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  • 税金の未納がないことを証明する書類の入手方法について

    上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 税金の未納がないことを証明する書類の入手方法 について     税金の未納がないことを証明する書類の入手方法 について、上海市税務総局による解説がありましたので紹介いたします。 目次: 1.『未納付がないことの納税証明書』とは? 2.『未納付がないことの納税証明書』の入手方法 3.『未納付がないこと』の定義について 1.『未納付がないことの納税証明書』とは?  『未納付がないことの納税証明書(中国語で:「無欠税証明」)』とは、納税者に税金の未納付がないことを証明する書類で、税務局が発行します。  『未納付がないことの納税証明書』は、納税者が事業提携、海外渡航、留学などの前提条件として税金の未納付がないことを証明する際に必要となるケースが散見されます。 2.『未納付がないことの納税証明書』の入手方法    企業の『未納付がないことの納税証明書』は、オンライン税務局で入手可能です。実際の操作方法は以下の通りです。 ①オンライン税務局にログインし、赤枠『未納付がないことの納税証明書の発行』をクリックする。 ②『未納付がないことの納税証明書の発行』が表示されるので、ダウンロードボタン(下载)をクリックする。  ③PDF形式の証明書が発行される。   ※企業に税金の未納付があったり、申告期限を過ぎている場合は、自動的に未処理事項の詳細ページが表示されます。未処理事項の納付が完了した後、『未納付がないことの納税証明書』の発行が可能になります。 ◆画像出典:上海市税務総局の公式アカウント 3.『未納付がないこと』の定義について  『未納付がないこと』の定義は、税務局のシステムに納税者の無申告記録がなく、かつ次のような状況がないことです。 税務申告後、 納税者が期限内に税金を納付していない。 承認された納税猶予期限を過ぎたにもかかわらず、納税者が猶予期限内に納税していない。 納税者が税務調査により納税者が納付すべきと判断された税金を納付していない。 税務局が『中華人民共和国徴税管理法』第二十七条及び第三十五条に基づき承認した税金を、納税者が期限内に納付していない。 納税者が期限内までに納付しなかったその他の税金(源泉徴収義務者または納税保証人として期限内に納付しなかった税金を含む)。 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【増値税】増値税電子発票(中国語で「数電票」)の発行可能額について

    上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 【増値税】増値税電子発票(中国語で「数電票」)の発行可能額について     増値税電子発票(中国語で「数電票」)の発行可能額について、 上海市税務総局による解説がありましたので紹介いたします。 目次: 1.発行可能額の基本ルール 2.事例による解説 1.発行可能額の基本ルール  増値税電子発票には発行可能額が設定されており、発行可能額は発票を発行した月の翌月に行う増値税の申告が分岐となるため申告前と申告後で異なります。翌月になると自動的に回復されるものではないことをご留意ください。 発票を発行した月の翌月に行う増値税の申告前:  先月度に残った発行可能額の範囲内で、かつ月ベースの発行可能額の範囲内で発票を発行することができます。 発票を発行した月の翌月に行う増値税の申告後:  当月度の残った発行可能額の範囲内で、発票を発行することができます。  上記の解説では少々わかりにくいため、次の事例による解説をご覧ください。 2.事例による解説  A社は毎月増値税の申告を行っている増値税一般納税者で、月ベースの発行可能額は500万元です。7月1日から7月31日までに合計200万元の発票を発行しているため、残った発行可能額は300万元です。  8月13日に7月度の増値税申告を行った場合における発行可能額は、以下の通りです。 発票を発行した月の翌月に行う増値税の申告前:  8月13日の申告より前の発行可能額は、7月度に残った発行可能額の300万元と月ベースの発行可能額500万元のうち少ない方の金額です。つまり発行可能額は300万元です。 発票を発行した月の翌月に行う増値税の申告後:  8月13日の申告完了後、発行可能額は月ベースの発行可能額から8月1日から13日までの発行額を差し引いた額になります。8月1日から13日までの発行額が合計20万元であった場合、申告日以降の発行可能額は500万元-20万元=480万元になります。 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【企業所得税】延滞税や罰金の損金算入について

    上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 【企業所得税】延滞税や罰金の損金算入について 目次: 1.延滞税 2.罰金 3.根拠規定    企業所得税において、延滞税とは何かご存じですか? 納税期限を逃すことで発生するこの延滞金は、日々課されていきます。正しい知識を持ってリスクを回避してしていきましょう! 1.延滞税  延滞税とは、納税者または源泉徴収義務者が規定の期間内に税金を納付しなかったことにより、税務当局の命令により日割りで課される追加の延滞金のことです。  延滞税の税率は0.05%(0.0005)、延滞日数は納税期限の翌日から起算されます。例として、納税額を1万元、延滞日数を5日間とした場合、延滞税は25元です。 延滞税の公式:  延滞税=納税額×延滞日数×0.05%  延滞税の目的は、延滞税を課すことにより納税者または源泉徴収義務者に税金を適時に納付するように促すことです。ペナルティの要素が含まれるため、延滞税は規定により損金算入が認められていません。 2.罰金  法律や行政法規の違反行為により生じる罰金には刑事罰や行政罰がありますが、いずれも法律、規定あるいは行政法規に違反する行為のため、規定により損金算入は認められていません。  一方で 企業活動において、商慣行違反や企業間で締結した契約の不履行や違反行為により罰金や違約金、損害賠償金、訴訟費用などが生じることがあります。規定によると、これら費用が企業に実際に生じており、獲得する収入と関連性や合理性がある場合は損金算入が認められます。 3.根拠規定 『中国企業所得税法』(主席令第六十三号)第十条より、課税所得額を計算する際、以下の支出は控除してはならない。 (一) 投資家に対して支払われる配当金などの投資による収益 (二)企業所得税 (三)延滞税 (四)罰金及び財産の没収による損失 (五)本法第九条に規定されている以外の寄付金 (六)スポンサー費用 (七)未承認の引当金 (八)収入と無関係なその他支出 MTACによる補足説明 (四)罰金及び財産の没収による損失 ※1・・・罰金には二種類あり、中国語では罰金と罰款と書きます。罰金は刑事罰、罰款は行政罰です。 ※2・・・財産の没収による損失は刑事罰です。 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【企業所得税】貸倒引当金の損金算入について

