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【企業所得税】「従業員福利費」について、実務上間違いやすい事例③

更新日:1月19日

こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。

このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。


 上海市税務局の微信公式アカウントに、従業員福利費に関して実務上間違いやすい事例の紹介がありました。実務上間違いやすい事例3点の内、今回は3点目の勘定科目を誤って従業員福利費科目に計上してしまった場合について紹介いたします。



③ 勘定科目を誤って従業員福利費科目に計上してしまった。


【事例】

 上海市にあるX企業は、2018年に従業員食堂にて招待した顧客に10万元分の食事を振る舞い、『接待交際費』として計上すべきところ、誤って『従業員福利費』として計上してしまった。

 また2018年末に、X企業の労働組合(工会)が組織した従業員の娯楽イベントにて購入したスポーツウェア5万元を『労働組合費』として計上すべきところ、誤って『従業員福利費』として計上してしまった



【税務調査】

 企業は適正な課税所得額に修正をし、また企業所得税の追納及び延滞金を支払うことになった。



政策根拠1:

『中華人民共和国企業所得税法実施条例』第四十一条、第四十三条

政策根拠2:

『中華全国総工会弁公庁 関与印発「基層工会(会社の工会)経費収支管理弁法」的通知』(総工会発【2017】32号)




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