いか 1、 居住者に係る外国税額控除の適用を受けるためには 以下は国税庁のHPからの抜粋になります。 居住者に係る外国税額控除の適用を受けるためには、次の書類を確定申告書、修正申告書又は更正請求書(以下「申告書等」といいます。)に添付する必要があります。この場合に外国税額控除として控除されるべき金額等は、一定の場合を除き、次の(1)の明細書に記載された金額が限度となります。 【添付すべき書類とは以下の通りです。】 (1) 『外国税額控除に関する明細書(居住者用)』 (2) 外国所得税額を課されたことを証する書類 (3) 外国の法令により課される税の名称及び金額、その税を納付することとなった日及びその納付の日又は納付予定日、その税を課する外国又はその地方公共団体の名称並びにその税が外国税額控除の対象となる外国所得税に該当することについての説明を記載した書類 (4) 外国所得税が減額され、上記6(1)の適用がある場合には、減額に係る年において減額された外国所得税額につきその減額された金額及びその減額されることとなった日並びにその外国所得税額がその減額に係る年の前年以前の各年において控除されるべき金額の計算の基礎となったことについての説明を記載した書類 (5) 上記(3)の税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(納税証明書や更正決定に係る通知書、賦課決定通知書、納税告知書、源泉徴収票などを含みます。) (6) 国外源泉所得の金額の計算に関する明細を記載した書類 上記の( 1)を除き、(2)から(6)は中国側で入手可能な書類になります。そのうち、 (2)(3)(5)に関する書類についてどのようなものか、どのように入手したら良いかを以下2.3に記載いたします。 2、中国側で入手可能な書類 ( 1)を除き、(2)から(6)は中国側で入手可能な書類になります。そのうち(2)(3)(5)に関する書類としては、(5)にも記載がある通り、まさしく 申告書の写し がベスト かと思います。また 納税証明書 も併せて添付すると更に良い かと思います。 【申告書の写し(個人所得税申告書の写し)】 オリジナルは当然中国語だけなのですが、中国語だけでは分かりにくいため、日本語訳を併記いたしました。 2021年10月に某税務署を訪問し、必要書類について中国の個人所得税申告書の写しで問題ないか直接確認をしたところ、問題ないとの回答をいただきました。 ※各税務書により意見も異なるかと思われますので、お近くの税務署でご確認頂くことをお勧めいたします。 3、どのように取得したら良いか 申告書の写し(個人所得税申告書の写し) は、 中国子会社などの組織、中国の税務局、中国の個人所得税のアプリなどから取得できます。 ただし日本居住者にとって、中国の税務局を訪問しての取得や中国の個人所得税のアプリが日本では使用できない場合もあることから、難易度が高いかと思われます。 もっとも取得しやすい方法としては、中国子会社などの組織からの取得です。 中国子会社などの組織では、本人に支払う際に個人所得税の源泉徴収を行う義務があるため、個人所得税の申告書の作成も同時に行います。また個人所得税の申告は、一般的には電子申告・納税システムを介して行います。 以上から 中国子会社などの組織に直接確認し尚且つ入手することが、実務的には行いやすいのではと思います 。 以下の画像は個人所得税用の電子申告・納税システムです。矢印の『导出(ダウンロード)』から個人所得税申告書の写しが入手取得できます。 中国側で入手可能な書類や中国に関することは弊社までお気軽に問い合わせください。また日本での確定申告における外国税額控除などにつきましては、顧問税理士や管轄の税務署まで直接ご確認ください。 関連記事: 【個人所得税】日本で確定申告する際の外国税額控除用の添付書類について某税務署で直接確認してきました! ① 【個人所得税】中国での所得がある人向け、日本で確定申告する際の外国税額控除用の添付書類について某税務署で直接確認してきました!② 【個人所得税】日本居住者で中国での所得がある方向け【20年版外国税額控除用添付書類】 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【企業所得税】支払い済みだが発票未取得時は、損金算入できるか?
