top of page

検索結果

空の検索で370件の結果が見つかりました。

  • 【企業所得税】「政策による企業移転に関する所得税管理弁法」の公布に関する国家税務総局の公告【参考訳】

    上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 【企業所得税】「政策による企業移転に関する所得税管理弁法」の公布に関する国家税務総局の公告【参考訳】  少し古いですが、2012年に「政策による企業移転に関する所得税管理弁法」の公布に関する国家税務総局の公告 が発表されました。政府主導による企業移転の際に支払われる財政補助金や移転費用などの 税務上の処理について規定されています。参考訳を掲載しましたのでご覧いただけますと幸いです。 【企業所得税】「政策による企業移転に関する所得税管理弁法」の公布に関する国家税務総局の公告【参考訳】 第一章 総則 第一条 :本規定は、「中華人民共和国企業所得税法」(以下「企業所得税法」という)およびその実施条例の関連規定に基づき、政策による企業移転の場合の企業所得税の徴収管理を規範化するために制定された。 第二条 :本規定の実施範囲は、政策による企業移転の過程における企業所得税の徴収管理に関する事項に限定され、自主的な移転や商業上の移転など、政策上の理由によらない移転の税務処理に関する事項は含まれない。 第三条 :政策による企業移転とは、政府の指導の下、社会公共の利益の必要に応じて企業を全体的または部分的に移転することを指す。 企業移転は、それが以下のいずれかの理由によるものであることを証明する関連書類を提出した場合、 政策による企業移転 とされる。  (1) 国防および外交、  (2) 政府が組織および実施するエネルギー、交通、水利、その他のインフラ施設、  (3) 政府が組織および実施する科学技術、教育、文化、衛生、スポーツ、環境および資源保護、災害防止および軽減、文化財保護、社会福祉、都市公益事業などに関する公共事業、  (4) 政府が組織および実施する手頃な価格の住宅建設、  (5) 「中華人民共和国都市・農村計画法」の関連規定に基づき、政府が組織および実施する、危険な建物や老朽化したインフラが集中する旧市街地の再開発  (6) 法律および行政法規が規定するその他の公益上の必要性 第四条 :企業は、本規定に基づき、政策による企業移転に伴う移転収入、移転費用、移転資産の税務処理、移転収入の徴収管理に関する事項について、 個別に税務管理および計算するものとする。個別に税務管理および計算を行うことができない場 合、自主的な移転や商業上の移転などの政策による企業移転以外とみなして企業所得税の税務処理をし、本規定を適用してはならない。 第二章 移転収入 第五条 :企業の移転収入には、移転過程において企業外部(政府またはその他の機関を含む)から取得した移転補償収入、および企業資産の処分による収入が含まれる。 第六条 :移転補償収入とは、移転により企業が取得する金銭および金銭以外の補償収入を指す。具体的には、以下を含む。  (1)収用資産の価値に対する補償  (2)移転および再定住に対する補償  (3)生産または営業の停止による損失に対する補償  (4)移転中の資産に対する損害に対する保険補償  (5)その他の補償収入 第七条 :企業移転による資産処分収入とは、企業が移転により各種資産を処分することによって得た収入を指す。 企業移転による在庫処分によって得た収入は、通常の事業活動から得た収入として企業所得税の課税対象となり、企業移転による収入とはみなされない。   第三章 移転費用 第八条 :企業の移転費用には、移転費用と移転による企業資産の処分費用が含まれる。 第九条 :移転費用とは、企業の移転期間中に発生するすべての費用を指し、これには、従業員の異動によって実際に発生する費用、操業停止期間中の従業員に支払われる賃金および福利厚生費、移転資産の一時保管費用、各種資産の移転および設置費用、その他移転に関連する費用が含まれる。 第十条 :資産処分費用とは、企業が各種資産の移転および処分により発生した費用を指し、各種資産の売却および処分による帳簿価格、処分過程で発生した税金およびその他の費用を含む。 企業が移転により資産を廃棄し、譲渡価値がない場合、その資産の帳簿価格を企業の資産処分費用とする。 第四章 移転資産の税務処理 第十一条 :移転資産が簡単な設置工事または設置工事を伴わないで引き続き使用できる場合、当該資産が再び使用可能となった後に、その帳簿価格を企業所得税法およびその施行規則に従い、減価償却または償却がまだ行われていない残存年数に基づき、減価償却または償却を継続して行う。 第十二条 :移転した企業の資産が再利用される前に大規模な修繕が必要な場合、その資産の帳簿価格に大規模修繕の際に発生した支出を加えた額を、その資産の取得原価とする。その資産が再び使用可能となった後は、その資産の残存耐用年数に応じて減価償却を行う。 第十三条 :企業移転に伴う土地収用が他の土地に置き換えられる場合、その代替地の取得原価は、収用された土地の帳簿価格に代替地が使用可能となるまでに発生したすべての費用を加えたものとする。代替地の取得原価は、代替地が使用可能となった後、企業所得税法およびその施行規則に定められた年数にわたって償却されるものとする。 第十四条 :企業移転期間中に新たに取得した各種資産は、企業所得税法およびその施行規則の関連規定に従って、取得原価および減価償却期間を計算し決定される。 企業が資産取得に支出した費用は、移転による収入から控除してはならない。 第五章 課税所得 第十五条 :企業の移転期間中に発生した移転収入および移転費用は、一時的に当期の課税所得に算入しないことができ、移転が完了した年に移転収入と移転費用を一括して申告する。 第十六条 :移転収入から移転費用を差し引いた残額を、移転所得とする。 企業は移転が完了した年に、移転所得を当年度の課税所得に含めて税金を計算し、納税するものとする。 第十七条 :以下のいずれかの状況に該当する場合、企業は移転に伴う申告を行い、移転所得を計算するものとする。  (1) 移転開始後5年以内(移転した年を含む)のうち、移転が完了した年。  (2) 移転開始後5年(移転した年を含む)を経過した年。 第十八条 :企業移転収入から移転費用を差し引いた額がマイナスとなった場合、その額は移転損失とみなされる。移転損失は、以下のいずれかの方法で税務処理することができる。  (1) 移転完了年度に一括損失として控除する。  (2) 移転完了の年から3年間にわたって、所得から均等に控除する。  上記の方法は企業自身が選択するが、いったん選択した方法については変更できない。 第十九条 :企業は、以下の条件を同時に満たした場合、移転を完了したものとみなされる。  (1) 移転計画が基本的に完了していること。  (2) 当該年度の生産・営業収入が移転前の年間生産・営業収入の50%以上を占めること。 第二十条 :企業が事業を継続しながら移転する場合、移転年は実際の移転を開始した年から起算する。 第二十一条 :企業が過年度の繰越欠損金を有しており、移転による生産・営業の停止により所得が発生しない場合、移転の翌年から移転完了の前年までの期間は、生産・営業活動停止の年として、法定の繰越欠損金控除期間から控除することができる。企業が移転と同時に生産を継続している場合、繰越欠損金の年数は連続して計算される。 第六章 徴税管理 第二十二条 :企業は、移転を開始した年から翌年の5月31日までの期間に、移転の根拠および移転計画などの関連資料を管轄税務機関(移転元の所在地および移転先の所在地を含む)に提出しなければならない。期限までに報告が行われなかった場合、特別な理由があり、管轄税務機関の承認を得た場合を除き、政策によらない企業として扱われ、本規定は適用されない。 第二十三条 :企業は、政策による移転の根拠、移転計画など、関連資料を管轄税務当局に提出しなければならない。  (1) 政府による移転に関する文書または通知  (2) 移転および代替に関する全体計画  (3) 取り壊しおよび移転に関する補償契約  (4) 資産処分計画  (5) 移転に関するその他の事項。 第二十四条 :移転元と移転先の管轄税務当局が変更となる場合、移転先の管轄税務当局が企業移転の申告受理を担当する。 第二十五条 :企業移転が完了した年度において、企業が管轄税務当局に年度の企業所得税申告書を提出する際には、「政策上の理由による企業の移転清算による損益明細書」および関連資料も併せて提出しなければならない。 第二十六条 :企業が本規定の効力発生日前に移転を完了していない場合、本規定が適用される。本規定の効力発生日前に移転が完了しており、かつ、旧規定に従って税務処理が行われた場合、修正は行わないものとする。 第二十七条 :本規定に規定されていない企業移転に関する税務事項については、企業所得税法およびその実施条例の関連規定に従って処理する。 第二十八条 :本規定の実施に伴い、「企業政策関連移転または処分による所得に対する企業所得税の取り扱いに関する国家税務総局の通知」(国税函[2009]第118号)は同時に廃止される。 規定名: 「政策による企業移転に関する所得税管理弁法」の公布に関する国家税務総局の公告(国家税務総局公告2012年第40号) MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 中国の銀行カードによる国外での現金引出額超過の場合

