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【企業所得税】貸倒引当金の損金算入について

更新日:4 日前

上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。

当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。

 
【企業所得税】貸倒引当金の損金算入について


貸倒引当金の損金算入について

 「中国企業所得税法」第十条(七)によると、未承認の引当金を損金算入してはならない旨が規定されています。

 また「企業所得税法実施条例」第五十五条によると、 『中国企業所得税法』第十条(七)が規定している『未承認の引当金』とは、国務院財政局や税務局の規定に合致しない資産減損引当金やリスク引当金などの引当金としています。

 以上より、税務局により承認されていない貸倒引当金の損金算入は認められていません。 


 

 ◆ 中国企業所得税法 ◆

第十条 課税所得の計算時において、以下の費用を控除してはならない。

(一)投資者に支払われる配当金等の持分性投資所得

(二)企業所得税額

(三)税金関連の滞納金

(四)罰金、罰則および財産の没収による損失額

(五)本法第九条に規定されている寄付金支出を除く寄付金支出

(六)協賛金

(七)未承認の引当金

(八)収入の獲得に関連しないその他支出

 

【事例】

 2021年度、A社の期末時点の売掛金残高は100万元、同社は売掛金の期末残高に引当率5パーセントを乗じた金額を貸倒引当金として計上している。

 2021年度期末の貸倒引当金=期末売掛金残高×引当率=100×5%=50,000元


 貸倒引当金50,000元の損金算入が認められないため、企業所得税の確定申告時に加算調整する必要があります。 

 実務上、加算調整はA105000《納税調整項目明細表》に記入します。

  A105000《納税調整項目明細表》とは、会計上の利益に、加算や減算による調整を行ったことを報告する表で、確定申告書の一部です。法人税の別表四に該当するものと思われます。

 

 

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