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  • 【増値税】国内旅客運輸サービスの仕入増値税額控除①

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【増値税】国内旅客運輸サービスの仕入増値税額控除① 2019年4月1日より、増値税改革の一環として仕入増値税の控除範囲が拡大され、『国内旅客運輸サービス』にかかわる増値税も対象になりました。(増値税一般納税者が対象です)当政策は2022年現在も継続しています。 前回と今回の2回に分けて、対象になる発票や対象にならない発票について、発票のサンプルを用いて解説しております。対象とならない発票については、こちらのリンク先をご覧ください。 関連記事: 【増値税】国内旅客運輸サービスの仕入増値税額控除① 【増値税】国内旅客運輸サービスの仕入増値税額控除② 【増値税】国内旅客運輸サービスの仕入増値税額控除③ 対象となる発票(仕入控除可能の国内旅客運輸サービス発票)について ① 増値税専用発票 従来から増値税専用発票は、仕入税額の控除ができます。 ② 増値税電子普通発票 普通発票は仕入税額の控除対象ではありませんが、国内旅客運輸サービスにかかわる発票は仕入税額の控除ができるようになりました。 発票に明記された税額を控除することができます。 要件・・・自社名・納税者識別番号・税率・税額等が明記されていること。 ③「乗客の身分証情報」を記載している発票 ※乗客・・・会社と雇用契約を締結した者、または会社に人材派遣会社から常駐派遣されている者。 ※乗客の身分証情報・・・氏名、身分証番号(外国籍はパスポート番号)の両方が必要。 参考規定:【关于国内旅客運輸服務進項税抵扣等増値税征管問題的公告】 、【四川省人民政府網】 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【増値税】国内旅客運輸サービスの仕入増値税額控除③

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【増値税】国内旅客運輸サービスの仕入増値税額控除③ 2019年4月1日より、増値税改革の一環として仕入増値税の控除範囲が拡大され、『国内旅客運輸サービス』にかかわる増値税も対象になりました。(増値税一般納税者が対象です)当政策は2022年現在も継続しています。 前2回は対象になる発票についてサンプル発票を用いて紹介しましたが、今回は対象にならない発票について紹介いたします。 関連記事: 【増値税】国内旅客運輸サービスの仕入増値税額控除① 【増値税】国内旅客運輸サービスの仕入増値税額控除② 対象にならない発票について ① 国際旅客運輸サービス: 国内ではないため仕入税額の控除はできません。また香港・マカオ・台湾は増値税率0%が適用されますので仕入税額の控除はできません。 参考規定:【跨境応税行為适用増値税零税率和免税政策的規定】、【中国民用航空国内航線和航班経営管理規定】 ② 増値税電子普通発票、尚且つ税率が「不征税」、税額が「・・・」と記載されている発票 「不征税」は徴収しないという意味であり、仕入税額の控除はできません。 ③ 定額発票 乗客の身分証情報(氏名、身分証番号(外国籍はパスポート番号))の記載がないため仕入税額の控除はできません。 ④ ロールタイプのタクシー発票 乗客の身分証情報(氏名、身分証番号(外国籍はパスポート番号))の記載がないため仕入税額の控除はできません。 通常のタクシーではなく滴滴打車などの運輸サービスは「増値税電子普通発票(増値税率明記有り)」を発行することができますので仕入税額の控除ができます。 ⑤ 旅行代理店が発行する増値税普通発票 旅行代理店が発行する増値税普通発票は対象ではありませんので、仕入税額の控除はできません。 その他「通行費」の増値税電子普通発票は2018年下半期以降も引き続き仕入控除可能です。 関連記事: 【増値税】国内旅客運輸サービスの仕入増値税額控除① 【増値税】国内旅客運輸サービスの仕入増値税額控除② 【増値税】国内旅客運輸サービスの仕入増値税額控除③ 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【増値税】当期認証済み仕入増値税額のうち10%が追加で控除できます。

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【増値税】当期認証済み仕入増値税額のうち10%が追加で控除できます。 上海市税務総局から増値税を対象とする優遇政策に関する申請の通知がありました。該当の業種は申請をすることで、当期認証済み仕入増値税額のうち10%が追加で控除可能になります。注意すべき事項としては以下の通りです。 申請をしないと優遇を受けられない。 一旦申請すると修正ができないため、申請書の記載内容に過失があり、税務局側から申請を拒否された場合、当年度は優遇を受けることができない。 申請自体はそれほど難しくはありませんので、税務局が公表するオペレーションに従って申請書を作成すれば問題ないと思います。当該優遇政策の詳細につきましては、以下をご覧ください。 