【労務】上海市の障害者就業保障金の納付比率が1.6%から1.5%に変わりました。
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【労務】上海市の障害者就業保障金の納付比率が1.6%から1.5%に変わりました。

更新日:2021年8月29日

中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。



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【労務】上海市の障害者就業保障金の納付比率が1.6%から1.5%に変わりました。

 

 障害者就業保障金について、中国では全ての企業に身体障害者の雇用義務があります。身体障害者が在籍従業員総数の1.5%を下回る場合、身体障害者就業保障金を納める必要があります。なお、地方により雇用比率と保障金の算定基準等が異なります。

 また2018年度以降の上海市障害者就業保障金の納付比率(1.5%)について、2017年度以前の納付比率が1.6%のため、0.1%下がりました。今回は上海市での算定方法について紹介いたします。



上海市の障害者就業保障金の計算式 

  • 従業員数が2000人を超えない企業・・・

障害者就業保障金納付額=

1.5%-企業が雇用する障害者数の比率)×納付基数


※納付基数・・企業の前年度の社会保険料納付基数の総数。


  • 従業員数が2000人を超える企業

障害者就業保障金納付額=

1.5%-企業が雇用する障害者数の比率)×2000人以下の従業員数×平均納付基数(1.5%-企業が雇用する障害者数の比率)×2001から4000人の従業員数×平均納付基数×0.8(1.5%-企業が雇用する障害者数の比率)×4001から8000人の従業員数×平均納付基数×0.6(1.5%-企業が雇用する障害者数の比率)×8001から14000人の従業員数×平均納付基数×0.4(1.5%-企業が雇用する障害者数の比率)×14001から22000人の従業員数×平均納付基数×0.2(1.5%-企業が雇用する障害者数の比率)×22001以上の従業員数×平均納付基数×0.1



※平均納付基数・・企業の前年度の社会保険料納付基数の総数÷企業の前年度の従業員平均人数



※※従業員数が2000人を超える企業の計算方法は上海市普陀区政府のHPを参照にしましたが非常に複雑なので、下記自動計算(リンク済み)にて計算することをお勧めします。



参考規定: ●上海市残疾人就業保障金征収使用管理実施弁法 (上海市財政局 滬財社【2017】69号)

●上海市残疾人就業保障金征収使用管理実施弁法」の実施に関する関連問題の通知

(上海市財政局 滬財社【2018】34号)



 2015 年1月1日以降に法人登記した企業で、平均従業員数が 30 人以下の小型薄利企業は、毎年納付免除申請書を提出することで納付が免除されます。

 

 

 社会保険料は一年に一回は保険料の調整が行われることを除き、毎月定額のため予算を組みやすいランニングコストの一つです。ただし障害者就業保障金が年に一回生じること、企業の前年度の社会保険料納付基数に基づき算定する金額のため決して少なくはないことから、想定外のコスト増に驚くことがないように予算組みしておくことをお勧めいたします。




 

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