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 上海市税務総局のWeChat公式アカウントに、 支払い済みだが発票未取得の場合に損金算入が可能かどうかに関してQ&Aがありましたので、紹介いたします。 ほんの数年前までは財務担当者も税務局も口揃えて『できない』と言っていましたが、現在は会計と税務の概念がきちんと分かれていることが、今回のQ&Aからも分かります。 Q&A目次: Q1:当社は2021年7月末に広告宣伝費が発生し、広告代理店への支払いは済んでいますが、先方は未だ発票を発行していません。10月は企業所得税の第三四半期申告がありますが、当該支出を損金算入しても良いでしょうか? Q2:A1についての続きになりますが、翌年の確定申告までに取引先からの発票の提供がなく、翌年以降の取得となる場合は、当期は損金算入できないのでしょうか? Q3:企業との雇用契約期間中に生じた社会保険料の未納額は、自分で追納することはできますか? 【Q&A】 Q1: 当社は2021年7月末に広告宣伝費が発生し、広告代理店への支払いは済んでいますが、取引先は未だ発票を発行していません。 10月は企業所得税の第三四半期申告がありますが、当該支出を損金算入にしても良いのでしょうか? A1: 損金算入にしても良いです。 企業は、当年度に実際に発生した関連原価や費用について、様々な理由により原価や費用の有効な証憑を適時に入手できない場合、 企業所得税の四半期申告時は、帳簿上で発生した金額にて一時的に計算することができます。但し、翌年の確定申告時までには、当該原価や費用の有効な証憑を補完する必要があります。 根拠:『企業所得税に関する若干の問題についての公告』(国家税務総局公告2011年第34号) Q2: A1についての続きになりますが、翌年の確定申告までに取引先からの発票の提供がなく、翌年以降の取得となる場合は、当期は損金算入できないのでしょうか? A2: 必ずしもそうとは限りません。発票を取得した年度によります。但し、5年が限度です。 本弁法第十五条に規定する事項を除き、企業が過年度に発票やその他の外部証憑を入手すべきであったにもかかわらず入手せず、対応する支出がその年度の損金算入になっていない場合、以降年度に本弁法第十四条の規定に従って発票やその他の外部証憑を入手するか、またはその費用の信憑性を証明できる関連資料を提供することができる場合、当該支出は当該支出が発生した年度まで遡って損金算入することができます。 ただし、損金算入できる遡及期間は5年を超えることができません。 根拠::『企業所得税の税前控除のための証憑管理に関する弁法』に関する発表(国家税務総局公告2018年第28号) Q3: 当社は2021年8月に有名デザイナーと契約を締結しましたが、そのデザイナーが個人の場合は、彼は損金算入の証憑としての発票を提供する必要があるのでしょうか? A3: 必ずしもそうとは限りません。契約金額や支払いの頻度などによって総合的に判断します。 取引相手が法律により税務登記を行う必要のない組織体或いは小規模な散発的事業に従事する個人である場合、その支出については、税務当局の代理発行による発票または代金の受領証および内部証憑を損金算入の証憑とします。 また代金受領証には、受領側の企業名、個人の氏名および身分証番号、支出項目、受領金額、その他の関連情報が記載されている必要があります。 小規模な散発的事業の判断基準は、事業に従事している個人の課税品目の売上高が、増値税の関連政策の徴収開始となる額を超えていないことです。 根拠:『企業所得税の税前控除のための証憑管理に関する弁法』に関する発表(国家税務総局公告2018年第28号) 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【増値税】外国人旅行者に関する税還付
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 上海市税務総局のWeChat公式アカウントに、 外国人旅行者が訪中した際の免税品に関する税還付について解説がありましたので 紹介いたします。 なお弊社の方で分かり易くするために加筆修正した箇所もございます。 目次: 1:外国人旅行者の出国時の税還付政策について 2:増値税の還付要件 3:増値税の還付方法 4:増値税の還付率と還付額の計算方法 5:税還付の申請フロー 1:外国人旅行者の出国時の税還付政策について 外国人旅行者が中国から出国する際に、免税店で購入した免税品にかかる増値税の還付を行う政策のことです。 還付されるのは増値税です。増値税は別名、付加価値税(VAT)とも言われ、日本の消費税に該当します。 2:増値税の還付要件 同一の外国人旅行者が同日に同一の免税店で購入した免税品の金額が 500元 に達していること。 免税品が未使用または未消費であること。 出国日が免税品の購入日から90日を超えないこと。 購入した免税品は、外国人旅行者本人が携帯或いは預り荷物によって出国するものであること。 