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  • 【最新政策】新型コロナ防疫物資の輸入税免除政策の公布②

    中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【最新政策】新型コロナ防疫物資の輸入税免除政策の公布② 2020年2月1日付で、財政部・税関総署・税務総局の三部門は新型コロナウイルスの防疫物資の輸入税を免除する政策を発表しました。以下参考までに翻訳を掲載いたします。 当該規定の第三項について、輸入増値税の仕入増値税額を申告している場合と未申告の場合で税関の対応が異なります。十分にご留意ください。 部門:財政部 税関総署 税務総局 政策名:新型コロナウイルス感染症の防疫に係る輸入物資免税政策の公告 中国語「关于防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情进口物资免税政策的公告」 (公告2020年第6号) 期間:2020年1月1日から3月31日まで 概要:新型コロナウイルスの防疫活動に用いる輸入物資の寄付を対象に、輸入関税と輸入増値税また消費税を免除する。 二、衛生健康主管部門組織が輸入する新型コロナ感染予防に直接用いる物資は輸入関税を免除する。輸入物資は前述第一条第(1)項或いは『慈善寄付物資の輸入税免除に関する暫定弁法』の規定に一致する必要がある。省級財政庁(局)と省級衛生健康主管部門は輸入単位のリスト・輸入物資リストを確定させ、所在地の直属の税関及び省級税務部門に通知する。 三、本発表の項目内の免税輸入物資で、既に徴収された税額は還付する。その内、徴税済みの輸入増値税額で仕入増値税額が未申告の場合は、管轄の税務機関に『新型コロナウイルス感染予防の輸入物資に係る仕入増値税額未控除証明』(下記画像)を提出し、税関が徴収した輸入関税と輸入増値税・消費税の還付手続きを税関に申請することができる。 既に仕入増値税額を申告した場合、税関が徴収した輸入関税と消費税の還付手続きのみ申請することができる。関連の輸入業者は2020年9月30日までに税関での還付手続きをする必要がある。 四、本公告の項目内の免税輸入物資は、税関総署公告2020年第17号に基づき或いは準じて、先に引取登記し、後で規定に基づき関連手続きを行うことができる。 関連記事: 【最新政策】新型コロナ防疫物資の輸入税免除政策の公布① 【最新政策】新型コロナ関連の寄付物資の輸入通関手続き ↓新型コロナウイルス感染予防の輸入物資に係る仕入増値税額未控除証明 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【最新優遇政策】新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項に関する公告②

    中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【最新優遇政策】新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項に関する公告② 2020年2月10日付で、国家税務総局は新型コロナウイルスの防疫支援に関する優遇税制を発表しました。 参考までに翻訳を掲載いたします。全部で13項目あり3回に分けて掲載いたします。今回は2回目になります。 部門:国家税務総局 政策名:新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項に関する公告 中国語:国家税务总局 关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收征收管理事项的公告(国家税務総局公告2020年第4号) 期間:記載なし 概要:新型コロナウイルスの防疫支援に関する優遇税制 四、本発表の発表前に、納税者が免税政策の適用となる売上高・販売数量について、課税売上高・販売数量に基づき増値税や消費税を申告していた場合、当期申告の修正或いは次月の申告において修正のいずれかを選択することができる。 (税務機関が)徴税済みの免税となるべき増値税額・消費税額は、還付或いは納税者が今後納付すべき増値税額・消費税額において分割で控除することができる。 五、新型コロナウイルスの防疫期間中、納税者はオンライン税務局或いは標準版の国際貿易『単一窓口』輸出還付プラットホーム等(以下略称『オンラインサイト』)を通じて、電子データを提出した後、輸出還付(免税)届出書・変更届出書または関連証明書を申請することができる。 税務機関は上述の還付(免税)事項の申請を受理した後、電子データが正しいことを確認した上で、届出書・変更届出書の手続き或いは関連証明書の発行をすることができ、また処理結果をオンラインフィードバックで納税者に適時に通知することができる。 納税者が紙の証明書の発行を必要とする場合、税務機関は郵送にて送付することができる。 税務局窓口での還付(免税)額の清算或いは追加納税の届出書や証明事項が確実に必要な場合、税務処理の予約等をし、時間や回数を区切ることで税務機関に行き手続きを行うことができる。 六、防疫期間中、納税者の全ての貨物・サービス輸出・国境を超える課税行為は、オンラインで電子データを提出することにより、輸出還付(免税)の申告を行うことができる。 税務機関は申告書を受理した後、審査をし輸出還付税の詐取等の疑いがない場合、輸出還付(免税)の手続きを行うことができ、処理結果をオンラインフィードバックで適時に納税者に通知することができる。 七、新型コロナウイルスの影響により、納税者が規定の期限内に関連証明書の発行申請或いは輸出還付(免税)の申告ができない場合は、還付(免税)の証憑及び電子データが全て揃ってから、管轄税務機関で関連証明書の発行を申請することができ、或いは還付(免税)の手続きを行うことができる。 新型コロナウイルスの影響により、納税者が規定期限内に外貨の受領ができない或いは外貨受領の手続きができない場合は、外貨の受領をペンディング或いは外貨受領不能の手続きをしてから、管轄税務機関で還付(免税)の手続きを行うことができる。 関連記事: 【最新優遇政策】新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項に関する公告① 【最新優遇政策】新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項に関する公告③ ↓新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項に関する公告 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【最新政策】新型コロナ関連の寄付物資の輸入通関手続き