目次: 1、当該優遇政策の概要 2、当該優遇政策の要件 3、補足事項 1、当該優遇政策の概要 期間:2019年4月1日から2021年12月31日まで(21年は最終年度です) 対象:生産・生活関連のサービス業を行っている増値税一般納税者 内容:当期の認証済み仕入増値税額のうち10%を追加で控除することができる。つまり当期の仕入控除額が1.1倍になります。 規定:財政部 税務総局 税関総署公告2019年第39号 ※増値税の小規模納税者は、前提として仕入増値税額の控除ができないため、対象ではありません。 2、当該優遇政策の要件 下記の1と2の両方を満たす事業者。 1、生産・生活関連サービス業(下記4種)であること。 ①郵便サービス(速達便など物流補助事業者) ②通信サービス(電気通信事業者) ③現代サービス(各種コンサルティングや代行などのサービス提供事業者) ④生活サービス(冠婚葬祭などの日常生活に関連するサービス提供事業者) 2、前述1のサービス売上高が総売上高の50%を超えること。 ※主要事業が生産・生活関連サービス業ではなくても、前述1のサービス売上高が総売上高の50%を超える場合は、当該優遇政策を享受することができます。 例えば、貿易会社であっても、コンサル売上やコミッション売上などのサービス売上が総売上高の50%を超える場合は、対象になります。(申請前に税務局側に確認することをお勧めいたします。) 3、補足事項 【申請時の注意】 優遇政策の申請後は、申請内容の修正ができません。申請書の記載に過失があり、税務局側から申請を拒否された場合、当年度は修正ができずに優遇政策を受けられません。 10%とはいえ一年間で累積すると相当額になりますので、間違えないように申請することが重要です。 【税務申告時の注意】 追加控除額は増値税専用システムを介していないため、増値税申告書の作成時に自動的に控除額が表示されることはありません。納税者自身で控除額を計算し、当月の増値税申告書の別表に記入する必要があります。 これより手計算また手入力になりミスが起こりやすいため、ご注意ください。 なお、税務申告書に記入がない場合は、納税者側が当該権利を放棄したものと見做し、その月は控除ができなくなりますので、ご注意ください。 【未控除残高】 売上増値税額が仕入増値税額より少ない場合、未控除残高は翌月以降に繰り越されます。 ↓財政部 税務総局 税関総署公告2019年第39号規定から抜粋 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【増値税】増値税小規模納税者の増値税率1%の期間延長【最新優遇政策】

    中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 2020年4月30日付の通知より、2020年3月1日から2020年5月31日までの期間を対象に実施された増値税の小規模納税者に対する優遇政策の対象期間が延長されました。 当ブログでは、優遇政策の内容や延長期間また参考訳を紹介しております。 【増値税】増値税小規模納税者の増値税率1%の期間延長【最新優遇政策】 目次: 1.増値税小規模納税者の増値税率 2.小規模納税者の増値税減免政策の執行期間延長に関する公告の概要と参考訳 1.増値税小規模納税者の増値税率 原則では、増値税小規模納税者の増値税率は3%です。 ただし、新型コロナウイルスの影響を受けた増値税小規模納税者を救済するため、2020年3月1日から5月31日までの期間を対象に、湖北省を除く他省・自治区・直轄市を登記地とする増値税小規模納税者の増値税率を1%にし、湖北省を登記地とする増値税小規模納税者の増値税率を0%(免税)へと優遇しています。 今回2020年4月30日付の通知より、上述の優遇政策が2020年6月1日から2020年12月31日まで延長されました。 従って、2020年12月31日まで、湖北省を除く他省・自治区・直轄市を登記地とする増値税小規模納税者は増値税率1%を継続して享受でき、湖北省を登記地とする増値税小規模納税者は増値税率0%(免税)を継続して享受できます。 2.小規模納税者の増値税減免政策の執行期間延長に関する公告の概要と参考訳 部門:財政部 税務総局 政策名:小規模納税者の増値税減免政策の執行期間延長に関する公告 中国語:关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告 (财政部 税务总局公告2020年第24号) 実施期間:2020年6月1日から2020年12月31日まで。 概要:2020年12月31日まで、湖北省を除く他省・自治区・直轄市を登記地とする増値税小規模納税者は増値税率1%を享受でき、湖北省を登記地とする増値税小規模納税者の増値税率0%(免税)を享受できる。 【参考訳】 個人事業主や小規模納税者の業務再開を更に一歩支援するために、関連の税収政策を下記の通り公告する。 個人事業主の仕事再開を支援するための増値税政策に関する公告(财政部 税务总局公告2020年第13号)が規定する税収優遇政策の実施期間を2020年12月31日まで延長する。 