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  • 【個人所得税】定年後再雇用にかかる個人所得税

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。    定年退職者を再雇用した時の給与所得や定年退職後に支払われる手当等にかかる税金について、上海市税務総局による解説がありましたので、紹介いたします。 目次: 1.定年後の再雇用収入にかかる税金 2.退職給与にかかる税金 3.前職場から支払われる退職給与以外の手当等にかかる税金 1.定年後の再雇用収入にかかる税金  国家税務総局の『個人のパート収入及び定年退職者の再雇用収入にかかる個人所得税の計算及び徴収に関する問題の回答』(国税発[2005]第382号)によると、定年退職者の再雇用収入は、個人所得税法に規定されている必要経費を控除した後、「給与所得」として個人所得税が課税されます。  但し、上述の定年退職者の再雇用の定義は、以下の全ての条件を満たす必要があります。 被用者が、使用者と1年以上(1年を含む)の労働契約(合意)を締結しており、使用者と被用者の間に長期的または継続的な関係が存在すること。 被用者が、休暇、病気休暇等により通常出勤できない場合であっても、固定給または基本給を受け取ることができること。 被用者が、使用者の他の正社員と同様の福利、社会保障、研修などの待遇を享受できること。 使用者が、被用者の職務昇進と職位評価の責任を負うこと。 ◆根拠規定:国家税務総局の『個人のパート収入及び定年退職者の再雇用収入にかかる個人所得税の計算及び徴収に関する問題の回答』(国税発[2005]第382号) ◆根拠規定:定年退職者の再雇用の定義に関する国家税務総局の回答(国税発[2006]第526号) 2. 退職給与にかかる税金    まず退職給与とは中国語で「退休工資」と言い、全国一律の規定に基づき幹部や従業員に支払われる安家費〔※1〕、退職費用〔※2〕、基本養老金(公的年金)、離職手当、退職手当、退職後の生活手当の総称です。  これら退職給与は、『個人所得税法』によると個人所得税が免除されます。 ※1 安家費・・・国の定める生活支援金や家計のために出稼ぎに出た人に支払われる費用。 ※2 退職費用・・とは、労働者が離職や退職した後、法律に基づいて受け取ることができる費用を指す。 ◆根拠規定:『中華人民共和国個人所得税法』第四条(七)   3.前職場から支払われる退職給与以外の手当等にかかる税金  定年退職者が規定に基づき支払われる退職給与または基本養老金以外に、前職場から各種手当、賞与、現物支給品を受け取った場合は、国家税務総局の『退職者に対して勤務先から支給される退職給与以外の賞与及び手当に対する個人所得税に関する回答』(国税発[2008]第723号)によると、『個人所得税法』第四条が規定する免税の対象ではないことから、個人所得税法に規定されている必要経費を控除した後、「給与所得」として個人所得税が課税されます。 ◆根拠規定:『中華人民共和国個人所得税法』第四条(七) ◆根拠規定:国家税務総局の『退職者に対して勤務先から支給される退職給与以外の賞与及び手当に対する個人所得税に関する回答』(国税発[2008]第723号)   MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【企業所得税】貸倒引当金の損金算入について

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 貸倒引当金の損金算入について  「中国企業所得税法」第十条(七)によると、未承認の引当金を損金算入してはならない旨が規定されています。  また「企業所得税法実施条例」第五十五条によると、 『中国企業所得税法』第十条(七)が規定している『未承認の引当金』とは、国務院財政局や税務局の規定に合致しない資産減損引当金やリスク引当金などの引当金としています。   以上より、税務局により承認されていない貸倒引当金の損金算入は認められていません。   ◆ 中国企業所得税法 ◆ 第十条 課税所得の計算時において、以下の費用を控除してはならない。 (一)投資者に支払われる配当金等の持分性投資所得 (二)企業所得税額 (三)税金関連の滞納金 (四)罰金、罰則および財産の没収による損失額 (五)本法第九条に規定されている寄付金支出を除く寄付金支出 (六)協賛金 (七)未承認の引当金 (八)収入の獲得に関連しないその他支出 【事例】  2021年度、A社の期末時点の売掛金残高は100万元、同社は売掛金の期末残高に引当率5パーセントを乗じた金額を貸倒引当金として計上している。  2021年度期末の貸倒引当金=期末売掛金残高×引当率=100×5%=50,000元  貸倒引当金50,000元の損金算入が認められないため、 企業所得税の確定申告時に加算調整する必要があります。     実務上、加算調整はA105000《納税調整項目明細表》に記入します。    A105000《納税調整項目明細表》とは、会計上の利益に、加算や減算による調整を行ったことを報告する表で、確定申告書の一部です。法人税の別表四に該当するものと思われます。   MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 税金の未納がないことを証明する書類の入手方法について

