top of page

検索結果

空の検索で370件の結果が見つかりました。

  • 第2回国際輸入博覧会で展示販売する一部の輸入品は関税免除などの優遇政策があります。

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 第2回国際輸入博覧会で展示販売する一部の輸入品は関税免除などの優遇政策があります。 2日前の11月10日、第2回国際輸入博覧会は合計で181の国や地区また国際組織が参加し、3800以上の企業が出展をし、50万人を超える国内外の専門バイヤーが商談を行い、大盛況のうちに閉幕したようです。 第1回も第2回も共に会場で展示販売する輸入品のうち一部を対象に関税の免除や輸入増値税と消費税の減税される優遇政策が適用されています。 財政局の通知公表時に添付されたリストに列記された企業及びその他企業で輸入博覧会の主催単位である中国国際輸入博覧局、国家会展センター(上海)有限責任公司に選定された企業が対象です。 リストより対象となる輸入品を扱う外国企業は合計で35社、その内5社近くが日本の企業です。どのような選定方法か公式ホームページから見つけることができなかったのですが、来年の第3回国際輸入博覧会においても恐らく直近2年間と同様に優遇政策が実施される可能性があります。今回の第2回国際輸入博覧会は日本企業の出展が最多であり今後の中国でのビジネスチャンスを考慮すると、事前確認を明確な回答が得られるか分かりませんが可能性としては事前確認した方が良いかと思います。 当該通知の抜粋: ① 2019年11月5日から2019年11月10日の期間に開催する第2回中国国際輸入博覧会の会期内に販売された合理的な数量の輸入展示品(国家輸入禁止商品、絶滅危惧の動植物及びその製品、国家規定により減免税を与えない20種類の商品と自動車は含まない)に対して輸入関税の徴収を免除し、輸入増値税と消費税は課税所得額の70%に基づき徴収する。 ② リストに列記された出展企業が上記の税収優遇政策を享受する売上高の限度額は、列記の金額を超えない。その他の出展企業が税収優遇政策を享受する限度額がUSD2万ドルを超えず、具体的な企業名簿は輸入博覧会の主催単位である中国国際輸入博覧局、国家会展センター(上海)有限責任公司が確定する。 ③ 税収優遇政策を享受する売上高の限度額を超え、国外に返送しない展示品に対して、国家の関連規定に基づき、規則通りに徴税する。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【個人所得税】電子申告・納税システムのログイン方法が2019年11月から段階的に変わります。

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【個人所得税】電子申告・納税システムのログイン方法が2019年11月から段階的に変わります。 2019年11月9日の税務局の通知より、個人所得税の電子申告・納税システムのログイン方法が2019年11月から段階的に変わります。 (※個人所得税の電子申告・納税システムは固有名称があり、中国語で『自然人税収管理系統扣繳客戸端』といいます) 従来は数字証書(USBキー)や自社で設定した申告パスワードを使用し電子申告・納税システムにログインしていましたが、2019年11月からは『実名登録』という方法に変わり、数字証書登録方法や申告パスワードによるログイン方法は段階的に廃止されます。 なお『実名登録』するには事前に個人情報の登録が必要です。個人情報は税務手続者個人の氏名、身分証種類、身分証番号、携帯番号です。 また外国人が実名登録をする場合、個人所得税のアプリやオンラインではできませんので、パスポートを携帯し税務局窓口にて登録します。 関連記事: 【個人所得税】電子申告・納税システムのログイン方法『実名登録』① 【個人所得税】電子申告・納税システムログイン方法『実名登録』② 税務局の通知より抜粋 第一段階(11月から): 税務手続者は速やかに『実名登録』を行い、個人の実名登録情報により個人所得税の電子申告・納税システムに登録し申告納税を行うこと。ただし数字証書登録方法或いは申告パスワード登録方法の二次チェックを必要とする。また暫定的に従来の登録方法を保留する。 第二段階(2020年1月開始予定、具体的な日時は後日通知): 税務登記の法定代表者と財務責任者は個人所得税WEB或いはアプリを介して税務手続きの権利を授けることができる。授権後の税務手続者は、実名登録後に申告パスワード登録方法の二次チェックを行わない。授権されてない人員は、実名登録後に申告パスワード登録方法を介して手続きを行うことができる。 同時に数字証書登録方法は取り消す。引き続き申告パスワード登録方法については暫定的に保留する。 第三段階: すべての税務手続者は実名登録を採用する必要があり、また税務手続の受験を取得した者だけが個人所得税の電子申告・納税システムで手続きを行うことができる。 同時に申告パスワード登録方法を取り消す。 第二段階では法定代表者或いは財務責任者と指定してますので、恐らく財務責任者がWEB或いはアプリから税務手続者へ授権することになると思いますが、登録作業が少々大掛かりですので出来るだけ早めに取り掛かることをお勧めいたします。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【個人所得税】電子申告・納税システムのログイン方法『実名登録』①