    上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 中国の銀行カードによる国外での現金引出額超過の場合   中国の各銀行が個人に対して発行するキャッシュカードは、日本でも決済に利用できますし、またセブンやゆうちょなどの各銀行の ATMで日本円を引き出すことができます 。  両替の手間が不要であったり、引き出す際の手数料が安価なことから各銀行のATMでの現金引き出しをご利用される機会も多いのではないでしょうか。  しかしながら頻繁に引き出した結果、 急にATMで引き出せなくなった! 使用不可と表示された! さらには使用できなくなった年の翌年も、日本で現金を引き出せない! といった声をたびたび耳にします。  そこで今回は、引き出し限度額や引出限度額を超過した場合のペナルティについて紹介いたします。 国外で1日に引き出せる限度額と年間の引き出し限度額は?    外貨管理局の規定によると、以下の通りです。 各カードの1日あたり引き出せる限度額は、1万元相当を超えないこと 年間の引き出し限度額は、総額で10 万元相当を超えないこと     キャッシュカードを複数枚所有している場合は、各カードで引き出した金額を合算した総額になります。カード1枚につき総額で10万元相当ではありませんので注意が必要です。 【根拠となる規定】 銀行キャッシュカードによる海外での大口現金引き出し取引制限に関する国家外貨管理局の通達( 匯発【2017】29 号) 年間の引出限度額を超過するとどうなるか?  現金の引き出しができなくなった年とその翌年の2年間は、国外での現金の引き出しができなくなります。ただし国外での現金の引き出しができなくなるのであり、国内では通常通り使用できます。   『 銀行キャッシュカードによる海外での大口現金引き出し取引制限に関する国家外貨管理局の通達 』が施行される前は暦年で制限が解除されていましたので、国外で現金の引き出しができなくなった年の翌年からは元通りに現金の引き出しができていました。  しかしながら当規定が施行されてからは、現金の引き出しができなくなった年とその翌年の2年間は完全に国外での現金の引き出しができなくなりました。    日本のATMで日本円を引き出すことは両替の手間がなく、手数料も安価なことから非常に便利ではありますが、やはり年間の引き出し限度額にはくれぐれも注意しながらご利用することをお勧めいたします。 【根拠となる規定】 銀行キャッシュカードによる海外での大口現金引き出し取引制限に関する国家外貨管理局の通達( 匯発【2017】29 号) MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【続】中国の銀行カードによる国外での現金引出額超過の場合【2年間のロック解除】