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。     税金の未納がないことを証明する書類の入手方法 について、上海市税務総局による解説がありましたので紹介いたします。 目次: 1.『未納付がないことの納税証明書』とは? 2.『未納付がないことの納税証明書』の入手方法 3.『未納付がないこと』の定義について 1.『未納付がないことの納税証明書』とは?  『未納付がないことの納税証明書(中国語で:「無欠税証明」)』とは、納税者に税金の未納付がないことを証明する書類で、税務局が発行します。  『未納付がないことの納税証明書』は、納税者が事業提携、海外渡航、留学などの前提条件として税金の未納付がないことを証明する際に必要となるケースが散見されます。 2.『未納付がないことの納税証明書』の入手方法    企業の『未納付がないことの納税証明書』は、オンライン税務局で入手可能です。実際の操作方法は以下の通りです。 ①オンライン税務局にログインし、赤枠『未納付がないことの納税証明書の発行』をクリックする。 ②『未納付がないことの納税証明書の発行』が表示されるので、ダウンロードボタン(下载)をクリックする。  ③PDF形式の証明書が発行される。   ※企業に税金の未納付があったり、申告期限を過ぎている場合は、自動的に未処理事項の詳細ページが表示されます。未処理事項の納付が完了した後、『未納付がないことの納税証明書』の発行が可能になります。 ◆画像出典:上海市税務総局の公式アカウント 3.『未納付がないこと』の定義について  『未納付がないこと』の定義は、税務局のシステムに納税者の無申告記録がなく、かつ次のような状況がないことです。 税務申告後、 納税者が期限内に税金を納付していない。 承認された納税猶予期限を過ぎたにもかかわらず、納税者が猶予期限内に納税していない。 納税者が税務調査により納税者が納付すべきと判断された税金を納付していない。 税務局が『中華人民共和国徴税管理法』第二十七条及び第三十五条に基づき承認した税金を、納税者が期限内に納付していない。 納税者が期限内までに納付しなかったその他の税金(源泉徴収義務者または納税保証人として期限内に納付しなかった税金を含む)。 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 中国国内の機関や個人が対外支払いする際の税務届出書について

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。     中国国内の機関や個人が対外支払いする際の税務届出書 について、上海市税務総局による解説がありましたので紹介いたします。 目次: 1.対外支払税務届出書(中国語で「対外支付税務備案」)の制度について 2.税務届出書の提出が必要な項目 3.届出書の提出後 4.根拠規定 1.対外支払税務届出書(中国語で「対外支付税務備案」)の制度について  対外支払い時の税務届出書とは、国家税務総局と国家外為管理局が共同で設置した対外支払いに関する管理制度のことです。中国国内の機関や個人による対外支払いの申請によって、税務局が「サービス等項目の対外支払税務届出書」(以下、「届出書」という)を発行し、銀行が当該届出書や送金業務に関する資料の真実性や合法性および審査し、外貨管理局が事後監督や検証を行います。    関連規定によると、中国国内の機関や個人が、1件当たりUSD5万ドル相当額を超える金銭を対外支払いする場合、初回の対外支払いを行う前に管轄税務当局に届出書を提出する必要があります。  なお、国内機関及び個人が、同一の契約書について数回に渡り対外支払いを実施する場合、初回の対外支払いをする前に届出書を提出すればよく、毎回の提出は不要です。 2.税務届出書の提出が必要な項目 (1)国外機関または個人が、国内から得る サービス取引による収入。  輸送、旅行、通信、建設、設備工事、労働請負、保険サービス、金融サービス、コンピュータや情報 サービス、知的財産権等の使用料や特許権、スポーツ文化やレクリエーションサービス、その他のビジネスサービス、政府が関与するサービスなど多岐にわたります。 (2)在外個人が国内で業務を行ったことに対する給与所得。 (3)国外機関または個人が国内から得る直接投資による配当金、株式配当金、利益、貸付による利子、保証料、資本移転ではない寄付金、賠償金、税金、一時所得や経常移転収入。 (4)国外機関または個人が、国内から得るファイナンスリース料、不動産の譲渡所得、持分譲渡所得、外国投資家等によるその他合法的な所得。 3.届出書の提出後  オンライン税務局のシステムにより届出書の番号と検証コード(験証碼)が生成されます。届出書の番号と検証コードは、銀行での対外支払い手続きにおいて必要になります。 4.根拠規定 1.「国家税務総局及び国家外貨管理局によるサービス貿易等の対外支払い税務届出書にかかわる問題に関する公告」(国家税務総局及び国家外貨管理局公告2013年第40号) 2.「国家税務総局及び国家外貨管理局によるサービス貿易等の対外支払の税務届出書にかかわる問題の補足公告」(国家税務総局及び国家外貨管理局公告2021年第19号) MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【増値税】増値税電子発票(中国語で「数電票」)の発行可能額について

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。     増値税電子発票(中国語で「数電票」)の発行可能額について、 上海市税務総局による解説がありましたので紹介いたします。 目次: 1.発行可能額の基本ルール 2.事例による解説 1.発行可能額の基本ルール  増値税電子発票には発行可能額が設定されており、発行可能額は発票を発行した月の翌月に行う増値税の申告が分岐となるため申告前と申告後で異なります。翌月になると自動的に回復されるものではないことをご留意ください。 発票を発行した月の翌月に行う増値税の申告前:  先月度に残った発行可能額の範囲内で、かつ月ベースの発行可能額の範囲内で発票を発行することができます。 発票を発行した月の翌月に行う増値税の申告後:  当月度の残った発行可能額の範囲内で、発票を発行することができます。  上記の解説では少々わかりにくいため、次の事例による解説をご覧ください。 2.事例による解説  A社は毎月増値税の申告を行っている増値税一般納税者で、月ベースの発行可能額は500万元です。7月1日から7月31日までに合計200万元の発票を発行しているため、残った発行可能額は300万元です。  8月13日に7月度の増値税申告を行った場合における発行可能額は、以下の通りです。 発票を発行した月の翌月に行う増値税の申告前:  8月13日の申告より前の発行可能額は、7月度に残った発行可能額の300万元と月ベースの発行可能額500万元のうち少ない方の金額です。つまり発行可能額は300万元です。 発票を発行した月の翌月に行う増値税の申告後:  8月13日の申告完了後、発行可能額は月ベースの発行可能額から8月1日から13日までの発行額を差し引いた額になります。8月1日から13日までの発行額が合計20万元であった場合、申告日以降の発行可能額は500万元-20万元=480万元になります。 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【労務】中国における残業代の計算方法【2025年~】