関連記事: 【増値税】期間限定で小規模納税者の増値税率が3%から1%へ下がりました【最新優遇政策】(参考訳付) 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)① 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)② 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)③ 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)④ 【増値税】増値税小規模納税者の増値税率1%の期間延長【最新優遇政策】 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【増値税】増値税の付加税『地方教育費付加』の税率が2%に戻りました。

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【増値税】増値税の付加税『地方教育費付加』の税率が2%に戻りました。 上海市の一般納税者を対象に、2019年7月1日から増値税の付加税の一つ『地方教育費付加』の税率が2%に戻りました。計算公式は下記の通りです。 計算公式:地方教育費付加=当月の納付すべき増値税額×2% 当月に納付すべき増値税額がない場合は、各付加税も発生しません。 上海市の小規模納税者については、2021年12月31日まで引き続き1%を維持です。(ただし状況により変更される可能性はあります)また計算公式は下記の通りです。 計算公式:地方教育費付加=当月の納付すべき増値税額×1% 当月に納付すべき増値税額がない場合は、各付加税も発生しません。 ※地方教育費付加とは、『中華人民共和国教育法(1995)』を根拠に、各地方政府が教育への資金投資のために単独で徴税をはじめた税目であり、中央政府により統一的に開始された税目ではありません。そのため「上海市の」と明記がされています。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)②

    中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)② 上海市税務総局の微信公式アカウントにて、増値税小規模納税者の減税に関するQ&Aがありましたので、4回に分けて紹介いたします。 優遇政策に関するQ&Aについて(全4回のうち、2回目) Q4:税務局窓口での小規模納税者に替わって税務局が発行する発票(中国語で『代开发票』)は1%の税率が適用されますか? A4:適用されます。 2020年3月1日から5月31日までに発生した納税義務は、1%の税率を適用し納税となりますので、1%の税率に基づき増値税発票を発行します。従って、小規模納税者が自社発行する発票や税務局が小規模納税者に替わって発行する発票は、いずれも1%の税率で増値税が課されます。 Q5:小規模納税者が3月1日より前に発生した取引に対して未だ発票を発行しておらず、今回発行する場合は、1%の税率が適用されますか? A5:適用されません。小規模納税者が取得する課税売上高の納税義務発生時期が2020年2月末以前の場合は、3%の増値税率を適用し納税するため、3%の税率で増値税発票を発行します。納税義務発生時期が2020年3月1日から5月31日に対して、1%の税率を適用し納税となるため、1%の税率での増値税発票を発行します。 Q6:小規模納税者が3月1日より前に発生した取引で、今回発票の発行に誤りを見つけた場合はどう対処しますか? A6:小規模納税者が取得する課税売上高の納税義務発生時期が2020年2月末以前で、既に3%の税率で増値税発票を発行しており、売上値引き・中止・返品などの事情で赤伝(マイナス)発票を発行する必要が出た場合は、3%の税率で赤伝(マイナス)発票を発行します。赤伝(マイナス)発票を発行した後、再度3%の税率を適用し増値税発票を発行します。 関連記事: 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)① 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)③ 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)④ 【増値税】期間限定で小規模納税者の増値税率が3%から1%へ下がりました【最新優遇政策】(参考訳付) 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 2021年12月度の記帳為替レート

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 2021年12月度の記帳為替レート 中国の各種ある会計制度では、外貨建て取引は原則として発生日当日のレートを適用し会計処理を行うことと規定していますが、月初レートを適用することも認められています。 なお、一貫性の原則から、選択したレートは月内や事業年度内で恣意的に変更してはいけないとしています。実務上は処理が出来るが、敢えてしないと理解していただければ良いかと思います。 また、外貨建て金融口座及び外貨建て債権債務については、全ての記帳を完了した後、残高を月末レートにて洗い替えし、為替差損益を認識する処理を行います。 さて、中国人民銀行より2021年12月の各外貨レートが公表されました。 これより12月初(12/1)と12月末(12/31)の日本円・米ドル・香港ドルの為替レートをご案内いたします。下記の表をご参照ください。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【企業所得税】各種減損損失に対する税務上の取扱い

