中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。
当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。
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人社部発【2020】49号より、企業負担の社会保険3種の減免期間が2020年12月31日まで延長されました。
ここでは対象となる社会保険項目や期間、中国の社会保険料の概要について解説しております。
【労務関連】企業負担の社会保険3種の減免延長について。
目次:
1、対象となる社会保険項目
2、対象となる企業規模や免除・半減の期間延長について
3、中国の社会保険料の概要
1、対象となる社会保険項目
企業負担の養老保険・失業保険・労災保険
※コロナ禍での中小企業の倒産や解雇を防ぐための政策であることから、個人負担の社会保険料について言及はなく、減免にはなりません。
2、対象となる企業規模や免除・半減の期間延長について
●湖北省を含む各省・自治区・直轄市の中小微細企業・・・
(当初)2020年2月から2020年6月まで免除
(延長後)2020年2月から2020年12月まで免除
●湖北省を除く各省・自治区・直轄市の大型企業・・・
(当初)2020年2月から2020年4月まで半減
(延長後)2020年2月から2020年6月まで半減
●湖北省の大型企業・・・
(延長なし)2020年2月から2020年6月まで免除
3、中国の社会保険料の概要
中国の社会保険料は労使折半でありません。企業側の負担割合の方が3倍ほど大きいです。
社会保険料率に関しては下記の関連記事をご参照ください。
関連記事:
企業負担の社会保険費の段階的減免政策の実施期限等の延長に関する通知↓↓↓
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