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  • 【企業所得税】見積計上した原価や費用に関して

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 発票などの 有効な証憑が未取得であっても、会計上は原価や費用を計上すること自体は可能 です。 しかしながら、 税務上は「見積計上」は原則として認められない ため、やはり最終的には 発票などの有効な証憑の取得が必要 となります。   実務上、発票未取得のまま見積計上となっているケースは、企業の財務活動において 決して珍しくありません 。 そこで本記事では、 上海市税務当局の解説内容 をもとに、見積計上した原価・費用と発票(有効な証憑)の取り扱いについて整理します。 📑 目次 1️⃣ 見積計上した原価や費用に関する発票が未取得の場合 2️⃣ 見積計上に関する発票は、遅くともいつまでに取得すべきか 3️⃣ 過年度の見積計上に関する発票を取得した場合 4️⃣ 発票を取得できない場合 1️⃣ 見積計上した原価や費用に関する発票が未取得の場合 規定により、企業がさまざまな要因により、 当期に実際に発生した原価や費用に関する有効な証憑を適時に取得できない場合 であっても、 企業所得税の四半期申告(仮申告)においては 、帳簿上の計上額に基づき、 一時的に計算・申告することが認められています。 ただし、 企業所得税の確定申告時までには、当該原価・費用に関する有効な証憑を取得しておく必要があります。 📚 根拠規定 企業所得税に関する若干の事項についての国家税務総局の公告 (国家税務総局公告2011年第34号)第6条 📝 MTACコメント ※ 規定上は「発票」とは限定されず、「有効な証憑」と表現されています。発票はその代表例であり、 中国実務では最も一般的な有効証憑 といえます。 2️⃣ 見積計上に関する発票は、遅くともいつまでに取得すべきか 各種規定により、企業は、 当該事業年度の企業所得税「確定申告期間の終了日」までに、 損金算入を証明する証憑を取得する必要があります。 企業所得税の確定申告期間は、 事業年度終了後から5か月以内  とされています。 📚 根拠規定 企業所得税の税額控除証明書管理弁法の公布に関する国家税務総局公告 (国家税務総局公告2018年第28号)第6条 中華人民共和国企業所得税法 (国家主席令第63号)第54条 3️⃣ 過年度の見積計上に関する発票を取得した場合 企業において、過年度に実際に発生した費用について、 本来は税務上控除できたにもかかわらず未控除であった もしくは控除額が不足していた ことが判明した場合、 専項申告を行い、かつ税務局に対して合理的な説明を行うことで、当該費用が発生した年度まで遡って控除額を再計算することが認められます。 ただし、 遡及できる期間は最大5年間まで とされています。 📚 根拠規定 企業所得税の課税所得の税務処理に関するいくつかの問題についての公告 (国家税務総局公告2012年第15号) 📝 MTACコメント ※ 専項申告は、通常の月次申告・年度申告とは異なり、 特定事項に限定した申告手続き です。実務上は、 会計師事務所による専項報告書の提出が求められるケースが多く 、要件整理や税務局への説明は ハードルが高い点に注意が必要 です。 4️⃣ 発票を取得できない場合 以下のような やむを得ない特別事情 がある場合には、発票の取得や差し替えが不可能となることがあります。 相手方の登記抹消 営業許可証の取消 税務当局による異常事業者認定 破産・清算 等 このような場合でも、 一定の証憑をもって支出の正当性を証明できれば、損金算入が認められる可能性があります。 ✅ 必要となる証憑類 📌 以下①~③は 必須 です。 ① 発票等の発行・差替えが不可能であることを示す証憑(登記抹消、清算、異常事業者リスト登録、破産宣告等) ② 関連取引活動に関する契約書または合意書 ③ 現金以外の支払いを証明する支払証憑 ④ 物品の輸送証明書 ⑤ 商品の入庫・出庫に関する社内証憑 ⑥ 会計記録およびその他関連情報 📚 根拠規定 企業所得税の税額控除証明書管理弁法の公布に関する国家税務総局公告 (国家税務総局公告2018年第28号)第14条 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【上海ジャピオン021号】外国人がはまりやすい!? 「并档」って何?税務システムの思わぬ落とし穴