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【企業所得税】各種減損損失に対する税務上の取扱い 上海市税務総局のWeChat公式アカウントに、各種資産の減損損失について、会計及び税務に関する規定や申告調整の参考例、企業所得税確定申告書の別表への記載例がありましたので紹介いたします。 目次: 1、会計上の規定 2、税務上の規定 3、申告調整の参考例 4、企業所得税確定申告書の別表の記載例 1、会計上の規定 ■規定:企業会計準則 第8号-資産の減損(資産減損損失の認識) 第十五条:回収可能価額の測定の結果、資産の回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を資産の減損損失として認識及び当期の損益に計上し、また同時に当該資産の減損引当金を計上しなければならない。 第16条:資産の減損損失の認識後、減損処理した資産の減価償却費または償却費については、資産の残存耐用年数において、減損処理後の帳簿価額(見積正味残存価額を控除した額)が合理的に配分されるように、将来の期間において相応の調整をしなければならない。 第17条:一旦認識した減損損失を、将来の会計期間において戻し入れることは認めない。 会計処理 ①減損損失の計上 借方:各種資産の減損損失 貸方:各種資産の減損引当金 ②期末に当期の損益に振替計上 借方: 当年度利益(※当期の損益のこと) 貸方:各種資産の減損損失 規定:企業会計準則(中国財政局のサイト) 2、税務上の規定 ■規定①:中国企業所得税法 第十条:課税所得を計算する際、以下の費用は控除してはならない。 (一)投資者に支払った株式利子、配当金等の権益性投資収益 (二)企業所得税税額 (三)税収滞納金 (四)罰金、罰則および財産の没収による損失 (五)本法第九条に規定されている以外の寄付金支出 (六)賛助支出 (七)未承認の引当金に対する支出 (八)収入の獲得に関連しないその他支出 ■規定②:中国企業所得税法実施条例 第五十五条:企業所得税法第十条(七)項にいう未承認の引当金に対する支出とは、国務院の財政、税務主管部門の規定に準拠しない各種資産の減損引当金及びリスク引当金などの引当金支出を指す。 ■規定③:企業所得税の実施における税務処理上の諸問題に関する国家税務総局の通知(国税函【2009】202号) 第二条:『中国企業所得税法実施条例』第五十五条に基づき、財政部や国家税務総局により承認された損金算入可能な引当金を除いて、その他業種や企業が計上した各種資産の減損引当金やリスク引当金などの引当金は、一律に損金算入を認めないものとする。 2008年1月1日以前に『旧企業所得税法』の規定に基づいて計上された各種引当金は、2008年1月1日以降、財政部や国家税務総局の承認を得ていない場合、企業は以降年度に実際に発生した相応の損失について、先ずは各種引当金の残高と相殺しなければならない。 ■規定④:企業所得税の課税所得額の若干の問題に関する公告(国家税務総局公告2014年第29号) 五、固定資産の減価償却に関する企業所得税の処理 (三)企業が会計上の規定に基づいて固定資産の減損引当金を計上した場合、損金算入してはならず、その減価償却費は引き続き税法で定められた固定資産の課税標準に基づいて計算し、損金算入しなければならない。 3、申告調整の参考例 中国国内企業の甲企業は、2020年に以下の取引が生じ、申告及び納付していた。 【固定資産:耐用年数を経過した設備の廃棄損失】 購入した設備1台が耐用年数を経過したため、通常の廃棄処理をした。当該設備の帳簿価格は10万元、減価償却累計額は8万元、廃棄時の残存価格収入は1.13万元(売上増値税額を含む)、処理費用は0.5万元であった。 会計処理 当該資産の損失計上額(100,000 - 80,000) - 売却収入 11,300/1.13 +処分費用 5,000 = 15,000元 税務処理 資産の課税標準(※1):100,000 - 80,000 = 20,000元 賠償金収入(※2):0元 資産売却収入(※3):11,300/1.13 - 5,000 = 5,000元 資産損失の税収金額(※4)=資産の課税標準-賠償金収入-資産売却収入=20,000-0-5,000=15,000元 申告調整額(※5)=当該資産の損失計上額-資産損失の税収金額=0元、これより税務上と会計上の差異はありません。 ※1~5・・・下記4の『企業所得税確定申告書の別表(資産損失税前控除及び納税調整明細書(A105090)』を参考。 【棚卸資産:たな卸資産減耗損、商品評価損】 Aクラスの在庫商品のたな卸資産減耗損は帳簿価格26万元、仕入増値税額4.42万元であり、当該棚卸資産の価値低下による商品評価損は3万元、責任者からの賠償金1万元を、『営業外支出』科目に計上していた。 