【上海ジャピオン003号】当社は外資企業です。会計師事務所による会計監査は必要ですか?
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【上海ジャピオン003号】当社は外資企業です。会計師事務所による会計監査は必要ですか?

更新日:4月13日

上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。

当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。

 
当社は外資企業です。会計師事務所による会計監査は必要ですか?




  外資企業が年度末に実施する会計監査について、誰もが簡単にわかるように簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムです。1分ほどで読了できますので、よかったらご覧ください。


 上海在住の日本人向けの日系情報誌、『上海ジャピオン』にて毎月一回コラムを投稿しております。(https://book.japitta.com/books/vgrl/mobile/index.html)

 上海ジャピオンは、食事処やその時期の上海の楽しみ方など様々な現地情報が得られますので上海ジャピオンは上海在住の日本人だけじゃなく、上海に出張する方にもお勧めです。上海出張の際にはぜひ事前にチェックしてみてください。



【文字お越し】

会計監査の仕組み

 会計監査の目的は、独立した第三者の会計師事務所が財務諸表などの会計報告書の信頼性を評価し、その結果を報告することです。会計師事務所にもよりますが、中国では会計師事務所が監査を経て決定される最終的な決算内容に基づき、財務四表や注記を含む監査報告書を作成することが一般的です。

 

法的に必要?

 中国領域内に設立された有限責任会社または株式会社は、『中国会社法(注)』第208条より、毎会計年度終了後に会計報告書を作成し、法律に基づき会計師事務所の監査を受けなければならないと規定されていますので必要です。

 実務においても、監査報告書を参照にして企業所得税の確定申告書の作成が行われたり、利益配当を行う際は税務局や外貨管理局また送金手続きを実施する銀行等に配当可能限度額の根拠資料として提出を求められたりしますので、各種手続きで必要になります。

 

監査のスケジュール

 企業所得税の確定申告(翌年5月末まで)を考慮すると、翌年3月頃までに実施し、4月中に監査報告書を受領するのがいいと思います。ただし、中国では会計年度が西暦1月1日から12月31日までと決まっていることから、その時期の会計師事務所は繁忙期になりますので、会計監査の依頼は早めにすることをお勧めいたします。

 


注・・ 『中国会社法』、2023年12月29日改正、2024年7月1日施行

 

MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。

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まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)









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