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- 【企業所得税】企業所得税の中間申告に関する新規定
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 2020年5月19日付で、 企業所得税の中間申告に関する新たな規定 が施行されましたので、その概要をご紹介いたします。 なお、本稿で紹介する内容は 2020年時点の政策 に基づいております。 最新の制度・運用については、下記「あわせて読みたい」もあわせてご確認ください。 企業所得税の中間申告に関する新規定について、 ● 小規模企業 (中国語では「小型薄利企業」)は、 2020年度第2四半期および第3四半期 に発生した企業所得税について、 納付の猶予 を受けることが可能です。 ● 猶予期間 は、 2021年1月に行う第4四半期の中間申告時まで となっており、その際に第4四半期分とあわせて納付する必要があります。 ● 猶予が不要な場合 は、これまでどおり 原則通りに納付 することも可能です。 なお、**電子申告・納税システム(e-TAX)**では、原則として猶予の利用が推奨されていますが、 猶予を利用せず納付する場合には、申告書内に猶予辞退の理由を記載する必要があります 。 【規定の詳細】 所管部門: 国家税務総局 規定名: 小規模企業および個人事業主に対する2020年度企業所得税の納付猶予に関する公告 対象者: 小規模企業(中国語で「小型微利企业」)および個体工商户(個人事業主) 中国語原文名: 关于小型微利企业和个体工商户延缓缴纳2020年所得税有关事项的公告 告示番号: 国家税務総局公告2020年第10号 実施期間: 2020年5月1日 ~ 2020年12月31日 【参考訳】 ※以下は、小規模企業に該当する部分(画像の赤枠内)のみを翻訳したものです。 一、小規模企業に対する企業所得税納付猶予政策 2020年5月1日から12月31日までの期間、小規模企業は2020年度の残りの各申告期間において、規定に基づいて中間申告を行ったうえで、 当期の企業所得税の納付を猶予 することができます。猶予された税額は、 2021年の初回申告期間内に一括して納付 することが可能です。 中間申告時、小規模企業は 中間申告書の所定欄に記入 することで、当該納付猶予政策を適用することができます。 なお、本公告における「小規模企業」とは、『国家税務総局 小規模企業に対する普遍的な所得税減税政策に関する公告(2019年第2号)』で定められた条件を満たす企業を指します。 ※小規模企業の要件(以下4項目すべてを満たす必要があります) 国家によって 制限または禁止されている業種 に従事していないこと 年間課税所得額が 300万元以下 であること 従業員数が 300人以下 であること 総資産額が 5,000万元以下 であること MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 『臨時工(期間工/臨時従業員)』の各税金について
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 『臨時工(期間工/臨時従業員)』の各税金について 上海市税務総局の微信公式アカウントにて、『臨時工(期間従業員)』に関する各種税金についてのQ&Aが掲載されていましたので、ご紹介いたします。 「臨時工」とは、期間工や期間従業員を指します。関連する法的根拠は、「臨時工労働契約法」および「労働契約法」に基づいており、企業と臨時工との間で労働契約を締結する場合と、締結しない場合があります。 目次: Q1:当社は『臨時工(期間従業員)』を雇用していますが、支給する金銭については『給与賃金』または『労務報酬』のいずれとして個人所得税を控除すべきでしょうか? Q2:『臨時工』が得た収入は、個人所得税申告書のどこにどのように記入すべきでしょうか? Q3:会社が雇用する『臨時工』にかかる費用は、損金算入できますか? Q4:企業が支出した『臨時工』関連費用は、どのような証憑をもって記帳すればよいですか? 個人所得税に関して Q1:当社は『臨時工(期間従業員)』を雇用していますが、支給する金銭については『給与賃金』または『労務報酬』のいずれとして個人所得税を控除すべきでしょうか? A1: 国税発〔1994〕089号の規定に基づき、以下のとおり区分されます。 給与賃金所得 とは、個人が単独で労働活動を行うことなく、機関・団体・学校・部隊・企業などの組織内において、任職または雇用関係に基づいて得る報酬を指します。 労務報酬 とは、個人が独立して各種の技芸や役務を提供することによって得る報酬を指します。 両者の主な違いは、「給与賃金所得」は雇用関係に基づいており、「労務報酬」は雇用関係にない点です。 