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  • 【増値税】みなし販売(売上)

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  上海市税務局のWeChat公式アカウントに 『みなし販売(売上)』の一つ『販売代行』に関する増値税 についての解説がありましたので、今回紹介いたします。 『みなし販売(売上)』の一つ『販売代行』について 販売代行のために 他の単位(企業や機関など)や個人 に商品を引き渡す場合  みなし販売(売上)として処理する。個人に商品を引き渡す場合も対象となるため留意が必要です。  たとえば、某企業が自社商品を販売代行のために個人に引き渡し、その商品が未だ個人の手元にあり販売されていなかったとしても、某企業側ではみなし販売(売上)として処理する必要があります。 ※根拠規定:『中国増値税暫定条例実施細則』(財政部 国家税務総局第50号令) 本支店 会計を採用している2箇所以上の事業所を有する納税者が、販売のために一方の事業所から他方の事業所へ商品を移動する場合 ① 事業所が 同じ県(市)など同じ地区内 に在り、同じ地区内での 移送する場合 、みなし販売(売上)にはなりません。 ② 事業所が 他の県(市)など他の地区 に在り、他方の事業所へ商品を移送する場合 、みなし販売(売上)として処理します。 他の単位(企業や組織)や個人へ無償でサービスを提供、無償で無形資産や不動資産を譲渡する場合  公共の福祉や公衆の利益のために使用される場合を除き、みなし販売(売上)として処理します。 関連記事: ④ 増値税上のみなし売上 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • サービス貿易(非貿易/服務貿易)の税務局届け出での変更点について

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  上海市税務総局のWeChat公式アカウントに、 サービス貿易(非貿易または服務貿易とも言う)の対外支払いにおける税務局への届け出の変更点 について解説がありました。 前回 は参考訳を掲載しましたので、今回は上海市税務総局の解説を紹介いたします。 目次: 1、公告名称 2、公告内容と上海市税務総局の解説 1、公告名称 公告名称:サービス貿易等項目の対外支払税務届出の関連問題に関する補充公告 公告番号:国家税務総局 国家外貨管理局公告2021年第19号 2021年6月29日に、国家税務総局及び国家外貨管理局が共同で発表する。 2、公告内容と上海市税務総局の解説 1、初回の対外支払いのみ届出が必要  国内機関および個人(以下、届出者)で、 同一契約に対して複数回の対外支払いを行う 必要がある場合は、 初回の対外支払い実施前に届出 をするだけでよい。  当公告は「40号公告」が規定する届出の基準額を変更するものではありません。 つまり、 1回の対外支払いが5万米ドル相当額を超えない場合は、届出をする必要はありません。  同一の契約に基づいて複数回の対外支払いが必要な場合、1回の対外支払いが初めて5万米ドル相当額を超える時のみ、届出が必要となります。 2、以下項目は届出が不要 (一)外国投資者が国内で直接投資し得た合法所得を国内で再投資する場合。 (二)財政予算内の機関、事業体、社会団体が行うサービス貿易や非営業性の対外支払い取引の場合。  なお、(二)の「財政予算内の機関、事業体、社会団体が行うサービス貿易や非営業性の対外支払い取引」とは、「財政部 サービス貿易や非営業性の外貨使用管理問題に関する通知」(財預【2012】410号)の第五条に列挙されている以下のケースを指します。 外国駐在機関が使用する外貨 外国で使用する外貨 留学生が使用する外貨 外国人専門家が使用する外貨 国際機関の会費で使用する外貨 救援金や寄付金で使用する外貨 外国に対する宣伝で使用する外貨 株式やファンドで使用する外貨 海外支援で使用する外貨 海外拝謁で使用する外貨 その他部門予算で決められた用途で使用する外貨 3、「届出表」の取得及び記入の簡素化 (一)オンライン税務局などを介してオンラインで記入する。 (二)各省・自治区・直轄市・計画リスト内の市に所在する税務局の公式サイトからダウンロードして記入する。 (三)管轄税務局の窓口で受け取り、記入する。 4、審査不要によるスピーディー化  届出者がどの方法を選択しても、提出された資料に不備がなく、「届出表」が完全かつ事実通りに記入されている場合、所轄税務局はその場で納税事項の審査を行う必要はなく 、 システムに「届出表」の情報を入力し、「届出表」番号と確認コードを発行する。届出者は届出完了後、「届出表」番号と確認コードを持って、外貨管理の関連規定に基づいて、銀行で対外支払いを行うことができる。    「届出表」に記入ミスなどを発見した場合 は、以下の通り処理します。 対外支払いを未だ実施していない場合 、届出者は税務局窓口或いはオンライン税務局で「届出表」の修正または廃棄を選択することができます。 既に対外支払いを実施している場合 、「届出表」を廃棄にすることはできませんが、「届出表」の修正のみ行うことは可能です。 ↓オンライン税務局での届出(我要办税-证明开具-服务贸易等项目对外支付税务备案) ↓すでに当該契約書について対外支払いの届出を出している場合は、以下の画面が表示されますので、再度届出を出す必要はありません。 関連記事: サービス貿易(非貿易/服務貿易)の税務局届出に関する変更点について【参考訳】 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • サービス貿易(非貿易/服務貿易)の税務局届出に関する変更点について【参考訳】