3:増値税の還付方法 税金の還付方法は、 現金での還付、銀行振込による還付、第三者決済の3種類あり、金額により選択できる種類が異なります。 (上海市での当初の第三者決済はAlipayです) 還付額が1万元を超えない場合は、外国人旅行者は現金での還付、銀行振込による還付、第三者決済の3種類から選ぶことができます。 還付額が1万元を超える場合は、外国人旅行者は銀行振込または第三者決済から選ぶことができます。 4:増値税の還付率と還付額の計算方法 外国人旅行者が購入した免税品で 13% の増値税率が適用される物品は、 11%の還付率 が適用されます。 外国人旅行者が購入した免税品で 9% の増値税率が適用される物品は、 8%の還付率 が適用されます。 還付額の計算方法は、免税品の増値税普通発票の金額(増値税を含む)を基準に各還付率を乗じて計算します。 計算式:還付額=免税品の発票額(増値税を含む)×還付率 但し、実際に還付される増値税額は、還付手続きを行う代理機関への手数料が差し引かれます。 計算式:実際の還付額=還付額-還付代行手数料(2%) 5:税還付の申請フロー ①免税品の購入時: 外国人旅行者が免税店で免税品を購入し、増値税の還付申請をする場合は、免税店から税還付申請書と発票を受領します。 ②税関での審査と承認: 外国人旅行者は出国時に、免税品、税還付申請書、免税品の発票を携帯の上、税関に申告し、税関での審査を受けます。税関で問題ないことが承認された後、税関側で税還付申請書に署名します。 ③代理機関による手続きと税還付: 当地で購入し当地から出国する場合も、当地で購入したものの他地域から出国する場合も、外国人旅行者の出国手続きを行う出国港の隔離区域に設置された税還付代理機関が税還付の手続きを行います。 外国人旅行者は、パスポートなどの有効な身分証明書、税関で審査承認後の税関側の署名がある税還付申請書、免税品の発票を携帯して、税還付代理機関に申請し、増値税の還付を受けます。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【個人所得税】2022年からの外国籍個人の個人所得税について
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 個人所得税法の改正や外国籍個人の優遇政策の廃止が発表された当初は非常に話題となりましたが、その期限である2021年12月31日をあと数カ月で迎えます。 そこで、今回は外国籍個人に現行認められている『住宅家賃手当、語学研修費、子女教育手当』に対する優遇政策や廃止による影響について解説しております。 ■変更点: 外国籍個人に現行認められている『住宅家賃手当、語学研修費、子女教育手当』に対する優遇政策は、2021年12月31日付で廃止となります。 2022年1月1日以降は、外国籍個人も追加控除項目と呼ばれる課税所得控除を適用し、個人所得税の課税所得額や個人所得税額の計算をします。 ※総合所得以外の所得である一時所得や非居住者所得等は、今回割愛しています。 ■廃止による影響: これまで外国籍個人は実費精算の範囲内での『住宅家賃手当、語学研修費、子女教育手当』を対象に、実質的には手当であっても外国籍個人の給与に加算しず、会社経費として計上が認められていたことから、その分の個人所得税が免除されていました。 しかしながら、外国籍個人の『住宅家賃手当、語学研修費、子女教育手当』に対する優遇政策が2021年12月31日付で廃止となることより、 2022年1月1日以降は手当として給与に加算する必要があり、これより個人所得税額が増加することになります。 ■関連規定: 個人所得税法改正後の関連優遇政策に伴う問題に関する通知(財税【2018】第164号) の第七項 〇参考訳は当ページの下部にありますのでご覧ください。 ■追加控除項目について: 子女教育控除・継続教育・大病医療・住宅ローン利息・住宅家賃・老人扶養の6項目あり、外国籍個人にも等しく適用可能です。 一般的な駐在員や現地採用職員であれば、子女教育控除、住宅家賃、老人扶養の適用がメインになるかと思います。 ■追加控除項目を組み入れた際の公式: 給与×〇カ月-{社会保険料+住宅積立金+基礎控除+ 追加控除項目 }×〇カ月=課税所得額 課税所得額×個人所得税率-速算控除(※)=個人所得税額 個人所得税額-前月までに納付した個人所得税額=納付すべき個人所得税額 (※)速算控除は〇カ月分ではなく、1回のみ ■個人所得税法改正後の関連優遇政策に伴う問題に関する通知(財税【2018】第164号)の第七項の参考訳: 七、外国籍個人の手当に関する政策 (一)2019年1月1日から2021年12月31日までの期間、居住者個人の条件を満たす外国籍個人は、個人所得税の追加控除項目の選択、或いは『個人所得税の若干の政策問題に関する通知』(財政部国家税務総局、財税【1994】第20号)、『外国籍個人が取得した関連手当に対する個人所得税の免除に関する通知』(国家税務総局、国税発【1997】第54号)や『香港マカオにおける住宅等の手当のための外国籍個人の個人所得税の免除に関する通知』(財政部国家税務局、財税【2004】第29号)の規定に基づき、住宅手当、語学研修費、子女教育費等の手当に対する個人所得税の免税優遇政策を選択することができます。 ただし、両政策を同時に適用することはできません。外国籍個人が一旦選択した場合、当納税年度内でその選択を変更することはできません。 (二)2022年1月1日以降、外国籍個人は、住宅手当、語学研修費、子女教育費手当の優遇税制が廃止され、規定に基づき追加控除項目を適用する必要があります。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【企業所得税】貸倒引当金等の各費用に関する損金不算入①
