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- 【企業所得税】増値税に関わる優遇政策は企業所得税の課税対象かどうか?
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 上海市税務総局の微信公式アカウント内で、 増値税に関わる優遇政策により企業が以下3種類を受領した場合に企業所得税の課税対象になるかどうか についての解説がありましたので、今回紹介いたします。 (※原文の「不征税」を「不課税」と翻訳しています。日本における「不課税」や「非課税」は考慮していません) 以下3種類とは、増値税の加算控除額、増値税輸出還付金、仕入増値税未控除額の還付(中国語で仕入増値税未控除額を「留抵税額」と言い、税法上の用語であって、勘定科目名ではありません)を指します。 目次: 1、増値税の加算控除額 2、増値税輸出還付金 3、前期末の仕入増値税未控除額の還付 1、増値税の加算控除額 下記の規定によると増値税の加算控除額は、企業所得税上の「不課税収入」に該当しません。従って、 優遇税制の一つである「増値税の加算控除」を適用している企業は、企業所得税の計算時に課税所得に含めて企業所得税額を算出し、申告納付する必要があります。 規定名:「財政部国家税務総局による、特定用途財政資金の企業所得税の処理に関する通達(財税[2011]70号)」 当規定の第一条より、企業が県以上の政府財政部門などから得た収入総額に含めるべき財政資金が同時に以下要件を満たす場合、「不課税収入」として扱い課税所得の計算時に収入から控除することができます。 (一)企業が規定の資金特定用途の支出明細を提出できること。 (二)財政部門または資金の配分を実施する政府部門が、当該資金について特定の資金管理方法もしくは具体的な管理要求を具備していること。 (三)企業が当該資金及びその資金で発生した支出を別々に計算していること。 関連記事: 【企業所得税】増値税の加算控除額(加計抵減)は企業所得税の課税対象です。 2、増値税輸出還付金 下記の規定によると、 優遇税制の一つである「増値税の輸出還付金」を享受している企業は、受領した還付金と関連の「仕入増値税額」または「納付済み増値税額」と相殺すべきであり、企業所得税の課税対象にはなりません。 (※関連の「仕入増値税額」や「納付済み増値税額」について、実際の会計処理においては勘定科目名が異なるかと存じます) 規定名:「財政部及び国家税務総局による 財政資金、行政事務費用、政府基金に関わる企業所得税政策の問題に関する通達」(財税[2008]151号) 当規定の第一条(一)より、企業が獲得する各種の財政資金は、国家投資に属するもの及び資金使用後に元本の返還を要するものを除き、企業の当期の収入総額に含めると規定しています。 本条でいう財政資金とは、企業が政府及びその関連部門から得た財政補助金、助成金、利子補給付融資及びその他各種の専用の財政資金を指し、直接減免する増値税及び即納付即還付(※中国語で「即征即退」)、先納付後還付(※中国語で「先征後退」)、先納付後返金(中国語で「先征後返」)の各種税金を含みますが、企業が規定に基づき受領する増値税の輸出還付金は含まれていません。国家投資とは、国が投資家の立場で企業に直接投資し、かつ関連規定に基づいて企業の払込資本金(株式資本)を増加させる直接投資のことです。 当規定で財政資金には企業が規定に基づき受領する増値税の輸出還付金を含めないと明確に規定し、増値税の輸出還付金が会計上の損益や収入総額に属さず、また不課税収入に属さないことから、企業所得税の課税対象にはなりません。 3、仕入増値税未控除額の還付 下記の規定によると、 企業が仕入増値税未控除額の還付を受ける場合、還付を受けた後に当期の仕入増値税未控除額と相殺する必要があり、企業所得税の課税対象にはなりません。 規定名:「財政部、税務総局、税関総署による、増値税改革政策の深化に関する公告」(財政部、税務総局、税関総署公告2019年第39号) 当規定の第八条より、納税者は仕入増値税未控除額が還付された時、当期の仕入増値税未控除額と相殺する必要があります。 納税者が受領した仕入増値税未控除額の還付金は、将来にわたって控除可能な仕入増値税を減少させますが、実質的には納税者に経済的便益の流入をもたらすものではなく、政府補助金またはその他の収益でもなく、収入として認識するものでもないため、企業所得税の課税対象にはなりません。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 会計档案管理弁法の参考訳①
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 「会計 档 案管理弁法」は財政部の部会会議及び国家 档 案局の局務会議で改正案が採択されたので、これより改正後の「会計 档 案管理弁法」が公布され、2016年1月1日から施行されました。 「会計 档 案管理弁法」 の参考訳を掲載しますので、ご覧いただけますと幸いです。 ※ 档 案管理とは、資料や書類の管理を意味しています。 「会計 档 案管理弁法」 第一条 会計ファイルの管理を強化し、会計ファイルを有効に保護や活用するため、「中華人民共和国会計法」「中華人民共和国 档 案法」などの関連法律や行政法規に基づき、本弁法を制定する。 第二条 本弁法は、国家機関、社会団体、企業、事業単位及びその他の組織(以下、総称して「単位」という)の会計ファイルの管理に適用する。 第三条 本弁法にいう会計ファイルとは、単位が会計計算等の過程において受領または作成し、単位の経済取引事項を記録や反映させるものであり、保存価値のある文字や図表等の各種形式による会計資料を有し、コンピュータ等の電子デバイスを利用して作成、送信及び保存する電子会計ファイルを含む。 第四条 財政部及び国家档案局は会計ファイルの業務を全国的に管轄し、共同で全国画一的な会計ファイルの業務制度を制定し、全国的に会計ファイル業務に対する監督指導を行う。 県レベル以上の地方人民政府の財政部門と档案行政管理部門は、本行政区域内の会計ファイル業務を管理し、本行政区域内の会計ファイル業務に対する監督と指導を行う。 第五条 単位は会計ファイルの管理を強化し、会計ファイルの収集、整理、保管、利用及び確認、廃棄等の管理制度を確立、改善し、信頼できるセキュリティ保護技術及び措置を採用して、会計ファイルの真正性、完全性、利用性及び安全性を確保しなければならない。 単位のファイル管理機関またはファイル管理者が所属する機関(以下、総称して「単位のファイル管理機関」という)は本単位の会計ファイルの管理責任を負う。単位はファイル管理要件を備えた機関に、会計ファイルの管理を委託することができる。 第六条 下記の会計資料は保管しなければならない。 (1) 原始証憑、記帳証憑等を含む会計証憑 (2) 総勘定元帳、明細帳、日記帳、固定資産台帳、その他補助元帳等の会計帳簿 (3) 月次、四半期、半期、年次等の決算書 (4) 銀行残高調整表、バンクステートメント、税務申告書、会計ファイル移管台帳、会計ファイル保管台帳、会計ファイル廃棄台帳、会計ファイル確認意見書等の保存価値のある会計資料 第七条 単位は会計ファイルを管理するために、コンピュータ、ネットワーク通信等のテクノロジーを用いることができる。 第八条 同時に下記要件を満たす場合、単位内で作成された保管範囲に属する電子会計資料は電子形式による保存をすれば、電子会計ファイルとなる: (1)作成された電子会計資料のソースが、真正かつ有効であり、コンピュータなどの電子デバイスによって作成され送信されること (2)使用する会計計算システムは、電子会計資料を正確、完全かつ有効に受信および読み取ることができ、国家標準の保管様式に一致する会計証憑、会計帳簿、財務諸表等の会計資料を出力することができ、処理、照合及び承認等の必要な審査プロセスが制定されていること (3)使用する電子ファイル管理システムが、有効に電子会計ファイルを受信、管理及び利用でき、電子ファイルの長期保存要件を満たすとともに、電子会計ファイルに関連する他の紙ベースでの会計ファイルとの検索関係を確立していること (4)電子会計ファイルが改ざんされないために、有効な措置を採用していること (5)天災、事故、人災による破損の影響を効果的に防止するため、電子会計ファイルのバックアップ体制が確立されていること (6)作成する電子会計資料が永久保存価値を有する、またはその他保存価値の高い会計ファイルではないこと 第九条 本弁法の第八条に規定する要件を満たし、単位が外部から受信した電子会計資料に「中華人民共和国電子署名法」の規定に従った電子署名が付されている場合、電子形式による保存をすれば、電子会計ファイルとなる。 第十条 単位の会計機関または会計スタッフが所属する機関(以下、総称して「単位の会計管理機関」という)は、保管範囲及び保管要件に従い、保管すべき会計資料を定期的に整理し、製本し、会計ファイルの保管台帳を作成する責任を負う。 第十一条 当年度に作成した会計ファイルは、会計年度終了後、単位の会計管理機関にて一時的に一年間保管し、その後、単位のファイル管理機関に移管して保管することができる。業務上の必要性から移管を延期する必要がある場合は、単位のファイル管理機関の同意を得るものとする。 単位の会計ファイル管理機関による会計ファイルの一時的な保管期間は、最長で3年を超えないものとする。一時保管期間中、会計ファイルの保管は国家 档 案管理の関連規定に従うものとし、かつ出納係は会計ファイルの管理を兼任してはならない。 第十二条 単位の会計管理機関が会計ファイルを移管する場合、会計ファイル移管台帳を作成し、国家 档 案管理の関連規定に基づいて、移管手続きをしなければならない。 紙ベースでの会計ファイルの移管時は、元の製本状態で保管しなければならない。電子会計ファイルを移管する場合、電子会計ファイルとその元データを一緒に移管し、かつフォーマットは国家 档 案管理の関連規定に従わなければならない。特殊なフォーマットの電子会計ファイルは、読み取りプラットフォームと一緒に移管しなければならない。 単位の会計ファイル管理機関が電子会計ファイルを受領する場合、電子会計ファイルの正確性、完全性、信頼性および安全性をテストし、要件を満たす場合のみ受け入れることができる。 第十三条 単位は関連制度に基づき会計ファイルを厳格に利用し、会計ファイルの閲覧、複写、貸出の際には登録手続きを行い、改ざんや破損を厳格に禁止しなければならない。 単位が保管する会計ファイルは、一般に貸し出してはならない。業務上必要であり、国家の関連規定に従って貸し出さなければならない場合は、その規定に従って関連する手続きを厳密に実施しなければならない。 会計ファイルを借用した単位は、会計ファイルを適切に保管、利用し、安全性および完全性を確保し、所定の期間内に返却しなければならない。 第十四条 会計ファイルの保管期間は、永久保管と定期保管の2つに分けられる。定期保管の期間は、一般的に10年と30年に分けられる。 