したがって、臨時工と会社との間に 雇用関係がある場合 は、「給与賃金所得」として課税され、 雇用関係がない場合 は、「労務報酬」として課税対象となります。 Q2:『臨時工』が得た収入は、個人所得税申告書のどこにどのように記入すべきでしょうか? A2:以下の通りです。 月次で給与を支給しており、かつ 労働契約を締結している場合 は、申告書の「雇用関係の有無」欄で「 是(あり) 」を選択し、「 正常給与賃金所得 」の欄に記入します。 月次で給与を支給していない、あるいは 労働契約を締結していない場合 は、「雇用関係の有無」欄で「 否(なし) 」を選択し、「 労務報酬所得 」の欄に記入します。 📌 補足: 2019年1月1日より、居住者個人が得る以下の所得(給与賃金、労務報酬、原稿料、特許使用料など)は**「総合所得」**として取り扱われ、 納税年度単位で合算 して個人所得税を算出する仕組みとなっています。 ↓総合所得申告書の各カテゴリです。 企業所得税に関して Q3:会社が雇用する『臨時工』にかかる費用は、損金算入できますか? A3: 「国家税務総による企業所得税の課税所得額に関する若干の税務処理問題にかかわる公告」(国家税務総局公告2012年第15号)の規定によれば、会社が以下のような労働者を雇用したことにより実際に発生した費用は、損金として算入することができます: 季節工 臨時工 実習生 定年退職後に再雇用された者 外部からの労務派遣労働者 これらの費用は、**「給与賃金支出」 および 「従業員福利費支出」**に分類され、いずれも「企業所得税法」に基づいて損金算入が可能です。 なお、 給与賃金に属する支出 については、会社の 給与賃金総額の基数 に組み入れられ、その他の関連費用の控除計算の基礎となります。 Q4: 企業に発生した『臨時工』支出は、何を 記帳証憑 としますか? A4: 国家税務総局関与発布「企業所得税税前控除証憑管理弁法」的公告(国会税務総局公告2018年第28号)第十条より、企業の中国国内で発生する支出項目が課税項目に属さず、相手方が個人の場合は内部証憑をもって損金算入の根拠証憑とします。内部証憑とは企業が独自で作成する原価・費用・損失やその他支出を計算する際に用いる会計原始証憑を言います。内部証憑の作成と使用は国家の会計法律・法規等の関連規定に合致するものとします。 Q4:企業が支出した『臨時工』関連費用は、どのような証憑をもって記帳すればよいですか? A4: 国家税務総局が公布した「企業所得税税前控除証憑管理弁法」(国家税務総局公告2018年第28号)第10条の規定によれば、企業が 中国国内で支出した費用 が 課税対象外 であり、かつ 支払先が個人 である場合には、 内部証憑 をもって損金算入のための根拠証憑とすることができます。 ここでいう「内部証憑」とは、企業が自ら作成するもので、原価・費用・損失その他の支出を計算する際に使用される会計上の原始証憑を指します。 なお、内部証憑の作成および使用は、 国家の会計に関する法律や法規に準拠 して行う必要があります。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 2019年度の三代手数料の申告期限延長に関する通知(参考訳)
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 2020年3月13日付で、源泉徴収代行手数料の申告期限の延長が通知されました 。源泉徴収代行手数料についての概要は以下関連記事をご参照ください。 2019年度の三代手数料の申告期限延長に関する通知(参考訳) 部門:国家税務総局 政策名:2019年度の源泉徴収代行手数料の申告期限延長に関する通知 中国語: 关于延长2019年度代扣代收代征税款手续费申报期限的通知( 税总函【2020】43号) 実施期間:2020年3月30日から2020年5月30日まで延長 概要:源泉徴収代行手数料を含む三代手数料の申告期限が2020年3月30日から2020年5月30日まで延長されました。 新型コロナウイルス感染の防疫活動を更に一歩支援し、また企業の安定的な雇用を更に支援し、企業が陥った困難を緩和するために、税務総局は商財政部を経て、2019年度の三代手数料(代扣代繳、代收代繳、委托代征)の申告期限を、2020年3月30日から2020年5月30日まで延期することを決定した。 関連記事: 徴税代行手数料について(代扣代繳、代收代繳、委托代征の三代手数料) 【個人所得税】個人所得税の『源泉徴収代行手数料』 【個人所得税】2019年度の源泉徴収代行手数料の申請方法 【個人所得税】2019年度の『源泉徴収代行手数料』申請に関する通知 ↓2019年度の源泉徴収代行手数料の申告期限延長に関する通知 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【増値税・個人所得税・企業所得税】徴税代行手数料(三代手数料)