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【個人所得税】電子申告・納税システムのログイン方法『実名登録』① ※個人所得税の電子申告・納税システムは固有名称があり、中国語で『自然人税収管理系統扣繳客戸端』といいます) 個人所得税の電子申告・納税システムのログインページ 下記の画像は個人所得税の電子申告・納税システムのログインページです。实名登录(実名登録)、申报密码登录(申告パスワード登録)、CA登录(数字証書登録)の3種類のログイン方法があります。 実名登録は2019年11月から新たに始まり、今後はこのログイン方法に一本化される予定です。申告パスワード登録と数字証書登録は段階的に廃止されます。 ※2020年から数字証書登録は廃止されました。 関連記事: 【個人所得税】電子申告・納税システムのログイン方法が2019年11月から段階的に変わります。 【個人所得税】電子申告・納税システムログイン方法『実名登録』② 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 四中全会後、小型薄利企業の税務手続き等の便利化を推進する通知がでました。

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 四中全会後、小型薄利企業の税務手続き等の便利化を推進する通知がでました。 2019年11月11日に、国家税務総局から各省や自治区の税務局等に対して小型薄利企業の税務手続き・納税をより便利に行うように、との通知がでましたので紹介いたします。 これより小型薄利企業の税務関連手続きが一層行いやすくなることが予想されます。 小型薄利企業の税務手続き・納税を便利にする新措置実施についての通知 (税総函【2019】336号) 国家税務総局各省、自治区、直轄市と計画リストに記載の市税務局、国家税務総局に駐在する各地の特派員事務所: 党の第19期中央委員会第4回全体会議(四中全会)精神を深く学習し貫徹するため、『初心を忘れず、使命を牢記する』の主題教育成果を絶えず強固にし、「放管服改革」(行政のスリム化と権限委譲、緩和と管理の結合、サービスの最適化)の浸透を持続し、小型薄利企業の発展に更に一歩支援とサービスをおこなうため、税務総局は小型薄利企業の税務手続・納税を便利にする8か条の新措置を出す。 一、 オンライン上で訴求と意見を交換し合うチャンネル設置 各級税務機関は既存の直接連絡方式をベースに、IT化技術を運用し小型薄利企業とオンラインで直接連絡を取り合うチャンネルを設置し、税務機関と企業との意思疎通を促進させ、さらに広範囲での採集や精度の高い分析また小型薄利企業の実際の訴求に適時にフィードバックし、小型薄利企業の訴求と意見へのクイックレスポンスの効率を更に一歩引き上げる。 二、 小型薄利企業の税務手続ガイダンス製品の作成開発 税務総局は「全国税務機関納税服務規範(3.0版)」をもとに、「納税者税務指南書」を修正する。小型薄利企業の日常の税務事項について、「小型薄利企業の税務手続冊子」を作成し、小型薄利企業が税務手続きに明るくなり、税務手続きを行いやすくするようにする。各地税務機関は印刷・宣伝・発行等の作業を構成すること。 三、 跨区移転サービスの最適化 各省の税務局は正常な納税口座を有し且つ未処理の事項がない小型薄利企業を探し、省内で区を跨ぐ移転・抹消登記のオンライン処理サービスを提供する、また管理可能リスクを前提に迅速に処理することができ、条件に一致する小型薄利企業の省内で区を跨ぐ移転手続きを更に早く行わせる。 四、 まとめてゼロ申告を行うサービスの範囲拡大 各省の税務局はまとめてゼロ申告を行うサービスの範囲を抹消登記申請中の非正常納税口座から全てのの非正常納税口座へ拡大し、ゼロ申告の重複操作を減少させる。納税者は過年度の非正常状態期間の企業所得税の追加申告、特定の月(四半期)の申告が等しくゼロ申告(尚且つ前期に繰越欠損の補填状況がない)の場合、まとめて処理をおこなうことができ、小型薄利企業の非正常状態解除後の経営回復に便宜を図る。 五、税関連の法規違反情報の問い合わせサービスの最適化 各省の税務局は電子税務局に、小型薄利企業のため税関連の法規違反記録のオンラインお問い合わせサービスを提供することを依託し、小型薄利企業が適時に当企業の関連状況を把握できるように便宜を図り、小型薄利企業の税法順守度の引き上げを促進する。 六、 企業の開業手続きの集成を推進 各省税務局は市場監管・公安等の政府部門と連携し、政府の行政サービスプラットホームを利用し、関連部門と連携し新規開業の企業の登記、届け出書への押印、発票の申請受取等の開業手続き情報『一回記入したら、一遍に提出』を強化する。 七、 税収優遇事項リストの作成開発 税務総局は、小型薄利企業関連の18種類491事項の優遇事項を含む第一弾リストを作成公布し都度修正する。各地税務機関はこれをベースに、業種リストの結合や細分化をし、的を絞り展開宣伝指導をし、小型薄利企業が適時に享受できるように便宜を図る。 八、 「銀税互動」の普恵効能の引き上げ 各省税務局は積極的に銀保監部門と意思疎通を図り、「銀税互動」融資を受ける企業の納税信用範囲をAクラスとBクラスの企業からMクラスの企業まで拡大する。管理可能リスクの前提下で、納税信用クラスがAとBの小型薄利企業を探索し流動資金融資サービスモデルを新たに創出し、「元金返済なく継続融資」等のように、小型薄利企業の資金調達の難しさを緩和させる。 各級税務機関は継続して「初心を忘れず、使命を牢記する」の主題教育を深化貫徹し、小型薄利企業からの実際の申し立てに、主導権を握り、積極的に推進し、現地の実際状況に合うサービス措置を結び付け、新しい取り組みが効果をなすことを適切に保障し、小型薄利企業の発展に助力する。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【企業所得税】寄付金支出の税前控除について②