会計処理 たな卸資産減耗損及び商品評価損の計上額:260,000 + 44,200 - 30,000 - 10,000 = 264,200元 税務処理 資産の課税標準(※1):260,000+44,200=304,200元 賠償金収入(※2):10,000元 資産売却収入(※3):0元 資産損失の税収金額(※4)=資産の課税標準-賠償金収入-資産売却収入=304,200-10,000-0=294,200元 申告調整額(※5)=たな卸資産減耗損及び商品評価損の計上額-資産損失の税収金額=-30,000元、30,000の減算調整となります。 ※1~5・・・下記4の『企業所得税確定申告書の別表(資産損失税前控除及び納税調整明細書(A105090)』を参考。 【売掛金:貸倒損失】 2019年末に乙企業に対する売掛金残高5万元について、貸倒引当金を1万元、営業スタッフからの賠償金を1万元計上していた。2020年に乙企業が倒産し、回収不能と判断された。 会計処理 当該資産の損失計上額:50,000-10,000-10,000=30,000元 税務処理 資産の課税標準(※1):50,000元 賠償金収入(※2):10,000元 資産売却収入(※3):0元 資産損失の税収金額(※4)=資産の課税標準-賠償金収入-資産売却収入=50,000-10,000-0=40,000元 申告調整額(※5)=当該資産の損失計上額-資産損失の税収金額=-10,000元、10,000元の減算調整となります。 ※1~5・・・下記4の『企業所得税確定申告書の別表(資産損失税前控除及び納税調整明細書(A105090)』を参考。 4、企業所得税確定申告書の別表の記載例 上述3の参考例について、企業所得税確定申告書の別表(資産損失税前控除及び納税調整明細書(A105090)への記載は以下の通りになります。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【増値税】外国人旅行者に関する税還付

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【増値税】外国人旅行者に関する税還付 上海市税務総局のWeChat公式アカウントに、 外国人旅行者が訪中した際の免税品に関する税還付について解説がありましたので紹介いたします。なお弊社の方で分かり易くするために加筆修正した箇所もございます。 目次: 1:外国人旅行者の出国時の税還付政策について 2:増値税の還付要件 3:増値税の還付方法 4:増値税の還付率と還付額の計算方法 5:税還付の申請フロー 1:外国人旅行者の出国時の税還付政策について 外国人旅行者が中国から出国する際に、免税店で購入した免税品にかかる増値税の還付を行う政策のことです。 還付されるのは増値税です。増値税は別名、付加価値税(VAT)とも言われ、日本の消費税に該当します。 2:増値税の還付要件 同一の外国人旅行者が同日に同一の免税店で購入した免税品の金額が500元に達していること。 免税品が未使用または未消費であること。 出国日が免税品の購入日から90日を超えないこと。 購入した免税品は、外国人旅行者本人が携帯或いは預り荷物によって出国するものであること。 3:増値税の還付方法 税金の還付方法は、現金での還付、銀行振込による還付、第三者決済の3種類あり、金額により選択できる種類が異なります。(上海市での当初の第三者決済はAlipayです) 還付額が1万元を超えない場合は、外国人旅行者は現金での還付、銀行振込による還付、第三者決済の3種類から選ぶことができます。 還付額が1万元を超える場合は、外国人旅行者は銀行振込または第三者決済から選ぶことができます。 4:増値税の還付率と還付額の計算方法 外国人旅行者が購入した免税品で13%の増値税率が適用される物品は、11%の還付率が適用されます。 外国人旅行者が購入した免税品で9%の増値税率が適用される物品は、8%の還付率が適用されます。 還付額の計算方法は、免税品の増値税普通発票の金額(増値税を含む)を基準に各還付率を乗じて計算します。 計算式:還付額=免税品の発票額(増値税を含む)×還付率 但し、実際に還付される増値税額は、還付手続きを行う代理機関への手数料が差し引かれます。 計算式:実際の還付額=還付額-還付代行手数料(2%) 5:税還付の申請フロー ①免税品の購入時: 外国人旅行者が免税店で免税品を購入し、増値税の還付申請をする場合は、免税店から税還付申請書と発票を受領します。 ②税関での審査と承認: 外国人旅行者は出国時に、免税品、税還付申請書、免税品の発票を携帯の上、税関に申告し、税関での審査を受けます。税関で問題ないことが承認された後、税関側で税還付申請書に署名します。 ③代理機関による手続きと税還付: 当地で購入し当地から出国する場合も、当地で購入したものの他地域から出国する場合も、外国人旅行者の出国手続きを行う出国港の隔離区域に設置された税還付代理機関が税還付の手続きを行います。 外国人旅行者は、パスポートなどの有効な身分証明書、税関で審査承認後の税関側の署名がある税還付申請書、免税品の発票を携帯して、税還付代理機関に申請し、増値税の還付を受けます。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【個人所得税】日本居住者で中国での所得がある方向け【20年版外国税額控除用添付書類】