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【増値税・個人所得税・企業所得税】徴税代行手数料(三代手数料) 中国では、源泉徴収義務者や徴税請負人に対して、源泉徴収義務者や徴税請負人が源泉徴収した各種税金のうち数パーセントを税務局に代わり徴収した代行手数料として支払う規定があります。 対象となる税金は各徴税行為により 『代扣代繳』『代收代繳』『委托代征』の三種類に分けられ、 すべてに代行の代の字が付くことから 【三代手数料】 と呼ばれています。 今回、 【三代手数料】のうち 中国進出日系企業や非居住者企業に係る税目 につい て、紹介いたします。 目次 1、三代手数料の種類について 2、 代扣代繳(源泉徴収について) 3、中国進出日系企業や非居住者企業にかかわる税金について 1、三代手数料の種類について 三代手数料には以下3種類の徴税行為があります。そのうち、中国進出日系企業や非居住者企業と特に関りがあるのは 代扣代繳 です。 代扣代繳・・・ 源泉徴収義務者である会社や個人が納税義務者に支払う収入から税金を徴収し税務機関に納税すること。 代收代繳・・・ 源泉徴収義務者である会社や個人が納税義務者から受領した税金を税務機関に納税すること。 委托代征・・・ 税務機関が小口や分散または外地での徴税を各取引の関連の会社や徴税請負人に委託すること。 2、 代扣代繳(源泉徴収について) 代行手数料: 2% 代行手数料の上限: 70万人民元/年 対象税目: 個人所得税 非居住者企業の源泉徴収企業所得税 非居住者企業の源泉徴収増値税 非居住者企業の源泉徴収付加税(都市建設税・教育費付加費) 3、中国進出日系企業や非居住者企業にかかわる税金について 中国進出日系企業は日本親会社等との間で、 技術支援やコンサルティングまたはコミッションなどの サービスに関する取引 (一般貿易と区別して、非貿易ともいう) を行うことがあります。 このサービスに関する取引 (一般貿易と区別して、非貿易ともいう) では、中国国内企業が中国国外企業のために申告や納税を代行するため、中国国内企業が源泉徴収代行義務者となります。 つまり中国進出日系企業が日本親会社等との間でサービスに関する取引を行う場合、中国進出日系企業が日本親会社等のために各種税金を源泉徴収し申告納税します。 これより中国進出日系企業が源泉徴収した各種税金もまた三代手数料の対象範囲になるため、税務局側に源泉徴収代行手数料の還付を申請することができます。 規定によると、企業が申請期限の3月30日までに前年度の代行手数料を税務局に 申請しない場合、税務局では企業が代行手数料を受領する権利を放棄したものと見做す ようです。 実務上、企業が個人所得税の源泉徴収代行手数料の申請をしていない場合、税務局から各企業に連絡があります。 ただし、個人所得税以外の税目では特に指示や通知はないようです。 そのため、源泉徴収代行手数料の申請漏れなどが起きないように確認することをお勧めいたします。 【参考となる規定】 関与進一歩加強代控代収代征税款手続費管理的通知(財行【2019】11号) ↓三代手数料のまとめ MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【中国労務】中国(上海市)の時間外労働と残業代について。
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【中国労務】中国(上海市)の時間外労働と残業代について。 今回は、上海市の時間外労働と残業代について紹介したいと思います。 ●中国の法定労働時間に関して 法定労働時間の上限:1日8時間、1週40時間 ●時間外労働に関して 会社と労働組合(工会)と従業員が話し合い了承した場合、時間外労働をさせることができる。 時間外労働の上限:1日1時間、特別な場合でも1日3時間、1ヶ月36時間 ●割増賃金 (1)労働日:賃金の150%(厳密には賃金の150%を下回ってはいけない) (2)休息日:賃金の200%(厳密には賃金の200%を下回ってはいけない) (3)法定休暇日:賃金の300%(厳密には賃金の300%を下回ってはいけない) 【上海市での残業代の計算方法】 公式・・月額賃金基数÷21.75日×150%÷8時間(1日)×時間外労働時間 月額賃金基数は7,000元(※)の従業員が労働日に20時間の残業をした場合、 7,000元÷21.75日×150%÷8時間×20時間=1,206.90元 ※上海市では労働契約書に定めない場合、時間外労働の賃金基数を正常に出勤した場合の 月額賃金の70%にて確定するという規定があります。 根拠法:中華人民共和国労働法 (全国人民代表大会常務委員会で制定) 中国の法定労働時間に関して(第36条) 時間外労働に関して(第41条) 割増賃金に関して(第44条) 今回は上海市の残業代の計算方法を例に用いていますが、 残業代の計算方法が中国各地で異なります のでご留意ください。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【個人所得税】外国籍の個人所得税確定申告
