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  • 【個人所得税】日本居住者で中国での所得がある方向け【20年版外国税額控除用添付書類】

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。   日本の居住者で中国での所得がある方 は、 中国での所得と中国での納税額を日本の確定申告時に申告する必要がでてきます 。 (※ 居住者に係る外国税額控除の対象とならない外国所得もありますので、顧問税理士様や管轄の税務署などにご相談することをお勧めいたします。)    私太田も 日本居住者 ですが、中国現地法人(上海MTAC)の董事長総経理を務めているため役員報酬があり、役員報酬は 中国国内源泉所得に該当 します。 このような事情より、私太田も中国国内源泉所得について日本で確定申告しています。  そもそも、 日本の居住者で中国での所得がある方は レアケース です。 レアケースであることから、いざ起きたときに 困る のは以下パターンではないでしょうか。 日本では参考とすべき情報や資料が少ない! 日本の税務署に提出する書類は中国側の組織の協力が不可欠!  そのような理由から、当ブログでは 日本の居住者で中国での所得がある方向けに、 日本での確定申告において、どのような書類が必要で中国側で入手できるのか、またどのように取得したら良いか、について解説しております。 目次: 1、 居住者に係る外国税額控除の適用を受けるためには 2、どのような書類が必要か 3、どのように取得したら良いか 1、 居住者に係る外国税額控除の適用を受けるためには 国税庁のHP(7、居住者に係る外国税額控除を受けるための手続き )より、 居住者に係る外国税額控除の適用を受けるためには、次の書類を確定申告書、修正申告書又は更正請求書(以下「申告書等」といいます。)に添付する必要があります。この場合に外国税額控除として控除されるべき金額等は、一定の場合を除き、次の(1)の明細書に記載された金額が限度となります。 【添付すべき書類とは以下の通りです。】 (1) 『 外国税額控除に関する明細書(居住者用) 』 (2) 外国所得税額を課されたことを証する書類 (3) 外国の法令により課される税の名称及び金額、その税を納付することとなった日及びその納付の日又は納付予定日、その税を課する外国又はその地方公共団体の名称並びにその税が外国税額控除の対象となる外国所得税に該当することについての説明を記載した書類 (4) 外国所得税が減額され、上記6(1)の適用がある場合には、減額に係る年において減額された外国所得税額につきその減額された金額及びその減額されることとなった日並びにその外国所得税額がその減額に係る年の前年以前の各年において控除されるべき金額の計算の基礎となったことについての説明を記載した書類 (5) 上記(3)の税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(納税証明書や更正決定に係る通知書、賦課決定通知書、納税告知書、源泉徴収票などを含みます。) (6) 国外源泉所得の金額の計算に関する明細を記載した書類 (1)を除き、 (2)から(6)は中国で取得可能な書類です。 そのうち、一般的なケースとしては、 (2)(3)(5)に関する書類 を提出することになると思われます。 2、どのような書類が必要か (1)を除き、 (2)から(6)は中国側で取得可能な書類です。 そのうち、一般的なケースとしては (2)(3)(5)に関する書類 を提出することになると思われます。 (2)(3)(5)に関する書類としては、(5)にも記載がある通り、まさしく 申告書の写し がベスト かと思います。また 納税証明書 も併せて添付すると更に良い かと思います。 【申告書の写し(個人所得税申告書の写し)】 画像内の①②③について、 ①非居住者申告 ②給与や役員報酬等の収入(課税所得ではありません) ③個人所得税納税額 その他に、以下情報も表示されています。 給与や役員報酬等の収入を支払う中国子会社などの組織体の名称がある 個人(この画像の場合は私太田)の氏名やパスポートなど身分証の記載がある  昨年2019年度は某税務署を訪問し、個人所得税申告書の写しで問題ないか直接確認をしました。2020年度も直接確認したかったのですが、コロナ禍のため訪問を控えました。2020年度の個人所得税申告書のフォーマットが2019年度版とほぼ同じであること、2019年度は某税務署では問題ないとの回答であったことから、20年度も恐らく問題ないと存じます。 ※税務書により意見も異なるかと思われますので、お近くの税務署でご確認頂くことをお勧めいたします。 3、どのように取得したら良いか  申告書の写し(個人所得税申告書の写し) は、 中国子会社などの組織、中国の税務局、中国の個人所得税のアプリなどから取得できます。 ただし日本居住者にとって、中国の税務局を訪問しての取得や中国の個人所得税のアプリが日本では使用できない場合もあることから、難易度が高いかと思われます。  もっとも取得しやすい方法としては、中国子会社などの組織からの取得です。 中国子会社などの組織では、本人に支払う際に個人所得税の源泉徴収を行う義務があるため、個人所得税の申告書の作成も同時に行います。また個人所得税の申告は、一般的には電子申告・納税システムを介して行います。  以上より、 中国子会社などの組織に直接問い合わせ、また取得することが、実務的には行いやすいのではと思います 。 個人所得税用の電子申告・納税システム。個人所得税申告書の写しが取得できます↓↓↓    なお、日本の確定申告において外国税額控除の計算などにつきましては、顧問税理士の方に直接ご確認ください。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。   MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【個人所得税】新個人所得税法(2019年スタート)

