中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。
当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。
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【付加税】都市維持建設税、教育費附加、地方教育費附加の減免
2022年3月1日付で、小規模企業、増値税小規模納税者、個人事業主に対して『6税目、2費用』の減免に関する発表がありました。中国進出日系企業のうち小規模企業に該当する企業は多数にのぼり、付加税額のインパクトが少ないとはいえ減税には変わりがないことから、企業にとっては有用な政策だと思われます。それでは、以下に内容や参考訳を掲載いたします。
目次:
①内容
②参考訳
①内容
対象企業(個人事業主を含む)の対象の税目と費用が、対象期間中は半減されます。
◆対象企業:
増値税小規模納税者(中国語で、增值税小规模纳税人)
小規模企業(中国語で、小型微利企业)
個人事業主(中国語で、个体工商户)
◆対象の税目と費用:
【税目】
資源税
都市維持建設税
固定資産税
都市土地使用税
印紙税(証券取引に係る印紙税を除く)
耕地占有税
【費用】
教育費附加
地方教育費附加
◆対象期間:
2022年1月1日から2024年12月31日まで
◆根拠資料:
財政部税務総局、小規模企業の「六税二費」減免政策のさらなる実施に関する公告(財政部税務総局公告2022年第10号)
対象企業のうち、
1の増値税小規模納税者とは、増値税一般納税事業者の資格を取得していない事業者です。
2の小規模企業とは企業所得税の確定申告の結果に基づく、下記4つの要件を満たす企業です(例外あり、下記参考訳を参照)
① 国家が制限や禁止をする事業に従事していない。
② 年間課税所得額が300万元以下。
③ 従業員数が300人以下。
④ 総資産が5,000万元以下。
従業員数には、企業と労働関係を結んだ従業員の数、および企業が労働者派遣を受け入れた労働者の数が含まれます。従業員数および総資産の基準は、企業の通年の四半期平均によって決定されます。具体的な計算式は以下の通りです。
四半期平均=(期首+期末)÷2
年間四半期平均=年間四半期平均の合計÷4
②参考訳
小規模企業の発展をさらに支援するため、関連する税制を以下の通り発表します。
1.省、自治区、直轄市の人民政府は、それぞれの地域の実情とマクロ経済の調整の必要性に応じて、増値税小規模納税者、小規模企業や個人事業主に対して、資源税、都市維持建設税、固定資産税、都市土地使用税、印紙税(証券取引に係る印紙税を除く)、耕地占有税、教育費附加、地方教育費附加を50%の範囲内で減税できることを確定する。
2.増値税小規模納税者、小規模企業や個人事業主が法律に基づき、資源税、都市維持建設税、固定資産税、都市土地使用税、印紙税、耕地占有税、教育費附加、地方教育費附加その他の優遇政策を既に享受している場合、本公告の第1条に規定する優遇政策を重複し享受できる。
3.本公告が指す小規模企業とは、国家が制限または禁止していない産業に従事する企業で、年間課税所得額が300万元以下、従業員数が300人以下、総資産が5000万元以下という三つの条件を満たす企業を指す。
従業員数には、企業と労働関係を結んだ従業員の数、および企業が労働者派遣を受け入れた労働者の数が含まれます。 企業の通年の四半期平均によって決定されるものとする。 具体的な計算式は以下の通りです。
四半期平均=(期首+期末)÷2
年間四半期平均=年間四半期平均の合計÷4
企業が期中に事業開始または終了した場合、実際の事業期間を課税年度として上記の基準を決定する。
小規模企業の判定は、企業所得税の確定申告の結果に基づく。増値税一般納税者の登録をした新設企業について、国家が制限または禁止していない産業に従事し、申告期間の前月末時点での従業員数が300人以下、総資産が5000万元以下という二つの条件を満たす場合、最初の確定申告の前でも、小規模企業として第1条に規定する優遇政策を享受できる。
4.本公告の実施期間は、2022年1月1日から2024年12月31日までとする。
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