【増値税と企業所得税】販促時の販売方法に係る増値税と企業所得税⑤
- ohtashmtac
- 2019年12月7日
- 読了時間: 2分
更新日:1月19日
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。
このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。

上海市税務局の微信公式アカウントに、販売促進に関する増値税と企業所得税についての解説がありました。全5点のうち今回は5点目の事業年度を跨いでの売上認識について紹介いたします。
⑤ 事業年度を跨いでの売上認識【例】
(1)2019年某日、某企業の販促イベント開催時、
一般消費者は商品代金の55%を手付金として支払い、商品を受け取る
(2)2019年12月11日
一般消費者は商品代金の25%を支払う
(3)2020年1月11日
一般消費者は残金全額を支払う
増値税について:
『事業年度跨いでの販売形態』の場合は、一般消費者との間で契約書を締結します(電子契約書もOK)。
企業側は契約で約定した商品代金受領日に増値税収益を認識します。一般消費者の支払いが遅れ利息費用が加算された場合は、企業側は利息費用分を商品代金とは別に増値税収益として認識して対応します。
企業所得税について:
上海市税務局の解説なし
参考規定:
①『中華人民共和国増値税暫定条例』
② 『中華人民共和国増値税暫定条例実施細則』(財政部 国家税務総局第50号令)

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