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 上海市税務総局のWeChat公式アカウントに、 貸倒引当金をはじめとする、4種類の費用に関わる損金不算入の解説と参考例がありましたので紹介いたします。 今回は全2回の内、1回目です。 目次: 1、貸倒引当金の損金算入について。 2、未払の労働組合費の損金算入について。 1、貸倒引当金の損金算入について。 【解説】 『中国企業所得税法』第十条の(七)において、未承認の引当金を損金算入してはならないと規定しています。 また、『企業所得税法実施条例』第五十五条において、 『中国企業所得税法』第十条の(七)が指す未承認の引当金とは、国務院財政局や税務局の規定に沿わない資産減損引当金やリスク引当金などの引当金としています。 以上より、税務局により承認されていない貸倒引当金の損金算入は認められていません。 『中国企業所得税法』第十条、課税所得を計算する際、以下の費用は控除してはならない。 (一)投資者に支払った株式利子、配当金等の権益性投資収益 (二)企業所得税税額 (三)税収滞納金 (四)罰金、罰則および財産の没収による損失 (五)本法第九条に規定されている以外の寄付金支出 (六)賛助支出 (七)未承認の引当金 (八)収入の獲得に関連しないその他支出 【参考例】 A企業は2021年末に多額かつ長期の売掛金残高があり、2021年に100万元の貸倒引当金を計上しました。しかし損金算入が認められないため、 確定申告時に加算調整する必要があります。 2、未払の労働組合費の損金算入について。 【解説】 『企業所得税法実施条例』第四十一条において、 企業が支払った労働組合費のうち、賃金給与総額の2%を超えない範囲で損金算入できることを規定しています。 さらに 、『工会経費の企業所得税税前控除の根拠問題に関する公告』(国家税務総局2010年第24号公告) の第一条において、2010年7月1日以降、企業が支払った労働組合費のうち、賃金給与総額の2%を超えない範囲について、労働組合組織が発行する「労働組合費収入専用領収書」に基づき損金算入を認めることを規定しています。 また、 『税務機関が代理徴収する工会経費の企業所得税税前控除の根拠問題に関する公告』(国家税務総局2011年第30号公告) において、2010年1月1日以降、労働組合費の徴収が税務当局に委託されている地域では、企業が支払った労働組合費は、合法かつ有効な労働組合費の代理徴収領収書に基づいて損金算入することが認められています。 以上より、未払の労働組合費の損金算入は認められていません。 『企業所得税法実施条例』 第四十一条、 企業が支払った労働組合費のうち、賃金給与総額の2%を超えない範囲で損金算入を認める。 【参考例】 B企業は、2021年に60万元の労働組合費を計上していましたが、実際は全額支払っていませんでしたので、損金算入が認められませんでした。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【企業所得税】貸倒引当金等の各費用に関する損金不算入②
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 上海市税務総局のWeChat公式アカウントに、 貸倒引当金をはじめとする、4種類の費用に関わる損金不算入の解説と参考例がありましたので紹介いたします。 今回は全2回の内、2回目です。 目次: 3、未払の従業員教育費の損金算入について。 4、未払の福利費の損金算入について。 3、未払の従業員教育費の損金算入について。 【解説】 1.『企業所得税法』第八条において、 企業に実際に発生した費用 で売上に関連する合理的な支出は、課税所得額の計算時に損金算入を認めると規定しています。 2.『企業所得税法実施条例』第四十二条及び『企業従業員教育経費の税前控除政策に関する通知』(財税【2018】51号)において、企業に発生した従業員教育費のうち 賃金給与総額の8% まで損金算入することができ、 賃金給与総額の8% を超過した部分は翌年以降に繰越して損金算入できることを認めると規定しています。 以上より、従業員教育費の計上はしていても実際に発生し且つ支払っていない場合、損金不算入できません。 