    🌟**『上海ジャピオン』で毎月コラムを連載中です!**  私(太田早紀)は、日系情報誌『上海ジャピオン』にて、毎月1回コラムを執筆しています。▶︎ 最新号はこちらからご覧いただけます: https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html  『上海ジャピオン』は、飲食店情報や季節ごとの楽しみ方など、上海での生活や滞在に役立つローカル情報が満載。上海にお住まいの方はもちろん、出張などで短期滞在される方にもおすすめの一冊です。   上海出張のご予定がある方は、ぜひ事前にチェックしてみてくださいね! 【上海ジャピオン021号】外国人がはまりやすい!? 「并档」って何?税務システムの思わぬ落とし穴 中国の個人所得税申告システムでは、 同一人物にもかかわらず複数の個人情報が登録されてしまうケース があります。そのような状態を整理・統合する手続きが「并档(ビンダン)」です。 特に、 パスポート更新後の外国人 や、 ローマ字表記と漢字表記が混在しやすい日本人 は要注意です⚠️ 本記事では、「并档」とは何か、どのような場合に必要となるのか、そして どこで・どのように手続きを行うのか を簡潔に解説します。 「并档(ビンダン)」  「并档(ビンダン)」という言葉を聞いたことがありますか?これは、中国の個人所得税申告システムにおいて、変更前と変更後の個人情報が混在してしまった場合に、それらを統一・整理する手続きを指します。 たとえば、外国人の場合によくあるのが、パスポートを更新したにもかかわらず、申告システムには旧パスポートの番号が残ったままになっているケース。 また、日本人の場合には、名前がローマ字表記と漢字表記の両方で登録されてしまっているという事例もあります。 「并档」は、こうした「ひとりの納税者に対して複数の情報が存在してしまう状態」を解消し、正しい情報に一本化するための統合作業なのです。 并档はどこで、どうするの?  「并档」をしなくても引き続き個人所得税の申告は可能ですが、今後何らかの不具合が生じる可能性があるため、やはり早めに行っておくことをおすすめします。 この「并档」の手続きは、就労先の会社(源泉徴収義務者)を所轄する税務局でのみ実施可能です。 必要なものは、新旧パスポートの原本、状況説明書(変更理由を簡潔に記載)、就労先の会社印(必要に応じて押印用)です。 税務局を訪問するのは少し緊張するかもしれませんが、窓口の担当者が丁寧に案内してくれますので、ご安心ください。 ※根拠規定・・・ ● 自然人納税者識別番号に関する事項の公告(国家税務総局公告2018年第59号) MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【企業所得税】中国の繰越欠損金と繰越期間

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 目次 ✅1、中国の繰越欠損金について ✅2、欠損金の繰越期間の種類 ✅3.① 欠損金の繰越期間(5年間)の詳細 ✅4.② 欠損金の繰越期間(8年間)の詳細 ✅5.③ 欠損金の繰越期間(10年間)の詳細 ✅ 1、中国の繰越欠損金について 繰越欠損金 とは、 企業所得税額の計算 にあたり、 翌事業年度以降の利益(所得)から差し引くことができる赤字額 のことをいいます。この税務上の赤字を 欠損金 といい、そのうち翌期以降に繰り越すことが認められているものを 繰越欠損金 と呼びます。 企業所得税は、 利益(所得)が発生した場合にのみ課税される税金 です。そのため、欠損金が生じている期間については、 企業所得税の納付は発生しません。 なお、中国には、日本の税制度にあるような、**赤字であっても支払い義務が生じる「均等割」**の制度はありません。 ※ 均等割 :赤字であっても、地方自治体に対して一定額を納付しなければならない法人税の制度(日本の税制度)。 均等割の制度についての詳細は、総務省の公式サイトをご参照ください。 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_08.html ✅ 2、欠損金の繰越期間の種類 中国では、 企業の区分によって欠損金の繰越期間が異なります。 原則としては、『 中国企業所得税法 』第十八条の規定により、 5年間の繰越期間 が適用されます。 