    上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 【企業所得税】貸倒引当金の損金算入について 貸倒引当金の損金算入について  「中国企業所得税法」第十条(七)によると、未承認の引当金を損金算入してはならない旨が規定されています。  また「企業所得税法実施条例」第五十五条によると、 『中国企業所得税法』第十条(七)が規定している『未承認の引当金』とは、国務院財政局や税務局の規定に合致しない資産減損引当金やリスク引当金などの引当金としています。   以上より、税務局により承認されていない貸倒引当金の損金算入は認められていません。   ◆ 中国企業所得税法 ◆ 第十条 課税所得の計算時において、以下の費用を控除してはならない。 (一)投資者に支払われる配当金等の持分性投資所得 (二)企業所得税額 (三)税金関連の滞納金 (四)罰金、罰則および財産の没収による損失額 (五)本法第九条に規定されている寄付金支出を除く寄付金支出 (六)協賛金 (七)未承認の引当金 (八)収入の獲得に関連しないその他支出 【事例】  2021年度、A社の期末時点の売掛金残高は100万元、同社は売掛金の期末残高に引当率5パーセントを乗じた金額を貸倒引当金として計上している。  2021年度期末の貸倒引当金=期末売掛金残高×引当率=100×5%=50,000元  貸倒引当金50,000元の損金算入が認められないため、 企業所得税の確定申告時に加算調整する必要があります。     実務上、加算調整はA105000《納税調整項目明細表》に記入します。    A105000《納税調整項目明細表》とは、会計上の利益に、加算や減算による調整を行ったことを報告する表で、確定申告書の一部です。法人税の別表四に該当するものと思われます。   MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 上海市政府も意欲的!?ノマドビザと外国人就労の現行制度

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 上海市政府が発表した「ノマドビザ」に関する意見書について紹介しています。 目次 ✅ 1. 上海市が検討する「ノマドビザ」 ✅ 2. 外国人の就労に関する現行制度 ✅ 3. 「在中外国人の就業管理規定」参考訳 近年、世界中で急速に増えている「デジタル遊牧民(ノマドワーカー)」。PCとネット環境さえあれば国や地域に縛られず働ける彼らは、ソフトウェア開発・デザイン・ライティング・オンライン教育など、リモートで成果を納品できる職種を中心に拡大を続けています。 中国語では「数字游民」と呼ばれ、直訳すれば“デジタル時代の遊牧民”。欧州や東南アジアをはじめとする多くの国々がすでに専用の「ノマドビザ」を発行し、経済政策の一環として受け入れを加速させています。日本も2024年に制度をスタートさせました(出入国在留管理庁: https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities10_00001.html)。 そして今、上海でも「世界のノマドを呼び込みたい」という動きが具体化しつつあります。高速インターネット環境、多様な文化、そして国際都市としてのビジネス基盤を兼ね備える上海が本格的に動き出せば、アジアにおける新たなノマドのハブ都市として注目を集める可能性は極めて高いでしょう。 ✅ 1. 上海市が検討する「ノマドビザ」 中国国内でもデジタル遊牧民(ノマドワーカー)は 7,000万~1億人規模  にのぼると言われ、世界でもすでに50か国以上が「デジタル遊牧民ビザ」を発行しています。日本も2024年に制度をスタートさせたばかりです。 そんな中、 上海市政府も「世界のノマドを呼び込みたい」  と意欲を高めています。 👉 実際に「上海人大(上海市人民代表大会)」において、“ノマドビザ”の導入が正式に提案されました。その提案書の中には、日本がノマドビザをスタートさせた事例まで紹介されており、まさにアジアの都市間競争に上海が本気で参入しようとしている姿勢がうかがえます。 …どうやら上海市政府の党員代表に🔥火をつけてしまったようですね。 🌐 出典1: 上海人大公式サイト 🌐 出典2: 上海市政府公式サイト 提案書の具体策(抜粋) 上海人大に提出された提案書では、実に具体的な施策が列挙されています: 税制優遇・法人登録サポート :ノマド向けの税制優遇や簡便な法人・金融サービスの整備 専用窓口・ワンストップサービス :申請~審査~発給を一元化し、医療保険・銀行口座なども同時サポート 明確な申請条件とプロセス :安定収入証明・無犯罪記録を前提に簡略化された審査手続き 積極的なPR戦略 :国際メディアやSNSを活用し、「上海=ノマドの目的地」と発信 生活インフラ整備 :多様な住居、交通利便性、文化活動、滞在トラブルのサポート体制 国際連携 :他国ノマドビザ制度との相互承認・協力関係を模索 漕泾デジタル遊牧民村構想 :上海初の「ノマド村」を試験的に設置し、産業拠点+生活拠点として展開 実務的な視点 現時点ではあくまで「提案段階」であり、制度化・実施に至るまでには一定の時間がかかると考えられます。ただし、もし導入が現実のものとなれば、上海はアジアにおける「ノマドハブ都市」として強い存在感を放つことは間違いありません。 一方で、現行制度下では外国人が中国で働くために厳格なルールが存在します。そのため、企業も個人も「まだ制度がない」現状を正しく理解しておくことが重要です。次の項目では、 現行の法律上の要件 を整理します。 ✅ 2. 外国人の就労に関する現行制度 法律上の原則 「在中外国人の就業管理規定」第八条では、 Zビザを取得して入国し、その後《外国人就業証》と居留証を取得した場合のみ、中国国内での就労が可能 と定められています。家族帯同ビザや観光ビザなどの保持者は、いずれも就労できません。 厳格な罰則 同規定第二十七条には罰則が設けられており、Zビザを持たずに就労した外国人、あるいは許可証を取得せずに無断で外国人を雇用した雇用主には処罰が科されます。 処分は公安機関が「中華人民共和国外国人入境出境管理法実施細則」第44条に基づいて実施し、重大な場合は国外退去を命じられることもあります。 外国人本人に対する規定・・・ 無断就労は1,000元以下の罰金、情状が重大な場合は国外退去。 雇用主に対する規定・・・ 5,000~50,000元の罰金、さらに送還費用の全額負担。 時代とのギャップ 「在中外国人の就業管理規定」は1996年に制定されたもので、当時はインターネットやリモートワークが一般的ではなく、「デジタル遊牧民」や「ノマドワーカー」といった概念は存在していませんでした。そのため、現代的な働き方を想定した制度にはなっていないのが実情です。 今後の展望 こうした状況の中で、上海市人民代表大会において「ノマドビザ」導入が正式に提案されたことは、中国にとって大きな一歩といえるでしょう。制度が実際に導入されれば、上海はアジアにおける「ノマドハブ都市」として存在感を高めることが期待されます。 ただし現状では、家族帯同ビザや観光ビザでの就労は法律上で認められていないため、また罰則が重いことからも、 実務上は認められない(NG)と理解しておくのが安全です。 🌐 出典1: 中国移民局ウェブサイト 🌐 出典2: 中華人民共和国外国人入境出境管理法実施細則 第四十四条   外国人本人に対する規定 中華人民共和国労働部またはその授権部門の承認を受けずに、私的に就業した外国人については、その任職または就業を終了させると同時に、 1,000元以下の罰金 を科すことができる。情状が重大な場合には、 一定期間内の出国を命じる 。 雇用側に対する規定 承認を得ずに外国人を私的に雇用した単位(会社・組織)や個人については、その雇用行為を終了させると同時に、 5,000元以上5万元以下の罰金 を科すことができる。