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  • 【上海ジャピオン002号】2023年~27年の企業所得税率は5%に!

    上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 2023年~27年の企業所得税率は5%に!    企業所得税(日本でいう法人税)について、誰もが簡単にわかるように簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムです。 1分ほどで読了できますので、よかったらご覧ください。  上海在住の日本人向けの日系情報誌、『 上海ジャピオン 』にて毎月一回コラムを投稿しております。( https://book.japitta.com/books/vgrl/mobile/index.html )  上海ジャピオンは、食事処やその時期の上海の楽しみ方など様々な現地情報が得られますので上海ジャピオンは上海在住の日本人だけじゃなく、上海に出張する方にもお勧めです。上海出張の際にはぜひ事前にチェックしてみてください。 【本文】  2023年の8月に発表された新規定により、300万元以下の年間課税所得額に対する企業所得税率5%が、2027年12月31日まで延長されることになりました。  対象となる企業は、 小規模企業(中国語で小型微利企业)といい、下記の4つの要件をすべて満たしている企業のことです。 ①国家が制限や禁止をしている事業に従事していないこと。 ②年間の課税所得額が300万元以下であること。 ③従業員数が300人以下であること。 ④資産総額が5,000万元以下であること。    仮に①③④の要件を満たしていても、年間の課税所得額が300万元を超えている場合は、小規模企業に該当しません。また企業所得税の確定申告において、課税所得額の加算調整などにより年間の課税所得額か300万元を超えてしまった場合も小規模企業に該当しなくなります。  規定では、 年間課税所得額に25%を乗じた金額に小規模企業の税率20%を乗じて企業所得税を計算し納付する政策を2027年12月31日まで延長する、となっています(財税【2023】12号)。  つまり、25%×20%=5%となり、実際の企業所得税率は5%になります。      規定名『小規模企業および個人事業主の発展を一層支援するための税費政策に関する公告』 財政部税務総局公告2023年第12号 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【上海ジャピオン003号】当社は外資企業です。会計師事務所による会計監査は必要ですか?

    上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 当社は外資企業です。会計師事務所による会計監査は必要ですか?    外資企業が年度末に実施する会計監査について、誰もが簡単にわかるように簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムです。 1分ほどで読了できますので、よかったらご覧ください。  上海在住の日本人向けの日系情報誌、『 上海ジャピオン 』にて毎月一回コラムを投稿しております。( https://book.japitta.com/books/vgrl/mobile/index.html )  上海ジャピオンは、食事処やその時期の上海の楽しみ方など様々な現地情報が得られますので上海ジャピオンは上海在住の日本人だけじゃなく、上海に出張する方にもお勧めです。上海出張の際にはぜひ事前にチェックしてみてください。 【本文】 会計監査の仕組み  会計監査の目的は、独立した第三者の会計師事務所が財務諸表などの会計報告書の信頼性を評価し、その結果を報告することです。 会計師事務所にもよりますが、中国では会計師事務所 が監査を経て決定される最終的な決算内容に基づき、財務四表や注記を含む監査報告書を作成することが一般的です。   法的に必要?  中国領域内に設立された有限責任会社または株式会社は、『中国会社法(注)』第208条より、毎会計年度終了後に会計報告書を作成し、法律に基づき会計師事務所の監査を受けなければならないと規定されていますので必要です。  実務においても、監査報告書を参照にして企業所得税の確定申告書の作成が行われたり、利益配当を行う際は税務局や外貨管理局また送金手続きを実施する銀行等に配当可能限度額の根拠資料として提出を求められたりしますので、各種手続きで必要になります。   監査のスケジュール  企業所得税の確定申告(翌年5月末まで)を考慮すると、翌年3月頃までに実施し、4月中に監査報告書を受領するのがいいと思います。ただし、中国では会計年度が西暦1月1日から12月31日までと決まっていることから、その時期の会計師事務所は繁忙期になりますので、会計監査の依頼は早めにすることをお勧めいたします。   注・・ 『中国会社法』、2023年12月29日 改正、2024年7月1日施行 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【上海ジャピオン004号】中国で発行されたキャッシュカードを使って、日本で日本円を引き出したいのですが、注意点はありますか?