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  上海市税務総局のWeChat公式アカウントに、 サービス貿易(非貿易または服務貿易とも言う)の対外支払いにおける税務局への届け出の変更点について解説がありました。 今回は参考訳を掲載し、 次回 は当解説を紹介いたします。 公告名:サービス貿易等項目の対外支払税務届出の関連問題に関する補充公告 国家税務総局 国家外貨管理局公告2021年第19号 【参考訳】  中国共産党中央委員会弁公庁と中国国務院弁公庁が発表した「徴税管理改革の更なる深化に関する意見」を徹底して実行し、「放管服改革(行政のスリム化とサービス最適化)の浸透化を促進し、市場化・法治化・国際化のビジネス環境を構築し、貿易と投資の自由化・円滑化を促進し、国民のために効果的な実務を行うため、「サービス貿易等項目の対外支払の税務届出の関連問題に関する公告」(国家税務総局 国家外貨管理局公告2013年第40号、国家税務総局公告2018年第31号改正)を補充した公告を以下の通りに発表する。 一、国内機関および個人(以下、届出者)で、同一契約に対して複数回の対外支払いを行う必要がある場合は、初回の対外支払い実施前に届出をするだけでよい。 二、次の事項は税務届出を必要としない。 (一)外国投資者が国内で直接投資し得た合法所得を国内で再投資する場合。 (二)財政予算内の機関、事業体、社会団体が行うサービス貿易や非営業性の対外支払い取引の場合。 三、届出者は、以下の方法で「サービス貿易等項目の対外支払い税務届出表(※)」(以下略称「届出表」)を取得し、記入することができる。 (一)オンライン税務局などを介してオンラインで記入する。 (二)各省・自治区・直轄市・計画リスト内の市に所在する税務局の公式サイトからダウンロードして記入する。 (三)管轄税務局の窓口で受け取り、記入する。 (※中国語の原文名:《服务贸易等项目对外支付税务备案表》) 四、オンライン税務局などのオンラインによる届出を行うこと選択した場合、「届出表」を完全かつ事実通りに記入し、関連資料を提出する必要がある。届出者は届出完了後、「届出表」番号と確認コードを持って、外貨管理の関連規定に基づいて、銀行で対外支払いを行うことができる。 五、届出者が税務局窓口での届出実施を選択した場合、提出された資料に不備がなく、「届出表」が完全に記入されている場合、所轄税務局はその場で納税事項の審査を行う必要はなく、システムに「届出表」の情報を入力し、「届出表」番号と確認コードを発行する。届出者は届出完了後、「届出表」番号と確認コードを持って、外貨管理の関連規定に基づいて、銀行で対外支払いを行うことができる。 六、当公告は発行日から実施する。「サービス貿易等項目の対外支払の税務届出の関連問題に関する公告」(国家税務総局 国家外貨管理局公告2013年第40号、国家税務総局公告2018年第31号改正)の第一条第二項、第二条第二項、第五条、第六条、第七条、第八条、第十条及び附属資料2は同時に廃止する。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【印紙税】中国新印紙税法の課税文書に関するQ&A

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  上海市税務局の微信公式アカウントに、 2022年7月1日施行の新印紙税法(※)について、 課税文書に該当するかどうかの判断や どのような状況で課税されるかなどのQ&Aがありましたので 紹介いたします。  ※従来からの印紙税法と区別するために新印紙税法と記載してます。当該法律の正式名称は『中華人民共和国印花税法』と言い、『新』はついていません。  関連記事: 【印紙税】中国印紙税法の参考訳  【印紙税】中国印紙税法の印紙税の税目及び税率表 【増値税と印紙税】中国印紙税法の印紙税の計算方法 目次: Q1:中国国内企業である当社が、中国国外で中国国内のビジネスに関わる契約書に署名する場合、印紙税を納付する必要がありますか? Q2: 当社が署名した契約書に増値税の税額に関する記載がありましたが、印紙税の計算時は増値税額を含める必要がありますか? Q3:「中華人民共和国印紙税法」の規定において、印紙税が免除される文書とは何でしょうか? Q4:当社は中国国外企業ですが、中国国内で印紙税を納付する必要があります。この場合、どのように納付すべきでしょうか? Q1:中国国内企業である当社が、中国国外で中国国内のビジネスに関わる契約書に署名する場合、印紙税を納付する必要がありますか? A1: 中国国内で作成された課税文書や証券取引を行う組織及び個人は印紙税の納税者であり、本法の規定に基づいて印紙税を納付する必要があります。  