会計ファイルの保管期間は、会計年度終了後の最初の日から起算する。 第十五条 各種会計ファイルの保管期間は原則として本弁法の別表により実施するものとし、本弁法に定める会計ファイルの保管期間を最短の保管期間とする。 単位の会計ファイルの具体的名称が、本弁法の別表に記載されたファイルの名称と一致しない場合は、類似のファイルの保管期間に従うものとする。 第十六条 単位は定期的に保管期間を過ぎた会計ファイルを確認し、会計ファイルの確認意見書を作成しなければならない。確認の結果、引き続き保管する必要のある会計ファイルは再度保管期間を定めなければならない。保管期間が過ぎた保存価値のない会計ファイルは廃棄することができる。 第十七条 会計ファイルの確認は、単位のファイル管理機関が主導し、単位の会計、監査、監督等の機関または担当者を組織し、共同で実施する。 第十八条 確認の結果、破棄可能となった会計ファイルは、次のプロセスを経て廃棄する。 (1)単位のファイル管理機関は、廃棄する会計ファイルの名称、巻、冊数、開始及び終了年度、ファイル番号、保管期間、保管年数及び廃棄日等を記載した会計ファイル廃棄台帳を作成しなければならない。 (2)単位の責任者、ファイル管理機関の責任者、会計管理機関の責任者、ファイル管理機関の担当者及び会計管理機関の担当者は、会計ファイル廃棄台帳に署名しなければならない。 (3)単位のファイル管理機関は、会計ファイルの破棄業務をとりまとめ、会計管理機関と共同で破棄を監督するための人員を派遣する責任を負う。監督者は会計ファイルの廃棄前に、会計ファイル廃棄台帳に記載された内容に基づいて照合を行う。会計ファイルの廃棄後、会計ファイル廃棄台帳に署名または押印しなければならない。 電子会計ファイルの破棄は、電子ファイルに関する国の規定を遵守し、単位のファイル管理機関、会計管理機関及び情報システム管理機関は共同で破棄を監督するための人員を派遣しなければならない。 第十九条 保管期間を過ぎたが債権債務の清算が完了していない会計証憑及び関連のその他未結了事項の会計証憑は破棄してはならず、紙ベースでの会計ファイルは単独で原資料から抜き出し、電子会計ファイルは単独で別途保管し、未結了事項が結了するまで保管しなければならない。 単独で原資料から抜き出しまたは別途保管する会計ファイルは、会計ファイル確認意見書、会計ファイル破棄台帳および会計ファイル保管台帳に記載しなければならない。 第二十条 単位が登記抹消、解散、破産等の理由により終了する場合、終了または登記抹消手続きの前に作成された会計ファイルは、国家档案管理の関連規定に従って処分する。 第二十一条 単位の分割後、分割元の単位が存続する場合、その会計ファイルは分割後に存続する側が画一的に保管し、他方はその業務に関する会計ファイルを閲覧し、複写することができる。 単位の分割後、分割元の単位が解散する場合、その会計ファイルは、当事者間で協議し、どちらか一方が国家档案管理の関連規定に基づいて処理しなければならず、各当事者はその業務に関する会計ファイルを閲覧および複写することができる。 単位の分割中において、未結了の会計取引に関わる会計証憑は、単独で抜き出して業務関係者が保管し、規定に基づき引継ぎ手続きを行う。 単位は事業を他の単位に移管するために処理することになった関連の会計ファイルは、分割元の単位が保管するものとし、承継単位はその事業に関わる会計ファイルを閲覧し、複写することができる。そのうち未結了の会計取引に関わる会計証憑は、単独で抜き出し、承継単位が保管し、規定に基づき引継ぎの手続きを行う。 第二十二条 単位の合併後、各単位が解散または単位の一方が存続し他方が解散する場合、各単位の会計ファイルは合併後の単位が保管するものとする。単位の合併後、各単位が存続する場合、その会計ファイルは各単位が引き続き保管する。 第二十三条 建設業関連の単位がプロジェクトの建設期間中に作成した会計ファイルで、建設プロジェクトの承継単位に移管する必要がある場合、竣工に関する決算が完了した後、適時に移管し、規定に基づいて引継ぎ手続きを行わなければならない。 第二十四条 単位間で会計ファイルの受渡をする場合、当事者間で会計ファイルの受け渡しの手続きを行うものとする。 会計ファイルを引き渡す単位は、引き渡す会計ファイルの名称、巻、冊数、開始年度および終了年度、ファイル番号、保管期間および保管年数等を記載した会計ファイル移管台帳を作成しなければならない。 会計ファイルの引き渡し時、双方は会計ファイル引き渡し台帳に記載された内容ごとに引き渡し、かつ双方の単位責任者の監督を受けなければならない。引き渡し完了後、双方の担当者及び監督者は会計ファイル移管台帳に署名または捺印する。 電子会計ファイルは、その元データとともに移管し、特殊なフォーマットの電子会計ファイルは、その読み取りプラットフォームとともに引き渡されなければならない。ファイルの受領単位は、保管した電子会計ファイルのキャリアおよびその技術環境を検査し、受領した電子会計ファイルの正確性、完全性、信頼性や安全性を確保しなければならない。 第二十五条 単位の会計ファイルおよびそのコピーを携帯、移送または送信により国外へと持ち出す必要がある場合、国家の関連規定に従って実施する。 第二十六条 単位が仲介業者に記帳代行を委託する場合、締結する委託契約書内に、会計ファイルの管理に関する要件とそれに対応する責任を明記しなければならない。 第二十七条 本弁法の規定に違反した単位および個人は、「中華人民共和国会計法」、「中華人民共和国档案法」等の法令に基づき、県レベル以上の人民政府の財務部門および档案行政管理部門が処理し、処罰するものとする。 第二十八条 予算、計画、制度等の文書資料で、文書の保管管理規程に準拠しているものは、本弁法の対象とはならない。 第二十九条 ファイル保管機関の設置またはファイル保管要員を配置する要件を備えていない単位及び法律に基づき会計帳簿を設置している個人事業主は、その会計ファイルの収集、整理、保管、利用及び確認、廃棄等について、本弁法を参照するものとする。 第三十条 各省、自治区、直轄市及び計画都市の人民政府財政部門、档案行政管理部門、新疆生産建設兵団財務局、档案局、国務院の各事業主管部門及び中国人民解放軍の総バックオフィス部門は、本弁法に基づき、具体的な措置を制定することができる。 第三十一条 本弁法は、財政部及び国家档案局が解釈を担当し、2016年1月1日から施行する。財政部及び国家档案局が1998年8月21日に公布した「会計档案管理弁法」(財会[1998]32号)」は、同時に廃止されるものとする。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。
- 会計档案管理弁法の参考訳③
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 「会計 档 案管理弁法」は財政部の部会会議及び国家 档 案局の局務会議で改正案が採択されたので、これより改正後の「会計 档 案管理弁法」が公布され、2016年1月1日から施行されました。 企業及びその他組織を対象とした保管期間の一覧表 を掲載しますので、ご覧いただけますと幸いです。 ※ 档 案管理とは、資料や書類の管理を意味しています。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。
- 【個人所得税】KOLインフルエンサーなどの個人への支払い、『労務報酬』の税金とは?⑥
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 中国法人による個人への業務委託の中でも、近年はSNSマーケティングの発展に伴い、インフルエンサー(中国では「KOL(Key Opinion Leader)」と呼ばれます)への委託が増加しています。 そこで本稿では、こうした個人への業務委託に関連する税務、すなわち「労務報酬」に対する個人所得税について、上海市税務総局の解説も交えながら、わかりやすくご紹介いたします。 なお本記事は、全7回にわたる記事シリーズの第6回「 非居住者個人に支払う労務報酬・原稿料・特許料の税金計算方法【具体例付き】 」にあたります。シリーズでは、制度の基礎から具体的な計算方法に至るまでを段階的に解説しておりますので、ぜひ文末の「あわせて読みたい」リンクから他の記事もあわせてご覧ください。 6、「非居住者個人に支払う労務報酬・原稿料・特許料の税金計算方法【具体例付き】」 中国非居住者の個人に対して労務報酬を支払う場合、または原稿執筆料や特許権の使用料を支払う場合、企業などの源泉徴収義務者は、 スポット単位または月次単位 で個人所得税を源泉徴収し、申告・納付を行う必要があります。 中国非居住者にとって、この源泉徴収は 確定申告に該当する ため、翌年度における総合所得確定申告は不要となります。 ■ 控除可能費用額の考え方 非居住者が取得する以下の所得については、それぞれ次のとおり控除が認められています: 労務報酬所得 原稿執筆料所得 特許権使用料所得 控除可能費用額は、以下のように計算されます: 控除可能費用額 = 収入 × 20%課税所得額 = 収入 − 控除可能費用額 ※ 原稿執筆料所得 については、上記で算出された課税所得額に さらに70%を乗じた額 が最終的な課税所得額となります。 ■ 個人所得税の計算式 非居住者に対する源泉徴収額は、次の公式で計算します: 個人所得税額 = 課税所得額 × 税率 − 速算控除額 ※ 税率と速算控除額は 個人所得税税率表三 を適用します。 ■ 計算例:非居住者に対する労務報酬・原稿料・特許使用料の個人所得税 中国非居住者である 個人A が、2020年に以下の収入を得たケースを例に、各種所得の税額を試算してみます。 ① 4月:労務報酬所得 2,000元 課税所得額:2,000 ×(1 - 20%)= 1,600元 適用税率:3%(税率表三) 個人所得税額:1,600 × 3% = 48元 ② 8月:労務報酬所得 8,000元 課税所得額:8,000 ×(1 - 20%)= 6,400元 適用税率:10%/速算控除額210元 個人所得税額:6,400 × 10% - 210 = 430元 ③ 10月:原稿執筆料所得 5,000元 控除後:5,000 ×(1 - 20%)= 4,000元 更に70%を乗じて課税所得:4,000 × 70% = 2,800元 適用税率:3% 個人所得税額:2,800 × 3% = 84元 ④ 12月:特許権使用料所得 20,000元 課税所得額:20,000 ×(1 - 20%)= 16,000元 適用税率:20%/速算控除額1,410元 個人所得税額:16,000 × 20% - 1,410 = 1,790元 【根拠となる規定】 「国家税務総局 新個人所得税法の全面施行に係る徴収管理の経過措置に関する若干の問題についての公告」(国家税務総局公告〔2018〕56号) MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【企業所得税】小規模企業に対する、2023年~2024年の税率は5%!