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  個人所得税法の改定があり、改定後の個人所得税法は2019年1月1日から実施されます。  個人所得税法の改定に伴い、新たに「総合所得方式」と「追加税額控除項目」が導入されました。2018年12月31日までは、給与所得者の場合、給与から社会保険や住宅積立金などの控除項目及び基礎控除額(月額5,000元)を控除した課税所得額に対して個人所得税額が課されてました。月次ベースで個人所得税額が確定していたので、日本のような年末調整はなく、必要に応じて確定申告が行われていました。 個人所得税額の計算公式:  給与-(社会保険料+住宅積立金)-基礎控除5000元=課税所得額  課税所得額×個人所得税率-速算控除=個人所得税額  2019年1月1日からは、1月から12月までの給与や社会保険料などの控除項目また基礎控除などを合算して、その月の個人所得税額を算出する方法になりました。また個人所得税は月次ベースで確定ではなく、予定申告に変わりました。確定申告対象者の範囲が拡大したため、例えば同年に【高額療養費】が発生した人や月次の申告で追加控除を申請し忘れた人などは確定申告が必要です。   給与所得者の場合、給与から社会保険や住宅積立金を控除し、基礎控除(月額5,000元)及び追加税額控除項目を控除した後の課税所得額をベースに個人所得税額を算出します。 公式:  給与-(社会保険料+住宅積立金)-基礎控除5000元-追加控除=課税所得額  課税所得額×個人所得税率-速算控除=税金 ★1月から4月までの場合、 (給与×4カ月)-{(社会保険料+住宅積立金)×4カ月)}-(基礎控除5000元×4カ月)-(追加控除×4カ月)=課税所得額   【例】 給与が10,000元、社会保険料1,050元、住宅積立金700元、追加控除が2,000元の人の場合 (10,000×4カ月)-{(1,050+700)×4カ月)}-(基礎控除5,000元×4カ月)-(追加控除2,000×4カ月)=課税所得額5,000元 5,000元×3%-0=150元(1月から4月までの通算の個人所得税額) 1月から3月までの納付済み個人所得税額112.5元を差し引いた、37.5元を納付します。  結果、個人所得税の新法は、旧法に比べて個人所得税額が少なくなります。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【個人所得税】電子申告・納税システム

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 中国では2019年1月1日から改定後の個人所得税法が施行されるにあたり、電子申告・納税システムのトップページが2018年分までの旧バージョンと2019年からの新バージョンに分かれました。(※2020年以降は新バージョンのみ表示) 2018年の12月末までは旧バージョンのみ表示されていましたが、2019年の年初から新バージョンでの申告ができるようにアップデートされたようです。 ↓トップページ。2019年度の個人所得税を申告する際、2018年までの旧バージョンの方で申告しないようにとの注意書きが表示されています。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【個人所得税】個人所得税法の改定(2019年1月1日施行)。計算公式記載