中国国外で中国国内で使用するための課税文書に署名する組織及び個人は、本法の規定に基づいて印紙税を納付する必要があります。 Q2:当社が署名した契約書に増値税の税額に関する記載がありましたが、印紙税の計算時は増値税額を含める必要がありますか? A2: 以下の通りです。 (一)課税対象となる契約書の課税基準は契約書の記載金額であり、記載されている増値税の税額は含まれません。 (二)課税対象となる所有権譲渡証書の課税標準は所有権譲渡証書の記載金額であり、記載されている増値税の税額は含まれません。 Q3: 「中華人民共和国印紙税法」の規定において、印紙税が免除される文書とは何でしょうか? A3: 以下の通りです。 (一)課税文書の副本または抄本 (二)免税措置を与えられた外国の駐中国大使館、領事館及び国際機関の駐中国代表所が、法律の規定に基づき建物を取得するために作成する課税文書 (三)中国人民解放軍や中国人民武装警察部隊が作成する課税文書 (四)農民、自営農家、農業協同組合、農村集団経済組織及び村民委員会が農業に関わる資材や設備の購入または農産物の販売について作成する売買契約書や農業保険契約書 (五)無利息または割引利息の融資契約書や国際金融機関が中国に優遇融資を実施するために作成する融資契約書 (六)財産の所有権者がその財産を政府、学校、社会福祉施設、慈善団体に寄付するために作成する所有権譲渡証書 (七)非営利の医療衛生機関が医薬品または衛生資材を購入するために作成する売買契約書 (八)個人が電子商取引事業者と締結する電子注文書  国務院は、国民経済と社会発展の必要性に応じて、居住者の住宅ニーズの保障、企業の再編や破産、小規模企業(小型微型企業)の発展支援などに対して印紙税の減額または免除を規定することができ、全国人民代表大会常務委員会に報告して記録に残すことができる。 Q4:当社は中国国外企業ですが、中国国内で印紙税を納付する必要があります。この場合、どのように納付すべきでしょうか? A4: 以下の通りです。 ① 納税者が中国国外の組織または個人であり、中国国内に代理人がいる場合 、その国内代理人が源泉徴収義務者として規定に基づいて印紙税を源泉徴収し、代理人の機構の所在地(または居住地)の所轄税務局で納付する必要があります。 ② 納税者が中国国外の組織または個人であり、中国国内に代理人がいない場合 、自ら印紙税を申告納付する必要があり、資産の引渡し場所や国内のサービス提供者または受領者の所在地(居住地)また国内の課税文書作成者の所在地(居住地)の所轄税務局で納付する必要があります。 ③ 不動産の所有権移転に関する場合 、不動産の所在地の所轄税務局で納付する必要があります。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 税務に関する行政処分のチェック方法について。

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  上海市税務総局は、通常の手続きを経て実施した納税者の税務に関する行政処分の情報を、税務局公式サイト内のプラットホーム(中国語名『行政执法信息公示平台)』で開示しています。  このプラットホームは一般向けに開放されていますので、利用者は納税者である企業や個人の税務に関する行政処分の情報について照会することができます。  そこで今回は、このプラットホームのオペレーションや開示される情報について解説いたします。 (※上海市以外の他地域については、各地域の税務局公式サイトをご確認ください。)     目次 1.プラットホームのオペレーション 2.行政処分の開示内容 3.機密情報の取り扱いについて 4.一般的な開示期間について 1.プラットホームのオペレーション ①上海市税務局の公式サイトにアクセスし、『情報開示』(中国語:「 信息公开」) をクリックします。 ②ページをスクロールし、『行政法施行情報公表プラットホーム』(中国語:「行政执法信息公示平台」)をクリックします。 ③行政法施行情報開示プラットホーム内の赤枠『一般処分結果』(中国語:「 一般处罚结果 」)をクリックします。 ④赤枠内の『納税者名』(中国語:「纳税人名称」)と『納税者識別コード或いは統一社会信用コード(身分証番号)』(中国語:「 纳税人识别号或统一社会信用代码(身份证号码)」) を入力すると検索結果が開示されます。  なお、行政処分を受けていない場合、開示する情報が無いことから何も表示されません。  また重大な税法違反について照会したい場合、『重大な税法違反と処分』(中国語:「重大税收违法失信处罚」)項目をクリックし、該当する情報を入力することで照会ができます。 2.行政処分の開示内容 税務に関する行政処分の開示内容は、主に以下の通りです。 行政処分決定の文書番号と案件名 行政上の相手方に関する情報:名称、統一社会信用コード、法定代表者の氏名 案件情報:処分の種類、処分の理由、処分の根拠、処分結果、処分の有効期間、処分の期限、処分をした機関、現在の状況、開示期間 国や上海市の規定により、積極的に開示すべきその他の情報 3.