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 小規模企業を対象に、年間課税所得額が100万元以下の場合に適用される企業所得税率が2022年末に終了したことにより、当該2.5%の企業所得税率は廃止されました。(100万元超から300万元以下の年間課税所得額に対して適用される企業所得税率5%は、2024年末まで引き続き適用されます) さて、2023年3月に、100万元以下の年間課税所得額に対して、新たに企業所得税率と適用期間が発表されましたので解説いたします。 対象企業 小規模企業(中国語で小型微利企业)。小規模企業とは下記4つの条件を満たす企業です。 ① 国家が制限や禁止をする事業に従事していない。 ② 年間課税所得額が300万元以下。 ③ 就労人数が300人以下。 ④ 資産総額が5,000万元以下。 仮に①③④の条件を満たしていても、年間課税所得額が300万元を超えている場合は小規模企業に該当しません。なお、企業所得税の確定申告において、加算調整などにより年間課税所得額が300万元を超えてしまった場合も同様に小規模企業に該当しなくなりますので、注意が必要です。 対象期間 2023年1月1日から2024年12月31日までの2年間。 内容 年間課税所得額が 300万元以下 の場合、企業所得税率は5%です。 今回の年間課税所得額が 100万元以下・・・企業所得税率 5% 現行の年間課税所得額が 100万元超から300万元以下・・・企業所得税率 5% 両者をまとめると、年間課税所得額が300万元以下の場合、企業所得税率は5%になります。 規定では、 年間課税所得額に25%を乗じた金額に小規模企業の税率20%を乗じて企業所得税を納税する、 となっています。つまり、25%×20%=5%となり、実際の税率は5%になります。 【例】年間課税所得額が95万元の場合、4.75万元が納付すべき税額です。 95万元×25%×20%=4.75万元 或いは 95万×5%=4.75万元 関連記事: 【企業所得税】企業所得税率が実質2.5%になりました!④ MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【個人所得税】インターンシップの税務上の注意点
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 上海市税務総局の公式アカウントにて、インターンシップを受け入れる企業向けに、インターン生への日当や報酬に関する個人所得税の税務上の注意点が掲載されていましたので、ご紹介いたします。 目次: 1.インターン生に支払う日当や報酬に関連する個人所得税は、「給与賃金」か「労務報酬」か? 2.インターンシップの特例と通常の労務報酬では、個人所得税額にどれほどの差があるのか? 3.インターン特例の適用フロー(中国個人所得税電子申告システム) 4、インターンシップの規定には、他に注意点はありますか? 1.インターン生に支払う日当や報酬に関連する個人所得税は、「給与賃金」か「労務報酬」か? インターン生に支払う日当や報酬については、規定により「給与賃金」ではなく、 「労務報酬」として個人所得税の源泉徴収を行います。また、特例として月額5,000元の控除 が適用されます。 ✅ 注意点: 『公告』によれば、対象となるのは 在校生かつ全日制教育を受けている学生 に限られており、 卒業生や非全日制の学生は対象外 です。 そのため、インターン生本人は自身の在学状況を正確に伝え、企業側もその内容をきちんと確認する必要があります。 📚 根拠規定: 『国家税務総局公告2020年第13号』第2条 より: 全日制教育を受けている在校生がインターンシップによって得た労務報酬所得については、源泉徴収義務者は、『国家税務総局 個人所得税源泉徴収申告管理弁法(試行)』(2018年第61号) に基づく「累計源泉徴収方式」により税額を計算・源泉徴収することができます。 2.インターンシップの特例と通常の労務報酬では、個人所得税額にどれほどの差があるのか? たとえば、全日制の学校教育を受けている在校生の張さんが、7月にある企業でインターンシップを行い、報酬として3,000元を受け取った場合を想定してみましょう。 ■インターンシップの規定 控除額5,000元>報酬3,000元であることから納付すべき個人所得税額はありません。結果として、上記の通常の労務報酬に比べて、インターンシップの規定の方が440元少なくなります。なお、納付すべき個人所得税額が無かったとしても申告は必要です。そのほか、その年において、張君に他に総合所得の区分に該当する所得がない場合は、確定申告も行う必要はありません。 ■ 通常の労務報酬として処理した場合 個人所得税額 =(3,000元 − 800元) × 20% = 440元 4,000元以下の労務報酬には、800元の定額控除が適用されます。 また、課税所得が2万元以下の場合、税率は20%となります。 ■ インターンシップに関する特例が適用される場合 月額5,000元の控除が認められるため: 5,000元 > 3,000元 → 課税所得はゼロ 結果として、 個人所得税の納付は不要 となります。 つまり、 通常の労務報酬扱いと比較して、440元の差額 が生じることになります。 ✅ 注意点: たとえ納税額が「0元」であっても、 申告自体は必要です(=形式上の无税申报) 。 また、その年に張さんが他に「総合所得」に該当する収入がない場合、 確定申告(汇算清缴)も不要 です。 3.インターン特例の適用フロー(中国個人所得税電子申告システム) ✅ 操作フロー: 1️⃣ 個人所得税電子申告システムにログイン 中国の「自然人電子税務局」へアクセス 2️⃣ トップページの「基本情報」セクションを開く 画面上部メニュー「信息采集(情報収集)」→「基本信息」へ進む 3️⃣ 「身份信息(身分情報)」を選択 個人の属性を確認・編集できるページへ移動 4️⃣ 「任職受雇情況(雇用状況)」欄で対象の項目を選択 ドロップダウンメニューの中から 🔻 「实习生(全日制学校教育)」 を選択 5️⃣ 内容を保存して登録完了! 「实习生(全日制学校教育)」 を選択 4、インターンシップの規定には、他に注意点はありますか? 労務報酬は、大きく2つの種類に分類されます。 ✅ ①「保険販売員・証券仲介人・ その他の継続的役務 」 特徴: 継続的・連続性のあるサービス提供 該当例:保険営業、証券会社の営業、 インターンシップ など ✅ 特例: 「累計源泉徴収方式」の適用が可能 ✅ ②「一般業務・法律援助・その他の非継続的役務」 特徴: 単発・短期的な業務 該当例:講演、原稿執筆、単発の法律相談業務 など ❌ 累計源泉徴収方式は 適用不可 💡ポイント: インターン生は、原則として 「継続的な役務提供」 に該当するため、「保険販売員・証券仲介人・その他連続役務」のカテゴリに分類され、 累計控除方式(累计预扣法)を適用することができます。 画面上では、 上段に「保険販売業者・証券仲介人・その他の連続役務」 、 下段に「一般・法律援助手当・その他の非連続役務」 が表示されています。 インターン生の場合は、画面上部に表示されている 「その他連続役務」 (赤枠の上段)を選択してください。 インターン生の場合は、画面上部に表示されている 「その他連続役務」 (赤枠の上段)を選択してください。 📚 根拠規定: 『新個人所得税法の全面実施に関する一定の徴収管理問題に関する国家税務総局の公告』(国家税務総局公告2018年第56号)第一条第(二)項 『個人所得税の源泉徴収申告管理弁法(試行)』(国家税務総局公告2018年第61号)第八条 国家税務総局公告2020年第13号「一部納税者の個人所得税源泉徴収方法の見直しに関する公告(2020年7月28日) 💬 ご相談や詳細なご説明が必要な方は、お気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【印紙税】中国国外で締結された契約書は、印紙税を納付する必要があるか?