ただし、一定の条件を満たす企業については、 8年間または10年間 の繰越が認められる場合があります。これらの特例を適用するためには、 対象企業に該当すること に加え、 所定の要件や申請手続き が必要となります。 対象企業と欠損金の繰越期間は、以下のとおりです。 ① 対象企業 特殊な規定を除き、通常の営業活動を行っている一般企業 欠損金の繰越期間 5年間 ② 対象企業 新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた困難な産業に属する企業、 映画産業に従事する企業 欠損金の繰越期間 8年間 ③ 対象企業 ハイテク技術企業および科学技術型中小企業 欠損金の繰越期間 10年間 ✅3.① 欠損金の繰越期間(5年間)の詳細 ◆ 対象企業 特殊な規定を除き、通常の営業活動を行っている一般企業 企業の事業年度において発生した 欠損金 は、 翌事業年度以降に繰り越すことができ 、その後に生じた 企業所得税の課税所得から控除 することが認められています。 ただし、 欠損金の繰越期間は最長5年間 とされており、 5年を超えて繰り越すことはできません。 📖 根拠規定 『 中国企業所得税法 』第十八条 ✅4.② 欠損金の繰越期間(8年間)の詳細 ◆ 対象企業(一) 新型コロナウイルスの影響を比較的大きく受け、操業が困難となった企業   新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた 困難な産業に属する企業 については、 2020年度に発生した欠損金 に限り、 繰越期間の上限が5年から8年に延長 されました。 困難な産業に属する企業とは、以下の要件を満たすものをいいます。 (1) 対象業種 交通運輸業、飲食業、宿泊業、観光業(※観光業は、旅行代理店および関連サービス業、観光地経営業を含む)具体的な業種の判断は、現行の『 国民経済業種分類 』を基準として行います。 (2) 売上高要件 2020年度における主要売上高が、収入総額(不課税収入および投資収益を除く)の 50%以上 を占めていること。 (3) 申告手続 当該政策を適用する場合、 2020年度の企業所得税確定申告時 に、電子税務局を通じて「 繰越欠損年限延長政策適用の声明 (适用延长亏损结转年限政策声明)」を提出する必要があります。 📖 根拠規定 『 新型コロナウイルス防疫支援に関連する税収政策に関する公告 』(財政部・税務総局公告2020年第8号)第四条 ◆ 対象企業(二) 映画産業に従事する企業 映画産業に従事する企業についても、 2020年度に発生した欠損金 に限り、 繰越期間の上限が5年から8年に延長 されています。 ここでいう 映画産業に従事する企業 とは、 映画の製作・配給・上映 に従事する企業を指します。 なお、 インターネット、電気通信網、ラジオ、テレビ等の情報ネットワークを通じて映画を普及させる企業 は、本制度の対象には含まれません。 📖 根拠規定 『 映画産業等に対する税費の支援政策に関する公告 』(財政部・税務総局公告2020年第25号) ✅5.③ 欠損金の繰越期間(10年間)の詳細 ◆ 対象企業 ハイテク技術企業および科学技術型中小企業 2018年1月1日以降 、当該年度に ハイテク技術企業 または 科学技術型中小企業 の資格を取得した企業については、 資格取得年度以前の5年間 に発生した欠損金のうち、 未補填の欠損金 を翌年度以降に繰り越すことが認められています。 この場合、当該欠損金については、 繰越期間の上限が従来の5年から10年に延長 されます。 2018年に資格を取得した企業 については、 2013年から2017年までの期間に当該資格を有していたか否かを問わず 、 2013年から2017年に発生し、なお補填されていない欠損金 は、 以後の事業年度に繰り越して補填することが認められ 、その 繰越期間の最長は10年間 とされます。 また、 2018年以降の年度に資格を取得した企業 についても、 これに準じて 欠損金の繰越補填に関する税務処理を行うものとされます。 📖 根拠規定 『 財政部・税務総局ハイテク技術企業及び科学技術型中小企業の欠損金の繰越期間の延長に関する通知 』(財税〔2018〕76号)第一条 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【上海ジャピオン001号】中国駐在員の途中帰任について、個人所得税はどうなる?