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 日本の居住者で中国での所得がある方は、中国での所得と中国での納税額を日本の確定申告時に申告する必要がでてきます。 (※ 居住者に係る外国税額控除の対象とならない外国所得もありますので、顧問税理士様や管轄の税務署などにご相談することをお勧めいたします。) 私太田も日本居住者ですが、中国現地法人(上海MTAC)の董事長総経理を務めているため役員報酬があり、役員報酬は中国国内源泉所得に該当します。 このような事情より、私太田も中国国内源泉所得について日本で確定申告しています。 そもそも、日本の居住者で中国での所得がある方はレアケースです。 レアケースであることから、いざ起きたときに困るのは以下パターンではないでしょうか。 日本では参考とすべき情報や資料が少ない! 日本の税務署に提出する書類は中国側の組織の協力が不可欠! そのような理由から、当ブログでは日本の居住者で中国での所得がある方向けに、 日本での確定申告において、どのような書類が必要で中国側で入手できるのか、またどのように取得したら良いか、について解説しております。 【個人所得税】日本居住者で中国での所得がある方向け   【20年版外国税額控除用添付書類】 目次: 1、居住者に係る外国税額控除の適用を受けるためには 2、どのような書類が必要か 3、どのように取得したら良いか 1、居住者に係る外国税額控除の適用を受けるためには 国税庁のHP(7、居住者に係る外国税額控除を受けるための手続き)より、 居住者に係る外国税額控除の適用を受けるためには、次の書類を確定申告書、修正申告書又は更正請求書(以下「申告書等」といいます。)に添付する必要があります。この場合に外国税額控除として控除されるべき金額等は、一定の場合を除き、次の(1)の明細書に記載された金額が限度となります。 【添付すべき書類とは以下の通りです。】 (1) 『外国税額控除に関する明細書(居住者用)』 (2) 外国所得税額を課されたことを証する書類 (3) 外国の法令により課される税の名称及び金額、その税を納付することとなった日及びその納付の日又は納付予定日、その税を課する外国又はその地方公共団体の名称並びにその税が外国税額控除の対象となる外国所得税に該当することについての説明を記載した書類 (4) 外国所得税が減額され、上記6(1)の適用がある場合には、減額に係る年において減額された外国所得税額につきその減額された金額及びその減額されることとなった日並びにその外国所得税額がその減額に係る年の前年以前の各年において控除されるべき金額の計算の基礎となったことについての説明を記載した書類 (5) 上記(3)の税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(納税証明書や更正決定に係る通知書、賦課決定通知書、納税告知書、源泉徴収票などを含みます。) (6) 国外源泉所得の金額の計算に関する明細を記載した書類 (1)を除き、(2)から(6)は中国で取得可能な書類です。そのうち、一般的なケースとしては、(2)(3)(5)に関する書類を提出することになると思われます。 2、どのような書類が必要か (1)を除き、(2)から(6)は中国側で取得可能な書類です。そのうち、一般的なケースとしては(2)(3)(5)に関する書類を提出することになると思われます。 (2)(3)(5)に関する書類としては、(5)にも記載がある通り、まさしく申告書の写しがベストかと思います。また納税証明書も併せて添付すると更に良いかと思います。 【申告書の写し(個人所得税申告書の写し)】 画像内の①②③について、 ①非居住者申告 ②給与や役員報酬等の収入(課税所得ではありません) ③個人所得税納税額 その他に、以下情報も表示されています。 給与や役員報酬等の収入を支払う中国子会社などの組織体の名称がある 個人(この画像の場合は私太田)の氏名やパスポートなど身分証の記載がある 昨年2019年度は某税務署を訪問し、個人所得税申告書の写しで問題ないか直接確認をしました。2020年度も直接確認したかったのですが、コロナ禍のため訪問を控えました。2020年度の個人所得税申告書のフォーマットが2019年度版とほぼ同じであること、2019年度は某税務署では問題ないとの回答であったことから、20年度も恐らく問題ないと存じます。 ※税務書により意見も異なるかと思われますので、お近くの税務署でご確認頂くことをお勧めいたします。 3、どのように取得したら良いか 申告書の写し(個人所得税申告書の写し)は、中国子会社などの組織、中国の税務局、中国の個人所得税のアプリなどから取得できます。 ただし日本居住者にとって、中国の税務局を訪問しての取得や中国の個人所得税のアプリが日本では使用できない場合もあることから、難易度が高いかと思われます。 もっとも取得しやすい方法としては、中国子会社などの組織からの取得です。