    中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【最新政策】新型コロナ関連の寄付物資の輸入通関手続き 2020年1月25日付で、税関総署は新型コロナウイルス感染予防に使用する寄付物資の輸入通関手続きに関する公告を発表しました。以下参考までに翻訳を掲載いたします。 部門:税関総署 政策名:新型コロナウイルス感染予防に使用する寄付物資の輸入通関手続きに関する公告 中国語「关于用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情进口捐赠物资办理通关手续的公告」 (税関総署公告2020年第17号) 期間:記載なし 概要:新型コロナ感染予防に用いる寄付物資の輸入通関手続きを迅速に行うことを確保する。 新型コロナウイルスの感染予防に使用する寄付物資の迅速な通関を確実にするため、『関税法』等の関連法規に基づき、寄付物資の輸入通関手続きを以下のように発表します。 一、輸入医薬品・消毒品・防護用品・救助・治療器具等の防疫物資の迅速な通関を確実とするために全力を尽くし、各直属の税関関連の通関窓口に寄付物資の輸入通関専門のファスト受理窓口並びに緑色通道を設置し、迅速な検査と引取を実施する。 緊急時は先に引取登記をし、後に規定に基づき関連手続きを行うことができる。防疫に用いる国家輸入薬品管理許可証関連の医療用物資は、税関は医薬主管部門の証明に基づき先に引取し、後に関連手続きを行うことができる。 二、『慈善寄付物資の輸入税免除に関する暫定弁法』 (財政部・税関総署・国家税務総局公告2015年第102号)に規定される関連物資は、緊急時は税関で先に引取登記、後に規定に基づき減免税の関連手続きを行うことができる。 三、関連の問題がある場合、税関コールセンターに問い合わせることができる(12360) 関連記事: 【最新政策】新型コロナの防疫物資の輸入税免除政策の公布① 【最新政策】新型コロナの防疫物資の輸入税免除政策の公布② ↓新型コロナウイルス感染予防に使用する寄付物資の輸入通関手続きに関する公告 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【最新優遇政策】新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項に関する公告