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【企業所得税】寄付金支出の税前控除について② 寄付金支出の税前控除に関する表を掲載しております。税務局の表を日本語訳したものです。ご参考にしてください。 関連記事: 【企業所得税】寄付金支出の税前控除について 【企業所得税】寄付金支出の税前控除について② 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【企業所得税】寄付金支出の税前控除について①

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【企業所得税】寄付金支出の税前控除について① 上海市税務局の微信公式アカウントに、企業所得税寄付金支出の税前控除について解説がありましたので紹介いたします。また関連記事に日本語の一覧表を掲載しておりますので、こちらもご覧ください。。 全額控除可能な優遇政策もありますので税前利益が出ている企業にとっては活用度の高い政策ですが、資格を有する公益性社会組織なのか、発票や収据が確実に発行され取得できるのかなど確認要点がありますので、実施する場合は事前にご確認してください。 【原則】中華人民共和国企業所得税法 第9条より、 ●企業に生じた『公益性寄付金支出』は、当期利益総額(※)の12%以内を当期課税所得額の計算時に控除できる。12%を超える部分は来期から3年間課税所得額の計算時に控除できる。 ※利益総額とは、日本でいうところの『税前利益』に該当します。 企業所得税法第9条がいうところの『公益性寄付金支出』、とは、企業が公益性社会組織或いは県クラス以上の人民政府及びその部門を介して、法律規定に一致する慈善活動や公益事業を用いた寄付金を指します。(中華人民共和国企業所得税実施条例 第51条) 期間限定で、優遇政策として下記政策があります。 ① 企業・社会組織・団体が2022年冬季オリンピック・パラリンピック・テストマッチに寄贈する資金・物資・サービス支出は、企業所得税課税所得額の計算時に全額控除できる。 規定:関与北京2022年冬奥会和冬残会税收政策的通知 財政部・税務総局・海関総署 財税【2017】60号 第3条第1項 ② 2019年1月1日から2022年12月31日まで、企業は公益性社会組織或いは県クラス(県クラス含む)以上の人民政府及びその組成部門や直属機構を介して、脱貧国を目標とする地区(※1)への扶貧寄付支出は、企業所得税課税所得額の計算時に全額控除(※2)できる。政策執行期間以内は、脱貧国を目標とする地区の脱貧国を実現するため、上述政策を継続適用する。 ※1・・『脱貧国を目標とする地区』とは832箇所の扶貧開発事業重点県・集中特別貧国地区県(新疆阿克蘇地区6県1市は辺境地区政策を享受)や貧困村リスト記載地区を含む。 ※2・・原文では『据実控除』となっており直訳すると実際に基づき控除であるが、全額の意味。 規定:関与企業扶貧捐贈所得税税前控除政策的公告 財政部・税務総局 国務院扶貧弁公告 2019年第49号第1条 上海市税務局の微信では更に当該政策の重点事項を列挙しており、必須の確認要点です。 ① 法律規定に一致した慈善活動・公益事業の寄付は企業所得税の課税所得額から控除可能。 ② 公益性社会組織或いは県クラス(県クラス含む)以上の人民政府及びその組成部門や直属機構を介した場合のみ、企業所得税の課税所得額から控除可能。 ③ 公益性社会組織を介しての寄付の場合、これらの公益性社会組織は必ず公益性寄付の課税所得額からの控除可能資格を法に基づき取得していること。即ち公益性社会組織は財政・税務・民政部門の連合が公布する名簿に掲載されており尚且つ発生した公益性寄付支出が名簿所属年度に記載されていること。 ④ 省クラス以上(省クラス含む)の財政部門が印字し尚且つ寄付を受けた単位の押印がある『公益性寄付発票』を取得すること、あるいは寄付を受けた単位の押印がある『非税収入一般繳款書収据綴』を取得すること。 ①②③は事前に確認し、④は必ず取得する必要がありますので忘れずに取得することを、ご留意ください。 関連記事: 【企業所得税】寄付金支出の税前控除について 【企業所得税】寄付金支出の税前控除について② 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【企業所得税】【増値税】DiDi(滴滴)タクシーやバスなどの公共交通機関の関連税金について。①

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【企業所得税】【増値税】DiDi(滴滴)タクシーやバスなどの公共交通機関の関連税金について。① 上海市税務局の微信公式アカウントに、『DiDi(滴滴)タクシー』やバスなど交通運輸サービスに関する税金についてのQ&Aがありましたので紹介いたします。今回は、全2回のうち1回目です。 Q1:公共交通機関のバスに乗車し取得した小票(レシート)は、企業所得税の損金算入の証憑になりますか? A1:『中華人民共和国企業所得税法』第8条規定より、企業で実際に発生した、収入の取得に関連する、原価、費用、税金、損失およびその他の 支出を含む合理的な支出は、課税所得額を計算するときに控除することができる。 また、『企業所得税税前控除証憑管理弁法』第8条規定より、税前控除証票は、その出どころに基づき、内部証票と外部証票に分けられる。外部証票とは、企業の経営活動及びその他の事項が発生した際に、その他の単位、または個人から取得する支出の発生を証明する証票である。これより、公共交通機関の小票(レシート)は企業所得税の損金算入の証憑になる。 Q2:DiDi等のプラットホームが発行する『旅客運輸普通電子発票』は増値税額の仕入控除ができますか?企業が車両予約サイトを使用し取得した普通電子発票は増値税額の仕入控除ができますか。 A2:現行の政策規定より、一般納税者が国内旅客運輸サービスを購入することにより取得する増値税電子普通発票は、発票に明記された増値税額にて仕入控除することができる。 これより、納税者が取得する増値税電子普通発票は旅客身分情報の明記が必要なく、また現行の発票発行関連規定に基づき執行することができる。 関連記事: 【企業所得税】【増値税】DiDi(滴滴)タクシーやバスなどの公共交通機関の関連税金について。① 【企業所得税】【増値税】DiDi(滴滴)タクシーやバスなどの公共交通機関の関連税金について。② 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【企業所得税】【増値税】DiDi(滴滴)タクシーやバスなどの公共交通機関の関連税金について。②