さらに、当該外国人を送還するために要するすべての費用を負担させる。 ✅ 3. 「在中外国人の就業管理規定」参考訳 第一章 総則 第一条  外国人の中国における就業管理を強化するため、関係する法律・法規の規定に基づき、本規定を制定する。 第二条  本規定にいう「外国人」とは、『中華人民共和国国籍法』の規定に従い、中国国籍を有しない者を指す。本規定にいう「外国人の中国における就業」とは、定住権を持たない外国人が、中国国内で合法的に社会労働に従事し、労働報酬を得る行為を指す。 第三条  本規定は、中国国内で就業する外国人および外国人を雇用する用人単位(雇用者)に適用する。ただし、中国に駐在する外国の大使館・領事館、国連の駐中国代表機構、その他国際機関において外交特権と免除を享有する人員には適用されない。 第四条  各省、自治区、直轄市の人民政府の労働行政部門およびその権限を受けた地市級労働行政部門が、外国人の中国における就業の管理を担当する。 第二章 就業許可 第五条  雇用主が外国人を雇用する場合、当該外国人について就業許可を申請し、承認を得て『中華人民共和国外国人就業許可証』(以下「許可証」という)を取得した後でなければ雇用してはならない。 第六条  雇用主が外国人を雇用して従事させる職位は、特別な必要があり、かつ国内に適切な人材が一時的に不足しているものでなければならず、国家の関連規定に違反してはならない。雇用主は、外国人を営業性の文芸演出(営利目的の公演活動)に従事させてはならない。ただし、本規定第九条第三項の規定に該当する人員についてはこの限りでない。 第七条  外国人が中国で就業するには、以下の条件を備えていなければならない。 (一)18歳以上で、健康であること。 (二)従事する業務に必要な専門技能と相応の職務経験を有すること。 (三)犯罪記録がないこと。 (四)雇用先が確定していること。 (五)有効なパスポート、またはパスポートに代わるその他の国際旅行証件(以下「代替証件」という)を所持していること。 第八条  外国人が中国で就業する場合、Zビザを所持して入国しなければならない(相互免签協定がある場合は協定に従う)。入国後に《外国人就业证》(以下「就業証」)と外国人居留証件を取得して、初めて中国国内で就業することができる。 居留証件を取得していない外国人(すなわちF、L、C、Gビザ保持者)、中国で留学・実習中の外国人、職業ビザを持つ外国人の随行家族は、中国国内で就業することはできない。特殊な場合には、用人単位(雇用主)が本規定に基づく審批手続きを経て「許可証」を申請し、外国人はその許可証をもって公安機関にて身分変更を行い、就業証および居留証を取得した後にのみ就業できる。 また、中国に駐在する外国の使節団・領事館、国連システムやその他国際機関の代表部職員の配偶者が中国で就業する場合には、「外国駐中国使領館および国連システム組織駐中国代表機関職員の配偶者の任職に関する規定」(中国外交部)に従い、本条第2項に定められた審査手続きを経て、関連する手続きを行う必要があります。 許可証と就業証は労働部が統一して作成する。 第九条  次のいずれかに該当する外国人は、就業許可および就業証の申請が免除される。 (一)中国政府が直接出資して雇用した外国人の専門技術者・管理者、または国家機関や事業単位が出資して雇用し、かつ本国または国際的な権威ある技術管理部門・業界団体から高級技術職称または特殊技能資格証明を認定された外国人専門技術者・管理者で、外国専門家局が発行する《外国専門家証》を所持している者。 (二)「外国人の中国における海上石油作業許可証」を所持し、海上石油作業に従事する外国人で、上陸を必要とせず、特殊技能を有する労務者。 (三)文化部の許可を受け、《臨時営業演出許可証》を持って営業性の文芸公演を行う外国人。 第十条  次のいずれかに該当する外国人は、 許可証の申請が免除され、入国後にZビザおよび関連証明書に基づき直接就業証を取得できる 。 (一)中国と外国政府間または国際組織間の協定・協議に基づき、中外協力・交流プロジェクトを実施するために招聘されて中国で就労する外国人。 (二)外国企業の中国常駐代表機構における首席代表または代表。 第三章 申請と審査 第十一条  雇用主が外国人を雇用する場合は、《外国人雇用申請表》(以下「申請表」)を記入し、労働行政主管部門と同級の業界主管部門(以下「業界主管部門」)に申請を提出し、以下の有効な書類を提供しなければならない。 (一)雇用予定の外国人の履歴証明 (二)雇用意向書 (三)外国人を雇用する理由の報告書 (四)当該外国人がその職務に従事するための資格証明 (五)当該外国人の健康状態証明 (六)法律・法規で定められたその他の書類 業界主管部門は、本規定第六条・第七条および関連する法律・法規に基づき審査・承認を行う。 第十二条  業界主管部門の承認を得た後、雇用主は申請表を持参し、所在地の省・自治区・直轄市の労働行政部門、またはその委任を受けた地市級労働行政部門で認可手続きを行わなければならない。 省・自治区・直轄市の労働行政部門、または委任を受けた地市級労働行政部門は、専任機関(以下「発証機関」)を指定し、許可証の発行業務を具体的に担当させる。 発証機関は、業界主管部門の意見および労働市場の需要状況に基づき審査・認可を行い、認可後に雇用主へ「許可証」を交付する。 第十三条  中央レベルの用人単位、または業界主管部門を持たない雇用主が外国人を雇用する場合は、直接労働行政部門の発証機関に申請を提出し、就業許可の手続きを行うことができる。 外商投資企業が外国人を雇用する場合は、業界主管部門の承認を要せず、契約・定款・批准証書・営業許可証および本規定第十一条に定められた書類をもって、直接労働行政部門の発証機関に「許可証」を申請することができる。 第十四条  中国での就業を許可された外国人は、「許可証」および自国の有効なパスポートまたはパスポートに代わる証件をもって、中国の在外使館(大使館、領事館、弁事処)にて Zビザ を申請しなければならない。 第九条第二項に該当する者(=中国海洋石油総公司発行の「外国人の中国における海上石油作業許可証」を持つ者)は、 中国海洋石油総公司が発行した通知書や電報 に基づきZビザを申請する。 第九条第三項に該当する者(=文化部の許可を得た商業公演を行う外国人)は、 文化部の承認文書 に基づきZビザを申請する。 また、本規定第十条第一項に該当する者(=国際協力・交流プロジェクトで来中する者)は、 交流プロジェクト書類 に基づきZビザを申請し、第十条第二項に該当する者(=外国企業常駐代表機構の首席代表や代表)は、 工商行政管理部門の登記証明 に基づきZビザを申請する。 第十五条  雇用主は、雇用した外国人が入国してから 15日以内 に、以下の書類を持参し、当初の発証機関にて外国人の「就業証」の手続きを行わなければならない。 許可証(《外国人就業許可証書》) 被雇用外国人との労働契約書 有効なパスポートまたはパスポートに代わる国際旅行証件 また、この際に 《外国人就業登記表》 にも記入しなければならない。 就業証は、 発証機関が規定する地域内でのみ有効  とされる。 第十六条  すでに 就業証 を取得した外国人は、入国後30日以内に就業証を持参し、公安機関にて 居留証 の申請手続きを行わなければならない。 居留証件の有効期限は、 就業証の有効期限に基づいて決定される 。 第四章 労働管理  第十七条  用人単位は、被雇用外国人と法律に基づき労働契約を締結しなければならない。労働契約の期間は最長で 5年間  とする。契約期間満了により契約は終了するが、本規定第十八条に従い承認手続きを経た場合は更新が可能である。 