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  2025年1月1日より、すべての国民に春節と労働節の法定休日がそれぞれ1日ずつ追加され、計13日になりました。これに伴い、法定休日および振替休日に変更がありましたので、中国の労働時間制度や割増賃金制度を含めて解説いたします。 中国の労働時間制度  中国の労働時間制度には、 標準労働時間制度、労働時間総合計算制度、変形労働時間制度 の3種類があります。   標準労働時間制度 ・・・法律によって定められた基本的な労働時間制度。法定労働時間は1日8時間、1週間に40時間。時間外労働は、原則として1日1時間まで、特別な事情がある場合でも1日3時間、1 カ月 36時間を超えてはならないとされている。 労働時間総合計算制度 ・・・週、月、四半期、年などのサイクルに基づいて労働時間を総合的に計算する制度。繁忙期には、一定期間に認められる総労働時間が1日8時間、週40時間の制限を超えることがある。導入するには労働行政部門の承認が必要。 変形労働時間制度 ・・・固定労働時間による制限を受けない労働時間のことをいう。導入するには労働行政部門の承認が必要。   標準労働時間制度の割増賃金 ■割増賃金 労働日:150%(150%を下回ってはいけない) 休日:200%(200%を下回ってはいけない) 法定休日:300%(300%を下回ってはいけない) ■割増賃金の計算式 労働日の割増賃金=月給÷21.75日÷8時間×時間外労働時間×150% 休日の割増賃金=月給÷21.75日÷8時間×時間外労働時間×200% 法定休日の割増賃金=月給÷21.75日÷8時間×時間外労働時間×300% 休日の割増賃金は、会社が休日を与えることで代休とすることができ、休日を与えることができない場合は時間外手当を支払う。 ■時間外労働をするには  雇用主と労働組合(工会)と従業員が協議一致した場合、時間外労働をさせることができる。 法定休日、振替休日、割増賃金  2025年1月1日より、すべての国民に春節と労働節の法定休日がそれぞれ1日ずつ追加され、計13日になりました。これに伴い、法定休日および振替休日に次のとおりの変更がありました。  法定休日に労働をさせる場合、雇用主は割増賃金を代休で代替することはできません。 根拠規定 中華人民共和国労働法 賃金支払いに関する暫定規則 「従業員の労働時間に関する国務院の規定」国務院令第146号 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【増値税】増値税電子発票(中国語で「数電票」)の赤伝発票の発行について

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 増値税電子発票の赤伝発票の発行について、上海市税務総局による解説を紹介する内容     増値税電子発票(中国語で「数電票」あるいは「全電発票」)の赤伝発票の発行について、 上海市税務総局による解説がありましたので紹介いたします。 赤伝発票について  「赤伝発票」とは、すでに発行され、かつ正常に引き渡しがなされた発票を取り消すために発行する発票のことです。   近年、中国では増値税電子発票の運用が開始されており、納税者に発行内容の誤り、返品、サービス終了、値引きなどが生じた場合は、規定に基づき赤伝発票を発行する必要があります。 赤伝発票の発行に関する規定  納税者が電子発票を発行した後に、発行内容に誤りがあった場合や返品、サービス終了、値引きなどにより、電子発票の発行 プラットホーム を通じて赤伝発票を発行する必要が生じた場合、以下の規定が適用されます。 発票の受領者が「発票の用途確認処理(仕入発票の認証)」を行っていない場合:  発票の受領者による確認処理(※)は不要です。発票の発行者は電子発票の発行 プラットホーム 上で「赤伝発票情報確認フォーム(中国語名「赤字信息確認単」)」に入力した後、赤伝発票を発行できます。 発行される赤伝発票の発行額は全額になります。 発票の受領者が既に「発票の用途確認処理(仕入発票の認証)」を行っている場合:  発票の受領者と発行者のいずれか一方は電子発票の発行 プラットホーム 上で「赤伝発票情報確認フォーム(中国語名「赤字信息確認単」)」に入力し、相手方の確認処理(※)後に赤伝発票の発行ができます。 発行される赤伝発票の発行額は全額あるいは一部の金額になります。なお、相手方の確認処理は72時間以内という時間制限があります。   ※確認処理について・・・電子発票の発行 プラットホーム の画面上に赤伝発票に関する情報および「確認」ボタンが表示されます。当該内容に問題がなければ、確認ボタンをクリックします。72時間以内という時間制限があります。  規定・・・電子発票の試行業務の全面的展開に関する国家税務総局上海税務局による公告(国家税務総局上海市税務局公告2022年第1号) MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【企業所得税】「政策による企業移転に関する所得税管理弁法」の公布に関する国家税務総局の公告【参考訳】