    上海在住の日本人向けの日系情報誌、『 上海ジャピオン 』にて毎月一回コラムを投稿しております。( https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html )  上海ジャピオンは、食事処やその時期の上海の楽しみ方など様々な現地情報が得られますので上海ジャピオンは上海在住の日本人だけじゃなく、上海に出張する方にもお勧めです。上海出張の際にはぜひ事前にチェックしてみてください。 中国で発行されたキャッシュカードを使って、日本で日本円を引き出したいのですが、注意点はありますか?   中国の各銀行が個人に対して発行するキャッシュカードを使って、日本の各銀行のATMで日本円を頻繁に引き出した結果、『急にATMで引き出せなくなった!』、『引き出せなくなった年の翌年も引き出せない!』という声を耳にします。そこで国外利用時の注意点をお伝えいたします。  1 分ほどで読了できるように 簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムです ので、どうぞご覧ください。 【文字お越し】 国外利用時の注意点  中国の各銀行が個人に対して発行するキャッシュカードを使って、日本の各銀行のATMで日本円を頻繁に引き出した結果、『急にATMで引き出せなくなった!』、『引き出せなくなった年の翌年も引き出せない!』という声を耳にします。そこで国外利用時の注意点をお伝えいたします。   海外での現金引き出し限度額は?  外貨管理局の規定(※)によると、『各カードの1日あたり引き出せる限度額は、1万元相当を超えないこと』、『年間の引き出し限度額は、総額で10 万元相当を超えないこと』となっています。カードを複数枚所有している場合は、各カードで引き出した金額を合算した総額になります。   年間の引き出し限度額を超過するとどうなる?  現金の引き出しができなくなった年とその翌年の2年間は、国外での現金の引き出しが完全にできなくなります。ただし国外での現金引き出しが規制されるのであり、国内では通常通り使用できます。   2年間が経てば、また国外で現金の引き出しができる?  2年間が経てば元通りに国外で現金の引き出しができます。日本のATMで日本円を引き出すことは両替の手間がなく、手数料も安価なことから非常に便利ではありますが、やはり年間の引き出し限度額にはくれぐれも注意しましょう。 ※注・・銀行キャッシュカードによる海外での大口現金引き出し取引制限に関する国家外貨管理局の通達( 匯発【2017】29 号) MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【上海ジャピオン005号】配車アプリや鉄道など交通費関連の発票は、仕入増値税額として控除できますか?

    上海在住の日本人向けの日系情報誌、『 上海ジャピオン 』にて毎月一回コラムを投稿しております。( https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html )  上海ジャピオンは、食事処やその時期の上海の楽しみ方など様々な現地情報が得られますので上海ジャピオンは上海在住の日本人だけじゃなく、上海に出張する方にもお勧めです。上海出張の際にはぜひ事前にチェックしてみてください。 配車アプリや鉄道など交通費関連の発票は、仕入増値税額として控除できますか?    『中国国内の旅客輸送サービス』に関連するものであれば、増値税一般納税事業者は増値税専用発票ではなくても、次の増値税電子普通発票またはチケットに関連する税額を仕入増値税額として控除できます。  1 分ほどで読了できるように 簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムです ので、どうぞご覧ください。 【文字お越し】 交通費領収書の注意点   『中国国内の旅客輸送サービス』に関連するものであれば、増値税一般納税事業者は増値税専用発票ではなくても、次の増値税電子普通発票またはチケットに関連する税額を仕入増値税額として控除できます。   ライドシェア  増値税電子普通発票に会社名、納税者識別番号、税率、税額等が記載されており、さらに『貨物或課税役務、服務名称』欄に『運輸服務*客運服務費』と記載されたものが対象です。発票に明記された税額が仕入増値税額として控除できます。   飛行機の国内線  国内線かつ 「旅客 の個人情報(氏名・身分証番号またはパスポート番号)」が記載された『航空運輸電子客票行程単』が対象です。国際線は対象外です。仕入増値税額は、(票価+燃油附加費)÷(1+9%)×9%の公式により算出します。   鉄道  「旅客 の個人情報(氏名・身分証番号またはパスポート番号)」が 記載された『鉄道乗車券』が対象です。仕入増値税額は、(鉄道乗車券の金額)÷(1+9%)×9% の公式により算出します。  なお、飛行機の国内線、電車の旅客 については、 会社と雇用契約を締結した者または人材派遣会社から会社に常駐派遣されている者が対象です。 ※根拠規定・・・・ 『増値税改革の浸透に関する政策の公告』(財政部・税務総局・税関総署公告2019年第39号) MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【上海ジャピオン009号】税務局から中国法人に支払われた代行手数料について、教えてください。