    中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【最新優遇政策】新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項に関する公告 2020年2月10日付で、国家税務総局は新型コロナウイルスの防疫支援に関する優遇税制を発表しました。参考までに翻訳を掲載いたします。全部で13項目あり全3回に分けて掲載いたします。今回は初回になります。 部門:国家税務総局 政策名:新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項に関する公告 中国語:国家税务总局 关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收征收管理事项的公告(国家税務総局公告2020年第4号) 期間:記載なし 概要:新型コロナウイルスの防疫支援に関する税収優遇政策 新型コロナウイルスによる感染症の防疫を支援し、関連する税収政策を確実に実施するために、税金の徴収と管理に関する事項を以下のように発表する。 一、防疫のための重要な保障物資を生産する企業は、『財政部 税務総局 新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収政策に関する公告(2020年第8号、以下略称『8号公告』)の第二条規定に基づき、増値税の未還付税額の増額政策を適用する場合、増値税の納税申告期限内に当期の増値税納税申告を完了させた後、管轄税務機関で増値税の未還付税額の増額を申請する必要がある。 二、8号公告と『財政部 税務総局 新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する寄付税収政策に関する公告(2020年第9号、以下略称『9号公告』)の関連規定に基づき、増値税や消費税の課税を免除する優遇措置を受けている納税者は、関連の免税届出手続きを行う必要がなく、自主的に免税申告を実施することができる。但し、関連の証明材料は調査に備え保管する必要がある。 免税政策を適用する増値税の納税者は、税務申告時に、増値税申告書及び『増値税減免税申告明細表』の関連欄に記入する必要がある。 また免税政策を適用する消費税の納税者は、税務申告時に、消費税申告書及び『当期減(免)税額明細表』の関連欄に記入する必要がある。 三、納税者が8号公告と9号公告の関連規定に基づき増値税の免税政策を適用する場合、増値税専用発票を発行してはいけない。既に増値税専用発票を発行した場合は、赤伝発票(マイナス発票)の発行或いはオリジナルの発票の廃棄を行い、更に増値税免税政策の規定に基づき普通発票を発行する必要がある。 納税者が防疫期間に既に発行した増値税専用発票で、本公告規定に基づき赤伝発票(マイナス発票)の発行が必要にもかかわらず未発行である場合、先に増値税の免税政策を適用することができ、対象の赤伝発票(マイナス発票)は関連の増値税免税政策の実施後の1カ月以内に発行する必要がある。 関連記事: 【最新優遇政策】新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項に関する公告② 【最新優遇政策】新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項に関する公告③ ↓新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項に関する公告 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【最新優遇政策】新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項に関する公告③

    中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【最新優遇政策】新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項に関する公告③ 2020年2月10日付で、国家税務総局は新型コロナウイルスの防疫支援に関する優遇税制を発表しました。参考までに翻訳を掲載いたします。全部で13項目あり全3回に分けて掲載いたします。今回は3回目になります。 部門:国家税務総局 政策名:新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項に関する公告 中国語:国家税务总局 关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收征收管理事项的公告(国家税務総局公告2020年第4号) 期間:記載なし 概要:新型コロナウイルスの防疫支援に関する税収優遇政策 八、新型コロナウイルスによる感染症の収束後、納税者は現行の規定に基づき、紙ベースでの申告書・リスト及び関連資料を管轄税務機関に送付し輸出還付(免税)の追加申告を行う必要がある。税務機関は追加申告された各資料の照合を行うものとする。 九、防疫のための重要な保障物資を生産する企業は、8号公告の第一条規定に基づき、一括損金算入政策を適用する場合、優遇政策の管理等に関して、『国家税務総局 設備器具の控除関連の企業所得税政策執行問題に関する公告(关于设备器具扣除有关企业所得税政策执行问题的公告)』(2018年第46号)規定に基づいて実施する。企業は税務申告時に関連状況を企業所得税申告書の『固定資産一括控除』欄に記入する。 十、新型コロナウイルスによる影響を比較的大きく受け困難に陥っている業種や企業は、8号公告第四条規定に基づき、欠損の繰越年数の延長政策を適用でき、2020年度の企業所得税確定申告時に、オンライン税務局にて、『欠損の繰越年数の延長政策適用の声明(适用延长亏损结转年限政策声明)』を提出することができる。 十一、納税者が8号公告の関連規定を適用し増値税の免税優遇を受けた収入は、関連の都市建設税・教育費付加・地方教育費付加も免税となる。 十二、9号公告の第一条がいうところの『公益性社会組織』とは、法に従い公益性寄付税前控除資格を取得した社会組織を指す。 企業が9号公告規定の全額損金算入政策を享受する場合、『自主判断・申告享受・関連資料の調査に備えて保管』方法を採用し、また寄付金全額の損金算入状況を企業所得税申告書の関連欄に記入する必要がある。 個人が9号公告規定の全額損金算入政策を享受する場合、『財政部 税務総局 公益慈善事業が寄付する個人所得税政策に関する公告(关于公益慈善事业捐赠个人所得税政策的公告)』(2019年第99号)の関連規定に基づき実施する。 その中で、9号公告第二条規定を適用し、個人所得税の損金算入の処理において、『個人所得税公益慈善事業寄付控除明細書(个人所得税公益慈善事业捐赠扣除明细表)』の記入時に、備考欄に『直接寄付』と記載する必要がある。 企業や個人が感染症治療に従事する病院から発行された寄付金受領書を受け取った場合、税額控除の根拠資料として、自主的に保管し調査に備えるものとする。 十三、当公告は公布した日から実施する。 関連記事: 【最新優遇政策】新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項に関する公告① 【最新優遇政策】新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項に関する公告② ↓新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項に関する公告 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【個人所得税】電子申告・納税システムログイン方法『実名登録』②

