【増値税】国内旅客運輸サービスの仕入増値税額控除①
最終更新: 2020年8月17日
2019年4月1日より、増値税改革の一環として仕入増値税の控除範囲が拡大され、国内旅客運輸サービスも対象になりました。対象となる発票についてサンプルを用いて紹介いたします。なお今回は対象になる発票について紹介しています。
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対象となる発票(仕入控除可能の国内旅客運輸サービス発票)について
① 増値税専用発票
→元来より増値税専用発票なので仕入控除が可能。
② 増値税電子普通発票
→従来より普通発票は仕入控除の対象ではないが、国内旅客運輸サービス発票に関しては
仕入控除の対象へと変わった。ただし条件として、自社の会社名・納税者識別番号・税率・税額等が明記されていることが必須となる。なお明記された税額が仕入控除可能。

③ 「旅客の身分情報(氏名と身分証番号やパスポート番号)」の記載がある発票
※旅客は会社と雇用契約を締結した者、または会社に人材派遣会社から常駐派遣されている者が対象となる。
※旅客の身分情報は「氏名と身分証番号やパスポート番号」の両方が必要。
参考規定:【关于国内旅客運輸服務進項税抵扣等増値税征管問題的公告】
【四川省人民政府網】
③について別途記載しているため、下記をご覧ください。
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