    上海在住の日本人向けの日系情報誌、『 上海ジャピオン 』にて毎月一回コラムを投稿しております。( https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html )  上海ジャピオンは、食事処やその時期の上海の楽しみ方など様々な現地情報が得られますので上海ジャピオンは上海在住の日本人だけじゃなく、上海に出張する方にもお勧めです。上海出張の際にはぜひ事前にチェックしてみてください。 【上海ジャピオン009号】税務局から中国法人に支払われた代行手数料について、教えてください。 中国では税務機関の徴税業務を代行したとして、税務機関から源泉徴収税額の一部が企業や個人に手数料として支払われます。 1 分ほどで読了できるように 簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムです ので、どうぞご覧ください。 代行手数料とは何ですか?  規定によると、企業や個人などの源泉徴収義務者や徴税請負人が源泉徴収や徴税代行をした際に、税務機関の徴税業務を代行したとして、税務機関から源泉徴収税額の一部が企業や個人に手数料として支払われます。徴収方法は、源泉徴収、納付代行、徴税請負の三種類が規定されています。     中国法人にかかわる代行とは何がありますか?  一般的には、従業員に支払う給与から個人所得税を源泉徴収することや、日本親会社などの非居住者企業のために企業所得税や増値税等を源泉徴収することが挙げられます。  2023年10月1日以降、源泉徴収の手数料率は0.5%で、源泉徴収税額×0.5%が代行手数料として支払われます。なお、上限は年間で70万元になります。また手数料率は徴収方法や税目によって異なります。   代行手数料を受け取るには?  規定によると、翌年の3月31日までに税務機関に申請する必要があります。申請期間内に申請しなかった場合は申請を放棄したものとみなされるため、申請漏れには注意しましょう。   ※根拠規定・・・・ 国家税務総局、財政部及び人民銀行の源泉徴収及び徴税代行の手数料管理強化に関する通達(税総財務発[2023]第48号) MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【上海ジャピオン008号】個人所得税の給与所得控除項目『継続教育』は、カルチャースクールも含まれますか?

    上海在住の日本人向けの日系情報誌、『 上海ジャピオン 』にて毎月一回コラムを投稿しております。( https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html )  上海ジャピオンは、食事処やその時期の上海の楽しみ方など様々な現地情報が得られますので上海ジャピオンは上海在住の日本人だけじゃなく、上海に出張する方にもお勧めです。上海出張の際にはぜひ事前にチェックしてみてください。 個人所得税の給与所得控除項目『継続教育』は、カルチャースクールも含まれますか?   『継続教育』は納税者の給与収入から差し引くことができる給与所得控除項目のひとつです。 この継続教育にカルチャースクールが含まれるかどうかなどを解説しております。   1 分ほどで読了できるように 簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムです ので、どうぞご覧ください。 『継続教育』とは何ですか?  『継続教育』は納税者の給与収入から差し引くことができる給与所得控除項目のひとつです。学歴や学位に関する継続教育や技能者職業資格継続教育、専門技術者職業資格継続教育があります。   カルチャースクールは含まれますか?   パン教室などのカルチャースクールは『継続教育』の対象ではありません。給与収入から差し引くことができないため、給与所得は変わらず、個人所得税も減りません。 『継続教育』の控除額は、いくらですか?  納税者が中国国内で学歴や学位にかかわる継続教育を受けた場合、その期間中、月額400元の給与所得控除を受けることができます。同一の学歴や学位にかかわる継続教育に対する控除期間は48ヶ月間です。また、技能者職業資格継続教育や専門技術者職業資格継続教育を受けた場合、当該証明書を取得した年に3,600元の控除を受けることができます。  なお、学歴や学位にかかわる継続教育にはMBAスクールや専門技術者職業資格継続教育には 中国登録会計師(日本の公認会計士に該当)などが挙げられます。 ※根拠規定・・・・ 個人所得税の特別追加控除に関する暫定措置の発布に関する国務院の通達(国発[2018]第41号) MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【上海ジャピオン010号】そもそも発票(領収書)は、なんのためにあるの?