『企業所得税法』第八条、企業に実際に発生した売上の獲得に関連する原価、費用、税金、損失およびその他を含む合理的な支出は、課税所得額の計算時に損金算入を認める。 『企業所得税法実施条例』第四十二条、 国務院の財政、税務主管部門が別途規定する場合を除き、企業に発生した従業員教育費の支出のうち、賃金給与総額の2.5%までを損金算入することができ、超過分については翌年以降に繰越して損金算入することを認める。 『企業従業員教育経費の税前控除政策に関する通知』、賃金給与総額の8%を超えない部分は、企業所得税の課税所得額の計算時に損金算入することができ、賃金給与総額の8%を超過する部分は、今後の課税年度で繰越して損金算入することを認める。 ※ 『企業所得税法実施条例』の後に公表された通知で、当該通知が優先適用されます。 【参考例】 C社は2021年に従業員教育費として60万元の引当金を計上していましたが、実際には使用してなかったため損金算入できません。従業員教育費は企業に実際に発生した支出のみ賃金給与総額の8%まで損金算入できます。 関連記事: 【企業所得税】損金算入の限度額① 4、未払の福利費の損金算入について。 【解説】 『企業所得税法実施条例』第四十条において、企業が支払った福利費のうち、賃金給与総額の14%を超えない部分について損金算入を認めることを規定しています。 以上より、計上していても実際には発生していない福利費は損金算入できません。 『企業所得税法実施条例』 第四十条、 企業が支払った従業員福利費のうち、賃金給与総額の14%を超えない範囲で損金算入を認める。 【参考例】 D社は2021年に60万元の従業員福利費を計上していましたが、実際には関連費用を支払っていなかったため損金算入できません。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【企業所得税】各種減損損失に対する税務上の取扱い
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 上海市税務総局のWeChat公式アカウントに、 各種資産の 減損損失 について、会計及び税務に関する規定や申告調整の参考例、企業所得税確定申告書の別表への記載例がありましたので紹介いたします。 目次: 1、会計上の規定 2、税務上の規定 3、申告調整の参考例 4、企業所得税確定申告書の別表の記載例 1、会計上の規定 ■規定:企業会計準則 第8号-資産の減損(資産減損損失の認識) 第十五条:回収可能価額の測定の結果、資産の回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を資産の減損損失として認識及び当期の損益に計上し、また同時に当該資産の減損引当金を計上しなければならない。 第16条:資産の減損損失の認識後、減損処理した資産の減価償却費または償却費については、資産の残存耐用年数において、減損処理後の帳簿価額(見積正味残存価額を控除した額)が合理的に配分されるように、将来の期間において相応の調整をしなければならない。 第17条:一旦認識した減損損失を、将来の会計期間において戻し入れることは認めない。 会計処理 ①減損損失の計上 借方:各種資産の減損損失 貸方:各種資産の減損引当金 ②期末に当期の損益に振替計上 借方: 当年度利益(※当期の損益のこと) 貸方:各種資産の減損損失 規定:企業会計準則 2、税務上の規定 ■規定①:中国企業所得税法 第十条:課税所得を計算する際、以下の費用は控除してはならない。 (一)投資者に支払った株式利子、配当金等の権益性投資収益 (二)企業所得税税額 (三)税収滞納金 (四)罰金、罰則および財産の没収による損失 (五)本法第九条に規定されている以外の寄付金支出 (六)賛助支出 (七)未承認の引当金に対する支出 (八)収入の獲得に関連しないその他支出 ■規定②:中国企業所得税法実施条例 第五十五条:企業所得税法第十条(七)項にいう未承認の引当金に対する支出とは、国務院の財政、税務主管部門の規定に準拠しない各種資産の減損引当金及びリスク引当金などの引当金支出を指す。 ■規定③:企業所得税の実施における税務処理上の諸問題に関する国家税務総局の通知(国税函【2009】202号) 第二条:『中国企業所得税法実施条例』第五十五条に基づき、財政部や国家税務総局により承認された損金算入可能な引当金を除いて、その他業種や企業が計上した各種資産の減損引当金やリスク引当金などの引当金は、一律に損金算入を認めないものとする。 2008年1月1日以前に『旧企業所得税法』の規定に基づいて計上された各種引当金は、2008年1月1日以降、財政部や国家税務総局の承認を得ていない場合、企業は以降年度に実際に発生した相応の損失について、先ずは各種引当金の残高と相殺しなければならない。 ■規定④:企業所得税の課税所得額の若干の問題に関する公告(国家税務総局公告2014年第29号) 五、固定資産の減価償却に関する企業所得税の処理 (三)企業が会計上の規定に基づいて固定資産の減損引当金を計上した場合、損金算入してはならず、その減価償却費は引き続き税法で定められた固定資産の課税標準に基づいて計算し、損金算入しなければならない。 