    中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【個人所得税】電子申告・納税システムログイン方法『実名登録』② 2019年11月から個人所得税の電子申告・納税システムのログイン方法が変わりました。11月から数カ月に渡る新旧ログイン方法の移行期間を経て、2020年1月1日から正式に新ログイン方法が実施されました。 ↓ログイン画面。赤枠内の中国語『实名登录』を和訳すると『実名登録』。『実名登録』とは、税務申告担当者が自身の姓名・身分証・携帯番号を税務局(税務局公式アプリも含む)に届け出、ログイン用のユーザー名やパスワードを設定し、ログイン用のユーザー名やパスワードを使用して電子申告・納税システムにログインすることです。 ※当画像の中央部にある赤枠内の中国語『身份证件号码/手机号码/用户名』を和訳すと『身分証番号/携帯番号/ユーザー名』。 税務申告担当者が自身の姓名・身分証・携帯番号を税務局に届け出る際、税務局の公式アプリを税務申告担当者の携帯にインストールする方法もあります。 ただし、外国人の場合、当アプリは現時点では外国人の身分証(パスポート)に対応していないため、インストール後に税務局窓口での関連情報の登録が必要になります。 当アプリは個人所得税の確定申告でも使用するため、確定申告前までに使用ができる状態にしておくことをお勧めいたします。 なお、税務申告担当者が法定代表者或いは財務責任者ではない場合、法定代表者或いは財務責任者から税務手続担当者へ権限貸与の手続きが必要です。 関連記事: 【個人所得税】電子申告・納税システムのログイン方法が2019年11月から段階的に変わります。 【個人所得税】電子申告・納税システムのログイン方法『実名登録』① 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【最新優遇政策】新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収政策に関する公告(参考訳)

    中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【最新優遇政策】新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収政策に関する公告(参考訳) 『財政部 税務総局 新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収政策に関する公告』(2020年第8号)について、参考訳を掲載いたします。 特筆すべき事項として、本発表の第四条は『2020年度に、新型コロナウイルスによる影響を比較的大きく受け困難に陥っている業種や企業に発生した損失は、繰越損失期間を最長で5年間から8年間に延長できます』、と規定しています。 部門:財政部 税務総局 政策名:新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収政策に関する公告 中国語「关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告」(财政部     税务总局公告2020年第8号) 実施期間:2020年1月1日より実施し、期限は新型肺炎の状況により別途公告される。 概要:新型コロナウイルス関連の税収優遇政策 新型コロナウイルスに対する防疫業務をさらに向上させ、関連企業の発展を支援するために、関連する税制を以下の通り発表します。 一、防疫のための重要な保障物資の生産企業については、生産能力の拡大のために新たに購入した関連設備を当期の一回性の原価費用として企業所得税の損金にすることを認めます。 二、防疫のために重要な保障物資を生産する企業は、管轄税務機関に増加した分の増値税未控除残高を月次ベースで全額還付申請することができます。 本発表でいう『増加した分の増値税未控除残高』とは、2019年12月末と比較し新たに増加した未控除残高のことです。 本発表の第一条や第二条でいう防疫のために重要保障物資を生産する企業のリストは、省級以上の開発改革部門・工業・情報化部門が決定します。 三、納税者が防疫のための重要な保障物資の輸送をすることで得る収入は、増値税の課税が免除されます。防疫のための重要な保障物資の具体的な範囲は、国家発展改革委員会・工業・情報化部門が決定します。 四、2020年度に、新型コロナウイルスによる影響を比較的大きく受け困難に陥っている業種や企業に発生した損失は、繰越損失期間を最長で5年間から8年間に延長できます。 困難に陥っている企業とは、交通運輸業・飲食業・宿泊業・旅行業(旅行社及び関連サービス・観光地管理の両種を指す)の四種を含み、具体的な判断は現行の『国民経済産業分類』に基づいて実施されます。 困難に陥っている企業とは、2020年度の主要売上高が収入総額(不課税収入と投資収益を除く)の50%以上を占めている状態を指します。 五、公共交通機関のサービスや生活サービスの提供、居住者に必要な生活物資の配送サービスの提供から得られる収入は、増値税の課税が免除されます。 公共交通サービスの具体的な範囲は、『営業税から増値税への試験的転換に関する事項の規定』(財税【2016】36号発行)に基づいて実施されます。 生活サービス・配送サービスの具体的な範囲は、【サービス・無形資産・不動産の販売に関する注釈』(財税【2016】36号発行)に基づいて実施されます。 六、本発表は2020年1月1日より実施し、期限は新型コロナの状況により後日発表します。 ↓新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収政策に関する公告 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【個人所得税】2019年度の源泉徴収代行手数料の申請方法

