中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。
当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。
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【増値税】国内旅客運輸サービスの仕入増値税額控除②
2019年4月1日より、増値税改革の一環として仕入増値税の控除範囲が拡大され、『国内旅客運輸サービス』にかかわる増値税も対象になりました。(増値税一般納税者が対象です)当政策は2022年現在も継続しています。
前回と今回の2回に分けて、対象になる発票や対象にならない発票について、発票のサンプルを用いて解説しております。対象とならない発票については、こちらのリンク先をご覧ください。
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対象となる発票について
③「乗客の身分証情報」を記載している発票
※乗客・・・会社と雇用契約を締結した者、または会社に人材派遣会社から常駐派遣されている者。
※乗客の身分証情報・・・氏名、身分証番号(外国籍はパスポート番号)の両方が必要。
参考規定:【关于国内旅客運輸服務進項税抵扣等増値税征管問題的公告】 、【四川省人民政府網】
●航空運輸電子客票行程単(名称に発票がついてませんが発票に該当します)
「票価と燃油附加費」が税込価格になるため、次の計算式で仕入増値税額を算出します。
仕入増値税額=(票価+燃油附加費)÷(1+9%)×9%
↑商用掲載可能のサンプル発票です。但し、下の赤枠は票価と民航発展基金を囲んでいますので間違いかと思われます。民航発展基金の右隣が燃油附加費です。
●鉄道乗車券(名称に発票がついてませんが発票に該当します)
「鉄道乗車券の金額」が税込価格になるため、次の計算式で仕入増値税額を算出します。
仕入増値税額=(鉄道乗車券の金額)÷(1+9%)×9%
↑商用掲載可能のサンプル発票です。赤枠の身分証番号、氏名が明記されていることが必須
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