    上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 【続】中国の銀行カードによる国外での現金引出額超過の場合【2年間のロック解除】  中国の各銀行が発行するキャッシュカードは、キャッシュレス化が浸透している中国国内では利用する機会も減りましたが、日本では依然として決済に利用できますし、とりわけ 各銀行のATMで日本円を引き出すことができる ことから却って日本国内で利用される機会が多いのではないでしょうか。  しかしながら、 日本円での引出が便利なことから頻繁に使用した結果 、 日本のATMで現金を引き出せなくなった! さらには引き出せなくなった年の翌年も、現金を引き出せない! という声を度々耳にします。そして、この記事の執筆者である私も実際に引き出しができなくなってしまった一人です。  そこで今回は、引き出し限度額、超過した場合のペナルティやペナルティ期間明けの中国国外での現金の引き出し復活についてお伝えさせていただきます。 目次: 1、国外で1日に引き出せる限度額と年間の引き出し限度額は? 2、年間の引き出し限度額を超過するとどうなる? 3、2年間の現金の引き出し制限後、国外でまた現金の引き出しができるか?(実体験) 1、国外で1日に引き出せる限度額と年間の引き出し限度額は? 各カードの1日あたり引き出せる限度額は、1万元相当を超えないこと 年間の引き出し限度額は、総額で10 万元相当を超えないこと カードを複数枚所有している場合は、各カードで引き出した金額を合算した総額になります。カード1枚につき総額で10万元相当ではありません。カード1枚につき総額で10万元相当ではありません。  ※これはあくまでも私見ですが、年間の引き出し限度額である10万元相当は、為替レートによるところなのかは分かりませんが実際にはもっと少ないように感じました。大変恐縮ですが参考程度にとどめてください。 2、年間の引き出し限度額を超過するとどうなる?  現金の引き出しができなくなった年とその翌年の2年間は、国外での現金の引き出しができなくなります。ただし国外での現金の引き出しができなくなるのであり、国内では通常通り使用できます。  外貨管理局により現金の引き出しを制限されてしまうようです。    私自身、2年間も現金の引き出しが制限されてしまったことにさすがに辟易しましたので、そのようなことにはならないように、年間の引き出し限度額にはくれぐれも注意しながらご利用することをお勧めいたします。 3、2年間の現金の引き出し制限後、国外でまた現金の引き出しができるか?(実体験)  上述のように私は国外での現金引出限度額を超過してしまい、2019年と2020年の2年間にわたって日本のATMで現金を引き出すことができなくなってしまいました。外貨管理局により制限されてしまったようです。  国外での現金の引き出しが制限された2年間を経て、外貨管理局による制限が本当に解除されるのか半信半疑でしたが、2021年の1月に セブン銀行とゆうちょ銀行のATMで日本円を引き出してみたところ、問題なく引き出すことができました。    国外での現金の引き出しが制限された2年間は中国国外での現金引出ができなくなるのであり、中国国内では通常通りATMでの現金引出は可能でした。また中国国内や中国国外での微信(WeChat)を使った送金や支払も可能でした。  中国はマネーロンダリング規制のために個人や法人の銀行口座への監視や管理が厳格化されてきています。更に厳しい規定などが公布される可能性もあるため、動向を継続的に見ていく必要があるかと思います。 【根拠となる規定】 銀行キャッシュカードによる海外での大口現金引き出し取引制限に関する国家外貨管理局の通達( 匯発【2017】29 号) MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【個人所得税】定年後再雇用にかかる個人所得税

    上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 【個人所得税】定年後再雇用にかかる個人所得税    定年退職者を再雇用した時の給与所得や定年退職後に支払われる手当等にかかる税金について、上海市税務総局による解説がありましたので、紹介いたします。 目次: 1.定年後の再雇用収入にかかる税金 2.退職給与にかかる税金 3.前職場から支払われる退職給与以外の手当等にかかる税金 1.定年後の再雇用収入にかかる税金  国家税務総局の『個人のパート収入及び定年退職者の再雇用収入にかかる個人所得税の計算及び徴収に関する問題の回答』(国税発[2005]第382号)によると、定年退職者の再雇用収入は、個人所得税法に規定されている必要経費を控除した後、「給与所得」として個人所得税が課税されます。  但し、上述の定年退職者の再雇用の定義は、以下の全ての条件を満たす必要があります。 被用者が、使用者と1年以上(1年を含む)の労働契約(合意)を締結しており、使用者と被用者の間に長期的または継続的な関係が存在すること。 被用者が、休暇、病気休暇等により通常出勤できない場合であっても、固定給または基本給を受け取ることができること。 被用者が、使用者の他の正社員と同様の福利、社会保障、研修などの待遇を享受できること。 使用者が、被用者の職務昇進と職位評価の責任を負うこと。 ◆根拠規定:国家税務総局の『個人のパート収入及び定年退職者の再雇用収入にかかる個人所得税の計算及び徴収に関する問題の回答』(国税発[2005]第382号) ◆根拠規定:定年退職者の再雇用の定義に関する国家税務総局の回答(国税発[2006]第526号) 2. 退職給与にかかる税金    まず退職給与とは中国語で「退休工資」と言い、全国一律の規定に基づき幹部や従業員に支払われる安家費〔※1〕、退職費用〔※2〕、基本養老金(公的年金)、離職手当、退職手当、退職後の生活手当の総称です。  これら退職給与は、『個人所得税法』によると個人所得税が免除されます。 ※1 安家費・・・国の定める生活支援金や家計のために出稼ぎに出た人に支払われる費用。 ※2 退職費用・・とは、労働者が離職や退職した後、法律に基づいて受け取ることができる費用を指す。 ◆根拠規定:『中華人民共和国個人所得税法』第四条(七)   3.前職場から支払われる退職給与以外の手当等にかかる税金  定年退職者が規定に基づき支払われる退職給与または基本養老金以外に、前職場から各種手当、賞与、現物支給品を受け取った場合は、国家税務総局の『退職者に対して勤務先から支給される退職給与以外の賞与及び手当に対する個人所得税に関する回答』(国税発[2008]第723号)によると、『個人所得税法』第四条が規定する免税の対象ではないことから、個人所得税法に規定されている必要経費を控除した後、「給与所得」として個人所得税が課税されます。 ◆根拠規定:『中華人民共和国個人所得税法』第四条(七) ◆根拠規定:国家税務総局の『退職者に対して勤務先から支給される退職給与以外の賞与及び手当に対する個人所得税に関する回答』(国税発[2008]第723号)   MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 中国国内の機関や個人が対外支払いする際の税務届出書について