    上海在住の日本人向けの日系情報誌、『 上海ジャピオン 』にて毎月一回コラムを投稿しております。( https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html )  上海ジャピオンは、食事処やその時期の上海の楽しみ方など様々な現地情報が得られますので上海ジャピオンは上海在住の日本人だけじゃなく、上海に出張する方にもお勧めです。上海出張の際にはぜひ事前にチェックしてみてください。 【上海ジャピオン010号】そもそも発票(領収書)は、なんのためにあるの? 中国において発票とは、 企業の営業活動において顧客に提供する領収書や請求書であり、また企業の財務活動においては、原価や費用を企業所得税の計算時に損金算入するための重要な証憑書類です。   1 分ほどで読了できるように 簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムです ので、どうぞご覧ください。 中国の発票とは?  企業の営業活動において顧客に提供する領収書や請求書であり、また企業の財務活動においては、原価や費用を企業所得税の計算時に損金算入するための重要な証憑書類です。     実際の 取引内容と異なる発要は発行できますか?  規定により、販売者が発票を発行する際、業務の実態に沿った発票を発行する必要があり、購入者の要求に応じて業務の実態に合わない発票を発行することは禁じられています。   購入者欄に納税者識別番号がない「増値税普通発票」は有効ですか?  2017年7月1日より、購入者が企業(※)であり、かつ、販売者に対して「増値税普通発票」の発行を要求するにあたり、購入者の納税者識別番号または統一社会信用コードを提供することが義務付けられました。加えて販売者がその購入者に対して「増値税普通発票」を発行する際、購入者側の納税者識別番号または統一社会信用コードの記載欄に記載しなければなりません。この規定に反する発票は、税法上の証憑書類として有効ではありません。そのような発票を受領した場合は再発行を依頼しましょう。  ※企業について・・・法人、非法人企業、企業の支店、個人独資企業(個人事業主とは異なる)、パートナー企業などが含まれます。 ※根拠規定・・・・ 増値税発票の発行に関連する問題の公告(国家税務総局公告2017年第16号) MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【上海ジャピオン006号】中国法人の繰越欠損金と繰越期間について、教えてください

    上海在住の日本人向けの日系情報誌、『 上海ジャピオン 』にて毎月一回コラムを投稿しております。 ( https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html )  上海ジャピオンは、食事処やその時期の上海の楽しみ方など様々な現地情報が得られますので上海ジャピオンは上海在住の日本人だけじゃなく、上海に出張する方にもお勧めです。上海出張の際にはぜひ事前にチェックしてみてください。 中国法人の繰越欠損金と繰越期間について、教えてください 中国も日本同様に繰越欠損金や繰越期間の制度があります。中国法人に適用される繰越欠損 や繰越期間を執筆しました。 1 分ほどで読了できるように 簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムです ので、どうぞご覧ください。 【文字お越し】 繰越欠損金は翌期以降の利益(所得)を相殺できる  繰越欠損金とは、企業所得税額の計算にあたり、翌期以降の 利益(所得) から差し引くことができる赤字の金額のことです。この税務上の赤字のことを欠損金といい、翌期以降に繰り越せる欠損金のことを繰越欠損金といいます。 企業所得税は利益(所得)が生じた時にのみ課税されるので、欠損金が生じている間は企業所得税の支払いはありません。  なお中国には、 日本の均等割(法人税)のような 赤字の企業も企業所得税を支払わなければならない制度 はありません。   欠損金の繰越期間の種類  原則として、『中国企業所得税法』の第十八条より、繰越期間は5年間です。例外的に8年間と10年間がありますが、対象企業になるためには資格などの要件や申請が必要です。  各繰越期間についてザックリとまとめると以下の通りです。  ①5年間:特殊な規定を除き、通常営業している一般企業  ②8年間:新型コロナウイルスの影響を大きく受け経営が困難に陥った産業に属する企業  ③10年間:ハイテク技術企業及び科学技術型中小企業   中国の繰越欠損期間が日本よりも短いことは知っておいた方が良いでしょう。   ※根拠規定・・・・  『中国企業所得税法』第十八条 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 重慶料理(麻辣香鍋)

