【企業所得税】「従業員福利費」について、実務上間違いやすい事例②
- ohtashmtac
- 2019年12月14日
- 読了時間: 2分
更新日:1月19日
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。
このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。

上海市税務局の微信公式アカウントに、従業員福利費に関して実務上間違いやすい事例の紹介がありました。実務上間違いやすい事例3点の内、今回は2点目の従業員福利費の損金算入範囲を過大解釈してしまった場合について紹介いたします。
② 従業員福利費の損金算入範囲を過大解釈してしまった。【事例】
上海市にあるY企業の2018年の従業員福利費は賃金給与総額の14%を超えていなかったが、福利費科目の内訳が一部の従業員を対象とするジム費用5万元と旅行費用15万元であった。
【税務調査】
当該企業は一部の従業員を対象とした20万元を加算調整し、企業所得税額の追納と延滞金を支払うことになった。
政策根拠1:
『国家税務総局 企業賃金給与及び従業員福利費の損金算入問題に関する通知』(国税函【2009】3号)より、損金算入できる範囲は主に以下である。
(一) 社内の福利部門の施設費・人件費など集団福利に属するもの
従業員食堂・従業員用の浴室・理髪室・医務室・託児所・療養院等や福利部門の従業員の賃金給与・社会保険料・住宅積立金、労務費等を含む。
(二) 住宅手当、通勤手当、食事手当、医療手当、暖房手当、高温手当等や非貨幣性福利
(三) その他の規定に基づき発生した葬祭補助費等の福利費
政策根拠2:
企業の収益と直接関連しない支出に関しては、損金算入を認めない

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