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- 【増値税と企業所得税】販促時の販売方法に係る増値税と企業所得税③
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【増値税と企業所得税】販促時の販売方法に係る増値税と企業所得税③ 上海市税務局の微信公式アカウントに、販売促進に関する増値税と企業所得税についての解説がありました。全5点のうち今回は3点目の手付金販売について紹介いたします。 ③ 手付金販売 商品の出荷前に、商品代金の一部或いは全部を受取る方法です。中国でも一般的に行われています。 例えば、契約時に商品代金の10%、出荷時に商品代金の80%、検収時に商品代金の10%を受け取る場合は下記になります。 契約時:商品代金の10%を受け取る(売上は未認識) 現金預金 10% / 前受金 10% 商品出荷時:商品代金の80%を受け取る(売上を認識) 現金預金 80% / 売上 と 増値税 合計100% 前受金 10% 売掛金 10% 検収時:商品代金の10%を受け取る 現金預金 10% / 売掛金 10% 増値税について: 商品の出荷当日に増値税売上高を認識します。 企業所得税について: 企業が売上を認識する際、発生主義の原則と実質優先主義の原則を厳格に遵守する必要があります。 企業は商品の販売と同時に下記条件を満たす場合、収益の実現を認識する必要があります。 企業所得税法上の課税所得の認識: 1、商品の販売契約をすでに締結し、企業が商品の所有権に関わる主要なリスク及び経済価値を購入者に移転していること 2、企業が通常、すでに販売した商品の所有権に関する継続的な管理権を留保しておらず、また有効な支配を行なっていないこと 3、収入の金額を信頼性をもって測定することができること 4、すでに発生したまたは発生の見込のある販売者の原価を信頼性をもって計算することができる こと 参考規定: ① 『中華人民共和国増値税暫定条例実施細則』(財政部 国家税務総局第50号令) ②『国家税務総局 企業所得税収入の認識に関する若干問題の通知』 (国税函【2008】875号) 関連記事: ① 値引き ② 購入1点につきもう一点プレゼント ③ 手付金販売 ④ 増値税上のみなし売上 ⑤ 事業年度を跨いでの売上認識 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【増値税と企業所得税】販促時の販売方法に係る増値税と企業所得税⑤
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【増値税と企業所得税】販促時の販売方法に係る増値税と企業所得税⑤ 上海市税務局の微信公式アカウントに、販売促進に関する増値税と企業所得税についての解説がありました。全5点のうち今回は5点目の事業年度を跨いでの売上認識について紹介いたします。 ⑤ 事業年度を跨いでの売上認識 【例】 (1)2019年某日、某企業の販促イベント開催時、 一般消費者は商品代金の55%を手付金として支払い、商品を受け取る (2)2019年12月11日 一般消費者は商品代金の25%を支払う (3)2020年1月11日 一般消費者は残金全額を支払う 増値税について: 『事業年度跨いでの販売形態』の場合は、一般消費者との間で契約書を締結します(電子契約書もOK)。 企業側は契約で約定した商品代金受領日に増値税収益を認識します。一般消費者の支払いが遅れ利息費用が加算された場合は、企業側は利息費用分を商品代金とは別に増値税収益として認識して対応します。 企業所得税について: 上海市税務局の解説なし 参考規定: ①『中華人民共和国増値税暫定条例』 ② 『中華人民共和国増値税暫定条例実施細則』(財政部 国家税務総局第50号令) 関連記事: ① 値引き ② 購入1点につきもう一点プレゼント ③ 手付金販売 ④ 増値税上のみなし売上 ⑤ 事業年度を跨いでの売上認識 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【増値税と企業所得税】販促時の販売方法に係る増値税と企業所得税④