    2020年1月、上海出張の最終日に食べたのは、重慶発祥の麻辣香鍋(マーラーシャングオ)🌶️。辛さと香りがガツンとくる、刺激的な味わいにすっかり虜になりました。 最近、日本では“スープあり”のマーラータンが人気を集めていますが、実はその“兄弟分”ともいえる“スープなし”の麻辣香鍋こそ、次に来るブームかもしれません🔥。 辛さと香ばしさのダブルパンチ。きっと、日本でもハマる人が続出するはずです! 出来上がり後は、中華鍋から深めの皿或いは別の鍋に入れてくれます。 🫕❌鍋なのに、スープがない!? 「鍋」と聞くとグツグツ煮えたスープを思い浮かべるかもしれませんが、麻辣香鍋(マーラーシャングオ)にはスープがありません! 中華鍋で野菜、肉、きのこなどの具材を豪快に炒め、山椒と唐辛子の香りと辛さをまとわせた、まさに“炒め鍋”🔥。具材の種類も自分好みにカスタマイズできて、選ぶところからすでに楽しい! 🌶️辛さは選べる!でも油断禁物! 辛さレベルは大きく分けて以下の4段階: ❄️ 不辣(ブーラー):辛くない 🌶️ 微辣(ウェイラー):ちょい辛 🌶️🌶️ 中辣(ジョンラー):中辛 🥵 重辣(ジョンラー):辛口 重慶生まれの麻辣香鍋ですが、上海人の味覚に合わせてマイルドに調整されているのが特徴。とはいえ、私が選んだ「微辣」でも日本人には 十分辛口レベル 。ヒリヒリする辛さの中に、しっかりと旨味があって、あと引くおいしさです! 😋具材は“自分でチョイス”が楽しい! 野菜、肉、キノコ、練り物など、ショーケースにはズラリと具材が並び、 好きなものをトングで選ぶスタイル 。見ているだけでもテンションが上がります! 最近では、お店の清潔感もぐっと増していて、20年前の上海と比べるとその変化は一目瞭然。明るくて清潔な店内に整然と並ぶ具材は、見ていて気持ちがいいほどです。 ついつい「あれもこれも…」と欲張りたくなりますが、ご安心を。 店員さんが最初に「何人で食べるの?」と確認 してくれるので、選びすぎたときには「够了(ゴウラ/もう十分)」、足りないときには「不够(ブゴウ/まだ足りない)」と、バシッと教えてくれます。まるで 辛ウマ鍋のコンシェルジュ みたいで、ちょっと感動。✨ 具材は“自分でチョイス”できます 😲お会計でちょっとびっくり!? 食べ終えて満足したところでレジへ…と思ったら、 お値段なんと60元! 「えっ、こんなに?」と、一瞬時が止まりました(笑)。というのも、 2015年頃に別のフードコートで食べたときは40元くらい だったんです。それが今や1.5倍!上海の物価上昇、やっぱり本気です…。でも、ボリュームも満点で満足感はしっかり。たまの贅沢としては“アリ”です。 🌟 次に来るのはコレ!! …というわけで、スープのない鍋「麻辣香鍋(マーラーシャングオ)」🔥、その辛さと香ばしさにハマる人が続出するのも納得です😋! 上海ではブームが一段落しつつある麻辣香鍋ですが、マーラータンに続き、これからは日本で流行の波が来ると確信しています!辛党の皆さん、要チェックですよ🌶️! MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【上海ジャピオン020号】WeChat紅包やくじの景品、税金はかかる?