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  改定後の個人所得税法は、2019年1月1日からスタートします。個人所得税法の改定に伴い、新たに「総合所得方式」と「追加税額控除項目」が導入されました。  2018年12月31日までは、給与所得者の場合、給与から社会保険や住宅積立金などの控除項目及び基礎控除額(月額5,000元)を控除した課税所得額に対して、個人所得税額が課されてました。  月次ベースで個人所得税額が確定していたので、日本のような年末調整はなく、必要に応じて確定申告を行っていました。 2018年末までの公式:  給与-(社会保険料+住宅積立金)-基礎控除5000元=課税所得額  課税所得額×個人所得税率-速算控除=個人所得税額    2019年1月1日からは、1月から申告する月までの給与・社会保険料・基礎控除・追加税額控除項目を合算して個人所得税額を算出し、申告する月の前月までの納税額を差し引いて納付税額を算出する方法になりました。  また給与所得の他に受取配当金や財産譲渡等の何らかの所得がある人は申告が必要ですので、給与所得を申告する月に併せて申告することもできます。(合算ではなく、同じ月に申告システムを介して申告する)。或いは給与所得のみを毎月申告し、それ以外の所得は確定申告することもできます。  その他、例えば同年に「高額療養費」が発生した人や「追加税額控除項目」を申請し忘れた人などは確定申告を行った方が良いです。  さて新個人所得税法の公式ですが、2019年1月1日からは、1月から申告する月までの給与・社会保険料・基礎控除・追加税額控除項目を合算して個人所得税額を算出し、申告する月の前月までの納税額を差し引いて納付税額を算出する方法になりました。 2019年1月1日からの公式:  給与-(社会保険料+住宅積立金)-基礎控除5000元-追加控除=課税所得額  課税所得額×個人所得税率-速算控除=個人所得税額  ⇒2月以降は個人所得税額から前月までに納税した個人所得税額を差し引いて納付税額を確定する。 例)給与:10,000元、社会保険料:1,050元、住宅積立金:700元、追加控除:2,000元の人の場合 ★1月 10,000-(1,050+700+5,000+2,000)=1,250 1,250×3%=37.5元←1月度の納付すべき個人所得税額 ★2月  (10,000×2)-{(1,050+700+5,000+2,000)×2カ月}=2,500 2,500×3%=75元←1月から2月度までの合計の個人所得税額 75元-37.5元=37.5元←2月度で納付すべき個人所得税額 ★3月  (10,000×3)-{(1,050+700+5,000+2,000)×3カ月}=3,750 3,750×3%=112.5元←1月から3月度までの合計の個人所得税額 112.5元-75元=37.5元←3月度で納付すべき個人所得税額 ★4月  (10,000×4)-{(1,050+700+5,000+2,000)×4カ月}=5,000 5,000×3%=150元←1月から4月度までの合計の個人所得税額 150元-112.5元=37.5元←4月度で納付すべき個人所得税額  【新旧個人所得税法の税率表】  ※本表は給与所得者個人が個人所得税額を負担する所謂税込み給与に対するものであり、個人所得税額を会社が負担する所謂手取方式に対応するものではありません。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【個人所得税】改定版電子申告・納税システムの使用感

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです  2019年の年初からスタートした改定後の個人所得税法に伴い、個人所得税向けの電子申告・納税システムも新バージョンにアップデートされたことを先日投稿いたしました。  新バージョンでの電子申告も今回で2回目となりましたので、私見ですが率直な感想をお伝えしたいと思います。      旧バージョンの電子申告・納税システムは、申告書の記入項目の一つに、個人所得税の負担先を【企業負担】或いは【自己負担】のどちらかを選択できました。  【企業負担】とは、  本来は個人が負担すべき個人所得税額を企業が代わりに負担し納税することです。  日本では額面給与から社会保険料や所得税が源泉徴収された後の手取額を支給しますが、中国の場合、昔からの慣習を踏襲している企業では労働契約締結時に「手取り給与保障」で契約しているため、個人には保障する手取給与額で支給し、企業は会計税務上の処理として本来個人が負担すべき社会保険料や個人所得税を給与に加算します。  結果として個人の額面給与が増加するので、会社のコストである給与費が増加することになります。  規定でも個人所得税は個人が負担すべきものとなっていますので、あくまで慣習的なものです。国外企業の増加や中国の経済発展と共に徐々に意識が変わり慣習も変わりつつありますが、やはり依然踏襲している会社はあります。日系企業でももちろんあります。    さて、従前の旧バージョンでは、【企業負担】を選択する場合、手取給与額を申告書に入力します。入力後、自動的に額面給与額が逆算され、額面給与に基づいた個人所得税額が算出されます。また申告書に社会保険料や住宅積立金などの社会保険料を入力する欄がありますが未入力でも個人所得税額の算出には影響がないため、未入力となることが多々散見されました。   個人所得税額の算出には影響はなくても、申告書のみを確認しただけでは、手取給与額と個人所得税額が分かるだけで、社会保険料や住宅積立金も含めた額面給与が分かりません。   新バージョンの電子申告・納税システムは、申告書が額面給与での対応となっているため、個人所得税の【企業負担】の選択肢がなくなりました。必然的に社会保険料や住宅積立金の入力が必要になりました。養老保険や医療保険等の各カテゴリで月額保険料を入力します。  結果、申告書から額面給与・個人所得税額・社会保険料と住宅積立金が確認できるようになり、給与台帳や総勘定元帳との突合も行いやすくなりました。私見ですが良い使用感です。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。   MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 中国の電子申告・納税システム