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  少し古いですが、2012年に「政策による企業移転に関する所得税管理弁法」の公布に関する国家税務総局の公告 が発表されました。政府主導による企業移転の際に支払われる財政補助金や移転費用などの 税務上の処理について規定されています。参考訳を掲載しましたのでご覧いただけますと幸いです。 第一章 総則 第一条 :本規定は、「中華人民共和国企業所得税法」(以下「企業所得税法」という)およびその実施条例の関連規定に基づき、政策による企業移転の場合の企業所得税の徴収管理を規範化するために制定された。 第二条 :本規定の実施範囲は、政策による企業移転の過程における企業所得税の徴収管理に関する事項に限定され、自主的な移転や商業上の移転など、政策上の理由によらない移転の税務処理に関する事項は含まれない。 第三条 :政策による企業移転とは、政府の指導の下、社会公共の利益の必要に応じて企業を全体的または部分的に移転することを指す。 企業移転は、それが以下のいずれかの理由によるものであることを証明する関連書類を提出した場合、 政策による企業移転 とされる。  (1) 国防および外交、  (2) 政府が組織および実施するエネルギー、交通、水利、その他のインフラ施設、  (3) 政府が組織および実施する科学技術、教育、文化、衛生、スポーツ、環境および資源保護、災害防止および軽減、文化財保護、社会福祉、都市公益事業などに関する公共事業、  (4) 政府が組織および実施する手頃な価格の住宅建設、  (5) 「中華人民共和国都市・農村計画法」の関連規定に基づき、政府が組織および実施する、危険な建物や老朽化したインフラが集中する旧市街地の再開発  (6) 法律および行政法規が規定するその他の公益上の必要性 第四条 :企業は、本規定に基づき、政策による企業移転に伴う移転収入、移転費用、移転資産の税務処理、移転収入の徴収管理に関する事項について、 個別に税務管理および計算するものとする。個別に税務管理および計算を行うことができない場 合、自主的な移転や商業上の移転などの政策による企業移転以外とみなして企業所得税の税務処理をし、本規定を適用してはならない。 第二章 移転収入 第五条 :企業の移転収入には、移転過程において企業外部(政府またはその他の機関を含む)から取得した移転補償収入、および企業資産の処分による収入が含まれる。 第六条 :移転補償収入とは、移転により企業が取得する金銭および金銭以外の補償収入を指す。具体的には、以下を含む。  (1)収用資産の価値に対する補償  (2)移転および再定住に対する補償  (3)生産または営業の停止による損失に対する補償  (4)移転中の資産に対する損害に対する保険補償  (5)その他の補償収入 第七条 :企業移転による資産処分収入とは、企業が移転により各種資産を処分することによって得た収入を指す。 企業移転による在庫処分によって得た収入は、通常の事業活動から得た収入として企業所得税の課税対象となり、企業移転による収入とはみなされない。   第三章 移転費用 第八条 :企業の移転費用には、移転費用と移転による企業資産の処分費用が含まれる。 第九条 :移転費用とは、企業の移転期間中に発生するすべての費用を指し、これには、従業員の異動によって実際に発生する費用、操業停止期間中の従業員に支払われる賃金および福利厚生費、移転資産の一時保管費用、各種資産の移転および設置費用、その他移転に関連する費用が含まれる。 第十条 :資産処分費用とは、企業が各種資産の移転および処分により発生した費用を指し、各種資産の売却および処分による帳簿価格、処分過程で発生した税金およびその他の費用を含む。 企業が移転により資産を廃棄し、譲渡価値がない場合、その資産の帳簿価格を企業の資産処分費用とする。 第四章 移転資産の税務処理 第十一条 :移転資産が簡単な設置工事または設置工事を伴わないで引き続き使用できる場合、当該資産が再び使用可能となった後に、その帳簿価格を企業所得税法およびその施行規則に従い、減価償却または償却がまだ行われていない残存年数に基づき、減価償却または償却を継続して行う。 第十二条 :移転した企業の資産が再利用される前に大規模な修繕が必要な場合、その資産の帳簿価格に大規模修繕の際に発生した支出を加えた額を、その資産の取得原価とする。その資産が再び使用可能となった後は、その資産の残存耐用年数に応じて減価償却を行う。 第十三条 :企業移転に伴う土地収用が他の土地に置き換えられる場合、その代替地の取得原価は、収用された土地の帳簿価格に代替地が使用可能となるまでに発生したすべての費用を加えたものとする。代替地の取得原価は、代替地が使用可能となった後、企業所得税法およびその施行規則に定められた年数にわたって償却されるものとする。 第十四条 :企業移転期間中に新たに取得した各種資産は、企業所得税法およびその施行規則の関連規定に従って、取得原価および減価償却期間を計算し決定される。 企業が資産取得に支出した費用は、移転による収入から控除してはならない。 第五章 課税所得 第十五条 :企業の移転期間中に発生した移転収入および移転費用は、一時的に当期の課税所得に算入しないことができ、移転が完了した年に移転収入と移転費用を一括して申告する。 第十六条 :移転収入から移転費用を差し引いた残額を、移転所得とする。 企業は移転が完了した年に、移転所得を当年度の課税所得に含めて税金を計算し、納税するものとする。 第十七条 :以下のいずれかの状況に該当する場合、企業は移転に伴う申告を行い、移転所得を計算するものとする。  (1) 移転開始後5年以内(移転した年を含む)のうち、移転が完了した年。  (2) 移転開始後5年(移転した年を含む)を経過した年。 第十八条 :企業移転収入から移転費用を差し引いた額がマイナスとなった場合、その額は移転損失とみなされる。移転損失は、以下のいずれかの方法で税務処理することができる。  (1) 移転完了年度に一括損失として控除する。  (2) 移転完了の年から3年間にわたって、所得から均等に控除する。  上記の方法は企業自身が選択するが、いったん選択した方法については変更できない。 第十九条 :企業は、以下の条件を同時に満たした場合、移転を完了したものとみなされる。  (1) 移転計画が基本的に完了していること。  (2) 当該年度の生産・営業収入が移転前の年間生産・営業収入の50%以上を占めること。 