    上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 中国国内の機関や個人が対外支払いする際の税務届出書 について     中国国内の機関や個人が対外支払いする際の税務届出書 について、上海市税務総局による解説がありましたので紹介いたします。 目次: 1.対外支払税務届出書(中国語で「対外支付税務備案」)の制度について 2.税務届出書の提出が必要な項目 3.届出書の提出後 4.根拠規定 1.対外支払税務届出書(中国語で「対外支付税務備案」)の制度について  対外支払い時の税務届出書とは、国家税務総局と国家外為管理局が共同で設置した対外支払いに関する管理制度のことです。中国国内の機関や個人による対外支払いの申請によって、税務局が「サービス等項目の対外支払税務届出書」(以下、「届出書」という)を発行し、銀行が当該届出書や送金業務に関する資料の真実性や合法性および審査し、外貨管理局が事後監督や検証を行います。    関連規定によると、中国国内の機関や個人が、1件当たりUSD5万ドル相当額を超える金銭を対外支払いする場合、初回の対外支払いを行う前に管轄税務当局に届出書を提出する必要があります。  なお、国内機関及び個人が、同一の契約書について数回に渡り対外支払いを実施する場合、初回の対外支払いをする前に届出書を提出すればよく、毎回の提出は不要です。 2.税務届出書の提出が必要な項目 (1)国外機関または個人が、国内から得る サービス取引による収入。  輸送、旅行、通信、建設、設備工事、労働請負、保険サービス、金融サービス、コンピュータや情報 サービス、知的財産権等の使用料や特許権、スポーツ文化やレクリエーションサービス、その他のビジネスサービス、政府が関与するサービスなど多岐にわたります。 (2)在外個人が国内で業務を行ったことに対する給与所得。 (3)国外機関または個人が国内から得る直接投資による配当金、株式配当金、利益、貸付による利子、保証料、資本移転ではない寄付金、賠償金、税金、一時所得や経常移転収入。 (4)国外機関または個人が、国内から得るファイナンスリース料、不動産の譲渡所得、持分譲渡所得、外国投資家等によるその他合法的な所得。 3.届出書の提出後  オンライン税務局のシステムにより届出書の番号と検証コード(験証碼)が生成されます。届出書の番号と検証コードは、銀行での対外支払い手続きにおいて必要になります。 4.根拠規定 1.「国家税務総局及び国家外貨管理局によるサービス貿易等の対外支払い税務届出書にかかわる問題に関する公告」(国家税務総局及び国家外貨管理局公告2013年第40号) 2.「国家税務総局及び国家外貨管理局によるサービス貿易等の対外支払の税務届出書にかかわる問題の補足公告」(国家税務総局及び国家外貨管理局公告2021年第19号) MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【増値税】中国国内取引OR国外取引?役務の提供に係る内外判定について

    上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 【増値税】中国国内取引OR国外取引?役務の提供に係る内外判定について   増値税は、原則として、以下の場合に課税されます。 ①中国国内において行う取引であること。 ②有形無形資産の譲渡、加工修理、役務の提供であること。 ③対価を得て行う取引であること。 しかしながら、現代社会では取引が中国国内のみではなく、国内と国外にわたって行っている状況が増えており、どのような状況が国内取引に該当するのか又は該当しないのかを判定する必要があります。 そこで国内取引の判定基準及びその具体的な状況について、上海市税務総局の公式アカウントにて解説がありましたので、当ブログにて紹介いたします。     目次: 1.国内取引となる判定基準 2.国内取引に該当しないサービスまたは無形資産の状況 3.内外判定の例 4.根拠規定 1.国内取引となる判定基準  増値税の課税行為によって、国内取引の判定基準は異なります。下表をご参考にしてください。  2.国内取引に該当しないサービスまたは無形資産の状況  国内取引に該当しないサービスまたは無形資産の取引は、以下の通りです。 3.内外判定の例  サービスまたは無形資産の内外判定について、以下の例を挙げて説明します。なお、完全に国外のみで行われる取引(中国語:完全在境外)は国外取引に該当するため、増値税の課税対象にはならず納付は不要です。 完全に国内のみで行われる取引(中国語:完全在境内) 国外企業A社が国内において国内企業B社へ行う工程調査及び探査業務は、国外企業または個人から国内企業または個人に対して完全に国内のみで行われる役務の提供であり、国内での役務提供に属することから国内取引に該当します。 国外企業A社から国内企業B社への、A社の国内における一連の営業権の譲渡は、国外企業または個人から国内企業または個人に対して完全に国内で使用される無形資産の譲渡であり、国内での無形資産の譲渡に属することから国内取引に該当します。 完全に国外のみで行われていない取引(中国語:未完全在境外) 国外企業A社は国内企業B社とコンサルティング契約を結び、B社にコンサルティングサービスを提供し、B社の国内および国外の市場開拓のために市場調査および合理的な経営提案を行った。当該サービスは国内と国外の両方で行われており、国外企業または個人から国内企業または個人に対して完全に国外でのみ行われた役務提供ではなく、国内での役務提供に属することから国内取引に該当します。 国外企業A社は国内企業B社へ特許技術を譲渡し、当該技術はB社の国内および国外の生産ラインで使用されるものである。国外企業または個人から国内企業または個人に対して完全に国外でのみ使用される無形資産の譲渡ではなく、国内での無形資産の譲渡に属することから国内取引に該当します。 完全に国外のみで行われる取引(中国語:完全在境外) 国内個人が海外旅行時に利用する飲食や宿泊サービスは、国外企業または個人から国内企業または個人に対して完全に国外でのみ行われた役務の提供であり、国内での役務提供に属しないため国外取引に該当します。 国外のレンタカー会社が、国外を旅行する中国人居住者に、国外でのセルフドライブツアーのためにレンタカーを提供することは、国外企業または個人が国内企業または個人に対して完全に国外で使用される有形動産のリースであり、国内での賃貸に属しないため国外取引に該当します。 国外企業Aは国内企業Bへ特許技術を譲渡し、当該技術はB社の国外の生産ラインでのみ使用されるものである。国外の企業または個人から国内の企業または個人に対して完全に国外でのみ使用される無形資産の譲渡であり、国内での無形資産の譲渡に属しないため国外取引に該当します。 4.根拠規定 1.営業税を増値税に改める試行プロジェクトの全面的始動に関する財政部及び国家税務総局の通知(財税[2016]第36号) 2.営業税を増値税に改める試行プロジェクトの徴収管理問題に関する国家税務総局の公告(国家税務総局公告2016年第53号) 3.『営業税改め増値税の全面適用に関するガイドライン』 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【企業所得税】中国の繰越欠損金と繰越期間