機密情報の取り扱いについて 行政処分案件の情報が次のいずれかに該当する場合、開示してはならないとなっています。 国家機密を含むもの 商業秘密および個人のプライバシーに関わるもの。ただし、権利者が開示に同意している場合または非開示が公共の利益に重大な影響を与える可能性がある場合は除く 開示することにより、国家の安全、公共の安全、経済の安全および社会の安定に危害を及ぼすおそれがある場合 その他、法に基づき開示しない事項 4.一般的な開示期間について 行政処分情報の開示期間は1年 脱税や不正行為など重大な背任行為に関わる行政処分情報の開示期間は3年 その他、法律、規定、規則に別途定めがある場合、その定めに従う MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 2022年12月度の記帳為替レート

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。    中国の各種会計制度では、外貨建て取引は原則として 発生日当日 のレートを適用して会計処理を行うと規定していますが、 月初レート を適用することも認められています。  なお一旦適用するレートを選択した場合、一貫性の法則により当月内や年度内でみだりに変更するようなことはしません。  また、外貨建て金融口座及び外貨建て債権債務については、全ての記帳を完了した後、残高を月末レートにて洗い替えし、 為替差損益 を認識します。  さて、中国人民銀行より 2022年12月 の各外貨レートが公表されました。 これより 12月初(12/1)と12月末(12/30) の日本円・米ドル・香港ドルの為替レートをご案内いたします。下記の表をご参照ください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【個人所得税】中国個人所得税申告システム 登録情報の修正手続き(并档)実例解説

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。     中国における個人所得税の申告においては、中国籍・外国籍を問わず、姓名や身分証番号などの個人情報を 事前に税務局に登録する必要があります。  中国籍の場合、一般的に「身分証(IDカード)」の番号で登録されるため、番号が変更されることは基本的にありません。  しかしながら、外国籍の場合は通常、パスポートを身分証として使用し、 パスポート番号で登録 されます。外国籍の方の場合、パスポート番号だけでなく、 姓の変更や 、登録された姓名が 英語表記ではなく漢字で記載されていたり 、 姓と名が逆に登録されている ケースも見受けられます。これは、システム運用開始当初、登録ルールがまだ確立されていなかったために発生したものです。  本稿では、そのような場合における 事前登録された個人情報の修正方法 について解説します。 ※本解説は「中国で就業している方」を前提としています。 目次: 新旧の個人情報を統一する(并档) 手続きは就業先の会社を所轄する税務局でのみ可能 「并档」手続きに必要な書類 審査および処理期間 システム上の更新と会社側の同期処理 修正前/修正後の登録情報比較(実例紹介) 1.新旧の個人情報を統一する(并档)    個人情報に変更が生じた場合や誤って登録された情報と現在有効な情報を統一することを、中国語で「并档(ビンダン)」と呼びます。 これは中国の税務局でも実際に使用されている正式な手続き名称です。 2.手続きは就業先の会社を所轄する税務局でのみ可能    この「并档」の手続きは、 就労先の会社(源泉徴収義務者)を所轄する税務局でのみ実施可能です。 なお、個人情報に関連して、 個人が自ら登録する 個人所得税申告アプリの個人情報については、どの税務局でも登録が可能とされています。 (ただし、上海や北京など 省や市をまたぐケースでは、運用に差異がある可能性があります ) 3.「并档」手続きに必要な書類 新旧パスポートの原本 会社印 (必要に応じて押印用) 状況説明書(変更理由を簡潔に記載)  状況説明書については、税務局の窓口にて職員の指示を受けながら、その場で記載することも可能です。記載内容は窓口の担当者が丁寧に教えてくれますので、その指示に従って記入し、署名を行えば特に問題はありません。 4.審査および処理期間  必要書類を提出すると、税務局による内容の審査と登録作業が行われます。所要日数は各税務局により異なりますが、 概ね1週間程度 を目安と考えてよいでしょう。 5.システム上の更新と会社側の同期処理  審査・登録が完了すると、 個人所得税の申告システムにも自動的に反映されます 。 ただし、就労先の会社も、同システム内で最新情報と税務局のデータを 同期させる必要があります 。  会社側では、システム上で「特殊情形処理(特殊ケース処理)」をクリックし、「信息更新(情報更新)」を選択。表示された個人情報のうち、更新が必要な項目を選択し「更新ボタン」をクリックすれば、情報がアップデートされます。  これで手続きは完了です。 🖼️ 以下の画面は、実際の情報更新手続き画面の例です。 特殊情形処理 → 信息更新 → 更新ボタン の順に操作します。 