【増値税】2024年以降、仕入税額控除の加算控除は廃止
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【増値税】2024年以降、仕入税額控除の加算控除は廃止

上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。

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【増値税】2024年以降、仕入税額控除の加算控除は廃止



目次:
1,2024年度は廃止の可能性
2,優遇政策の概要

1,2024年度は廃止の可能性

 増値税の優遇政策の一つに、『生産・生活関連のサービス業を行う増値税一般納税事業者』に対して仕入税額を追加で控除することを認める政策がありました。

 2019年頃に開始され、数回の延期を経て2023年末まで実施されていましたが、本記事を記載している2024年3月18日の時点で未だ延期の通知などは発表されていません。申告システム(eTAX)やその他官報などを確認する限り、2024年度は実施されない可能性が高いです。

 引き続き動向を見て、実施される場合は改めて記事を作成いたします。


2,優遇政策の概要

 2019年から2023年末までに渡り実施された優遇政策のうち目ぼしいものを記載しております。


 ①生産・生活関連のサービス業を行う増値税一般納税事業者は、2022年1月1日から2022年12月31日まで当期認証済み仕入増値税額の10%を加算して控除できる。

◆根拠規定:財政部税務総局2022年第11号公告


下記の1と2の両方を満たす事業者

1、生産・生活関連サービス業(下記4種)であること。

①郵便サービス(速達便など物流補助事業者)

②通信サービス(電気通信事業者)

③現代サービス(各種コンサルティングや代行などのサービス提供事業者)

④生活サービス(冠婚葬祭などの日常生活に関連するサービス提供事業者)

2、前述1のサービス売上高が総売上高の50%を超えること。


※主要事業が生産・生活関連サービス業ではなくても、前述1のサービス売上高が総売上高の50%を超える場合、当該優遇政策を享受できる可能性があります。


 ②生活関連のサービス業を行う増値税一般納税事業者は、2019年10月1日から2021年12月31日まで当期認証済み仕入増値税額の10%に加えて更に5%を加算して控除できる。

◆根拠規定:生活サービスに関する増値税の加算控除政策の公告(財政部税務総局2019年第87号公告)


上海市税務局が公表する生活サービス事業内容になります。ご参考ください。


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