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【増値税】生活サービス事業者を対象に仕入増値税の追加控除額が10%から15%へ拡大されました。

更新日:3月18日

上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。

当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。

 
【増値税】生活サービス事業者を対象に仕入増値税の追加控除額が10%から15%へ拡大されました。


 中国の減税政策の一環で、某4事業者は仕入増値税を対象に10%の追加控除額を受けれるようになりましたが、2019年9月30日の公告により、4事業者の内「生活サービス事業者」は更に追加5%の合計15%の追加控除額を受けれるようになりましたので、紹介いたします。



  • 期間:2019年10月1日から2021年12月31日


  • 対象:生活サービス事業者

 当該公告が対象とする生活サービス事業者とは、生活サービス事業による売上高が総売上高の50%を超過する納税者を指します。

 生活サービス事業者の具体的な範囲は、【財税(2016)36号】を参照にし、市民や居住民の日常生活を満たすために提供が必要とされる各種サービス活動。文化体育サービス、教育医療サービス、旅行娯楽サービス、飲食宿泊サービス、居住者の日常サービスやその他生活サービスを含みます。下記の表を参照にしてください。



↓上海市税務局が発表する生活サービス事業内容(2019年11月6日掲載)


↓生活サービス業の増値税追加控除計上による低減税政策に関する公告

  • 参照規定:生活サービス業の増値税追加控除計上による低減税政策に関する公告(財政部税務総局公告2019年第87号)

 

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