    上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 【企業所得税】中国の繰越欠損金と繰越期間 目次 1、中国の繰越欠損金について 2、欠損金の繰越期間の種類 3、①欠損金の繰越期間・・・5年間の詳細 4、②欠損金の繰越期間・・・8年間の詳細 5、③欠損金の繰越期間・・・10年間の詳細 1、中国の繰越欠損金について  繰越欠損金とは、企業所得税額の計算にあたり、翌事業年度以降の 利益(所得) から差し引くことができる赤字の金額のことです。この税務上の赤字のことを欠損金といい、翌期以降に繰り越せる欠損金のことを繰越欠損金といいます。   企業所得税は 利益(所得) が出たときだけに課税されるので、 欠損金 が生じている場合は企業所得税の支払いはありません。  なお中国には、 日本のように 赤字の企業も支払わなければならない 均等割(※)がありません。 注:均等割・・・赤字でも地方に納付する法人税の制度(日本の税制度)。 詳細は総務省のサイトをご覧ください。 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_08.html 2、欠損金の繰越期間の種類  中国では対象となる企業によって欠損金の繰越期間が異なります。一般的には 『中国企業所得税法』の第十八条より、5年間の繰越期間が適用されます。5年の他には8年と10年があり、適用するには資格などの条件や申請が必要です。 対象企業や欠損金の繰越期間は、以下の通りです。 ①対象企業・・・特殊な規定を除き、通常営業している一般企業  欠損金の繰越期間・・・5年間 ②対象企業・・・ 新型コロナウイルスの影響を大きく受けた困難な産業に属する企業、           映画産業に従事する企業   欠損金の繰越期間・・・ 8年間 ③対象企業・・・ハイテク技術企業及び科学技術型中小企業   欠損金の繰越期間・・・ 10年間 3、①欠損金の繰越期間・・・5年間の詳細 ◆対象企業:特殊な規定を除き、通常営業している一般企業    企業の事業年度に発生した欠損金は、次年度以降に繰越することができ、次年度以降の企業所得税の補填に使用することができる。但し繰越期間は、最長で5年を超えてはならない。  根拠規定:  『中国企業所得税法』第十八条 4、②欠損金の繰越期間・・・ 8年間 の詳細 ◆対象企業(一):新型コロナウイルスによる影響を比較的大きく受け操業が困難な企業  新型コロナウイルスの影響を大きく受けた困難な産業に属する企業において 2020年度に発生した欠損金は、 繰越期間の上限が5年から8年に延長された。 (1) 困難な産業に属する企業 とは、交通運輸業、飲食業、宿泊業、観光業(旅行代理店及び関連サービス業、観光地経営業の2つを指す)の4業種を含み、具体的な判断は現行の『国民経済業種分類』を基準に行う。 (2) 困難な産業に属する企業 の2020年度の主要売上高が収入総額(不課税収入と投資収益を除く)の50%以上を占めるもの。 (3) 新型コロナウイルスの影響を大きく受けた困難な産業に属する企業 が規定に基づき繰越期間の延長政策を適用する場合、2020年度の企業所得税確定申告時に、電子税務局で『繰越欠損年限延長政策適用の声明(适用延长亏损结转年限政策声明)』を提出する必要がある。  根拠規定: 『新型コロナウイルス防疫支援に関連する税収政策に関する公告』(財政部税務総局公告2020年8号)第四条規定 ◆対象企業(二): 映画産業に従事する企業  映画産業に従事する企業において 2020年度に発生した欠損金は、 繰越期間の上限が5年から8年に延長された。  映画産業に従事する企業は、映画の製作、配給、上映に従事する企業に限られ、インターネット、電気通信網、ラジオや テレビなどの情報ネットワークを通じて映画を普及させる企業は含まれない。  根拠規定:「映画産業等に対する税費の支援政策に関する公告」(財政部税務総局公告2020年第25号) 5、③欠損金の繰越期間・・・ 10年間 の詳細 ◆対象企業:ハイテク技術企業及び科学技術型中小企業  2018年1月1日以降、当年度にハイテク企業または科学技術型中小企業の資格を取得した企業は、資格取得年以前の5年間に発生した欠損金のうち、まだ補填されていない欠損金を翌年以降に繰り越すことが認められ、繰越期間の上限が5年から10年に延長される。  当年度に資格を取得した企業の場合、2013年から2018年までの過去5年間において資格の有無にかかわらず、発生した欠損のうち未補填部分について繰越期間を10年間まで延長することができる。  根拠規定: 『財政部税務総局 ハイテク技術企業及び科学技術型中小企業の欠損金の繰越期間の延長に関する通知』(財税【2018】76号)第一条 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【個人所得税】インターンシップの税務上の注意点