    🌟**『上海ジャピオン』で毎月コラムを連載中です!**  私(太田早紀)は、日系情報誌『上海ジャピオン』にて、毎月1回コラムを執筆しています。▶︎ 最新号はこちらからご覧いただけます: https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html  『上海ジャピオン』は、飲食店情報や季節ごとの楽しみ方など、上海での生活や滞在に役立つローカル情報が満載。上海にお住まいの方はもちろん、出張などで短期滞在される方にもおすすめの一冊です。   上海出張のご予定がある方は、ぜひ事前にチェックしてみてくださいね! 【上海ジャピオン020号】WeChat紅包やくじの景品、税金はかかる?  中国で人気のチャットアプリ「WeChat」。その中には、デジタルでお年玉を贈れる「紅包(ホンバオ)」機能があります。実はこの紅包をはじめ、ショッピングモールの抽選イベントやスポーツくじなど、さまざまなギフトや賞金に対して“税金”がかかることがあるのをご存じでしょうか?  今回は、中国で実際に起こりうる3つのケースを取り上げ、それぞれに適用される課税ルールを分かりやすく解説します。  中国で事業を展開する日本企業や駐在員の方、現地にお住まいの日本人の皆さまにとって、税務トラブルを未然に防ぐための大切な知識となるでしょう! WeChatの紅包(お年玉)   中国では、WeChatの紅包(お年玉)機能を利用して、会社が社員にボーナスを配るケースがあります。たとえば、会社が業績好調を祝って全社員に1,000元ずつの「金一封」を紅包で支給した場合、それが「お年玉」の形式であっても、雇用関係に基づいて得た収入とみなされ、「給与所得」として個人所得税の課税対象となります。 ショッピングモールの抽選景品  ショッピングモールの抽選イベントでスマートフォンなどの景品が当たった場合、それは「偶発所得」として個人所得税の課税対象になります。たとえ無料でもらったものであっても、企業の販促や広告活動の一環として贈与されたものであれば、原則として20%の税率で課税されます。なお、偶発所得には一定額以下の非課税制度はなく、少額でも課税対象となる点にご注意ください。 スポーツくじの当選金  中国のスポーツくじ(体育彩票)で当選した場合、 当選金が1万元以下であれば個人所得税は免除 されます。たとえば800元の当選金であれば、税金はかかりません。一方で、当選金が1万元を超える場合には、その全額に対して 20%の個人所得税が課税 されます。くじによる収入は「偶発所得」に分類され、一定の金額を超えると課税対象になる点にご留意ください。 ※根拠規定・・・ ● 『財政部・税務総局による「個人が取得する関連収入に適用される個人所得税の課税対象所得項目に関する公告」』(財政部・税務総局公告2019年第74号) ●『中国個人所得税法』 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【上海ジャピオン019号】売上が急増!発票の発行額はどうやって増やせる?

    🌟**『上海ジャピオン』で毎月コラムを連載中です!**  私(太田早紀)は、日系情報誌『上海ジャピオン』にて、毎月1回コラムを執筆しています。▶︎ 最新号はこちらからご覧いただけます: https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html  『上海ジャピオン』は、飲食店情報や季節ごとの楽しみ方など、上海での生活や滞在に役立つローカル情報が満載。上海にお住まいの方はもちろん、出張などで短期滞在される方にもおすすめの一冊です。   上海出張のご予定がある方は、ぜひ事前にチェックしてみてくださいね! 【上海ジャピオン019号】売上が急増!発票の発行額はどうやって増やせる? 中国でビジネスを行う上で欠かせない「発票(ファーピャオ)」。 売上が伸びると発票の発行額も増やしたいところですが、実はその上限を自社で自由に決めることはできません。 税務局が企業の発行実績や信用ランクに基づいて上限を設定しており、急な売上増に発票額が追いつかない――そんなケースも少なくありません。 本記事では、 「発票発行額はどのように決まり、どうすれば増額できるのか」をわかりやすく解説します。さらに、新たに導入されたシステムによる自動減額調整のポイント についても触れ、実務で注意すべき点を整理しました。 中国で事業を展開する日本企業や駐在員の方にとって、税務トラブルを防ぐための重要な知識となるでしょう! 発票発行額は自分で決定できない そもそも中国では、売上であっても、発票の発行額は企業や個人が自由に決めることはできません。税務局が過去の発行実績や納税信用ランクに基づいて上限額を設定し、一度設定されると月ごとに維持されます。売上が急増した場合、発行額が不足する可能性もあります。 発票発行額の増額申請 税務局では、発票発行額の不足を防ぐため、システム上で自動的に解決できる措置を講じています。しかし、実際の運用状況を考慮すると、システム上での自動解決よりも、企業や個人が管轄税務局に発行額の増額を申請するケースが多く見受けられます。申請後、 税務局が内容に問題がないことを確認すると、発行額は一時的に増額されます。 システムによる減額調整 新しい規定がいくつか実施され、その中でも 発行額が基準に満たない場合 、発行額が自動的に減額されるようになりました。納税者の直近12ヶ月間の発行額が基準の80%に満たない場合、直近12ヶ月間の発行額のうち最も多かった金額を基に減額されます。   発票の発行は企業や個人の納税者に直接的な影響を与えるため、発行額の把握や増額申請方法について理解しておくことが重要です。 ※根拠規定・・・ ● 中華人民共和国発票管理弁法 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【続】中国の銀行カードによる国外での現金引出額超過の場合【2年間のロック解除】