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 中国印紙税の基礎知識をQ&A形式でわかりやすく解説します。 国外で締結された契約書に対する課税の条件、中国国外の企業による納税方法、課税対象となる契約の具体例、外貨建て契約書の換算ルールなど、実務に役立つポイントを整理しています。 目次: Q1:中国国外で締結された契約書にも、印紙税を納付する必要がありますか? Q2:中国国外の組織または個人が、中国国内で使用される課税文書を締結した場合、どのように印紙税を納付すべきですか? Q3:中国国外で締結され、かつ中国国内で使用される課税文書について、印紙税を納付すべきケースを教えてください。 Q4:印紙税の課税文書に記載されている金額が人民元以外の通貨である場合、印紙税の課税標準はどのように決定されますか? Q1:中国国外で締結された契約書にも、印紙税を納付する必要がありますか? A1: 「中華人民共和国印紙税法」第1条により、組織や個人が中国国外で締結した課税対象の契約書であっても、それを中国国内で使用する場合には、同法の規定に基づき印紙税の納付が必要です。 【MTAC補足】 印紙税の納付義務は、契約の相手方が中国国内の企業(居住者企業)または個人(居住者)である場合に限りません。国外の企業(非居住者企業)や国外に居住する個人(非居住者)であっても、契約書が中国国内で使用される限り、印紙税の納付義務が生じます。 Q2:中国国外の組織または個人が、中国国内で使用される課税文書を締結した場合、どのように印紙税を納付すべきですか? A2: 『「中華人民共和国印紙税法」等の実施に関する国家税務総局の公告』(2022年第14号)第1条第4項に基づき、以下のとおり定められています。 ① 国外に所在する組織または個人に中国国内の代理人がいる場合: その代理人が印紙税の源泉徴収義務者となり、所定の方法で印紙税を徴収・納付します。納付先は、代理人の所在地(または居住地)を管轄する税務局です。 ② 中国国内に代理人がいない場合: 納税者自身が印紙税を申告・納付する義務を負います。この場合、納付先は以下のいずれかを管轄する税務局です。 資産の引渡し場所 中国国内のサービス提供者または受領者の所在地(居住地) 課税文書の締結者(または作成者)の所在地(居住地) ③ 不動産の所有権移転が関係する場合: その不動産が所在する地域を管轄する税務局で納付する必要があります。 【MTAC補足】 上記により、 中国国内の企業や居住者が、契約の相手方である非居住者企業または個人のために印紙税を源泉徴収して納付する義務はありません。 Q3:中国国外で締結され、かつ中国国内で使用される課税文書について、印紙税を納付すべきケースを教えてください。 A3: 以下のいずれかに該当する場合、たとえ契約書が中国国外で締結されたとしても、中国国内で使用されることで印紙税の納付義務が生じます。 課税文書の対象が不動産であり、その不動産が中国国内に存在する場合。 課税文書の対象が持分であり、それが中国国内の企業に関するものである場合。 課税文書の対象が動産、商標権、著作権、特許権、ノウハウ使用権であり、売主または買主のいずれかが中国国内に所在する場合。 ※ただし、中国国外の企業や個人が中国国内の企業や個人に対してこれらを販売する場合でも、 その使用が完全に中国国外で行われる場合には課税対象外 となります。 課税文書の対象がサービスであり、その提供者または受領者が中国国内に所在する場合。 ※ただし、中国国外の企業や個人が中国国内の組織や個人に対して提供するサービスであっても、 その提供が完全に中国国外で行われる場合には課税対象外 となります。 Q4:印紙税の課税文書に記載されている金額が人民元以外の通貨である場合、印紙税の課税標準はどのように決定されますか? A4: 「財政部・税務総局による印紙税に関する若干の事項についての政策実施に関する公告 (財政部及び国家税務総局2022年第22号公告) 第3条5項によれば、課税文書に人民元以外の通貨が記載されている場合、その文書が締結された日における中国国家外貨管理局が公表する人民元の基準為替レート(仲値)を用いて、人民元に換算し、その金額を課税標準として印紙税額を算定します。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【増値税】取得した増値税専用発票が『異常証憑』に認定されたら、どうすべきか?
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 上海市税務総局の公式アカウントにて、取得した増値税専用発票が『異常証憑』として認定された場合の税務申告上の処理方法や、どのような状況下で発行された増値税専用発票が『異常証憑』になるのか、また『異常証憑』となる認定基準などについて解説がありましたので、今回紹介いたします。 ※『異常証憑』とは、増値税の仕入控除の対象となる証憑が税務当局により異常とみなされることです。 目次: 1.どのような状況下で発行された増値税専用発票が『異常証憑』になるのか? 2.どのような状況下で、企業が取得した増値税専用発票が『異常証憑』として認定されるのか? 3.『異常証憑』を入手した場合、税務申告上、どのように処理すべきか? 4.『異常証憑』について不服を申し立てるには、どうすべきか? 5.根拠規定 1.どのような状況下で発行された増値税専用発票が『異常証憑』になるのか? 次のいずれかに該当する増値税専用発票は、『異常証憑』の範囲に含まれます。 (一)納税者が発票発行設備で発行する前の増値税専用発票を紛失または盗難に遭った場合。納税者が発票発行設備で既に発行しているが未だアップロードする前の増値税専用発票を紛失または盗難に遭った場合。 (二)非正規の納税者による、税務当局に未申告または規定に従って納税していない増値税専用発票。 (三)増値税発票管理システムによる照合の結果、『不一致』、『欠落(複写式の発票のうち、一部が抜け落ちていること』、『廃棄』と認定された増値税専用発票。 (四)税務総局や省税務局によるビッグデータの分析の結果、納税者が発行した増値税専用発票について、偽造や規定に従って消費税等を納付していない疑いがあることが判明した場合。 (五)逃亡(消息不明)企業の存続期間中に以下のいずれかの状況が発生しており、その期間中に発行された増値税専用発票。 商社・・・著しく乖離した名称の商品を仕入れ、販売していること。 メーカー・・・実際には製造や加工する能力がなく、さらには加工の委託もしていないこと。または製造エネルギー消費量と販売量に大きな乖離があること。または仕入れた物品が販売する物品を直接製造するものではなく、さらには加工の委託もしていないこと。 税務申告することなく逃亡または消息不明になる場合、または申告はするが増値税申告書の関連欄を記入することで税務当局による審査を回避し虚偽の申告をする場合。 ※逃亡(消息不明)企業とは、納税義務を履行せず、税務当局の監督下にはない企業のことです。 2.どのような状況下で、企業が取得した増値税専用発票が『異常証憑』として認定されるのか? 増値税一般納税者が『異常証憑』の仕入控除を申告する際に、同時に以下の状況に該当する場合は、その増値税専用発票は『異常証憑』の範囲に含まれます。 『異常証憑』の仕入増値税額の合計が、同期間のすべての増値税専用発票の仕入増値税額の70%以上を占める場合。 『異常証憑』の仕入増値税額の合計が50,000元を超える場合。 3.『異常証憑』を入手した場合、税務申告上、どのように処理すべきか? 増値税一般納税者が取得した増値税専用発票が『異常証憑』の範囲に含まれる場合は、以下の規定に従って処理します。 (一)未申告の仕入増値税額は一時的に控除が認められなくなります。申告済みの仕入増値税額は、別段の定めがない限り、すべて仕入増値税額の振出(転出)処理を行う必要があります。 (二) 輸出増値税の還付について、未申告または申告済みであるが処理がまだ完了していない場合は、別段の定めがない限り、一時的に輸出増値税の還付処理が認められなくなります。増値税免除・減免・還付方式を適用する納税者が既に輸出増値税の還付を処理している場合は、『異常証憑』の範囲に含まれる増値税専用発票に記載された増値税額について、仕入増値税額の振出(転出)処理を行う必要があります。増値税免除・還付制度を適用する納税者が既に輸出増値税の還付を処理している場合は、税務当局は現行規則に従い、『異常証憑』の範囲に含まれる増値税専用発票に対応する還付済税額を回収します。 (三)消費税の納税者が外部で購入または委託加工により回収した消費税込みの物品を原材料として引き続き課税物品を製造する場合において、その原材料の納付済みの消費税について、控除が未申告である場合は一時的にその控除が認められなくなります。既に控除を申告している場合は、当期に控除が認められる消費税額と相殺し、 なお不足額が残る時は 不足額を追納します。 4.『異常証憑』について不服を申し立てるには、どうすべきか? (一)納税者が税務当局による『異常証憑』の認定に同意できない場合は、管轄税務当局に審査請求書を提出することができます。税務当局による審査の結果、現行の仕入増値税額控除または輸出増値税の還付の規定に適合している場合は、納税者は引き続き控除申告または輸出増値税の還付の再申告を行うことができます。消費税控除の規定に適合し、かつ消費税を納税している納税者は、引き続き消費税の控除申告を行うことができます。 (二)納税者信用ランクがAランクである納税者が、『異常証憑』を取得し、かつ増値税の控除申告または輸出増値税の還付申請または消費税の控除を行っている場合は、税務当局の通知を受けた日から10 営業日以内に、管轄税務当局に審査請求書を提出することができます。税務当局による審査の結果、仕入増値税額控除、輸出増値税の還付、消費税の控除に関する現行規定に適合している場合は、仕入増値税額の振出(転出)処理を行う必要はなく、還付済税額の回収はされず、当期に控除が認められた消費税額との相殺を行う必要はありません。 5.根拠規定 『異常な増値税控除証憑の管理等に関する事項についての国家税務総局の公告』(国家税務総局公告2019年第38号) 『逃亡(消息不明)企業が発行する増値税専用発票の認定および処理に関する問題についての国家税務総局の公告』(国家税務総局公告2016年第76号)。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【企業所得税】非居住者企業への配当について
