2020年1月度の月次申告期限が2月24日まで延期されました
top of page

2020年1月度の月次申告期限が2月24日まで延期されました

更新日:2021年8月27日

中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。



当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。

 
2020年1月度の月次申告期限が2月24日まで延期されました


2020年1月度の月次申告期限の延期について、

中国国家税務総局より、2020年1月30日付で、2020年1月度の月次申告期限が2月24日(月)まで延期する、との通知が出ました。


結果、2020年1月度の申告期限は、本来2月17日(月)まででしたが、今回の通知より24日まで延期されました。なお、湖北省等の厳重地域では状況に応じて更に延期の可能性もあるとのことです。


関連記事:


※国家税務総局は日本の国税庁に相当し、 国家税務総局を頂点にして、その下に国家税務局や地方税務局が、省レベル、区市県レベルなどの行政区域ごとに設置されています。



2020年度の旧正月休暇期間について、

旧正月休暇は当初1月24日から30日まででしたが、上海市では2月9日(日)まで延期されました。



↓申告期限延期の通知



↓2020年度の年間スケジュール。元々の申告期限は2月17日(月)でした。


↓元々の旧正月休暇のスケジュール

 

【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。

●月次での記帳代行

●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック

●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査

顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。



閲覧数:15回0件のコメント
bottom of page