【増値税】国内旅客運輸サービスの仕入増値税額控除③
最終更新: 2020年8月17日
2019年4月1日より、増値税改革の一環として仕入増値税の控除範囲が拡大され、国内旅客運輸サービスも対象になりました。対象となる発票についてサンプルを用いて紹介いたします。なお今回は対象にならない発票について紹介しています。
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対象にならない発票について
① 国際旅客運輸服務:仕入控除不可
香港・マカオ・台湾は増値税率0%が適用されるので仕入控除不可。
参考規定:【跨境応税行為适用増値税零税率和免税政策的規定】
【中国民用航空国内航線和航班経営管理規定】
② 増値税電子普通発票、尚且つ税率が「不征税」税額「・・・」の発票
「不征税」は不徴収の意味なので仕入控除不可。

③ 定額発票
旅客の身分情報(氏名と身分証番号やパスポート番号)の記載がないため控除不可。

④ ロールタイプのタクシー発票
旅客の身分情報(氏名と身分証番号やパスポート番号)の記載がないため控除不可。
通常のタクシーではなく滴滴打車などの運輸サービスは「増値税電子普通発票(増値税率明記有り)」が発行できるため仕入控除可能です。税率は3%ですが仕入控除可能額が増える分だけ会社のコスト削減になりますのでお勧めいたします。

⑤ 旅行会社が発行する増値税普通発票
増値税普通発票は対象ではないので仕入控除不可。
当該発票は旅行代理店を介して取得する発票のため、可能であれば「旅客の身分情報(氏名と身分証番号やパスポート番号)」の記載がある航空運輸電子客票行程単や鉄道乗車券を入手することをお勧めいたします。

その他「通行費」の増値税電子普通発票は2018年下半期以降も引き続き仕入控除可能です。
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