    中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【個人所得税】2019年度の源泉徴収代行手数料の申請方法 上海市税務総局より、各企業に対して、個人所得税の電子申告・納税システムを介して、2019年度の個人所得税の『源泉徴収代行手数料』を申請するようにとの通知が出ました。申請期限は2 020年3月30日までです。 申請方法について、個人所得税の電子申告・納税システムの該当ページを参照に、紹介いたします。 個人所得税の電子申告・納税システムの関連操作 下記画像赤枠『退付手续费核对(還付手数料の照合)』をクリックします。 税務局側が代行手数料の支払いにもかかわらず『還付』としているのは、一旦国庫に入金された税金を企業へ返金することからと思われます。 対象期間や代行手数料額が表示されますので、表示された内容に間違いがないか確認します。間違いなければページ下の『我已核对无误(間違いがないことを確認済み)』ボタンをクリックし、税務局に申請します。 関連記事: 【個人所得税】個人所得税の『源泉徴収代行手数料』 (※旧オペレーション。2020年1月以降、個人所得税の電子申告・納税システムでの操作に変わりました。) 徴税代行手数料について(代扣代繳、代收代繳、委托代征の三代手数料) 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)④

    中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)④ 上海市税務総局の微信公式アカウントにて、増値税小規模納税者の減税に関するQ&Aがありましたので、4回に分けて紹介いたします。 優遇政策に関するQ&Aについて(全4回のうち、4回目) Q10:一般納税者が1%の税率を適用して発行した増値税専用発票を取得した場合、仕入控除できますか? A10:1%の税率に基づき仕入控除できます。 『財政部 国家税務総局 営業税から増値税へ徴税変更の全国展開試行に関する通知』(財税【2016】36号)第25条規定より、販売者から取得する増値税専用発票は、発票に記載される増値税額に基づき、売上増値税額から控除できる。 Q11:一般納税者が簡易課税方法を採用し3%の税率に基づき納税する項目について、1%を適用できますか? A11:税率3%から1%への減税政策は小規模納税者に適用されるため、一般納税者が簡易課税方法を採用し3%の税率を適用していたとしても、引き続き現行の3%の税率が適用されます。 関連記事: 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)① 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)② 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)③ 【増値税】期間限定で小規模納税者の増値税率が3%から1%へ下がりました【最新優遇政策】(参考訳付) 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)③

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)③ 上海市税務総局の微信公式アカウントにて、増値税小規模納税者の減税に関するQ&Aがありましたので、4回に分けて紹介いたします。 優遇政策に関するQ&Aについて(全4回のうち、3回目) Q7:13号公告関連規定に合致し、1%の税率を適用する小規模納税者は、申告書をどのように記入しますか? A7:1%の税率に基づく売上高を小規模納税者用の増値税申告書(名称:增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)の1行目の税抜売上高(名称:应征增值税不含税销售额(3%征收率))欄に記入します。 残り2%の税率に基づく売上高は小規模納税者用の増値税申告書(名称:增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)の18行目の当期減税額(名称:本期应纳税额减征额)及び減免税に関する別表(名称:增值税减免税申报明细表)の減税項目欄に記入します。 Q8:1%の税率に基づく売上高はどのように計算しますか? A8:売上高=税込み売上高÷(1+1%) Q9:小規模納税者が不動産をリースしている場合、今回の減税政策を享受できますか? A9:できません。13号公告は3%の税率を適用する売上高に対して打ち出されたもので、5%の税率を適用する売上高に対してではありません。従って、小規模納税者が不動産をリースし5%の税率に基づく売上高に対して、適用されません。 関連記事: 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)① 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)② 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)④ 【増値税】期間限定で小規模納税者の増値税率が3%から1%へ下がりました【最新優遇政策】(参考訳付) 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)①