中国子会社などの組織では、本人に支払う際に個人所得税の源泉徴収を行う義務があるため、個人所得税の申告書の作成も同時に行います。また個人所得税の申告は、一般的には電子申告・納税システムを介して行います。 以上より、中国子会社などの組織に直接問い合わせ、また取得することが、実務的には行いやすいのではと思います。 個人所得税用の電子申告・納税システム。個人所得税申告書の写しが取得できます↓↓↓ なお、日本の確定申告において外国税額控除の計算などにつきましては、顧問税理士の方に直接ご確認ください。 関連記事: 【個人所得税】日本で確定申告する際の外国税額控除用の添付書類について某税務署で直接確認してきました!① 【個人所得税】中国での所得がある人向け、日本で確定申告する際の外国税額控除用の添付書類について某税務署で直接確認してきました!② 【blog】電子申告・納税システム 【個人所得税】 【個人所得税】日本居住者で中国での所得がある方向け【21年版外国税額控除用添付書類】 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【個人所得税】中国での所得がある人向け、日本で確定申告する際の外国税額控除用の添付書類について某税務署で直接確認してきました!②

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【個人所得税】中国での所得がある人向け、日本で確定申告する際の外国税額控除用の添付書類について某税務署で直接確認してきました!② 日本の居住者で中国での所得がある方は、中国での所得と中国での納税額を日本の確定申告時に申告する必要がでてきます。 (※ 居住者に係る外国税額控除の対象とならない外国所得もありますので、顧問税理士様や管轄の税務署などにご相談することをお勧めいたします。) 私太田も日本居住者ですが、弊社上海法人の董事長総経理を務めているため上海法人からの役員報酬があり、中国での源泉所得に該当します。これより私太田も例外なく日本で確定申告を行っています。 そこで、日本居住者が中国国内での所得を有する場合について、日本での確定申告ではどのような資料が必要になり、中国側で入手可能な資料とは何かについて紹介したいと思います。 国税庁のHPより提出すべき資料は下記の通りです。 ①外国税額控除に関する明細書(居住者用) ②外国所得税を課されたことを証する書類 ③外国の法令により課される税の名称及び金額、その税を納付することとなった日及びその納付の日又は納付予定日、その税を課する外国又はその地方公共団体の名称並びにその税が外国税額控除の対象となる外国所得税に該当することについての説明を記載した書類 ④上記③ の税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(納税証明書や更正決定に係る通知書、賦課決定通知書、納税告知書、源泉徴収票などを含みます。) ①を除き、②③④は中国で入手可能な資料です。 ②③④の入手方法について、②③④は中国の個人所得税用の電子申告・納税システムに保存されているデータのため、当システムからダウンロードをします。エクセル形式でダウンロードを行えば印刷が可能です。 当システムは自社での税務申告を行っている場合は中国現地法人で管理していると思います。中国現地法人が税務申告を外部に委託している場合は、委託先で管理していると思われます。 日本での確定申告時の外国税額控除の限度額や控除額についての計算方法は、少々煩雑のため、ネットでも確認できますがやはり日本の顧問税理士様やお近くの税務署様にご確認することをお勧めいたします。 中国税務に関する相談は弊社で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。 ↓個人所得税用の電子申告・納税システムです。上記必要な資料②③④は、赤枠(姓名)欄に表示される名簿から該当者を選択すると、該当者本人の該当年度に申告した収入や納税額が表示されます。 ↓個人所得税申告書です。(収入等はHP掲載のため消してます)。厳密には、総合課税所得、分離課税所得、非居住者所得の3つの申告書シートに分かれており、当画像はそれらの集計表になります。もちろん総合課税所得、分離課税所得、非居住者所得の各個別の申告書もあります。確定申告時は、念のためとしまして当集計表と非居住者所得申告書のどちらも入手及び提出した方が良いかと存じます。 ↓納税証明書です。個人での納税証明書もありますが、個人所得税電子申告・納税システムは会社単位で発行されるので会社単位の方を今回掲載いたしました。 関連記事: 【個人所得税】日本で確定申告する際の外国税額控除用の添付書類について某税務署で直接確認してきました!① 【個人所得税】日本居住者で中国での所得がある方向け【20年版外国税額控除用添付書類】 【個人所得税】日本居住者で中国での所得がある方向け【21年版外国税額控除用添付書類】 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【個人所得税】日本で確定申告する際の外国税額控除用の添付書類について某税務署で直接確認してきました!