修正前/修正後の登録情報比較(実例紹介) 私(太田早紀)自身を事例として、実際に行った登録情報の修正内容について以下にご説明いたします。 🔹 修正前の登録内容(誤登録) 項目 登録内容 問題点 身分証の種類 パスポート 正常 姓名 OTA SAKI 正常 氏名の順序 姓:OTA、名:SAKI 正常 身分証の番号 旧パスポート番号(例:XX1234567) 現在のパスポートと不一致 📷【参考画像:修正前の登録画面】 passport_masked(旧) 🔹 修正後の登録内容(正しい情報) 項目 登録内容 備考 身分証の種類 パスポート 変更なし 姓名 OTA SAKI(英語表記) 変更なし 氏名の順序 姓:OTA、名:SAKI 変更なし 身分証の番号 新パスポート番号(例:TT7654321) 現在有効な番号に変更 📷【参考画像:修正後の登録画面】 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【企業所得税】企業所得税率が実質2.5%になりました!④

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 以前、 当ブログにて中国政府による新たな減税政策( 年間課税所得額が100万元以下の場合は適用される企業所得税率が2.5%になる) について紹介しました。 しかし、当時は年間課税所得額が100万元を超過した場合についての政府の発表はありませんでした。 2022年3月14日に、年間課税所得額が100万元超から300万元以下の場合の企業所得税率について発表がありました。 以下に発表内容や要件等について解説いたします。 目次: ①対象企業、対象期間 ②内容 ③参考訳 ①対象企業、対象期間 対象企業:小規模企業(中国語で小型微利企业)  小規模企業とは下記4つの要件を満たす企業です。   ① 国家が制限や禁止をする事業に従事していない。   ② 年間課税所得額が300万元以下。   ③ 従業員数 が300人以下。   ④ 総資産が5,000万元以下。 『4つの要件を全て満たす』というと要件を厳しく感じるかもしれませんが、肌感覚では中国進出日系企業の多数が該当するものと思われます。 対象期間:2022年1月1日から2024年12月31日まで (2021年度の企業所得税の確定申告は対象外になります。) ②内容  年間課税所得額が100万元超から300万元未満の企業所得税率は、5%です。 規定より、 年間課税所得額に25%を乗じた金額に小規模企業の税率20%を乗じて企業所得税を納税する、 となっています。  つまり、25%×20%=5%となり、実際の税率は5%になります。   【例】年間課税所得額が190万元の場合、2段階で計算し、7万元が納付すべき税額です。     ①100万元×12.5%×20%=2.5万元(簡易式では、100万×2.5%=2.5万元)     ②90万元×25%×20%=4.5万元(簡易式では、90万×5%=4.5万元)     2.5万元+4.5万元=7万元 ③参考訳  小規模企業の発展をさらに支援するため、関連する税制を以下の通り発表します。 1.小規模企業の年間課税所得が100万元を超え300万元以下の部分は、 年間課税所得額に25%を乗じた金額に小規模企業の税率20%を乗じて企業所得税を納税する 。 2.本公告の小規模企業とは、国家が制限または禁止していない産業に従事する企業で、尚且つ年間課税所得が300万元以下、従業員数が300人以下、総資産が5000万元以下という三つの条件を満たす企業を指す。  従業員数には、企業と労働関係を結んだ従業員の数および企業が労働者派遣を受け入れた労働者の数を含む。従業員数および総資産の基準は、企業の四半期ごとの平均値によって決定されるものとする。具体的な計算式は以下の通り。 四半期平均=(期首+期末)÷2 年間四半期平均=年間四半期平均の合計÷4   企業が年の途中で事業活動を開始または終了した場合、実際の事業期間を課税年度として上記の基準を決定する。 3、本発表の実施期間は、2022年1月1日から2024年12月31日までとする。 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 2021年12月度の記帳為替レート

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  中国の各種ある会計制度 では、 外貨建て取引は原則として 発生日当日 のレートを適用 し会計処理を行うことと規定していますが、 月初レート を適用することも認められています 。  なお、一貫性の原則から、選択したレートは月内や事業年度内で 恣意的に変更してはいけない としています。実務上は処理が出来るが、敢えてしないと理解していただければ良いかと思います。  また、 外貨建て金融口座 及び 外貨建て債権債務 については、全ての記帳を完了した後、残高を月末レートにて洗い替えし、 為替差損益 を認識 する処理を行います。  さて、中国人民銀行より 2021年12月 の各外貨レートが公表されました。 これより 12月 初(12/1)と 12月 末(12/31) の日本円・米ドル・香港ドルの為替レートをご案内いたします。下記の表をご参照ください。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【増値税】中国国内出張時に取得した発票の内、控除可能な発票について