第十八条  被雇用外国人と用人単位との労働契約が満了した場合、その 就業証は自動的に失効  する。更新が必要な場合、用人単位は契約満了の30日前までに労働行政部門へ契約延長の申請を行い、承認を得たうえで就業証の更新手続きを行わなければならない。 第十九条  外国人が中国での就業期間の延長や、就業地域・雇用先の変更を認められた場合は、 10日以内に所轄の公安機関で居留証件の延長または変更手続  を行わなければならない。 第二十条  被雇用外国人と用人単位(雇用主)との労働契約が解除された場合、当該用人単位は速やかに労働部門および公安部門に報告し、当該外国人の 就業証と居留証件を返納  するとともに、公安機関で 出境手続き  を行わなければならない。 第二十一条  用人単位(雇用主)が外国人に支払う賃金は、 現地の最低賃金基準を下回ってはならない 。 第二十二条  中国で就業する外国人の労働時間、休憩・休暇、労働安全衛生、社会保険については、 国家の関連規定に従って実施  される。 第二十三条  外国人が中国で就業する際の雇用主は、 就業証に記載された雇用主と一致しなければならない 。 外国人が発証機関の定める区域内で雇用主を変更する場合で、なお同一職業に従事する場合には、 原発証機関の承認を受け、就業証の変更手続を行う必要がある 。 た、外国人が発証機関の定める区域外で就業する場合や、区域内でも雇用主を変更して異なる職業に従事する場合は、 新たに就業許可手続きを行わなければならない 。 第二十四条  中国の法律に違反し、中国公安機関から居留資格を取り消された外国人については、用人単位(雇用主)は労働契約を解除し、労働部門はその外国人の 就業証を取り消さなければならない 。 第二十五条  用人単位と被雇用外国人との間に労働争議が発生した場合は、 「中華人民共和国労働法」および「中華人民共和国労働争議調停仲裁法」  に基づいて処理する。 第二十六条  労働行政部門は 就業証の年次審査制度 を実施する。 用人単位が外国人を雇用して1年が満了するごとに、 満了前30日以内に労働行政部門の発証機関にて就業証の年検手続きを行わなければならない 。 期限を過ぎて手続きを行わなかった場合、その就業証は 自動的に失効 する。 また、外国人が中国で就業中に就業証を紛失または破損した場合は、 直ちに元の発証機関で紛失届出・再発行・交換の手続きを行わなければならない 。 第五章 罰則 第二十七条 本規定に違反し、 就業証を申請せずに無断で就業した外国人 、または 許可証を取得せずに無断で外国人を雇用した用人単位(雇用主)に対しては、公安機関が「中華人民共和国外国人入境出境管理法実施細則」第44条 に基づき処理する。 第二十八条 労働行政部門の就業証検査を拒否した外国人 、 無断で用人単位を変更した外国人 、 無断で職業を変更した外国人 、または 無断で就業期間を延長した外国人 に対しては、労働行政部門がその就業証を回収し、公安機関に対しその居留資格の取消しを申請する。 公安機関によって出国強制送還が必要とされる場合、その送還費用は雇用主または当該外国人本人が負担するものとする。 第二十九条  就業証や許可証を 偽造・改ざん・不正使用・譲渡・売買  した外国人または用人単位に対しては、労働行政部門が当該就業証および許可証を没収し、不法所得をすべて没収するとともに、 1万元以上10万元以下の罰金 を科す。 情状が重大で犯罪を構成する場合には、司法機関に移送し、法律に基づいて刑事責任を追及する。 第三十条  発証機関または関係部門の職員が、 職権を濫用し、違法に料金を徴収し、職務上の不正行為(えこひいきや不正操作)を行った場合 、犯罪を構成すれば法律に基づき刑事責任を追及する。 犯罪に至らない場合には、行政処分を科す。 第六章 附則 第三十一条  中国の台湾および香港・マカオ地区の住民が内地で就業する場合は、『台湾および香港・マカオ住民の内地就業管理規定』に基づいて処理する。 第三十二条  外国人が中国の台湾および香港・マカオ地区で就業する場合には、本規定は適用されない。 第三十三条  個人経済組織および公民個人が外国人を雇用することは禁止する。 第三十四条  省・自治区・直轄市の労働行政部門は、公安などの部門と共同で、本規定に基づき当該地域の実施細則を制定することができる。その場合、労働部・公安部・外交部・対外貿易経済合作部に届け出なければならない。 第三十五条  本規定の解釈は労働部が行う。 第三十六条  本規定は 1996年5月1日 より施行する。同時に、労働人事部と公安部が1987年10月5日に公布した「居留証件を取得していない外国人および来中留学している外国人の中国での就業に関する若干規定」は廃止される。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【増値税】増値税電子発票(中国語で「数電票」)の赤伝発票の発行について

    上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 【増値税】増値税電子発票(中国語で「数電票」)の赤伝発票の発行について 増値税電子発票の赤伝発票の発行について、上海市税務総局による解説を紹介する内容     増値税電子発票(中国語で「数電票」あるいは「全電発票」)の赤伝発票の発行について、 上海市税務総局による解説がありましたので紹介いたします。 赤伝発票について  「赤伝発票」とは、すでに発行され、かつ正常に引き渡しがなされた発票を取り消すために発行する発票のことです。   近年、中国では増値税電子発票の運用が開始されており、納税者に発行内容の誤り、返品、サービス終了、値引きなどが生じた場合は、規定に基づき赤伝発票を発行する必要があります。 赤伝発票の発行に関する規定  納税者が電子発票を発行した後に、発行内容に誤りがあった場合や返品、サービス終了、値引きなどにより、電子発票の発行 プラットホーム を通じて赤伝発票を発行する必要が生じた場合、以下の規定が適用されます。 発票の受領者が「発票の用途確認処理(仕入発票の認証)」を行っていない場合:  発票の受領者による確認処理(※)は不要です。発票の発行者は電子発票の発行 プラットホーム 上で「赤伝発票情報確認フォーム(中国語名「赤字信息確認単」)」に入力した後、赤伝発票を発行できます。 発行される赤伝発票の発行額は全額になります。 発票の受領者が既に「発票の用途確認処理(仕入発票の認証)」を行っている場合:  発票の受領者と発行者のいずれか一方は電子発票の発行 プラットホーム 上で「赤伝発票情報確認フォーム(中国語名「赤字信息確認単」)」に入力し、相手方の確認処理(※)後に赤伝発票の発行ができます。 発行される赤伝発票の発行額は全額あるいは一部の金額になります。なお、相手方の確認処理は72時間以内という時間制限があります。   ※確認処理について・・・電子発票の発行 プラットホーム の画面上に赤伝発票に関する情報および「確認」ボタンが表示されます。当該内容に問題がなければ、確認ボタンをクリックします。72時間以内という時間制限があります。  規定・・・電子発票の試行業務の全面的展開に関する国家税務総局上海税務局による公告(国家税務総局上海市税務局公告2022年第1号) MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【企業所得税】年度決算の課税所得の算出方法(2023年度版)