上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 【個人所得税】外国籍の個人所得税確定申告 目次: 1.外国籍の確定申告の要否は、居住者OR非居住者のいずれかで決定 2.外国籍が居住者OR非居住者の判定基準 3.主な4ケース (1)外国籍が『非居住者』条件に該当し、月次申告でも『非居住者』として申告している場合 (2)外国籍が『非居住者』条件に該当しているが、月次申告では『居住者』として申告している場合 (3)外国籍が『居住者』条件に該当し、月次申告でも『居住者』として申告している場合 (4)外国籍が『居住者』条件に該当しているが、月次申告では『非居住者』として申告している場合 中国子会社への出向などで中国に183日以上滞在することを予定する場合、中国での確定申告の要否が気になるところではないでしょうか。 上海市税務総局による外国籍の個人所得税確定申告 に ついて解説がありましたので、紹介いたします。 (※ 確定申告の必要がない人もいますのでご留意ください。 ) 1.外国籍の確定申告の要否は、居住者OR非居住者のいずれかで決定 外国籍が居住者或いは非居住者のどちらかで、確定申告の要否が決まります。 居住者に属する:個人所得税の確定申告が必要です。 非居住者に属する:個人所得税の確定申告が不要です。 2.外国籍が居住者OR非居住者の判定基準 外国籍が 居住者 或いは 非居住者 のどちらに属するかは、下記の判定基準で判断します。 居住者 に属する 中国国内に住所がある。 住所はないが一納税年度内に中国国内に累計183日以上居住した個人。 非居住者 に属する 中国国内に住所がない又は居住していない。 住所がなく且つ一納税年度内に中国国内に累計183日未満居住した個人。 3.主な4ケース (1)外国籍が『非居住者』条件に該当し、月次申告でも『非居住者』として申告している場合 税務局の回答: 個人所得税の確定申告は不要です。 (2)外国籍が『非居住者』条件に該当しているが、月次申告では『居住者』として申告している場合 税務局の回答: 個人所得税の確定申告は不要です。 規定より、住所がない個人を事前に居住者個人として判定し申告していたが、居住日数が短縮されたため居住者個人の居住日数条件に該当しなくなった場合は、居住者個人の居住条件に該当しなくなった日から納税年度終了後の15日以内に管轄税務局にて、非居住者個人として課税所得額を再計算し申告する必要があります。これより、住所がない居住者から非居住者へと変更して申告し、個人所得税は必要に応じて追納或いは還付になります。 (3)外国籍が『居住者』条件に該当し、月次申告でも『居住者』として申告している場合 税務局の回答: 個人所得税の確定申告が必要です。 (4)外国籍が『居住者』条件に該当しているが、月次申告では『非居住者』として申告している場合 税務局の回答: 個人所得税の確定申告が必要です。 月次申告の内容を修正する必要はなく、直接確定申告をします。確定申告は一般的には個人所得税のアプリを使用し実施します。 入力方法は 自行填写(自分で入力)を選択し、2019年(※2)全体における実際の収入額・各種控除項目・月次申告での予納額等の関連情報を確定申告書に入力して申告します。 月次申告での非居住者に基づく内容を入力してはいけません。 ※1、個人所得税のアプリについて 個人所得税のアプリを税務局の公式サイトから個人の携帯にダウンロードします。 ただし外国籍の場合は、ダウンロードしても現状のシステムでは外国籍の身分証となるパスポート番号の登録ができないため、税務局窓口での登録が必要になります。 ※2、2019年の記事 関連記事: 【個人所得税】個人の確定申告について 【個人所得税】個人所得税の携帯アプリ① 【個人所得税】個人所得税の携帯アプリ② 【個人所得税】カルチャースクールは追加税額控除項目の『継続教育』の適用可能? 【blog】駐在員が途中帰任になったら、修正申告?確定申告?【個人所得税】 【個人所得税】日本で確定申告する際の外国税額控除用の添付書類について某税務署で直接確認してきました! 【個人所得税】中国での所得がある人向け、日本で確定申告する際の外国税額控除用の添付書類について某税務署で直接確認してきました!② MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【個人所得税】カルチャースクールは追加税額控除項目の『継続教育』の適用可能?