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  上海市税務総局のWeChat公式アカウントに、 中国国内出張時に取得した発票の内、仕入増値税額の控除ができる発票(証票も含む)及び控除ができない発票について解説がありましたので紹介いたします。 (当ブログに掲載の発票は、商用可能の画像を拝借しております) 目次: 1、交通費 2、飲食費 3、宿泊費 1、交通費   中国国内の旅客輸送サービス に関連するものは、増値税専用発票ではなくても、 以下の証憑或いは増値税電子普通発票を取得する 場合、その仕入増値税額を売上増値税額から控除することができます。 ①増値税電子普通発票  貨物或課税役務、服務名称欄が『運輸服務*客運服務費』並びに発票の左上に『通行費』と記載されたの増値税電子普通発票が対象になり、発票に明記された税額が仕入増値税額として売上増値税額から控除できます。 ※会社名・納税者識別番号・税率・税額等が明記されていること。 ↓貨物或課税役務、服務名称欄が『運輸服務*客運服務費』と記載されたの増値税電子普通発票 ↓発票の左上に『通行費』と記載されたの増値税電子普通発票 ② 「旅客の身分情報(氏名と身分証番号或いはパスポート番号)」の記載がある『航空運輸電子客票行程単』  国内線が対象であり、また「票価と燃油附加費」が税込価格になりますので、次の計算式で仕入増値税額を算出します。 仕入増値税額=(票価+燃油附加費)÷(1+9%)×9% ↑下の赤枠は票価と民航発展基金を囲んでいるので間違いではないかと思います。民航発展基金の右隣が燃油附加費です。 ③ 「旅客の身分情報(氏名と身分証番号或いはパスポート番号)」の記載がある『鉄道乗車券』  「鉄道乗車券の金額」が税込価格になりますので、次の計算式で仕入増値税額を算出します。 仕入増値税額=(鉄道乗車券の金額)÷(1+9%)×9% ↑赤枠の身分証番号の他、氏名が明記されていることが必須 ④「旅客の身分情報(氏名と身分証番号或いはパスポート番号)」の記載がある『道路、水上輸送等その他のチケット』  「チケットの金額」が税込価格になりますので、次の計算式で仕入増値税額を算出します。 仕入増値税額=(チケットの金額)÷(1+3%)×3% ※旅客は会社と雇用契約を締結した者、または会社に人材派遣会社から常駐派遣されている者が対象です。 ※旅客の身分情報は「氏名と身分証番号或いはパスポート番号」の両方が必要です。 参考規定: 『国内旅客運輸服務進項税控除等の増値税徴収管理に関する問題の公告』 『増値税改革の深化に関する政策の公告』(財政部・税務総局・税関総署公告2019年第39号) 2、飲食費  出張時の食事は増値税普通発票を取得する必要があり、仕入増値税額の控除対象にはなりません。  飲食サービスの購入にかかる仕入増値税額は売上増値税額から控除できないため、仮に飲食費で増値税専用発票を発行していても控除することができません。 参考規定:『営業税から増値税への徴収改革の試行地点を全国拡大することに関する通知』(財税【2016】36号) 3、宿泊費  宿泊サービスを提供しているホテルなどの組織から発票を取得する場合、増値税小規模事業者と増値税一般納税事業者で必要とする発票の種類が異なります。 増値税小規模事業者:増値税普通発票 増値税一般納税事業者:増値税専用発票  但し、増値税小規模事業者が増値税専用発票を取得した場合や増値税一般納税事業者が増値税普通発票を取得した場合は単に仕入増値税額の控除ができないだけで、それほど問題ではありません。 関連記事: 【増値税】国内旅客運輸サービスの仕入増値税額控除① 【増値税】国内旅客運輸サービスの仕入増値税額控除② 【増値税】国内旅客運輸サービスの仕入増値税額控除③ MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 中国版クラウドファンディング

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 引用元:クラウドファンディングプラットフォームの一つである「摩点(Modian)」を参照しました。プラットフォーム内にある多数のカテゴリーの中から「ゲーム」を選択し、さらに「クラウドファンディングの成功事例」を抽出しています。掲載画像については著作権の関係上、モザイクを加工しています。摩点は、中国を代表する大手クラウドファンディング事業者の一つです。 中国でクラウドファンディングに取り組む前に知っておきたいポイントを、わかりやすく整理しました。本記事では以下の3点を中心に、実務に役立つ情報を詳しく解説します。 中国でクラウドファンディングを行うために必要な条件  – 起案者に求められる「中国国内法人および銀行口座」の要件 中国におけるクラウドファンディングの主要な種類  – 株式型・購入型・寄付型の特徴と実務上の違い 日本企業が中国で成功した事例  – キズナアイ、STEAM代理店によるプロジェクトなど、具体的なケーススタディ 制度理解から実務フロー、成功事例までを網羅しているので、これから中国市場でのクラウドファンディングを検討する方には、特に参考になる内容です。