    上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 中国駐在員の途中帰任について、個人所得税はどうなる?  中国駐在員の途中帰任における個人所得税(日本でいう所得税)について、誰もが簡単にわかるように簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムです。1分ほどで読了できますので、よかったらご覧ください。  上海在住の日本人向けの日系情報誌、『 上海ジャピオン 』にて毎月一回コラムを投稿しております。( https://book.japitta.com/books/vgrl/mobile/index.html )  上海ジャピオンは、食事処やその時期の上海の楽しみ方など様々な現地情報が得られますので上海ジャピオンは上海在住の日本人だけじゃなく、上海に出張する方にもお勧めです。上海出張の際にはぜひ事前にチェックしてみてください。 居住者と非居住者の違い  任期中は多くの方が中国の居住者として総合所得申告を行い、例年であれば翌年度に中国で個人所得税の確定申告を行う予定であったと思います。ところが1年の途中で帰任となり、人によっては中国国内滞在日数が183日未満になってしまった方も最近よく見かけます。  このような場合、どのような処理が中国国内で必要になるのでしょうか?年度途中で帰任となり、結果として中国国内滞在日数が183日未満となってしまった場合、つまり、非居住者の条件には該当しているが、現状は居住者として申告している状態です。  規定によりますと、住所がない個人を事前に居住者個人として判定し申告していたが、居住日数が短縮されたため居住者個人の居住日数条件に該当しなくなった場合は、居住者個人の居住条件に該当しなくなった日から納税年度終了後の15日以内に管轄税務局にて、非居住者個人として課税所得額を再計算し申告する必要があります。従って、現状の居住者としての申告を遡及して取消し、あらためて非居住者として申告する必要があります。  個人所得税は居住者と非居住者で課税対象範囲などが諸々異なりますので、必要に応じて追納或いは還付になります。 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【上海ジャピオン002号】2023年~27年の企業所得税率は5%に!

    上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 2023年~27年の企業所得税率は5%に!    企業所得税(日本でいう法人税)について、誰もが簡単にわかるように簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムです。 1分ほどで読了できますので、よかったらご覧ください。  上海在住の日本人向けの日系情報誌、『 上海ジャピオン 』にて毎月一回コラムを投稿しております。( https://book.japitta.com/books/vgrl/mobile/index.html )  上海ジャピオンは、食事処やその時期の上海の楽しみ方など様々な現地情報が得られますので上海ジャピオンは上海在住の日本人だけじゃなく、上海に出張する方にもお勧めです。上海出張の際にはぜひ事前にチェックしてみてください。 【本文】  2023年の8月に発表された新規定により、300万元以下の年間課税所得額に対する企業所得税率5%が、2027年12月31日まで延長されることになりました。  対象となる企業は、 小規模企業(中国語で小型微利企业)といい、下記の4つの要件をすべて満たしている企業のことです。 ①国家が制限や禁止をしている事業に従事していないこと。 ②年間の課税所得額が300万元以下であること。 ③従業員数が300人以下であること。 ④資産総額が5,000万元以下であること。    仮に①③④の要件を満たしていても、年間の課税所得額が300万元を超えている場合は、小規模企業に該当しません。また企業所得税の確定申告において、課税所得額の加算調整などにより年間の課税所得額か300万元を超えてしまった場合も小規模企業に該当しなくなります。  規定では、 年間課税所得額に25%を乗じた金額に小規模企業の税率20%を乗じて企業所得税を計算し納付する政策を2027年12月31日まで延長する、となっています(財税【2023】12号)。  つまり、25%×20%=5%となり、実際の企業所得税率は5%になります。      規定名『小規模企業および個人事業主の発展を一層支援するための税費政策に関する公告』 財政部税務総局公告2023年第12号 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【上海ジャピオン003号】当社は外資企業です。会計師事務所による会計監査は必要ですか?