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)① 上海市税務総局の微信公式アカウントにて、増値税小規模納税者の減税に関するQ&Aがありましたので、4回に分けて紹介いたします。 優遇政策に関するQ&Aについて(全4回のうち、初回) Q1:『個人事業主の仕事再開を支援するための増値税政策に関する公告(2020年第13号)』規定より、増値税率が3%から1%へ軽減されましたが、個人事業主に該当する小規模納税者にだけ適用されますか?それとも全ての小規模納税者に適用されますか? A1:条件に合致した全ての増値税小規模納税者に適用されます。個人事業主に該当する小 規模納税者にだけ適用ではありません。 Q2:小規模納税者の増値税率が3%から1%へ軽減されましたが、納税者は何か手続きが必 要でしょうか? A2:今回の軽減に関して、納税者は特に手続きや届け出は不要です。直接発票発行システムをアップデートするだけで良いです。 Q3:小規模納税者の増値税率が3%から1%へ軽減されましたが、増値税専用発票を発行で きますか? A3:できます。 関連記事: 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)② 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)③ 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)④ 【増値税】期間限定で小規模納税者の増値税率が3%から1%へ下がりました【最新優遇政策】(参考訳付) 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【増値税】期間限定で小規模納税者の増値税率が3%から1%へ下がりました【最新優遇政策】(参考訳付)

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 期間限定で小規模納税者の増値税率が3%から1%へ下がりました 2020年2月28日付の通知より、増値税の小規模納税者に対して、2020年3月1日から2020年5月31日までの期間を対象に増値税の減免税を適用する優遇政策が実施されることが決まりました。当ブログでは、優遇政策の内容や届け出の要否また参考訳について紹介しております。 目次: 1.増値税小規模納税者の優遇政策 2.届け出の要否 3.個人事業主の仕事再開を支援するための増値税政策に関する公告の概要と参考訳 1.増値税小規模納税者の優遇政策 対象期間:2020年3月1日から2020年5月31日まで。 対象者と税率: 湖北省を除く他省・自治区・直轄市を登記地とする増値税小規模納税者 現行の増値税率が3%→1%になりました。 湖北省を登記地とする増値税小規模納税者 現行の増値税率が3%→0%(免税)になりました。 当政策名は個人事業主を対象としていますが、2月25日開催の国務院常務会議にて個人事業主だけを対象とするのではなく、全ての増値税小規模納税者も対象にすることが決定されました。 2.届け出の要否 対象となる増値税小規模納税者が、増値税率1%を享受するために自ら届け出等を行う必要はありません。実務上、増値税普通発票の発行に関して、増値税発行システムのアップデートにより増値税率1%の発票が発行できるようになっています。これより別途必要なオペレーションはないと思われます。 3.個人事業主の仕事再開を支援するための増値税政策に関する公告の概要と参考訳 部門:財政部 税務総局 政策名:個人事業主の仕事再開を支援するための増値税政策に関する公告 中国語:关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告 (财政部 税务总局公告2020年第13号) 実施期間:2020年3月1日から5月31日まで。 概要:2020年3月1日から2020年5月31日までの期間を対象に、湖北省除く地域を登記地とする増値税小規模納税者は増値税率が3%から1%へ減税。湖北省を登記地とする増値税小規模納税者の増値税率は3%から0%へ減税。 【参考訳】 新型コロナウイルスの封じ込めや大多数の個人事業主が早期にビジネスを再開することを支援するために、関連する増値税政策を以下の通り発表します。 2020年3月1日から5月31日まで、湖北省の小規模納税者を対象に、増値税率3%が適用される課税売上収入は増値税が免除される。 3%の予納率を適用する予納増値税項目に対しては、暫定的に予納を停止する。 湖北省を除く他省・自治区・直轄市の小規模納税者を対象に、増値税率3%が適用される課税売上収入は、1%の軽減税率が課される。 3%の予納率を適用する予納増値税項目に対しては、1%の軽減税率にて予納する。 関連記事: 【増値税】期間限定で小規模納税者の増値税率が3%から1%へ下がりました【最新優遇政策】(参考訳付) 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)① 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)② 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)③ 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)④ 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

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