上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 【個人所得税】カルチャースクールは追加税額控除項目の『継続教育』の適用可能? 上海市税務局の微信公式アカウントに、カルチャースクールは納税者の給与収入から差し引くことができる給与所得控除の一種である『継続教育』を適用できるかどうかについてQ&Aがありました。今回はこちらを紹介いたします。 Q1:仕事終わりにカルチャースクールの「パン教室」に通いたいのですが、『継続教育』を適用できますか? A1:パン教室を含むカルチャースクールは『継続教育』の対象範囲ではありません。給与収入から差し引くことができないため、給与所得は変わらず、個人所得税も減りません。 現状の『継続教育』の範囲は、学歴や学位にかかわる継続教育や、技能者職業資格継続教育、専門技術者職業資格継続教育に対する支出に限定されています。 Q2:私は今年2月に中国登録会計師(公認会計士)の資格証書を取得し、同年9月から某大学のMBAスクールに大学院生として通う予定です。この場合は『継続教育』が適用されますか? A2:今年2月に中国登録会計師の資格証書を取得されたので、同年に専門技術者職業資格継続教育を適用し、3,600元の給与所得控除を受けることができます。 また同年9月からMBAスクールに大学院生として通うため、学歴や学位にかかわる継続教育を適用でき、月額400元の給与所得控除を受けることができます。 当期に受けることができる給与所得控除額は次の通りです。 ●専門技術者職業資格継続教育:3,600元 ●学歴や学位にかかわる継続教育:9月から12月までの4か月間で合計1,600元 これより、合計5,200元の給与所得控除を受けることができます。 『継続教育』について、納税者が中国で学歴(学位)にかかわる継続教育を受けた場合、学歴(学位)にかかわる継続教育期間中、月額400元の控除を受けることができます。同一の継続教育に対する控除期間は48ヶ月になります。 また納税者は、技能職業資格継続教育、専門技術職業資格継続教育を受けた場合、当該証明書を取得した年に3,600元の定額控除を受けることができます。 『継続教育』かどうか判断が難しい場合は、管轄税務局にご確認ください。誤って適用していた場合は、個人所得税の確定申告(翌年3月1日~6月30日)で、正しい内容に基づき申告してください。 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ●月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【増値税】生活サービス事業者を対象に仕入増値税の追加控除額が10%から15%へ拡大されました。
上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 【増値税】生活サービス事業者を対象に仕入増値税の追加控除額が10%から15%へ拡大されました。 中国の減税政策の一環で、某4事業者は仕入増値税を対象に10%の追加控除額を受けれるようになりましたが、2019年9月30日の公告により、4事業者の内「生活サービス事業者」は更に追加5%の合計15%の追加控除額を受けれるようになりましたので、紹介いたします。 期間:2019年10月1日から2021年12月31日 対象:生活サービス事業者 当該公告が対象とする生活サービス事業者とは、生活サービス事業による売上高が総売上高の50%を超過する納税者を指します。 生活サービス事業者の具体的な範囲は、【財税(2016)36号】を参照にし、市民や居住民の日常生活を満たすために提供が必要とされる各種サービス活動。文化体育サービス、教育医療サービス、旅行娯楽サービス、飲食宿泊サービス、居住者の日常サービスやその他生活サービスを含みます。下記の表を参照にしてください。 ↓上海市税務局が発表する生活サービス事業内容(2019年11月6日掲載) ↓生活サービス業の増値税追加控除計上による低減税政策に関する公告 参照規定:生活サービス業の増値税追加控除計上による低減税政策に関する公告(財政部税務総局公告2019年第87号) MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ●月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【増値税】15%追加仕入税額控除ができる生活サービス事業内容の紹介