    上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 当社は外資企業です。会計師事務所による会計監査は必要ですか?    外資企業が年度末に実施する会計監査について、誰もが簡単にわかるように簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムです。 1分ほどで読了できますので、よかったらご覧ください。  上海在住の日本人向けの日系情報誌、『 上海ジャピオン 』にて毎月一回コラムを投稿しております。( https://book.japitta.com/books/vgrl/mobile/index.html )  上海ジャピオンは、食事処やその時期の上海の楽しみ方など様々な現地情報が得られますので上海ジャピオンは上海在住の日本人だけじゃなく、上海に出張する方にもお勧めです。上海出張の際にはぜひ事前にチェックしてみてください。 【本文】 会計監査の仕組み  会計監査の目的は、独立した第三者の会計師事務所が財務諸表などの会計報告書の信頼性を評価し、その結果を報告することです。 会計師事務所にもよりますが、中国では会計師事務所 が監査を経て決定される最終的な決算内容に基づき、財務四表や注記を含む監査報告書を作成することが一般的です。   法的に必要?  中国領域内に設立された有限責任会社または株式会社は、『中国会社法(注)』第208条より、毎会計年度終了後に会計報告書を作成し、法律に基づき会計師事務所の監査を受けなければならないと規定されていますので必要です。  実務においても、監査報告書を参照にして企業所得税の確定申告書の作成が行われたり、利益配当を行う際は税務局や外貨管理局また送金手続きを実施する銀行等に配当可能限度額の根拠資料として提出を求められたりしますので、各種手続きで必要になります。   監査のスケジュール  企業所得税の確定申告(翌年5月末まで)を考慮すると、翌年3月頃までに実施し、4月中に監査報告書を受領するのがいいと思います。ただし、中国では会計年度が西暦1月1日から12月31日までと決まっていることから、その時期の会計師事務所は繁忙期になりますので、会計監査の依頼は早めにすることをお勧めいたします。   注・・ 『中国会社法』、2023年12月29日 改正、2024年7月1日施行 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【上海ジャピオン004号】中国で発行されたキャッシュカードを使って、日本で日本円を引き出したいのですが、注意点はありますか?

