中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。
当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。
当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。
【企業所得税】企業所得税率が実質5%になりました。
対象期間:2019年1月1日から2021年12月31日まで
対象企業:小規模企業(中国語で小型微利企业)
小規模企業とは下記4つの条件を満たす企業です。条件が緩いため中国進出した日系企業の多くが該当するかと思われます。
① 国家が制限や禁止をする事業に従事していない。
② 年間課税所得額が300万元を超えない。
③ 就労人数が300人を超えない。
④ 資産総額が5,000万元を超えない。
内容:企業所得税の大幅減税(優遇政策)
1) 年間課税所得額が100万元を超えない部分の税率は5%です。
規定では、年間課税所得額に25%を乗じて課税所得額を減らし、小規模企業の税率20%を乗じて納税額を算出する、となっています。
つまり、25%×20%=5%となり、実際の税率は5%になります。
【例】年間課税所得額が95万元の場合、4.75万元が納付すべき税額です。
95万元×25%×20%=4.75万元
簡易式では、95万×5%=4.75万元
2) 年間課税所得額が100万元超から300万元を超えない部分の税率は10%です。
規定では、年間課税所得額に50%を乗じて課税所得額を減らし、小規模企業の税率20%を乗じて納税額を算出する、となっています。
つまり、50%×20%=10%となり、実際の税率は10%になります。
【例】年間課税所得額が280万元の場合、23万元が納付すべき税額です。
100万元×25%×20%=5万元
180万元×50%×20%=18万元
5万元+18万元=23万元
簡易式では、(100万元×5%)+(180万元×10%)=23万元
国家税務総局 小規模企業の普恵性所得税減免政策の実施に関する関連問題の公告(国家税務総局公告2019年第2号)
当優遇政策の目的は、2019年が中華人民共和国が成立して70周年目となり、より一層政治的強化を図るためとのことです。私見ですが、減税は中国企業や外資企業の活性化や中国投資の再燃化にもつながりますので、経済活動としてはとても良いことと思います。
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