    上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 【企業所得税】年度決算の課税所得の算出方法(2023年度版)  中国では毎年5月末までが年度決算の時期にあたります。年度決算では、四半期ごとに申告してきた企業所得税の確定申告を行います。増値税は月次あるいは四半期で決算申告しているため、年度決算は基本的には実施されません。  今回は、年度決算時に必要な資料、税務調整(加算・減算)後の課税所得および納付すべき企業所得税額に関する算出方法を紹介いたします 。 目次: 1、年度決算時に必要な資料 2、課税所得や企業所得税額に関する算出方法 3、2023年度の優遇税制について 1、年度決算時に必要な資料  一般的なフローとして、日系現地法人は 会計師事務所による年度会計監査を受けた後、会計師事務所による監査意見を表明した意見書、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、持分変動表、注記および課税所得額調整表を含む監査報告書を受領します。  監査報告書は、エクセルやワードなどの初稿版が先に発行されるので、企業側は金額や内容の確認を行います。企業側が金額や内容に問題ないと判断すれば、製本された正式版が発行されます。監査する側が発行する監査報告書を企業側が確認するというのは、いささか不思議な感じもしますが、中国の慣習だと思っております。    さて前置きが長くなりましたが、企業所得税の確定申告では、監査報告書の一つである課税所得額調整表が重要な役割をもちます。 ※課税所得額調整表について。  中国現地法人が費用又は損失として経理した金額で、当期の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものや益金算入されるものなどを対象に算出をし、加算調整すべき額あるいは減算調整すべき額を反映した明細書です。日本の法人税確定申告書に置き換えると、「別表4の所得の金額の計算に関する明細書」が相当するものと思われます。 2、課税所得や企業所得税額に関する算出方法 ↓2023年度の確定申告書の主表を参照にして、一部項目を簡素化しています。  課税所得は、税前利益を基準に 課税所得額調整表に記載された加算調整額及び減算調整額に基づいて加算或いは減算し、繰越欠損金が残っている場合は繰越欠損金を補填し、そうして算出された金額(上表のE)を指します。   課税所得の算出後、企業所得税率を乗じて企業所得税額を算出します。  中国では従来から毎年減税政策が実施されていますので、減税政策の対象となる企業は当期の減税政策に基づき減税額を算出します。企業所得税額から減税額を減算した金額が、当年度の納付すべき企業所得税額の総額になります。  当年度の納付すべき企業所得税額の総額から当期の四半期申告時に納付した企業所得税額を差し引いた金額がプラスの場合は追納し、マイナスの場合は還付になります。  2023年は100万元以内の課税所得に対して2.5%の税率が適用される大幅減税政策が廃止され、代わりに300万元以内の課税所得に対して5%の税率が適用される政策が実施されました(以下参照)。   3、2023年度の優遇税制について 1、対象企業 【対象企業】 小規模企業(中国語で小型微利企业) 小規模企業とは、下記の4つの要件をすべて満たしている企業のことです。 【要件】   ① 国家が制限や禁止をしている事業に従事していないこと。   ② 年間の課税所得額が300万元以下であること。   ③ 従業員数が300人以下であること。   ④ 資産総額が5,000万元以下であること。  2、対象期間と年間の課税所得額の範囲と企業所得税率 【対象期間】 2023年1月1日から2027年12月31日までの5年間 【年間の課税所得額の範囲】300万元以下 【企業所得税率】 企業所得税率は5% 3、注意事項(小規模企業の4つの要件をすべて満たしていない場合)  小規模企業の4つの要件をすべて満たしていない場合、優遇政策が適用されず、原則の企業所得税率25%が適用されます。これより納付すべき企業所得税額が大幅に増加することを念頭に入れておくべきかと存じます。  例えば、4つの要件のうちの①③④を満たしていたとしても、②の年間の課税所得額が300万元を超えている場合は、小規模企業に該当しません。また企業所得税の確定申告において、課税所得額の加算調整などにより年間課税所得額か300万元を超えてしまった場合も同様に小規模企業ではなくなります。  【例1】年間課税所得額が300万元の場合、15万元が納付すべき企業所得税額です。     300万元×25%×20%=15万元 或いは 300万元×5%=15万元  【例2】年間課税所得額が301万元の場合、優遇政策は適用されませんので、75.25万元が納付すべき企業所得税額です。     301万元×25%=75.25万元  例1と例2の差額はわずか1万元ですが、例2は優遇政策が適用されず、原則の企業所得税率25%が適用され納付すべき企業所得税額が75.25万元になります。例1との差額は、60.25万元となり大幅に増加します。 4、参考訳  小規模企業および個人事業主の発展を一層支援するため、関連税金と費用の政策について以下の通り発表する。 一、2023年1月1日から2027年12月31日まで、個人事業主の年間課税所得のうち200万元以下について、個人所得税の徴税を半減する。個人事業主は、現行の個人所得税に関するその他の優遇政策に加え、この優遇政策を享受することができる。 二、2023年1月1日から2027年12月31日まで、増値税の小規模納税者、小規模企業および個人事業主は、資源税(水資源税を除く)、都市維持建設税、固定資産税、都市土地使用税、印紙税(証券取引印紙税を除く)、耕作地占用税、教育費附加および地方教育費附加について、徴収または徴税を半減する。 三、年間課税所得額に25%を乗じた金額に小規模企業の税率20%を乗じて企業所得税を納税する政策を2027年12月31日まで延長する。 四、増値税の小規模納税者、小規模企業、個人事業主が、既に法に基づき、資源税、都市維持建設税、固定資産税、都市土地使用税、印紙税、耕作地占用税、教育費附加、地方教育費附加などその他の優遇政策を享受している場合、重ねて本公告第二条に規定する優遇政策を享受することができる。 従業員数には、企業と労働関係を締結した労働者数及び企業が受け入れた派遣労働者数を含む。従業員数と資産総額の基準は、企業の通年における四半期ごとの平均で決定される。 具体的な計算式は以下の通りである。 四半期平均値=(四半期期首+四半期期末)÷2 通年の四半期平均値=通年の四半期平均値の合計÷4 企業が年度の途中で事業活動を開始または終了した場合、その実際の事業期間を課税年度として、上記の関連基準を決定する。 小規模企業の判定は、確定申告の結果に基づいて行われる。増値税の一般納税者として登録され、国家が制限または禁止していない業種に従事し、同時に申告期間の前月末日現在の従業員数が300人以下、資産総額が5,000万元以下という2つの条件を満たす新規設立企業は、初回の確定申告前に小規模企業として申告することで、第二条に規定する優遇政策を享受することができる。 六、本公告の発表前に、徴税された関連税金は、納税者が翌月に納付する税額と相殺、または還付する。本公告の発表前に既に登記を抹消している場合、遡及して享受することはできない。 『財政部および税務総局による小規模企業に対する「6項目の税金と2項目費用」の減免政策の更なる実施に関する公告』(財政部および税務総局公告2022年第10号)および『財政部および税務総局の小規模企業および個人事業主に対する所得税の優遇政策に関する公告』(財政部および国家税務総局公告2023年第6号)のうち、個人事業主の所得税優遇政策は2023年1月1日から施行停止とする。 小規模企業および個人事業主の発展を一層支援するための税金と費用の政策に関する公告 (財政部税務総局公告 2023 年第 12 号) MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【企業所得税】「政策による企業移転に関する所得税管理弁法」の公布に関する国家税務総局の公告【参考訳】