ぜひこのまま読み進めてみてください。 1,中国でクラウドファンディングを行うためにはどうするのか? 摩点の担当者に直接確認したところ、中国でクラウドファンディングを実施するための前提条件は、 個人・法人を問わず、起案者が中国国内に法人および銀行口座を有していること です。これは摩点の利用規定にも明記されており、他の主要プラットフォームでも同様の条件が適用される場合が多く見られます。 この条件を満たさない場合、個人や中国国外の法人が中国のクラウドファンディングに直接参加するのは極めて困難と考えられます。 起案者が前提条件をクリアしている場合、起案者のプロジェクトに合うプラットフォームを探し、プラットフォーム事業者に提案をします。中国のクラウドファンディングのプラットフォームは無数にあり、以下が有名なところです。 2,中国のクラウドファンディングの種類とは? 中国のクラウドファンディングは、大きく以下の3種類に分類されます。 購入型 (Reward-based Crowdfunding)  支援者が商品やサービスを受け取ることを前提に資金を提供する形態です。名称に「ファンド」と付くこともありますが、実態は中国でよく見られる商法の一つである「団購(日本でいう共同購入)」に近いモデルです。 このため、金融機関ではない企業や個人がクラウドファンディングを実施する場合、多くはこの購入型を採用していると考えられます。 寄付型 (Donation-based crowdfunding) 支援者が見返りを求めず、純粋な寄付として資金を提供する形態です。災害支援や医療・教育などの社会貢献プロジェクトで活用されます。 中国では、「中国慈善法」により、この形態を合法的に行うには 登録済みの慈善組織 または 政府が認可した公認プラットフォーム を通すことが義務付けられています。 株式型(投資型) 株式や持分の取得を目的とするクラウドファンディングは、中国では投資型の一種とされ、証券法や関連金融規制の対象となります。制度上は株式型・ファンド型・貸付型などに分類され、いずれも金融ライセンスや登録が必要となる場合が多いため、一般企業や個人が直接行うのは極めて困難です。 3,日本企業の中国でのクラウドファンディング事例 摩点を活用した資金調達の事例としては、Kizuna AI株式会社所属のバーチャルYouTuber「キズナアイ」や、ゲーム配信プラットフォームSTEAMの代理店である御宅プランによる美少女ゲーム『梅卡妮可』など、多数の実績があります。 前述の通り、摩点では起案者の要件として 中国国内に法人および銀行口座を有していること を定めています。このため、実際の運用では中国国内の法人や個人事業主が代理としてプロジェクトを運営しているケースが多いと考えられます。 もし中国国内の法人や個人事業主に代理を委託する場合は、以下の課題を事前に検討する必要があります。 資金管理リスク  クラウドファンディングの入金先が代理人となるため、資金流用や管理不備など一定のリスクが伴う。 税務上の義務  日本への海外送金時には、中国国内での納税義務(源泉徴収企業所得税、増値税、附加税)が発生する可能性がある。 手数料負担  代理人への委託手数料、海外送金手数料など、追加コストが発生する。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 2022年家賃減免に関する政策(参考訳)

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  新型コロナウイルスの再流行やロックダウンの影響により、中国政府は経済復興を目的とした家賃の減免に関する政策を発表しました。 今回の参考訳は国有企業の賃貸業者に対する内容です 。しかしながら、 各地方政府の方針によっては、今後新たな政策の下、私企業などの賃貸業者にも適用される可能性があります 。日系企業の家賃が対象となる可能性もありますので、継続して動向を注視することをお勧めします。 通知名:『事業者向け家賃の段階的な減免推進に関する通知』 建房【2022】50号、住宅都市農村建設部門等8部門 【参考訳】  各省、自治区、直轄市及び新疆生産建設兵団住居及び都市農村建設部門(委、管委、局)、発展改革委、財務部(局)、国資委、市場監督管理局(部、委)、中国人民銀行上海本部、各支店、業務管理部、各省会(首府)の都市中央支店、各副省級の都市中央支店、国家税務総局の各省、自治区、直轄市及び計画リストの市税務局、各銀行保監局、中国開発銀行、各政策性銀行、国有商業銀行、株式制銀行、中国郵政貯蓄銀行:  『経済を確実に安定させるための一連の政策措置の発布に関する国務院の通知』(国発【2022】第12号)の要求を確実に実施し、事業者に対する家賃の段階的減免を推進し、サービス系小規模企業及び個人事業主が家賃による圧迫を軽減できるように、下記の通りに通知する。 一、家賃減免を重要視する  事業者の家賃の段階的な減免は、国務院の重大な決定であり、経済を大幅に安定させるための重要な業務上の措置であり、事業者、被用者、人々の生活を守るために大きな意義がある。