中国電子商務法【参考訳】⑤
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中国電子商務法【参考訳】⑤

更新日:2022年3月30日


中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。


当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。

 
中国電子商務法【参考訳】⑤



 本法は2019年1月1日付で実施されました。

日本と中国間の越境ECが盛んになっていますので、越境ECに関する中国の法律文書の参考訳を掲載したいと思います。全部で89条ありますので、章ごとに分けて参考訳を掲載いたします。



 本法第七十一条から七十三条において、国家が越境ECプラットフォーム事業者について支援する内容を記載しています。そのうち、小規模企業の越境EC参入を支援することを明文化しています。



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政策名:中国電子商務法

 

【参考訳】


第五章 電子商取引の促進



第六十四条 国務院及び省・自治区・直轄市の人民政府は、電子商取引の発展を国民経済及び社会発展計画に組み込み、科学的で合理的な産業政策を策定し、電子商取引の革新的な発展を促進するものとする。



第六十五条 国務院および県級以上の地方人民政府及びその関連部門は、エコ包装・保管・輸送を支援促進し、電子商取引のエコ環境を促進するための措置を講じるものとする。



第六十六条 国家は電子商取引のインフラストラクチャーと物流ネットワークの構築を促進し、電子商取引の統計システムを完備し、電子商取引の基準システムを強化する。



第六十七条 国家は国民経済のあらゆる分野における電子商取引の適用を促進し、様々な産業との電子商取引の融合と発展を支援する。



第六十八条 国家は農業生産・加工・流通等においてインターネット技術の適用を促進し、各種社会資源に更に大きな協力を奨励し、農村部の電子商取引の発展を促進し、電子商取引は的確な貧困削減の役割を果たす。



第六十九条 国家は電子商取引のセキュリティを保護し、電子商取引のユーザー情報を保護し、電子商取引データの開発と応用を奨励し、電子商取引データの法に基づく秩序ある自由な流動を保障する。



国家は公共データの共有システムの構築を促進し、電子商取引事業者が法に基づく公共データの利用を促進するための措置を講じる。



第七十条 国家は法に基づき設立された信用評価機関による電子商取引の信用評価の実施を支援し、電子商取引の信用評価サービスを社会に提供する。



第七十一条 国家は越境電子商取引の発展を促進し、越境電子商取引の特性に適合した税関・徴税・輸出入時の検査検疫・支払・決済等の健全な管理システムを構築し、越境電子商取引の各環境面での円滑化レベルを向上させ、越境電子商取引のプラットフォーム事業者等が越境電子商取引のための倉庫物流・通関・検査サービスを提供することを支援する。



国家は小規模企業が越境電子商取引に従事することを支援する。



第七十二条 国家輸出入管理部門は、越境電子商取引の税関申告・納税・検査検疫等のワンストップサービス及び監督システムの構築を促進し、監督プロセスを最適化し、情報共有・相互認証監督・法に基づく相互支援の実現を促進し、越境電子商取引のサービス及び監督の効率を向上させるものとする。越境電子商取引事業者は、国の輸出入管理部門に電子版資料による関連手続きを申請することができる。



第七十三条 国家は異なる国や地域との越境電子商取引における交流協力の確立を促進し、電子商取引に関する国際ルールの策定に参加し、電子署名や電子IDなどの国際的な相互認証を促進する。



国家は各国や地域との越境電子商取引の紛争解決システムの構築を推進する。



↓中国電子商務法

 

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