中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。
【パンダでもわかる中国会計税務】シリーズでは、
一般的になじみがなく、また難解に感じられる『中国の会計・税務・労務』を誰にでもわかるようにかみ砕いて解説しております。
この機会にぜひ中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。
中国の法人税(中国では『企業所得税』という)は、原則は25%です。
ただし実際は企業の規模や事業内容により優遇税制が採用されています。具体的には小規模企業(中国語で小型微利企業)であれば15%の税率が適用されていました。
なぜ?されていましたと過去形で記載したかと言うと、2019年から2021年の期間はさらに低い税率での優遇税制が採用されていたからです。
どのくらい低いかというと、たったの5%です!
ただし条件があります。
ここでは、企業所得税の概要や条件について解説しておりますので、ご覧ください。
中国の法人税は『5%』!?【企業所得税】

目次:
①中国の法人税とは?
②中国の法人税(企業所得税)が5%になる条件(緩い!)
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①中国の法人税とは?
中国にも、もちろん日本の法人税に該当する税金があります。
中国語で企業所得税と言います。企業にかかる所得税の意味です。
また個人や個人事業主にかかる税金は、日本の所得税に該当する税金であり、中国語で個人所得税と言います。
②中国の法人税(企業所得税)が5%になる条件(緩い!)
対象期間:2019年1月1日から2021年12月31日まで
対象企業:小規模企業(中国語で『小型微利企业』)
小規模企業とは下記4つの条件をすべて満たす企業です。
中国進出した日系企業の多くが該当しています。
①はともかく②③④を同時に満たす企業はなかなかの規模だと思います。そのため中国進出済み日系企業の多くが小規模企業に属するかと存じます。
【小規模企業の条件(すべて)】
① 国家が制限や禁止をする事業に従事していない。
② 年間課税所得額が300万元を超えない。
③ 就労人数が300人を超えない。
④ 資産総額が5,000万元を超えない。
【ご注意!】ただし、 年間課税所得額が100万元までが税率5%です!
(後日【blog】シリーズにて解説いたします!)
国家税務総局 小規模企業の普恵性所得税減免政策の実施に関する関連問題の公告(国家税務総局公告2019年第2号)
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