    上海在住の日本人向けの日系情報誌、『 上海ジャピオン 』にて毎月一回コラムを投稿しております。( https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html )  上海ジャピオンは、食事処やその時期の上海の楽しみ方など様々な現地情報が得られますので上海ジャピオンは上海在住の日本人だけじゃなく、上海に出張する方にもお勧めです。上海出張の際にはぜひ事前にチェックしてみてください。 中国で発行されたキャッシュカードを使って、日本で日本円を引き出したいのですが、注意点はありますか?   中国の各銀行が個人に対して発行するキャッシュカードを使って、日本の各銀行のATMで日本円を頻繁に引き出した結果、『急にATMで引き出せなくなった!』、『引き出せなくなった年の翌年も引き出せない!』という声を耳にします。そこで国外利用時の注意点をお伝えいたします。  1 分ほどで読了できるように 簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムです ので、どうぞご覧ください。 【文字お越し】 国外利用時の注意点  中国の各銀行が個人に対して発行するキャッシュカードを使って、日本の各銀行のATMで日本円を頻繁に引き出した結果、『急にATMで引き出せなくなった!』、『引き出せなくなった年の翌年も引き出せない!』という声を耳にします。そこで国外利用時の注意点をお伝えいたします。   海外での現金引き出し限度額は?  外貨管理局の規定(※)によると、『各カードの1日あたり引き出せる限度額は、1万元相当を超えないこと』、『年間の引き出し限度額は、総額で10 万元相当を超えないこと』となっています。カードを複数枚所有している場合は、各カードで引き出した金額を合算した総額になります。   年間の引き出し限度額を超過するとどうなる?  現金の引き出しができなくなった年とその翌年の2年間は、国外での現金の引き出しが完全にできなくなります。ただし国外での現金引き出しが規制されるのであり、国内では通常通り使用できます。   2年間が経てば、また国外で現金の引き出しができる?  2年間が経てば元通りに国外で現金の引き出しができます。日本のATMで日本円を引き出すことは両替の手間がなく、手数料も安価なことから非常に便利ではありますが、やはり年間の引き出し限度額にはくれぐれも注意しましょう。 ※注・・銀行キャッシュカードによる海外での大口現金引き出し取引制限に関する国家外貨管理局の通達( 匯発【2017】29 号) MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【上海ジャピオン005号】配車アプリや鉄道など交通費関連の発票は、仕入増値税額として控除できますか?

    上海在住の日本人向けの日系情報誌、『 上海ジャピオン 』にて毎月一回コラムを投稿しております。( https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html )  上海ジャピオンは、食事処やその時期の上海の楽しみ方など様々な現地情報が得られますので上海ジャピオンは上海在住の日本人だけじゃなく、上海に出張する方にもお勧めです。上海出張の際にはぜひ事前にチェックしてみてください。 配車アプリや鉄道など交通費関連の発票は、仕入増値税額として控除できますか?    『中国国内の旅客輸送サービス』に関連するものであれば、増値税一般納税事業者は増値税専用発票ではなくても、次の増値税電子普通発票またはチケットに関連する税額を仕入増値税額として控除できます。  1 分ほどで読了できるように 簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムです ので、どうぞご覧ください。 【文字お越し】 交通費領収書の注意点   『中国国内の旅客輸送サービス』に関連するものであれば、増値税一般納税事業者は増値税専用発票ではなくても、次の増値税電子普通発票またはチケットに関連する税額を仕入増値税額として控除できます。   ライドシェア  増値税電子普通発票に会社名、納税者識別番号、税率、税額等が記載されており、さらに『貨物或課税役務、服務名称』欄に『運輸服務*客運服務費』と記載されたものが対象です。発票に明記された税額が仕入増値税額として控除できます。   飛行機の国内線  国内線かつ 「旅客 の個人情報(氏名・身分証番号またはパスポート番号)」が記載された『航空運輸電子客票行程単』が対象です。国際線は対象外です。仕入増値税額は、(票価+燃油附加費)÷(1+9%)×9%の公式により算出します。   鉄道  「旅客 の個人情報(氏名・身分証番号またはパスポート番号)」が 記載された『鉄道乗車券』が対象です。仕入増値税額は、(鉄道乗車券の金額)÷(1+9%)×9% の公式により算出します。  なお、飛行機の国内線、電車の旅客 については、 会社と雇用契約を締結した者または人材派遣会社から会社に常駐派遣されている者が対象です。 ※根拠規定・・・・ 『増値税改革の浸透に関する政策の公告』(財政部・税務総局・税関総署公告2019年第39号) MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【上海ジャピオン009号】税務局から中国法人に支払われた代行手数料について、教えてください。