    上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 【企業所得税】「政策による企業移転に関する所得税管理弁法」の公布に関する国家税務総局の公告【参考訳】  少し古いですが、2012年に「政策による企業移転に関する所得税管理弁法」の公布に関する国家税務総局の公告 が発表されました。政府主導による企業移転の際に支払われる財政補助金や移転費用などの 税務上の処理について規定されています。参考訳を掲載しましたのでご覧いただけますと幸いです。 【企業所得税】「政策による企業移転に関する所得税管理弁法」の公布に関する国家税務総局の公告【参考訳】 第一章 総則 第一条 :本規定は、「中華人民共和国企業所得税法」(以下「企業所得税法」という)およびその実施条例の関連規定に基づき、政策による企業移転の場合の企業所得税の徴収管理を規範化するために制定された。 第二条 :本規定の実施範囲は、政策による企業移転の過程における企業所得税の徴収管理に関する事項に限定され、自主的な移転や商業上の移転など、政策上の理由によらない移転の税務処理に関する事項は含まれない。 第三条 :政策による企業移転とは、政府の指導の下、社会公共の利益の必要に応じて企業を全体的または部分的に移転することを指す。 企業移転は、それが以下のいずれかの理由によるものであることを証明する関連書類を提出した場合、 政策による企業移転 とされる。  (1) 国防および外交、  (2) 政府が組織および実施するエネルギー、交通、水利、その他のインフラ施設、  (3) 政府が組織および実施する科学技術、教育、文化、衛生、スポーツ、環境および資源保護、災害防止および軽減、文化財保護、社会福祉、都市公益事業などに関する公共事業、  (4) 政府が組織および実施する手頃な価格の住宅建設、  (5) 「中華人民共和国都市・農村計画法」の関連規定に基づき、政府が組織および実施する、危険な建物や老朽化したインフラが集中する旧市街地の再開発  (6) 法律および行政法規が規定するその他の公益上の必要性 第四条 :企業は、本規定に基づき、政策による企業移転に伴う移転収入、移転費用、移転資産の税務処理、移転収入の徴収管理に関する事項について、 個別に税務管理および計算するものとする。個別に税務管理および計算を行うことができない場 合、自主的な移転や商業上の移転などの政策による企業移転以外とみなして企業所得税の税務処理をし、本規定を適用してはならない。 第二章 移転収入 第五条 :企業の移転収入には、移転過程において企業外部(政府またはその他の機関を含む)から取得した移転補償収入、および企業資産の処分による収入が含まれる。 第六条 :移転補償収入とは、移転により企業が取得する金銭および金銭以外の補償収入を指す。具体的には、以下を含む。  (1)収用資産の価値に対する補償  (2)移転および再定住に対する補償  (3)生産または営業の停止による損失に対する補償  (4)移転中の資産に対する損害に対する保険補償  (5)その他の補償収入 第七条 :企業移転による資産処分収入とは、企業が移転により各種資産を処分することによって得た収入を指す。 企業移転による在庫処分によって得た収入は、通常の事業活動から得た収入として企業所得税の課税対象となり、企業移転による収入とはみなされない。   第三章 移転費用 第八条 :企業の移転費用には、移転費用と移転による企業資産の処分費用が含まれる。 第九条 :移転費用とは、企業の移転期間中に発生するすべての費用を指し、これには、従業員の異動によって実際に発生する費用、操業停止期間中の従業員に支払われる賃金および福利厚生費、移転資産の一時保管費用、各種資産の移転および設置費用、その他移転に関連する費用が含まれる。 第十条 :資産処分費用とは、企業が各種資産の移転および処分により発生した費用を指し、各種資産の売却および処分による帳簿価格、処分過程で発生した税金およびその他の費用を含む。 企業が移転により資産を廃棄し、譲渡価値がない場合、その資産の帳簿価格を企業の資産処分費用とする。 第四章 移転資産の税務処理 第十一条 :移転資産が簡単な設置工事または設置工事を伴わないで引き続き使用できる場合、当該資産が再び使用可能となった後に、その帳簿価格を企業所得税法およびその施行規則に従い、減価償却または償却がまだ行われていない残存年数に基づき、減価償却または償却を継続して行う。 第十二条 :移転した企業の資産が再利用される前に大規模な修繕が必要な場合、その資産の帳簿価格に大規模修繕の際に発生した支出を加えた額を、その資産の取得原価とする。その資産が再び使用可能となった後は、その資産の残存耐用年数に応じて減価償却を行う。 第十三条 :企業移転に伴う土地収用が他の土地に置き換えられる場合、その代替地の取得原価は、収用された土地の帳簿価格に代替地が使用可能となるまでに発生したすべての費用を加えたものとする。代替地の取得原価は、代替地が使用可能となった後、企業所得税法およびその施行規則に定められた年数にわたって償却されるものとする。 第十四条 :企業移転期間中に新たに取得した各種資産は、企業所得税法およびその施行規則の関連規定に従って、取得原価および減価償却期間を計算し決定される。 企業が資産取得に支出した費用は、移転による収入から控除してはならない。 第五章 課税所得 第十五条 :企業の移転期間中に発生した移転収入および移転費用は、一時的に当期の課税所得に算入しないことができ、移転が完了した年に移転収入と移転費用を一括して申告する。 第十六条 :移転収入から移転費用を差し引いた残額を、移転所得とする。 企業は移転が完了した年に、移転所得を当年度の課税所得に含めて税金を計算し、納税するものとする。 第十七条 :以下のいずれかの状況に該当する場合、企業は移転に伴う申告を行い、移転所得を計算するものとする。  (1) 移転開始後5年以内(移転した年を含む)のうち、移転が完了した年。  (2) 移転開始後5年(移転した年を含む)を経過した年。 第十八条 :企業移転収入から移転費用を差し引いた額がマイナスとなった場合、その額は移転損失とみなされる。移転損失は、以下のいずれかの方法で税務処理することができる。  (1) 移転完了年度に一括損失として控除する。  (2) 移転完了の年から3年間にわたって、所得から均等に控除する。  上記の方法は企業自身が選択するが、いったん選択した方法については変更できない。 第十九条 :企業は、以下の条件を同時に満たした場合、移転を完了したものとみなされる。  (1) 移転計画が基本的に完了していること。  (2) 当該年度の生産・営業収入が移転前の年間生産・営業収入の50%以上を占めること。 第二十条 :企業が事業を継続しながら移転する場合、移転年は実際の移転を開始した年から起算する。 第二十一条 :企業が過年度の繰越欠損金を有しており、移転による生産・営業の停止により所得が発生しない場合、移転の翌年から移転完了の前年までの期間は、生産・営業活動停止の年として、法定の繰越欠損金控除期間から控除することができる。企業が移転と同時に生産を継続している場合、繰越欠損金の年数は連続して計算される。 