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【企業所得税】【増値税】DiDi(滴滴)タクシーやバスなどの公共交通機関の関連税金について。② 上海市税務局の微信公式アカウントに、『DiDi(滴滴)タクシー』やバスなど交通運輸サービスに関する税金についてのQ&Aがありましたので紹介いたします。今回は、全2回のうち2回目です。 Q3:納税者が取得するDiDi(滴滴)発行の増値税電子発票で、発行日時は4月1日以降だが、日程が4月1日以前のものは仕入税額控除できるか? A3:日程が4月1日以前の運輸サービスは、国内旅客運輸サービスの仕入増値税政策の効力が生じる前に発生した取引のため、その仕入増値税額は売上増値税額から控除できない。 Q4:DiDiタクシーの電子普通発票を1枚取得したが、増値税仕入控除できるか?また、DiDiタクシーが発行した運輸発票はどれが仕入増値税額控除できるか? A4:『国家税務総局関与国内旅客運輸服務進項税抵控等増値税征管問題的公告』(国家税務総局公告2019年第31号)規定より、 一、 国内旅客運輸サービスに係る仕入増値税額控除 (一)『財政部 税務総局 税関総署 関与深化増値税改革有関政策的公告』(財政部 税務総局 税関総署公告2019年第39号)第六条がいうところの『国内旅客運輸サービス』とは、当該企業と労働契約を締結した従業員、及び当該企業が使用企業として受け入れた派遣労働者に生じた国内旅客運輸サービスに限定される。 (二)納税者が国内旅客運輸サービスを購入する場合、取得した増値税電子普通発票に明記された税額を仕入増値税額とする。増値税電子普通発票に明記された購入者の「名称」や「納税者識別番号」等の情報は、実際に仕入増値税額の控除を行う納税者と一致する必要があり、そうでない場合は控除してはいけない。 (三)納税者に認可される国内旅客運輸サービスの仕入増値税額は、納税者に2019年4月1日以降に実際に生じ、また合法的かつ有効な増値税控除証票に明記された或いは計算根拠とする増値税額を指す。増値税専用発票あるいは増値税電子普通発票を増値税の控除証票とする場合、2019年4月1日以降に発行した増値税専用発票あるいは増値税電子普通発票とする。 関連記事: 【企業所得税】【増値税】DiDi(滴滴)タクシーやバスなどの公共交通機関の関連税金について。① 【企業所得税】【増値税】DiDi(滴滴)タクシーやバスなどの公共交通機関の関連税金について。② 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 上海市税務局の微信で、2020年度の都市居住者の医療保険の納付期限と納付額が発表されました。

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 上海市税務局の微信で、2020年度の都市居住者の城郷居民基本医療保険の納付期限と納付額が発表されました。 対象が就業者ではないので中国進出企業には特に関係がないと思います。 対象者:上海市の城郷居民基本医療保険に加入する居住者 納付期限:2019年11月25日から2019年12月25日まで 個人負担の納付額: ●70歳以上:430元/年 ●60-69歳まで:600元/年 ●19-59歳まで:790元/年 ●小中学生と未就学児及び大学生:155元/年 上海市政府の手当額: (上海市政府は2020年度の医療保険に多額の資金を投下することにしたそうです。) ●70歳以上:6,030元/年 ●60-69歳まで:5,860元/年 ●19-59歳まで:2,690元/年 ●小中学生と未就学児:1,605元/年 ●全日制の大学生:335元/年 納付方法:下表をご参照ください。 (幼稚園や小中学生や全日制の大学生は学校で加入届や納付手続きを行うので、それ以外の人たちが対象) ↓原文の日本語訳 ↓原文 中国はキャッシュレス化が進んでいるため、支付宝(アリペイ)や微信(Wechat)を使用して支払いができるので本当に便利だと思います。 また気になったことは大幅な手当額の財源についてです。2018年から税金や社会保険料など大幅減税をしているので2019年以降の税金で不足しないのか気になります。2020年以降で増税等はあり得るのか、今後の動向について継続して視ていきたいと思います。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【増値税と企業所得税】販促時の販売方法に係る増値税と企業所得税①