3、申告調整の参考例 中国国内企業の甲企業は、2020年に以下の取引が生じ、申告及び納付していた。 【固定資産:耐用年数を経過した設備の廃棄損失】 購入した設備1台が耐用年数を経過したため、通常の廃棄処理をした。当該設備の帳簿価格は10万元、減価償却累計額は8万元、廃棄時の残存価格収入は1.13万元(売上増値税額を含む)、処理費用は0.5万元であった。 会計処理 当該資産の損失計上額(100,000 - 80,000) - 売却収入 11,300/1.13 +処分費用 5,000 = 15,000元 税務処理 資産の課税標準(※1):100,000 - 80,000 = 20,000元 賠償金収入(※2):0元 資産売却収入(※3):11,300/1.13 - 5,000 = 5,000元 資産損失の税収金額(※4)=資産の課税標準-賠償金収入-資産売却収入=20,000-0-5,000=15,000元 申告調整額(※5)=当該資産の損失計上額-資産損失の税収金額=0元、これより税務上と会計上の差異はありません。 ※1~5・・・下記4の『企業所得税確定申告書の別表(資産損失税前控除及び納税調整明細書(A105090)』を参考。 【棚卸資産:たな卸資産減耗損、商品評価損】 Aクラスの在庫商品のたな卸資産減耗損は帳簿価格26万元、仕入増値税額4.42万元であり、当該棚卸資産の価値低下による商品評価損は3万元、責任者からの賠償金1万元を、『営業外支出』科目に計上していた。 会計処理 たな卸資産減耗損及び商品評価損の計上額:260,000 + 44,200 - 30,000 - 10,000 = 264,200元 税務処理 資産の課税標準(※1):260,000+44,200=304,200元 賠償金収入(※2):10,000元 資産売却収入(※3):0元 資産損失の税収金額(※4)=資産の課税標準-賠償金収入-資産売却収入=304,200-10,000-0=294,200元 申告調整額(※5)=たな卸資産減耗損及び商品評価損の計上額-資産損失の税収金額=-30,000元、30,000の減算調整となります。 ※1~5・・・下記4の『企業所得税確定申告書の別表(資産損失税前控除及び納税調整明細書(A105090)』を参考。 【売掛金:貸倒損失】 2019年末に乙企業に対する売掛金残高5万元について、貸倒引当金を1万元、営業スタッフからの賠償金を1万元計上していた。2020年に乙企業が倒産し、回収不能と判断された。 会計処理 当該資産の損失計上額:50,000-10,000-10,000=30,000元 税務処理 資産の課税標準(※1):50,000元 賠償金収入(※2):10,000元 資産売却収入(※3):0元 資産損失の税収金額(※4)=資産の課税標準-賠償金収入-資産売却収入=50,000-10,000-0=40,000元 申告調整額(※5)=当該資産の損失計上額-資産損失の税収金額=-10,000元、10,000元の減算調整となります。 ※1~5・・・下記4の『企業所得税確定申告書の別表(資産損失税前控除及び納税調整明細書(A105090)』を参考。 4、企業所得税確定申告書の別表の記載例 上述3の参考例について、企業所得税確定申告書の別表(資産損失税前控除及び納税調整明細書(A105090)への記載は以下の通りになります。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【企業所得税】障害者雇用に係る税制上の優遇政策
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 昨今、中国国内でも障害者に対する社会的な関心や共感が高まっています。 上海市税務総局のWeChat公式アカウントに、 障害者を雇用する企業を対象とした企業所得税上の優遇政策について解説がありましたので 紹介いたします。 目次: 1:障害者雇用に係る企業所得税上の優遇政策について 2:当該優遇政策の適用要件 3:必要な手続き 1:障害者雇用に係る企業所得税上の優遇政策について 障害者雇用に係る企業所得税上の優遇政策の内容は、以下の通りです。 企業が障害者を雇用している場合、障害者に支払った賃金に基づく控除に加えて、企業所得税の課税所得額を計算する際に障害者に支払った賃金の100%を控除のために加算することができます。 企業所得税の四半期申告時は、障害者に支払った賃金に基づいて控除額を計算します。 事業年度末の企業所得税確定申告時に、規定に基づいて加算額を算出し控除することが認められています。 根拠: 『障害者雇用に係る企業所得税上の優遇政策に関する財政部や国家税務総局による通知』(財税【2009】70号) 第一条 国家税務総局による『企業所得税優遇政策の実施方法』に関する改定後の公告(国家税務総局公告2018年第23号) 2:当該優遇政策の適用要件 企業が当該優遇政策を享受するための要件は、以下の通りです。 