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【増値税と企業所得税】販促時の販売方法に係る増値税と企業所得税④ 上海市税務局の微信公式アカウントに、販売促進に関する増値税と企業所得税についての解説がありました。全5点のうち今回は4点目の増値税のみなし売上について紹介いたします。 ④ 増値税のみなし売上 ④の増値税法上のみなし売上とは、一般的な例として会社の商品をサンプルとして無償で提供したり、会社の商品を忘年会等のイベント時にプレゼントとして渡すことが挙げられます。 無償サンプルの提供や商品のプレゼントなので販売ではないのですが、増値税法上は販売したものとして売上高を認識する必要があり、もちろん増値税の課税対象になります。 ●増値税について: 第 16条より、 納税者の条例第 7 条にいう価格が著しく低く且つ正当な理由がない場合、 または本細則第 4 条に掲げる財貨販売とみなされる行為があるが売上額のない場合については、次に掲げる順序に従い売上額を認識するします。 (一) 納税者の直近の同類財貨の平均販売価格に従い認識する。 (二) その他納税者の直近における同類財貨の平均販売価格に従い認識する。 (三) 構成税額計算価格に従い確定する。 構成税額計算価格の公式: 構成税額計算価格=原価×(1+原価利益率) ●企業所得税について: 上海市税務局の解説なし 参考規定: ① 『中華人民共和国増値税暫定条例実施細則』(財政部 国家税務総局第50号令) 関連記事: ① 値引き ② 購入1点につきもう一点プレゼント ③ 手付金販売 ④ 増値税上のみなし売上 ⑤ 事業年度を跨いでの売上認識 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【企業所得税】「従業員福利費」について、実務上間違いやすい事例②
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【企業所得税】「従業員福利費」について、実務上間違いやすい事例② 上海市税務局の微信公式アカウントに、従業員福利費に関して実務上間違いやすい事例の紹介がありました。実務上間違いやすい事例3点の内、今回は2点目の従業員福利費の損金算入範囲を過大解釈してしまった場合について紹介いたします。 ② 従業員福利費の損金算入範囲を過大解釈してしまった。 【事例】 上海市にあるY企業の2018年の従業員福利費は賃金給与総額の14%を超えていなかったが、福利費科目の内訳が一部の従業員を対象とするジム費用5万元と旅行費用15万元であった。 【税務調査】 当該企業は一部の従業員を対象とした20万元を加算調整し、企業所得税額の追納と延滞金を支払うことになった。 政策根拠1: 『国家税務総局 企業賃金給与及び従業員福利費の損金算入問題に関する通知』(国税函【2009】3号)より、損金算入できる範囲は主に以下である。 (一) 社内の福利部門の施設費・人件費など集団福利に属するもの 従業員食堂・従業員用の浴室・理髪室・医務室・託児所・療養院等や福利部門の従業員の賃金給与・社会保険料・住宅積立金、労務費等を含む。 (二) 住宅手当、通勤手当、食事手当、医療手当、暖房手当、高温手当等や非貨幣性福利 (三) その他の規定に基づき発生した葬祭補助費等の福利費 政策根拠2: 企業の収益と直接関連しない支出に関しては、損金算入を認めない 関連記事: ① 従業員福利費の損金算入についての変更を知らずに処理してしまった。 ② 従業員福利費の損金算入範囲を過大解釈してしまった。 ③ 勘定科目を誤り従業員福利費科目に計上してしまった。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【企業所得税】「従業員福利費」について、実務上間違いやすい事例③
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【企業所得税】「従業員福利費」について、実務上間違いやすい事例③ 上海市税務局の微信公式アカウントに、従業員福利費に関して実務上間違いやすい事例の紹介がありました。実務上間違いやすい事例3点の内、今回は3点目の勘定科目を誤って従業員福利費科目に計上してしまった場合について紹介いたします。 ③ 勘定科目を誤って従業員福利費科目に計上してしまった。 【事例】 上海市にあるX企業は、2018年に従業員食堂にて招待した顧客に10万元分の食事を振る舞い、『接待交際費』として計上すべきところ、誤って『従業員福利費』として計上してしまった。 また2018年末に、X企業の労働組合(工会)が組織した従業員の娯楽イベントにて購入したスポーツウェア5万元を『労働組合費』として計上すべきところ、誤って『従業員福利費』として計上してしまった。 【税務調査】 企業は適正な課税所得額に修正をし、また企業所得税の追納及び延滞金を支払うことになった。 政策根拠1: 『中華人民共和国企業所得税法実施条例』第四十一条、第四十三条 政策根拠2: 『中華全国総工会弁公庁 関与印発「基層工会(会社の工会)経費収支管理弁法」的通知』(総工会発【2017】32号) 関連記事: ① 従業員福利費の損金算入についての変更を知らずに処理してしまった。 ② 従業員福利費の損金算入範囲を過大解釈してしまった。 ③ 勘定科目を誤り従業員福利費科目に計上してしまった。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【企業所得税】「従業員福利費」について、実務上間違いやすい事例①