各地の住宅都市農村建設部門、発展改革、財政、人民銀行、国資、税務、市場監管、銀保監などの部門は全体の状況を考慮し、コミュニケーションと調整を強化し、それぞれが責任を持ち、業務に協力しなければならない。各地方は決定された家賃減免の業務制度に基づいて、それぞれの実情を考慮し、各種資金を調達を行い、事業者に対する家賃の減免を促進するための実務的かつ効果的な措置を打ち出し、各政策と措置が確実に効果を発揮するようにしなければならない。 二、スピーディに家賃減免政策を実施すること  感染リスクが中高に分類される地区が所在する県級の行政区域内のサービス系小規模企業及び個人事業者の内で国有企業から住宅を借りているものは、2022年は家賃を6カ月、その他の地区は3カ月減額する。  賃貸人に対して家賃減額した場合、税務部門は地方政府の関連規定に従って、その年の固定資産税(房産税)と都市土地使用税(城鎮土地使用税)を減免する。国有銀行は家賃減額した賃貸人に対して優遇金利での融資を保障するなどの支援を行うことを推奨する。  各級の出資者としての職責を果たす機関(または部門)は、その監督下にある国有企業の家賃減免政策の実施を監督指導する責任を負う。関連部門は、それぞれの責任範囲において、国有住宅の家賃減免政策の実施を指導する。家賃の減免が国有企業の営業成績に影響を与える場合、実際の状況に応じて考慮し認可する。  非国有住宅の賃貸業者はサービス系小規模企業や個人事業者に対して家賃減免を行う場合、上記の優遇政策を同じく享受できることに加え、各地方はより多くの優遇政策を与えることを推奨する。   転貸やシェアサービスにより住宅を貸し出す場合、家賃減免優遇政策と最終的な賃借人を確実に守り、転貸やシェアサービスの過程で家賃を膨らませてはならない。 三、家賃減免の月次報告  各級の出資者の職責を果たす機関(または部門)は、その監督下にある国有企業の家賃減免について、家賃減免額や恩恵を受ける事業者数などの統計をしっかり行う責任がある。  各地方の住宅都市農村建設部門は、事業者に対する住宅家賃の段階的な減免に関する統計を作成する責任を負う。各地方の財政や税務部門は、固定資産税(房産税)や都市土地利用税(城鎮土地使用税)の減免政策の実施状況について、税務上の優遇を享受する企業数や減免額などの統計を作成する責任を負う。各地方の人民銀行と銀保監部門は、優遇金利の担保融資を受けた企業数や融資額などを含めて、融資支援政策の実施状況のデータ集計に責任を負う。各地方の国有住宅を管理する住宅都市農村建設部門は、その管理下にある賃貸住宅の家賃減免額や恩恵を受けている事業者数などの統計収集をしっかり行う責任がある。各地方の市場監督管理部門は、事業者に関する情報の共有を強化し、統計作業において関連部門と協力すること。  省級の人民銀行、国資、財政などの部門は、その部門が統計を担当するデータを速やかに省級の住宅都市農村建設部門に提出し、またそのコピーを上級主管部門に提出する必要がある。住宅都市農村建設部門は、主導的や調整的な役割を果たし、部門間の事業者の家賃減免などの情報共有を強化し、関連する支援政策や統計作業を実施するための条件を整えるべきである。  国務院の国資委は毎月15日までに前月の家賃減免に関する統計データを住宅都市農村建設部門にフィードバックする。税務総局は毎月15日までに前月の減税に関する統計データを住宅都市農村建設部門にフィードバックする。省級の住宅都市農村建設部門は、毎月10日までに、前月の当地区の家賃減免に関する統計データおよび業務報告書を、全国不動産市場監視システムの「住宅家賃減免」モジュールを通じて住宅都市農村建設部門に報告する。 四、家賃減免業務の指導監督の強化  各地方には、それぞれの実情に合わせた実施細則の公布あるいは改善を求めるものとする。各地方は12345政府サービスホットラインの役割を十分に発揮し、苦情電話を解決する仕組みを構築し、家賃減免業務に関する各種の苦情や報告を受け付け、受付とバック部門のサービスをうまく結びつけ、企業や国民が反映した問題や合理的な要求が速やかに処理されるようにしなければならない。インターネット、テレビ、新聞、メディアなどを駆使して、関連する政策情報をタイムリーに発表し、家賃減免政策の広報活動を強化し、積極的にガイドの役割を果たし、良い世論環境を作らなければならない。  住宅都市農村建設部門は、国家発展改革委、財政部、人民銀行、国務院国資委、税務総局、市場監管局、銀保監会などの部門と指導調整を強化し、問題を迅速に把握し、各地方に対して事業者の家賃の段階的な減免の実務措置を実施するよう促す。  業務の実施にあたっては、各地方は第三者を組織して展開することが望ましい。業務の実施レベルが低く、進捗が遅く、事業者がより多くの問題を反映している地方については、住宅都市農村建設部門は関連部門とともに、通告、政策の実施を効果的に促進するための是正要求を打ち出す予定である。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

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