第二十条 :企業が事業を継続しながら移転する場合、移転年は実際の移転を開始した年から起算する。 第二十一条 :企業が過年度の繰越欠損金を有しており、移転による生産・営業の停止により所得が発生しない場合、移転の翌年から移転完了の前年までの期間は、生産・営業活動停止の年として、法定の繰越欠損金控除期間から控除することができる。企業が移転と同時に生産を継続している場合、繰越欠損金の年数は連続して計算される。 第六章 徴税管理 第二十二条 :企業は、移転を開始した年から翌年の5月31日までの期間に、移転の根拠および移転計画などの関連資料を管轄税務機関(移転元の所在地および移転先の所在地を含む)に提出しなければならない。期限までに報告が行われなかった場合、特別な理由があり、管轄税務機関の承認を得た場合を除き、政策によらない企業として扱われ、本規定は適用されない。 第二十三条 :企業は、政策による移転の根拠、移転計画など、関連資料を管轄税務当局に提出しなければならない。  (1) 政府による移転に関する文書または通知  (2) 移転および代替に関する全体計画  (3) 取り壊しおよび移転に関する補償契約  (4) 資産処分計画  (5) 移転に関するその他の事項。 第二十四条 :移転元と移転先の管轄税務当局が変更となる場合、移転先の管轄税務当局が企業移転の申告受理を担当する。 第二十五条 :企業移転が完了した年度において、企業が管轄税務当局に年度の企業所得税申告書を提出する際には、「政策上の理由による企業の移転清算による損益明細書」および関連資料も併せて提出しなければならない。 第二十六条 :企業が本規定の効力発生日前に移転を完了していない場合、本規定が適用される。本規定の効力発生日前に移転が完了しており、かつ、旧規定に従って税務処理が行われた場合、修正は行わないものとする。 第二十七条 :本規定に規定されていない企業移転に関する税務事項については、企業所得税法およびその実施条例の関連規定に従って処理する。 第二十八条 :本規定の実施に伴い、「企業政策関連移転または処分による所得に対する企業所得税の取り扱いに関する国家税務総局の通知」(国税函[2009]第118号)は同時に廃止される。 規定名: 「政策による企業移転に関する所得税管理弁法」の公布に関する国家税務総局の公告(国家税務総局公告2012年第40号) MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 2024年12月度の記帳為替レート

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。    中国人民銀行より 2024年12月 の各外貨レートが発表されました。  12月初(12/2)と12月末(12/31)の日本円・米ドル・香港ドルの為替レートをご案内いたします。 下記の表をご参照ください。  中国の各会計制度では、外貨建て取引は原則として発生日当日のレートを適用し会計処理を行うことと規定していますが、月初レートを適用することも認められています。なお一貫性の原則から、選択したレートは月内や事業年度内で恣意的に変更したりはしません。  また期末において、外貨建て金融口座及び外貨建て債権債務を月末レートにて洗い替えし、為替差損益を認識します。 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【企業所得税】四半期予定申告書の読み方

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。     中国では四半期ごとに企業所得税の予定申告があります。今回は企業所得税の予定申告書をチェックする際に押さえておきたい3つのポイントを 紹介いたします。 ポイント1、利益総額  利益総額とは、日本の会計用語に照らし合わせると「税引前当期純利益」に該当します。 売上高から売上原価と販売費用、管理費用、財務費用を差し引き、営業外収入と営業外支出を足し引きした金額のことを中国では「利益総額」と言います。  企業所得税の予定申告書の1列目が売上高、2列目が売上原価であることから、3列目は売上総利益ではと思いたくなりますが利益総額の金額です。  企業所得税の予定申告書のチェックにおいて、この利益総額と損益計算書(P/L)の利益総額の金額が一致していることを確認します。一致していない場合は内容を精査し修正をします。   ポイント2、過年度繰越欠損の補填   企業所得税の予定申告書のチェックにおいて、 当期が黒字かつ過年度に繰越欠損がある場合は、繰越欠損が補填されているかを確認します。なお、eTAXではシステムにより自動的に補填されるようになっています。ただし第一四半期申告は、前期の企業所得税の確定申告が完了していないことから欠損金が確定していないため、システムにより繰越欠損の補填ができないようになっていますので注意が必要です。繰越欠損の補填は、一般的には第二四半期以降にできるようになっています。 関連記事: 【企業所得税】中国の繰越欠損金と繰越期間 ポイント3、納付すべき企業所得税額  企業所得税の予定申告書のチェックにおいて、 当期に納付(還付)すべき企業所得税額が生じているかどうかを確認します。   原則の企業所得税率25%で企業所得税額を計算します。自社が小規模事業者の要件に該当する場合は、企業所得税率が20%減免される優遇政策が適用されます。優遇政策を適用するにあたり届け出は必要ないため、予定申告書の作成時に直接適用します(13列目、13.1列目)。  16列目は当期に納付(還付)すべき企業所得税額で、12列目の納付すべき企業所得税額から13列目の企業所得税の減免額や14列目の当期に実際に納付した企業所得税額を差し引いた後の金額がゼロよりも大きい場合はその金額を当期に納付すべき企業所得税額として納付し、ゼロよりも小さい場合は過大納付になるため還付されます。なお還付は、別途還付申請が必要です。 関連記事: 【企業所得税】小規模企業の税率5%を2027年末まで延長! 【企業所得税】年度決算の課税所得の算出方法(2023年度版) MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【増値税法】中国増値税法【参考訳】