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【個人所得税】日本で確定申告する際の外国税額控除用の添付書類について某税務署で直接確認してきました! 日本の居住者で中国での所得がある方は、中国での所得と中国での納税額を日本の確定申告時に申告する必要がでてきます。 (※ 居住者に係る外国税額控除の対象とならない外国所得もありますので、顧問税理士様や管轄の税務署などにご相談することをお勧めいたします。) 今回『個人所得税の申告書(2019年10月時点まで)』と『10月度の納税証明書』を携帯し某税務署を訪問、税務職員の方に直接確認させていただきました。『個人所得税の申告書(2019年10月時点まで)』と『10月度の納税証明書』は、個人所得税の電子申告・納税システムに保存されているため、エクセル形式にてダウンロードし、印刷しました。 某税務署にて確認させていただいた結果、確定申告時に外国税額控除を適用する際の添付資料として使ってもよい、との回答をいただきました。 (ご回答いただいた税務署職員さんのこともございますので、税務署名を伏せ某税務署として掲載させていただきました。ご確認したい方は直接弊社までご連絡ください。) 日本居住者で中国での所得があるため日本での確定申告が必要な方は、日本での確定申告時の外国税額控除の限度額や控除額についての計算方法が少々煩雑のため、日本の顧問税理士様やお近くの税務署様にご確認することをお勧めいたします。 ※詳細は国税庁の「居住者に係る外国税額控除を受けるための手続」をご確認ください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm 個人所得税申告書は中国現地法人の方にご確認いただければ、入手可能と思われます。以下は添付要件について、国税庁の「居住者に係る外国税額控除を受けるための手続」より抜粋しています。 居住者に係る外国税額控除の適用を受けるためには、次の書類を確定申告書、修正申告書、更正請求書(以下「申告書等」といいます。)に添付する必要があります。 この場合に外国税額控除の額の計算の基礎となる控除対象外国所得税の額等は、一定の場合を除き、その書類にその控除対象外国所得税の額等として記載された金額が限度となります。 ①外国税額控除に関する明細書(居住者用) ②外国所得税を課されたことを証する書類 ③外国の法令により課される税の名称及び金額、その税を納付することとなった日及びその納付の日又は納付予定日、その税を課する外国又はその地方公共団体の名称並びにその税が外国税額控除の対象となる外国所得税に該当することについての説明を記載した書類 ④上記③ の税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(納税証明書や更正決定に係る通知書、賦課決定通知書、納税告知書、源泉徴収票などを含みます。) など ↓今回確認時に使用した個人所得税申告書(収入等はHP掲載のため消してます) ↓納税証明書です。個人での納税証明書もありますが、個人所得税の電子申告・納税システムは会社単位で発行するので会社単位のを今回掲載しました。 関連記事: 【個人所得税】日本で確定申告する際の外国税額控除用の添付書類について某税務署で直接確認してきました!① 【個人所得税】中国での所得がある人向け、日本で確定申告する際の外国税額控除用の添付書類について某税務署で直接確認してきました!② 【blog】電子申告・納税システム 【個人所得税】 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

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