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  上海市税務総局の公式アカウントにて、インターンシップを受け入れる企業向けに、インターン生への日当や報酬に関する個人所得税の税務上の注意点が掲載されていましたので、ご紹介いたします。   目次: 1.インターン生に支払う日当や報酬に関連する個人所得税は、「給与賃金」か「労務報酬」か? 2.インターンシップの特例と通常の労務報酬では、個人所得税額にどれほどの差があるのか? 3.インターン特例の適用フロー(中国個人所得税電子申告システム) 4、インターンシップの規定には、他に注意点はありますか? 1.インターン生に支払う日当や報酬に関連する個人所得税は、「給与賃金」か「労務報酬」か?  インターン生に支払う日当や報酬については、規定により「給与賃金」ではなく、 「労務報酬」として個人所得税の源泉徴収を行います。また、特例として月額5,000元の控除 が適用されます。 ✅ 注意点:  『公告』によれば、対象となるのは 在校生かつ全日制教育を受けている学生 に限られており、 卒業生や非全日制の学生は対象外 です。  そのため、インターン生本人は自身の在学状況を正確に伝え、企業側もその内容をきちんと確認する必要があります。 📚 根拠規定: 『国家税務総局公告2020年第13号』第2条 より: 全日制教育を受けている在校生がインターンシップによって得た労務報酬所得については、源泉徴収義務者は、『国家税務総局 個人所得税源泉徴収申告管理弁法(試行)』(2018年第61号) に基づく「累計源泉徴収方式」により税額を計算・源泉徴収することができます。   2.インターンシップの特例と通常の労務報酬では、個人所得税額にどれほどの差があるのか?    たとえば、全日制の学校教育を受けている在校生の張さんが、7月にある企業でインターンシップを行い、報酬として3,000元を受け取った場合を想定してみましょう。 ■インターンシップの規定 控除額5,000元>報酬3,000元であることから納付すべき個人所得税額はありません。結果として、上記の通常の労務報酬に比べて、インターンシップの規定の方が440元少なくなります。なお、納付すべき個人所得税額が無かったとしても申告は必要です。そのほか、その年において、張君に他に総合所得の区分に該当する所得がない場合は、確定申告も行う必要はありません。 ■ 通常の労務報酬として処理した場合 個人所得税額 =(3,000元 − 800元) × 20% = 440元 4,000元以下の労務報酬には、800元の定額控除が適用されます。 また、課税所得が2万元以下の場合、税率は20%となります。 ■ インターンシップに関する特例が適用される場合 月額5,000元の控除が認められるため:  5,000元 > 3,000元  → 課税所得はゼロ 結果として、 個人所得税の納付は不要 となります。 つまり、 通常の労務報酬扱いと比較して、440元の差額 が生じることになります。 ✅ 注意点: たとえ納税額が「0元」であっても、 申告自体は必要です(=形式上の无税申报) 。 また、その年に張さんが他に「総合所得」に該当する収入がない場合、 確定申告(汇算清缴)も不要 です。 3.インターン特例の適用フロー(中国個人所得税電子申告システム) ✅ 操作フロー: 1️⃣ 個人所得税電子申告システムにログイン 中国の「自然人電子税務局」へアクセス 2️⃣ トップページの「基本情報」セクションを開く 画面上部メニュー「信息采集(情報収集)」→「基本信息」へ進む 3️⃣ 「身份信息(身分情報)」を選択 個人の属性を確認・編集できるページへ移動 4️⃣ 「任職受雇情況(雇用状況)」欄で対象の項目を選択 ドロップダウンメニューの中から 🔻 「实习生(全日制学校教育)」  を選択 5️⃣ 内容を保存して登録完了! 「实习生(全日制学校教育)」  を選択 4、インターンシップの規定には、他に注意点はありますか?  労務報酬は、大きく2つの種類に分類されます。 ✅ ①「保険販売員・証券仲介人・ その他の継続的役務 」 特徴: 継続的・連続性のあるサービス提供 該当例:保険営業、証券会社の営業、 インターンシップ など ✅ 特例: 「累計源泉徴収方式」の適用が可能 ✅ ②「一般業務・法律援助・その他の非継続的役務」 特徴: 単発・短期的な業務 該当例:講演、原稿執筆、単発の法律相談業務 など ❌ 累計源泉徴収方式は 適用不可 💡ポイント: インターン生は、原則として 「継続的な役務提供」 に該当するため、「保険販売員・証券仲介人・その他連続役務」のカテゴリに分類され、 累計控除方式(累计预扣法)を適用することができます。   画面上では、 上段に「保険販売業者・証券仲介人・その他の連続役務」 、 下段に「一般・法律援助手当・その他の非連続役務」 が表示されています。 インターン生の場合は、画面上部に表示されている 「その他連続役務」 (赤枠の上段)を選択してください。 インターン生の場合は、画面上部に表示されている  「その他連続役務」 (赤枠の上段)を選択してください。 📚 根拠規定: 『新個人所得税法の全面実施に関する一定の徴収管理問題に関する国家税務総局の公告』(国家税務総局公告2018年第56号)第一条第(二)項 『個人所得税の源泉徴収申告管理弁法(試行)』(国家税務総局公告2018年第61号)第八条 国家税務総局公告2020年第13号「一部納税者の個人所得税源泉徴収方法の見直しに関する公告(2020年7月28日) 💬 ご相談や詳細なご説明が必要な方は、お気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 2025年9月度の記帳為替レート