    上海在住の日本人向けの日系情報誌、『 上海ジャピオン 』にて毎月一回コラムを投稿しております。( https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html )  上海ジャピオンは、食事処やその時期の上海の楽しみ方など様々な現地情報が得られますので上海ジャピオンは上海在住の日本人だけじゃなく、上海に出張する方にもお勧めです。上海出張の際にはぜひ事前にチェックしてみてください。 【上海ジャピオン009号】税務局から中国法人に支払われた代行手数料について、教えてください。 中国では税務機関の徴税業務を代行したとして、税務機関から源泉徴収税額の一部が企業や個人に手数料として支払われます。 1 分ほどで読了できるように 簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムです ので、どうぞご覧ください。 代行手数料とは何ですか?  規定によると、企業や個人などの源泉徴収義務者や徴税請負人が源泉徴収や徴税代行をした際に、税務機関の徴税業務を代行したとして、税務機関から源泉徴収税額の一部が企業や個人に手数料として支払われます。徴収方法は、源泉徴収、納付代行、徴税請負の三種類が規定されています。     中国法人にかかわる代行とは何がありますか?  一般的には、従業員に支払う給与から個人所得税を源泉徴収することや、日本親会社などの非居住者企業のために企業所得税や増値税等を源泉徴収することが挙げられます。  2023年10月1日以降、源泉徴収の手数料率は0.5%で、源泉徴収税額×0.5%が代行手数料として支払われます。なお、上限は年間で70万元になります。また手数料率は徴収方法や税目によって異なります。   代行手数料を受け取るには?  規定によると、翌年の3月31日までに税務機関に申請する必要があります。申請期間内に申請しなかった場合は申請を放棄したものとみなされるため、申請漏れには注意しましょう。   ※根拠規定・・・・ 国家税務総局、財政部及び人民銀行の源泉徴収及び徴税代行の手数料管理強化に関する通達(税総財務発[2023]第48号) MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【上海ジャピオン008号】個人所得税の給与所得控除項目『継続教育』は、カルチャースクールも含まれますか?

    上海在住の日本人向けの日系情報誌、『 上海ジャピオン 』にて毎月一回コラムを投稿しております。( https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html )  上海ジャピオンは、食事処やその時期の上海の楽しみ方など様々な現地情報が得られますので上海ジャピオンは上海在住の日本人だけじゃなく、上海に出張する方にもお勧めです。上海出張の際にはぜひ事前にチェックしてみてください。 個人所得税の給与所得控除項目『継続教育』は、カルチャースクールも含まれますか?   『継続教育』は納税者の給与収入から差し引くことができる給与所得控除項目のひとつです。 この継続教育にカルチャースクールが含まれるかどうかなどを解説しております。   1 分ほどで読了できるように 簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムです ので、どうぞご覧ください。 『継続教育』とは何ですか?  『継続教育』は納税者の給与収入から差し引くことができる給与所得控除項目のひとつです。学歴や学位に関する継続教育や技能者職業資格継続教育、専門技術者職業資格継続教育があります。   カルチャースクールは含まれますか?   パン教室などのカルチャースクールは『継続教育』の対象ではありません。給与収入から差し引くことができないため、給与所得は変わらず、個人所得税も減りません。 『継続教育』の控除額は、いくらですか?  納税者が中国国内で学歴や学位にかかわる継続教育を受けた場合、その期間中、月額400元の給与所得控除を受けることができます。同一の学歴や学位にかかわる継続教育に対する控除期間は48ヶ月間です。また、技能者職業資格継続教育や専門技術者職業資格継続教育を受けた場合、当該証明書を取得した年に3,600元の控除を受けることができます。  なお、学歴や学位にかかわる継続教育にはMBAスクールや専門技術者職業資格継続教育には 中国登録会計師(日本の公認会計士に該当)などが挙げられます。 ※根拠規定・・・・ 個人所得税の特別追加控除に関する暫定措置の発布に関する国務院の通達(国発[2018]第41号) MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【上海ジャピオン010号】そもそも発票(領収書)は、なんのためにあるの?