企業が、法律に基づいて各障害者と1年以上(1年を含む)の労働契約または役務提供契約を締結していることと、かつ企業が雇用する各障害者が企業で実際に労働に従事していること。 企業が雇用した各障害者のために、企業が所在する区や県の人民政府が国家規定に基づき基本養老保険・基本医療保険・失業保険・労災保険などの社会保険を毎月全額支払っていること。 企業が雇用した各障害者に対して銀行などの金融機関を定期利用して賃金を支払い、かつその賃金は企業所在地の区や県が適用する省級人民政府により承認された最低賃金額を下回っていないこと。 障害者が労働に従事するための基本的な設備が整っていること。 3:必要な手続き 企業は優遇政策を享受するにあたり、事前の届出は不要ですが、関連資料を調査に備えて保管しておく必要があります。保管すべき資料は、以下の通りです。 企業が雇用した各障害者のために、企業が所在する区や県の人民政府が国家規定に基づき基本養老保険・基本医療保険・失業保険・労災保険などの社会保険を毎月全額支払っていることを証明する資料。 現金以外の方法で賃金を支払ったことを証明するもの。 雇用する障害者のリスト及びその方たちの『障害者手帳(中国語:残疾人証)』または『障害軍人手帳(中国語:残疾軍人証)』。 障害者と締結した『労働契約書』または『役務提供契約書』。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【blog】中国の法人税は『5%』!?【企業所得税】
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 【パンダでもわかる中国会計税務】シリーズでは、 一般的になじみがなく、また難解に感じられる『中国の会計・税務・労務』を誰にでもわかるようにかみ砕いて解説しております。 この機会にぜひ中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 中国の法人税(中国では『企業所得税』という)は、 原則は25% です。 ただし実際は企業の規模や事業内容により優遇税制が採用されています。具体的には小規模企業(中国語で小型微利企業)であれば15%の税率が適用されていました。 なぜ? されていましたと過去形で記載したかと言うと、 2019年から2021年の期間はさらに低い税率での優遇税制が採用されていた からです。 どのくらい低いかというと、 たったの 5% です! ただし条件があります。 ここでは、企業所得税の概要や条件について解説しておりますので、ご覧ください。 中国の法人税は『5%』!?【企業所得税】 目次: ①中国の法人税とは? ②中国の法人税(企業所得税)が 5% になる条件(緩い!) ①中国の法人税とは? 中国にも、もちろん日本の法人税に該当する税金があります。 中国語で 企業所得税 と言います。企業にかかる所得税の意味です。 また個人や個人事業主にかかる税金は、日本の所得税に該当する税金であり、中国語で 個人所得税 と言います。 ②中国の法人税(企業所得税)が5%になる条件(緩い!) 対象期間:2019年1月1日から2021年12月31日まで 対象企業:小規模企業(中国語で『小型微利企业』) 小規模企業 とは下記 4つ の条件をすべて満たす企業です。 中国進出した日系企業の多くが該当しています。 ①はともかく②③④を同時に満たす企業はなかなかの規模だと思います。そのため中国進出済み日系企業の多くが小規模企業に属するかと存じます。 【小規模企業の条件(すべて)】 ① 国家が制限や禁止をする事業に従事していない。 ② 年間課税所得額が300万元を超えない。 ③ 就労人数が300人を超えない。 ④ 資産総額が5,000万元を超えない。 【ご注意!】ただし、 年間課税所得額が100万元までが税率5% です! (後日【blog】シリーズにて解説いたします!) 根拠規定:財政部税務総局 小規模企業の普恵性税収減免政策の実施に関する通知(財税【2019】13号) 国家税務総局 小規模企業の普恵性所得税減免政策の実施に関する関連問題の公告(国家税務総局公告2019年第2号) 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【増値税】付加税(教育費付加・地方教育費付加)の免税