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。     2026年1月1日から「中華人民共和国増値税法」が施行されます 。本法の施行と同時に「中華人民共和国増値税暫定条例」は廃止されます。本法の主な変更点は立法趣旨に関する規定が明記されたことや規定内容が詳細化されたことです。たとえば国外納税者が中国国内で課税取引がある場合、国内代理人を選任して税務申告を行うことを認める、などの規定です。  本法の参考訳を掲載いたしますのでご参考になれば幸いです。  目次 第1章 総則 第2章 税率 第3章 納付すべき税額 第4章 優遇税制 第5章 徴収および管理 第6章 附則 第1章 総則 第一条  本法は、強化により増値税制度の高品質な発展を促進すること、増値税の徴収と納付を標準化すること、納税者の正当な権利と利益を保護することを目的として制定される。 第二条  増値税の税収業務は、党と国家の路線方針、政策、決定により実行し、国民経済と社会発展に奉仕しなければならない。 第三条  中華人民共和国の国境内(以下、国内と称する)において、物品販売、サービス提供、無形資産譲渡、不動産譲渡(以下、課税取引と称する)及び物品輸入を行う法人および個人(個人事業主を含む)は増値税の納税義務者であり、本法の規定に従って増値税を納付しなければならない。   物品販売、サービス提供、無形資産譲渡、不動産譲渡とは、有償での物品、不動産の所有権移転、有償でのサービス提供を意味し、また有償での無形資産の所有権または使用権の移転を意味する。 第四条  国内で発生する課税取引とは、以下の状況を指す。 (一)物品販売の場合、物品の出発地または所在地が国内にあること。 (二)不動産の譲渡または賃貸、天然資源の使用権を譲渡する場合、当該不動産、天然資源の所在地が国内にあること。 (三)金融商品を販売する場合、金融商品が国内で交付される、または販売者が国内の法人または個人であること。 (四)本条(二)、(三)に規定する場合を除き、サービス、無形資産を販売する場合、サービス、無形資産が国内で消費される、または販売者が国内の法人または個人であること。 第五条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その取引は課税取引とみなされ、本法の規定に従って増値を納付しなければならない。 (一) 法人または個人事業主が自ら生産した物品またはその加工を委託した物品を、集団での福利厚生または個人消費のために使用すること。 (二) 法人および個人事業主による物品の無償譲渡。 (三) 法人および個人による無形資産、不動産または金融商品の無償譲渡。 第六条  以下のいずれかの状況に該当する場合、取引は課税取引とはみなされず、増値税は徴収されない。 (一) 従業員が、雇用先または雇用主から賃金や給与を得るために提供するサービス。 (二) 行政手数料および政府基金。 (三) 法律の規程に基づき収用または徴用されたことにより取得した補償金。 (四) 預金による利息収入。 第七条  増値税は外税であり、課税取引の売上高には増値税額を含めない。増値税額は国務院の規定に基づき取引証憑に区分して記載しなければならない。 第八条  納税義務者が課税取引を行う場合、本法に別段の規定がない限り、納税義務者は一般税額計算方法、すなわち、売上増値税額から仕入増値税額を差し引いて納付すべき増値税額を計算し納付しなければならない。 小規模納税者は、売上高と徴税率に基づいて納付すべき税額を計算する簡易税額計算方法により増値税額を計算し納付することができる。 中外合作による海洋石油、天然ガス等の開発にかかわる増値税の税額計算方法は、国務院の関連規定に従って実施する。 第九条  本法が定義する小規模納税者とは、年間における課税対象増値税売上高が500万元未満の納税者を指す。 小規模納税者が健全な会計計算能力を有し、正確な税務書類を提出できる場合、管轄税務当局に登記することで、本法が規定する一般税額計算方法に基づき増値税を計算し納付することができる。 国民経済および社会発展のニーズに応じて、国務院は小規模納税者の基準を調整し、全国人民代表大会常務委員会に記録のため報告することができる。 第2章 税率 第十条  増値税率 (一)物品販売、加工修理サービス、有形動産リースサービス、輸入を行う場合、本条(二)、(四)、(五)に規定する場合を除き、税率は13%とする。 (二) 運輸、郵便、基礎電気通信、建設、不動産賃貸サービス、不動産販売、土地使用権の譲渡、販売または下記物品の輸入を行う場合、本条(四)および(五)に規定する場合を除き、税率は9%とする。 1. 農産物、食用油、食用塩 2. 自家用水道水、暖房、空調、温水、ガス、液化石油ガス、天然ガス、ジメチルエーテル、バイオガス、および家庭用石炭製品 3. 書籍、新聞、雑誌、オーディオビジュアル製品、電子出版物 4. 飼料、肥料、農薬、農業用機械、農業用フィルム (三) 納税者がサービス販売、無形資産を譲渡する場合、本条の(一)、(二)、(五)に規定する場合を除き、6%とする。 (四)輸出に対する税率は、国務院が別途規定する場合を除き、0%とする。 (五) 国内の法人および個人が国境を越えて国務院が規定する範囲内のサービス、無形資産を販売する場合、税率は0%とする。 第十一条  簡易税額計算方法を用いて増値税の計算および納付をする場合、徴税率は3%とする。 第十二条  納税者が二種類以上の課税取引を行い異なる税率、徴税率が適用される場合、異なる税率、徴税率を適用して売上高を区分して計算しなければならない。区分して計算しない場合、高い方の税率が適用される。 第十三条  納税者が一つの課税取引において二種類以上の税率、徴税率が適用される場合、その課税取引の主たる事業に基づき税率、徴税率が適用される。 第3章 納付すべき税額 第十四条  一般税額計算方法に基づき増値税額を計算し納付する場合、納付すべき税額は、当期の売上増値税額から当期の仕入税額を差し引いた残額とする。 