上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 【増値税】15%追加仕入税額控除ができる生活サービス事業内容の紹介 2019年9月30日の公告より、4事業者の内「生活サービス事業者」は更に追加5%の合計15%の追加控除額を受けれるようになりました。 1、 期間:2019年10月1日から2021年12月31日 2、 対象:生活サービス事業者 当該公告が対象とする生活サービス事業者とは、生活サービス事業による売上高 が全体売上高の50%を超過する納税者を指します。 生活サービス事業者の具体的な範囲は【財税(2016)36号】を参照(下記)。 3、 規定:関与生活性服務業増値税加計抵減政策的公告 財政部税務総局公告2019年第87号 上海市税務局が公表する生活サービス事業内容になります。ご参考ください。 該当する場合は、税務局への届け出が必要です。上海市税務局のオンライン税務局を通じて届け出を出すことができます。 ↓右下の赤枠『 适用15%加计抵减政策的声明 』をクリック。 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ●月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【企業所得税】企業所得税率が実質2.5%になりました!②【参考訳】
上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 【企業所得税】企業所得税率が実質2.5%になりました!②【参考訳】 国家税務総局が4月7日付で、21年度と22年度の小規模企業に対する『企業所得税2.5%』に関する細則を公布しました。以下に参考訳を記載いたします。 なお、税務局は当該公告や細則について解説を発表しています。こちらは次回記載する予定です。 ●公告名 『国家税務総局 小規模企業及び個人事業主の発展を誠実に支援するための企業所得税優遇政策の実施に関する公告』(国家税務総局公告2021年第8号) ●本文 『財政部 税務総局の「小規模企業及び個人事業主に対する企業所得税優遇政策の実施に関する公告』(2021年第12号)の精神を貫徹し、小規模企業及び個人事業主の発展を更に支援するため、関連事項を以下の通り発表する。 一、小規模企業の企業所得税の半減化政策に関する事項 (一) 小規模企業は、100万元以下の年間課税所得額について、年間課税所得額の12.5%を減額し、20%の企業所得税率を乗じて企業所得税を納付する。 (二)小規模企業が上記の政策を享受する際に関わる具体的な徴収と管理の問題は、『国家税務総局 小規模企業の普遍的な企業所得税減免税政策の実施に関わる問題に関する公告』(2019年第2号)」の関連規定に基づいて実施する。 二、個人事業主の企業所得税半減化政策に関する事項 (一)個人事業主の事業所得のうち年間課税所得額が100万元以下は、現行の優遇政策に加えて、個人所得税の徴収を半減する。個人事業主は徴収方法を区別することなく、この権利を享受することができる。 (二)個人事業主は、税金を予納した場合に享受することができ、その年間課税所得額は当期の申告所属期間の終了時までの状況に基づいて一時的に判断され、かつ確定申告時に年間ベースでの計算をし、過大納付は還付し過少納付は追納する。個人事業者が2か所以上から事業所得を得ている場合は、その個人事業者の事業所得の年間課税所得を連結し、年間の納税申告書を処理する際に、減免税額を再計算して、過大納付は還付し過少納付は追納する。 (三)個人事業主は下記の方法で減免税額を計算する。 減免税額=(個人事業主の事業所得のうち100万元以下の年間課税所得額 - その他の政策による減免税額 × 個人事業主の事業所得のうち100万元以下の年間課税所得額 ÷ 事業所得の課税所得額) × (1-50%) (四)個人事業主は上記の方法で算出した減免税額を事業所得の確定申告書の「減免税額」欄に記入し、かつ「個人所得税減免税事項申告書」を添付する。電子税務局で申告する個人事業主に対して、税務当局は当該優遇政策のための減免税額や申告書の事前記入サービスを行う。 簡易申告(定期定額方式)を実施している個人事業主は、減免後の税額に基づいて税務当局が振替納税を行う。 三、税務局が代わって発行する物品運送業発票に課される個人所得税の予定徴収廃止に関する事項 個人事業主、個人独資企業、パートナー企業及び自然人の場合、税務局が代わって物品運送業発票を発行する際、個人所得税を予定徴収しない。個人事業主のオーナー、個人独資企業の投資家、パートナー企業の個人パートナー及びその他貨物運送のビジネスに従事する自然人は、法に基づいて、事業所得の個人所得税を申告をしなければならない。 四、実施時期及びその他事項について 当該公告の第一条及び第二条は2021年1月1日から実施し、2022年12月31日に失効する。2021年1月1日から当該公告が発行される前までの間、事業所得の個人所得税をすでに納めている個人事業主は、翌月以降の税額を自動的に相殺することができ、当年度中に相殺できない場合は確定申告時に還付申請することができる。また減免すべき税額の還付を直接申請することもできる。当該公告の第三条は、2021年4月1日から実施する。 『国家税務総局 小規模企業の普遍的な企業所得税減免税政策の実施に関わる問題に関する公告』(2019年第2号)」の第一条と当該公告の不一致箇所は、当該公告に基づいて実施する。 『国家税務総局 税務局が代わって発行する物品運送業発票の個人所得税の予定徴収率に関する公告』(2011年第44号)も廃止する。 関連記事: 【企業所得税】企業所得税率が実質2.5%になりました! MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ●月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【増値税】複数税率の会計処理について