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 上海市税務総局の公式アカウントにて、中国国内で設立した外資企業から中国国外の非居住者企業へ配当金を支払う際の税務上の留意点について解説がありましたので、今回紹介いたします。 目次: 1.企業所得税法における非居住者企業の課税範囲について 2.非居住者企業に配当金を支払う際の源泉徴収義務者について 3.源泉徴収義務の発生時期について 4.納税地の判断について 5.租税条約上の取扱いを享受できるかについて 6.根拠規定 1.企業所得税法における非居住者企業の課税範囲について 『企業所得税法』の第三条と第四条において、非居住者企業の課税範囲を下記の通りに規定しています。 (一)非居住者企業が中国国内に施設または拠点を有する場合は、その中国国内の施設または拠点から得られる中国国内を源泉とする所得、および中国国外の施設または拠点から得られる所得であってもその施設または拠点と実質的に関連性のある所得に対して企業所得税を納付する必要があります。適用税率は25%です。 (二)非居住者企業が中国国内に施設または拠点を有していない場合、または施設または拠点を有しているがその得られる所得がその施設または拠点と実質的に関連していない場合は、その中国国内を源泉とする所得に対して企業所得税を納付する必要があります。適用税率は20%ですが、軽減税率後は10%になります。 2.非居住者企業に配当金を支払う際の源泉徴収義務者について 『企業所得税法』の第三十七条において、源泉徴収義務者について下記の通りに規定しています。 本法第三条第三項に規定する所得から生じた所得について非居住者企業が支払うべき企業所得税は、支払者を源泉徴収義務者とし、源泉徴収します。(※) この税金は、各支払または支払期日が到来した時点で、源泉徴収義務者が支払金額または支払金額から源泉徴収します。 (※)本法第三条第三項に規定する所得から生じた所得とは、非居住者企業が中国国内に施設または拠点を有していない場合、または施設または拠点を有しているがその得られる所得がその施設または拠点と実質的に関連していない場合は、その中国国内を源泉とする所得を指します。 支払者とは、関連する法律の規定または契約上の合意に基づいて、非居住者企業に関連する金額を支払う直接的な義務を負う企業または個人を指します。 なお、『企業所得税法』の第三十九条において、源泉徴収義務者が法律に基づき源泉徴収を行わなかった場合、または源泉徴収義務を履行できなかった場合に、所得を得た非居住者企業が自ら所得の発生地の管轄税務当局に申告と納税を行うことを規定しています。 3.源泉徴収義務の発生時期について 『非居住者企業の所得税の源泉徴収に関わる問題に関する国家税務総局の公告』(国家税務総局公告2017年第37号)の第七条において、非居住者企業が源泉徴収の対象となる配当所得などの投資収益を得る場合、その納税源泉徴収義務が発生する日を実際に支払われる日と規定しています。 源泉徴収義務者は、実際の支払日に配当所得に対する源泉徴収を行い、その源泉徴収義務発生日から7日以内に、源泉徴収義務者の所在地の管轄税務当局に申告し納税する必要があります。 4.納税地の判断について 『企業所得税法』の第五十一条において、納税地について下記の通りに規定しています。 (一)非居住者企業が中国国内に施設または拠点を有する場合は、その中国国内の施設または拠点から得られる中国国内を源泉とする所得、および中国国外の施設または拠点から得られる所得であってもその施設または拠点と実質的に関連性のある所得は、 その施設または拠点の所在地が納税地になります。 (二)非居住者企業が中国国内に2つ以上の施設または拠点を有し、国務院管轄の税務当局が定める条件を満たす場合は、 主要な施設または拠点が納税地となり、かつ企業所得税を合算して納付することを選択できると規定しています。 (三)非居住者企業が中国国内に施設または拠点を有していない場合、または施設または拠点を有しているがその得られる所得がその施設または拠点と実質的に関連していない場合は、その中国国内を源泉とする所得は、 源泉徴収義務者の所在地が納税地になります。 5.租税条約上の取扱いを享受できるかについて 『非居住者である納税者が協定待遇を享受するための管理弁法』の発布に関する国家税務総局の公告』(国家税務総局公告2019年第35号)の第三条において、下記の通りに規定しています。 非居住者企業が、協定に基づく待遇を享受できる条件を自ら判断する場合は、税務申告時に、または源泉徴収義務者を通じて源泉徴収申告時に、「協定に基づく待遇を享受する非居住者納税者のための情報報告書」を提出し、また規定に従って税務調査のための関連資料の収集や保管し、かつ税務当局の事後の監督管理に応じることにより、自らの判断で協定に基づく待遇を享受することができます。 ※本規定は、非居住者企業が自ら判断することができることを規定しているのであり、その判断を認めているものではありません。税務調査により、その判断が否認される可能性もありますのでご留意ください。 6.根拠規定 『企業所得税法』 『企業所得税法実施条例』 『非居住者企業の所得税の源泉徴収に関わる問題に関する国家税務総局の公告』(国家税務総局公告2017年第37号) 『非居住者である納税者が協定待遇を享受するための管理弁法』の発布に関する国家税務総局の公告』(国家税務総局公告2019年第35号) MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【参考訳】中国反スパイ法
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 スパイ行為を取り締まる改正『反スパイ法』が2023年7月1日に施行されました。あいまいだと指摘されているスパイ行為の定義が拡大され、取締りのさらなる強化が懸念されています。本法は 中国に駐在、出張、出向する日本人社員の身の安全にも関わるものであるので、今回は本法の参考訳を掲載いたします。ご参考になれば幸いです。 目次 第1章 総則 第2章 安全上の注意 第3章 調査と処置 第4章 保障と監督 第5章 法的責任 第6章 附則 第1章 総則 第一条 本法は憲法に基づき、スパイ対策を強化し、スパイ行為を防止し、阻止し、処罰し、国家の安全を守り、人民の利益を守るために制定する。 第二条 スパイ対策は、党中央委員会の集中的かつ統一的な指導を堅持し、全面的な国家安全保障の理念を堅持し、公開活動と秘密活動の結合を堅持し、専門的活動と大衆的活動の結合を堅持し、積極的な防衛を堅持し、法に基づく処罰を堅持し、症状と根本原因の両方を処理し、人民のために国家安全保障の堅固な防衛線を構築する。 第三条 スパイ対策は法律に基づいて遂行し、人権を尊重かつ擁護し、個人および機関の合法的な権益を保護しなければならない。 第四条 本法にいうスパイ行為とは、以下の行為をいう。 (一)スパイ組織およびその代理人による活動、または他者の指示もしくは資金提供によりその活動を行う者、または国内外の機関、組織もしくは個人がそれらと結託して遂行する中国の国家安全保障に危害を加える活動。 (二)スパイ組織に加わること、スパイ組織およびその代理人からの任務を引き受けること、またはスパイ組織およびその代理人に身を寄せること。 (三)スパイ組織およびその代理人による活動、または他者の指示もしくは資金提供によりその活動を行う者、または国内外の機関、組織もしくは個人がそれらと結託して遂行する窃盗、スパイ行為、買収行為、違法に国家機密、情報その他国家の安全保障と利益に関する文書、データ、情報または物品の提供を行うこと、または国家の職員の離反の扇動、誘導、強要または買収する行為。 (四)スパイ組織およびその代理人による活動、または他者の指示もしくは資金提供によりその活動を行う者、または国内外の機関、組織もしくは個人がそれらと結託して遂行する国家機関、機密部門、重要情報インフラ施設等に対するサイバー攻撃、侵入、妨害、統制、破壊工作等。 (五)敵のために攻撃目標を指示すること。 (六)その他のスパイ活動を行うこと。 本法は、スパイ組織およびその代理人が中国領域内において、中国公民、組織、その他の条件を利用して、第三国に対するスパイ活動を行い、中国の国家安全保障を危うくする場合に適用される。 第五条 国家は、スパイ対策に関する調整機構を設置し、スパイ対策の主要事項を取りまとめ、スパイ対策の主要問題を研究し、解決する。 第六条 国家安全機関は、スパイ対策の主管機関とする。 公安、秘密などの関連部門と軍隊の関連部門は、職務分掌に従い、緊密に協力し、協調を強化して、法律に従って関連業務を遂行する。 第七条 中国公民は、国家の安全、名誉および利益を守る義務を有し、国家の安全、名誉および利益に危害を加える行為をしてはならない。 すべての国家機関と武装勢力、各政党と各人民組織、企業とその他の社会組織は、スパイ行為を防止し、阻止し、国家の安全を守る義務がある。 