    上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 【続】中国の銀行カードによる国外での現金引出額超過の場合【2年間のロック解除】  中国の各銀行が発行するキャッシュカードは、キャッシュレス化が浸透している中国国内では利用する機会も減りましたが、日本では依然として決済に利用できますし、とりわけ 各銀行のATMで日本円を引き出すことができる ことから却って日本国内で利用される機会が多いのではないでしょうか。  しかしながら、 日本円での引出が便利なことから頻繁に使用した結果 、 日本のATMで現金を引き出せなくなった! さらには引き出せなくなった年の翌年も、現金を引き出せない! という声を度々耳にします。そして、この記事の執筆者である私も実際に引き出しができなくなってしまった一人です。  そこで今回は、引き出し限度額、超過した場合のペナルティやペナルティ期間明けの中国国外での現金の引き出し復活についてお伝えさせていただきます。 目次: 1、国外で1日に引き出せる限度額と年間の引き出し限度額は? 2、年間の引き出し限度額を超過するとどうなる? 3、2年間の現金の引き出し制限後、国外でまた現金の引き出しができるか?(実体験) 1、国外で1日に引き出せる限度額と年間の引き出し限度額は? 各カードの1日あたり引き出せる限度額は、1万元相当を超えないこと 年間の引き出し限度額は、総額で10 万元相当を超えないこと カードを複数枚所有している場合は、各カードで引き出した金額を合算した総額になります。カード1枚につき総額で10万元相当ではありません。カード1枚につき総額で10万元相当ではありません。  ※これはあくまでも私見ですが、年間の引き出し限度額である10万元相当は、為替レートによるところなのかは分かりませんが実際にはもっと少ないように感じました。大変恐縮ですが参考程度にとどめてください。 2、年間の引き出し限度額を超過するとどうなる?  現金の引き出しができなくなった年とその翌年の2年間は、国外での現金の引き出しができなくなります。ただし国外での現金の引き出しができなくなるのであり、国内では通常通り使用できます。  外貨管理局により現金の引き出しを制限されてしまうようです。    私自身、2年間も現金の引き出しが制限されてしまったことにさすがに辟易しましたので、そのようなことにはならないように、年間の引き出し限度額にはくれぐれも注意しながらご利用することをお勧めいたします。 3、2年間の現金の引き出し制限後、国外でまた現金の引き出しができるか?(実体験)  上述のように私は国外での現金引出限度額を超過してしまい、2019年と2020年の2年間にわたって日本のATMで現金を引き出すことができなくなってしまいました。外貨管理局により制限されてしまったようです。  国外での現金の引き出しが制限された2年間を経て、外貨管理局による制限が本当に解除されるのか半信半疑でしたが、2021年の1月に セブン銀行とゆうちょ銀行のATMで日本円を引き出してみたところ、問題なく引き出すことができました。    国外での現金の引き出しが制限された2年間は中国国外での現金引出ができなくなるのであり、中国国内では通常通りATMでの現金引出は可能でした。また中国国内や中国国外での微信(WeChat)を使った送金や支払も可能でした。  中国はマネーロンダリング規制のために個人や法人の銀行口座への監視や管理が厳格化されてきています。更に厳しい規定などが公布される可能性もあるため、動向を継続的に見ていく必要があるかと思います。 【根拠となる規定】 銀行キャッシュカードによる海外での大口現金引き出し取引制限に関する国家外貨管理局の通達( 匯発【2017】29 号) MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

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