中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。
当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。
当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。
【個人所得税】2022年からの外国籍個人の個人所得税について②
2021年12月31日をもっての外国籍個人の優遇政策の廃止について、財政部税務総局は2021年12月31日付で、2023年12月31日まで延期することを発表しました。これより外国籍個人や外国籍従業員を雇用する企業は、2023年12月31日まで、従来の方法を継続できます。
下記に関連規定の参考訳を記載していますので、ご参考ください。
■関連規定の参考訳
1,年間一回性賞与等に関する個人所得税優遇政策の実施継続に関する公告 (財政部国家税務総局公告2021年第42号)
【参考訳】
「6保」業務を強固にするために、納税者の負担をさらに軽減するべく、関連する個人所得税の優遇政策の実施継続を以下の通り発表する。
一、「個人所得税法改正後の関連優遇政策に伴う問題に関する通知(財税【2018】第164号)が規定する年一回性賞与の分離課税政策について、その実施期間を2023年12月31日まで延長する。
上場企業のストックオプションの分離課税政策について、その実施期間を2022年12月31日まで延長する。
二、「個人所得税の総合所得確定申告の関連政策に伴う問題に関する公告」(財政部税務総局公告2019年第94号)が規定する個人所得税の総合所得確定申告の免除政策について、実施期間を2023年12月31日まで延長する。
②外国籍個人に対する手当等に係る個人所得税の優遇政策の実施継続に関する公告 (財政部税務総局公告2021年第43号)
【参考訳】
納税者の負担をさらに軽減するべく、関連する個人所得税の優遇政策の実施継続を以下の通り発表する。
「個人所得税法改正後の関連優遇政策に伴う問題に関する通知」(財税【2018】第164号)が規定する外国籍個人に対する手当等に係る優遇政策や中央企業の責任者への在職奨励金の分離課税に関する優遇政策について、実施期間を2023年12月31日まで延長する。
③年一回性賞与などの優遇措置の継続についての注意喚起
【参考訳】
国務院常務会の決定および財政部税務総局の公告より、年一回性賞与や外国籍に関わる手当などの個人所得税に関する優遇政策が延長されました。本政策の詳細については、財政部税務総局の公告(2021年第42号および第43号)をご参照ください。ご不明な点がございましたら、12366税務サービスホットラインにお電話いただくか、管轄の税務局にご相談ください。
↓規定というより、企業や個人への注意喚起です。
【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。
●月次での記帳代行
●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック
●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査
顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
Comments