第六章 徴税管理 第二十二条 :企業は、移転を開始した年から翌年の5月31日までの期間に、移転の根拠および移転計画などの関連資料を管轄税務機関(移転元の所在地および移転先の所在地を含む)に提出しなければならない。期限までに報告が行われなかった場合、特別な理由があり、管轄税務機関の承認を得た場合を除き、政策によらない企業として扱われ、本規定は適用されない。 第二十三条 :企業は、政策による移転の根拠、移転計画など、関連資料を管轄税務当局に提出しなければならない。  (1) 政府による移転に関する文書または通知  (2) 移転および代替に関する全体計画  (3) 取り壊しおよび移転に関する補償契約  (4) 資産処分計画  (5) 移転に関するその他の事項。 第二十四条 :移転元と移転先の管轄税務当局が変更となる場合、移転先の管轄税務当局が企業移転の申告受理を担当する。 第二十五条 :企業移転が完了した年度において、企業が管轄税務当局に年度の企業所得税申告書を提出する際には、「政策上の理由による企業の移転清算による損益明細書」および関連資料も併せて提出しなければならない。 第二十六条 :企業が本規定の効力発生日前に移転を完了していない場合、本規定が適用される。本規定の効力発生日前に移転が完了しており、かつ、旧規定に従って税務処理が行われた場合、修正は行わないものとする。 第二十七条 :本規定に規定されていない企業移転に関する税務事項については、企業所得税法およびその実施条例の関連規定に従って処理する。 第二十八条 :本規定の実施に伴い、「企業政策関連移転または処分による所得に対する企業所得税の取り扱いに関する国家税務総局の通知」(国税函[2009]第118号)は同時に廃止される。 規定名: 「政策による企業移転に関する所得税管理弁法」の公布に関する国家税務総局の公告(国家税務総局公告2012年第40号) MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 中国の銀行カードによる国外での現金引出額超過の場合

    上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 中国の銀行カードによる国外での現金引出額超過の場合   中国の各銀行が個人に対して発行するキャッシュカードは、日本でも決済に利用できますし、またセブンやゆうちょなどの各銀行の ATMで日本円を引き出すことができます 。  両替の手間が不要であったり、引き出す際の手数料が安価なことから各銀行のATMでの現金引き出しをご利用される機会も多いのではないでしょうか。  しかしながら頻繁に引き出した結果、 急にATMで引き出せなくなった! 使用不可と表示された! さらには使用できなくなった年の翌年も、日本で現金を引き出せない! といった声をたびたび耳にします。  そこで今回は、引き出し限度額や引出限度額を超過した場合のペナルティについて紹介いたします。 国外で1日に引き出せる限度額と年間の引き出し限度額は?    外貨管理局の規定によると、以下の通りです。 各カードの1日あたり引き出せる限度額は、1万元相当を超えないこと 年間の引き出し限度額は、総額で10 万元相当を超えないこと     キャッシュカードを複数枚所有している場合は、各カードで引き出した金額を合算した総額になります。カード1枚につき総額で10万元相当ではありませんので注意が必要です。 【根拠となる規定】 銀行キャッシュカードによる海外での大口現金引き出し取引制限に関する国家外貨管理局の通達( 匯発【2017】29 号) 年間の引出限度額を超過するとどうなるか?  現金の引き出しができなくなった年とその翌年の2年間は、国外での現金の引き出しができなくなります。ただし国外での現金の引き出しができなくなるのであり、国内では通常通り使用できます。   『 銀行キャッシュカードによる海外での大口現金引き出し取引制限に関する国家外貨管理局の通達 』が施行される前は暦年で制限が解除されていましたので、国外で現金の引き出しができなくなった年の翌年からは元通りに現金の引き出しができていました。  しかしながら当規定が施行されてからは、現金の引き出しができなくなった年とその翌年の2年間は完全に国外での現金の引き出しができなくなりました。    日本のATMで日本円を引き出すことは両替の手間がなく、手数料も安価なことから非常に便利ではありますが、やはり年間の引き出し限度額にはくれぐれも注意しながらご利用することをお勧めいたします。 【根拠となる規定】 銀行キャッシュカードによる海外での大口現金引き出し取引制限に関する国家外貨管理局の通達( 匯発【2017】29 号) MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【続】中国の銀行カードによる国外での現金引出額超過の場合【2年間のロック解除】

    上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 【続】中国の銀行カードによる国外での現金引出額超過の場合【2年間のロック解除】  中国の各銀行が発行するキャッシュカードは、キャッシュレス化が浸透している中国国内では利用する機会も減りましたが、日本では依然として決済に利用できますし、とりわけ 各銀行のATMで日本円を引き出すことができる ことから却って日本国内で利用される機会が多いのではないでしょうか。  しかしながら、 日本円での引出が便利なことから頻繁に使用した結果 、 日本のATMで現金を引き出せなくなった! さらには引き出せなくなった年の翌年も、現金を引き出せない! という声を度々耳にします。そして、この記事の執筆者である私も実際に引き出しができなくなってしまった一人です。  そこで今回は、引き出し限度額、超過した場合のペナルティやペナルティ期間明けの中国国外での現金の引き出し復活についてお伝えさせていただきます。 目次: 1、国外で1日に引き出せる限度額と年間の引き出し限度額は? 2、年間の引き出し限度額を超過するとどうなる? 3、2年間の現金の引き出し制限後、国外でまた現金の引き出しができるか?(実体験) 1、国外で1日に引き出せる限度額と年間の引き出し限度額は? 各カードの1日あたり引き出せる限度額は、1万元相当を超えないこと 年間の引き出し限度額は、総額で10 万元相当を超えないこと カードを複数枚所有している場合は、各カードで引き出した金額を合算した総額になります。カード1枚につき総額で10万元相当ではありません。カード1枚につき総額で10万元相当ではありません。  ※これはあくまでも私見ですが、年間の引き出し限度額である10万元相当は、為替レートによるところなのかは分かりませんが実際にはもっと少ないように感じました。大変恐縮ですが参考程度にとどめてください。 2、年間の引き出し限度額を超過するとどうなる?  現金の引き出しができなくなった年とその翌年の2年間は、国外での現金の引き出しができなくなります。ただし国外での現金の引き出しができなくなるのであり、国内では通常通り使用できます。  外貨管理局により現金の引き出しを制限されてしまうようです。    私自身、2年間も現金の引き出しが制限されてしまったことにさすがに辟易しましたので、そのようなことにはならないように、年間の引き出し限度額にはくれぐれも注意しながらご利用することをお勧めいたします。 3、2年間の現金の引き出し制限後、国外でまた現金の引き出しができるか?(実体験)  上述のように私は国外での現金引出限度額を超過してしまい、2019年と2020年の2年間にわたって日本のATMで現金を引き出すことができなくなってしまいました。