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  中国も日本と同じくオンラインで各種税金の申告及び納付を行います。日中双方で異なるところは、日本は市販の会計税務ソフトを使用しての電子申告もできますが、中国は中央集権国家のため国家管轄となる税務局の電子申告・納税システムを介してのみ申告可能です。 中国の電子申告・納税システムは二種類あり、一つは個人所得税の申告用、もう一つは個人所得税の電子納付及び印紙税や輸入増値税を含めた増値税また企業所得税などの各種税金の電子申告及び電子納付用です。 ↓個人所得税の申告システム。 個人所得税を申告した後、次のe-Taxの方で納税の申請をします。 2019年8月度の申告から、個人所得税申告システムで申告から納税まで出来るようになりました。 ↓e‐Tax。 個人所得税の電子納付 及び印紙税や輸入増値税を含めた増値税また企業所得税などの各種税金の電子申告及び電子納税用。(下線部分に修正有り!) 個人所得税の電子納付に関して、2019年8月度の申告納税から個人所得税の申告システムで完結するようになりました。 これより、印紙税や輸入増値税を含めた増値税また企業所得税などの各種税金の電子申告及び電子納税用となります。  会社と税務局と銀行で三者間協議書を締結することで、自動引き落としが速やかにされるようになります。早ければ即日、遅くとも一両日中には自動引き落としされます。 これらの電子申告・納税システムにアクセスする際、専用のUSBキー(「数字証書」という)が必要になります。USBキーは各会社専用に作成されているので、独自のUSBキーのパスワードを入力することで電子申告・電子納税ができるようになります。  その他、税務局に対して、例えば非居民企業とのサービス貿易などの届出を作成する際も、このUSBキーを使用し、税務局のオンライン窓口にアクセスし届出を作成及び電子で提出します。  昔の中国は窓口業務のために長時間を要したりしましたが、今は電子整備化が進んだため、とても効率的になっていると実感します。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。   MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【個人所得税】非居住者個人と住所を有さない個人に関する内容