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 『増値税一般納税資格保有者』や『増値税小規模納税者(一般納税資格保有者以外)』は、月ごと或いは四半期ごとの売上高が一定額未満の場合、増値税に課される税金(付加税)のうち一部が免除されます。つまり免税になります。 ここでは 付加税の種類 やどのような 条件 下で 免税 になるのかを解説いたします。 【増値税】付加税(教育費付加・地方教育費付加)の免税 目次 ①付加税の種類 ②徴収免除となる付加税の種類 ③徴収免除となる付加税の条件 ④根拠規定の紹介 ①付加税の種類 付加税の種類は一般的には下記三種類です。(中国語では附加税、漢字は『附』です) ●都市建設税(中国語:城市維护建設税) 都市建設税のみ税率が企業の登記場所により異なります。 市区:7%、県鎮:5%、その他1% ●教育費付加・・3% ●地方教育費付加・・2% ※以前は『河道管理費』という付加税もありましたが、現在はありません。 ②徴収免除となる付加税の種類 教育費付加と地方教育費付加の二種類が免除になります。 ③徴収免除となる付加税の条件 増値税の月次申告納税義務者・・・ 売上高が月額10万元未満 増値税の四半期申告納税義務者・・ 売上高が四半期合計額30万元未満 ※増値税一般納税資格保有者の場合、売上増値税額から仕入増値税額を控除することができ、その結果として納付すべき増値税額がゼロになることがあります。この場合は、増値税額ゼロ元×税率なので付加税もゼロになります。 ※増値税小規模納税者は税額控除ができないため関係ありません。 ④根拠規定の紹介 部門:財政部 国家税務総局 政策名:政府性基金の徴収免除範囲拡大に関する通知 中国語:关于扩大有关政府性基金免征范围的通知 (財税【2016】12号) 実施期間:2016年2月1日から実施(期限は明記無し) 【参考訳】 国務院の批准を経て、政府性基金の徴収免除範囲の拡大に関する政策を下記の通り通知する。 一、教育費付加、地方教育費付加、水利建設基金の徴収免除の範囲を、現行の月次納税者については売上高が月額3万元未満(四半期納税者はついては売上高が四半期合計額9万元未満)から、月次納税者については売上高が月額10万元未満(四半期納税者はついては売上高が四半期合計額30万元未満)へと拡大する。 二、上述政府性基金の徴収免除後、各級財政部門は経費保障業務を確実に行い、関連部門や 機関の予算を適切に組み、業務の正常なる発展を保障し、関連事業を積極的に支援するものとする。 三、本通知は2016年2月1日から実施する。 関連記事: 中国会計・税務講座 Vol.10【付加税】 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【blog】だれでもできる!中国企業の簡単チェック(信用調査)
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 【パンダでもわかる中国会計税務】シリーズでは、 一般的になじみがなく、また難解に感じられる『中国の会計・税務・労務』を誰にでもわかるようにかみ砕いて解説しております。 この機会にぜひ中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 コロナ禍で日中間の往来が大幅減したためか、最近では中国企業が日本企業のホームページなどから連絡先を知り、日本企業に直接営業をかけることが増えているようです。 良い案件であれば当然に取引したいところですが、日本でも 新規の取引先 は心配されるところ、国を跨いだ中国ではますます心配になります。 そこで、 中国企業の簡単なチェック方法 をご紹介いたします。 だれでもできる!中国企業の簡単チェック(信用調査) 目次 ①簡単チェックツール(国家企業信用信息公示システム) ②メリットとデメリット 関連記事: 【blog】だれでもできる!中国企業の簡単チェック(信用調査) ② 中国会計・税務講座Vol.11【国家企業信用情報公示システム】 ①簡単チェックツール(国家企業信用信息公示システム) 中国政府の組織の一つ監督局(旧名:工商局)が運営管理している 『国家企業信用信息公示システム』 という検索プラットホームを利用します。 ※グーグルで検索した場合、トップページは表示されますがそれ以降は見えないので、中国の検索エンジン『百度(Baidu)』やMS社の『Bing』をご利用下さい。 ↓国家企業信用信息公示システム(上海市バージョン) 画像は上海市のバージョンです。 北京市や四川省など別地域の企業情報を検索したい場合は、トップページ上部にある『 导航』をクリックし該当地域を検索します。 該当地域の検索後、 トップページ中段の入力欄に社名を入力します。 (请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号)とは、企業名称・統一社会信用コード或いは登記番号を入力してください、と言う意味です。 ※統一社会信用コードとは各企業に与えられる独自のコードです。 このコードは、行政の各機関例えば税務申告や社会保険登録また税関手続きなどで画一的に使用されます。 社名の入力後、以下の企業情報が表示されます。 統一社会信用コード・企業名称・登記番号・法定代表者・会社種類(外資企業かどうかなど)・設立日・登録資本金・営業期限・登記機関・登記状態・住所・経営範囲 ↓このような形で表示されます。(一部情報のみ表示しています。) 私見ですが、 新規取引先の企業情報をチェックするうえで重要 なのは、 『登録資本金』と『登記状態』と『経営範囲』の3点 かと思います。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。