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【企業所得税】「従業員福利費」について、実務上間違いやすい事例③ 上海市税務局の微信公式アカウントに、従業員福利費に関して実務上間違いやすい事例の紹介がありました。実務上間違いやすい事例3点の内、今回は1点目の従業員福利費の損金算入についての変更を知らずに処理してしまった場合について紹介いたします。 ① 従業員福利費の損金算入についての変更を知らずに処理してしまった。 【事例】 上海市にあるS企業は2018年に従業員福利費を25万元計上しており、賃金給与総額の14%を超えていなかった。当年度に実際に発生した従業員福利費は20万元であり、残り5万元は管理費用に計上していたが、実際に発生していなかった。 当該企業は2018年度確定申告時に、未発生分の5万元について加算調整を行っていなかった。 【税務調査】 S企業は適正な課税所得額に修正し、企業所得税の追納及び延滞金を支払うことになった。 【政策根拠】 『中華人民共和国企業所得税実施条例』第四十条 旧企業所得税法は、賃金給与総額の14%までが損金算入が認められていたが、 2008年1月1日に開始された新企業所得税法とその実施条例では、実際に発生した額でまた賃金給与総額の14%を超えない額が損金算入できる、と細分化された。 関連記事: ① 従業員福利費の損金算入についての変更を知らずに処理してしまった。 ② 従業員福利費の損金算入範囲を過大解釈してしまった。 ③ 勘定科目を誤り従業員福利費科目に計上してしまった。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- メキシコの日系ラーメン店で人材募集中
メキシカンバル『Mexipon』のメキシコ店にて女性スタッフを募集しています。 募集は日本なので、日本のMexiponに直接ご連絡していただく形になります。 私(女)は上海で10年程働いてましたが、振り返ってみると最初の1年間で3年分の仕事力が身につき、海外ならではの日々何かが起こることへの対応による判断力の鍛錬など、非常に良い経験ができたと思っています。精神力も強くなりました(笑)。 語学力に関しては、褒められるのも怒られるのも全てスペイン語と英語なので、かなり速いスピードで習得可能と思われます。私自身も中国にいた時に似たような境遇だったので体験済みです。 待遇や業務内容などについてはコチラをご覧ください。 https://mexipon-web.com/ オーナーのホセさんのMexiponやスタッフに対する想いや今後の方向性は、 従前の取材記事をご覧ください。とても参考になると思います。 【メキシコ】わずか二年でメキシコに大繁盛ラーメン店を作った日本男児の話 【メキシコ】メキシコビジネスで最重要視していることは【人材と育成】 【メキシコ】メキシコでラーメン店をオープンした目的ときっかけ 【メキシコ】メキシコラーメン店の回転率は1日6回転‼ 【メキシコ】すしざんまい in Mexico Mexiponの皆様や新たに加入される方々にとって良い結果となることを祈念いたします。
- クリスマスプレゼント★by‟中国茶カフェ "CHA" Cafe Kai Xin Guo(カイシングオ)
今年もまた中国の顧問先様にクリスマスプレゼントとして、上海にある‟中国茶カフェ "CHA" Cafe Kai Xin Guo(カイシングオ)”さんのクッキー詰め合わせをお贈りさせていただきました。 今の私があるのは顧問先様のお陰です。 感謝の気持ちや今に至った時の初心を忘れないように、一年に一度のこの時期にお贈りさせていただいてます。 余談になりますが日本ではお中元やお歳暮の習慣がありますが、中国では月餅になります。ただ弊社上海MTACでは、月餅は贈らずにクリスマスプレゼントをお贈りしています。 "CHA" Cafe Kai Xin Guoさん 毎年美味しいクッキーとご送付をありがとうございました! 同店は日本人のご夫妻が10年以上前から日本と中国の架け橋になりたいと上海にて中国茶カフェを開店し、上海にいる日本人の憩いの場をご提供されています。 中国茶あり、美味しいケーキあり、名古屋出身オーナーなので味噌煮込みうどんあり、 『楽器演奏の生ライブ』もできる、フラメンコも踊ってOKの楽しいお店です(笑)。 上海に行かれる際はお立ち寄りしてみてはいかがでしょうか! ※2020年現在はカフェ事業を一旦お休みにされているそうです。残念で仕方ありません! 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【個人所得税】個人所得税の携帯アプリ①