国家安全機関は、スパイ対策において人民の支持を得なければならず、人民を動員し、組織し、スパイ行為を防止し、阻止しなければならない。 第八条 すべての公民および組織は、法律に基づいてスパイ対策を支持し、協力し、国家機密およびスパイ対策の秘密を守らなければならない。 第九条 国家は、スパイ対策を支持、協力する個人および組織を保護する。 スパイ行為を通報し、またはスパイ対策に多大な貢献をした個人および組織は、国家の関連規定に基づいて表彰し、褒賞する。 第十条 国外の機関、組織、個人によって、または他人の指示もしくは資金の提供により、または国内の機関、組織、個人が国外の機関、組織、個人と結託して、中国の国家安全に危害を加えるスパイ行為を行った場合、法により訴追されなければならない。 第十一条 国家安全機関およびその職員は、その業務において、法律に基づいて厳格に行動し、その権限を超越したり、職権を濫用したりしてはならず、個人および組織の合法的権益を侵害してはならない。 国家安全機関およびその職員が法律に基づいてスパイ対策の職務を遂行する上で入手した個人および組織の情報は、スパイ対策にのみ使用することができる。国家機密、職務上の機密、商業上の機密、個人のプライバシーおよび個人情報に属するものは、秘密を保持しなければならない。 第2章 安全上の注意 第十二条 国家機関、人民団体、企業及びその他の社会組織は、自己のスパイ防止セキュリティ業務の主な責任を負い、スパイ対策セキュリティを着実に実施し、自己の職員を国家の安全を守るように教育し、自己の職員をスパイ行為を防止し、阻止するために動員し、組織する。 各級の地方人民政府、関連業界の主管部門は、職務分掌に従い、その行政区域、その業界に関するスパイ防止セキュリティ業務を管理する。 国家安全機関は法律に基づいて、スパイ防止セキュリティ業務を調整、指導、監督、検査する。 第十三条 各級人民政府および関連部門は、スパイ防止セキュリティ業務に関する広報、教育を組織し、スパイ防止セキュリティの知識を教育、訓練、法律の普及に取り入れて内容を宣伝し、全人民のスパイ防止セキュリティの意識および国家安全リテラシーを向上させなければならない。 報道、ラジオ、テレビ、文化、インターネットの情報サービス機関は、地域社会に的を絞った反スパイの宣伝と教育を行うべきである。 国家安全保障機関は、スパイ防止セキュリティの状況に応じて、関連機関がスパイ防止に関する広報、教育活動を実施するよう指導し、セキュリティ意識と能力を高めるよう指導する。 第十四条 すべての個人および組織は、国家機密である文書、資料、情報および物品を違法に取得し、または所持してはならない。 第十五条 すべての個人または組織は、スパイ活動に特別に必要な特殊スパイ機器を違法に生産、販売、所持、使用してはならない。 特殊スパイ機器は、国務院の管轄する国家安全部門が、関連する国家規定に基づいて特定する。 第十六条 スパイ行為を発見したすべての公民および組織は、速やかに国家安全機関に通報しなければならない。公安機関など他の国家機関、組織に通報した場合、関連する国家機関、組織は直ちに国家安全機関に移送し、処理しなければならない。 国家安全機関は、電話、電子メール、インターネットなどのプラットフォームを公開し、法律に基づいて通報された情報を適時に処理し、通報者の秘密を守らなければならない。 第十七条 国家はスパイ防止セキュリティに重要な単位管理制度を制定する。 スパイ防止セキュリティ重点単位は、スパイ防止セキュリティ制度を構築し、スパイ防止セキュリティ業務の要求を満たし、内部職能部門と人員を明確にして、スパイ活動防止の職責を負担する。 第十八条 スパイ防止セキュリティ重点単位は、職員のスパイ防止セキュリティ教育および管理を強化し、離職者の機密解除期間中のスパイ防止セキュリティの義務の履行について監督と検査を実施する。 第十九条 スパイ防止セキュリティ重点単位は、機密事項、場所、キャリア等の日常的なセキュリティ管理を強化し、隔離強化、封鎖管理、警備員設置等のスパイ防止の措置を講じなければならない。 第二十条 スパイ防止セキュリティ重点単位は、スパイ防止技術の要求と基準に基づき、適切な技術的措置およびその他の必要な措置を講じ、核心部門、ネットワーク設備、情報システムのスパイ防止技術を強化しなければならない。 第二十一条 重要な国家機関、国防軍、その他機密保持に関わる重要な機関、および重要な軍事施設周辺の安全管理区域内で建設プロジェクトを新規建設、改造、拡張する場合、国家安全機関による国家安全事項に関わる建設プロジェクトの許可が必要である。 県級以上の各級の地方人民政府は、国民経済および社会発展計画、領空計画、その他関連する計画を立案する場合、国家安全保障の要素および画定された安全管理区域を十分に考慮し、国家安全機関の意見を求めなければならない。 安全管理区域の画定は発展およびセキュリティと融合させ、科学と合理性、必要性の原則を堅持し、国家安全機関が発展改革、天然資源、住宅、都市農村開発、機密、国防科学技術産業などの部門および軍の関連部門と共同で画定し、省、自治区、直轄市の人民政府に報告し、承認と動態調整を受けるべきである。 国家安全保障に関わる建設プロジェクトの許可に関する具体的な実施方法は、国務院の国家安全保障主管部門が関係部門と連携して制定する。 第二十二条 国家安全機関は、スパイ対策業務の必要性に応じて、関連部門と連携して、スパイ対策技術防止基準を制定し、関連部門にスパイ対策技術防止措置を実施するよう指導することができ、厳格な承認手続きを経て、潜在的な危険がある部門に対して、スパイ対策技術防止検査および試験を実施することができる。 第3章 調査と処置 第二十三条 国家安全機関は、スパイ対策業務において、法律に基づいて、本法および関連法に規定された職権を行使する。 第二十四条 国家安全機関の職員は、法律に基づいてスパイ対策業務を行う際、規定に基づいて勤務証明書を提示し、中国公民または中国国外の人物の身分証明書を確認し、関係する個人および組織に関連情報を尋ね、身元が不明でスパイ容疑のある人物の所持品を確認することができる。 第二十五条 国家安全機関の職員は、法律に基づいてスパイ対策の任務を遂行する場合、市級以上の国家安全機関の責任者の承認があれば、勤務証明書を提示し、関係する個人および組織の電子設備、施設、関連する手続きおよび道具を検査することができる。検査中に、国家の安全が脅かされる状況が発見された場合、国家安全機関は、直ちにその状況を是正する措置を取るよう命じなければならない。是正を拒否した場合、または是正後もなお国家安全保障を危うくする潜在的危険がある場合、差し押さえまたは押収することができる。 前項の規定により、電子機器、設備および関連する手続きと道具を差押えまたは押収した場合、国家安全機関は、国家の安全を危うくする状況が解消された後、速やかに差押えたまたは押収を解除しなければならない。 第二十六条 国家安全機関の職員は、法律に基づいてスパイ対策の任務を遂行する場合、国家の関連規定に基づき、市級以上の国家安全機関の責任者の承認を得て、関連文書、資料、情報、物品を閲覧、検索することができ、関係する個人および組織はこれに協力しなければならない。閲覧および検索は、スパイ対策の任務の遂行において必要な範囲および限度を超えてはならない。 第二十七条 本法に違反した者を召喚して調査を受けさせる必要がある場合、国家安全機関の事件担当部門の責任者の承認を得て、召喚状により召喚する。その場で本法に違反したことが判明した者の場合、国家安全機関の職員は、規定に従って、勤務証明書を提示し、口頭で召喚することができるが、この場合、尋問の記録にその旨を記載しなければならない。召喚の理由および根拠は、召喚された者に通知されなければならない。正当な理由なく召喚を拒否し、または召喚から逃れた者は、強制的に召喚されることがある。 国家安全機関は、召喚された市または県内の指定された場所、またはその者の住居で尋問を行う。 国家安全機関は、召喚された者に対して速やかに尋問および調査を行わなければならない。尋問と調査の時間は8時間を超えてはならない。状況が複雑で、行政拘留または犯罪の疑いがある場合は、尋問と調査の時間は24時間を超えてはならない。国家安全機関は、召喚された者に必要な食事と休憩時間を与えなければならない。連続的な召喚は厳禁である。 国家安全機関は、通知が不可能な場合または調査に支障をきたすおそれがある場合を除き、召喚された者の家族に対し、召喚の理由を速やかに通知しなければならない。上記の状況がなくなった後、召喚された者の家族に直ちに通知しなければならない。 第二十八条 国家安全機関は、スパイ行為を調査する場合、市級以上の国家安全機関の責任者の承認を得て、法律に基づいて、スパイ容疑のある者、物品および場所を検査することができる。 女性の身体の検査は、女性職員が行う。 第二十九条 国家安全機関は、スパイ行為を調査する場合、その地区のために設置された市級以上の国家安全機関の責任者の承認を得て、スパイ行為の容疑がある者の財産に関する情報を調査することができる。 第三十条 国家安全機関は、スパイ行為を調査する場合、市級以上の国家安全機関の責任者の承認を得て、法律に基づいて、スパイ行為に使用される疑いのある場所、施設または財産を差押え、押収、凍結することができる。調査中のスパイ行為と無関係の場所、施設または財産を差押え、押収、凍結してはならない。 第三十一条 国家安全機関の職員は、スパイ対策業務において、調査、調書、召喚、検査、査問、差押え、押収、凍結等の措置を取る場合は二人以上で実施し、関連規定に基づいて業務書類及び関連法律文書を提示し、関係者に調書などの関連文書に署名、捺印させなければならない。 