簡易税額計算方式により増値税額を計算し納付する場合は、納付すべき税額は、当期売上高に徴税率を乗じた額とする。 物品輸入については、本法で規定された課税価格に適用税率を乗じて増値税額が計算する。ここでいう課税価格とは、通関価格に関税および消費税を加えたものである。国務院が他の規定を定めている場合は、そちらが優先される。 第十五条  国外の法人および個人が国内で課税取引を行う場合、購入者が源泉徴収義務者となる。ただし国務院の規定に基づき国内代理人に税務申告と納税を委託する場合を除く。 源泉徴収義務者が本法の規定に従って税金を源泉徴収し納付する場合、売上高に税率を乗じて源泉徴収すべき税額を算出する。 第十六条  売上増値税額とは、納税者が課税取引を行う際に、売上高に本法で規定された税率を乗じて算出される増値税額を指す。 仕入増値税額とは、納税者が物品、サービス、無形資産、不動産を購入する際に支払った、または負担した増値税額を指す。 納税者は法律、行政法規または国務院が規定する増値税控除証憑に基づいて売上増値税額から仕入増値税額を控除しなければならない。 第十七条  売上高とは、納税者が課税取引の発生により、これと関連して取得した価格を指し、貨幣および非貨幣形態の経済的利益に相当する全額を含み、一般税額計算方法により計算された売上増値税額および簡易税額計算方法により計算された納付すべき税額は含まれない。 第十八条  売上高は人民元で計算する。納税者が人民元以外の通貨で売上高を処理する場合は、人民元に換算して計算しなければならない。 第十九条  本法第五条に規定するみなし課税取引が発生し、さらにその売上高が非貨幣形態である場合、納税者は時価に基づいて売上高を確定しなければならない。 第二十条  売上高が通常よりも著しく低いまたは大きく、かつ合理的な説明がない場合、税務当局は「中華人民共和国徴税管理法」および関連する行政法規の規定に従って売上高を確定することができる。 第二十一条  当期の仕入増値税額が当期の売上増値税額を上回る場合、納税者は国務院の規定に基づき超過額を次期に繰り越して控除を継続するか、または還付を申請することができる。 第二十二条  納税者の以下の仕入増値税額は、その売上増値税額から控除してはならない。 (一)簡易税額計算方法を適用して計算される仕入増値税額。 (二)増値税の免税品目に対応する仕入増値税額。 (三)非正常損失項目に対応する仕入増値税額。 (四)集団での福利厚生または個人消費のために購入および消費された物品、サービス、無形資産、不動産に対応する仕入増値税額。 (五)購入および直接消費された飲食サービス、住民向け日常サービス、娯楽サービスに対応する仕入増値税額。 (六)国務院が規定するその他の仕入増値税額。 第4章 優遇税制 第二十三条  小規模納税者の場合、課税取引の売上高が基準額を下回る場合は増値税が免除される。売上高が基準額を上回る場合は、本法の規定に従って増値税を全額納付しなければならない。   前項で規定された基準額は、国務院が規定し、全国人民代表大会常務委員会に記録として報告する。 第二十四条  次の項目は、増値税が免除される。 (一)農業従事者が自ら生産した農産物を販売すること、農業の機械、灌漑排水、病虫害防除、植物保護、農業および畜産の保険および関連技術研修サービス、家禽、家畜、水産動物の飼育および疾病予防。 (二)医療機関が提供する医療サービス。 (三)古書、自然人が自ら使用した物品を販売すること。 (四)科学研究、科学実験、教育に直接使用する輸入機器および設備。 (五)外国政府、国際組織が無償で援助する輸入物資および設備。 (六)障害者団体が障害者の専用に供するため直接輸入する物品、障害者個人が提供するサービス。 (七)保育所、幼稚園、高齢者介護施設、障害者サービス施設が提供する託児サービス、結婚紹介サービス、葬儀および埋葬サービス。 (八)学校が提供する学術教育サービス、勤労学生が提供するサービス。 (九)記念館、博物館、文化センター、文化財保護機関、美術館、展示会、書画学院、図書館で開催される文化イベントのチケット収入、宗教施設で開催される文化、宗教イベントのチケット収入。 前項で規定された免税対象の具体的な基準は、国務院が規定する。 第二十五条  国民経済および社会発展のニーズに応じて、国務院は小規模・小規模企業の発展支援、重点産業の支援、イノベーションやスタートアップ起業や雇用の奨励、公共事業への寄付などを目的とした専用の優遇税制を制定することができ、全国人民代表大会常務委員会に記録として報告する。 国務院は、増値税の優遇税制の評価と調整を適時に行わなければならない。 第二十六条  納税者が増値税優遇税制の項目に従事する場合、増値税優遇税制の項目の売上高は個別に計算しなければならない。個別に計算していない場合は、優遇税制を適用してはならない。 第二十七条  納税者は増値税の優遇税制を放棄することができる。優遇税制を放棄する場合、36ヶ月間、優遇税制を享受できない。ただし、小規模納税者はこの限りではない。 第5章 徴収および管理 第二十八条  増値税の納税義務の発生時期は、次の各規定により確定する。 (一)課税取引が発生した場合、納税義務の発生時期は、売上代金の受領日または売上代金に紐づけされる証憑の取得日とする。ただし、先に発票を発行している場合は、その発行日とする。 (二)みなし課税取引が発生した場合、納税義務の発生時期は、みなし課税取引が完了した日とする。 (三)輸入品の場合、納税義務の発生時期は、その輸入品が輸入申告された日とする。 増値税の源泉徴収義務の発生時期は、納税義務者の増値税の納付義務が発生した日とする。 第二十九条  増値税の納付地は、以下の規定に従って決定される。 (一)生産および営業の固定拠点を置く納税者は、その機関の所在地または居住地を管轄する税務当局に税務申告を行わなければならない。本社と支店が同じ県(市)内にない場合、本社と支店はそれぞれが所在する管轄税務当局に税務申告を行わなければならない。省レベル以上の財政および税務当局の承認を得た場合、本社は本社所在地の管轄税務当局に合算して税務申告を行うことができる。 (二)生産および営業の固定拠点を設置していない納税者は、課税取引が発生した場所を管轄する税務当局に税務申告しなければならない。税務申告が未申告の場合、その機関の所在地または居住地の管轄税務当局が未納税額を徴収する。 (三)自然人が不動産を販売または賃貸し、天然資源の使用権を譲渡し、または建設サービスを提供する場合には、不動産の所在地、天然資源の所在地、建設サービスの発生地を管轄する税務当局に税務申告しなければならない。 (四) 輸入品の納税者は、税関が規定する場所で税務申告しなければならない。 (五) 源泉徴収義務者は、その機関の所在地または居住地の管轄税務当局に源泉徴収税を税務申告しなければならない。機関の所在地または居住地が国外にある場合、課税取引の発生地の管轄税務当局に源泉徴収税を税務申告しなければならない。 第三十条  増値税の課税期間は、10日、15日、1ヶ月、または1四半期とする。納税者の具体的な課税期間は、納税者の納付すべき税額の多寡に応じて管轄税務当局が決定する。課税取引を頻繁に行わない納税者は、その都度納税することができる。 納税期間を1か月または四半期とする納税者は、その期間の終了後15日以内に税務申告を行う。課税期間が10日または15日の場合、翌月の初日から15日以内に税務申告を行う。 源泉徴収義務者が税金を納付する課税期間および税務申告の期限は、前二項の規定に従って実施される。 輸入品の納税者は、税関が規定する期限内に税務申告をしなければならない。 第三十一条  納税義務者が十日または十五日を課税期間とする場合には、納税義務者は、その期間の終了日の翌日から五日以内に、その期間の税金を予納しなければならない。 法律、行政法規に納税者の予納に関するその他の規定がある場合、その規定が優先される。 第三十二条  増値税は税務当局が徴収し、輸入品にかかる増値税は税関が税務当局に代わって徴収する。 税関は、増値税の代理徴収および商品の輸出申告に関する情報を税務当局に提供しなければならない。 個人による携帯または郵送による個人輸入品に対する増値税の徴収方法は、国務院が策定し、全国人民代表大会常務委員会に記録として報告する。 第三十三条  納税者が物品を輸出またはサービス、無形資産を国境を越えて販売し、ゼロ税率が適用される場合、納税者は管轄税務当局に税還付(免税)を申請しなければならない。輸出税還付(免税)に関する具体的な措置は国務院が制定する。 第三十四条  納税者は、法律に従って増値税発票を発行および使用しなければならない。増値税の発票には、紙の発票と電子発票が含まれる。電子発票は紙の発票と同等の法的効力を有する。 国家は電子発票の使用を積極的に推進する。 第三十五条  税務当局と工業および情報化、公安、税関、市場監督管理局、中国人民銀行、金融監督管理などの部門と増値税に関する情報共有の仕組みと協力体制を構築しなければならない。 関連部門は、法律、行政法規に基づき、それぞれ職責を負う範囲内で、税務機関の増値税の徴収管理業務を支援、協力しなければならない。 第三十六条  増値税の徴収管理は、本法および「中華人民共和国徴収管理法」に関する法律の規定に従って実施する。 第三十七条  納税者、源泉徴収義務者、税務当局およびその職員が本法の規定に違反した場合は、「中華人民共和国徴収管理法」およびその他の関連法規、行政法規の規定に従って法的責任を問われる。 第6章 附則 第三十八条  本法は2026年1月1日に施行する。「中華人民共和国増値税暫定条例」は同時に廃止する。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【企業所得税】延滞税や罰金の損金算入について

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 目次: 1.延滞税 2.罰金 3.根拠規定    企業所得税において、延滞税とは何かご存じですか? 納税期限を逃すことで発生するこの延滞金は、日々課されていきます。正しい知識を持ってリスクを回避してしていきましょう! 1.延滞税  延滞税とは、納税者または源泉徴収義務者が規定の期間内に税金を納付しなかったことにより、税務当局の命令により日割りで課される追加の延滞金のことです。  延滞税の税率は0.05%(0.0005)、延滞日数は納税期限の翌日から起算されます。例として、納税額を1万元、延滞日数を5日間とした場合、延滞税は25元です。 延滞税の公式:  延滞税=納税額×延滞日数×0.05%  延滞税の目的は、延滞税を課すことにより納税者または源泉徴収義務者に税金を適時に納付するように促すことです。ペナルティの要素が含まれるため、延滞税は規定により損金算入が認められていません。 2.罰金  法律や行政法規の違反行為により生じる罰金には刑事罰や行政罰がありますが、いずれも法律、規定あるいは行政法規に違反する行為のため、規定により損金算入は認められていません。  一方で 企業活動において、商慣行違反や企業間で締結した契約の不履行や違反行為により罰金や違約金、損害賠償金、訴訟費用などが生じることがあります。規定によると、これら費用が企業に実際に生じており、獲得する収入と関連性や合理性がある場合は損金算入が認められます。 3.根拠規定 『中国企業所得税法』(主席令第六十三号)第十条より、課税所得額を計算する際、以下の支出は控除してはならない。 (一) 投資家に対して支払われる配当金などの投資による収益 (二)企業所得税 (三)延滞税 (四)罰金及び財産の没収による損失 (五)本法第九条に規定されている以外の寄付金 (六)スポンサー費用 (七)未承認の引当金 (八)収入と無関係なその他支出 MTACによる補足説明 (四)罰金及び財産の没収による損失 ※1・・・罰金には二種類あり、中国語では罰金と罰款と書きます。罰金は刑事罰、罰款は行政罰です。 ※2・・・財産の没収による損失は刑事罰です。 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

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