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  上海市税務局の公式微信に、非居住者個人と住所を有さない個人に関するQ&Aが掲載されており、私たち日本人にも係る内容のため紹介いたします。 Q1: 中国国内に住所を有する個人について、この「住所」はどのように判定しますか? A1: 税法上の「住所」とは一種の特定概念であり、実物意義上の住居とは同等ではありません。「中国個人所得税法実施条例」第2条で、 中国国内に住所を有する個人とは、戸籍、家庭、経済的利益のために中国国内に習慣的に居住する個人 と規定されています。  習慣的居住地とは、納税者が居住者個人或いは非居住者個人であることを判定する一つの法律意義上の基準であり、実際の居住地或いは特定期間内の居住地を指すわけではありません。    学業、就労、親族訪問、旅行等の理由により海外に居住していたが、これらの理由がなくなったことから中国国内に戻り居住する場合、中国が当該納税者の習慣的居住地となり、中国国内に住所を有する個人となります。  海外居住者が学業、就労、親族訪問、旅行等の理由により中国国内に居住していたが、これらの理由がなくなったことから海外に戻り居住し、その習慣的居住地が中国国内にない場合、たとえ中国国内に住居を購入していたとしても、中国国内に住所を有する個人とはなりません。 Q2: 中国国内での居住日数と中国国内での就労日数はイコールにしてもよいでしょうか? A2: できません。 「財政部 税務総局 中国国内に住所を有さない個人の居住日数判定基準についての公告」(財税2019年第34号)より、中国国内に住所を有さない個人の一納税年度内での中国国内累計居住日数は、中国国内での累計滞在日数に基づき計算すると規定しています。    中国国内での滞在が24時間を超える場合は中国国内での居住日数に入れる。中国国内での滞在が24時間に満たない場合は中国国内での居住に入れない。 即ち、出国日と入国日当日は居住日数に含めないと規定しています。  中国国内での就労日数は中国国内外での収入を分けるために重要です。「財政部 税務総局 非居住者個人と住所を有さない居住者個人が関係する個人所得税政策に関する公告」(財税2019年第35号)より、中国国内での就労期間とは個人が中国国内で就労した日数に基づき計算するとあり、 中国国内で実際に仕事をしている日及び中国国内での就労期間中に享受する中国国内外での公休休暇、個人の休暇、研修を受ける日数を含める と規定しています。  中国国内と中国国外の企業で同時に職務を担う或いは中国国外の企業でのみ職務に就く個人は、中国国内での滞在が24時間未満であっても、中国国内での就労日数を半日と見なして計算します。 Q3: 中国国内企業でのみ就労している個人が、中国国内での就労期間中に海外出張や海外での会議に参加することになった場合、中国国内での就労日数に入れるべきでしょうか? A3: 2019年4月12日に公布された「非居住者個人と住所を有さない居住者個人が関係する個人所得税政策の問題に関する解答」より、 住所を有さない個人が中国国外企業で就労していない場合、中国国外に滞在していても、中国国外での就労日数としては計算しないとしています。   この質問にのみ下記の参考例がありました。 例:日本人の松島さん(住所を有さない個人)は某中国企業の従業員で、通常は上海市内に勤務している。また中国国内でのみ就労しており、その他の雇用主はいない。 2019年6月と7月に、松島さんは同社の要請でリビアに派遣され2か月間の海外出張となる。現地では某工程の監督作業を行い、当該工程も恒久的施設とはならなかった。   この松島さんの2か月間は、中国国内就労日数或いは中国国外就労日数のどちらになるか?  解説:松島さんは中国国内企業でのみ職務に就いているため、リビアでの就労期間は中国国外での滞在ではあるが、中国国外での就労日数として計算しない。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。   MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【個人所得税】電子申告納税システム

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  2019年7月、個人所得税の電子申告納税システムのログインページに「申报密码登录(申告パスワードでログイン)」機能が追加されました。(下記画像参照)  中国は法律や規定の変更や改定が度々ありますが、公的システムの変更や改良も同様に度々あります。その都度柔軟に対応していくことが、中国ビジネスを行ううえで重要かと思います。 ログイン方法について 「申报密码登录(申告パスワードでログイン)」 申告パスワードとは、会社が独自に設定したパスワードです 「CA登录(CAを使用しログイン)」 CAとは別名で数字証書といい、各会社に貸与されるUSBキーです。USBキー自体にもパスワードが設定されています。 ※2020年以降、USBキーでのログインが廃止されました。替りに法定代表者・財務責任者・税務手続担当者が独自に設定したパスワードでのログイン、または申告パスワードでのログインになりました。 ↓弊社の個人所得税の電子申告納税システムのログインページ。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【増値税】増値税の付加税『地方教育費付加』の税率が2%に戻りました。

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  上海市の一般納税者を対象に、2019年7月1日から増値税の付加税の一つ『地方教育費付加』の税率が2%に戻りました。計算公式は下記の通りです。 計算公式:地方教育費付加=当月の納付すべき増値税額×2% 当月に納付すべき増値税額がない場合は、各付加税も発生しません。  上海市の小規模納税者については、2021年12月31日まで引き続き1%を維持です。(ただし状況により変更される可能性はあります)また計算公式は下記の通りです。 計算公式:地方教育費付加=当月の納付すべき増値税額×1% 当月に納付すべき増値税額がない場合は、各付加税も発生しません。  ※地方教育費付加とは、『中華人民共和国教育法(1995)』を根拠に、各地方政府が教育への資金投資のために単独で徴税をはじめた税目であり、中央政府により統一的に開始された税目ではありません。そのため「上海市の」と明記がされています。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。   MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【増値税】財政補助金の増値税について

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  中国は中央政府主導や上海市政府主導など様々な財政補助金があります。中央政府主導の財政補助金は、国家税務総局が、増値税を課税所得に算入せず徴収しないと規定しています。 関連規定:【国家税務総局公告2013年第3号】    また上海市政府などの地方政府主導の財政補助金は、地方政府が中央政府の下部組織であり、特別に規定を設けていない場合は、上述の『国家税務総局公告2013年第3号』規定を参照に適用することになると思われます。これより、 中央政府主導や地方政府主導の財政補助金には増値税はかかりません。   MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【個人所得税】納税オペレーションの変更