国家安全機関の職員は、調査、差押え、押収などの重要な証拠収集作業を行う場合、その全過程を録音、録画し、捜査用に保管しなければならない。 第三十二条 国家安全機関がスパイ行為に関する状況を調査および把握し、関連証拠を収集する場合、関係する個人および団体は正直に提供し、拒否してはならない。 第三十三条 出国後、国家の安全に危害を及ぼし、または国家の利益に重大な損害を与えるおそれのある中国公民に対しては、国務院管轄の国家安全機関は、一定期間出国を許可しないことを決定し、出入国管理機関に通告することができる。 スパイ行為の容疑がある者の場合、省級以上の国家安全機関は、出国を許可しない旨を出入国管理機関に通告することができる。 第三十四条 国務院管轄の国家安全機関は、入国後、国家安全を危うくする活動を行うおそれのある国外からの者に対して、入国を拒否するよう出入国管理機関に通告することができる。 第三十五条 国家安全機関から出入国を許可しないと通告された者について、出入国管理機関は関連する国家規定に基づいてこれを実施する。出入国を許可しない状況が失われた場合、国家安全機関は速やかに出入国管理機関に通告し、出入国を許可しない決定を取り消す。 第三十六条 国家安全機関は、『中華人民共和国ネットワーク安全法』に規定された職務分掌に基づき、ネットワーク情報コンテンツまたはスパイ行為を含むネットワーク攻撃のリスクを発見した場合、速やかに関連部門に通知し、法律に基づいて処分するか、または電気通信事業者およびインターネットサービスプロバイダに対し、速やかに抜け穴の修復、ネットワーク保護の強化、送信停止、プログラムおよびコンテンツの削除、関連するウェブサイトの停止などの措置を取るよう命じる。 関連部門は、抜け穴の修復、ネットワーク保護の強化、送信の停止、プログラムやコンテンツの削除、関連サービスの停止、関連アプリケーションの停止、関連ウェブサイトの閉鎖などの措置を講じ、関連記録を保存しなければならない。 事態が緊急であり、直ちに措置を講じなければ国家の安全に重大な損害を与える場合、国家安全当局は関連部門に対して、抜け穴を修復し、関連送信を停止し、関連サービスを停止するよう命じ、関連部門に通知しなければならない。 関連措置を講じた後、上記情報の内容または危険性がなくなった場合、国家安全機関および関連部門は、適時に関連伝送および関連サービスの再開を決定しなければならない。 第三十七条 国家安全機関は、国家の関連法規に基づき、厳密な承認手続きを経て、スパイ対策業務の必要により、技術偵察措置および身分保護措置を講じることができる。 第三十八条 本法の規定に違反する行為が犯罪の疑いがあり、かつ、当該事項が国家機密または情報であるかどうかを鑑定し、危害の結果を評価する必要がある場合、国家機密部門または省、自治区、直轄市の機密部門は、手続きに従い、一定期間内に鑑定し、評価を組織しなければならない。 第三十九条 国家安全機関は、調査の結果、スパイ行為に犯罪の疑いがあると認めた場合、『中華人民共和国刑事訴訟法』の規定に従い、捜査のために事件を立件しなければならない。 第4章 保障と監督 第四十条 国家安全機関の職員は、法律に基づいて職務を遂行し、法により保護されなければならない。 第四十一条 国家安全機関が法律に基づいてスパイ行為を調査する場合、郵便、速達物流事業者、電気通信事業者及びインターネットサービス提供者は、必要な支援と援助を提供しなければならない。 第四十二条 国家安全機関の職員は、緊急の職務を遂行する必要がある場合、勤務証明書を提示すれば、公共交通機関の優先利用、優先通行及びその他の通行施設を利用することができる。 第四十三条 国家安全機関の職員は、法律に基づいて職務を遂行する場合、規定に基づいて勤務証明書を提示すれば、関連する場所および単位に立ち入ることができる。国の関連規定に基づいて勤務証明書を提示し、承認されれば、立ち入りが制限されている関連区域、場所および単位に立ち入ることができる。 第四十四条 国家安全機関は、国家の関連規定に基づいて、法律に基づいて国家機関、人民団体、企業、その他の社会組織および個人の交通手段、通信手段、場所および建物を優先的に使用または徴用し、必要に応じて関連作業場および施設設備を設置することができ、任務完了後、規定に従い、適時に返還または原状回復しなければならない。損失が生じた場合、賠償金を支払わなければならない。 第四十五条 国家安全機関は、国家の関連規定に基づいて、税関、出入国管理及びその他の検査機関に対し、スパイ対策業務の必要により、関連人員の通関施設を提供し、関連資機材の検査を免除するよう要請することができる。関係検査機関は、法律に基づいて援助を提供しなければならない。 第四十六条 国家安全機関の職員が職務を遂行した結果、または個人がスパイ対策業務の遂行を援助した結果、その職員の身の安全が脅かされ、またはその近親者の身の安全が脅かされた場合、国家安全機関は、関連部門と連携して、法律に基づき、その職員を保護・救出するために必要な措置を講じなければならない。 対スパイ活動を支援または援助した結果、個人または近親者の身の安全が危険にさらされた場合、国家安全機関に保護を要請することができる。国家安全機関は、関連部門と連携し、法に基づき保護措置を講じる。 スパイ防止活動を支持または援助した結果、財産上の損失を被った個人および組織は、国家の関連規定に基づいて補償される。 第四十七条 国は、スパイ対策業務に貢献し、再定住を必要とする者に対して、適切な再定住先を与えなければならない。 公安、民政、財政、衛生、教育、人事、および社会保障、退役軍人、医療保障、出入国管理などの関連部門および国有企業や機関は、国家安全機関の再定住の仕事を支援しなければならない。 第四十八条 スパイ対策業務を遂行し、またはスパイ対策業務を支援もしくは援助した結果、障害を負い、または死亡した者に対しては、国の関連規定に基づいて、相応の優遇措置を与える。 第四十九条 国家は、スパイ対策の分野における科学技術の革新を奨励し、スパイ対策業務における科学技術の役割を発揮させる。 第五十条 国家安全機関は、スパイ対策の専門部隊の構築と専門訓練を強化し、スパイ対策業務の能力を高めなければならない。 国家安全機関の職員に対して、政治的、理論的、実務的な訓練を計画的に行わなければならない。 訓練は、理論を実践に結びつけ、ニーズに応じて指導し、実践的な成果を追求することを重視し、専門的能力を向上させるものとする。 第五十一条 国家安全機関は、内部監督および安全審査の制度を厳格に実施し、職員の法律および規律等の遵守を監督し、法律に基づき、定期的または不定期に安全審査を実施するために必要な措置を講じなければならない。 第五十二条 すべての個人および組織は、国家安全機関およびその職員が職権を逸脱し、職権を濫用し、その他の違法行為を行ったことを、上級の国家安全機関または監督機関、人民検察院およびその他の関連部門に通報または告発する権利を有する。 苦情や告発を受けた国家安全機関、監督機関、人民検察院およびその他の関連部門は、速やかに事実を調査し、法律に基づいて処理し、その結果を速やかに告訴人または告発人に通知しなければならない。 国家安全機関の活動を支援または援助した個人または組織、または法律に基づいて通報または告発した個人または組織に対して、いかなる個人または組織は弾圧または報復を行ってはならない。 第5章 法的責任 第五十三条 スパイ行為が行われ、犯罪に該当する場合、法律に基づいて刑事責任を追及する。 第五十四条 個人がまだ犯罪を構成しないスパイ行為を行った場合、国家安全機関は警告を発するか、または15日以下の行政拘留を行い、単発または併合で5万元以下の罰金を科し、違法所得が5万元を超える場合、単発または併合で違法所得の2倍または5倍以上の罰金を科し、法律に基づいて関連部門が処罰することができる。 他人がスパイ行為を行ったことを知りながら、その者に情報、資金、材料、労働力、技術、施設その他の支援または援助を提供し、またはその者を匿い、または匿われた者であって、まだ犯罪に該当しない者は、前項の規定に基づき処罰する。 単位が前二項の行為を犯した場合、国家安全機関は警告を発し、単発または併合で50万元以下の罰金を科し、違法所得が50万元を超える場合、単発または併合で違法所得の倍以上5倍以下の罰金を科し、責任者及びその他の直接責任者を第一項の規定に従って処罰する。 国家安全機関は、関連部門または職員による法律違反の状況および結果に応じ、関係主管部門に対し、法律に基づいて、関連事業の停止、関連サービスの提供または生産や事業の停止、関連の許可の取り消しまたは登録の取消しを命じるよう勧告することができる。 関係主管部門は、行政処理について国家安全機関に適時にフィードバックしなければならない。 第五十五条 スパイ行為を行った者が自首した場合、または功績を示した場合、刑罰を軽くし、軽減し、または免除することができ、著しい功績を示した場合、褒賞を与える。 中国国外においてスパイ組織または敵対組織に加入し、中国の国家安全保障を危うくする活動に従事するよう強要または誘導された者が、外国にある中国の常駐機関にその事情を迅速かつ正直に説明した場合、または中国入国後、国家安全機関に直接または所属部隊を通じてその事情を迅速かつ正直に説明し、かつ反省の態度を示した場合は起訴されないことがある。 第五十六条 国家機関、人民組織、企業及びその他の社会組織が本法の規定に基づいてスパイ対策セキュリティの義務を履行しない場合、国家安全機関は是正を命じることができる。是正が要求に基づいて行われない場合、国家安全機関は責任者に事情聴取を行い、必要に応じて事情聴取の単位を上級機関に通報することができる。有害な結果または悪影響が生じた場合、国家安全機関は警告を発し、または責任者に通報し、批判することができる。