【増値税】国内旅客運輸サービスの仕入増値税額控除②
最終更新: 2020年8月17日
2019年4月1日より、増値税改革の一環として仕入増値税の控除範囲が拡大され、国内旅客運輸サービスも対象になりました。対象となる発票についてサンプルを用いて紹介いたします。なお今回も前回に①に引き続き対象になる発票について紹介しています。
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対象となる発票について
③ 「旅客の身分情報(氏名と身分証番号やパスポート番号)」の記載がある発票
※旅客は会社と雇用契約を締結した者、または会社に人材派遣会社から常駐派遣されている者が対象です。
※旅客の身分情報は「氏名と身分証番号やパスポート番号」の両方が必要です。
参考規定:【关于国内旅客運輸服務進項税抵扣等増値税征管問題的公告】
【四川省人民政府網】
●航空運輸電子客票行程単(名称に発票がついてませんが発票に該当します)
「票価と燃油附加費」が税込価格になるので、次の計算式で仕入増値税額を算出する。
仕入増値税額=(票価+燃油附加費)÷(1+9%)×9%

↑下の赤枠は票価と民航発展基金を囲んでいるので間違いではないかと思います。民航発展基金の右隣が燃油附加費です。
●鉄道乗車券(名称に発票がついてませんが発票に該当します)
「鉄道乗車券の金額」が税込価格になるので、次の計算式で仕入増値税額を算出する。
仕入増値税額=(鉄道乗車券の金額)÷(1+9%)×9%

↑赤枠の身分証番号の他、氏名が明記されていることが必須

対象にならない発票については下記関連記事③をご覧ください。
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