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【企業所得税】「従業員福利費」について、実務上間違いやすい事例①

更新日:1月19日

こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。

このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。




 上海市税務局の微信公式アカウントに、従業員福利費に関して実務上間違いやすい事例の紹介がありました。実務上間違いやすい事例3点の内、今回は1点目の従業員福利費の損金算入についての変更を知らずに処理してしまった場合について紹介いたします。




① 従業員福利費の損金算入についての変更を知らずに処理してしまった。

【事例】

 上海市にあるS企業は2018年に従業員福利費を25万元計上しており、賃金給与総額の14%を超えていなかった。当年度に実際に発生した従業員福利費は20万元であり、残り5万元は管理費用に計上していたが、実際に発生していなかった。

 当該企業は2018年度確定申告時に、未発生分の5万元について加算調整を行っていなかった。



【税務調査】

 S企業は適正な課税所得額に修正し、企業所得税の追納及び延滞金を支払うことになった。



【政策根拠】

 『中華人民共和国企業所得税実施条例』第四十条

旧企業所得税法は、賃金給与総額の14%までが損金算入が認められていたが、

2008年1月1日に開始された新企業所得税法とその実施条例では、実際に発生した額でまた賃金給与総額の14%を超えない額が損金算入できる、と細分化された。






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