    上海在住の日本人向けの日系情報誌、『 上海ジャピオン 』にて毎月一回コラムを投稿しております。( https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html )  上海ジャピオンは、食事処やその時期の上海の楽しみ方など様々な現地情報が得られますので上海ジャピオンは上海在住の日本人だけじゃなく、上海に出張する方にもお勧めです。上海出張の際にはぜひ事前にチェックしてみてください。 【上海ジャピオン010号】そもそも発票(領収書)は、なんのためにあるの? 中国において発票とは、 企業の営業活動において顧客に提供する領収書や請求書であり、また企業の財務活動においては、原価や費用を企業所得税の計算時に損金算入するための重要な証憑書類です。   1 分ほどで読了できるように 簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムです ので、どうぞご覧ください。 中国の発票とは?  企業の営業活動において顧客に提供する領収書や請求書であり、また企業の財務活動においては、原価や費用を企業所得税の計算時に損金算入するための重要な証憑書類です。     実際の 取引内容と異なる発要は発行できますか?  規定により、販売者が発票を発行する際、業務の実態に沿った発票を発行する必要があり、購入者の要求に応じて業務の実態に合わない発票を発行することは禁じられています。   購入者欄に納税者識別番号がない「増値税普通発票」は有効ですか?  2017年7月1日より、購入者が企業(※)であり、かつ、販売者に対して「増値税普通発票」の発行を要求するにあたり、購入者の納税者識別番号または統一社会信用コードを提供することが義務付けられました。加えて販売者がその購入者に対して「増値税普通発票」を発行する際、購入者側の納税者識別番号または統一社会信用コードの記載欄に記載しなければなりません。この規定に反する発票は、税法上の証憑書類として有効ではありません。そのような発票を受領した場合は再発行を依頼しましょう。  ※企業について・・・法人、非法人企業、企業の支店、個人独資企業(個人事業主とは異なる)、パートナー企業などが含まれます。 ※根拠規定・・・・ 増値税発票の発行に関連する問題の公告(国家税務総局公告2017年第16号) MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【上海ジャピオン006号】中国法人の繰越欠損金と繰越期間について、教えてください

    上海在住の日本人向けの日系情報誌、『 上海ジャピオン 』にて毎月一回コラムを投稿しております。 ( https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html )  上海ジャピオンは、食事処やその時期の上海の楽しみ方など様々な現地情報が得られますので上海ジャピオンは上海在住の日本人だけじゃなく、上海に出張する方にもお勧めです。上海出張の際にはぜひ事前にチェックしてみてください。 中国法人の繰越欠損金と繰越期間について、教えてください 中国も日本同様に繰越欠損金や繰越期間の制度があります。中国法人に適用される繰越欠損 や繰越期間を執筆しました。 1 分ほどで読了できるように 簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムです ので、どうぞご覧ください。 【文字お越し】 繰越欠損金は翌期以降の利益(所得)を相殺できる  繰越欠損金とは、企業所得税額の計算にあたり、翌期以降の 利益(所得) から差し引くことができる赤字の金額のことです。この税務上の赤字のことを欠損金といい、翌期以降に繰り越せる欠損金のことを繰越欠損金といいます。 企業所得税は利益(所得)が生じた時にのみ課税されるので、欠損金が生じている間は企業所得税の支払いはありません。  なお中国には、 日本の均等割(法人税)のような 赤字の企業も企業所得税を支払わなければならない制度 はありません。   欠損金の繰越期間の種類  原則として、『中国企業所得税法』の第十八条より、繰越期間は5年間です。例外的に8年間と10年間がありますが、対象企業になるためには資格などの要件や申請が必要です。  各繰越期間についてザックリとまとめると以下の通りです。  ①5年間:特殊な規定を除き、通常営業している一般企業  ②8年間:新型コロナウイルスの影響を大きく受け経営が困難に陥った産業に属する企業  ③10年間:ハイテク技術企業及び科学技術型中小企業   中国の繰越欠損期間が日本よりも短いことは知っておいた方が良いでしょう。   ※根拠規定・・・・  『中国企業所得税法』第十八条 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

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