top of page

【増値税と企業所得税】販促時の販売方法に係る増値税と企業所得税⑤

更新日:1月19日

こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。

このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。



 上海市税務局の微信公式アカウントに、販売促進に関する増値税と企業所得税についての解説がありました。全5点のうち今回は5点目の事業年度を跨いでの売上認識について紹介いたします。



⑤ 事業年度を跨いでの売上認識

【例】

(1)2019年某日、某企業の販促イベント開催時、

   一般消費者は商品代金の55%を手付金として支払い、商品を受け取る

(2)2019年12月11日

   一般消費者は商品代金の25%を支払う

(3)2020年1月11日

   一般消費者は残金全額を支払う



  • 増値税について:

『事業年度跨いでの販売形態』の場合は、一般消費者との間で契約書を締結します(電子契約書もOK)。



 企業側は契約で約定した商品代金受領日に増値税収益を認識します。一般消費者の支払いが遅れ利息費用が加算された場合は、企業側は利息費用分を商品代金とは別に増値税収益として認識して対応します。




  • 企業所得税について:

上海市税務局の解説なし



参考規定:

①『中華人民共和国増値税暫定条例』

② 『中華人民共和国増値税暫定条例実施細則』(財政部 国家税務総局第50号令)




📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。  

MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。

  • 月次記帳代行サービス

  • 月次帳簿のチェック

  • 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート

  • 日本語・中国語の翻訳サービス

  • 中国における会計・税務に関するご相談サービス

まずはお気軽にご相談ください。日本語・中国語のどちらにも対応しております。



コメント


中国
上海MTAC企業管理諮詢有限公司

住所:上海市嘉定区江橋鎮万達広場8号オフィス棟
上海ジャピオン.png
上海シェアNo.1の
フリーペーパーにて、
会計・税務コラムを
連載しています。
LYJバナー
日本企業のメキシコ進出を
全力でトータルサポート!
  • Facebook
  • X
日本
合同会社MTACジャパン

​〒441-8014
住所:愛知県豊橋市花田二番町68番地1
​​電話:050-6871-2752
【掲載メディア】
- NNAグローバルナビ
(アジア専門情報ブログ)に寄稿中
  →  記事一覧はこちら
ico_profile.png
60年の歴史を持つ
ビジネス特化型中国語専門スクール
TLIバナー

© 2019 慧夢拓(上海)企業管理諮詢有限公司 

bottom of page