状況が深刻な場合、責任者及び直接の責任者は法律に基づいて関係機関に処罰される。 第五十七条 国家安全機関は、本法第二十一条の規定に違反して新築、改築、増築が行われた場合、是正を命じ、警告を与える。是正を拒否した場合、または状況が深刻な場合、工事または使用の中止を命じ、許可を停止または取り消し、または関係主管機関に法律に基づいて処理するよう勧告する。 第五十八条 本法第四十一条の規定に違反した者は、国家安全機関から是正を命じられ、警告または批判を通告される。是正を拒否した場合、または状況が深刻な場合は、関連法規に基づき、関係主管機関に処罰される。 第五十九条 本法の規定に違反して、情報検索への協力を拒否した者は、『中華人民共和国情報安全法』の関連規定に基づき、国家安全機関に処罰される。 第六十条 本法の規定に違反して、次の各号のいずれかの行為が犯罪に該当する場合、法律に基づいて刑事責任を追及する。犯罪に該当しない場合、国家安全機関は警告を発するか、または十日以内の行政拘留を行い、かつ三万元以下の罰金を科すことができるものとする。 (一)スパイ対策業務に関する国家機密を漏洩すること。 (二)他者がスパイ行為を犯したと知りながら、国家安全機関が関連情報を調査し、関連証拠を収集する際に、情報提供を拒否すること。 (三)国家安全機関が法律に基づいて職務を遂行するのを故意に妨害すること。 (四)法律に基づいて国家安全機関が差押え、留置、凍結した財産を隠匿、譲渡、売却、破壊すること。 (五)スパイ行為に関与する財産であることを知りながら、隠匿、譲渡、取得、代理販売、またはその他の方法で偽装、隠匿すること。 (六)法律に基づいて国家安全機関の活動を支持または援助した個人および組織に対してする報復行為。 第六十一条 国家秘密に属する文書、資料、情報または物品を不法に取得または所持する行為、および特殊スパイ用具を不法に製造、販売、所持または使用する行為が犯罪に該当しない場合、国家安全機関は警告を発し、または十日以内の行政拘留を科す。 第六十二条 国家安全機関は、本法に基づき差し押さえ、留置または凍結された財産を適切に管理し、次の各号の情況に基づき処理しなければならない。 (一)犯罪が疑われる場合、『中華人民共和国刑事訴訟法』などの関連法律の規定に基づいて処理する。 (二)犯罪に該当しないが違法な事実がある場合、法律に基づいて、没収すべきものは没収し、廃棄すべきものは廃棄する。 (三)違法な事実がない場合、または事件と関連性がない場合、差押え、留置、凍結を解除し、関連する財産を適時に返還しなければならない。損害が生じた場合、法律に基づいて賠償金を支払う。 第六十三条 事件に係る財産が次の各号の一に該当するときは、法律に基づいて、これを回収または没収、または隠れた危険を除去するための措置を講じなければならない。 (一)法令に違反して取得した財産及びその成果並びに収益で、スパイ活動の遂行のために使用された自己の財産。 (二)違法に入手または保有する国家秘密に属する文書、データ、情報および物品。 (三)違法に製造、販売、所持または使用された特殊スパイ機器。 第六十四条 実行犯およびその近親者または関係者が、実行犯のスパイ活動の結果として、スパイ組織およびその代理人から得たすべての利益は、法律に基づいて国家安全機関によって回収または没収される。 第六十五条 法律に基づいて国家保安機関が徴収した罰金及び没収した財産は、すべて国庫に引き渡される。 第六十六条 国外の者が本法に違反した場合、国務院の主管国家安全部門は、その者に対して期間を定めて出国することを決定し、入国を許可しない期間を定めることができる。 所定の期間内に出国しない者は、国外退去させることができる。 国外の者が本法に違反した場合、国務院の主管国家安全部門が国外退去を決定した場合、その者は国外退去の日から10年間入国できないものとし、国務院の主管国家安全部門の処分決定は最終的なものとする。 第六十七条 国家安全機関は、行政処分の決定を行う前に、当事者に行政処分案の内容、事実、理由及び根拠、並びに当事者の法律上の陳述、弁明及び聴聞請求権を通知し、『中華人民共和国行政処罰法』の関連規定に基づいて決定を実施しなければならない。 第六十八条 当事者は、行政処罰決定、行政強制措置決定、行政許可決定に不服がある場合、決定を受理した日から六十日以内に法律に基づいて再審査を請求することができる。再審査の裁決に不服がある場合、再審査の裁決を受理した日から十五日以内に、法律に基づいて人民法院に提訴することができる。 第六十九条 国家安全機関の職員が、その職権を濫用し、職務を怠り、便宜を図り、または違法な拘束行為、拷問による自白の強要、暴力による証拠の取得、規定に違反して国家機密、職務上の秘密、商業上の秘密および個人のプライバシーまたは個人情報を漏洩した場合は、法律に基づいて処罰し、犯罪に該当する場合は、法律に基づいて刑事責任を追及する。 第6章 附則 第七十条 国家安全機関は法律、行政法規及び国家の関連規定に基づいて、スパイ行為以外の国家安全に危害を加える行為を防止、阻止および処罰する職務を遂行する場合に本法の関連規定を適用する。 この法律の関連規定は、公安機関が法律に従い職務を遂行する過程において、国家の安全を危うくする行為を発見し、処罰する場合に適用する。 第七十一条 この法律は、2023年7月1日から施行する。 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- 【増値税】よくある規定に反した発票のケースについて
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 上海市税務総局の公式アカウントに、規定に違反して発行された発票に関する解説がありましたので紹介いたします。 目次: 1.そもそも発票とは? 2.実際の取引内容と異なる発要は発行できますか? 3.購入者欄に納税者識別番号がない「増値税普通発票」は有効ですか? 4.発票の備考欄の記載事項に不備があるもの 5.根拠規定 1.そもそも発票とは? 企業の営業活動において顧客に提供する領収書や請求書であり、また企業の財務活動においては、原価や費用を企業所得税の計算時に損金算入するための重要な証憑書類です。 2.実際の 取引内容と異なる発要は発行できますか? 規定により、販売者が増値税発票を発行する際、発票の内容は真実通りに発行する必要があり、購入者の要求に応じて実際の取引に適合しない発票を発行することは禁じられています。 3.購入者欄に納税者識別番号がない「増値税普通発票」は有効ですか? 2017年7月1日より、購入者が企業(※)であり、かつ、販売者に対して「増値税普通発票」の発行を要求するにあたり、購入者の納税者識別番号または統一社会信用コードを提供することが義務付けられました。加えて販売者がその購入者に対して「増値税普通発票」を発行する際、購入者側の納税者識別番号または統一社会信用コードの記載欄に、 その 納税者識別番号または統一社会信用コード を 記載しなければなりません。この規定に反する発票は、税法上の証憑書類として有効ではありません。 ※企業について・・・法人、非法人企業、企業の支店、個人独資企業(個人事業主とは異なる)、パートナー企業などが含まれます。 4.発票の備考欄の記載事項に不備があるもの 各要件に適合していても、規定で定められた備考欄への必要事項の記載がなされていない増値税発票は、税法上の証憑書類として有効ではありません。 そのような発票を受領した場合は、返却の上、再発行を依頼しましょう。 5.根拠規定 増値税発票の発行に関連する問題に関する国家税務総局の公告(国家税務総局公告2017年第16号) 営業税から増値税への転換試行制度の全面実施に伴う徴税管理に関する国家税務総局の公告(国家税務総局公告2016年第23号) MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【増値税】増値税小規模納税者の優遇政策【減税と免税延長】
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 2023年1月9日に増値税小規模納税者に対する免税や減税の優遇政策を継続する旨が発表されたばかりですが、 2023年8月1日に、2027年12月31日まで延長することが発表されました。 優遇政策の内容、対象期間、参考訳は以下の通りです。 目次: 1.増値税小規模納税者の増値税率、対象期間 2.参考訳 1.増値税小規模納税者の増値税率、対象期間 1)月間売上高が10万元以下・・・ 2023 年 1 月 1 日から 2027 年 12 月 31 日まで、増値税は免税です。 実務上、増値税小規模納税者は一般的に四半期ごとに増値税の申告を行うため、四半期での売上高が総額で30万元以下の場合、免税になります。 2)月次売上高が10万元を超える・・・ 2023 年 1 月 1 日から 2027 年 12 月 31 日まで、増値税率3%のかわりに1%が適用されます。 また予納税率についても、3%のかわりに1%が適用されます。 2.参考訳 【参考訳】 小規模事業者および個人事業主の発展をより一層支援するため、小規模納税者に対する増値税の減免政策の継続を以下の通り発表する。 一、月間売上高が 10 万元以下の増値税小規模納税者に対して、増値税を免除する。 二、課税売上に対して3%の税率が適用される増値税小規模納税者は1%の軽減税率が適用される。3%の予納税率については1%の軽減税率で課税され予納する。 三、この公告は2027年12月31日まで効力を有する。 【顧問サービスのご案内】 弊社MTACでは各種の顧問サービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)