上海MTACの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【増値税】複数税率の会計処理について 日本では2019年10月から消費税が10%に上がり、特定品目には軽減税率8%が適用される複数税率が始まりますが、中国では1994年から増値税という税目で複数税率が既に始まっていました(※)。 ※1993年に国務院が「中華人民共和国増値税暫行条例」(国務院令【1993】134号)を制定し1994年に実施。当条例はその後数回にわたり改定がありました。 中国ビジネスにおいて馴染みが深い増値税について、中国では増値税の複数税率に関する会計処理をどのように行っているのか、今回解説いたします。(勘定科目名は、日本語的に若干変更しております) 1、増値税専用発票を入手した時の会計処理 例①:本体価格10,000元の商品を仕入れ、増値税額1,300元と合わせて11,300元を支払った。(物品取引にかかる増値税率は13%) 【仕訳(日本語)】 【仕訳(中国語)】 例②:本体価格10,000元の家賃を支払い、増値税額500元と合わせて10,500元を支払った。(不動産賃貸にかかる増値税率は5%) 【仕訳(日本語)】 【仕訳(中国語)】 2、増値税専用発票を発行した時の会計処理 例③:本体価格10,000元の商品を販売し、増値税額1,300元と合わせて11,300元を受け取った。(物品取引にかかる増値税率は13%) 【仕訳(日本語)】 【仕訳(中国語)】 3、月次の申告時の会計処理 売上増値税額>仕入増値税額 当月に上述の例②と例③が生じた場合、 例②未払税金-未払増値税-仕入増値税額 500 例③未払税金-未払増値税-売上増値税額 1,300 【仕訳(日本語)】 800元が当月申告し納付すべき増値税額になります。 【仕訳(中国語)】 売上増値税額<仕入増値税額 当月に上述の例①②③が生じた場合、 例①未払税金-未払増値税-仕入増値税額 1,300 例②未払税金-未払増値税-仕入増値税額 500 例③未払税金-未払増値税-売上増値税額 1,300 【仕訳(日本語)】 未払税金-未払増値税-仕入増値税額500元は控除されず、翌月以降に繰り越されます。 【仕訳(中国語)】 このように中国の会計処理も複式簿記の使用が前提であり、増値税は「税抜経理方式」で仕訳します。また中国には日本と異なり「税込経理方式」という概念がなく、会計ソフトも税込経理方式の機能がないため、全て税抜経理方式で仕訳します。 増値税率が数段階に分かれていることから、増値税専用発票が複雑な増値税率を認識するための重要な証憑になります。 ※増値税専用発票の他に『増値税普通発票』があり、一般納税者と小規模納税者のどちらも発行することができます。販売者は増値税専用発票と増値税普通発票の両方が売上の根拠証憑になります。 ↓増値税専用発票のサンプル。 一般的には一式3枚綴りで、販売者が購入者に向けて発行します。 1枚目は記帳綴り(记账联)と言い、販売者の記帳時の証憑になります。 2枚目は控除綴り(抵扣联)と言い、購入者の仕入増値税額控除時の証憑になります。 3枚目は発票綴り(发票联)と言い、購入者の記帳時の証憑になります。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 2022年12月度の記帳為替レート
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 2022年12月度の記帳為替レート 中国の各種会計制度では、外貨建て取引は原則として発生日当日のレートを適用して会計処理を行うと規定していますが、月初レートを適用することも認められています。 なお一旦適用するレートを選択した場合、一貫性の法則により当月内や年度内でみだりに変更するようなことはしません。 また、外貨建て金融口座及び外貨建て債権債務については、全ての記帳を完了した後、残高を月末レートにて洗い替えし、為替差損益を認識します。 さて、中国人民銀行より2022年12月の各外貨レートが公表されました。 これより12月初(12/1)と12月末(12/30)の日本円・米ドル・香港ドルの為替レートをご案内いたします。下記の表をご参照ください。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。