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【個人所得税】個人所得税の携帯アプリ① 個人所得税のアプリとは 中国では中国籍や外国籍を問わず個人に対して個人所得税のアプリの導入が積極的に進められています。個人所得税のアプリを使用して個人所得税の確定申告や6項目の追加税額控除項目の申告、また還付の申請などを行うため、非常に重要性が高いツールです。 個人の携帯電話に個人所得税のアプリをインストールし、携帯番号や銀行カード番号を含む個人情報を登録することで、情報が税務局側に伝達されます。 伝達された情報は企業が使用する個人所得税の電子申告・納税システムともリンクしているため、6項目の追加税額控除項目など一部の情報が反映されます。 ※企業側は手入力での情報入力もできます。 2019年度の個人所得税の確定申告は個人所得税のアプリでの申告が推奨されました。この傾向は2020年度以降の確定申告でも継続されると思われます。 なお外国籍が個人所得税のアプリを使用する場合、当アプリが現時点では外国人の身分証(パスポート)に対応していないため、税務局窓口での関連情報の登録が必要です。 関連記事: 【個人所得税】個人所得税の携帯アプリ② 【個人所得税】外国籍の個人所得税確定申告 【個人所得税】カルチャースクールは追加税額控除項目の『継続教育』の適用可能? 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 2019年12月度の記帳為替レート
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 2019年12月度の記帳為替レート 本日中国人民銀行より2019年12月末の為替レート仲値が公開されました。 12月初(12/2)と12月末(12/31)の日本円・米ドル・香港ドルの為替レートをお伝えいたします。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 2020年度の月次申告スケジュール
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 上海市税務総局より2020年度の月次申告スケジュールが発表されましたので、ご案内いたします。 通常は1日から15日までが申告納付期限になりますが、祝日を挟む場合は後ろにずれます。 申告後に修正が必要となった場合、申告納付期限内であれば再申告できます。 会計年度監査につきまして 2020年は春節が例年よりも早い時期(1月25日)のため、春節休暇明けから会計監査が本格的にスタートすると思われます。 会計監査報告書の発行は早いところでは2月中旬、通常では3月中には完了すると思われます。 法人確定申告は5月末までのなので十分に間に合うスケジュールとなっております。 ↓弊社作成年度スケジュール(中国会計・税務講座Vol.5【事業年度】) 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【個人所得税】個人の確定申告について
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【個人所得税】個人の確定申告について 上海市税務局の公式微信に、『個人の確定申告』についての案内がありましたので、紹介いたします。 確定申告期限 総合所得課税での確定申告期限は、2020年3月1日から6月30日まで。 根拠規定:『国家税務総局 2019年度個人所得税総合所得確定申告事項の手続きに関する公告』 総合所得課税の確定申告方法 申告方法は3パターンあり、納税者本人がいずれかを選択できます。 (1) 納税者本人が自身の携帯に個人所得税のアプリをダウンロードし、確定申告の手続きを行う方法。 (2) 納税者本人が勤務先(或いは源泉徴収先)に確定申告の手続きを委託する方法。 ※納税者本人が勤務先(或いは源泉徴収先)に委託する場合、2020年4月30日までに双方は書面形式で確認をし、また納税者本人は勤務先(或いは源泉徴収先)に対して2019年度の全ての総合所得収入・費用控除・税額控除などの情報を真実に基づき提供する必要がある、と規定しています。 (3) 納税者は代行サービス業者(法人)や個人に委託することが出来、受託者が代行して確定申告を実施する。 ※双方で業務委託契約書を締結することを規定しています。 根拠規定:『国家税務総局 2019年度個人所得税総合所得確定申告事項の手続きに関する公告』 更正申告 (2)(3)の受託者は確定申告時に委託者である納税者本人に申告内容や納付額を報告することを規定しています。 また納税者本人が確定申告後に、申告内容に過失を見つけた場合は、自身あるいは受託者にて更正申告を行うことを規定しています。 ※中国では、修正申告と更正の請求で分かれておらず、更正申告と言います。 関連記事: 【個人所得税】外国籍の個人所得税確定申告 【個人所得税】個人所得税の携帯アプリ① 【個人所得税】個人所得税の携帯アプリ② 【個人所得税】カルチャースクールは追加税額控除項目の『継続教育』の適用可能? 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。