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。   中国人民銀行より、2025年9月の各外貨レートが発表されました。以下に、 9月初(9月1日)および9月末(9月30日)時点の日本円・米ドル・香港ドルの為替レート をご案内いたします。詳しくは下表をご参照ください。     中国の会計制度においては、外貨建て取引は原則として 取引発生日の為替レート を使用して会計処理を行うこととされていますが、 月初レートの使用も認められています 。  なお、一貫性の原則により、 選択したレートは月内や会計年度内で恣意的に変更しない ことが求められます。  また、期末には、 外貨建ての金融口座および債権債務について、月末時点のレートで換算し直し 、その際に発生する 為替差損益を認識する 必要があります。 2025年9月度の記帳為替レート(中国人民銀行) MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【個人所得税】個人へ業務委託する際の労務報酬と個人所得税の扱い

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 中国現地法人が 個人に業務を委託 するケースは少なくありません。 本稿では、そのような 個人への業務委託に関連する税務 、すなわち「労務報酬」に対する個人所得税について、 上海市税務総局の解説 も交えながら、分かりやすくご紹介いたします。 目次: ✅ 1. 労務報酬の定義 ✅ 2. 給与賃金と労務報酬の違いとは? ✅ 3. 労務報酬の個人所得税の計算方法 ✅ 1. 労務報酬の定義 労務報酬所得とは、「個人」が以下に記載された役務を提供することによって得る所得を指します。 📌 役務提供の範囲 以下のような役務の提供によって得られる所得は、労務報酬所得に該当します。 設計、装飾、設置、製図 化学検査、測定、医療 法律、会計、コンサルティング 学術講演、翻訳、校閲 書画、彫刻、映画、録音、映像、演出、上演 広告、展示、技術サービス 紹介業務、ブローカー業務、代理業務 その他の役務提供 ※上記に明示されていない役務であっても、「その他の役務提供」に含まれると解される場合があります。 📖 根拠となる規定 『中国個人所得税法実施条例』(中国国務院令第707号、2019年1月1日施行) ✅ 2.給与賃金と労務報酬の違いとは? 💼 給与賃金:雇用関係がある場合 給与賃金所得とは、個人が企業・機関・団体・学校・部隊・事業所などに雇用され、被雇用者として労働を提供することで得る報酬を指します。 🤝 労務報酬:雇用関係がない場合 労務報酬所得とは、個人が企業・機関・団体・学校・部隊・事業所などに雇用されていない状態で、独立した立場から技能や芸術等の役務を提供することで得る報酬を指します。 📌 実務上の取扱い 💼 雇用契約に基づく場合(雇用関係あり)   「給与賃金所得」として個人所得税を 源泉徴収・納付 する必要があります。 🤝 業務委託契約に基づく場合(雇用関係なし)   「労務報酬所得」として個人所得税を 源泉徴収・納付 します。  また、税務登記または臨時税務登記を行っていない個人については、業務委託報酬が 500元を超える場合 、 増値税および附加税 の課税対象となります。そのため、個人は自ら申告し、発票を発行する必要があります(税務局での代理発行を含む)。  なお、増値税・附加税については、企業側に 源泉徴収義務はありません 。 📖 根拠となる規定 『国家税務総局「個人所得税を徴収する若干問題の規定」の通知』(国税発〔1994〕89号) 『企業所得税の損金算入証憑管理弁法』公布に関する公告 (国家税務総局公告2018年第28号)9条 ✅ 3. 労務報酬の個人所得税の計算方法 中国居住者の個人に対して労務報酬を支払う場合、企業などの 源泉徴収義務者 は、 スポット単位または月次単位 で個人所得税を源泉徴収・申告納付する必要があります。 中国居住者個人にとって、この源泉徴収は「予納(中国語:予繳)」と位置づけられ、あくまで 暫定的な税額 です。そのため、翌年に行う 総合所得確定申告 において、労務報酬所得を総合所得に合算し、年間の課税所得額を確定させます。 納付額に不足がある場合は 追納💸 、過払いの場合は 還付申請💰 を行います。 ※「総合所得確定申告」と表記する理由:中国の個人所得税申告には「総合所得」「分類所得」「非居住者所得」「株式譲渡所得」などの区分があり、労務報酬等は総合所得に含まれるためです。 📌 労務報酬所得の源泉徴収計算 ■ 控除可能費用額の基準  ✂️ 収入が4,000元以下の場合:一律 800元  を控除 収入が4,000元超の場合: 収入の20%  を控除 ■ 課税所得額の算出方法  🧮 課税所得額 = 収入 − 控除可能費用額 ■ 適用税率と計算例  📊 (居住者個人用「個人所得税の源泉徴収率表二」に基づく) 例①:労務報酬 3,000元  課税所得額 = 3,000 − 800 = 2,200元  税額 = 2,200 × 20% = 440元 例②:労務報酬 10,000元  課税所得額 = 10,000 − 2,000 = 8,000元  税額 = 8,000 × 20% = 1,600元 例③:労務報酬 62,500元  課税所得額 = 62,500 − 12,500 = 50,000元  税額 = 50,000 × 30% − 2,000 = 13,000元 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【上海ジャピオン014号】増値税電子発票の発行後にミスに気がつきました。当該発票は取り消せますか?

