【増値税と企業所得税】販促時の販売方法に係る増値税と企業所得税①
- ohtashmtac
- 2019年11月30日
- 読了時間: 2分
更新日:1月19日
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。
このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。

上海市税務局の微信公式アカウントに、販売促進に関する増値税と企業所得税についての解説がありました。全5点のうち今回は1点目の値引きにかかわる増値税と企業所得税について紹介いたします。
① 値引きにかかわる増値税と企業所得税について増値税について:
値引時の発票は、売上高と値引額を同じ発票内で分けて記載が必要。
金額欄に売上高と値引額が分けて記載されている場合、値引後の売上高と増値税額に基づいて処理ができる。
但し、金額欄ではなく発票右下の備考欄に値引額を記載している場合、値引額での処理はできない。
企業所得税について:
当該価格優遇は値引き(商业折扣)であり、値引き後の金額で売上高を認識する。
参考規定:
① 『国家税務総局 割引額により増値税課税売上高が低減される問題に関する通知』(国税函【2010】56号)
② 『国家税務総局 「増値税について若干の詳細問題の規定」の印字に関する通知』(国税函【1993】154号)
③ 『国家税務総局 企業所得税収入に関する若干問題の通知』(国税函【2008】875号)
これより、値引きを行う際は増値税と企業所得税の税務処理の両側面から、増値税発票の発行時に『売上高と値引額を金額欄に分けて記載すること』を遵守することが望ましいです。

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