外貨管理局により制限されてしまったようです。  国外での現金の引き出しが制限された2年間を経て、外貨管理局による制限が本当に解除されるのか半信半疑でしたが、2021年の1月に セブン銀行とゆうちょ銀行のATMで日本円を引き出してみたところ、問題なく引き出すことができました。    国外での現金の引き出しが制限された2年間は中国国外での現金引出ができなくなるのであり、中国国内では通常通りATMでの現金引出は可能でした。また中国国内や中国国外での微信(WeChat)を使った送金や支払も可能でした。  中国はマネーロンダリング規制のために個人や法人の銀行口座への監視や管理が厳格化されてきています。更に厳しい規定などが公布される可能性もあるため、動向を継続的に見ていく必要があるかと思います。 【根拠となる規定】 銀行キャッシュカードによる海外での大口現金引き出し取引制限に関する国家外貨管理局の通達( 匯発【2017】29 号) MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【個人所得税】定年後再雇用にかかる個人所得税

    上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 【個人所得税】定年後再雇用にかかる個人所得税    定年退職者を再雇用した時の給与所得や定年退職後に支払われる手当等にかかる税金について、上海市税務総局による解説がありましたので、紹介いたします。 目次: 1.定年後の再雇用収入にかかる税金 2.退職給与にかかる税金 3.前職場から支払われる退職給与以外の手当等にかかる税金 1.定年後の再雇用収入にかかる税金  国家税務総局の『個人のパート収入及び定年退職者の再雇用収入にかかる個人所得税の計算及び徴収に関する問題の回答』(国税発[2005]第382号)によると、定年退職者の再雇用収入は、個人所得税法に規定されている必要経費を控除した後、「給与所得」として個人所得税が課税されます。  但し、上述の定年退職者の再雇用の定義は、以下の全ての条件を満たす必要があります。 被用者が、使用者と1年以上(1年を含む)の労働契約(合意)を締結しており、使用者と被用者の間に長期的または継続的な関係が存在すること。 被用者が、休暇、病気休暇等により通常出勤できない場合であっても、固定給または基本給を受け取ることができること。 被用者が、使用者の他の正社員と同様の福利、社会保障、研修などの待遇を享受できること。 使用者が、被用者の職務昇進と職位評価の責任を負うこと。 ◆根拠規定:国家税務総局の『個人のパート収入及び定年退職者の再雇用収入にかかる個人所得税の計算及び徴収に関する問題の回答』(国税発[2005]第382号) ◆根拠規定:定年退職者の再雇用の定義に関する国家税務総局の回答(国税発[2006]第526号) 2. 退職給与にかかる税金    まず退職給与とは中国語で「退休工資」と言い、全国一律の規定に基づき幹部や従業員に支払われる安家費〔※1〕、退職費用〔※2〕、基本養老金(公的年金)、離職手当、退職手当、退職後の生活手当の総称です。  これら退職給与は、『個人所得税法』によると個人所得税が免除されます。 ※1 安家費・・・国の定める生活支援金や家計のために出稼ぎに出た人に支払われる費用。 ※2 退職費用・・とは、労働者が離職や退職した後、法律に基づいて受け取ることができる費用を指す。 ◆根拠規定:『中華人民共和国個人所得税法』第四条(七)   3.前職場から支払われる退職給与以外の手当等にかかる税金  定年退職者が規定に基づき支払われる退職給与または基本養老金以外に、前職場から各種手当、賞与、現物支給品を受け取った場合は、国家税務総局の『退職者に対して勤務先から支給される退職給与以外の賞与及び手当に対する個人所得税に関する回答』(国税発[2008]第723号)によると、『個人所得税法』第四条が規定する免税の対象ではないことから、個人所得税法に規定されている必要経費を控除した後、「給与所得」として個人所得税が課税されます。 ◆根拠規定:『中華人民共和国個人所得税法』第四条(七) ◆根拠規定:国家税務総局の『退職者に対して勤務先から支給される退職給与以外の賞与及び手当に対する個人所得税に関する回答』(国税発[2008]第723号)   MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 中国国内の機関や個人が対外支払いする際の税務届出書について

    上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 中国国内の機関や個人が対外支払いする際の税務届出書 について     中国国内の機関や個人が対外支払いする際の税務届出書 について、上海市税務総局による解説がありましたので紹介いたします。 目次: 1.対外支払税務届出書(中国語で「対外支付税務備案」)の制度について 2.税務届出書の提出が必要な項目 3.届出書の提出後 4.根拠規定 1.対外支払税務届出書(中国語で「対外支付税務備案」)の制度について  対外支払い時の税務届出書とは、国家税務総局と国家外為管理局が共同で設置した対外支払いに関する管理制度のことです。中国国内の機関や個人による対外支払いの申請によって、税務局が「サービス等項目の対外支払税務届出書」(以下、「届出書」という)を発行し、銀行が当該届出書や送金業務に関する資料の真実性や合法性および審査し、外貨管理局が事後監督や検証を行います。    関連規定によると、中国国内の機関や個人が、1件当たりUSD5万ドル相当額を超える金銭を対外支払いする場合、初回の対外支払いを行う前に管轄税務当局に届出書を提出する必要があります。  なお、国内機関及び個人が、同一の契約書について数回に渡り対外支払いを実施する場合、初回の対外支払いをする前に届出書を提出すればよく、毎回の提出は不要です。 2.税務届出書の提出が必要な項目 (1)国外機関または個人が、国内から得る サービス取引による収入。  輸送、旅行、通信、建設、設備工事、労働請負、保険サービス、金融サービス、コンピュータや情報 サービス、知的財産権等の使用料や特許権、スポーツ文化やレクリエーションサービス、その他のビジネスサービス、政府が関与するサービスなど多岐にわたります。 (2)在外個人が国内で業務を行ったことに対する給与所得。 (3)国外機関または個人が国内から得る直接投資による配当金、株式配当金、利益、貸付による利子、保証料、資本移転ではない寄付金、賠償金、税金、一時所得や経常移転収入。 (4)国外機関または個人が、国内から得るファイナンスリース料、不動産の譲渡所得、持分譲渡所得、外国投資家等によるその他合法的な所得。 3.届出書の提出後  オンライン税務局のシステムにより届出書の番号と検証コード(験証碼)が生成されます。届出書の番号と検証コードは、銀行での対外支払い手続きにおいて必要になります。 4.根拠規定 1.「国家税務総局及び国家外貨管理局によるサービス貿易等の対外支払い税務届出書にかかわる問題に関する公告」(国家税務総局及び国家外貨管理局公告2013年第40号) 2.「国家税務総局及び国家外貨管理局によるサービス貿易等の対外支払の税務届出書にかかわる問題の補足公告」(国家税務総局及び国家外貨管理局公告2021年第19号) MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

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