    上海在住の日本人向けの日系情報誌、『 上海ジャピオン 』にて毎月一回コラムを投稿しております。( https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html )  上海ジャピオンは、食事処やその時期の上海の楽しみ方など様々な現地情報が得られますので上海ジャピオンは上海在住の日本人だけじゃなく、上海に出張する方にもお勧めです。上海出張の際にはぜひ事前にチェックしてみてください。 【上海ジャピオン014号】増値税電子発票の発行後にミスに気がつきました。当該発票は取り消せますか?   数年前から始まった電子増値税発票にもそろそろ慣れてきた頃でしょうか?今回は発行ミスによる赤伝発票の発行について解説しています。紙ベースの発票が主流だった頃を思うと、電子増値税発票に切り替わってからは赤伝発票の発行や処理がスムーズになったと感じます。   1 分ほどで読了できるように 簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムです ので、どうぞご覧ください。 取り消すには、赤伝発票を発行すること    発行済みの増値税電子発票を直接廃棄することはできず、すでに発行された発票を取り消すには「赤伝発票」を発行する必要があります。近年、中国では増値税電子発票の運用が開始されており、納税者に発行内容の誤り、返品、サービス終了、値引きなどが生じた場合は、規定に基づき赤伝発票を発行する必要があります。   赤伝発票の発行に関する規定  ①発票の受領者が「発票の用途確認処理(仕入発票の認証)」を行っていない場合、発票の受領者による確認処理は不要です。発票の発行者は電子発票の発行プラットホーム上で「赤伝発票情報フォーム(中国語名「赤字信息確認単」)に入力した後、赤伝発票を発行できます。発行される赤伝発票の発行額は全額になります。  ②発票の受領者が既に「発票の用途確認処理(仕入発票の認証)」を行っている場合、発票の受領者と発行者のいずれか一方は電子発票の発行プラットホーム上で「赤伝発票情報フォーム」に入力し、相手方の確認処理後に赤伝発票の発行ができます。発行される赤伝発票の発行額は全額あるいは一部の金額になります。なお、相手方の確認処理は72時間以内という時間制限があります。 ※根拠規定・・・・ ● 電子発票の試行業務の全面的展開に関する国家税務総局上海税務局による公告(国家税務総局上海市税務局公告2022年第1号) MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【上海ジャピオン015号】中国の事業年度は、いつからいつまでですか?

    上海在住の日本人向けの日系情報誌、『 上海ジャピオン 』にて毎月一回コラムを投稿しております。( https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html )  上海ジャピオンは、食事処やその時期の上海の楽しみ方など様々な現地情報が得られますので上海ジャピオンは上海在住の日本人だけじゃなく、上海に出張する方にもお勧めです。上海出張の際にはぜひ事前にチェックしてみてください。 【上海ジャピオン015号】中国の事業年度は、いつからいつまでですか?   中国では、すべての企業や機関に共通して事業年度が暦年(1月1日~12月31日)に定められており、任意に変更することはできません。この事業年度に基づき、各種税務申告を行う必要があります。  本稿では、日系企業が中国での事業運営にあたって特に関わりの深い「増値税」「個人所得税」「企業所得税」の概要と、それぞれの申告時期について整理しています。実務上の参考として、ご活用いただければ幸いです。   1 分ほどで読了できるように 簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムです ので、どうぞご覧ください。 全ての機関が同じ事業年度   中国の事業年度は、法律により西暦1月1日から12月31日までと規定されており、自由に設定や変更することはできません。また国家機関、内資や外資企業などの全ての機関に適用されています。この事業年度内において、私たち日系企業は様々な税金を申告します。主要な税金は次のとおりです。 増値税  日本の消費税に相当し、 商品の販売やサービスの提供に対してかかる税金です 。一般的には、一般納税人の登録事業者は月次申告、それ以外のいわゆる小規模納税人とよばれる事業者は四半期ごとに申告します。 個人所得税  日本の所得税に相当し、企業側が従業員の給料から源泉徴収し申告します。なお、中国には日本の年末調整制度はありません。個人所得税の確定申告期間は翌年3月1日から6月30日までです。 企業所得税  日本の法人税に相当し、 法人の企業活動により得られる所得に対して課される税です。 四半期ごとに仮決算を行い申告します。なお、企業所得税の確定申告期間は翌年1月1日から5月31日までです。  申告期限が過ぎてからの申告や無申告の場合は、延滞金や加算税、さらには罰金などが生じますので申告期限はしっかり守りましょう! ※根拠規定・・・・ ●中華人民共和国会計法 ●中華人民共和国徴税管理法 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

中国
上海MTAC企業管理諮詢有限公司

住所:上海市嘉定区江橋鎮万達広場8号オフィス棟
上海ジャピオン.png
上海シェアNo.1の
フリーペーパーにて、
会計・税務コラムを
連載しています。
LYJバナー
日本企業のメキシコ進出を
全力でトータルサポート!
  • Facebook
  • X
日本
合同会社MTACジャパン

​〒441-8014
住所:愛知県豊橋市花田二番町68番地1
​​電話:050-6871-2752
【掲載メディア】
- NNAグローバルナビ
(アジア専門情報ブログ)に寄稿中
  →  記事一覧はこちら
ico_profile.png
60年の歴史を持つ
ビジネス特化型中国語専門スクール
TLIバナー

© 2019 慧夢拓(上海)企業管理諮詢有限公司 

bottom of page