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 個人所得税の電子申告・納税システムの操作変更  2019年9月以降、個人所得税の電子申告・納税システムの納税操作が変わりました。その他の操作に変更はありません。 個人所得税の電子申告・納税システムの具体的な操作方法について  ①個人所得税を申告した後、下記画像赤枠の『三方协议缴税』をクリックし、納税用の銀行口座から自動引き落としされるよう申請する。  三方协议缴税の三方は会社・税務局・銀行を指しており、会社の納税や銀行口座からの自動引き落としをするために三者間で契約書を締結するという意味です。  ②さらに同ページの『立即缴款』をクリックし、銀行引き落としの実施ページを表示します。    立即缴款は即時納付の意味です。  ③銀行引き落としの実施ページの表示後、納税額を確認し、問題なければ『确认扣款』をクリックし完了です。  确认扣款とは銀行口座から引き落とされる納税額の確認をするという意味です。 また、三方协议号は三者間契約書番号、 开户银行は開設銀行、 账户名称は銀行口座名義人、 缴款账户は納税用銀行口座の口座番号です。    前月7月度の申告までは、個人所得税の電子申告・納税システムで申告し、その情報がetaxに伝達され、etaxを介して銀行口座から引き落とされるようにオペレーションが組まれてました。 ↓個人所得税の電子申告・納税システム。上海市の場合、増値税、企業所得税の予定申告や確定申告、印紙税や車両税などの各税目はもう一つの電子申告・納税システム(e-TAX)で行います。 ↓『etax』。上海市の場合、増値税、企業所得税の予定申告や確定申告、印紙税や車両税などの各税目はもう一つの電子申告・納税システム(e-TAX)で行います。  電子申告・納税システムは、インターネットで申告から納税まで完了できるため便利です。ただし、中国は規定や政策また公的システム等の変更が多く振り回されることもありますので、変化に柔軟に対応することが中国ビジネスを長く行ううえで重要かと思います。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。  MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【企業所得税】企業所得税率が実質5%になりました。

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 対象期間:2019年1月1日から2021年12月31日まで 対象企業:小規模企業(中国語で小型微利企业)  小規模企業とは下記4つの条件を満たす企業です。条件が緩いため中国進出した日系企業の多くが該当するかと思われます。   ① 国家が制限や禁止をする事業に従事していない。   ② 年間課税所得額が300万元を超えない。   ③ 就労人数が300人を超えない。   ④ 資産総額が5,000万元を超えない。 内容:企業所得税の大幅減税(優遇政策) 1) 年間課税所得額が100万元を超えない部分の税率は5%です。 規定では、年間課税所得額に25%を乗じて課税所得額を減らし、小規模企業の税率20%を乗じて納税額を算出する、となっています。 つまり、25%×20%=5%となり、実際の税率は5%になります。  【例】年間課税所得額が95万元の場合、4.75万元が納付すべき税額です。     95万元×25%×20%=4.75万元     簡易式では、95万×5%=4.75万元 2) 年間課税所得額が100万元超から300万元を超えない部分の税率は10%です。 規定では、年間課税所得額に50%を乗じて課税所得額を減らし、小規模企業の税率20%を乗じて納税額を算出する、となっています。 つまり、50%×20%=10%となり、実際の税率は10%になります。  【例】年間課税所得額が280万元の場合、23万元が納付すべき税額です。     100万元×25%×20%=5万元     180万元×50%×20%=18万元     5万元+18万元=23万元     簡易式では、(100万元×5%)+(180万元×10%)=23万元 規定:財政部税務総局 小規模企業の普恵性税収減免政策の実施に関する通知(財税【2019】13号) 国家税務総局 小規模企業の普恵性所得税減免政策の実施に関する関連問題の公告(国家税務総局公告2019年第2号)  当優遇政策の目的は、2019年が中華人民共和国が成立して70周年目となり、より一層政治的強化を図るためとのことです。私見ですが、減税は中国企業や外資企業の活性化や中国投資の再燃化にもつながりますので、経済活動としてはとても良いことと思います。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。  MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

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