    中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【増値税と企業所得税】販促時の販売方法に係る増値税と企業所得税① 上海市税務局の微信公式アカウントに、販売促進に関する増値税と企業所得税についての解説がありました。全5点のうち今回は1点目の値引きにかかわる増値税と企業所得税について紹介いたします。 ① 値引きにかかわる増値税と企業所得税について 増値税について: 値引時の発票は、売上高と値引額を同じ発票内で分けて記載が必要。 金額欄に売上高と値引額が分けて記載されている場合、値引後の売上高と増値税額に基づいて処理ができる。 但し、金額欄ではなく発票右下の備考欄に値引額を記載している場合、値引額での処理はできない。 企業所得税について: 当該価格優遇は値引き(商业折扣)であり、値引き後の金額で売上高を認識する。 参考規定: ① 『国家税務総局 割引額により増値税課税売上高が低減される問題に関する通知』(国税函【2010】56号) ② 『国家税務総局 「増値税について若干の詳細問題の規定」の印字に関する通知』(国税函【1993】154号) ③ 『国家税務総局 企業所得税収入に関する若干問題の通知』(国税函【2008】875号) これより、値引きを行う際は増値税と企業所得税の税務処理の両側面から、増値税発票の発行時に『売上高と値引額を金額欄に分けて記載すること』を遵守することが望ましいです。 関連記事: ① 値引き ② 購入1点につきもう一点プレゼント ③ 手付金販売 ④ 増値税上のみなし売上 ⑤ 事業年度を跨いでの売上認識 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 2019年11月度の申告・納付期限日

    12月は増値税と個人所得税の申告納付月です。 2019年11月度の申告・納付期限日は、12月16日です。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【増値税と企業所得税】販促時の販売方法に係る増値税と企業所得税②

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【増値税と企業所得税】販促時の販売方法に係る増値税と企業所得税② 上海市税務局の微信公式アカウントに、販売促進に関する増値税と企業所得税についての解説がありました。全5点のうち今回は2点目の購入1点につきもう一点プレゼントについて紹介いたします。 ② 購入1点につきもう一点プレゼント 『購入〇〇点につきもう〇〇点プレゼント』は中国で良く行われる販促方法です。 増値税について: 発票発行:商品と贈答品は一枚の発票内に共に記載が必要です。 金額欄に商品と贈答品の売上高及び値引額(マイナス)を分けて記載し、その金額で増値税を認識します。 金額欄に値引額を記載せず、備考欄に記載してしまうと、金額欄に値引額が反映されないため意味がなく、また無理に値引後の金額で増値税を認識することは認められてません。 【例】『購入3点につきもう1点プレゼント』 購入3点:1500元×3点=4500元 プレゼント1点:本体価格250元を同額250元で値引きしています。 下記画像は発票のサンプル画像です。 企業所得税について: 『購入1点につきもう1点プレゼント』の販促方法は、『寄付』に該当しません。 合計の売上高を各商品に公正価値の比率にもとづき按分し配賦し、売上高を認識します。 難しい表現をしていますが、一般的には企業所得税は上記増値税売上高にもとづくので、増値税発票発行に間違いがなければ特段問題はありません。 参考規定: ① 『国家税務総局 企業所得税収入の認識に関する若干問題の通知』 (国税函【2008】875号) ② 『中華人民共和国企業所得税法実施条例』(中国国務院令第512号) ③ 『国家税務総局 「増値税の若干の詳細問題の規定」の印字に関する通知』(国税発【1993】154号) ④『国家税務総局  値引額の増値税課税売上高からの控除問題に関する通知 』(国税函【2010】56号) ⑤『中華人民共和国増値税暫定条例実施細則』(財政部 国家税務総局第50号令) 『購入〇〇点につきもう〇〇点プレゼント』の販促方法を行実施する際は、増値税発票の発行方法を遵守する必要があります。 関連記事: ① 値引き ② 購入1点につきもう一点プレゼント ③ 手付金販売 ④ 増値税上のみなし売上 ⑤ 事業年度を跨いでの売上認識 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

中国
上海MTAC企業管理諮詢有限公司

住所:上海市嘉定区江橋鎮万達広場8号オフィス棟
上海ジャピオン.png
上海シェアNo.1の
フリーペーパーにて、
会計・税務コラムを
連載しています。
LYJバナー
日本企業のメキシコ進出を
全力でトータルサポート!
  • Facebook
  • X
日本
合同会社MTACジャパン

​〒441-8014
住所:愛知県豊橋市花田二番町68番地1
​​電話:050-6871-2752
【掲載メディア】
- NNAグローバルナビ
(アジア専門情報ブログ)に寄稿中
  →  記事一覧はこちら
ico_profile.png
60年の歴史を持つ
ビジネス特化型中国語専門スクール
TLIバナー

© 2019 慧夢拓(上海)企業管理諮詢有限公司 

bottom of page